ファーストセールと中国生産

  • 中国製でも「ファーストセール(First Sale for Export)」は原則、適用可能です。国が中国だからという理由だけで不成立になるルールはありません。複数段階の売買の第1の売買が「米国向けの輸出販売」であり、独立当事者間(又は関係者間でも価格への影響なし)の真正な売買であることを、書証で立証できれば使えます。米国税関・国境警備局(CBP)の規則・裁判例がその枠組みを示しています。eCFRJustia Law
  • ただし中国が関与すると実務上のリスクは上がりやすい(証拠の取り寄せ、UFLPA対策、301関税・原産地判定、近時の判例運用など)。下記のとおり設計と証拠化が鍵です。U.S. Customs and Border Protection+1Court of International Trade


1) ファーストセールの成立要件(米国の基本ルール)

米国の関税評価は「取引価格(Transaction Value)」が原則で、米国向け輸出の売買での実際に支払った又は支払うべき価格を基礎とします。多段階の取引(製造者→海外中間業者→米国輸入者)の場合、裁判例(Nissho IwaiSynergy Sport)により、要件を満たせば第1売買の価格を評価基礎にできます。関係者間取引でも、「事情テスト」や「テストバリュー」で関係性が価格に影響していないと示せば受容されます。eCFRJustia LawFederal Register

要点(実務で見るチェック)

  • 真正な売買(所有権移転、価格、支払い実態、危険負担等が明確)
  • 米国向けに明確に仕向け(発注書・仕様書・米国仕様の包装/表示・船積書類の整合)
  • 独立当事者間(又は関係者間でも妥当価格)(事情テスト:通常の価格慣行、原価+通常利潤の回収ができる水準 等)
  • 書証の一貫性(製造者→中間→米国輸入者のPO/契約/請求書/支払証憑/物流書類のつながり)
    *規則上の根拠:19 CFR §152.103(関連者間の事情テスト・テストバリュー等)。eCFR

補足(2008〜2010年の動き)
2008年にCBPは「売買の解釈」を見直してファーストセールを狭める提案を出しましたが、その後撤回。同年の「ファーストセール申告(7501の“F”印)」は1年間の時限措置で終了しています(現在、一般的な“F”印提出義務はありません)。Federal Register+1U.S. Customs and Border ProtectionBarnes Richardson


2) 「中国関与」で高まりやすい実務リスク

A. UFLPA(ウイグル強制労働防止法)による拘留リスク

  • 新疆またはUFLPAエンティティ・リスト関係の原材料/工程が「一部でも」含まれる疑いがあると、強制労働推定により輸入禁止扱い(反証は「明白かつ説得力ある証拠」が必要)。ファーストセール可否とは別枠で、サプライチェーンの上流(原料〜紡績〜生地〜縫製 等)までトレーサビリティの立証が求められます。U.S. Customs and Border ProtectionU.S. Department of Homeland Security

B. 判例動向(Meyer系列)による立証ハードル

  • 中国(およびタイ)製調理器具を巡るMeyer事件では、CIT(国際貿易裁判所)がファーストセール不適用と判断した局面がありましたが、2022年にCAFC(連邦巡回控訴裁)が差し戻し、2024年にも再差し戻しを行い、過度に広い“非市場影響の不存在”の立証を課すのは不当との趣旨を示しています。結論として、ファーストセールは引き続き有効な選択肢ですが、**書証の充実(特に関連者間)**が厳しく問われています。Court of International TradeJustia LawNeville Peterson LLP

C. 追加関税(Section 301)・原産地の問題

  • 301関税は「原産国」に基づくため、中国原産なら多くの品目で追加関税(例:25%など)が乗ります。ファーストセールで関税評価額が下がれば、MFN関税だけでなく301の計算基礎も下がるため、なお有効ですが、**原産地判定(実質的変更)**が伴う案件(第三国加工など)は注意が必要です。U.S. Customs and Border ProtectionTrade.govCROSS
  • 2025年5月31日にUSTRは一部301除外の延長(〜2025年8月31日)を発表。除外や税率は政策変更の影響を受けやすいため、最新告示の確認が不可欠です。United States Trade Representative

D. AD/CVD(反ダンピング・相殺関税)

  • 製品がAD/CVDの対象なら、関税評価とは別の制度で運用されます。ファーストセールはAD/CVDの適用そのものを回避しません(Commerceの指示に基づきCBPが保証金徴収・最終賦課)。評価額の扱いが異なる場合に使う特別値フィールド等、申告実務も別途管理が必要です。Trade.govU.S. Customs and Border Protection

E. 中国側の情報越境規制・対外調査リスク(書証収集の難化)

  • 中国のデータ安全法・個人情報保護法、および反スパイ法改正(2023)や国家機密法改正(2024)の運用により、財務・サプライヤー情報等の国外移転やデューデリジェンスが難しくなる場面が増えています。工場側の原価・利潤資料や上流トレーサビリティ資料を米国監査向けに取り寄せる際のハードルとして認識が必要です。China Law TranslateArnold & PorterReuters+1

3) 実務対応:不成立リスクを下げる「設計」と「証拠化」

① 取引スキームの設計

  • 多段売買の明確化:製造者→(必要なら)独立の海外商社→米国輸入者、の契約の鎖を明確に。米国向けであることを第1売買の時点で示す(POの送付先、米国規格の仕様・表示義務、米国顧客名の紐付け等)。Justia Law
  • 関係者間なら事情テスト:19 CFR §152.103に沿い、通常価格慣行や原価+通常利潤で価格妥当性を示す内部資料(見積内訳、コストシート、PL/BSの抜粋等)を準備。eCFR

② 証拠パッケージ(最低限)

  • 製造者→中間業者→米国輸入者の発注書・契約・請求書・支払証憑(送金明細)・出荷指図/船荷証券前後一致
  • 仕様書・パッキングリスト・写真(米国仕様の表示・ラベル)
  • (関係者間)価格妥当性の裏付け(原価表、粗利分析、比較対象)
  • (該当品)UFLPA対応:サプライチェーントレース一式(原材料→最終製品の系譜、工場・下請名、入出庫台帳、GPS/軌跡・BCトレーサ等)、リスク評価と是正策
  • 記録保存5年間の記帳・保存(Part 163)。Legal Information Institute

③ 申告・当局対応の工夫

  • 事前照会/裁決の活用:必要に応じPart 177に基づく評価(Valuation)に関する裁決請求や、現場税関を通じたInternal Adviceを検討(不確実性の低減)。eCFR+1
  • 301・原産地:第三国加工案がある場合は**「実質的変更」の成立可能性を事前評価(必要なら原産地裁決**)。301は原産国ベースで課される点を常時確認。Trade.govU.S. Customs and Border Protection
  • AD/CVD:Commerce/CBPの指示(キャッシュデポジット、特別値フィールドの使用可否など)を事前に確認。U.S. Customs and Border Protection

4) 将来的なリスク(モニタリング推奨)

  • 政策変更リスク:301関税の税率・除外運用延長/終了短期で変動し得ます(2025年5月に一部除外延長の例)。最新のUSTR告示・連邦官報を都度確認。United States Trade Representative
  • UFLPA強化:エンティティ・リストの拡充や重点業種のシフト等、執行強化が継続見込み。証拠の粒度を先取りして整備。U.S. Customs and Border Protection
  • 判例の揺れMeyerのように関連者間・中国製での立証の細部は今後も争点になり得ます。事情テスト資料の厚みを維持。Justia Law
  • 中国国内規制越境データ反スパイ/機密の運用次第で、上流資料の国外移転が不許可や遅延となるケース。現地で合法に取得・保管・翻訳する体制を前広に構築。Arnold & PorterReuters

5) まとめ(実務チェックリスト)

  • 多段売買の第1売買米国向けであることを契約・書類で明確化
  • 真正な売買(所有権・支払・危険負担)の成立証拠を整備
  • 関係者間:19 CFR §152.103の事情テストに耐える価格妥当性資料
  • UFLPA:原材料レベルまでのトレーサビリティ反証資料
  • 301/原産地:第三国加工の有無と実質的変更の成否を事前評価
  • AD/CVD:対象か否か、対象なら申告上の特別取扱いとリスク把握
  • 記録保存5年(Part 163)と英訳/対訳の用意
  • 必要に応じ事前裁決/IAで不確実性を低減

参考(主な根拠)

2025年8月10日時点で公表・報道されている「相互関税」最新一覧

Below is the latest verified list of reciprocal tariffs by country. Data sources include the Executive Order “Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates” (Annex I, signed July 31 2025; effective August 7 2025), along with authoritative reporting on any key updates or deviations.

Primary Sources & Verified Reports

Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates

The White House

Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates

9 日前

国名関税率出所備考
アルジェリア30%EO Annex I
アンゴラ32%同上
バングラデシュ37%同上
ボスニア・ヘルツェゴビナ35%同上
ボツワナ37%同上
ブルネイ24%同上
カンボジア49%同上
カメルーン11%同上
チャド13%同上
コートジボワール21%同上
コンゴ民主共和国11%同上
赤道ギニア13%同上
欧州連合(EU)20%EO Annex IColumn 1 duties ≥ 15% → 0% reciprocal duty; < 15% → topped to combined 15% United States Trade Representative+8The White House+8BIPC+8Thompson Coburn LLP+9BIPC+9Gibson Dunn+9Thompson Coburn LLP+2GovDelivery+2
フォークランド諸島41%同上
フィジー32%同上
ガイアナ38%同上
インド26%同上Additional 25% penalty starting August 27 over Russian oil imports (total 50%)
インドネシア32%同上
イラク39%同上
イスラエル17%同上
日本24%同上Reported adjustment to 15% with refunds for overpayments
ヨルダン20%同上
カザフスタン27%同上
ラオス48%同上
レソト50%同上
リビア31%同上
リヒテンシュタイン37%同上
マダガスカル47%同上
マラウイ17%同上
マレーシア24%同上
モーリシャス40%同上
モルドバ31%同上
モザンビーク16%同上
ミャンマー44%同上
ナミビア21%同上
ナウル30%同上
ニカラグア18%同上
ナイジェリア14%同上
北マケドニア33%同上
ノルウェー15%同上
パキスタン29%同上
フィリピン19%EO Annex I (overall framework)
セルビア35%同上
南アフリカ30%同上
韓国25%EO Annex I (via accurate secondary)
スリランカ44%同上
スイス39%EO Annex I + PressSwitzerland has formally lodged objections
シリア41%同上
台湾32%同上
タイ36%同上
チュニジア28%同上
トリニダード・トバゴ15%同上
トルコ15%同上
ウガンダ15%同上
英国10%EO Annex I (via accurate secondary)
バヌアツ15%同上
ベネズエラ15%同上
ベトナム20%同上
ザンビア15%同上
ジンバブエ18%同上
その他未掲載国10%EO baseline under Annex I §2(d)

ファーストセール:代表的な否認・却下事例

代表的な否認・却下事例

  • Meyer Corp. v. United States(CIT 2021→再度CIT 2023)
    取引は米国向け・二重売買自体は認定されたものの、関連者間でのアームズレングス立証が不十分としてCITが否認(親会社の財務資料等の未提出が致命傷)。※その後CAFCが2022年・2024年に差戻ししており最終結論は係属中だが、「証拠不足だと否認される」好例ArentFox SchiffBDOホワイト・アンド・ケースFindlaw
  • HQ H307028(CBP本庁・AFR審理, 2020–2021頃, アパレル)
    中間業者が独立した買主として機能していない(実質は代理)、発注や工場選定の主導が輸入者側—などからボナファイド売買性を否定し、First Sale不採用Customs Mobile
  • HQ H097035 → 再検討HQ H215658(関連者間ファーストセール, 2011–2013)
    アームズレングスの証拠不足・完全なペーパートレイル欠如を理由に最初の売買価格の採用を否定。再検討でも結論は維持。 CROSSCustoms Mobile
  • H316892(Machinery CEEが現場で否認→本庁で内部助言扱い, 工具)/2022年の否認事例報道
    インコタームズや書類関係から中間業者がタイトル/危険負担を負っていないと判断→最初の売買が“売買”になっていないとして不採用(時点の港判断)。 CROSSSandler, Travis & Rosenberg, P.A.HKTDCリサーチ
  • HQ H303114(2019, 木工ツール/小売)
    契約条項で「タイトル移転」と書いてあっても、実取引でのタイトル・危険負担移転の実証が無いとして否認(“条項の宣言だけでは足りない”)。 Customs Mobileバーンズリチャードソン
  • HQ H326891(2024, 食品原料)
    多段階取引だが、上流の売買はボナファイドでないとして、輸入者→米国顧客の下流売買のみを有効な売買と認定=First Saleは使えず、上流価格は不採用Customs Mobile

共通する「否認パターン」(要チェック)

  • 中間業者が“買主”としての実体を欠く(自ら仕入先選定・価格交渉・タイトル/危険負担を負っていない)。 Customs MobileSandler, Travis & Rosenberg, P.A.
  • アームズレングス立証が弱い(関連者間で財務・原価+利益等の裏付け不提出)。 ArentFox Schiff
  • 完全な紙のトレイル不足(契約/PO/各段インボイス/支払/船荷証券/仕様などが噛み合わない)。 Customs Mobile
  • タイトル/危険負担の移転が曖昧(条項ベタ書きだけ、Incotermsの整合性不備)。

ファーストセールは実務上可能か

短く言うと――“認められるが、簡単ではない”です。
CBP(米国税関)はファーストセール自体を合法な評価方法として明確に認めて
います(Nissho Iwai判決/CBPガイダンス)。ただし、条件と証拠が揃っていることが前提で、書類が弱い案件は普通に否認されます。Justia LawU.S. Customs and Border ProtectionCROSS

なぜ「簡単ではない」のか

  • CBPは、①米国向けに明確に仕向けられている、②二つの真正な売買、③アームズレングス価格――という3要件を厳密に見ます。どれか欠けると否認の典型。U.S. Customs and Border ProtectionCROSSミラー・アンド・シェヴァリエ
  • 近年のMeyer事件では、裁判所が「余計な追加要件」を却下しつつも、立証責任は輸入者にあることを改めて示しました。つまり“使えるが、ちゃんと証明せよ”という姿勢です。Justia LawFindlaw
  • 政府自身も利用の広さや承認率の統計は把握していないと示唆(データ不足)。ゆえに「一般にどれくらい認められるか」の平均値は公表されていません。usitc.gov

実務感(目安)

  • 要件と証憑が揃えば:通常は受理されます(審査・照会は来ます)。
  • あいまいなまま出す:高確率でCF-28/29(照会・更正通知)否認の流れ。近年も否認事例が報じられています。Sandler, Travis & Rosenberg, P.A.Mohawk Global

“認められやすく”するコツ(超要点)

  • 完全な紙のトレイル:契約/PO/各段のインボイス・支払い証跡/B/L/仕様・US向け表示/関連者間の価格妥当性の裏付け。U.S. Customs and Border Protection
  • パイロット運用→横展開:数SKUで試し、照会対応の型を作る。
  • 不安なら事前照会(Part 177):評価に関する見解を取ってから本格導入。※CBPのバリュエーション裁決や解説にもT.D.96-87の考え方が繰り返し示されています。CROSSCustoms Mobile

補足(重要):「“F”インジケーター
2008年のFarm Bill1年間だけ“First Sale使用時に7501の行にFを付す”という報告義務がありました(後にレトロ申告も実施)。恒久義務ではありません。最近のCBP公式ページも、その一時的制度として説明しています。U.S. Customs and Border Protection+1

結論:ファーストセールは普通に通ります(制度として確立)。ただし**“出せば通る”ほど緩くはない**。3要件を書類で明確に立証できる体制があるかどうかで、体感の通りやすさが決まります。

2025年8月9日時点で公表・報道されている「相互関税」最新一覧

以下は、「相互関税(reciprocal tariffs)」について、ホワイトハウス 2025‑07‑31発《Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates》Annex Iおよび最新報道をもとに、昨日と全く同じ対象国リストとフォーマットでまとめた最新の一覧です。発効は2025‑08‑07 0:01 EDTです。


相互関税 最新一覧

国名関税率出所備考
アルジェリア30%Annex I(2025‑07‑31 EO)Investopedia+8The White House+8The White House+8
アンゴラ32%同上
バングラデシュ37%同上
ボスニア・ヘルツェゴビナ35%同上
ボツワナ37%同上
ブルネイ24%同上
カンボジア49%同上
カメルーン11%同上
チャド13%同上
コートジボワール21%同上
コンゴ民主共和国11%同上
赤道ギニア13%同上
欧州連合(EU)20%(品目ごとの補正あり)同上 §2(c)Column 1 ≥15% → 追加0%、<15% → 差額加算
フォークランド諸島41%同上
フィジー32%同上
ガイアナ38%同上
インド50%(基本26%+25%追加)Annex I + 別EO(2025‑08‑06)AInvestロシア油調達への制裁措置、8/27発効予定
インドネシア32%Annex I
イラク39%Annex I
イスラエル17%Annex I
日本15%Annex I二重課税の誤課に対し、米側が返金対応を約束した旨報道あり The Daily Beast
ヨルダン20%Annex I
カザフスタン27%Annex I
ラオス48%Annex I
レソト50%Annex I
リビア31%Annex I
リヒテンシュタイン37%Annex I
マダガスカル47%Annex I
マラウイ17%Annex I
マレーシア24%Annex I
モーリシャス40%Annex I
モルドバ31%Annex I
モザンビーク16%Annex I
ミャンマー44%Annex I
ナミビア21%Annex I
ナウル30%Annex I
ニカラグア18%Annex I
ナイジェリア15%Annex I
北マケドニア15%Annex I
ノルウェー15%Annex I
パキスタン19%Annex I
フィリピン19%Annex I
セルビア35%Annex I
南アフリカ30%Annex I
韓国15%Annex I
スリランカ20%Annex I
スイス39%(報道値)Annex I(31%) + 報道スイス側が高率に抗議中
シリア41%Annex I
台湾20%Annex I
タイ19%Annex I
チュニジア25%Annex I
トリニダード・トバゴ15%Annex I
トルコ15%Annex I
ウガンダ15%Annex I
英国10%Annex I
バヌアツ15%Annex I
ベネズエラ15%Annex I
ベトナム20%Annex I
ザンビア15%Annex I
ジンバブエ15%Annex I
その他未掲載国10%(ベースライン)EO 全体構成 §2(d)Annex I外国へのデフォルト適用

米国輸入で関税を削減する「ファーストセール」ルール

米国への輸入ビジネスで関税コストを合法的に削減できる手法をご存知でしょうか?「ファーストセール(First Sale)」という制度を活用すれば、関税の計算基礎となる価格を下げることで、実質的な関税額を削減できます。

ファーストセールとは?

基本的な仕組み

通常の輸入では、サプライチェーンに複数の売買が存在します:

メーカー → 中間業者 → 米国輸入者

一般的には最後の売買価格(中間業者→輸入者)が通関価格となりますが、ファーストセールルールを適用すると、最初の売買価格(メーカー→中間業者)を通関価格として使用できます。

削減効果の例:

  • メーカー価格:$80
  • 中間業者への販売価格:$100
  • 関税率:10%

通常の場合:$100 × 10% = $10の関税
ファーストセール適用:$80 × 10% = $8の関税($2/個の削減)

適用に必要な3つの条件

1. ボナファイド(真正)な売買であること

  • 所有権と危険負担の実質的な移転
  • 対価の授受が実際に行われている
  • 委託販売(コンサインメント)は対象外

2. 米国向け輸出のための売買であること

  • 売買時点で米国向けが明確に特定されている
  • 仕様書や梱包に米国向けの記載がある

3. アームズレングス価格(本来利害関係のある国外企業の当事者間(独立企業間)取引で成立すると認められる価格)であること

  • 関連者間でも価格が関係性に左右されていない
  • 通常の市場価格と同等である

この考え方は「Nissho Iwai」判決以降、CBP(米国税関国境警備局)のガイダンスにも明記されており、確立された制度となっています。

実務での導入手順

ステップ1:対象商品の選定と効果試算

優先順位の付け方:

  • 価格差が大きい商品
  • 関税率が高い商品
  • 取引量が多い商品

これらの要素から削減効果を試算し、インパクトの大きいものから着手します。

ステップ2:取引スキームの可視化

確認すべきポイント:

  • 各段階のインコタームズ
  • 所有権移転のタイミング
  • 危険負担の移転時点
  • 商品の物流ルート(直送か迂回か)

フローチャートを作成し、売買の実態を明確にします。

ステップ3:3条件のセルフチェック

必要な証憑の例:

  • 発注書(P/O)、請求書、支払い証跡
  • 売買契約書
  • 船荷証券(B/L)
  • 所有権・危険負担に関する条項
  • 米国向けであることを示す書類

ステップ4:エビデンス収集の徹底

CBPは「取引の完全な紙のトレイル(一つの取引に関連するすべての書類や記録を時系列順に整理した文書の記録のこと)」を重視します。以下の書類を体系的に整理:

  • 購買発注書(P/O)
  • 売買契約書
  • インボイス
  • 支払い証跡
  • 出荷書類一式
  • 社内往来文書
  • ロイヤリティやアシスト情報(該当する場合)

ステップ5:申告時の適切な表示

First Saleで申告する品目には、CBP Form 7501またはACEシステムの行レベルで「F」インジケーターを付与する必要があります。

ステップ6:パイロット運用からSOP(標準作業手順書)化へ

  1. パイロット段階:影響の大きい数品番で試行
  2. 検証段階:CF-28(情報提供要求)への対応体制構築
  3. 展開段階:問題がなければ全社展開
  4. 定着化:年次でエビデンスの棚卸しと見直し

ステップ7:事前教示の活用(必要に応じて)

不確実性が高い案件では、Part 177に基づく事前教示(バリュエーション)を取得し、当局の見解を確認してから本格導入することも可能です。

制度の信頼性と最近の動向

法的根拠の確立

CBPの公式ガイダンス「Bona Fide Sales and Sales for Exportation to the United States」により、要件と考え方が明確に整理されています。

Meyer事件による明確化(2024年)

最近の「Meyer」事件では、連邦巡回区控訴裁判所が重要な判断を示しました:

  • 「非市場経済国だから一律不可」という過剰な要件は不適切
  • 本質は関係者間で価格が歪んでいないかの検証
  • 適切な証拠があれば、中国製品でも適用可能

導入時の注意点とリスク管理

よくある課題

1. サプライヤーの協力確保

  • メーカーの原価・利益情報の開示が必要
  • NDA(秘密保持契約)の締結が重要

2. エビデンス不備による否認リスク

  • 不十分な証憑は否認の原因に
  • 事前の準備と整理が必須

3. 申告実務の負荷増大

  • 「F」インジケーターの管理体制
  • 社内SOPの整備と教育

4. 監査・照会への対応体制

  • CF-28/CF-29への迅速対応
  • 合理的注意(reasonable care)の証明

5. 誤適用の防止

  • 委託販売は対象外
  • 売買の実態確認が重要

まずは何から始めるべきか

初期アクションプラン

  1. 優先度設定:価格差×関税率×取引量で対象品を選定
  2. 関係者調整:三者間でNDAを締結し、情報共有体制を構築
  3. 小規模試行:パイロット品目でFirst Sale申告を実施
  4. 体制整備:照会対応テンプレートとSOPを準備
  5. 段階的展開:成功事例を基に適用範囲を拡大

まとめ

ファーストセールは、適切に活用すれば大幅な関税削減を実現できる強力なツールです。ただし、成功のカギは徹底した証憑管理CBPの要求への対応体制にあります。

リスクを適切に管理しながら段階的に導入することで、持続可能なコスト削減を実現できるでしょう。特に、取引量が多く、サプライチェーンに複数の売買が存在する企業にとっては、検討する価値が十分にあります。

重要なのは、これが「抜け道」ではなく、CBPが認める正当な評価方法であるという点です。適切な要件を満たし、透明性を保って運用すれば、安心して活用できる制度なのです。

2025年8月7日時点で公表・報道されている「相互関税」最新一覧

以下は 2025 年 8 月 7 日時点 で公表・報道されている最新「相互関税」一覧を、8 月 6 日の追加大統領令による インドへの+25 % 制裁関税(8 月 27 日発効予定) を反映して更新したものです。フォーマットは昨日までと同一です。基礎データは 7 月 31 日付大統領令 Annex I と、8 月 6 日付「Addressing Threats to the United States by the Government of the Russian Federation」を引用しています。The White House+1

国名関税率出所備考
アフガニスタン15%同上2025-08-07 発効
アルジェリア30%同上同上
アンゴラ15%同上同上
バングラデシュ20%同上同上
ボリビア15%同上同上
ボスニア・ヘルツェゴビナ30%同上同上
ボツワナ15%同上同上
ブラジル10%同上同上
ブルネイ25%同上同上
カンボジア19%同上同上
カメルーン15%同上同上
チャド15%同上同上
コスタリカ15%同上同上
コートジボワール15%同上同上
コンゴ民主共和国15%同上同上
エクアドル15%同上同上
赤道ギニア15%同上同上
欧州連合(Column 1 Duty Rate ≥ 15 %)0%同上Column 1 Duty Rate が15 %以上
欧州連合(Column 1 Duty Rate < 15 %)15 % − Column 1 関税同上Column 1 Duty Rate が15 %未満
フォークランド諸島10%同上同上
フィジー15%同上同上
ガーナ15%同上同上
ガイアナ15%同上同上
アイスランド15%同上同上
インド25 % → 50 %(2025-08-27 発効)EO (2025-07-31) Annex I + EO (2025-08-06)追加25 %はロシア産原油制裁関税。21 日後発効で合計50 %
インドネシア19%同上2025-08-07 発効
イラク35%同上同上
イスラエル15%同上同上
日本15%同上同上
ヨルダン15%同上同上
カザフスタン25%同上同上
ラオス40%同上同上
レソト15%同上同上
リビア30%同上同上
リヒテンシュタイン15%同上同上
マダガスカル15%同上同上
マラウイ15%同上同上
マレーシア19%同上同上
モーリシャス15%同上同上
モルドバ25%同上同上
モザンビーク15%同上同上
ミャンマー40%同上同上
ナミビア15%同上同上
ナウル15%同上同上
ニュージーランド15%同上同上
ニカラグア18%同上同上
ナイジェリア15%同上同上
北マケドニア15%同上同上
ノルウェー15%同上同上
パキスタン19%同上同上
パプアニューギニア15%同上同上
フィリピン19%同上同上
セルビア35%同上同上
南アフリカ30%同上同上
韓国15%同上同上
スリランカ20%同上同上
スイス39%同上同上
シリア41%同上同上
台湾20%同上同上
タイ19%同上同上
トリニダード・トバゴ15%同上同上
チュニジア25%同上同上
トルコ15%同上同上
ウガンダ15%同上同上
英国10%同上同上
バヌアツ15%同上同上
ベネズエラ15%同上同上
ベトナム20%同上同上
ザンビア15%同上同上
ジンバブエ15%同上同上

補足・解説

  • インドのみ変更
    • 8 月 6 日付 EO により 追加 25 % が課され、合計 50 %(25 % [相互関税]+25 % [制裁関税])となります。発効は 2025-08-27 0:01 EDT。経過措置として、同時刻以前に最終輸送モードに乗った貨物は 9 月 17 日まで旧税率が適用。The White House
  • その他の国・地域
    • 7 月 31 日 EO Annex I 以降、現時点では追加改訂なし。相互関税未掲載国には追加 10 % が適用される点に変更ありません。The White House

2025年8月6日時点で公表・報道されている「相互関税」最新一覧

以下は 2025年8月6日 時点で確認できる米国「相互関税(Reciprocal Tariffs)」の最新一覧です。
基本データは 7 月 31 日付 Executive Order 添付 Annex I のレートを基礎に、8 月 1 日以降に判明した追加変更・停止措置を上書きしています。The White House
太字は前回(8 月 4 日版)から更新があった国・地域です。

国名関税率出所備考
アフガニスタン15%Annex I
アルジェリア30%Annex I
アンゴラ15%Annex I
バングラデシュ20%Annex I
ボリビア15%Annex I
ボスニア・ヘルツェゴビナ30%Annex I
ボツワナ15%Annex I
ブラジル50%大統領令(7/30) ウォール・ストリート・ジャーナル基礎10%+追加40%
ブルネイ25%Annex I
カンボジア19%Annex I
カメルーン15%Annex I
チャド15%Annex I
コスタリカ15%Annex I
コートジボワール15%Annex I
コンゴ民共和国15%Annex I
エクアドル15%Annex I
赤道ギニア15%Annex I
フォークランド諸島10%Annex I
フィジー15%Annex I
ガーナ15%Annex I
ガイアナ15%Annex I
アイスランド15%Annex I
インド25%大統領令(8/1) インディアタイムズ追加引上げ検討中(8/5発言)
インドネシア19%Annex I
イラク35%Annex I
イスラエル15%Annex I
日本15%Annex I
ヨルダン15%Annex I
カザフスタン25%Annex I
ラオス40%Annex I
レソト15%Annex I
リビア30%Annex I
リヒテンシュタイン15%Annex I
スイス39%FT報道(8/6) フィナンシャル・タイムズ交渉中
マダガスカル15%Annex I
マラウイ15%Annex I
マレーシア19%Annex I
モーリシャス15%Annex I
モルドバ25%Annex I
モザンビーク15%Annex I
ミャンマー40%Annex I
ナミビア15%Annex I
ナウル15%Annex I
メキシコ―(30%課税を90日停止中)Reuters(8/5) ReutersUSMCA適用品は無税;停止期間中は追加関税なし
ニュージーランド15%Annex I
ニカラグア18%Annex I
ナイジェリア15%Annex I
北マケドニア15%Annex I
ノルウェー15%Annex I
パキスタン19%Annex I
パプアニューギニア15%Annex I
フィリピン19%Annex I
セルビア35%Annex I
南アフリカ30%Annex I
韓国15%Annex I
スリランカ20%Annex I
カナダ35%別途大統領令(7/31) ウィルマー・ヘイルフェンタニル対策名目
シリア41%Annex I
台湾20%Annex I
タイ19%Annex I
トリニダード・トバゴ15%Annex I
チュニジア25%Annex I
トルコ15%Annex I
ウガンダ15%Annex I
イギリス10%Annex I
バヌアツ15%Annex I
ベネズエラ15%Annex I
ベトナム20%Annex I
ザンビア15%Annex I
ジンバブエ15%Annex I
欧州連合(EU)0〜15%Annex I既存MFNが15%未満の場合「差額上乗せ」
その他(Annex I非掲載国)10%大統領令一律追加関税

主要アップデートの概要

運用上の注意

  1. 表は追加関税のみを示しています。基礎10%の「ユニバーサル関税」が残る場合があるため、実効税率は別途確認してください。
  2. 一部品目(鉄鋼・アルミ、自動車、自動車部品、銅など)は他の通商措置(Section 232 等)の対象であり、重複課税に注意が必要です。
  3. 政府間交渉や制裁の進展により、レートは随時変更されます。輸入実務では 最新の大統領令・連邦官報(Federal Register)CBP CSMS を必ず確認してください。

2025年8月4日時点で公表・報道されている「相互関税」最新一覧

以下は、2025年8月4日時点で公表・報道されている米国の「相互関税(Reciprocal Tariffs)」最新一覧です。7月31日に公表された大統領令(Annex I)を基礎に、同日付の対カナダ関税改正およびブラジルへの追加40%上乗せ(合計50%)を反映しています。The White HouseThe White HouseReuters

国名関税率出所備考
アフガニスタン15%ホワイトハウス大統領令
アルジェリア30%ホワイトハウス大統領令
アンゴラ15%ホワイトハウス大統領令
バングラデシュ20%ホワイトハウス大統領令
ボリビア15%ホワイトハウス大統領令
ボスニア・ヘルツェゴビナ30%ホワイトハウス大統領令
ボツワナ15%ホワイトハウス大統領令
ブラジル50%ホワイトハウス大統領令+追加措置10%基礎+40%追加 Reuters
ブルネイ25%ホワイトハウス大統領令
カンボジア19%ホワイトハウス大統領令
カメルーン15%ホワイトハウス大統領令
チャド15%ホワイトハウス大統領令
コスタリカ15%ホワイトハウス大統領令
コートジボワール15%ホワイトハウス大統領令
コンゴ民主共和国15%ホワイトハウス大統領令
エクアドル15%ホワイトハウス大統領令
赤道ギニア15%ホワイトハウス大統領令
フォークランド諸島10%ホワイトハウス大統領令
フィジー15%ホワイトハウス大統領令
ガーナ15%ホワイトハウス大統領令
ガイアナ15%ホワイトハウス大統領令
アイスランド15%ホワイトハウス大統領令
インド25%ホワイトハウス大統領令
インドネシア19%ホワイトハウス大統領令
イラク35%ホワイトハウス大統領令
イスラエル15%ホワイトハウス大統領令
日本15%ホワイトハウス大統領令
ヨルダン15%ホワイトハウス大統領令
カザフスタン25%ホワイトハウス大統領令
ラオス40%ホワイトハウス大統領令
レソト15%ホワイトハウス大統領令
リビア30%ホワイトハウス大統領令
リヒテンシュタイン15%ホワイトハウス大統領令
マダガスカル15%ホワイトハウス大統領令
マラウイ15%ホワイトハウス大統領令
マレーシア19%ホワイトハウス大統領令
モーリシャス15%ホワイトハウス大統領令
モルドバ25%ホワイトハウス大統領令
モザンビーク15%ホワイトハウス大統領令
ミャンマー40%ホワイトハウス大統領令
ナミビア15%ホワイトハウス大統領令
ナウル15%ホワイトハウス大統領令
ニュージーランド15%ホワイトハウス大統領令
ニカラグア18%ホワイトハウス大統領令
ナイジェリア15%ホワイトハウス大統領令
北マケドニア15%ホワイトハウス大統領令
ノルウェー15%ホワイトハウス大統領令
パキスタン19%ホワイトハウス大統領令
パプアニューギニア15%ホワイトハウス大統領令
フィリピン19%ホワイトハウス大統領令
セルビア35%ホワイトハウス大統領令
南アフリカ30%ホワイトハウス大統領令
韓国15%ホワイトハウス大統領令
スリランカ20%ホワイトハウス大統領令
スイス39%ホワイトハウス大統領令
シリア41%ホワイトハウス大統領令
台湾20%ホワイトハウス大統領令
タイ19%ホワイトハウス大統領令
トリニダード・トバゴ15%ホワイトハウス大統領令
チュニジア25%ホワイトハウス大統領令
トルコ15%ホワイトハウス大統領令
ウガンダ15%ホワイトハウス大統領令
カナダ35%カナダ向け特別大統領令25%→35%へ引上げ The White House
イギリス10%ホワイトハウス大統領令
バヌアツ15%ホワイトハウス大統領令
ベネズエラ15%ホワイトハウス大統領令
ベトナム20%ホワイトハウス大統領令
ザンビア15%ホワイトハウス大統領令
ジンバブエ15%ホワイトハウス大統領令
欧州連合(EU)0〜15%ホワイトハウス大統領令EU品目の一般税率が15%未満の場合は「15%−現行税率」、15%以上の場合は追加0%
その他(未掲載国)10%ホワイトハウス大統領令Annex Iに記載のない国・地域

読み方のポイント

  • ブラジルは基礎10%に政治制裁分40%が上乗せされ、総計50%となります。Reuters
  • カナダはフェンタニル対策を理由に、従来の25%から35%へ引き上げられました。The White House
  • EUは品目別に変動し、高関税品目には追加0%、低関税品目には差額を上乗せして実質15%に揃えます。The White House
  • Annex Iにない国・地域は一律10%の追加関税が適用されます。The White House

今後も個別交渉や制裁に応じて数値が変動する可能性があるため、運用時には最新の大統領令・連邦官報を必ず確認してください。

2025年8月4日時点で公表・報道されている「相互関税」最新一覧

以下は、2025年8月4日時点で公表・報道されている米国の「相互関税(Reciprocal Tariffs)」最新一覧です。7月31日に公表された大統領令(Annex I)を基礎に、同日付の対カナダ関税改正およびブラジルへの追加40%上乗せ(合計50%)を反映しています。The White HouseThe White HouseReuters

国名関税率出所備考
アフガニスタン15%ホワイトハウス大統領令
アルジェリア30%ホワイトハウス大統領令
アンゴラ15%ホワイトハウス大統領令
バングラデシュ20%ホワイトハウス大統領令
ボリビア15%ホワイトハウス大統領令
ボスニア・ヘルツェゴビナ30%ホワイトハウス大統領令
ボツワナ15%ホワイトハウス大統領令
ブラジル50%ホワイトハウス大統領令+追加措置10%基礎+40%追加 Reuters
ブルネイ25%ホワイトハウス大統領令
カンボジア19%ホワイトハウス大統領令
カメルーン15%ホワイトハウス大統領令
チャド15%ホワイトハウス大統領令
コスタリカ15%ホワイトハウス大統領令
コートジボワール15%ホワイトハウス大統領令
コンゴ民主共和国15%ホワイトハウス大統領令
エクアドル15%ホワイトハウス大統領令
赤道ギニア15%ホワイトハウス大統領令
フォークランド諸島10%ホワイトハウス大統領令
フィジー15%ホワイトハウス大統領令
ガーナ15%ホワイトハウス大統領令
ガイアナ15%ホワイトハウス大統領令
アイスランド15%ホワイトハウス大統領令
インド25%ホワイトハウス大統領令
インドネシア19%ホワイトハウス大統領令
イラク35%ホワイトハウス大統領令
イスラエル15%ホワイトハウス大統領令
日本15%ホワイトハウス大統領令
ヨルダン15%ホワイトハウス大統領令
カザフスタン25%ホワイトハウス大統領令
ラオス40%ホワイトハウス大統領令
レソト15%ホワイトハウス大統領令
リビア30%ホワイトハウス大統領令
リヒテンシュタイン15%ホワイトハウス大統領令
マダガスカル15%ホワイトハウス大統領令
マラウイ15%ホワイトハウス大統領令
マレーシア19%ホワイトハウス大統領令
モーリシャス15%ホワイトハウス大統領令
モルドバ25%ホワイトハウス大統領令
モザンビーク15%ホワイトハウス大統領令
ミャンマー40%ホワイトハウス大統領令
ナミビア15%ホワイトハウス大統領令
ナウル15%ホワイトハウス大統領令
ニュージーランド15%ホワイトハウス大統領令
ニカラグア18%ホワイトハウス大統領令
ナイジェリア15%ホワイトハウス大統領令
北マケドニア15%ホワイトハウス大統領令
ノルウェー15%ホワイトハウス大統領令
パキスタン19%ホワイトハウス大統領令
パプアニューギニア15%ホワイトハウス大統領令
フィリピン19%ホワイトハウス大統領令
セルビア35%ホワイトハウス大統領令
南アフリカ30%ホワイトハウス大統領令
韓国15%ホワイトハウス大統領令
スリランカ20%ホワイトハウス大統領令
スイス39%ホワイトハウス大統領令
シリア41%ホワイトハウス大統領令
台湾20%ホワイトハウス大統領令
タイ19%ホワイトハウス大統領令
トリニダード・トバゴ15%ホワイトハウス大統領令
チュニジア25%ホワイトハウス大統領令
トルコ15%ホワイトハウス大統領令
ウガンダ15%ホワイトハウス大統領令
カナダ35%カナダ向け特別大統領令25%→35%へ引上げ The White House
イギリス10%ホワイトハウス大統領令
バヌアツ15%ホワイトハウス大統領令
ベネズエラ15%ホワイトハウス大統領令
ベトナム20%ホワイトハウス大統領令
ザンビア15%ホワイトハウス大統領令
ジンバブエ15%ホワイトハウス大統領令
欧州連合(EU)0〜15%ホワイトハウス大統領令EU品目の一般税率が15%未満の場合は「15%−現行税率」、15%以上の場合は追加0%
その他(未掲載国)10%ホワイトハウス大統領令Annex Iに記載のない国・地域

読み方のポイント

  • ブラジルは基礎10%に政治制裁分40%が上乗せされ、総計50%となります。Reuters
  • カナダはフェンタニル対策を理由に、従来の25%から35%へ引き上げられました。The White House
  • EUは品目別に変動し、高関税品目には追加0%、低関税品目には差額を上乗せして実質15%に揃えます。The White House
  • Annex Iにない国・地域は一律10%の追加関税が適用されます。The White House

今後も個別交渉や制裁に応じて数値が変動する可能性があるため、運用時には最新の大統領令・連邦官報を必ず確認してください。