相互関税裁判 米連邦最高裁 判決全文(主要部分)

以下に、米連邦最高裁判所が2026年2月20日に言い渡した Learning Resources, Inc. v. Trump, 607 U.S. _ (2026) の判決文について、入手できた正式テキスト(最高裁公式PDF)の内容を英語原文と日本語訳で掲載します。 判決文全体は法廷意見・補足意見・反対意見を含め60ページを超えるため、ここでは法的に最も重要な「シラバス(判決要旨)」と「法廷意見(多数意見)」の本文を掲載し、各補足意見・反対意見は要旨をご案内します。 supremecourt


Learning Resources, Inc. v. Trump, 607 U.S. _ (2026)

米連邦最高裁 判決全文(主要部分)

2026年2月20日言い渡し / 2025年10月開廷期


SYLLABUS(判決要旨)

英語原文

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES

LEARNING RESOURCES, INC., ET AL. v. TRUMP,
PRESIDENT OF THE UNITED STATES, ET AL.

CERTIORARI BEFORE JUDGMENT TO THE UNITED STATES
COURT OF APPEALS FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA CIRCUIT

No. 24–1287. Argued November 5, 2025—Decided February 20, 2026

[Together with No. 25–250, Trump, President of the United States, et al.
v. V.O.S. Selections, Inc., et al., on certiorari to the United States
Court of Appeals for the Federal Circuit.]

The question presented is whether the International Emergency
Economic Powers Act (IEEPA) authorizes the President to impose
tariffs. See 91 Stat. 1626.

Shortly after taking office, President Trump sought to address two
foreign threats: the influx of illegal drugs from Canada, Mexico, and
China, and "large and persistent" trade deficits. The President
determined that the drug influx had "created a public health crisis,"
and that the trade deficits had "led to the hollowing out" of the
American manufacturing base and "undermined critical supply chains."
The President declared a national emergency as to both threats,
deeming them "unusual and extraordinary," and invoked his authority
under IEEPA to respond.

He imposed tariffs to deal with each threat. As to the drug
trafficking tariffs, the President imposed a 25% duty on most
Canadian and Mexican imports and a 10% duty on most Chinese imports.
As to the trade deficit ("reciprocal") tariffs, the President imposed
a duty "on all imports from all trading partners" of at least 10%,
with dozens of nations facing higher rates.

Petitioners in Learning Resources and respondents in V.O.S. Selections
filed suit, alleging that IEEPA does not authorize the reciprocal or
drug trafficking tariffs. The Learning Resources plaintiffs—two small
businesses—sued in the United States District Court for the District
of Columbia. That court denied the Government's motion to transfer
the case to the United States Court of International Trade (CIT) and
granted the plaintiffs' motion for a preliminary injunction, concluding
that IEEPA did not grant the President the power to impose tariffs.
The V.O.S. Selections plaintiffs—five small businesses and 12
States—sued in the CIT. That court granted summary judgment for
the plaintiffs. And the Federal Circuit, sitting en banc, affirmed in
relevant part, concluding that IEEPA's grant of authority to
"regulate . . . importation" did not authorize the challenged tariffs,
which "are unbounded in scope, amount, and duration." 149 F. 4th
1312, 1338. The Government filed a petition for certiorari in V.O.S.
Selections, and the Learning Resources plaintiffs filed a petition for
certiorari before judgment. The Court granted the petitions and
consolidated the cases.

Held: IEEPA does not authorize the President to impose tariffs.
The judgment in No. 24–1287 is vacated, and the case is remanded with
instructions to dismiss for lack of jurisdiction; the judgment in
No. 25–250 is affirmed.

No. 24–1287, 784 F. Supp. 3d 209, vacated and remanded;
No. 25–250, 149 F. 4th 1312, affirmed.

THE CHIEF JUSTICE delivered the opinion of the Court with respect
to Parts I and II–A–1:

Article I, Section 8, of the Constitution specifies that "The Congress
shall have Power To lay and collect Taxes, Duties, Imposts and
Excises." The Framers recognized the unique importance of this taxing
power and gave Congress "alone . . . access to the pockets of the
people." The Federalist No. 48, p. 310 (J. Madison). The Framers
did not vest any part of the taxing power in the Executive Branch.

The Government thus concedes that the President enjoys no inherent
authority to impose tariffs during peacetime. It instead relies
exclusively on IEEPA. It reads the words "regulate" and "importation"
to effect a sweeping delegation of Congress's power to set tariff
policy—authorizing the President to impose tariffs of unlimited amount
and duration, on any product from any country.
50 U.S.C. §1702(a)(1)(B).

THE CHIEF JUSTICE, joined by JUSTICE GORSUCH and JUSTICE
BARRETT, concluded in Part II–A–2:

The Court has long expressed "reluctan[ce] to read into ambiguous
statutory text" extraordinary delegations of Congress's powers. West
Virginia v. EPA, 597 U.S. 697, 723. In several cases described as
involving "major questions," the Court has reasoned that "both
separation of powers principles and a practical understanding of
legislative intent" suggest Congress would not have delegated "highly
consequential power" through ambiguous language.

These considerations apply with particular force where, as here, the
purported delegation involves the core congressional power of the
purse. Congressional practice confirms as much. When Congress has
delegated its tariff powers, it has done so in explicit terms and
subject to strict limits.

Against that backdrop of clear and limited delegations, the Government
reads IEEPA to give the President power to unilaterally impose
unbounded tariffs and change them at will. That view would represent
a transformative expansion of the President's authority over tariff
policy. It is also telling that in IEEPA's half century of existence,
no President has invoked the statute to impose any tariffs, let alone
tariffs of this magnitude and scope. The "'lack of historical
precedent,' coupled with the breadth of authority" that the President
now claims, suggests that the tariffs extend beyond the President's
"legitimate reach." There is no exception to the major questions
doctrine for emergency statutes. The President must "point to clear
congressional authorization" to justify his extraordinary assertion
of that power. He cannot.

THE CHIEF JUSTICE delivered the opinion of the Court with respect
to Part II–B, concluding:

(a) IEEPA authorizes the President to "investigate, block during
the pendency of an investigation, regulate, direct and compel,
nullify, void, prevent or prohibit . . . importation or exportation."
§1702(a)(1)(B). Absent from this lengthy list of specific powers is
any mention of tariffs or duties. Had Congress intended to convey the
distinct and extraordinary power to impose tariffs, it would have done
so expressly, as it consistently has in other tariff statutes.

The power to "regulate . . . importation" does not fill that void.
The term "regulate," as ordinarily used, means to "fix, establish,
or control; to adjust by rule, method, or established mode; to direct
by rule or restriction; to subject to governing principles or laws."
Black's Law Dictionary 1156. The facial breadth of this definition
places in stark relief what "regulate" is not usually thought to
include: taxation. Many statutes grant the Executive the power to
"regulate." Yet the Government cannot identify any statute in which
the power to regulate includes the power to tax. The Court is
therefore skeptical that in IEEPA—and IEEPA alone—Congress hid a
delegation of its birth-right power to tax within the quotidian power
to "regulate."

While taxes may accomplish regulatory ends, it does not follow that
the power to regulate includes the power to tax as a means of
regulation. Indeed, when Congress addresses both the power to regulate
and the power to tax, it does so separately and expressly. That it did
not do so here is strong evidence that "regulate" in IEEPA does not
include taxation.

A contrary reading would render IEEPA partly unconstitutional. IEEPA
authorizes the President to "regulate . . . importation or
exportation." §1702(a)(1)(B). But taxing exports is expressly
forbidden by the Constitution. Art. I, §9, cl. 5.

(b) Several arguments marshaled in response are unpersuasive.

First, the contention that IEEPA confers the power to impose tariffs
because early commentators and the Court's cases discuss tariffs in
the context of the Commerce Clause answers the wrong question. The
question is not whether tariffs can ever be a means of regulating
commerce. It is instead whether Congress, when conferring the power
to "regulate . . . importation," gave the President the power to
impose tariffs at his sole discretion. And Congress's pattern of
usage is plain: When Congress grants the power to impose tariffs,
it does so clearly and with careful constraints. It did neither in
IEEPA.

Second, the argument that "regulate" naturally includes tariffs because
the term lies between two poles in IEEPA—"compel" on the affirmative
end and "prohibit" on the negative end—is unavailing. Although tariffs
may be less extreme than an outright compulsion or prohibition, it does
not follow that tariffs lie on the spectrum between those poles; they
are different in kind, not degree, from the other authorities in IEEPA.
Tariffs operate directly on domestic importers to raise revenue for
the Treasury and are "very clear[ly] . . . a branch of the taxing
power." Gibbons, 9 Wheat., at 201. Thus, they fall outside the
spectrum entirely.

Third, the argument based on IEEPA's predecessor, the Trading with
the Enemy Act (TWEA), and the Court of Customs and Patent Appeals'
decision in United States v. Yoshida Int'l, Inc., 526 F.2d 560, cannot
bear the weight placed on it. A single, expressly limited opinion from
a specialized intermediate appellate court does not establish a
well-settled meaning that the Court can assume Congress incorporated
into IEEPA.

Fourth, the historical argument based on the Court's wartime precedents
fails. Those precedents are facially inapposite, as all agree the
President lacks inherent peacetime authority to impose tariffs. And
the attenuated chain of inferences from wartime precedents through
multiple iterations of TWEA to IEEPA cannot support—much less clearly
support—a reading of IEEPA that includes the distinct power to impose
tariffs.

Finally, arguments relying on this Court's precedents lack merit.
Federal Energy Administration v. Algonquin SNG, Inc., 426 U.S. 548,
bears little on the meaning of IEEPA. Section 232(b) of the Trade
Expansion Act of 1962 contains sweeping, discretion-conferring language
that IEEPA does not contain, and the explicit reference to duties in
Section 232(a) renders it natural for Section 232(b) itself to
authorize duties. Nor does Dames & Moore v. Regan, 453 U.S. 654, offer
support because that case was exceedingly narrow, did not address the
President's power to "regulate," and did not involve tariffs at all.

JUSTICE KAGAN, joined by JUSTICE SOTOMAYOR and JUSTICE JACKSON,
agreed that IEEPA does not authorize the President to impose tariffs,
but concluded that the Court need not invoke the major questions
doctrine because the ordinary tools of statutory interpretation amply
support that result.

JUSTICE JACKSON would also consult legislative history—in particular,
the House and Senate Reports that accompanied IEEPA and its predecessor
statute, TWEA—to determine that Congress did not intend for IEEPA to
authorize the Executive to impose tariffs.

ROBERTS, C.J., announced the judgment of the Court and delivered the
opinion of the Court with respect to Parts I, II–A–1, and II–B, in
which SOTOMAYOR, KAGAN, GORSUCH, BARRETT, and JACKSON, JJ., joined,
and an opinion with respect to Parts II–A–2 and III, in which GORSUCH
and BARRETT, JJ., joined. GORSUCH, J., and BARRETT, J., filed
concurring opinions. KAGAN, J., filed an opinion concurring in part
and concurring in the judgment, in which SOTOMAYOR and JACKSON, JJ.,
joined. JACKSON, J., filed an opinion concurring in part and
concurring in the judgment. THOMAS, J., filed a dissenting opinion.
KAVANAUGH, J., filed a dissenting opinion, in which THOMAS and
ALITO, JJ., joined.

日本語訳

アメリカ合衆国連邦最高裁判所

Learning Resources, Inc. 他 対 トランプ
アメリカ合衆国大統領 他

事件番号 24–1287
口頭弁論:2025年11月5日 / 判決言渡:2026年2月20日

(事件番号 25–250「トランプ大統領他 対 V.O.S. Selections, Inc. 他」
と併合審理。連邦巡回区控訴裁判所への上告受理)

争点:
国際緊急経済権限法(IEEPA)は大統領に関税を賦課する権限を
付与しているか。91 Stat. 1626 参照。

事実の概要:

就任直後、トランプ大統領は二つの対外的脅威への対処を図った。
一つ目はカナダ、メキシコおよび中国からの違法薬物の流入であり、
二つ目は「大規模かつ恒常的な」貿易赤字であった。
大統領は薬物流入が「公衆衛生上の危機を生み出した」と認定し、
貿易赤字がアメリカの製造業基盤の「空洞化をもたらし」、
「重要なサプライチェーンを損なった」と認定した。
大統領は両脅威について国家非常事態を宣言し、
これらを「異常かつ緊急の」脅威と位置づけ、
IEEPAに基づく権限を行使した。

大統領は各脅威に対処するために関税を賦課した。
薬物密輸関税については、カナダおよびメキシコからの
大半の輸入品に25%、中国からの大半の輸入品に10%の関税を課した。
貿易赤字(「相互」)関税については、「すべての貿易相手国からの
すべての輸入品」に対して最低10%の関税を課し、
数十カ国はより高い税率に直面した。

訴訟経緯:

Learning Resources 事件の申立人および V.O.S. Selections 事件の
被申立人は、IEEPAが相互関税および薬物密輸関税を授権していないと
主張して訴訟を提起した。
Learning Resources の原告(2社の中小企業)はコロンビア特別区
連邦地方裁判所に提訴した。同裁判所は政府の国際貿易裁判所(CIT)
への移送申立てを却下し、IEEPAは大統領に関税を課す権限を付与
していないと結論づけ、原告の仮差止命令申立てを認容した。
V.O.S. Selections の原告(5社の中小企業および12州)はCITに提訴した。
CITは原告の略式判決申立てを認容した。
連邦巡回区控訴裁判所は大法廷として関連部分を支持し、
IEEPAが「輸入を・・・規制する」権限を付与したとしても
その授権は「範囲、金額および期間において無制限」な関税を
認めるものではないと結論づけた(149 F.4th 1312, 1338)。
政府は V.O.S. Selections 事件について上告受理申立てを行い、
Learning Resources の原告は判決前上告申立てを行った。
最高裁は両申立てを受理し事件を併合した。

判示:

IEEPAは大統領に関税を賦課する権限を付与していない。

事件番号24–1287の判決は破棄・差戻し(管轄権不存在を理由とした
却下の指示付き)。事件番号25–250の判決は支持。

24–1287事件:784 F. Supp. 3d 209 ―― 破棄・差戻し
25–250事件:149 F. 4th 1312 ―― 支持

〔ロバーツ長官によるパートI・II–A–1についての法廷意見〕

合衆国憲法第1条第8節は「連邦議会は税・関税・輸入税・
物品税を賦課・徴収する権限を有する」と定めている。
建国者たちはこの課税権の重要性を認識し、議会「のみ」が
「国民の懐に手を入れる」権限を持つとした
(フェデラリスト第48号、310頁、マディスン)。
建国者たちは課税権のいかなる部分も行政府に付与しなかった。

したがって政府自身も、大統領は平時において関税を課す固有の
権限を持たないことを認めている。政府は専らIEEPAに依拠する。
政府は「規制する(regulate)」および「輸入(importation)」
という語を、議会の関税政策を決定する権限の広範な委任として
読み、すなわち大統領があらゆる国のあらゆる製品に対して
無制限の金額・期間で関税を課す権限を授権するものと解釈する
(50 U.S.C. §1702(a)(1)(B))。

〔ロバーツ長官(ゴーサッチ、バレット各判事が同調)による
パートII–A–2についての意見〕

当裁判所は長年にわたり、「曖昧な法文に」議会の権限の
「異例の委任を読み込む」ことに「慎重であることを示してきた」
(West Virginia v. EPA, 597 U.S. 697, 723)。
「重大問題(major questions)」を含むと説明されるいくつかの
事件において、当裁判所は「権力分立の原則と立法意図の
実際的理解の双方から」、議会は「著しく重大な権限」を
曖昧な文言を通じて委任しなかったであろうと理由づけてきた。

これらの考慮は、本件のように想定された委任が議会の
根本的な財政権限に関わる場合に、特に強く作用する。
議会の慣行がこれを裏付けている。
議会がその関税権限を委任する際には、明示的な文言で、
かつ厳格な制約のもとに行ってきた。

そのような明確かつ限定的な委任の背景に照らすと、
政府はIEEPAが大統領に一方的に無制限の関税を課し
自由に変更する権限を与えると読んでいる。
その解釈は大統領の関税政策に対する権限の「変革的拡大」
を意味する。
また、IEEPAが制定されて半世紀の間、いかなる大統領も
この法律を援用して関税を課したことがないという事実は
示唆的である。大統領がいまや主張する権限の広さとの
「歴史的先例の欠如」は、当該関税が大統領の「正当な権限」
の範囲を超えていることを示す「示唆的な指標」である。
緊急事態法について重大問題法理の例外はない。
大統領はその異例の権限主張を正当化するために
「明確な議会の授権を指し示さなければならない」。
これを大統領は果たせていない。

〔ロバーツ長官によるパートII–Bについての法廷意見〕

(a) IEEPAは大統領に「輸入もしくは輸出を、調査し、
調査係属中に封鎖し、規制し、指示・強制し、
無効化・取り消し・阻止・禁止する」権限を付与している
(§1702(a)(1)(B))。
この列挙された権限の中に、関税や課税についての言及は一切ない。
議会がもし関税を課す独自かつ異例の権限を付与するつもりで
あったならば、他の関税法律において一貫して行ってきたように、
明示的にそうしたはずである。

「輸入を・・・規制する」権限はその空白を埋めるものではない。
「規制する(regulate)」という語の通常の意味は、
「定め、確立し、または制御すること;規則・方法・確立された
様式によって調整すること;規則または制限によって指示すること;
支配的な原則または法律に服させること」である
(ブラック法律辞典1156頁)。
この定義の表面上の広さが明確に示すのは、「規制する」が
通常含まれないとされるもの——すなわち課税——である。
多くの法律が行政府に「規制する」権限を与えている。
しかし政府は、規制する権限が課税する権限を含む法律を
一つも挙げることができない。
したがって当裁判所は、IEEPAにおいてのみ、議会が
議会本来の課税権限の委任を「規制する」という日常的な
言葉の中に隠したとは考え難い。

税が規制上の目的を達成しうるとしても、
それは規制する権限が規制手段として課税する権限を含む
ことを意味しない。
実際、議会が規制する権限と課税する権限の双方を扱う際には、
それぞれ別個・明示的にそうしている。
IEEPAではそれをしていないことは、IEEPAの「規制する」が
課税を含まないことの有力な証拠である。

反対の解釈はIEEPAの一部を違憲とするものとなる。
IEEPAは大統領に「輸入もしくは輸出を・・・規制する」
権限を付与している(§1702(a)(1)(B))。
しかし輸出に対する課税は憲法によって明示的に禁じられている
(合衆国憲法第1条第9節第5項)。

(b) これに対してなされる数々の論拠は説得力を欠く。

第一に、初期の論者や当裁判所の先例が通商条項との関係で
関税を論じているため IEEPAも関税を授権するとの主張は、
問いへの答えを誤っている。問いは、関税が通商を規制する
手段になりうるかどうかではない。問いは、「輸入を・・・
規制する」権限を付与した際に議会が大統領に一手裁量で
関税を課す権限を与えたかどうかである。
議会の用語使用のパターンは明白である。議会が関税を課す
権限を付与するときは明確に、かつ慎重な制約を付して行う。
IEEPAではそのいずれもしていない。

第二に、IEEPAにおける「規制する」は「強制する」という
積極端と「禁止する」という消極端の中間にあるから
当然に関税を含むという主張は採用できない。
関税は全面的な強制や禁止より程度が低いとしても、
それはIEEPAの他の権限の極の間のスペクトラム上に
位置することを意味しない。
関税はIEEPAの他の権限とは程度ではなく種類において異なる。
関税は国内輸入業者に直接作用して財務省に歳入をもたらすものであり、
「きわめて明らかに・・・課税権の一分野」である
(Gibbons, 9 Wheat., at 201)。
したがって関税はそのスペクトラムの外に位置する。

第三に、IEEPAの前身である敵国通商法(TWEA)および
関税・特許控訴裁判所の United States v. Yoshida Int'l, Inc.
(526 F.2d 560)判決に基づく論拠は、それに課された重みに
耐えられない。専門的中間控訴裁判所の一件の限定的判決は、
議会がIEEPAに組み込んだと当裁判所が推定しうる
定着した意義を確立するものではない。

第四に、当裁判所の戦時先例に基づく歴史的論拠は失当である。
それらの先例は表面上適用に馴染まない。
大統領は平時において固有の関税賦課権限を持たないことに
すべてが同意しているからである。
戦時先例からTWEAの複数の改正を経てIEEPAに至る
遠回りな推論の連鎖は、IEEPAを関税を課す独自の権限を
含むと読む解釈を支持しない。

最後に、当裁判所の先例に基づく論拠も根拠がない。
Federal Energy Administration v. Algonquin SNG, Inc.
(426 U.S. 548)はIEEPAの意味とはほとんど関係しない。
1962年通商拡大法の第232条(b)にはIEEPAにはない
広範な裁量付与の文言が含まれており、第232条(a)に
関税への明示的な言及があることにより第232条(b)自体が
課税を授権することは自然なことである。
Dames & Moore v. Regan(453 U.S. 654)も支持を与えない。
同判決はきわめて狭い射程を持ち、大統領の「規制する」
権限を論じておらず、関税とも無関係であった。

〔ケーガン判事(ソトマイヨール、ジャクソン各判事が同調)
の一部同意意見・判断同意意見〕

IEEPAは大統領に関税を課す権限を付与していないとの結論に
同意する。ただし、通常の法令解釈の手法がその結果を
十分に支持しているため、重大問題法理を援用する必要はない
と結論づける。

〔ジャクソン判事の一部同意意見・判断同意意見〕

また立法経緯——特にIEEPAおよびその前身であるTWEAに
添付された上下両院の委員会報告書——をも参照し、
議会がIEEPAにより行政府が関税を課すことを意図しなかった
と判断する。

〔法廷構成〕

ロバーツ長官が判決主文を宣言し、パートI・II–A–1・II–Bに
ついてはソトマイヨール、ケーガン、ゴーサッチ、バレット、
ジャクソンの各判事が同調した法廷意見を執筆した。
パートII–A–2および第IIIについてはゴーサッチおよびバレット
各判事が同調する意見を執筆した。
ゴーサッチ判事およびバレット判事がそれぞれ同意意見を提出した。
ケーガン判事はソトマイヨール・ジャクソン両判事を同伴する
一部同意意見・判断同意意見を提出した。
ジャクソン判事は一部同意意見・判断同意意見を提出した。
トーマス判事は反対意見を提出した。
カバノー判事はトーマスおよびアリトー両判事を同伴する
反対意見を提出した。

法廷意見(主要部分)本文

英語原文(ロバーツ長官執筆)

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES
Nos. 24–1287 and 25–250

LEARNING RESOURCES, INC., ET AL., PETITIONERS
v.
DONALD J. TRUMP, PRESIDENT OF THE UNITED STATES, ET AL.

[February 20, 2026]

CHIEF JUSTICE ROBERTS announced the judgment of the Court
and delivered the opinion of the Court, except as to
Parts II–A–2 and III.

We decide whether the International Emergency Economic
Powers Act (IEEPA) authorizes the President to impose tariffs.

I

A

Shortly after taking office, President Trump sought to address
two foreign threats. The first was the influx of illegal drugs
from Canada, Mexico, and China. The second was "large and
persistent" trade deficits. The President determined that the
first threat had "created a public health crisis," and that
the second had "led to the hollowing out" of the American
manufacturing base and "undermined critical supply chains."
He invoked his authority under IEEPA to respond.

Enacted in 1977, IEEPA gives the President economic tools to
address significant foreign threats. When acting under IEEPA,
the President must identify an "unusual and extraordinary
threat" to American national security, foreign policy, or the
economy, originating primarily "outside the United States."
50 U.S.C. §1701(a). And he must "declare[] a national
emergency" under the National Emergencies Act. He may then,
"by means of instructions, licenses, or otherwise," take the
following actions to "deal with" the threat: "investigate,
block during the pendency of an investigation, regulate,
direct and compel, nullify, void, prevent or prohibit, any
acquisition, holding, withholding, use, transfer, withdrawal,
transportation, importation or exportation of, or dealing in,
or exercising any right, power, or privilege with respect to,
or transactions involving, any property in which any foreign
country or a national thereof has any interest."
§§1701(a), 1702(a)(1)(B).

President Trump declared a national emergency as to both the
drug trafficking and the trade deficits, which he deemed
"unusual and extraordinary" threats. He then imposed tariffs
to deal with each threat. As to the drug trafficking tariffs,
the President imposed a 25% duty on most Canadian and Mexican
imports and a 10% duty on most Chinese imports. As to the
trade deficit (or "reciprocal") tariffs, the President imposed
a duty "on all imports from all trading partners" of at least
10%. Dozens of nations faced higher rates. And these tariffs
applied notwithstanding any extant trade agreements.

Since imposing each set of tariffs, the President has issued
several increases, reductions, and other modifications.
One month after imposing the 10% drug trafficking tariffs on
Chinese goods, he increased the rate to 20%. One month later,
he removed a statutory exemption for Chinese goods under $800.
Less than a week after imposing the reciprocal tariffs, the
President increased the rate on Chinese goods from 34% to 84%.
The very next day, he increased the rate further still, to
125%. This brought the total effective tariff rate on most
Chinese goods to 145%.

B

[Procedural Background]

Petitioners in Learning Resources and respondents in V.O.S.
Selections filed suit, alleging that IEEPA does not authorize
the reciprocal or drug trafficking tariffs. The Learning
Resources plaintiffs—two small businesses—sued in the United
States District Court for the District of Columbia. The V.O.S.
Selections plaintiffs—five small businesses and 12 States—
sued in the CIT. That court granted summary judgment for the
plaintiffs. And the Federal Circuit, sitting en banc, affirmed
in relevant part, concluding that IEEPA's grant of authority
to "regulate . . . importation" did not authorize the
challenged tariffs, which "are unbounded in scope, amount,
and duration." 149 F. 4th 1312, 1338.

II

Based on two words separated by 16 others in Section
1702(a)(1)(B) of IEEPA—"regulate" and "importation"—the
President asserts the independent power to impose tariffs on
imports from any country, of any product, at any rate, for
any amount of time. Those words cannot bear such weight.

A

1

Article I, Section 8, of the Constitution sets forth the
powers of the Legislative Branch. The first Clause of that
provision specifies that "The Congress shall have Power To
lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises." It is
no accident that this power appears first. The power to tax
was, Alexander Hamilton explained, "the most important of
the authorities proposed to be conferred upon the Union."
The Federalist No. 33, pp. 202–203.

It is both a "power to destroy," McCulloch v. Maryland,
4 Wheat. 316, 431 (1819), and a power "necessary to the
existence and prosperity of a nation"—"the one great power
upon which the whole national fabric is based." Nicol v.
Ames, 173 U.S. 509, 515 (1899).

The power to impose tariffs is "very clear[ly] . . . a branch
of the taxing power." Gibbons v. Ogden, 9 Wheat. 1, 201
(1824). "A tariff," after all, "is a tax levied on imported
goods and services." And tariffs "raise[] revenue"—the
defining feature of a tax.

Indeed, the Framers expected that the Government would for
"a long time depend . . . chiefly on" tariffs for revenue.
The Federalist No. 12 (A. Hamilton). Little wonder, then,
that the First Congress's first exercise of its taxing power
(and its second enacted law) was a tariff law. See Act of
July 4, 1789, ch. 2, 1 Stat. 24.

Recognizing the taxing power's unique importance, and having
just fought a revolution motivated in large part by "taxation
without representation," the Framers gave Congress "alone
. . . access to the pockets of the people." The Federalist
No. 48 (J. Madison). They required "All Bills for raising
Revenue [to] originate in the House of Representatives."
U.S. Const., Art. I, §7, cl. 1. They did not vest any part
of the taxing power in the Executive Branch.

The Government thus concedes, as it must, that the President
enjoys no inherent authority to impose tariffs during
peacetime. And it does not defend the challenged tariffs as
an exercise of the President's warmaking powers. The United
States, after all, is not at war with every nation in the
world. The Government instead relies exclusively on IEEPA.
It reads the words "regulate" and "importation" to effect a
sweeping delegation of Congress's power to set tariff policy—
authorizing the President to impose tariffs of unlimited
amount and duration, on any product from any country.
50 U.S.C. §1702(a)(1)(B).

[Part II–A–2: Major Questions Doctrine – by Roberts, Gorsuch,
Barrett]

We have long expressed "reluctan[ce] to read into ambiguous
statutory text" extraordinary delegations of Congress's
powers. West Virginia v. EPA, 597 U.S. 697, 723 (2022).
In Biden v. Nebraska, 600 U.S. 477 (2023), for example, we
declined to read authorization to "waive or modify" statutory
or regulatory provisions as a delegation of power to cancel
$430 billion in student loan debt. In West Virginia v. EPA,
we declined to read authorization to determine the "best
system of emission reduction" as a delegation of power to
force a nationwide transition away from coal. And in National
Federation of Independent Business v. OSHA, 595 U.S. 109
(2022), we declined to read authorization to ensure "safe and
healthful working conditions" as a delegation of power to
impose a vaccine mandate on 84 million Americans.

These considerations apply with particular force where, as
here, the purported delegation involves the core congressional
power of the purse.

What common sense suggests, congressional practice confirms.
When Congress has delegated its tariff powers, it has done
so in explicit terms, and subject to strict limits. Congress
has consistently used words like "duty" in statutes delegating
authority to impose tariffs. It has capped the amount and
duration of tariffs. And it has conditioned exercise of the
tariff power on demanding procedural prerequisites.

Against this backdrop of clear and limited delegations, the
Government reads IEEPA to give the President power to
unilaterally impose unbounded tariffs. On this reading, the
President is unconstrained by the significant procedural
limitations in other tariff statutes and free to issue a
dizzying array of modifications at will.

That view would represent "a 'transformative expansion'" of
the President's authority over tariff policy. It is also
telling that in IEEPA's "half century of existence," no
President has invoked the statute to impose any tariffs.
The "'lack of historical precedent,' coupled with the breadth
of authority" that the President now claims, suggests that
the tariffs extend beyond the President's "legitimate reach."

The "'economic and political significance'" of the authority
the President has asserted likewise "provide[s] a 'reason to
hesitate before concluding that Congress' meant to confer
such authority." The President's assertion here of broad
"statutory power over the national economy" is "extravagant"
by any measure. The Government itself points to projections
that the tariffs will reduce the national deficit by $4
trillion, and that international agreements reached in
reliance on the tariffs could be worth $15 trillion. These
stakes dwarf those of other major questions cases.

There is no exception to the major questions doctrine for
emergency statutes. "Emergency powers," after all, "tend to
kindle emergencies." Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer,
343 U.S. 579, 650 (1952) (Jackson, J., concurring).

The President must "point to clear congressional authorization"
to justify his extraordinary assertion of that power. He
cannot.

[Part II–B: Statutory Text]

IEEPA authorizes the President to "investigate, block during
the pendency of an investigation, regulate, direct and
compel, nullify, void, prevent or prohibit . . . importation
or exportation." §1702(a)(1)(B).

Absent from this lengthy list of specific powers is any
mention of tariffs or duties. Had Congress intended to convey
the distinct and extraordinary power to impose tariffs, it
would have done so expressly, as it consistently has in other
tariff statutes.

The power to "regulate . . . importation" does not fill that
void. The term "regulate," as ordinarily used, means to "fix,
establish, or control; to adjust by rule, method, or
established mode; to direct by rule or restriction; to
subject to governing principles or laws." Black's Law
Dictionary 1156. The facial breadth of this definition places
in stark relief what "regulate" is not usually thought to
include: taxation. Many statutes grant the Executive the
power to "regulate." Yet the Government cannot identify any
statute in which the power to regulate includes the power
to tax.

While taxes may accomplish regulatory ends, it does not follow
that the power to regulate includes the power to tax as a
means of regulation. Indeed, when Congress addresses both the
power to regulate and the power to tax, it does so separately
and expressly.

A contrary reading would render IEEPA partly unconstitutional.
IEEPA authorizes the President to "regulate . . . importation
or exportation." §1702(a)(1)(B). But taxing exports is
expressly forbidden by the Constitution. Art. I, §9, cl. 5.

Fulfilling that role, we hold that IEEPA does not authorize
the President to impose tariffs.

日本語訳(法廷意見本文)

“`
アメリカ合衆国連邦最高裁判所
事件番号 24–1287 および 25–250

[2026年2月20日]

ロバーツ長官が判決主文を宣言し、
パートII–A–2および第III部を除く法廷意見を執筆した。

われわれが判断するのは、国際緊急経済権限法(IEEPA)が
大統領に関税を賦課する権限を付与しているかどうかである。

第I部

就任直後、トランプ大統領は二つの対外的脅威への対処を図った。
第一はカナダ、メキシコおよび中国からの違法薬物の流入であった。
第二は「大規模かつ恒常的な」貿易赤字であった。
大統領は第一の脅威が「公衆衛生上の危機を生み出した」と認定し、
第二の脅威がアメリカの製造業基盤の「空洞化をもたらし」、
「重要なサプライチェーンを損なった」と認定した。
大統領はIEEPAに基づく権限を行使して対処した。

1977年に制定されたIEEPAは、重大な対外的脅威に対処するための
経済的手段を大統領に与えるものである。
IEEPAのもとで行動する際、大統領は主として「合衆国外」から
発する、アメリカの国家安全保障・外交政策・経済に対する
「異常かつ緊急の脅威」を特定しなければならない
(50 U.S.C. §1701(a))。
また、国家緊急事態法に基づき「国家非常事態を宣言」しなければ
ならない。
その上で、脅威に「対処する」ために、
「指示・ライセンスその他の方法により」、次の行動をとることができる。
すなわち、「いかなる外国またはその国民が何らかの利益を有する
財産の取得・保有・差し控え・使用・移転・引き出し・輸送・
輸入もしくは輸出または取引を、あるいはかかる財産に関する
権利・権限・特権の行使またはこれに係る取引を、
調査し、調査係属中に封鎖し、規制し、指示・強制し、
無効化・取り消し・阻止・禁止すること」である
(§§1701(a), 1702(a)(1)(B))。

トランプ大統領は薬物密輸および貿易赤字の双方について
これらを「異常かつ緊急の」脅威と位置づけて
国家非常事態を宣言した。
そして各脅威に対処するための関税を課した。
薬物密輸関税については、カナダおよびメキシコからの
大半の輸入品に25%、中国からの大半の輸入品に10%の関税を課した。
貿易赤字(「相互」)関税については、「すべての貿易相手国からの
すべての輸入品」に対して最低10%の関税を課した。
数十カ国はより高い税率に直面した。
また、これらの関税は既存のいかなる貿易協定にも関わらず適用された。

関税を賦課して以来、大統領はたびたび引き上げ・引き下げ・
その他の変更を行った。
中国製品への薬物密輸関税10%を課した1カ月後に税率を20%に引き上げた。
さらに1カ月後、800ドル未満の中国製品に係る法的免除を撤廃した。
相互関税を課してから1週間足らずで、中国製品への税率を34%から84%に
引き上げた。翌日さらに125%まで引き上げた。
これにより大半の中国製品への実効関税率は計145%に達した。

第II部

IEEPAの第1702条(a)(1)(B)において16語を隔てて存在する
「規制する(regulate)」と「輸入(importation)」の二語のみに
基づき、大統領はあらゆる国のあらゆる製品に対し、
あらゆる税率で、いかなる期間にわたっても関税を課す
独立した権限を主張する。
それらの語はそれほどの重みに耐えることができない。

A-1

合衆国憲法第1条第8節は立法府の権限を定めている。
同節第1項は「連邦議会は税・関税・輸入税・物品税を
賦課・徴収する権限を有する」と規定している。
この権限が最初に掲げられているのは偶然ではない。
課税権は、アレクサンダー・ハミルトンが説いたように、
「連邦に付与することが提案されている権限の中で最も重要なもの」
であった(フェデラリスト第33号、202–203頁)。

それは「破壊する力」(McCulloch v. Maryland, 4 Wheat. 316, 431
(1819年))であると同時に、「一国の存立と繁栄に必要な」、
「国家の全構造が依って立つ唯一最大の権限」でもある
(Nicol v. Ames, 173 U.S. 509, 515(1899年))。

関税を課す権限は「きわめて明らかに・・・課税権の一分野」である
(Gibbons v. Ogden, 9 Wheat. 1, 201(1824年))。
「関税」は結局のところ「輸入品およびサービスに課される税」である。
そして関税は「歳入を生む」——これが税の本質的特徴である。

実際、建国者たちは政府が「長い間・・・主として」関税に
歳入を依存するであろうと見込んでいた(フェデラリスト第12号、
ハミルトン)。
初代議会が課税権を最初に行使したのが(そして二番目に制定した
法律が)関税法であったのも不思議ではない
(1789年7月4日法律、ch. 2, 1 Stat. 24参照)。

課税権の固有の重要性を認識し、
「代表なければ課税なし」を大きな動機の一つとして革命を戦った
建国者たちは、議会「のみ」が「国民の懐に手を入れる」権限を
持つとした(フェデラリスト第48号、マディスン)。
彼らは「歳入を得るためのすべての法案を下院から発議させる」とした
(合衆国憲法第1条第7節第1項)。
彼らは課税権のいかなる部分も行政府に付与しなかった。

したがって政府は、当然のこととして、大統領は平時において
関税を課す固有の権限を持たないことを認めている(口頭弁論記録70–71頁)。
政府は当該関税を大統領の交戦権限の行使として擁護もしていない。
アメリカは世界のすべての国と戦争状態にはないのだから。
政府は専らIEEPAに依拠する。
政府は「規制する」および「輸入」という語を、
議会の関税政策を決定する権限の広範な委任として読み、
すなわち大統領があらゆる国のあらゆる製品に対して
無制限の金額・期間で関税を課す権限を授権するものと解釈する
(50 U.S.C. §1702(a)(1)(B))。

A-2(重大問題法理:ロバーツ、ゴーサッチ、バレット)

当裁判所は長年にわたり、「曖昧な法文に」議会の権限の
「異例の委任を読み込む」ことに「慎重であることを示してきた」
(West Virginia v. EPA, 597 U.S. 697, 723(2022年))。

Biden v. Nebraska(600 U.S. 477(2023年))では、
法的または規制上の規定を「免除もしくは修正する」授権を
4300億ドルの学生ローン債務を帳消しにする権限の委任として
読むことを拒否した。
West Virginia v. EPA では、排出削減の「最善のシステム」を
決定する授権を、石炭からの全国的な転換を強制する権限の
委任として読むことを拒否した。
National Federation of Independent Business v. OSHA
(595 U.S. 109(2022年))では、「安全かつ健康な作業環境」を
確保する授権を、8400万人のアメリカ人へのワクチン接種命令を
課す権限の委任として読むことを拒否した。

これらの考慮は、本件のように想定された委任が議会の
根本的な財政権限に関わる場合に、特に強く作用する。

常識が示唆することを議会の慣行が裏付けている。
議会がその関税権限を委任する際には、明示的な文言で、
かつ厳格な制約のもとに行ってきた。
議会は関税賦課の権限を委任する法律において「課税(duty)」
などの文言を一貫して用いてきた。
税率と期間に上限を設けてきた。
そして厳格な手続き上の前提条件のもとで関税権限の行使を
条件付けてきた。

このような明確かつ限定的な委任の背景に照らすと、
政府はIEEPAが大統領に一方的に無制限の関税を課し
自由に変更する権限を与えると読んでいる。
この解釈では、大統領は他の関税法律にある重要な手続き上の
制約によって拘束されず、目まぐるしく変更を行うことが
自由にできる。

この見解は、もし採用されれば、大統領の関税政策に対する
権限の「変革的拡大」を意味する。
また、IEEPAが制定されて「半世紀の間」、いかなる大統領も
この法律を援用して関税を課したことがないという事実は
示唆的である。
大統領がいまや主張する権限の広さとの「歴史的先例の欠如」は、
当該関税が大統領の「正当な権限」の範囲を超えていることを示す
「示唆的な指標」である。

大統領が主張する広範な「国民経済に対する法定権力」は、
いかなる基準においても「過大」である。
政府自身が認め、誇示しているように、IEEPA関税の経済的・
政治的影響は驚くべきものである。
政府は、関税が財政赤字を4兆ドル削減し、
関税を基礎として締結された国際合意が15兆ドルの価値を持ちうる
という試算を指摘している。
これらの規模は他の重大問題事件の規模をはるかに超える。

緊急事態法について重大問題法理の例外はない。
「緊急権限」は「緊急事態を引き起こす傾向がある」からである
(Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 343 U.S. 579, 650
(1952年)、ジャクソン判事同意意見)。

大統領はその異例の権限主張を正当化するために
「明確な議会の授権を指し示さなければならない」。
これを大統領は果たせていない。

B(法文解釈)

IEEPAは大統領に「輸入もしくは輸出を、調査し、
調査係属中に封鎖し、規制し、指示・強制し、
無効化・取り消し・阻止・禁止する」権限を付与している
(§1702(a)(1)(B))。

この詳細な権限列挙の中に、関税や課税への言及は一切ない。
議会がもし関税を課す独自かつ異例の権限を付与するつもりで
あったならば、他の関税法律において一貫して行ってきたように、
明示的にそうしたはずである。

「輸入を・・・規制する」権限はその空白を埋めるものではない。
「規制する(regulate)」の通

米連邦最高裁が「IEEPA関税は違法」と判断

― “相互関税”は転換点に。代替として「通商法122条(Section 122)」が浮上

2026年2月20日(米国時間)、米連邦最高裁判所は、トランプ大統領が**国際緊急経済権限法(IEEPA)**を根拠に発動した広範な関税措置について、IEEPAは関税賦課の権限を大統領に与えていないとして違法と判断しました(6対3)。

この判決は、2025年以降に展開されてきた「相互関税(reciprocal tariffs)」を含む関税政策の法的基盤を揺るがし、**対米ビジネスの前提(価格・契約・在庫・調達)**を短期的にも見直さざるを得ない局面を生みます。


1. 事件の背景:IEEPAとは何か(ビジネス向けに要点だけ)

IEEPA(International Emergency Economic Powers Act)は1977年制定の連邦法で、大統領が「国外に起因する異常かつ重大な脅威」を理由に**国家非常事態(national emergency)**を宣言した場合に、対外取引を広く規制できる枠組みです。実務では、制裁・資産凍結・送金規制などで耳にすることが多い法律です。

ただしIEEPAの条文は、取引の「規制(regulate)」や「禁止(prohibit)」等を列挙する一方で、“関税(tariff)を課す”という権限を明示していません。ここが今回の判断の核心です。


2. トランプ政権は何をしたのか(今回、違法とされた対象)

最高裁判決(および主要報道)が対象としているのは、主に以下のIEEPA関税です。

  • 貿易赤字を理由にした「相互関税」
    ほぼ全ての貿易相手国からの輸入に対し、少なくとも10%の追加関税を課し、一部の国にはさらに高い税率を課す枠組み。
  • 麻薬(薬物)流入等を理由にした対カナダ/メキシコ/中国向けの追加関税
    薬物(報道ではフェンタニル等)を理由とした措置として言及されています。

重要なのは、今回の最高裁判断は「IEEPAを根拠にした関税」に限定される点です。すでに存在する**通商拡大法232条(Section 232)通商法301条(Section 301)**など、別の法体系に基づく関税は、判決の射程外です(=自動的には消えません)。


3. 最高裁の結論:なぜ「違法」なのか

3-1. 多数意見(結論部分)は「IEEPAに関税権限はない」

ロバーツ長官の意見は、端的にいえば「IEEPAが与える“輸入の規制”権限に、関税賦課は含まれない」という整理です。ロバーツ長官は、条文上の根拠が不足していることを理由に、関税権限の読み込みを否定しました。

この結論部分には、保守・リベラル双方の判事が加わり、6名が同じ結論に到達しています(賛成:Roberts, Sotomayor, Kagan, Gorsuch, Barrett, Jackson/反対:Thomas, Alito, Kavanaugh)。

3-2. 「メジャー・クエスチョンズ原則」は“全員一致の理由”ではない(ここは要注意)

本件では、いわゆるメジャー・クエスチョンズ(重大問題)原則にも言及があります。
ただしこれは、ロバーツ長官の意見の一部にGorsuch判事・Barrett判事が加わったパートであり、Kagan判事(Sotomayor/Jackson両判事が加わる)は「この原則に頼る必要はない」として、その部分には参加していません。

ビジネス実務では「最高裁が重大問題原則で関税を止めた」と単純化されがちですが、より正確には、条文解釈(IEEPAの文言・構造・歴史)だけで足りる、とする見解も同じ“多数側”にある、という理解が安全です。

3-3. 反対意見:Kavanaugh判事(+Thomas/Alito)が実務混乱と代替手段を指摘

Kavanaugh判事は反対意見で、今回の結論は「大統領が誤った法的根拠(チェックボックス)を選んだだけで、別の法律なら関税は可能になり得る」趣旨の指摘をしています。
同時に、すでに徴収済みの関税をどう返すかは「“mess(混乱)”」になり得るとして、実務上の混乱にも触れています。


4. トランプ政権の即時対応:Section 122で「10%グローバル関税」へ

判決直後、トランプ大統領は**1974年通商法122条(Section 122)を根拠に、全世界からの輸入に対して一律10%の“グローバル関税”**を課す方針を表明しました。

Section 122(通商法122条)のポイント(条文ベース)

Section 122は、米国が国際収支(balance of payments)の深刻な問題に直面する場合に、以下の「一時的な輸入制限措置」を可能にする規定です。

  • 追加関税(import surcharge)は最大15%(ad valorem)
  • 期間は最長150日(延長には議会による法律が必要)
  • 原則として**非差別(nondiscriminatory)**での適用が前提

要するに、IEEPAより“打てる範囲”は狭いものの、手続きが比較的速く、全品目一律に近い課税を作りやすいのが特徴です(ただし時限で、延長には政治プロセスが絡みます)。


5. 「違法になった関税」は、企業にどう影響するか

5-1. すでに払った関税は戻るのか?――結論:可能性はあるが、手続きは簡単ではない

最高裁は、IEEPA関税を違法とした一方で、返金方法を具体的に指示していません。そのため、還付は主に**米国国際貿易裁判所(Court of International Trade)**での訴訟・整理を通じて進む可能性が高いと報じられています。

Reutersの解説では、違法関税の還付規模は推計約1750億ドルとされ、今後さらに訴訟が増える見通しです。

5-2. 実務のキモ:「Importer of Record(輸入者)」でないと取りこぼす

関税は原則として輸入者(Importer of Record)がCBPに申告・納付します。
そのため、実際に関税コストを負担していたのが販売会社・卸・小売であっても、契約関係によっては「還付を受ける権利」を直接持てない(=取りこぼす)リスクが指摘されています。

5-3. 還付までの流れは“通関の時間軸”に引きずられる

Reutersによれば、関税は輸入時に概算で納付し、後日「liquidation(確定)」で過不足を調整する運用が一般的で、確定は通常輸入後およそ314日とされています。今回のような大規模還付では、訴訟・確定・利息の扱いなどで年単位の時間がかかり得る、というのが現実的な見立てです。


6. 日本企業への示唆:自動車だけでなく“全品目”の再計算が必要

6-1. 自動車:27.5%→15%の経緯と、今回判決の位置づけ

日本の自動車・部品については、2025年に25%追加関税が課され、乗用車の米国MFN税率(例:2.5%)と合算して27.5%相当になる局面がありました。

その後、日米合意の実施を命じる大統領令(2025年9月)では、日本品の自動車・部品について、列(Column 1)税率+追加税率の合計が15%になる枠組みが明記されています。

一方で今回の最高裁判決は、IEEPAを根拠にした関税は不可としたものです。日本向けの枠組みはIEEPAを含む複数法令を根拠に掲げているため、行政側がどの権限で何を維持・修正するか(IEEPA部分を外しても同じ税率を維持できるのか等)は、今後の公式整理待ちになります。※ここは法務・通関・顧問弁護士とセットでの確認領域です。

6-2. 収益影響:各社が“関税前提”で業績見通しを組み替えてきた

関税はすでに実体経済にも影響しています。たとえばトヨタは、米国関税などを理由に営業利益見通しを下方修正し、関税影響を大きく見積もったと報じられています。
また、日産は米国関税の影響を受けた四半期損失を計上したこと、マツダは関税による営業利益への影響見込み(約1452億円)を示したことが報じられています。

今回の最高裁判断で「IEEPA関税が無効」になっても、同時にSection 122の10%時限関税が出てくるため、企業側としては“関税がゼロに戻る”と早合点せず、法令根拠別にコストを積み上げ直す必要があります。


7. ビジネスマンが今すぐ確認すべき4つ(実務チェック)

1) どの関税が「IEEPA由来」かを棚卸しする

  • インボイス品名やHSコードだけでなく、**追加関税の根拠(IEEPA/232/301/122など)**を通関資料(米国側ならエントリー情報)で確認してください。

2) 「輸入者(Importer of Record)」と契約条項を確認する

  • 還付の受領者になれるのは原則として輸入者です。
    販売契約・価格条項・関税負担条項(関税込み/別、価格改定条項、還付時の帰属)を見直し、**“還付が出たときに誰のものか”**を明確にするのが先です。

3) Section 122(最大15%・最長150日)を前提に短期シナリオを作る

  • 10%で出るとしても、150日という期限があるため、延長(=議会対応)の有無で状況が変わります。価格・在庫・納期・為替ヘッジを、少なくとも「150日で終わる/延長される」の2シナリオで準備してください。

4) 「232・301は残る」を前提に、過度な安心をしない

  • 今回無効になったのはIEEPA関税です。
    製品によっては232/301の影響のほうが大きいケースがあります。自社品目がどの枠組みに当たるかを、通関士・弁護士・フォワーダーと一緒に再点検するのが確実です。

8. 今後の見通し(結論)

今回の判決は、米国の関税政策に「大統領の非常権限でどこまでできるか」という線引きを突き付けました。一方で、政権側はSection 122を含む代替ルートを示しており、貿易摩擦が“終わる”というより、根拠法と手続きが切り替わりながら続く可能性が高い状況です。

日本企業としては、関税を「一過性の政策リスク」ではなく、

  • 契約(価格・再交渉)
  • 通関(根拠法別の税率管理)
  • 原産地・調達(どこからどこへ作るか)
    をセットで回す恒常的なリスク管理テーマとして組み込むことが現実的です。

参考資料

  • 米連邦最高裁判決(Learning Resources, Inc. v. Trump/Trump v. V.O.S. Selections, Inc.、2026-02-20、スリップオピニオン)
  • Reuters:最高裁判断の速報・解説(IEEPA関税違法/政権の代替策/Section 122)
  • IEEPA(50 U.S.C. §1701/§1702:条文)
  • 1974年通商法122条(19 U.S.C. §2132:条文)
  • ホワイトハウス:日米合意実施の大統領令(2025-09-04)
  • Reuters:トヨタ・日産・マツダ等、関税影響に関する報道

免責事項

本記事は、2026年2月20日時点で入手可能な公開情報(判決文、法令、報道等)に基づく一般的な情報提供を目的としています。記載内容は法務・税務・通関等の助言を構成するものではありません。関税対応・通関手続・還付請求・契約上の帰属等の具体的判断は、必ず弁護士・通関士等の専門家にご相談ください。制度・運用は変更される可能性があるため、最新の行政発表(CBP、ホワイトハウス、USTR等)および裁判所資料をご確認ください。

Learning Resources, Inc. v. Trump(2026年2月20日)判決(相互関税裁判)の要旨


判決要旨

米連邦最高裁 Learning Resources, Inc. v. Trump

ビジネスマン向け要旨


日本語版

一言で言うと

「トランプ大統領が議会承認なしに発動した相互関税は、法的根拠のない違法な行為である」と米連邦最高裁が2026年2月20日、6対3の多数決で判断した。 npr


事件の発端

トランプ大統領は2025年4月、貿易赤字の解消と違法薬物の流入阻止を名目に、国際緊急経済権限法(IEEPA)という緊急権限法を根拠として、ほぼ全ての国からの輸入品に相互関税を課した。 一部の国には最大145%にも上る関税が適用された。 IEEPAは1977年制定の法律であり、本来は国家安全保障上の緊急事態に際して大統領が経済制裁などを行うために設けられたものであり、過去のいかなる大統領もIEEPAを関税賦課に用いた前例がなかった。 theguardian


最高裁の結論

1. 関税を課す権限は議会にある

合衆国憲法は「税・関税・輸入税・物品税を賦課・徴収する権限」を議会のみに付与している。建国者たちは意図的に、課税権のいかなる部分も大統領(行政府)に与えなかった。 supremecourt

2. IEEPAは関税賦課権限を付与していない

IEEPAが規定する「輸入を規制する(regulate importation)」という文言は、通関手続きや経済制裁のルールを定める権限を意味するものであり、税を課す権限とは本質的に異なる。議会が関税賦課を授権する際は、過去の法律において常に「課税(duty)」という明確な文言と厳格な制限を伴って行ってきた。IEEPAにはそれがない。 supremecourt

3. 歴史的先例がない

IEEPAが制定されてから約50年間、どの大統領も同法に基づいて関税を課したことがなかった。これほど広範で前例のない権限行使は「重大問題(Major Questions)法理」に該当し、議会による明確な授権がなければ認められない。 jdsupra


トランプ政権の対抗措置

最高裁判決の数時間後、トランプ大統領は判決を「深く失望させるものだ」と批判した上で、IEEPAとは別の根拠である1974年通商法第122条(Section 122)に基づき、全世界からの輸入品に一律10%のグローバル関税を即時発動すると表明した。 ただしSection 122には発動期間150日間という上限があり、延長には議会承認が必要となる。 cnbc


ビジネスへの3つの重要ポイント

  1. IEEPA関税は違法と確定。支払い済みの関税の還付請求が可能になる道が開かれた。ただし手続きは複雑で、実現には時間を要する見込み。 swlaw
  2. 自動車・鉄鋼・アルミニウムに対するSection 232関税、中国向けSection 301関税は今回の判決の対象外であり、引き続き有効。 politico
  3. Section 122の10%関税は150日間の時限措置であり、議会が延長を承認するかどうかが次の焦点となる。企業はシナリオ別の対応策を今から準備すべき段階にある。 axios

English Version

The Bottom Line

On February 20, 2026, the U.S. Supreme Court ruled 6-3 that President Trump’s sweeping tariffs imposed under the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) are unconstitutional and unlawful. The Court held that IEEPA does not grant the President the power to impose tariffs without explicit Congressional authorization. reuters


Background

In April 2025, President Trump invoked IEEPA — a 1977 emergency powers law — to impose broad “reciprocal tariffs” on imports from virtually all countries, citing trade deficits and illegal drug trafficking as justifications. Tariff rates reached as high as 145% on Chinese goods. Crucially, no previous president in IEEPA’s 50-year history had ever used the law to impose tariffs. nbcnews


The Court’s Reasoning

1. The power to tax belongs to Congress alone

The U.S. Constitution vests the power to “lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises” exclusively in Congress. The Framers deliberately kept this power out of the Executive Branch. A tariff is fundamentally a tax, and thus falls within Congress’s exclusive domain. supremecourt

2. The word “regulate” does not mean “tax”

IEEPA authorizes the President to “regulate importation,” but the ordinary meaning of “regulate” is to govern by rules or restrictions — not to impose taxes. When Congress has historically delegated tariff authority to the President, it has done so using explicit terms like “duty” with strict limits on rate and duration. IEEPA contains no such language. supremecourt

3. The Major Questions Doctrine applies

Because the President’s claimed authority involves one of the most significant powers in the Constitution — the power of the purse — the Court applied the “Major Questions Doctrine,” requiring clear Congressional authorization before such sweeping executive action can stand. No such authorization exists in IEEPA. forvismazars


The Administration’s Response

Within hours of the ruling, President Trump announced a new 10% flat tariff on all global imports, this time invoking Section 122 of the Trade Act of 1974. However, Section 122 carries significant constraints: the tariff rate is capped at 15%, the measure is valid for a maximum of 150 days, and Congressional approval is required for any extension. cnbc


3 Key Takeaways for Business Leaders

  1. IEEPA tariffs are now void. Companies that paid these tariffs may have grounds to seek refunds. However, the refund process through U.S. Customs and Border Protection (CBP) is expected to be complex and time-consuming. swlaw
  2. Section 232 tariffs on steel and aluminum, and Section 301 tariffs on Chinese goods, are unaffected by this ruling and remain fully in force. politico
  3. The new 10% Section 122 global tariff has a 150-day clock. Whether Congress extends this measure is the next critical milestone to monitor. Businesses should prepare contingency plans now. axios

免責事項

本要旨は2026年2月21日時点において公開されている情報に基づき、一般的な情報提供を目的として作成されたものです。法律上・税務上・財務上のアドバイスを構成するものではありません。関税対応・還付請求・貿易コンプライアンスに関する具体的な判断については、必ず専門の弁護士・税理士・通関士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、筆者および掲載媒体は一切の責任を負いません。

米国「最終売買評価法(Last Sale Valuation Act)」徹底解説── 関税コスト削減の常套手段「ファーストセール」が廃止される可能性と、日本企業が今すぐ取るべき行動



2026年2月11日、米国上院で超党派の法案「Last Sale Valuation Act(最終売買評価法、法案番号 S.3841)」が提出されました。提出したのは、共和党のビル・カシディ上院議員(ルイジアナ州)と民主党のシェルドン・ホワイトハウス上院議員(ロードアイランド州)です。この法案が成立すれば、多国籍サプライチェーンを持つ日本企業が長年活用してきた「ファーストセール(First Sale for Export: FSFE)」という関税コスト削減手法が事実上廃止されます。pwc+1

トランプ政権による関税引き上げが続く中、ファーストセールは「合法的な節税手段」として注目が高まっていただけに、その廃止は日本企業の米国ビジネスに深刻な影響を及ぼしかねません。本記事では、ファーストセールの仕組みから今回の法案の内容、そして企業が今すぐ取るべき対応策までを詳しく解説します。[global-scm]​


ファーストセールとは何か ── 仕組みと歴史的背景

1992年の判例が生んだ独自ルール

ファーストセールという概念は、1992年に米国連邦巡回控訴裁判所が下した「Nissho Iwai American Corporation v. United States」判決を起源としています。この裁判で、日系商社であるNissho Iwai(現双日)が輸入した商品について、「製造業者と仲介商社の間の最初の取引価格(第一売買価格)」を関税の課税価格とすることが認められました。[tkao]​

これ以降、米国では多段階の取引構造を持つ輸入者が、最終的な買値ではなく、サプライチェーン上の「より前の段階の、より低い取引価格」を課税価格として申告することが合法的に認められてきました。日本やEUでは最終取引価格を基準とするのが原則であり、この点で米国は世界的に見ても例外的な制度を維持してきたことになります。pwc+1

多段階取引での仕組みを具体例で理解する

ファーストセールが機能する典型的なシナリオは次のとおりです。

  • 日本の製造業者が商品を1,000ドルで製造し、日本の商社に販売する(ファーストセール価格 = 1,000ドル)
  • 日本の商社が米国の輸入者に1,300ドルで転売する(セカンドセール価格 = 1,300ドル)
  • 米国への関税はセカンドセール価格の1,300ドルではなく、ファーストセール価格の1,000ドルに対して課税される[tkao]​

この仕組みにより、商社のマージン分(300ドル相当)に対する関税を回避することができます。トランプ政権が導入した相互関税15%が適用される場合、課税価格が1,000ドルか1,300ドルかによって関税額の差は45ドルとなり、大量輸入が発生する業種では年間で数億円規模の差に拡大することもあります。[global-scm]​

ファーストセールを適用するための4つの要件

ファーストセールは無条件に使えるわけではありません。米国税関・国境警備局(CBP)が定めるガイドラインにより、適用には次の4つの要件をすべて証明する必要があります。[tkao]​

  1. 製造業者と仲介業者の間に実体ある正当な売買(ボナ・ファイドな取引)が存在すること
  2. 最初の販売の時点で、対象商品が明確に米国向けであることが判明していること
  3. 取引が独立企業間の価格(アームズ・レングス)で行われていること
  4. 上記3点を裏付ける、十分かつ透明性の高い文書一式が整備されていること

これらの証明に失敗した場合、税関当局はファーストセールの適用を否認し、最終売買価格(セカンドセール)で再評価する権限を持ちます。実際に、調理器具の輸入を巡るMeyer Corporation事件では、ファーストセールの否認を不服として2013年に提訴されて以来、2024年12月時点でもなお訴訟が継続するという長期紛争に発展しています。[tkao]​


今回の法案「Last Sale Valuation Act」の全貌

法案の核心 ── 何が変わるのか

本法案は、1930年関税法第402条(19 USC 1401a)を改正し、関税評価上の「輸出のための販売」を、米国への輸入直前の最終販売のみに限定することを提案するものです。[pwc]​

現行制度ではサプライチェーン上のいずれかの段階の販売価格(ファーストセール)を課税価格とすることが条件付きで認められていますが、法案が成立すれば課税価格は「外国の売り手と米国の輸入者の間で実際に行われた最後の取引価格」に一本化されます。[whitehouse.senate]​

つまり、商社を経由する取引では必ず最終販売価格(セカンドセール価格)が課税対象となり、製造段階の価格を用いた節税が認められなくなります。[pwc]​

なぜ超党派で提出されたのか ── 議会の意図

法案提出者のカシディ議員とホワイトハウス議員は、「ファーストセールは輸入業者が人工的に低い申告価格を用いることを可能にするループホール(抜け穴)であり、米国の国内製造業者や中小企業との公正な競争を損なっている」と述べています。また、「貿易に絡んだマネーロンダリング(不正資金洗浄)に悪用されるケースもある」とも主張しており、貿易の透明性と国内産業保護の観点から法案の正当性を訴えています。[whitehouse.senate]​

米国繊維工業会(NCTO)も本法案を支持し、「繊維・アパレル産業でのファーストセールによる関税回避を終わらせるべきだ」と声明を発表しました。一方で、貿易専門ロースクールのST&Rは法案に反対する業界連合の形成に動いており、今後の審議では賛否が激突することが予想されます。strtrade+1


日本企業への影響 ── 業種別リスク分析

商社・流通業 ── 最も直接的な打撃

ファーストセールは「メーカー → 日本商社 → 米国輸入者」という三者間取引において最大の節税効果を生んできました。商社のマージン分が新たな課税対象に加わるため、商社経由の米国向け輸出ビジネスは取引構造の全面見直しが必要になります。pwc+1

具体的には、商社を介さない直接取引への移行、または米国現地法人を輸入者に据えた内部取引への組み替えなど、サプライチェーンの再設計が求められます。[tkao]​

アパレル・繊維・電子機器 ── 最大の影響を受けるセクター

PwCの分析によると、アパレル、履物、繊維、電子機器などの分野では、ファーストセールが広く活用されており、これらの業種では関税評価額の大幅な上昇と関税負担の増加が見込まれます。日本のアパレルや電子部品メーカーが、アジアの工場から商社経由で米国へ輸出している場合、現行の節税効果が丸ごと失われる可能性があります。[pwc]​

自動車・製造業 ── 追い打ちとなるコスト増

すでに鉄鋼・アルミニウムに50%、自動車・自動車部品に最大15%の相互関税が課されている中で、ファーストセールの廃止は製造業にとってさらなるコスト増となります。トヨタが1,800億円規模の関税影響を試算した例が示すように、製造業では数百億円単位での関税負担増が現実の問題となっています。本法案が成立すれば、その上にさらなる課税価格の引き上げが重なることになります。attax+1


現在の立法状況と今後の見通し

「提出段階」であることを正確に理解する

現時点では、本法案はあくまで提出段階にあり、正式な立法プロセスを経ていません。法案が成立するためには、上院での審議・可決に加え、下院での可決、そして大統領の署名が必要です。[pwc]​

過去にも、ファーストセールの廃止を巡る行政上の動きが複数回あったものの、いずれも業界からの強い反対により実現しませんでした。今回も関係業界による働きかけによって、内容の見直しや修正が行われる可能性は十分にあるとPwCは分析しています。[pwc]​

しかし「対岸の火事」と見るのは危険

法案が成立しなかったとしても、今回の提出は「米国の関税政策が貿易の透明性を強化し、関税回避スキームへの締め付けを強める方向にある」という明確なシグナルです。トランプ政権下では、原産国の虚偽申告や迂回輸入への取り締まりも強化されており、コンプライアンス環境は確実に厳しくなっています。[jetro.go]​


企業が今すぐ取るべき4つの行動

今後の立法動向を注視しつつ、以下の対応を早急に検討することをお勧めします。

  1. ファーストセール活用の実態調査:自社および商社経由の米国向け輸出でFSFEを適用している取引を全件洗い出す
  2. コスト影響のシミュレーション:法案成立を前提として、課税価格が最終売買価格に切り替わった場合の関税増加額を品目・取引ごとに試算する
  3. 取引構造の見直し検討:商社を介さない直接取引への移行、または米国法人を輸入者とする構造への組み替えを法務・財務部門と連携して検討する
  4. 法案の審議動向のモニタリング:法案番号 S.3841 の審議状況を定期的にフォローし、委員会付託・本会議採決のタイミングを逃さない体制を整えるstrtrade+1

まとめ

「Last Sale Valuation Act(最終売買評価法)」は、現時点では法案の提出段階にすぎないものの、その内容は日本企業の米国ビジネスの根幹に関わる重大な変更を含んでいます。ファーストセールを合法的な節税手段として活用している企業、とりわけ商社経由の三者間取引を行っているアパレル、電子機器、製造業の担当者は、今すぐ社内の実態把握と影響試算に着手することが不可欠です。tkao+1

法案の行方にかかわらず、米国の関税・通関政策は「より厳格な申告、より透明性の高い取引価格の開示」という方向に進んでいます。その潮流を早期に捉え、柔軟なサプライチェーン設計とコンプライアンス体制の整備を進めた企業が、トランプ関税時代を生き残ることができるでしょう。[jetro.go]​


免責事項

本記事は、PwC関税貿易アドバイザリー合同会社、東京共同会計事務所、ジェトロ、米国上院公式発表、STRトレードレポートなどの公開情報をもとに、2026年2月19日時点で執筆したものです。本記事に記載された情報は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスや税務アドバイスを構成するものではありません。法案の内容は審議過程で変更される可能性があり、最新の立法状況については必ず一次情報をご確認ください。個別の案件に関する判断については、関税・通関の専門家または法律の専門家に相談されることをお勧めします。whitehouse.senate+3

日本企業が活用すべき米台関税免除品目例

米台相互貿易協定(ART)により、台湾から米国への輸出で2072品目が相互関税免除の対象となり、対米輸出の平均関税率は12.3%に低下しました。台湾に生産拠点を持つ日本企業は、以下の免除品目を戦略的に活用できます。reuters+1

工業製品(1811品目・95.6億ドル相当)

電子・通信機器

活用企業例: 台湾に電子部品工場を持つソニー、パナソニック、京セラなどが通信機器や蓄電池関連で米国市場への輸出コスト削減が可能です。[jp.reuters]​

機械・工具類

活用企業例: マキタ、京セラ、OSG、日立工機など工具・工作機械メーカーが台湾拠点から米国市場シェア拡大を狙えます。日本や韓国からの直接輸出は25%関税の対象となる可能性があるため、台湾経由が有利です。[jp.reuters]​

医療機器・医薬品

活用企業例: テルモ、オムロンヘルスケア、武田薬品など、台湾で医療機器や医薬品を製造する企業が免除対象となります。[jp.reuters]​

その他製造業

活用企業例: シマノ(自転車部品)、東レや帝人(繊維)などが台湾拠点を活用することで、競合の中国(125%関税)や日本本国(24%関税)に対して圧倒的な価格競争力を獲得できます。news.myclimatejapan+1

農水産物(261品目)

特産品

  • 胡蝶蘭(コチョウラン)reuters+1
  • 茶葉reuters+1
  • タピオカ粉(タピオカミルクティーの原料)reuters+1
  • パイナップルケーキ[jp.reuters]​

活用企業例: カルビーやキッコーマンなど台湾で食品加工を行う企業、またはファミリーマートやセブンイレブンなど台湾で飲食事業を展開する企業が、タピオカ関連製品を米国市場へ輸出する際に有利です。reuters+1

水産物

活用企業例: ニチレイや日本水産など、台湾で水産加工を行う企業が対米輸出で関税免除の恩恵を受けます。[jp.reuters]​

半導体・ICT製品(通商拡大法232条優遇)

米国での工場設置に必要な原材料・設備・部品に対する関税が免除されます。半導体やICTメーカーが米国で工場を建設する際、台湾から必要な設備や部材を関税なしで調達できます。[jp.reuters]​

活用企業例: TSMC米国工場向けに、東京エレクトロン、SCREENホールディングス、ディスコなどの半導体製造装置メーカーが台湾経由で機器を供給する場合、関税負担がありません。また、信越化学や住友化学などの素材メーカーも同様の恩恵を受けます。[jp.reuters]​

競争優位性の比較

米台協定により台湾の対米輸出関税率は平均12.3%ですが、日本は24%、韓国は将来25%に引き上げられる見込みです。中国は125%という極めて高い関税が課されています。news.myclimatejapan+1

戦略的示唆: 台湾拠点を持つ日本企業は、対米輸出を台湾経由にシフトすることで、日本や中国からの直接輸出に比べて大幅なコスト優位性を確保できます。特に工作機械、医療機器、電子部品、水産加工品の分野で、台湾を米国市場への輸出ハブとして活用する戦略が有効です。[jp.reuters]​

米国の鉄鋼・アルミ関税動向:ビジネスへの影響と対策

2026年2月13日、米国トランプ政権による鉄鋼・アルミ関税の一部引き下げ報道が世界の市場を揺るがしました。しかし、政権当局者は即座にこれを否定し、現行の関税は維持される姿勢を示しています。この流動的な状況は、日本企業のビジネス戦略に重大な影響を及ぼし続けています。本稿では、最新の米国鉄鋼・アルミ関税動向と日本企業が直面する課題、そして実効性のある対応策について詳しく解説します。reuters+1

米国鉄鋼・アルミ関税の現状

現行の関税率と適用範囲

米国は1962年通商拡大法232条に基づき、国家安全保障を理由として鉄鋼・アルミニウム製品に追加関税を課しています。この232条は、特定製品の輸入が米国の安全保障に脅威を与えると判断される場合、政権に追加関税などの輸入制限措置を発動する権限を認める条項です。jetro.go+2

第一次トランプ政権下の2018年3月に導入された当初の関税率は、鉄鋼製品25パーセント、アルミ製品10パーセントでした。しかし、2025年6月4日、トランプ大統領は鉄鋼・アルミニウム製品にかける追加関税を50パーセントに引き上げると発表し、即日発動しました。この措置により、鉄鋼関税は25パーセントに据え置かれたものの、アルミ関税は10パーセントから25パーセントに引き上げられ、さらに一部は50パーセントとなりました。rieti+4

2025年3月12日からは、国や地域別に設けられていた適用除外が廃止され、一律適用が開始されました。これにより、カナダやメキシコなど従来は除外されていた国々も関税対象となり、日本に対する関税割当制度も撤廃されました。iti+1

最新動向:関税引き下げ報道と政権の否定

2026年2月13日、英紙フィナンシャル・タイムズは、トランプ政権が鉄鋼・アルミニウム製品に対する一部関税の引き下げを計画していると報じました。報道によれば、米商務省と米通商代表部が鉄鋼・アルミ関税の対象製品リストを見直しており、一部品目は課税を免除する一方で、特定製品に絞って国家安全保障に関する調査を開始する計画があるとされました。reuters+3

しかし、ホワイトハウス当局者は即座に反論し、トランプ大統領が公式に発表しない限り、鉄鋼やアルミニウム、派生製品に対する広範な関税は変更されないと言明しました。ナバロ大統領上級顧問は報道を否定し、トランプ政権にとって鉄鋼とアルミは「神聖」という認識を示しました。[jp.reuters]​

ベセント財務長官も、関税措置に修正があるかどうかは「大統領の決定次第」と強調しており、現時点では何ら具体的な変更はないとしています。この一連の混乱は、政権内部での検討が進められている可能性を示唆していますが、最終決定権はトランプ大統領にあり、状況は極めて流動的です。reuters+2

関税導入の背景と目的

トランプ政権が鉄鋼・アルミ関税を強化する背景には、米国内製造業の保護と雇用創出という明確な政策目標があります。トランプ大統領は2025年5月30日、USスチールの工場での演説で「関税を50パーセントにしたら、海外の鉄鋼製品がもうフェンスを乗り越えることは不可能になる」と述べ、国内産業保護の姿勢を鮮明にしました。[diamond]​

大統領布告では、従来の関税のもとでは国防需要に必要な生産稼働率を実現し維持することができなかったと、関税率引き上げの理由が説明されています。2000年以降、過剰な輸入が国産品に代替し、米国鉄鋼産業の稼働率低下、失業、赤字操業などをもたらしたことが問題視されており、国内産業の稼働率80パーセントを可能にする水準での輸入制限が提言されてきました。nri+1

日本企業への影響

直接的な影響:輸出コストの増加

米国向けに鉄鋼・アルミ製品を輸出する日本企業は、関税による直接的なコスト増に直面しています。日本製鉄は2026年3月期の連結業績予想で、事業利益が前期比41.5パーセント減の4000億円、純利益は42.9パーセント減の2000億円と大幅な減益を見込んでいます。同社は米政権の関税政策について「当社への間接的な影響は甚大」としつつ、どの程度業績に響くかは現時点で把握困難としています。dlri+1[youtube]​

日本からの対米鉄鋼輸出は、関税により競争力が著しく低下しています。試算によれば、NIEsや日本への影響は大きく、日本の対米輸出は大幅なマイナス寄与となっています。一方、アルミニウムについては、日本からの対米輸出額が相対的に小規模であるため、日本経済全体に与える影響は鉄鋼ほど深刻ではないとの分析もあります。nri+1

間接的な影響:サプライチェーン全体への波及

鉄鋼・アルミ関税の影響は、直接輸出する企業だけでなく、川下産業にも広範に及んでいます。米国内で製造を行う日系企業は、原材料コストの上昇により生産コストが増加し、価格競争力が低下するリスクにさらされています。jetro.go+1

建設、自動車、産業機械などの業界では、鉄鋼・アルミ製品を利用した製造コストが上昇する可能性が指摘されており、米国シンクタンクのケイトー研究所は「米国経済、特に製造業にとっては大きな損失を招くことになる」と懸念を示しています。[jetro.go]​

日本国内のねじ・部品関連メーカーも例外ではありません。自動車・自動車部品産業、機械・機械部品産業、特に鉄鋼・アルミニウムを原材料とするメーカーに大きな打撃を与えています。トランプ関税の悪影響は、直接米国に輸出していない企業にも、取引先企業を通じて間接的に波及しています。[fukasawa.co]​

日本製鉄によるUSスチール買収への影響

日本製鉄によるUSスチール買収構想は、鉄鋼関税の引き上げにより新たな局面を迎えています。トランプ大統領は、日本製鉄がUSスチールに140億ドル(約2兆円)を投資することに触れ、「10万人を超える雇用が生まれ、ピッツバーグは『鉄の町』として世界から再び尊敬される」と語りました。[diamond]​

採算割れが懸念されていた日鉄の巨額投資への疑問は、「輸入品排除」の「鉄鋼50パーセント関税」で払拭される可能性があります。関税により海外の鉄鋼製品が事実上締め出されることで、米国内生産の収益性が向上し、投資の採算が取れる環境が整いつつあります。[diamond]​

しかし、この関税の2倍引き上げは世界の強い反発を招いており、買収計画の先行きは依然として不透明です。[diamond]​

日本企業の対応策

現地生産体制の強化

トランプ関税の影響を回避・軽減するため、自動車やFA(ファクトリーオートメーション)といった大手メーカーの中には、米国内での生産体制強化や現地化の推進に踏み切った企業があります。米国内で生産することで、輸入関税の影響を受けずに米国市場に製品を供給できるためです。[fukasawa.co]​

また、メキシコやカナダなどのUSMCA域内生産を行うことで、米国への輸出時の関税軽減や回避を図る戦略も有効です。USMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)の原産地規則を満たせば、域内での貿易は関税の対象外となるためです。[fukasawa.co]​

適用除外措置の申請

トランプ第一次政権時における鉄鋼・アルミへの課税や対中追加関税の場合と同様に、日本企業は米国政府に対して品目別に適用除外措置を申請するという受け身的な対応を選ばざるを得ないことが予想されます。[iti.or]​

しかし、2025年3月12日以降、国や地域別の適用除外が廃止されたため、個別企業が品目ごとに適用除外を申請するプロセスは以前よりも複雑化しています。米国税関・国境警備局が公表したガイダンスに従い、通関申告の際に含有する鉄鋼・アルミ材の価格および重量などを詳細に申告する必要があります。[jetro.go]​

サプライチェーンの多様化

米国依存度を下げるため、販売先市場の多様化を図ることも重要な戦略です。アジア、欧州、中南米など、米国以外の成長市場への展開を強化することで、特定市場への過度な依存によるリスクを軽減できます。

また、原材料調達先の多様化も検討すべきです。鉄鋼・アルミの調達を米国内のサプライヤーに切り替えることで、関税の影響を回避できる可能性があります。ただし、米国内の鉄鋼・アルミ価格は関税により上昇しているため、コスト面での詳細な分析が必要です。

政府間交渉への期待と企業の働きかけ

日本は、トランプ第一次政権時において、232条に基づく鉄鋼・アルミへの関税賦課に対して報復措置を打ち出しませんでした。その後、日米両政府は2022年2月、鉄鋼製品の一部について一定の割当量まで日本からの輸入に対して関税を免除する関税割当を導入することで合意しましたが、この制度も2025年3月に撤廃されました。jetro.go+1

今後、日本政府が米国政府と新たな交渉を行い、関税の軽減や例外措置を獲得できるかが焦点となります。企業としては、業界団体を通じて日本政府に働きかけ、政府間交渉を後押しすることが重要です。

為替リスク管理と価格戦略の見直し

関税増加分を価格に転嫁できるかどうかは、各企業の市場での競争力に左右されます。付加価値の高い製品や代替困難な技術を持つ企業は、価格転嫁が比較的容易ですが、汎用品を扱う企業にとっては厳しい状況です。

また、為替変動も収益に大きく影響します。円安が進めば、ドル建ての関税負担は相対的に軽減されますが、逆に円高が進めば負担が増加します。為替ヘッジなどのリスク管理手法を活用することも検討すべきです。

今後の展望と不確実性

政策変更の可能性

2026年2月の報道が示すように、トランプ政権内部では関税政策の見直しが検討されている可能性があります。中間選挙に向けた物価高対策として、一部品目の関税引き下げが政治的に必要になる可能性も指摘されています。bloomberg+2

しかし、ホワイトハウス当局者やナバロ上級顧問の発言からは、鉄鋼・アルミ産業保護への強いコミットメントが読み取れます。トランプ大統領が「国家と経済の安全保障に極めて重要な国内製造業、特に鉄鋼とアルミの生産の再活性化について、妥協することは決してない」と述べていることから、大幅な関税引き下げは期待しにくい状況です。[jp.reuters]​

国際的な反発と報復措置のリスク

米国の鉄鋼・アルミ関税は、世界貿易機関(WTO)のルールに違反する可能性があり、国際的な反発を招いています。鉄鋼やアルミの輸入が増加したからといって、国家安全保障が脅かされるという議論はいかにも極論であって、鉄鋼輸出国はこれに全く納得していないのが実情です。rieti+1

第一次トランプ政権時には、鉄鋼・アルミ輸出国が強く反発し、対抗措置やWTOへの紛争付託の可能性を表明しました。韓国は、この232条措置の圧力の下で自動車市場アクセスを米国に有利に改定し、さらに拘束力はないものの米国が長年要求してきた為替操作禁止条項を挿入することで米韓FTA再交渉が妥結し、鉄鋼製品の輸出自主規制を飲まされました。[rieti.go]​

今後も各国からの報復関税やWTO紛争が激化する可能性があり、貿易環境全体が不安定化するリスクがあります。

長期的なビジネス環境の変化

米国の保護主義的な通商政策は、グローバルサプライチェーンの再構築を促しています。企業は短期的な関税回避策だけでなく、長期的な視点でビジネスモデルの変革を迫られています。

デジタル化や自動化による生産効率の向上、高付加価値製品へのシフト、新興市場の開拓など、多角的な戦略が求められます。また、地政学リスクの高まりにより、サプライチェーンのレジリエンス(強靭性)を高めることも重要な経営課題となっています。

まとめ

米国の鉄鋼・アルミ関税は、2026年2月時点で鉄鋼25パーセント、アルミ25〜50パーセントという高水準が維持されており、一部引き下げの報道は政権により否定されています。日本企業は直接的な輸出コスト増に加え、サプライチェーン全体への波及効果により厳しい経営環境に直面しています。jetro.go+2[youtube]​

対応策としては、米国内生産の強化、USMCA域内生産の活用、適用除外申請、サプライチェーンの多様化、政府間交渉への働きかけなど、多角的なアプローチが必要です。政策の不確実性が高い中、企業は柔軟な戦略立案と迅速な意思決定が求められています。iti+1

トランプ政権の通商政策は今後も流動的であり、最新情報の継続的な収集と分析、そして状況変化に応じた機動的な対応が、ビジネスの成否を分ける鍵となるでしょう。


免責事項:本記事は2026年2月15日時点の公開情報に基づいて作成されたものであり、情報の正確性や完全性を保証するものではありません。米国の通商政策は流動的であり、今後変更される可能性があります。実際のビジネス判断においては、最新の公式情報を確認し、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。本記事の内容に基づいて行われた判断や行動について、筆者および発行者は一切の責任を負いかねます。

米下院によるカナダ関税終了決議案可決:北米サプライチェーンへの影響と実務的展望

2026年2月14日

2026年2月11日、ワシントンD.C.において北米の貿易環境を左右する重要な政治的決断が下されました。米国下院は、トランプ大統領がカナダに対して課している追加関税を終了させるための共同決議案を、賛成219、反対211の僅差で可決しました。

この決議案は、ニューヨーク州選出の民主党議員であるグレゴリー・ミークス氏によって提出されたものです。この採決結果は、単なる政党間の対立を超えて、米国の通商政策における深刻な不確実性と、今後の北米サプライチェーンにおけるリスク管理の難しさを浮き彫りにしています。本稿では、ビジネスの視点からこのニュースの深層を解説します。


議会が示した拒絶。219対211の僅差が物語る共和党内の亀裂

今回の下院決議で最も注目すべき点は、党議拘束に近い状況にありながら、6人の共和党議員が造反して民主党の決議案に賛成したことです。

通常、トランプ政権の政策は共和党内で強固な支持を得る傾向にありますが、カナダという最も緊密な貿易相手国に対する高関税は、米国国内の製造業や農業、消費財セクターに多大なコスト増を強いています。造反した議員の選挙区の多くは、カナダとの経済的結びつきが強く、関税による副作用が無視できないレベルに達していることを示唆しています。

この結果は、ホワイトハウス主導の強硬な保護主義に対して、立法府の一部が明確なブレーキをかけようとしている象徴的な出来事といえます。


ビジネス界への波紋。USMCA体制とサプライチェーンの不透明感

カナダからの輸入品に課される関税は、自動車部品、エネルギー、アルミニウム、鉄鋼など、米国製造業の根幹を支える資材を直撃しています。今回の下院決議が可決された背景には、産業界からの強い不満とロビー活動があったことは間違いありません。

コスト構造の激変と投資判断の停滞

企業にとって、関税は単なるコスト増ではありません。数ヶ月ごとに通商ルールが変わる可能性があるという不確実性こそが最大の懸念事項です。北米自由貿易協定の後継であるUSMCAの精神に反する形での関税発動は、メキシコやカナダを拠点とするサプライチェーンの信頼性を揺るがしています。今回の決議可決により、一時的な関税撤廃への期待が高まる一方で、政治的対立による混乱が長期化するリスクも再認識されました。


拒否権の壁と今後のシナリオ。実務担当者が注視すべきポイント

下院で可決されたこの決議案ですが、法として成立し、実際に関税が終了するまでの道のりは依然として険しいものがあります。

1. 上院での審議と大統領の拒否権

決議案は次に上院へと送られます。上院で可決されたとしても、トランプ大統領が拒否権を行使することはほぼ確実と見られています。大統領の拒否権を無効化するためには、上下両院で3分の2以上の圧倒的多数の賛成が必要ですが、現状の採決数を見る限り、そのハードルは極めて高いと言わざるを得ません。

2. 政治的なメッセージとしての意味合い

法的な強制力が直ちに発生しなくとも、今回の可決は「象徴的な意味」を強く持っています。2026年に行われるUSMCAの見直し(ジョイント・レビュー)に向けて、議会内にも関税反対の勢力が一定数存在することを示すことで、カナダ側は交渉における強力なカードを手にしました。


結論。ビジネスリーダーが取るべき対応

このニュースを受けて、貿易や物流の担当者は以下の点に留意する必要があります。

まず、カナダ関税が即座に撤廃されることを前提とした予算編成は控えるべきです。依然としてホワイトハウスの権限は強く、関税が継続される可能性が高いのが現実です。

一方で、米国議会内の動きは、将来的な政策修正の予兆でもあります。サプライヤーとの契約において、関税コストの負担割合を柔軟に変更できる条項を盛り込むことや、他地域からの代替調達の検討など、政治リスクを前提とした二段構えの戦略が求められます。ワシントンの政治動向が、企業の損益計算書にこれほど直結する時期はありません。


免責

本稿は一般的な情報提供を目的としたもので、個別案件の法的助言ではありません。実際の申告・契約・規制適合は、対象国の法令と最新の当局公表、必要に応じて専門家見解に基づき判断してください。

米議会が突きつけた「NO」。トランプ大統領のカナダ関税に対する下院決議可決の衝撃と行方

2026年2月13日 | 北米政治・通商政策

2026年2月11日水曜日、ワシントンD.C.でひとつの歴史的な採決が行われました。

米国下院は、トランプ大統領が国家非常事態権限を行使して発動したカナダに対する追加関税を「終了」させるための共同決議案を、賛成219、反対211の僅差で可決しました。

このニュースは、単なる議会手続きの一幕ではありません。ホワイトハウス主導の強硬な保護主義に対し、立法府が明確な拒絶の意思を示した分水嶺となる出来事です。本稿では、この決議が持つ政治的な意味と、北米ビジネスに及ぼす現実的な影響について解説します。

わずか「8票差」の攻防。共和党からの造反が意味するもの

今回の決議案(H.J. Res)は、下院外交委員会の重鎮である民主党のグレゴリー・ミークス議員(ニューヨーク州選出)によって提出されました。

注目すべきは、その採決結果です。

最終的な票数は賛成219票、反対211票

下院の過半数を握る共和党指導部は、トランプ大統領の政策を支持し、決議案への反対を呼びかけていました。しかし、6名の共和党議員が党議拘束を破り、民主党議員全員と共に「賛成」票を投じました。

この6名の造反は、トランプ政権の岩盤支持層と思われていた共和党内においてさえ、同盟国であるカナダへの無差別な関税攻撃に対する懸念や、地元経済への報復関税リスクに対する危機感が高まっていることを示唆しています。

今後のプロセス。上院の壁と「拒否権」の現実

下院を通過したこの決議案は、次に上院へと送られます。しかし、ここからが本当の戦いです。

1. 上院での審議

上院でも民主党は結束して賛成に回ると見られますが、過半数を確保するためには、下院以上に多くの共和党上院議員の協力が必要です。現在、一部の穏健派共和党議員は関税に批判的ですが、可決に必要な数を確保できるかは予断を許しません。

2. 大統領拒否権の発動

仮に上院でも可決された場合、決議案は大統領デスクへ送られます。CBS Newsなどの報道分析によれば、トランプ大統領はこの決議に対して拒否権(Veto)を行使することが確実視されています。

3. 拒否権を覆せるか

大統領の拒否権を覆し、決議を法として成立させるためには、上下両院でそれぞれ3分の2以上の賛成が必要です。今回の下院採決が「219対211」という僅差であったことを考慮すると、拒否権を覆すための「圧倒的多数」を確保することは極めて困難です。

ビジネスへの影響。関税は「継続」するが、政治リスクは変質した

この決議可決を受けて、企業の貿易担当者はどのように動くべきでしょうか。

関税は即時には止まらない 冷静に認識すべき事実は、この下院決議だけでは法的拘束力が発生しないということです。現時点でカナダ国境における関税徴収は続いており、明日の実務が変わるわけではありません。

USMCA見直しの交渉カード しかし、この決議はカナダ政府にとって強力な交渉カードとなります。「米国内にも関税反対の声が過半数ある」という事実は、現在進行中のUSMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)の見直し協議において、カナダ側の立場を補強します。

不確実性の長期化 議会と大統領の対立が鮮明になったことで、通商政策の先行きはより不透明になりました。企業は、関税が「大統領令で突然決まり、議会との対立で長引く」という不安定な環境が、2026年中は続くと想定しておく必要があります。

まとめ

2月11日の下院決議は、関税撤廃に向けた決定打ではありませんが、ワシントンの空気が変わりつつあることを告げる警鐘です。

6人の共和党議員が投じた一票は、経済合理性を無視した関税政策には身内からもNOが突きつけられるという、政権への痛烈なメッセージとなりました。ビジネスリーダーは、この政治的な亀裂が今後の政策変更にどうつながるか、上院の動向を注視し続ける必要があります。

免責

本稿は一般的な情報提供を目的としたもので、個別案件の法的助言ではありません。実際の申告・契約・規制適合は、対象国の法令と最新の当局公表、必要に応じて専門家見解に基づき判断してください。

トランプ関税は誰が本当に負担しているのか:ニューヨーク連銀の衝撃レポートが示す真実


米国のトランプ政権が強力に推進してきた関税政策について、2026年2月12日、ニューヨーク連邦準備銀行が公表した調査報告書が波紋を広げています。「関税は貿易相手国が負担する」というトランプ大統領の主張とは裏腹に、実際には関税の90%を米国の消費者と企業が負担していることが明らかになりました。この事実は、グローバルに事業を展開する日本企業にとって、今後の経営戦略を根本から見直す必要性を示唆しています。newsweekjapan+1

本記事では、ニューヨーク連銀と米議会予算局による最新分析を基に、関税負担の実態、その経済的メカニズム、そして日本企業が直面するリスクと対応策について、ビジネスの現場で役立つ視点から解説します。

ニューヨーク連銀が明らかにした関税負担の実態

90%が米国内で吸収される衝撃の数字

ニューヨーク連銀が2026年2月12日に発表した報告書は、2025年の関税政策の影響を詳細に分析しています。調査対象期間中、米国の平均関税率は2.6%から13%へと急激に上昇しましたが、この追加コストの大部分が米国内で吸収されていたことが判明しました。reuters+1

具体的な数値を見ると、2025年1月から8月にかけて、関税による打撃の94%を米国民が被っていました。この比率は9月から10月には92%に低下し、11月には86%となりましたが、いずれにしても圧倒的多数が米国側の負担となっています。newsweekjapan+1

議会予算局の分析が裏付ける構造的問題

ニューヨーク連銀の調査結果は、米議会予算局(CBO)が2026年2月11日に発表した報告書とも一致しています。CBOの分析によれば、関税負担の内訳は次のように整理されます。reuters+1

外国の輸出企業が負担するのはわずか5%にとどまります。残る95%のうち、米国企業が利益率の引き下げによって輸入価格上昇分の30%を吸収し、最終的に70%が値上げを通じて消費者に転嫁されます。newsweekjapan+1

CBOは「関税の引き上げは輸入品のコストを直接的に増加させ、米消費者と企業の価格を押し上げる」と明確に指摘しています。これは、関税が実質的には自国民への課税として機能していることを意味します。reuters+1

関税パススルーのメカニズムを理解する

価格転嫁率が決定する最終負担者

関税が消費者価格にどの程度転嫁されるかを示す指標が「関税パススルー率」です。この比率は輸入量の価格感応度や市場構造によって異なります。dcer.dentsusoken+1

理論的には、10%の関税が課され、関税パススルー率が60%の場合、輸入価格は6%上昇し、関税負担の6割を米国側が、残り4割を輸出国側が負担することになります。しかし、実際には販売マージンや物流コストが関税賦課後も変化しないわけではなく、輸入品の消費者価格はそのまま6%上昇し、米国消費者の負担となります。dcer.dentsusoken+1

短期的な緩衝材が存在する理由

興味深いことに、関税導入直後は消費者価格への転嫁が比較的穏やかに進む傾向があります。これには複数の要因が関係しています。murc+2

第一に、関税導入前の駆け込み輸出による在庫の存在です。企業は関税発効前に大量に輸入することで、一時的に関税負担を回避できます。第二に、卸売・小売段階でのマージン圧縮です。流通業者が自らの利益を削って価格上昇を抑制しているのです。dcer.dentsusoken+1

2018年の米国の対中関税を分析したCavalloらの研究によれば、当時の関税パススルー率が100%に近かったにもかかわらず、小売価格は関税率ほど上昇しておらず、関税負担の多くを米国の卸売業者や小売業者、流通業者が負担していることが示唆されています。[dcer.dentsusoken]​

時間の経過とともに進む価格転嫁

しかし、こうした緩衝材は一時的なものにすぎません。在庫が枯渇し、企業がマージン圧縮に耐えられなくなると、価格転嫁が本格化します。murc+1

三菱UFJリサーチ&コンサルティングの分析によれば、関税分の50%程度を価格に転嫁する見込みがあり、先行きは価格転嫁が広がり、コア財価格上昇率が加速すると予測されています。電通総研の研究も、今後はトランプ関税の価格転嫁がさらに進み、物価上昇圧力がかかり、最終的には米国の消費者負担が増していくと指摘しています。dcer.dentsusoken+2

日本企業が直面する具体的な影響

自動車産業への甚大な打撃

トランプ関税の影響は、日本企業に深刻な打撃を与えています。特に自動車産業での影響が顕著です。yomiuri+1

日本の自動車大手7社は、関税の影響で2025年4月から9月の営業利益が約1.5兆円減少すると見込んでいます。これは半年間だけの数字であり、通年ではさらに大きな影響が予想されます。[yomiuri.co]​

自動車および自動車部品には2025年4月3日から追加関税25%が課されており、対米輸出を主力とする企業にとって、利益の大幅な圧縮が避けられない状況です。ソニーグループは2026年3月期に約1,000億円の関税影響を見込んでいます。fmclub+1

幅広い業界に波及する関税の影響

影響は自動車だけにとどまりません。鉄鋼・アルミ製品には2025年6月4日から追加関税50%が課され、2025年8月7日からは新関税15%が適用され、日本食、日本酒、和牛肉など幅広い分野の企業へ影響が及んでいます。[fmclub]​

カシオ計算機は米国向け時計・楽器の一部出荷を停止する対応を取りました。このように、企業は輸出の縮小、生産調整、価格改定など、さまざまな対応を迫られています。[mainichi]​

輸出企業と倒産リスクの増大

日本政府の推計によれば、トランプ関税で輸出に影響が出る日本企業は約1万3,000社に達すると予測されています。また、関税措置により日本国内企業の倒産件数は約3%以上増加する可能性があります。[fmclub]​

中小企業にとって、関税による利益圧縮は経営の存続に直結する問題です。特に対米輸出依存度の高い企業や、利益率の低い業種では、関税負担を吸収する余力が乏しく、事業継続が困難になるケースが増えることが懸念されています。[fmclub]​

日本企業が取るべき戦略的対応

米国内での生産拠点の拡大

関税を回避する最も直接的な方法は、米国内での現地生産への移行です。2017年から2020年の第一次トランプ政権下において、日本企業の対米直接投資は拡大しました。rieti+1

仮に関税措置が継続される場合、現地生産への移行が日本企業の関税回避策の有力な選択肢となります。特にグリーンフィールド投資、つまり工場を米国に新設する投資が望まれます。dir+1

ただし、製造業は政策の不確実性を不安視して投資を減らす傾向にあり、トランプ政権下で対米投資を増やそうと政府が旗を振ったとしても、企業が十分に反応しない可能性もあります。投資判断には慎重な検討が必要です。[rieti.go]​

グローバルサウスとのサプライチェーン強化

米国一辺倒ではなく、サプライチェーンの多様化も重要な戦略です。日本は海外との知的ネットワークを拡充し、グローバルサウスとのサプライチェーン拡大に向けて政策を実行することが必要です。[rieti.go]​

アジア諸国、特にASEAN諸国やインドなどとの経済連携を深めることで、地域のサプライチェーンを分厚くし、技術波及効果や産業集積による規模の経済を生み出すことができます。これにより生産性向上効果も期待できます。[rieti.go]​

価格戦略とコスト管理の見直し

短期的には、価格転嫁と利益率管理のバランスを見極めることが重要です。関税負担を全て消費者価格に転嫁すれば販売数量が減少し、全て自社で吸収すれば利益が圧迫されます。

市場の競争状況、自社製品の価格弾力性、顧客のロイヤルティなどを総合的に分析し、最適な価格戦略を構築する必要があります。また、サプライチェーン全体でのコスト削減、生産効率の向上、製品設計の見直しなど、あらゆる角度からコスト管理を強化することが求められます。

為替リスクとの複合的管理

関税負担に加えて、為替変動リスクも同時に管理する必要があります。円安が進めば対米輸出の価格競争力は向上しますが、円高になれば関税負担に加えてさらなる収益圧迫要因となります。

先物為替予約やオプション取引などのヘッジ手法を活用し、関税負担と為替変動の複合的なリスク管理体制を構築することが重要です。

今後の展望と経営判断のポイント

政治的不確実性への備え

トランプ政権の関税政策は、議会との関係、国際的な交渉状況、米国経済の動向などによって変化する可能性があります。2026年2月10日、米議会下院はトランプ政権の高関税への異議申し立てを禁止する規定を否決しており、政策の不確実性が高まっています。[jp.reuters]​

企業は複数のシナリオを想定し、関税率の変動、適用範囲の拡大または縮小、新たな二国間交渉の進展など、さまざまな可能性に対応できる柔軟な経営体制を整える必要があります。

長期的な競争力強化への投資

目先の関税対応だけでなく、長期的な競争力強化への投資も忘れてはなりません。研究開発への継続的な投資、デジタル技術の活用による生産性向上、人材育成と組織能力の強化など、本質的な競争力を高める取り組みが重要です。

関税という外部環境の変化を、自社のビジネスモデルを見直し、より強靭な経営基盤を構築する機会と捉えることもできます。

情報収集と専門家の活用

関税制度は複雑であり、法律、会計、貿易実務など多岐にわたる専門知識が必要です。社内での情報収集体制を強化するとともに、税理士、弁護士、貿易コンサルタントなどの外部専門家を積極的に活用することが推奨されます。

また、業界団体や政府機関が提供する情報、セミナー、相談窓口なども有効に活用し、最新の動向を把握し続けることが重要です。

まとめ

ニューヨーク連銀の調査が明らかにしたように、トランプ関税の90%は米国の消費者と企業が負担しており、この構造は日本企業にも深刻な影響を及ぼしています。関税は単なる通関時の追加コストではなく、サプライチェーン全体、価格戦略、投資判断、そして企業の収益性に広範な影響を与える経営課題です。newsweekjapan+1

日本企業は、短期的な対症療法にとどまらず、米国内生産の拡大、サプライチェーンの多様化、コスト管理の徹底、そして政治的不確実性に対応できる柔軟な経営体制の構築など、包括的な戦略を展開する必要があります。

関税という逆風の中でも、適切な戦略と実行力によって競争優位性を維持し、さらに強化することは可能です。経営者とビジネスリーダーには、冷静な分析と果断な意思決定が求められています。


免責事項

本記事は2026年2月13日時点で公開されている情報に基づいて作成されています。関税政策、経済情勢、企業業績などは今後変化する可能性があり、本記事の内容が将来にわたって正確であることを保証するものではありません。また、本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の企業や個人に対する投資助言、税務相談、法律相談を意図したものではありません。具体的な経営判断や投資判断を行う際には、必ず専門家にご相談ください。本記事の情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、筆者および関係者は一切の責任を負いかねます。

米国・インド「電撃和解」の深層。25パーセント関税撤廃が示す新たなサプライチェーンの地図

2026年2月12日 | 国際貿易・地政学リスク分析

2026年2月10日、ホワイトハウスとインド首相府から発表された「暫定貿易合意」は、世界中のビジネスリーダーに衝撃を与えました。

トランプ政権が、インドに対して課していた「ロシア産石油購入に対する制裁」としての25パーセントの追加関税を即時撤廃し、さらに相互関税率を大幅に引き下げることで合意したのです。この決定は、単なる二国間の雪解けにとどまらず、グローバルサウスの盟主であるインドを、中国およびロシアから引き剥がし、米国経済圏へ強力に統合しようとする巨大な地政学的シフトを意味します。

本記事では、この合意の裏にある「取引(ディール)」の本質と、日本企業が直面するサプライチェーンへの影響を深掘りします。

1. 合意の核心。「25パーセント関税撤廃」の対価は何だったのか

今回の合意は、非常に明快なギブ・アンド・テイクで成立しています。米国がインドへの市場アクセスを再び開放する代わりに、インドは外交・エネルギー政策の大転換を受け入れました。

ロシア産エネルギーとの決別

最大のポイントは、インドがロシアからの原油輸入を停止すると確約したことです。ウクライナ侵攻以降、インドはロシア産原油の主要な買い手となっていましたが、米国はこの「資金源」を断つために、2025年後半からインド製品に対して懲罰的な高関税を課していました。今回、インドがこの輸入停止を受け入れたことで、関税撤廃の道が開かれました。

5000億ドルの米国製品購入コミットメント

関税撤廃のもう一つの条件は、今後5年間で5000億ドル(約75兆円)規模の米国製品(防衛装備品、LNG、民間航空機など)を購入するという約束です。これにより、米国の貿易赤字削減と、インドの軍事・エネルギーインフラの米国依存化が同時に進行することになります。

2. 「相互関税」の導入とビジネスへの実利

トランプ政権が掲げる「相互貿易法(Reciprocal Trade Act)」の原則に基づき、今回の合意では関税率の数値目標も設定されました。

懲罰的関税から「相互税率」へ

これまで発動されていた25パーセントの追加関税は撤廃され、代わりに両国の関税率を「相互に同水準(18パーセント程度)」に合わせるプロセスが開始されます。

これにより、インドのITサービス、ジェネリック医薬品、繊維製品、宝飾品などは、再び米国市場での価格競争力を取り戻します。一方で、インド市場へ輸出する米国企業(および米国に工場を持つ日本企業)にとっても、インドの高関税障壁が下がるメリットがあります。

3. 日本企業へのインパクト。インド拠点の重要性が急上昇

この米印合意は、日本企業のグローバル戦略に三つの重要な示唆を与えています。

「チャイナ・プラス・ワン」から「インド・ファースト」へ

米国市場向けの輸出拠点として、インドの魅力が劇的に向上しました。中国からの輸出には依然として60パーセント超の関税が課されている中、インドからの輸出関税が正常化したことで、製造拠点のインドシフトは加速します。特に、労働集約型の組立産業においては、インドが唯一無二の選択肢となりつつあります。

エネルギーコストと調達ルートの変化

インドがロシア産原油から米国産エネルギーへシフトすることで、世界的なタンカーの航路やエネルギー需給バランスが変化します。また、インド国内での電力コストや物流インフラへの米国投資が進むことで、現地進出企業の操業環境が改善される可能性があります。

デジタル・サービス貿易の拡大

合意にはデジタル貿易の障壁削減も含まれています。インドの強力なIT人材と米国のテック資本が結びつくことで、AI開発やデータセンター事業において、インドが「世界のバックオフィス」から「イノベーションのハブ」へと進化する速度が早まるでしょう。

まとめ:実利を取るためのスピード感が問われる

「2026年2月10日の合意」は、インド市場のリスクプレミアム(地政学的リスクによるコスト)を大きく引き下げました。

日本企業としては、インドを単なる「将来の市場」として眺める段階を終え、米国市場への輸出ハブとして活用するための具体的な投資判断を下すべき時が来ました。関税という霧が晴れた今、インドビジネスは次の成長フェーズに突入しています。

免責

本稿は一般的な情報提供を目的としたもので、個別案件の法的助言ではありません。実際の申告・契約・規制適合は、対象国の法令と最新の当局公表、必要に応じて専門家見解に基づき判断してください。