センサー類のPSRリスクと実務チェック

HSコード見直しから始める、EPA・FTA原産地管理の失敗を減らす実務

センサーは高付加価値で、部材点数も多く、サプライチェーンも国際分業になりやすい製品です。その結果、EPA・FTAを使った特恵関税の活用では、品目別原産地規則(PSR)の確認と運用でつまずきやすい代表格でもあります。
PSRはProduct-Specific Rulesの略で、協定・HSコードごとに定められた原産地基準です。多くの現場では、最終製品が非原産材料を含むケースが一般的であり、その場合にPSRの達成可否が特恵適用の成否を左右します。

この記事では、センサー類に特有のPSRリスクを深掘りしつつ、現場でそのまま使える実務チェックを、ビジネスマン向けに噛み砕いて整理します。結論から言うと、センサー類のPSR対策は、HSコードの見直しと変更管理を起点に、証拠と業務フローを先に固めた企業が勝ちます。


PSRとは何か

なぜセンサー類でリスクが跳ね上がるのか

PSR(品目別原産地規則)は、協定の原産地規則章とセットで運用され、協定ごとに附属書(Annex)に整理されています。たとえばRCEPでは附属書三A、TPP11(CPTPP)では附属書三-DにPSRが置かれています。

またPSRは大きく次のような型に整理できます。
関税分類変更基準(材料と最終製品のHSコードが一定桁で変わること)
付加価値基準(域内原産割合などが一定以上)
加工工程基準(特定の工程を行うこと) (ジェトロ)

センサー類で難しいのは、次の条件が同時に起こりやすいからです。

  1. 最終製品のHSコードが揺れやすい
    センサーは、何を測るか、どこまでの機能を持つか、単体かモジュールか、で分類の争点が変わります。HSコードが変わると適用されるPSRも変わるため、分類のブレがそのままPSRリスクになります。
    さらに、税関での輸入申告は最新のHSコードを使う一方、協定のPSRが採用するHS年版は協定ごとに異なる点が、混乱の火種になります。 (税関ポータル)
  2. 部材の調達先が多国籍になりやすい
    センサーは、半導体、基板、受動部品、ハーネス、筐体、梱包材などが混在します。PSRが関税分類変更基準型の場合、非原産材料がどのHSに属するかを、部材レベルで押さえないと判定が崩れます。
  3. 設計変更や派生品が頻繁に起きる
    量産途中の部材変更、仕入先変更、型番派生、無線追加、ファームウェア変更などは、分類とPSRの双方に影響し得ます。
    実務では「同じ製品の延長」として扱われがちですが、原産地管理では別製品として再判定が必要になる場面が少なくありません。

センサー類で実際に起こるPSRリスク

現場がつまずく典型パターン

1. HSコードが誤っている、または協定のHS年版とズレている

PSRはHSコードを起点に読むため、分類が違えば、参照するPSR自体が間違います。
さらに実務で頻発するのが、協定のPSRが採用するHS年版と、社内マスタや相手国通関で運用されるHS年版がズレる問題です。協定で求められる年版(例:RCEPのPSRはHS2012ベースとされる)と、実際の通関・システムが採用する年版が一致しないと、書類のHS記載や照合でトラブルが起きます。 (税関ポータル)

実務の示唆
PSR確認は「協定が採用するHS年版で行う」、一方で「輸入申告は最新HSで行う」という二重運用を前提に、読み替えルールと証拠を整える必要があります。 (税関ポータル)

2. 部材のHS分類を置き去りにして、最終品のHSだけで判定してしまう

関税分類変更基準型では、非原産材料のHSが重要です。
しかし現場では、BOMの部材にHSが付いていない、あるいは「購買都合の分類」になっていて根拠が薄い、といった状態でPSR判定が進みがちです。これが監査や事後検証で弱点になります。

3. 軽微な工程の扱いを見落とす

RCEPなどでは、軽微な工程・加工に関する規定があり、単純な包装、選別、単純組立などは原産性を与えない方向で整理されています。センサーでも、最終工程が実質的にラベル貼付や梱包、動作検査だけに近い場合は注意が必要です。

4. 付属品・梱包材・予備部品の扱いがブレる

協定には、梱包材料・包装材料、付属品・予備部品・工具などの扱いが定義されています。センサー類は、ケーブル、取付治具、アダプタ、保護キャップ、校正証明書同梱などが起こりやすく、どこまでを同一の産品として扱うかで判定や記載が揺れます。

5. 直接積送や第三者インボイスの条件を実務が追いついていない

ハブ倉庫経由、委託販売、三国間取引などが増えるほど、直接積送や第三者インボイスの取り扱いを満たすための証拠管理が重要になります。RCEPの原産地手続にも、直接積送や第三者の仕入書に関する規定が並んでいます。


おすすめの実務アプローチ

センサー類のPSRを崩さない運用設計

ここからは、現場が回る形に落とし込むための実務手順です。ポイントは、判定そのものよりも、判定を再現できる形で残すことです。

ステップ1 最終製品のHSコードを固める

社内合意より、当局が尊重する根拠を優先する

センサー類は分類の争点が起こりやすいため、早い段階で「税関に根拠を寄せる」ことが効果的です。日本の税関には、輸入予定貨物の関税分類を文書で照会し、文書で回答を受けられる事前教示制度があります。文書回答は原則3年間尊重される旨が案内されています。

実務のすすめ
社内の分類会議で結論を急ぐより、争点がある品番は優先順位を付け、事前教示や当局照会を組み込む方が、結果的にPSRも安定します。

ステップ2 対象協定を決め、PSRを協定の年版HSで確認する

協定ごとにHS年版が違う前提で、検索ルールを固定する

税関のPSR検索画面でも、協定によって採用しているHSコードのバージョンが異なり、違う年版で検索すると結果が誤る可能性がある旨が注意喚起されています。 (税関ポータル)

加えて、RCEPのようにPSRが特定のHS年版で規定されるとされるケースもあります。実務では、社内の品目マスタが最新HS、協定PSRが旧年版HS、相手国通関がまた別年版、という状況が起こり得ます。 (ジェトロ)

実務のすすめ
協定別に次をセットで持ちます。
協定が採用するHS年版
読み替えに使う相関表の管理方法
社内マスタの最新版HSとの紐付けルール
これを最初に決めると、後工程の判定と証拠が整います。

ステップ3 PSRの型を見極め、BOMを判定に耐える粒度にする

PSRが関税分類変更基準型か、付加価値基準型か、加工工程基準型かで、必要なデータが変わります。PSRの基本類型や、HSコード変更の桁の考え方(類・項・号)も、公的機関の解説資料で整理されています。 (ジェトロ)

実務のすすめ
BOMのうち、原産性に効く部材から順に整備します。
高額部材
機能の中核部材
分類が章またぎになりやすい部材
サプライヤー変更が頻繁な部材
センサー類は、ここを外すと付加価値計算も関税分類変更基準の判定も、どちらも崩れます。

ステップ4 証明手続の種類に合わせて、社内の提出物を設計する

自己申告は、書類を減らす制度ではなく、説明責任を社内に引き寄せる制度

日EU・EPAは自己申告制度のみが採用され、輸出者・生産者・輸入者が作成できる枠組みが示されています。税関が追加的な説明資料を求め得ることも整理されています。

実務のすすめ
自己申告を採用する協定ほど、次の内製が重要です。
原産性説明パッケージ(判定ロジック、BOM、根拠資料の束)
型番単位の判定書
変更履歴と再判定の記録
営業や物流が急いでも、これがあると現場が止まりません。


センサー類向け

おすすめのPSR実務チェックリスト

以下は、センサー類で特に事故が起きやすい観点に絞ったチェックです。監査や事後検証を想定し、証拠として残る形を意識しています。

区分チェック項目失敗しやすいポイント実務の落としどころ
HSコード最終製品の分類根拠が、仕様書と整合しているか型番名やカタログ用途だけで分類している仕様書、構造図、機能説明、入出力、使用環境を分類根拠に紐付ける
HS年版協定のPSRが採用するHS年版で検索しているか最新HSでPSR検索してしまう協定別に検索年版を固定し、読み替え表を社内標準にする (税関ポータル)
PSR特定対象協定と対象品番のPSRを、証拠付きで特定できるか口頭共有のみで、後から追えないPSRの条文・附属書参照情報を判定書に貼り付ける
BOM非原産材料の範囲が定義されているかサプライヤー情報が曖昧、材料原産地が未確認サプライヤー宣誓や原産性情報の取得フローを購買に組み込む
分類変更基準材料HSの根拠があるか部材HSが社内都合で、根拠が弱い争点部材は優先順位を付け、当局照会や根拠資料を蓄積する
付加価値基準計算式、範囲、為替、原価データの出所が統一されているか部署ごとに原価の定義が違う経理と貿易管理で定義書を一枚にまとめる (ジェトロ)
軽微工程工程が軽微工程に該当しないか実態が包装や検査中心工程フロー図と作業標準で実態を説明できるようにする
付属品・梱包ケーブルや治具、梱包材の扱いを協定ルールに沿っているか同梱品の扱いが案件ごとにブレる同梱パターンを製品群ごとに標準化し、例外は申請制にする
物流条件直接積送の証拠を確保できるか倉庫経由で証拠が消えるB/Lや倉庫証明の入手ルールを物流委託先と契約に入れる
組織運用設計変更・仕入先変更時に再判定が走る仕組みがあるか変更が現場で止まり、判定が更新されない変更管理のトリガーをERPや承認フローに埋め込む
根拠確保当局の事前教示など、分類の安定化策を使っているか係争リスクがある品番を放置重要品番は事前教示を優先し、根拠を外部に寄せる

経営・管理職が押さえるべき要点

PSRは現場の努力だけでは安定しない

PSR運用は、貿易実務担当者の経験や頑張りだけに依存すると、組織が大きくなるほど破綻します。センサー類は特に、製品ライフサイクルの中で変更が多く、分類とPSRの再判定が頻繁に必要になるためです。

管理職として押さえたいのは次の3点です。

  1. HSコードをマスタではなく、経営リスクの入力値として扱う
    HSが動けば、PSR、関税コスト、原産地証明、顧客との価格交渉まで連鎖します。HSコード見直しを単なる事務作業にしないことが重要です。
  2. 判定結果より、判定プロセスと証拠の整備に投資する
    税関や取引先が求めるのは、説明可能性です。協定上、追加説明資料を求め得る枠組みも整理されています。
  3. 協定別の運用差を最初から前提にする
    RCEP、TPP11、日EU・EPAなどで、原産地の考え方や証明手続の設計が異なります。協定の違いを吸収する共通の社内フォーマットを持つと、現場の負担が下がります。

参考情報

読み間違いを減らすために、まず当たるべき一次情報

  • 税関:原産地規則とは (税関ポータル)
  • 税関:原産地基準・証明手続 (税関ポータル)
  • 税関:PSR検索画面(協定ごとのHS年版注意) (税関ポータル)
  • 税関:RCEP協定 原産地規則について(概要)
  • 税関:TPP11(CPTPP)原産地規則について(概要)
  • 税関:日EU・EPA 自己申告制度について(概要)
  • JETRO資料:PSRの3類型、HS変更桁の考え方 (ジェトロ)
  • 税関:関税分類の事前教示制度(パンフレット)
  • JETRO:HS年版の違いに起因するトラブル(RCEP運用上の留意) (ジェトロ)

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の取引、製品、HSコードの分類、PSR判定、特恵関税の適用可否を保証するものではありません。実務への適用にあたっては、最新の協定文、税関の公表資料、社内の事実関係に基づき、必要に応じて通関業者・専門家等へご相談ください。

EVバッテリーのPSRリスクとFTA影響

ビジネスを守る原産地ルールの読み解き方と実務の打ち手

はじめに

EVバッテリーは、原材料からセル、モジュール、パックまで多国間で分業されやすく、関税メリットを狙ってFTAを使うほど、原産地規則の難易度が上がります。ポイントは、輸送ルートではなく、どこで何がどの程度加工され、どの国の原産と認められるかです。日本の税関も、優遇関税を受けるには、協定で定められた原産地要件を満たし、必要書類などの手続きを完了することが前提だと整理しています。(税関ポータル)

本稿では、EVバッテリーのPSR(品目別原産地規則)を軸に、FTAの影響がどこで利益にも損失にも変わるのかを、ビジネス判断に落とし込んで解説します。

PSRとは何か

PSRは関税ゼロの条件が書かれた仕様書

PSRは、品目(HSコード)ごとに、非原産材料を使って製造した場合でも原産品と認められる条件をまとめたものです。RCEPの案内でも、PSRはHSコード単位で整理された基準であり、これを満たせば原産品として扱われると説明されています。(税関ポータル)

CTH、CTSH、RVCを短時間で理解する

PSRで頻出する代表的な条件は大きく2系統あります。

1つ目は関税分類変更(CTC)です。たとえばRCEPの定義では、CTHは4桁の見出しレベル、CTSHは6桁の小見出しレベルで、非原産材料のHS分類が完成品と十分に変わることを求めます。(外務省)

2つ目は域内原産割合(RVC)です。RCEPではRVC40はRVCが40%以上であることを意味すると定義されています。(外務省)

実務上は、同じ製品でも協定ごとに採用する基準や計算の前提が変わり、合否が変わるのが落とし穴です。

HSコードがずれるとPSRもずれる

PSRはHSコードを前提に書かれます。したがって、分類がずれると、満たすべきPSRそのものが変わり、原産地判定が崩れます。

リチウムイオン蓄電池は、国連統計局のHS分類でも、6桁小見出し850760として整理されています。(UNSD)

さらに、HS自体は改正サイクルがあり、世界税関機構はHSの改正が5年サイクルで進むことを明記しています。(世界 Customs Organization)
つまり、製品は変わっていないのに、コード体系が動くことで、協定側のPSRの読み替えや運用が必要になります。

主要FTAでEVバッテリーPSRはどう違うか

ここからが本題です。EVバッテリーのPSRは、協定によって要求水準とクリア方法が違います。違いを把握しておかないと、同じBOMでも、ある国向けは関税ゼロ、別の国向けは関税発生という事態が起きます。

RCEP

RCEPの品目別規則(HS2012ベース)では、リチウムイオン(8507.60)のPSRとして、CTSHまたはRVC40が示されています。(外務省)
この形は実務的に示唆が大きく、6桁レベルで非原産材料を振り替える設計にするか、価格要素で40%を超える設計にするか、どちらかで勝負できます。

注意点として、RCEPの品目別規則自体はHS2012に基づくことが注記されています。(外務省)
一方で日本の外務省は、2023年1月1日以降の原産地証明では、HS2022に移した品目別規則に基づくべき旨を案内しています。(外務省)
この読み替え対応を後回しにすると、現場が旧HSで証明を作り、通関で差し戻されるリスクが現実化します。

CPTPP(TPP11)

CPTPP(TPP11)の品目別規則では、電気蓄電池(8507.30から8507.80の範囲に該当)について、基本は他の見出しからの変更、もしくはRVCを一定以上にするという選択肢が示されています。具体的には、域内原産割合を積上げ方式で30%以上、または控除方式で40%以上などの条件が記載されています。(グローバル affairs カナダ)

RCEPが8507.60単独でCTSHまたはRVC40を掲げているのに対し、CPTPPは範囲指定と複数のRVC計算方法を含む設計で、設計自由度が上がる一方、計算の前提整備がない企業は運用が破綻しやすい構造です。

日EU・EPA

日EU・EPAの品目別規則(HS2017ベース)では、85.03から85.18の範囲に対し、CTHに加えて、非原産材料比率の上限やRVC基準の選択肢が提示されています。(外務省)
8507(電気蓄電池)はこの範囲に含まれるため、BOMの組み方次第で、関税分類変更を軸にするのか、価額基準を軸にするのか、戦い方が変わります。

ここで効いてくるのが、どの価額ベースで計算するかです。協定によって、FOBや工場出荷価格などの前提が変わり得るため、経理と貿易実務が同じ数字を見ていないと、社内で合格と思っていたものが輸入国で否認されることがあります。

EU・英国(TCA)

EUと英国のTCAでは、EVとバッテリーの原産地要件が段階的に厳しくなる設計でした。2023年末に、より厳しいルールの適用が2024年から始まるのを避け、現行ルールを2026年末まで延長することが合意されています。EU理事会は、延長により、要件を満たさない場合に発生し得た10%関税の適用を回避できると説明しています。(欧州理事会)
英国政府も、延長によりEV取引への10%関税を回避する趣旨を公表しています。(GOV.UK)

ただし、これは猶予であって免除ではありません。パートナーシップ・カウンシルの決定は、2027年1月1日から協定の所定の品目別原産地規則が適用されること、さらに2032年1月1日までは当該分野の品目別原産地規則の追加変更をできない枠組みを示しています。(GOV.UK)
つまり、2027年に向けた対応は先送りできず、しかも再延長を当てにした戦略が組みにくいのが現実です。

PSRリスクはどこで起きるか

EVバッテリーのPSRリスクは、単なる貿易実務の話ではなく、原価、投資回収、顧客契約に直結します。典型的な故障点は次のとおりです。

1. HS分類がサプライチェーンの実態に追いつかない

セル、モジュール、パック、BMS、熱管理部材など、構成と用途の説明が不足すると、社内と通関現場の分類がぶれます。分類がぶれればPSRの読みがぶれ、原産地判定が成立しません。
対策としては、品目定義書を技術部門と共通化し、輸出入国での事前教示の活用を検討することが有効です。

2. CTC要件は部材の6桁管理が必要になる

RCEPではCTSHが6桁変更を意味すると定義されています。(外務省)
実務では、主要材料だけでなく、非原産材料の6桁まで揃えないと判定できないケースが出ます。ここで部材マスターが4桁止まりだと、判定が止まります。

3. RVCは計算ロジックよりもデータが壊れやすい

RVCは計算式そのものより、前提データの整合が崩れやすい領域です。為替、移転価格、値引き、リベート、歩留まり、製造間接費、スクラップ控除などが、統一されていないと数値が揺れます。
さらにCPTPPのように複数の算定方法がある場合、どの方式で統一するかを、監査対応も見据えて決める必要があります。(グローバル affairs カナダ)

4. 最小限の加工に該当すると失格になる

RCEPの案内でも、PSRを満たしていても、行った作業が単純な作業に該当する場合は原産品と認められない旨が説明されています。(税関ポータル)
バッテリー領域では、ラベリングや梱包、単純な組付けだけで原産地を作ろうとすると、この論点に刺さりやすくなります。

5. 書類不備は技術や原価とは別軸で否認される

日本税関の整理でも、優遇を受けるには、原産品要件だけでなく必要書類の提出などの手続きが必要です。(税関ポータル)
現場では、調達先の証明の形式違い、サプライヤー宣誓書の更新漏れ、保存期間の未対応など、地味な作業が最終的な否認につながります。

FTA影響をどうビジネスに落とすか

PSRの影響は、関税率の差額だけではありません。意思決定者が押さえるべきは、次の3レイヤーです。

レイヤー1 関税コストの直接影響

EU・英国のように、要件未達で10%関税が現実に発生し得るケースでは、利益率が一気に溶けます。延長措置の背景説明としても、要件未達の場合に10%関税が課され得る点が明記されています。(欧州理事会)

レイヤー2 供給網の設計制約

RCEPの8507.60がCTSHかRVC40であることは、6桁で見た材料の出自と、価額の積み上げのどちらでも戦えることを意味します。(外務省)
一方で、EU・英国の2027年ルールが避けられない構造である以上、欧州域内のセルや正極材などへの投資判断が、製造拠点戦略そのものになります。(GOV.UK)

レイヤー3 顧客契約と価格改定の論点

顧客が関税ゼロ前提で調達単価を組んでいる場合、原産地否認は値上げ交渉ではなく、契約不履行の争点になり得ます。したがって、営業契約には、原産地の前提条件、否認時の関税負担の帰属、サプライヤー情報提供義務を、できるだけ具体に入れておく必要があります。

すぐ使える対応ロードマップ

最後に、担当者任せにしないための、管理職向けの進め方を提示します。

1. 取引ルート別に、対象FTAとPSRを棚卸しする

国別ではなく、出荷ルートと顧客別で整理します。理由は、同じ国向けでも、顧客のサプライチェーン要求やインコタームズで、原産地の計算前提が変わるためです。

2. HS分類とBOMを、原産地判定の粒度で揃える

RCEPのCTSHのように6桁が論点になる協定がある以上、部材マスターを6桁まで保守できる体制が必要です。(外務省)
さらに、HS改正は5年サイクルで起きるため、品目コードの読み替えとPSRの再チェックを、定例業務に組み込むのが現実的です。(世界 Customs Organization)

3. サプライヤー宣誓書を、交渉カードにする

サプライヤーに原産情報を出してもらえないと、PSRの計算ができません。購買契約に、データ提出、更新頻度、監査対応を組み込み、提出しない場合の不利益も明確化します。

4. 監査対応を前提に、計算方式を固定する

CPTPPのように複数方式がある協定では、どの方式を社内標準にするかを決め、経理と物流が同じ数字を参照する仕組みを作ります。(グローバル affairs カナダ)

5. 2027年を見据えたEU・英国シナリオを今期中に作る

EU・英国は2026年末までが猶予で、2027年から所定ルール適用、2032年まで追加変更が困難という枠組みです。(GOV.UK)
この条件下では、ギガファクトリー立地、正極材の域内調達、セル内製化など、供給網投資の回収ロジックとPSRを同じ資料で説明できることが、経営会議での説得力になります。

まとめ

EVバッテリーのPSRは、貿易部門の手続き問題ではなく、供給網と利益率を左右する設計条件です。RCEPやCPTPP、日EU・EPAでは、CTCとRVCの選択肢の出方が異なり、同じ製品でも協定ごとに勝ち筋が変わります。(外務省)
また、EU・英国は2027年に向けて、猶予はあっても先延ばしが難しい枠組みです。(欧州理事会)

優遇関税を取りに行く企業ほど、PSRをコスト削減の話で終わらせず、原産地を前提にBOMと調達と投資を再設計することが、競争力になります。

免責事項:本記事は、公開情報に基づく一般的な情報提供を目的としており、法務・税務・通関実務に関する助言や保証を行うものではありません。制度や運用は変更される可能性があり、また個別取引の事実関係により結論が異なる場合があります。実際の判断や申告にあたっては、最新の公的資料の確認および、通関業者・弁護士・税理士等の専門家へご相談ください。

HS2022からHS2028へ 品目別原産地規則PSRをクロスウォークする実務手順

経営と実務を止めないための更新設計

1. PSRクロスウォークが急に難しくなる理由

PSRは品目別原産地規則のことで、協定ごとに、品目分類にひもづけて原産地判定の条件が定められています。多くは関税分類変更基準CTCや付加価値基準RVC、または特定工程基準などです。

一方、HSは定期改正され、HS2028は2028年1月1日に発効予定です。改正時には新設、削除、範囲変更が大量に起きるため、PSRが参照している品目番号の体系も影響を受けます。結果として、関税分類は最新HSで行うのに、原産地判定は協定が採用する旧HSで行う、という二重運用が現場に発生しやすくなります。WCOも、分類と原産地で異なるHS版を使うと、判定が複雑化し時間がかかり、誤適用リスクが上がると整理しています。

この状況を止めるために必要なのが、HS2022とHS2028の間でPSRを技術的に読み替えるクロスウォークです。

2. まず押さえる前提

2-1. HSは1つではない

協定ごとに採用しているHS版が異なることがあります。日本税関のPSR検索でも、協定が採用するHS版と入力したHSコードの版が違うと検索結果が誤りになり得る、と明示されています。さらに、輸入申告では最新のHSコードを使う必要がある、とも書かれています。(税関ポータル)

つまり、企業側は次の二系統を同時に管理する必要が出ます。

  1. 申告と統計のための最新HS
  2. 協定の法文に紐づくPSR用HS

2-2. HS2028の確定と相関表の位置づけ

WCOによれば、HS2028は2028年1月1日に発効し、その準備期間にHS2022とHS2028の相関表の整備などが進む、とされています。(世界関税機関)
また、2026年1月時点でHS2028改正が受諾され、相関表整備などの実施期間に入ったこともWCOニュースで整理されています。(世界関税機関)

重要なのは、相関表は実務のための道具であり、法的効力そのものではない点です。WCOのガイドでも、相関表は実装を助ける目的で作成され、法的地位を持たない、と説明されています。

3. PSRクロスウォークとは何を作る作業か

目的は単純です。
HS2022で書かれているPSRを、HS2028の品目体系に読み替えても、同じ商品範囲に同じ原産地条件を適用できる状態にすることです。

ここで言うクロスウォークは、次の2つを分けて考えると整理しやすいです。

  1. 社内用クロスウォーク:自社の品目とサプライチェーンに照らして、影響と対応を判断するための表
  2. 協定改正としての技術更新:相手国との手続を経て協定附属書のPSR表を更新する行為

EUのPEM関係では、HS更新に伴うPSRの理解を助けるため、HS2022への技術的読み替え資料が提供されています。発想としては、品目分類の変更でルールの趣旨が変わるわけではないが、PSR表は新HSに合わせて書き直す必要がある、という整理です。(Taxation and Customs Union)

4. 手順全体像

ここからが実務手順です。現場が迷いやすい順に並べます。

手順1 対象協定と対象品目を棚卸しする

最初にやるべきは、協定と品目の棚卸しです。

  1. 自社が実際に使っている協定を列挙する
  2. 各協定のPSRが採用しているHS版を確認する
  3. 自社の輸出入品目をHS2022で確定させ、品目別に該当PSR条項を紐づける

この時点で、協定によってはPSRが古いHS版で書かれていることが普通にあります。英国の対日CEPAのガイダンスでも、PSRはHS2017で規定されており、HS改正でコードが変わる場合は相関表を参照する、という趣旨の案内があります。(GOV.UK)

手順2 HS2022→HS2028のマッピングを準備する

基本はWCO相関表を使います。HS2028の相関表は、WCOが準備期間に整備すると明記しています。(世界関税機関)
ただし、相関表は法文ではなく、更新途中の版や注釈の読み違いが起きやすい領域です。社内のクロスウォークでは、必ず次の情報を同時に持ちます。

  1. 相関表上の対応関係
  2. 変更タイプ 新設、削除、範囲変更、分割、統合
  3. 自社製品の実際の仕様と用途

手順3 PSRを構造分解してから移し替える

PSRを文章のまま移すのではなく、構造に分解します。最低限、次のタグを付けます。

  1. ルール型 CTC、RVC、工程、複合型、例外
  2. レベル CC、CTH、CTSHなど
  3. 例外条件 例 外部材の除外や許容条件
  4. 追加要件 最小工程否認、累積、許容誤差など

この分解ができると、HSの分割や統合が起きても、ルールの意図を保ったまま再組立てできます。

手順4 変更タイプ別に読み替え規則を適用する

WCOガイドでは、HS改正は大きく、新設、削除、範囲変更の3類型に整理でき、単純ケースの更新方法も例示されています。
HS2022→HS2028でも、この考え方で十分に回せます。

ケースA 1対1で対応する

最も簡単です。PSR文章は基本的にそのまま移せます。
注意点は、号の説明や範囲注記が変わる場合があることです。品目名だけで判断しないでください。

ケースB 1つの号が複数に分割される

現場で事故が起きる典型です。
対応は、分割後の各号が、元のどの範囲を受け継いだのかを仕様と照合し、PSRの例外条件を再設計します。WCOガイドでも、分割後の各号に対して、元ルールを維持しつつ、相互に例外を置く形で記述できることが示されています。

実務上のコツは、分割後の号ごとに、主要な非原産材料のHS分類がどこへ落ちるかを同時に確認することです。CTC型のPSRは材料側の分類にも依存するため、ここを飛ばすと誤判定が起きます。

ケースC 複数の号が統合される

統合されると、PSRの適用範囲が広がって見えるため、ルールを強めてしまう誤りが起きます。
基本は、統合前に別々だったルールを、統合後の号の中で品目群ごとに分岐する形で管理することです。協定文の改正が完了するまでは、社内クロスウォークでは分岐注記で運用します。

ケースD 範囲が変わる

最も危険です。番号は同じでも、含まれる製品範囲が変わると、見かけ上の読み替えは成立しません。
この場合は、協定の法的更新を前提に、社内では暫定措置として次を行います。

  1. 旧HSでのPSR対象範囲を文章で定義する
  2. 新HSでその範囲に該当する品目集合をリスト化する
  3. その集合に同一PSRを当てる

EUがHS更新に合わせてPSR表の書き直しを支援する資料を出しているのは、まさにこのケースでの混乱を抑える狙いです。(Taxation and Customs Union)

手順5 検証は机上ではなく取引データで行う

クロスウォークが正しいかは、実際のBOMと工程で検証しないとわかりません。
おすすめの検証は二段階です。

  1. 過去の代表案件を抽出し、HS2022版PSRで原産判定結果を再現する
  2. 同じ案件をHS2028クロスウォーク版で判定し、結果の差分を説明できる状態にする

差分が出た場合、原因はだいたい次のどれかです。

  1. 材料側のHS分類が分割で変わった
  2. 例外条件の読み替えが不十分
  3. 範囲変更を見落とした

手順6 成果物は1枚の表に落とす

経営レビューと監査対応を両立させるには、成果物の形が重要です。最低限、次の列を持つクロスウォーク表があると回ります。

内容
協定名利用協定、相手国
PSR採用HS版協定附属書が採用するHS版
自社品目 HS2022現行管理コード
対応 HS2028相関表に基づく候補コード群
変更タイプ1対1、分割、統合、範囲変更
元PSR要件CTC、RVC、工程、例外条件
読み替え方針そのまま、分岐、集合適用など
検証結果代表案件での判定差分
リスク判定高 中 低 と理由
根拠リンク相関表、協定条文、社内仕様書

日本税関の案内が示すとおり、HS版の取り違えは検索結果や判定結果の誤りに直結し得ます。表で版管理を明示し、誰が見ても間違えない状態にするのが最短です。(税関ポータル)

手順7 運用設計としての版管理を入れる

HS2028発効後も、すべての協定が同時にHS2028へ更新されるとは限りません。WCOガイドが述べるように、協定にはPSR更新の手続があり、簡易改正条項を持つものもありますが、タイミングは協定ごとに異なります。

したがって経営としては、次の二重管理を前提にします。

  1. 申告HSはHS2028へ移行
  2. 原産判定は協定ごとのHS版に合わせて継続

この二重管理を前提に、社内システム、マスタ、教育、監査資料の更新計画を組むべきです。

5. 2026年から2028年までの進め方の目安

WCOはHS2028発効までの準備期間で相関表整備などを進める、としています。(世界関税機関)
企業側はそれに合わせて、次の順で進めると失速しにくいです。

  1. 2026年 棚卸しとクロスウォーク表の骨格を作る
  2. 2027年 代表案件で検証し、例外ケースを潰す
  3. 2027年末 協定別の更新状況を確認し、運用を確定する
  4. 2028年初頭 申告HSの移行と、原産判定の版管理を同時に稼働させる

6. まとめ

HS2022からHS2028へのPSRクロスウォークは、関税分類の変更に追従する作業ではなく、原産判定の誤適用を防ぎ、協定利用を止めないための版管理プロジェクトです。
相関表を使いつつ、変更タイプ別の読み替え規則、取引データでの検証、協定別のHS版管理をセットで回すことで、2028年の移行は管理可能になります。

免責
本稿は一般的な実務整理であり、個別案件の原産地認定や協定解釈は、当該協定の正文と当局運用、必要に応じて専門家助言に基づいて判断してください。