貿易実務とコンプライアンスを両立するための実務ガイド
輸出入の現場では、原産地証明書(CO)はいまも関税優遇の入口であり、同時に監査リスクの起点でもあります。近年は電子化が進み、紙のやり取りは減りましたが、代わりに「署名の方式」「真正性の確認」「電子証跡の残し方」が論点として前面に出てきました。
この文章では、アジア主要国を中心に、電子COの署名要件の考え方と、監査に耐える運用設計の要点を、ビジネスパーソン向けに整理します。制度や運用は協定やフォーム別に差があるため、国別の代表例として読める構成にしています。

電子COで実務が変わるポイントは3つ
署名の論点は「誰が」「何に」「どう署名するか」
COの署名は、実務上は次の2層で捉えるのが安全です。
- 輸出者側の署名
申請データや申請添付資料、またはCOの輸出者申告欄に、誰が責任者として署名するか。社内の権限統制そのものです。 - 発給機関側の署名と印章
政府当局や商工会議所など、発給機関がCOを認証したことを示す署名と印章を、紙ではなく電子でどう表現するか。
WCOの整理では、紙のCOは通常手書きの署名と押印、電子COは申請と発給が電子で完結し、通常デジタルに署名と押印がされるもの、と定義されています。ここでいうデジタルは、単なる画像貼り付けではなく、電子的な信頼確保の仕組みを含む概念です。(wcoomd.org)
方式は「PDF発給」「署名と印章の電子貼付」「データ連携」の3タイプに収れんする
アジアの電子COは、国や協定が違っても、おおむね次の3タイプに分かれます。
- タイプA:PDFで発給し、QRコードや参照サイトで真正性を確認する
紙に印刷して使える運用を残しつつ、真正性はオンライン参照で担保する。 - タイプB:署名と印章を電子的に貼り付けた自己印刷を正式扱いにする
いわゆるAffixed Signature and Stampに近い運用。紙は残るが、手書きは不要になる。 - タイプC:原産地データを当局間で電子連携し、紙の提出を不要化する
ASEAN Single Window(ASW)や、二国間の電子原産地データ連携がこれに該当。
この分類で整理すると、国別の要件の違いが「署名の見た目」ではなく「真正性確認の根拠」と「監査証跡の残し方」の違いとして見えてきます。
監査で見られるのは署名そのものより「統制」と「証拠」
監査側の関心は「原産性の裏付け」と「責任の所在」
電子化で誤解されやすいのが、COが電子になったから監査が軽くなるわけではない、という点です。むしろ、監査や事後確認では次が見られます。
- そのCOが、正しい原産地規則に基づくこと
HSコード、原産地基準(CTC、RVC、WOなど)、協定別の条文との整合。 - その判断に至った根拠が再現できること
BOM、原材料の原産資料、製造工程、コスト計算、仕入先の申告書など。 - 署名する人が正当に権限を持ち、改ざんできない仕組みになっていること
ここで電子署名や認証、ログ管理が効いてきます。
電子化で増える監査論点は「権限」と「証明書管理」と「ログ」
電子COは、紙の印鑑管理に代わり、次の統制が重要になります。
- 権限設計
申請入力、レビュー、承認、発給依頼、訂正・取消の権限を分離する。 - 電子署名用の証明書・トークン管理
誰の名義の証明書で署名できるか、失効や更新、紛失時の停止手続き。 - 電子証跡
いつ、誰が、どのデータを、どの根拠で、どう変更したかを辿れるログ。
国によっては、制度としても「署名者の登録」や「署名カード」「台帳管理」を求める説明が明確です。たとえば韓国税関のRCEPガイドでは、自己発給の運用において署名者の指定や署名カード、発給履歴の管理が示されています。(税関 홈페이지)
アジア主要国の電子CO署名要件と実務上の注意
ここからは、代表的な制度や運用の特徴を国別にまとめます。実務では、同じ国でも「非特恵CO」と「特恵CO(FTAやEPA)」、「フォーム別」で要件が変わるため、輸出ルートと協定ごとの確認が前提です。
主要国の全体像
| 国・地域 | 代表的な電子COの形 | 署名・真正性確認の主な考え方 | 監査対応の勘所 |
|---|---|---|---|
| 日本 | PDF発給+QR参照、協定によってはデータ連携 | QRコードで参照システムにアクセスして真正性確認 | PDF原本、参照結果、発給番号のひも付けを残す |
| 中国 | 自己印刷+電子署名・電子印章、EODES、参照サイト | 自己印刷は電子署名・電子印章で手書き同等、参照サイトで照合 | 自己印刷の原本扱い、照合手順、例外時の紙要求に備える |
| 韓国 | 電子申請・発給、e-certification、オンライン発給 | 発給当局のDBと公開検証システムで真正性を担保 | 署名者登録と台帳、UNI-PASS等の操作履歴を管理 |
| シンガポール | ASWや二国間連携、商工会議所のeCO | ASW等はデータ連携、商工会議所は署名者登録やQR検証 | 署名者名簿、補助資料の提出履歴、発給控えの保管 |
| マレーシア | ePCOで署名・印章を電子貼付、ASW | 電子貼付で手書き不要、ASWは電子伝送 | 発給条件と保管年限、月次提出など運用要求を守る |
| タイ | DFT SMART C/O、e-Form D、対日データ連携 | e-Form Dはデジタルで送付、対日はデータ送信で紙不要 | 承認プロセスの証跡、検証システムの確認手順を整備 |
| インドネシア | e-SKA+署名・印章の電子貼付 | 署名・印章を電子的に付し、接触削減などの背景で導入 | 適用開始日・対象機関、発給控えと送信履歴の管理 |
| ベトナム | eCoSysで申請・添付・電子署名 | 申請で電子署名し、システム上で送付・管理 | 署名デバイス管理、添付資料の整合、検索・照会手順 |
| インド | eCoO 2.0で電子申請、DSCやe-sign | デジタル署名トークンやAadhaar e-signを活用 | 署名トークンの管理、マルチユーザー統制、訂正履歴 |
以下、国別にもう一段深く見ていきます。
日本
非特恵COのオンライン発給はPDF+QR参照が軸
日本商工会議所は、非特恵COのオンライン発給について、PDFで発給し、PDFを普通紙に印刷したものも従来の専用紙と同等の有効性があること、さらにQRコードから参照システムで真正性と内容を確認できることを明確にしています。(日本商工会議所)
実務のポイントは、発給されたPDFを「最終成果物」として保管するだけでなく、QR参照による確認結果を、取引案件単位で残しておくことです。銀行決済や取引先監査では、参照手順を示せると説明が速くなります。
EPAのCOもPDF化とデータ連携が進行
経済産業省は、インド向け(日印EPA)とマレーシア向け(日馬EPAおよびAJCEP)のCOを2023年7月18日からPDF発給へ移行すると公表しています。また、日タイEPAやRCEPでPDF発給を実現していること、日尼EPAではデータ交換を導入予定であることにも触れています。(経済産業省)
注意点として、相手国税関で自己印刷の提出や別の要件が必要な場合があるため、輸入側手続きの確認が必須です。(経済産業省)
中国
自己印刷と電子署名・電子印章で「手書き同等」を実現
WCOの中国税関による解説では、輸出者はCOを紙または電子で申請でき、承認後は税関で手書き署名・押印された紙を受け取るか、自己印刷サービスで電子署名と電子印章が付されたCOを自社で印刷するかを選べる、とされています。自己印刷のCOは、税関職員の手書き署名・押印と同等の効力を持つ、と明記されています。(mag.wcoomd.org)
ここは監査上も重要です。自己印刷は便利ですが、どれが原本扱いか、再印刷がコピー扱いになる点など、社内でルール化しておかないと、提出先や監査で混乱が起きます。(mag.wcoomd.org)
真正性確認は参照サイトとデータ連携の併用
同じ解説の中で、中国税関発給分は参照サイトで確認でき、CCPIT発給分も別の参照サイトで確認できる、とされています。(mag.wcoomd.org)
また、EODESにより、当局間で原産地データを交換し、輸出入者が証明書類をやり取りせず番号を申告する運用が説明されています。(mag.wcoomd.org)
対中輸出では、相手国側の要件により紙の提示を求められる例外も残るため、データ連携前提の運用であっても、例外時に提出できる形でPDFや印刷物を保持しておくのが無難です。
韓国
e-COOは当局DBと公開検証で真正性を担保
WCOが公開する韓国の説明では、紙のCOは署名と公印で真正性を確保する一方、電子COは電子的に申請・認証・発給され、真正性は発給機関のデータベースと、発給機関の公式ウェブサイトで公開される電子検証システム等で確保される、とされています。(wcoomd.org)
つまり、紙の見た目に依存せず、参照可能なDBが真正性の根拠になります。監査対応でも、参照手順と照合結果が説明材料になります。
署名者管理とe-certificationの運用が監査の肝
韓国税関のRCEPガイドでは、自己発給の手順の中に、署名カードの準備、署名者の指定、署名して発給し、発給台帳を作成する、といった統制要素が具体的に盛り込まれています。さらに、UNI-PASSや商工会議所サイトへe-certificationでログインし、オンライン発給して印刷する流れも示されています。(税関 홈페이지)
日本企業が韓国向けに関与する場合でも、韓国側の取引先が求める統制観点はこの延長にあります。署名者や承認者の特定、履歴、修正理由の説明ができるようにしておくと、商流がスムーズになります。
シンガポール
ASEAN向けはASWのe-Form Dが前提になりつつある
シンガポール税関は、ASWを通じたe-Form Dの交換について、2024年1月1日からASEAN各国が電子Form Dの完全伝送を実施し、輸入側税関が紙のForm Dを受け付けない場合があること、そして現状ASWで交換できるのはForm Dのみであることを明示しています。(customs.gov.sg)
ここは署名要件の考え方が変わる典型です。紙の原本に押された印影よりも、ASWで伝送されるデータが正となり、輸入者側はデータに基づいて優遇申告を行います。
対中はEODESで電子伝送、RCEPにも拡張
シンガポール税関は、中国とのEODESについて、2019年11月1日に開始し、2020年5月1日から中国が電子PCOの完全伝送を実施し紙の送付が不要になったこと、さらに2025年12月11日からRCEPにも拡張されたことを公表しています。(customs.gov.sg)
輸出側の監査対応としては、紙の送付がなくなるぶん、電子伝送の完了証跡と、伝送したCO番号が輸出申告やインボイス番号と正しく紐付いていることの証明が重要になります。
商工会議所発給のeCOは署名者登録と補助資料提出が重要
シンガポール国際商工会議所(SICC)は、eCO利用者登録で、権限を持つ従業員の一覧と署名見本、会社スタンプ印影などを提出すること、また更新が必要であることを案内しています。(sicc.com.sg)
さらに、シンガポールのeCO手続きの規程では、申請者が補助資料をスキャンして提出すること、発給機関がCOと補助資料を保管することなどが示されています。(certoforigin.crimsonlogic.com)
監査目線で見ると、ここは「社内の署名権限統制」と「提出した補助資料の再現性」が問われる領域です。誰が申請できるのか、誰が承認したのかを、社内でも再現できるように運用を合わせておく必要があります。
マレーシア
ePCOで署名と印章の電子貼付を拡大
マレーシアのMITIは、ePCOシステムを通じて、輸出者の署名と公的印章を電子的に付す運用を、2025年1月15日から複数の協定に適用すると発表しています。手書き署名や手作業の押印を不要にする趣旨が明確です。(miti.gov.my)
また、運用として、輸出者が発給されたCOの控え(複写)を毎月提出する旨も示されています。(miti.gov.my)
これは監査対応上、提出物の整合が取れているかを当局が後追いできる設計ともいえます。社内でも同じ控えを保管し、提出履歴と一致する状態を維持するのが安全です。
Form Dの電子伝送も前提化
MITIは、2020年3月18日以降、Form DについてASWでの電子発給・電子伝送を行う旨を案内しています。(miti.gov.my)
取引先が紙のForm Dを求める場合でも、原則は電子が正となるため、電子伝送の仕組みと例外時の扱いを、社内手順に落とし込む必要があります。
保管年限など、協定別の要件に注意
MITIの案内には、たとえばCPTPPに関連して、一定期間の書類保管を求める記載も見られます。(miti.gov.my)
監査対応は国別というより協定別に厳しさが変わるため、貿易管理部門が「国別ルール」だけでなく「協定別ルール」の棚卸しを行うのが効果的です。
タイ
e-Form DがDFT SMART C/Oで完全デジタルへ
タイ政府の案内では、2025年4月28日から、輸出者はDFT SMART C/OでASEANのe-Form Dを申請でき、紙や窓口訪問が不要で、書類は仕向国の税関へ自動送付される、とされています。(thailand.go.th)
このタイプは「署名の見た目」より「当局間で送られたデータが正しい」ことが価値になります。監査対応では、申請データ、承認データ、送付データの連続性を示せる運用が重要です。
日本向けはデータ連携により紙提出が不要に
JETROは、日タイ経済連携協定(JTEPA)について、タイから日本への輸出でe-COの連携システムが導入され、DFTのSMART COシステムで入力し承認されると情報が即時に日本へ送信され、紙の原産地証明書の提出が不要になったと説明しています。(jetro.go.jp)
日本側としては、紙がなくなるぶん、輸入申告時に参照される番号やデータの整合が重要になります。取引先と番号体系の取り扱いを事前に合意しておくと、現場の手戻りが減ります。
e-Verificationの仕組みも押さえる
WTO関連の資料では、TCOIS(Thailand Certificate on-line Inquiry System)が、輸入国の税関等がCOを認証するためのe-verificationシステムであると説明されています。(wto.org)
相手国税関が照会できる仕組みがある場合、監査対応では「照会可能であること」を前提に説明を組み立てると、相手先の納得が得やすくなります。
インドネシア
e-SKAで署名・印章の電子貼付を導入した経緯
インドネシアでは、貿易省の外貿総局が2020年3月末の通達で、原産地証明書の発給において、署名と印章を電子的に付す仕組みを開発し、接触機会の削減などを背景に導入する旨を示しています。(e-ska.kemendag.go.id)
e-SKAの公式案内でも、e-SKAサイトで電子署名と電子印章の機能を提供する旨が説明されています。(e-ska.kemendag.go.id)
実務では、対象フォームや対象機関、例外時の取り扱いが逐次変わり得るため、社内では「このルートのCOは電子貼付なのか」「自己印刷なのか」「データ連携なのか」を案件単位で明確にしておくことが重要です。
ベトナム
eCoSysは電子管理・電子発給の中核で、電子署名が前提
ベトナムのeCoSysは、COの電子管理・電子発給システムとして位置づけられ、法令情報をまとめる政府系ポータルでも、eCoSysのウェブサイトが明示されています。(vietnamtradeportal.gov.vn)
また、eCoSysの利用ガイドでは、申請後に「署名して審査へ送る」ステップが案内されており、電子署名の運用がプロセスに組み込まれています。(ecosys.gov.vn)
FAQでも、デジタル署名デバイスの購入や更新手続きに触れており、署名デバイス管理が実務要件であることが読み取れます。(ecosys.gov.vn)
監査対応では、署名デバイスの管理台帳、利用者の権限、添付資料の整合がポイントになります。特に、複数の署名方式が並立するとコストと統制が崩れるため、企業側は「どの署名基盤を標準にするか」を決めて運用を固定化する必要があります。
非特恵と特恵で発給主体が分かれる点に注意
eCoSysの案内では、工業貿易省が原産地証明の管理を担い、特恵のフォームは同省が直接発給し、非特恵はVCCIが発給する旨が説明されています。(ecosys.gov.vn)
同じベトナム向けでも、フォームによって発給主体と運用が変わるため、監査資料の集め方も変わります。
インド
eCoO 2.0で非特恵COの電子申請が必須化
インド政府の発表(PIB)では、DGFTがeCoO 2.0を立ち上げ、2025年1月1日から非特恵COの電子申請が同プラットフォームで必須になったこと、またAadhaarベースのe-signとデジタル署名トークンの双方をサポートすることが述べられています。(pib.gov.in)
署名要件は、署名そのものより、署名のための本人性確認と権限付与の設計が中心になります。マルチユーザー機能もあるため、企業側の統制設計が成果を左右します。(pib.gov.in)
署名トークンと証明書要件を理解する
DGFTのFAQでは、DSCトークンの有効期限や、署名のためのドングル、証明書にIECが含まれることを確認する手順などが示されています。(coo.dgft.gov.in)
現場では「担当者PCに入っている証明書で署名できてしまう」状態が事故の温床になります。監査対応としては、証明書の配布・更新・失効の統制と、署名行為が誰によって行われたかの記録が必須です。
監査に強い運用設計の型
ここまでの各国事情を踏まえると、国別の違いに振り回されないためには、社内側の設計を先に固めるのが得策です。
型1:署名者と承認者を分け、権限を棚卸しする
最低限、次の分離ができると監査に強くなります。
- 申請データの入力者
- 原産判定のレビュー担当
- 署名・申請送信の実行者
- 取消・訂正の承認者
シンガポールの商工会議所が求める署名者名簿や署名見本の提出は、まさにこの権限統制の外部版です。(sicc.com.sg)
型2:電子COの証拠は「成果物」だけでなく「プロセス証跡」を残す
監査で役に立つ証拠は、PDFのCOだけではありません。次をセットで保管すると、説明が一気に簡単になります。
- CO番号、インボイス番号、輸出申告番号のひも付け表
- 申請時の添付資料一式(BOM、原材料証明、計算表など)
- システムの操作履歴(誰がいつ申請、誰が承認、いつ発給)
- 参照サイトや検証システムでの確認結果(必要に応じて)
日本の非特恵COのようにQR参照で真正性を担保する制度では、参照手順を社内標準にしておくことが有効です。(日本商工会議所)
型3:例外処理を事前に作り込む
データ連携が進んでも、例外は残ります。
- システム障害で紙が必要になる
- 取引先や銀行が紙提出を求める
- 訂正、再発給、取消が発生する
インドのeCoO 2.0には、既発給COの訂正を申請する仕組みがある旨が政府発表で触れられています。こうした例外処理は監査で必ず見られるため、社内で標準手順に落としておくべき領域です。(pib.gov.in)
参考にした一次情報・公的情報
- WCO:e-COの定義とデジタル化の整理 (wcoomd.org)
- シンガポール税関:ASW e-Form D、EODES with China (customs.gov.sg)
- 日本商工会議所:非特恵COのオンライン発給(PDF、QR参照) (日本商工会議所)
- 経済産業省:EPAのCOのPDF化とデータ交換の方針 (経済産業省)
- WCO:韓国のe-COOの説明 (wcoomd.org)
- 韓国税関:RCEPガイド(署名者管理やe-certificationの運用) (税関 홈페이지)
- 中国税関の動き(WCO掲載):自己印刷、電子署名・電子印章、参照サイト (mag.wcoomd.org)
- MITI(マレーシア):ePCOでの署名・印章の電子貼付、Form Dの運用 (miti.gov.my)
- タイ政府・JETRO:DFT SMART C/O、e-Form D、対日データ連携 (thailand.go.th)
- インドネシア貿易省:署名・印章の電子貼付(通達と案内) (e-ska.kemendag.go.id)
- ベトナムeCoSys:電子署名デバイスや手順、発給主体 (vietnamtradeportal.gov.vn)
- インドDGFT・PIB:eCoO 2.0、非特恵COの電子申請必須化、署名方式 (coo.dgft.gov.in)
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