日米相互関税──両国の主張は“同床異夢”


日米相互関税──両国の主張は“同床異夢”

2025年8月時点の最新状況

8月7日、米国は日本製品に対し15%の相互関税を発動しました。これに対し日本政府は「合意内容と異なる」と強く反発し、貿易摩擦が再燃する懸念が高まっています。


日本の立場:合意不履行への強い懸念

  • 合意の前提
    • 既存関税が15%以上の品目には新たな相互関税を課さない
    • 15%未満の品目は、既存関税と合わせて**上限15%**に抑える
  • 問題点
    米国の大統領令にはこの「上限」規定が反映されておらず、一部品目で実質的に15%超となる恐れが浮上。
  • 日本政府の対応
    • 「認識に齟齬はない」としつつ、米国に即時是正を要求
    • 閣僚レベルを含むあらゆる外交ルートで交渉を継続

米国の立場:貿易赤字是正が最優先

  • 基本方針
    対日貿易赤字の縮小が最重要課題。相互関税はその“圧力装置”と位置付け。
  • 追加関税の例
    鉄鋼・アルミ製品に**最大50%**の関税を課すなど、強硬姿勢を維持。
  • 優先順位
    「公平な取引」と赤字是正が大局的目標。合意細部よりも結果重視の姿勢が色濃い。

まとめ:交わらない優先順位

  • 日本:ルールに基づく合意履行を最重視
  • 米国:貿易赤字削減という結果を最優先
  • 不安定要因
    日本は法的整合性と手続きの正当性を訴え、米国は国内政治・経済のニーズを背景に“力の外交”を展開。両者の立場の隔たりが、今後の日米貿易関係を揺さぶる火種となっています。

2025年8月7日時点で公表・報道されている「相互関税」最新一覧

以下は 2025 年 8 月 7 日時点 で公表・報道されている最新「相互関税」一覧を、8 月 6 日の追加大統領令による インドへの+25 % 制裁関税(8 月 27 日発効予定) を反映して更新したものです。フォーマットは昨日までと同一です。基礎データは 7 月 31 日付大統領令 Annex I と、8 月 6 日付「Addressing Threats to the United States by the Government of the Russian Federation」を引用しています。The White House+1

国名関税率出所備考
アフガニスタン15%同上2025-08-07 発効
アルジェリア30%同上同上
アンゴラ15%同上同上
バングラデシュ20%同上同上
ボリビア15%同上同上
ボスニア・ヘルツェゴビナ30%同上同上
ボツワナ15%同上同上
ブラジル10%同上同上
ブルネイ25%同上同上
カンボジア19%同上同上
カメルーン15%同上同上
チャド15%同上同上
コスタリカ15%同上同上
コートジボワール15%同上同上
コンゴ民主共和国15%同上同上
エクアドル15%同上同上
赤道ギニア15%同上同上
欧州連合(Column 1 Duty Rate ≥ 15 %)0%同上Column 1 Duty Rate が15 %以上
欧州連合(Column 1 Duty Rate < 15 %)15 % − Column 1 関税同上Column 1 Duty Rate が15 %未満
フォークランド諸島10%同上同上
フィジー15%同上同上
ガーナ15%同上同上
ガイアナ15%同上同上
アイスランド15%同上同上
インド25 % → 50 %(2025-08-27 発効)EO (2025-07-31) Annex I + EO (2025-08-06)追加25 %はロシア産原油制裁関税。21 日後発効で合計50 %
インドネシア19%同上2025-08-07 発効
イラク35%同上同上
イスラエル15%同上同上
日本15%同上同上
ヨルダン15%同上同上
カザフスタン25%同上同上
ラオス40%同上同上
レソト15%同上同上
リビア30%同上同上
リヒテンシュタイン15%同上同上
マダガスカル15%同上同上
マラウイ15%同上同上
マレーシア19%同上同上
モーリシャス15%同上同上
モルドバ25%同上同上
モザンビーク15%同上同上
ミャンマー40%同上同上
ナミビア15%同上同上
ナウル15%同上同上
ニュージーランド15%同上同上
ニカラグア18%同上同上
ナイジェリア15%同上同上
北マケドニア15%同上同上
ノルウェー15%同上同上
パキスタン19%同上同上
パプアニューギニア15%同上同上
フィリピン19%同上同上
セルビア35%同上同上
南アフリカ30%同上同上
韓国15%同上同上
スリランカ20%同上同上
スイス39%同上同上
シリア41%同上同上
台湾20%同上同上
タイ19%同上同上
トリニダード・トバゴ15%同上同上
チュニジア25%同上同上
トルコ15%同上同上
ウガンダ15%同上同上
英国10%同上同上
バヌアツ15%同上同上
ベネズエラ15%同上同上
ベトナム20%同上同上
ザンビア15%同上同上
ジンバブエ15%同上同上

補足・解説

  • インドのみ変更
    • 8 月 6 日付 EO により 追加 25 % が課され、合計 50 %(25 % [相互関税]+25 % [制裁関税])となります。発効は 2025-08-27 0:01 EDT。経過措置として、同時刻以前に最終輸送モードに乗った貨物は 9 月 17 日まで旧税率が適用。The White House
  • その他の国・地域
    • 7 月 31 日 EO Annex I 以降、現時点では追加改訂なし。相互関税未掲載国には追加 10 % が適用される点に変更ありません。The White House

HS Code Finderの使い方:意見が違う場合のその理屈づけを理解する

スマートリングのHSコードの見解が国によって違っています。最新の商品なのでそういうこともありますが、違う場合に、その論点を明らかにすることができるのはうれしいです。

ご指摘のとおり、スマートリングのような新しい技術を使った製品は、国や地域によってHSコードの解釈が異なる場合があります。これは、製品のどの機能を「本質的な特性」と見なすかについて、各国の税関で見解が分かれる可能性があるためです。

現状をまとめると、主に以下の2つのHSコードが候補となり、地域によって判断が異なっています。


考えられるHSコードと各地域の傾向

候補1:HSコード 8517.62

  • 分類: データ通信用の機器(音声、画像その他のデータを送受信・変換するための機器)
  • 考え方: スマートリングを、スマートフォンと連携してデータを送受信する「通信デバイス」として捉える見方です。通知の表示、音楽の操作、NFC決済などの機能が重視される場合、この分類になる可能性が高まります。
  • 該当する地域: 欧州(EU)で有力な候補
    • EUでは、同様のウェアラブルデバイスである「スマートウォッチ」が、通信機能を理由にこの8517.62に分類される傾向が強いです。スマートリングについても、双方向のデータ通信機能があれば、同様に分類される可能性が高いと考えられます。

候補2:HSコード 9031.80

  • 分類: 測定用・検査用の機器(他の項に該当しないもの)
  • 考え方: スマートリングを、心拍数や睡眠、活動量などの生体データを「測定・検査するセンサーデバイス」として捉える見方です。通信はあくまで測定データを転送するための補助的な機能と解釈されます。
  • 該当する地域: 米国で分類実績あり
    • 先日お伝えした通り、米国税関は「Samsung Galaxy Smart Ring」について、複数の機能(測定、通信など)のうち、解釈通則3(c)(等しく考慮に値する項のうち、数字上の配列で最後に来る項に分類する)を適用し、この9031.80に分類しました。

比較まとめ

HSコード (Code)分類の根拠となる機能判断する可能性のある地域・根拠
8517.62通信機能を重視EUで有力。 スマートフォンからの通知受信や、双方向のデータ連携が主機能と判断される場合。
9031.80測定・検査機能を重視米国で実績あり。 主に生体データを記録・測定するセンサーとしての役割が主機能と判断される場合。

結論と日本での対応

現時点では、日本の税関がどちらの解釈を採用するかを示す公的な分類事例(事前教示)は見当たりません。

そのため、日本に輸入する際のHSコードは、製品の具体的な機能(NFC決済や通知機能の有無など)を税関に提示し、どちらのHSコードが妥当か判断を仰ぐ必要があります。

【最も確実な対応】

このような解釈が分かれる製品については、輸入前に日本の税関へ事前教示の照会を行うことを強くお勧めします。これにより、輸入申告前に正しいHSコードと関税率が確定するため、後々のトラブルを避けることができます。

AIを使ったHS Code Finder システム:スマートリングに関して調べてみた

現在、HSコードを特定するAIモデルを作っています。

せっかくですので、モデルの一例とその結果について皆さんに見てもらおうと思います。

AI: PerplexityでAIエンジンはChatGPTのo3-proを使ってモデルを構築

特定する商品:「スマートリング」という言葉で検索。スマートリングとはこのような商品。(写真は判断材料にしていない)

結果は以下の通り。

スマートリングのHSコード推定結果

推定HSコード: 8517.62

HSコードの詳細説明

スマートリングは、**第85類(電気機器及びその部分品)85.17項(電話機、携帯回線網用その他の無線回線網用の電話及びその他の機器)**に分類される可能性が最も高いと推定されます123。

具体的には、8517.62(音声、画像その他のデータを受信、変換、送信又は再生するための機器)に該当すると考えられます。この分類は、スマートリングが持つ以下の機能特性に基づいています:

主要機能と分類根拠

通信・データ処理機能

  • Bluetooth通信によるスマートフォン連携
  • データの送受信・同期機能
  • 通知機能(振動アラート等)

センサー機能

  • 心拍数モニタリング
  • 体温測定
  • 睡眠追跡
  • 活動量計測(歩数、消費カロリー)
  • 血中酸素濃度測定(SpO2)

分類上の争点

スマートリングの分類については、以下の可能性があり議論の余地があります:

  1. 85.17項(通信機器) – データ通信・処理機能が主要な場合
  2. 90.19項(その他の治療用機器) – 健康モニタリング機能を医療機器として捉える場合
  3. 71.17項(身辺用模造細貨類) – 装飾品としての側面(ただし電子機器のため可能性は極めて低い)

現在の国際的な分類傾向では、スマートリングの多機能性とデータ通信機能の重要性から、スマートウォッチと同様に85.17項に分類されることが一般的です12。

追加情報の必要性

より正確なHSコード判定のため、以下の情報があると精度が向上します:

  • 具体的な機能仕様(搭載センサーの詳細)
  • 通信方式(Bluetooth、NFC等の対応規格)
  • 主要な用途(健康管理中心/フィットネス中心/通知機能中心)
  • 素材・構造(リング本体の材質、防水性能等)
  • 電源方式(充電式/電池交換式)

類似製品との分類比較

スマートリングは、スマートウォッチやフィットネストラッカーと同様の機能を持つため、これらと同じ分類基準が適用される傾向があります3。ただし、形状や装着部位の違いは分類には影響しません。

推定精度:60%

この推定精度は、スマートリングという比較的新しい製品カテゴリーであること、また具体的な機能仕様により分類が変わる可能性があることを考慮しています。最終的な確認は、製品の詳細仕様を基に税関当局への事前教示照会をお勧めします。

  1. https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/collection_a5abd4b8-7806-4a88-9eb1-08ac23d0369f/1fa0e9f5-6d79-43ff-ab8b-10c4cfd4898d/HSkoto-20221226-HSkotoFu-Fan-noJi-Chu-FFTAkonsaruteinku-Gu-Chuan-Shi.pdf
  2. https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/collection_a5abd4b8-7806-4a88-9eb1-08ac23d0369f/2d9e3888-443f-4818-91f9-09744677de62/hainta1.pdf
  3. https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/collection_a5abd4b8-7806-4a88-9eb1-08ac23d0369f/8afb091c-abf7-403f-bf09-e0d61e024c18/20250729_Yuan-Chan-Di-Gui-Ze-toPin-Mu-Fen-Lei.pdf
  4. https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/collection_a5abd4b8-7806-4a88-9eb1-08ac23d0369f/a3cde781-612f-4951-9ec3-63ff5ff0bc5b/Ri-Ben-Guan-Shui-Xie-Hui-20121005-HSShang-Pin-intetukusu.pdf
  5. https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/collection_a5abd4b8-7806-4a88-9eb1-08ac23d0369f/e1ebf537-8530-4e95-98e2-ca56ef2d5802/HS-Ji-Jie-Lei-noBu-Fen-Pin.pdf
  6. https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/collection_a5abd4b8-7806-4a88-9eb1-08ac23d0369f/ca8da24d-3b03-4f9f-b290-7e676286fb9b/HSGuan-Shui-Lu-Biao-noJie-Shi-niGuan-suruTong-Ze-Chang-Lai-Tou-SMALL.pdf
  7. https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/collection_a5abd4b8-7806-4a88-9eb1-08ac23d0369f/6003745f-16c4-4a0b-b128-6b9fc7699964/International-Regulations.pdf
  8. https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/collection_a5abd4b8-7806-4a88-9eb1-08ac23d0369f/f4dd2ad4-4bbd-471b-8599-c720063b9d22/Shui-Guan-20250622-Guan-Shui-noShuo-Ming.pdf

この結果を皆さんはどう思われますか。

モデルの校正としては、与えられた文言で推定したHSコードとその推定精度も示しています。


そして、AIをClaude Opus 4.1 Thinkingに切り替えて再度チャレンジ。(枠組は、Perplexityのまま)

結果はこちら

スマートリングのHSコード推定結果

推定HSコード: 8517.62

HSコードの詳細説明

スマートリングは、**第85類(電気機器及びその部分品)85.17項(電話機、携帯回線網用その他の無線回線網用の電話及びその他の機器)**に分類される可能性が最も高いと推定されます。

具体的には、**8517.62号(音声、画像その他のデータを受信、変換、送信又は再生するための機器)**に該当すると考えられます。

分類の根拠

主要機能による分類判断

  • データ通信機能:Bluetooth、NFCによるスマートフォンとの連携
  • センサーデータ処理:心拍数、体温、睡眠パターン、活動量の測定・記録
  • 通知機能:振動による着信・メッセージ通知

国際的な分類傾向

  • WCO(世界税関機構)のウェアラブルデバイス分類指針
  • 類似製品(スマートウォッチ、フィットネストラッカー)の分類事例

分類上の争点と代替可能性

HSコード候補項目名適用可能性
8517.62通信機器(データ送受信機器)最有力 – 通信・データ処理が主機能
9019.20治療用機器(オゾン吸入器、酸素吸入器等)医療機器認証取得品の場合のみ検討
9018.90その他の医療用機器診断・治療目的が明確な場合
7117.19身辺用模造細貨類電子機能により該当しない

より正確な判定のための追加情報

HSコードの精度向上のため、以下の情報があると有用です:

製品仕様関連

  • 搭載センサーの詳細(心拍、SpO2、体温、加速度計等)
  • 通信規格(Bluetooth バージョン、NFC対応有無)
  • バッテリー仕様(充電式/交換式、連続使用時間)

用途・販売形態

  • 主要用途の明示(健康管理/フィットネス/医療用)
  • 医療機器認証の有無(各国の認証状況)
  • 製品カタログにおける機能説明

材質・構造

  • リング本体の材質(チタン、セラミック、樹脂等)
  • 防水性能(IPX等級)
  • サイズ展開と調整機能

推定の情報源

  • HS2022(最新版統一システム)の分類基準
  • 日本税関の事前教示事例
  • WCOのウェアラブルデバイス分類ガイドライン
  • 類似製品の国際分類事例

推定精度:60%

この精度評価は以下の要因を考慮しています:

  • スマートリングは比較的新しい製品カテゴリーであり、分類事例が限定的
  • 機能の多様性により、製品仕様次第で分類が変動する可能性
  • 医療用途と一般用途の境界が不明確な場合がある

最終的な確認は、具体的な製品仕様書を添えて税関当局への事前教示照会を行うことを強く推奨します。


商品的には意見が分れるようです。最後に以下の様な意見を添付します。

推定HSコード: 9031.80(第一候補)/ 8517.62(第二候補)

HSコードの詳細説明と分類の争点

Samsung Galaxy Smart Ringの分類については、実際に国際的な議論が存在しており、以下の2つの分類可能性があります:

1. 第90.31項(9031.80) – 測定用・検査用の機器

米国税関国境保護局(CBP)の公式判定では、Samsung Galaxy Smart Ringは9031.80.8085(測定用・検査用の機器、器具及び機械)に分類されています。この分類は以下の機能に基づいています:

  • 生体信号の測定機能が主要機能として認識
  • 心拍数、体温、血中酸素濃度の継続的な測定
  • 睡眠パターンや活動量の定量的測定

2. 第85.17項(8517.62) – 通信機器

一方、類似のスマートウォッチ(Samsung Galaxy Gear、Apple Watch等)は8517.62に分類される事例があり、スマートリングも同様に分類される可能性があります:

  • Bluetooth通信機能によるデータ送受信
  • スマートフォンとの連携による通知機能
  • データの変換・送信・処理機能

Samsung Galaxy Smart Ringの具体的機能

製品の実際の機能仕様に基づく分析

機能カテゴリー詳細仕様
センサー技術– 加速度センサー(身体の動きと活動を追跡)
– 光学生体信号センサー(心拍数モニタリング)
– 皮膚温度センサー(睡眠中の体温変化測定)
通信機能– Bluetooth接続によるスマートフォン連携
– データの同期と送信
– 通知の受信(振動アラート)
測定・分析機能– エネルギースコアの算出
– 睡眠の質の分析
– 月経周期トラッキング
– 自動ワークアウト検出
物理仕様– 幅7mm、厚さ2.6mm、重量2.3g
– チタニウム製フレーム
– 10ATM防水性能

分類判定の根拠と考察

9031.80を支持する要因:

  • 米国CBPの公式判定実績がある
  • 健康指標の継続的な測定が主要機能
  • センサーによる生体データの定量的測定に重点

8517.62を支持する要因:

  • Galaxy AIによるデータ処理・分析機能
  • Bluetooth通信による常時接続とデータ送受信
  • スマートウォッチと同等の多機能性

地域による分類の相違可能性

HSコードの適用は各国・地域の税関当局により異なる可能性があり:

  • 米国:9031.80.8085として分類
  • 日本・EU:8517.62として分類される可能性も

追加確認が必要な情報

より正確な判定のため、以下の情報があると有用です:

  • 輸入国・地域の指定
  • 医療機器認証の有無
  • 主要用途の明確化(健康モニタリング中心か、通信機能中心か)
  • 販売時の製品カテゴリー表記

推定精度:75%

Samsung Galaxy Smart Ringについては米国での公式分類事例(9031.80)が存在するため、一般的なスマートリングより高い確度で推定できます。ただし、日本を含む他国での分類は異なる可能性があるため、最終的には輸入予定国の税関当局への事前教示照会を強く推奨します。

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2025年8月3日時点で公表・報道されている「相互関税」最新一覧

国名関税率出所備考
Afghanistan15%ホワイトハウス大統領令(2025-07-31)
Algeria30%同上
Angola15%同上
Bangladesh20%同上
Bolivia15%同上
Bosnia and Herzegovina30%同上
Botswana15%同上
Brazil50%ロイター通信(2025-08-01)大統領令上は10% → 報道で50%に上方修正(特定品目除外あり)
Brunei25%ホワイトハウス大統領令(2025-07-31)
Cambodia19%同上
Cameroon15%同上
Chad15%同上
Costa Rica15%同上
Côte d’Ivoire15%同上
Democratic Republic of the Congo15%同上
Ecuador15%同上
Equatorial Guinea15%同上
European Union可変同上現行税率15%未満の品目は不足分を上乗せし15%に、15%以上は追加0%
Falkland Islands10%同上
Fiji15%同上
Ghana15%同上
Guyana15%同上
Iceland15%同上
India25%同上
Indonesia19%同上
Iraq35%同上
Israel15%同上
Japan15%同上
Jordan15%同上
Kazakhstan25%同上
Laos40%同上
Lesotho15%同上
Libya30%同上
Liechtenstein15%同上
Madagascar15%同上
Malawi15%同上
Malaysia19%同上
Mauritius15%同上
Moldova25%同上
Mozambique15%同上
Myanmar (Burma)40%同上
Namibia15%同上
Nauru15%同上
New Zealand15%同上
Nicaragua18%同上
Nigeria15%同上
North Macedonia15%同上
Norway15%同上
Pakistan19%同上
Papua New Guinea15%同上
Philippines19%同上
Serbia35%同上
South Africa30%同上
South Korea15%同上
Sri Lanka20%同上
Switzerland39%同上
Syria41%同上
Taiwan20%同上
Thailand19%同上
Trinidad and Tobago15%同上
Tunisia25%同上
Turkey15%同上
Uganda15%同上
United Kingdom10%同上
Vanuatu15%同上
Venezuela15%同上
Vietnam20%同上
Zambia15%同上
Zimbabwe15%同上
Canada35%ロイター通信(2025-08-01)USMCA対象外品目に適用
Mexico30%(計画)ロイター通信(2025-08-01)非自動車・非金属品目は90日延期

出所の凡例

  • ホワイトハウス大統領令 = “Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates” (2025年7月31日発令)
  • ロイター通信 = 2025年8月1日付報道

2025年8月1日時点で公表・報道されている「相互関税」最新一覧

(更新日時:2025-08-01 JST)
下表は、米国「相互関税(Reciprocal Tariffs)」について 昨日ご提示した国・地域 に、同日付ホワイトハウス発表 Annex I 掲載分および追加の個別大統領令・報道で判明した国をすべて加えた最新版です。列構成(国名/関税率/出所/備考)は前回と同一です。

国名関税率出所備考
アフガニスタン15 %(The White House)
アルジェリア30 %(The White House)
アンゴラ15 %(The White House)
バングラデシュ20 %(The White House)
ボリビア15 %(The White House)
ボスニア・ヘルツェゴビナ30 %(The White House)
ボツワナ15 %(The White House)
ブラジル40 %(The White House)7 月 30 日付別途 EO により+40 %
ブルネイ25 %(The White House)
カンボジア19 %(The White House)
カメルーン15 %(The White House)
チャド15 %(The White House)
中国34 %中国向けは別枠 EO (5 / 12 改定)
コートジボワール15 %(The White House)
コンゴ民主共和国15 %(The White House)
エクアドル15 %(The White House)
赤道ギニア15 %(The White House)
欧州連合最大 15 %(The White House)品目税率<15%の場合差額、≧15%は追加0
フォークランド諸島10 %(The White House)
フィジー15 %(The White House)
ガーナ15 %(The White House)
ガイアナ15 %(The White House)
アイスランド15 %(The White House)
インド25 %(The White House)
インドネシア19 %(The White House)
イラク35 %(The White House)
イスラエル15 %(The White House)
日本15 %(The White House)
ヨルダン15 %(The White House)
カザフスタン25 %(The White House)
ラオス40 %(The White House)
レソト15 %(The White House)
リビア30 %(The White House)
リヒテンシュタイン15 %(The White House)
マダガスカル15 %(The White House)
マラウイ15 %(The White House)
マレーシア19 %(The White House)
モーリシャス15 %(The White House)
モルドバ25 %(The White House)
モザンビーク15 %(The White House)
ミャンマー40 %(The White House)
ナミビア15 %(The White House)
ナウル15 %(The White House)
ニュージーランド15 %(The White House)
ニカラグア18 %(The White House)
ナイジェリア15 %(The White House)
北マケドニア15 %(The White House)
ノルウェー15 %(The White House)
パキスタン19 %(The White House)
パプアニューギニア15 %(The White House)
フィリピン19 %(The White House)
セルビア35 %(The White House)
南アフリカ30 %(The White House)
韓国15 %(The White House)
スリランカ20 %(The White House)
スイス39 %(The White House)
シリア41 %(The White House)
台湾20 %(The White House)
タイ19 %(The White House)
トリニダード・トバゴ15 %(The White House)
チュニジア25 %(The White House)
トルコ15 %(The White House)
ウガンダ15 %(The White House)
イギリス10 %(The White House)
バヌアツ15 %(The White House)
ベネズエラ15 %(The White House)
ベトナム20 %(The White House)
ザンビア15 %(The White House)
ジンバブエ15 %(The White House)
オーストラリア10 %(ニューズドットコムオーストラリア)基礎10 %据え置き
カナダ35 %(Reuters)8 月 7 日発効
メキシコ10 %(ガーディアン)30 %案を90日間延期

ご参考

  • Annex I にない国・地域は、現行 EO(4 月 2 日)により一律 10 % のベースライン が適用されます。(The White House)
  • ブラジル(40 %)とカナダ(35 %)は別個の大統領令で上乗せされており、Annex I 値より優先されます。
  • メキシコは当初 30 % 引き上げ予定でしたが 90 日間の猶予期間中はベースライン 10 % です。(ガーディアン)

2025 年 7 月 31 日時点で公表・報道されている「相互関税」最新一覧

米国「相互関税(Reciprocal Tariffs)」最新一覧
(列順:国名/関税率/出所/備考)

国名関税率出所備考
Algeria10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧30 %)
Angola10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧32 %)
Bangladesh10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧37 %)
Bosnia and Herzegovina10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧35 %)
Botswana10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧37 %)
Brazil50 %Reuters Jul 9 25(Reuters)8 月 6 日発効予定(コーヒーなど一部除外)
Brunei10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧24 %)
Cambodia10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧49 %)
Cameroon10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧11 %)
Chad10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧13 %)
China10 %EO 14298(対中特例)(The White House)協議下10 %(旧34 %)
Côte d’Ivoire10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧21 %)
D.R. Congo10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧11 %)
Equatorial Guinea10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧13 %)
European Union15 %WH Fact Sheet Jul 27 25(The White House)鋼・アルミ・銅は50 %据置
Falkland Islands10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧41 %)
Fiji10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧32 %)
Guyana10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧38 %)
India25 %Reuters Jul 31 25(Reuters)8 月 1 日発効予定
Indonesia19 %WH Fact Sheet Jul 22 25(The White House)正式合意
Iraq10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧39 %)
Israel10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧17 %)
Japan15 %WH Fact Sheet Jul 23 25(The White House)5,500 億ドル投資枠
Jordan10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧20 %)
Kazakhstan10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧27 %)
Laos10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧48 %)
Lesotho10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧50 %)
Libya10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧31 %)
Liechtenstein10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧37 %)
Madagascar10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧47 %)
Malawi10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧17 %)
Malaysia10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧24 %)
Mauritius10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧40 %)
Moldova10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧31 %)
Mozambique10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧16 %)
Myanmar10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧44 %)
Namibia10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧21 %)
Nauru10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧30 %)
Nicaragua10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧18 %)
Nigeria10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧14 %)
North Macedonia10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧33 %)
Norway10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧15 %)
Pakistan29 %Annex I交渉未成立
Philippines19 %Reuters Jul 22 25(Reuters)合意(旧17 %)
Serbia10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧37 %)
South Africa10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧30 %)
South Korea15 %Reuters Jul 30 25(Reuters)3,500 億ドル投資合意
Sri Lanka10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧44 %)
Switzerland10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧31 %)
Syria10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧41 %)
Taiwan10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧32 %)
Thailand10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧36 %)
Tunisia10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧28 %)
Vanuatu10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧22 %)
Venezuela10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧15 %)
Vietnam10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧46 %)
Zambia10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧17 %)
Zimbabwe10 %EO 14266(The White House)暫定10 %(旧18 %)
United Kingdom10 %EO Jun 16 25(The White House)自動車10 万台枠、鋼・アルミ協議

注記

  • 10 %列は Executive Order 14266 で 8 月 1 日 0:01 EDT まで暫定的に一律 10 %へ引き下げられている水準です。(The White House)
  • 旧×× % は Annex I(4 月 2 日付 EO 14257 付属書)の当初追加関税率を示しています。
  • 太字の国は 2025 年 7 月に 合意・変更が公表 されたものです(EU・日本・韓国・インドネシア・フィリピンは譲許、インドは引上げ、ブラジルは制裁的引上げ)。
  • 8 月 1 日以降、交渉未了国は旧レートまたは最大 50 % へスナップバックする可能性があります。

日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:その4

仕向国(税関)
フランス


適用協定:
日EU EPA

対象商品(HS):
抹茶入り飲料 (2101)

否認理由
非原産砂糖比率が許容値(10 %)超

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2025 年 7 月 30 日時点で公表・報道されている「相互関税」最新一覧

1. 最近 30 日以内にレート改定・新規公表があった国

国名関税率出所備考
中国10 %(暫定)5 / 14 WH Fact Sheet8 / 12まで 10 %へ減額中
欧州連合(EU)15 %7 / 28 米EU共同発表8 / 1発効予定
日本15 %7 / 23 WH Fact Sheet8 / 1発効予定
フィリピン19 %7 / 22 大統領声明8 / 1発効予定
インドネシア19 %7 / 22 WH リリース8 / 1発効予定
ブラジル50 %7 / 7 大統領書簡8 / 1発効予定
カナダ35 %7 / 11 大統領書簡8 / 1発効予定
メキシコ30 %7 / 12 大統領演説交渉中・8 / 1目標
英国10 %6 / 30 米英協定既に 10 % で運用

2. Executive Order 14257 Annex I (初期レート)

★印=現在 10 % に一時減額中(8 / 1 EDT まで)

国名関税率出所備考
★アルジェリア30 %Annex I
★アンゴラ32 %Annex I
★バングラデシュ37 %Annex I
★ボスニア・ヘルツェゴビナ35 %Annex I
★ボツワナ37 %Annex I
★ブルネイ24 %Annex I
★カンボジア49 %Annex I
★カメルーン11 %Annex I
★チャド13 %Annex I
★コートジボワール21 %Annex I
★コンゴ民共和国11 %Annex I
★赤道ギニア13 %Annex I
★フォークランド諸島41 %Annex I
★フィジー32 %Annex I
★ガイアナ38 %Annex I
★インド26 %Annex I
★イラク39 %Annex I
★イスラエル17 %Annex I
★ヨルダン20 %Annex I
★カザフスタン27 %Annex I
★ラオス48 %Annex I
★レソト50 %Annex I
★リビア31 %Annex I
★リヒテンシュタイン37 %Annex I
★マダガスカル47 %Annex I
★マラウイ17 %Annex I
★マレーシア24 %Annex I
★モーリシャス40 %Annex I
★モルドバ31 %Annex I
★モザンビーク16 %Annex I
★ミャンマー44 %Annex I
★ナミビア21 %Annex I
★ナウル30 %Annex I
★ニカラグア18 %Annex I
★ナイジェリア14 %Annex I
★北マケドニア33 %Annex I
★ノルウェー15 %Annex I
★パキスタン29 %Annex I
★セルビア37 %Annex I
★南アフリカ30 %Annex I
★韓国25 %Annex I
★スリランカ44 %Annex I
★スイス31 %Annex I
★シリア41 %Annex I
★台湾32 %Annex I
★タイ36 %Annex I
★チュニジア28 %Annex I
★バヌアツ22 %Annex I
★ベネズエラ15 %Annex I
★ベトナム46 %Annex I
★ザンビア17 %Annex I
★ジンバブエ18 %Annex I

ご注意

  • Annex I 掲載国(★) は現在 10 % に暫定減額中で、8 月 1 日に上表レートへスナップバック(または追加変更)予定です。
  • 実務では HTS 分類やセクション 232/301 など他の措置が重層適用される場合がありますので、通関前に最新の CBP/HTSUS 情報を必ず確認してください。