判決年
2024
税関(港・空港等)
チェンナイ港
輸入品・申告HSコード
自動車用CKDキット(8708.99)
税関主張HSコード
完成車CBU(8703.33)
経緯
部品欠品でも完成車とみなすかが争点。
マドラス高裁は税関敗訴
結果
低関税適用
HSコードのご相談は、ロジスティックまで
世界で有利に戦うための考え方
判決年
2024
税関(港・空港等)
チェンナイ港
輸入品・申告HSコード
自動車用CKDキット(8708.99)
税関主張HSコード
完成車CBU(8703.33)
経緯
部品欠品でも完成車とみなすかが争点。
マドラス高裁は税関敗訴
結果
低関税適用
HSコードのご相談は、ロジスティックまで
対タイ向けRCEP利用貨物
RCEP協定に基づき、日本の商工会議所が発給したPDF形式の電子原産地証明書を利用して食品や機械部品をタイへ輸出したところ、タイの税関で証明書の適用を否認される事案が複数発生しました。
原因:
輸入国税関における電子証明書の受け入れ体制が未整備であった、あるいは特定の形式(紙媒体の原本を求めるなど)を要求されたことによります。
教訓:
EPAで電子証明書が認められていても、相手国の運用実態を輸入者を通じて確認することが不可欠。
ロジスティックのアドバイス:
ロジスティックでは無料でのFTA業務チェックサービスを行っています。ご関心のある方はこちらからどうぞ
日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:
その1 HSコードの解釈の相違による否認
対韓国向け動物用医薬品
日本の輸出者が動物用医薬品(HSコード: 3004.50)として申告し、EPAの優遇税率を適用しようとしたところ、韓国の税関では異なるHSコード(3003.90)に分類されるべきだと判断されました。
この結果、日本側が根拠としていた品目別原産地規則(PSR)を満たさないことになり、特恵関税の適用が否認されました。
原因:
日本と韓国におけるHSコードの解釈・運用の違いにて生じました。輸出入国間でHSコードの解釈が異なることは珍しくなく、特に6桁(項)以下の国内細分については相違が生じやすいものです。
教訓:
事前に輸出相手国のHSコード分類を確認し、相違がある場合は、輸入者を通じて相手国税関に事前教示を受けるなどの対策が求められます
ロジスティックのアドバイス:
ロジスティックではこのようなことがないように、無料でのFTA業務チェックサービスを行っています。ご関心のある方はこちらからどうぞ
本来、WTOに加盟している国は、基本的にどの国から輸入していても同じ関税が適用されます。
こういった貿易の仕組みをトランプ大統領は根本的に変えてしまいました。
トランプ関税で輸入する国の違いによって関税が違います。また商品によって商品によっても関税は違います。
これらが生じるのは、商品の原産国がどこかということですが、アメリカの判断する原産国は他の国とは違います。実質的変更基準のルールをCBPで採用しています。
これでは、「事案全体(totality of the circumstances)」 で判断します。
・主要部品の原産
・加工の複雑さ・技能・時間・コスト
・ファームウェアや設計の開発地
・テスト・調整の技術的意義 など
日本の商工会議所がいう非特恵の原産地証明とは違います。これはCTHというルールが定められていますが、これとは違います。
日本で作っているから原産国は日本になるだろうとはならないのがこの「事案全体で判断する」ルールです。
WTOのルールが機能しているときは、おおよそ関税はどこから輸入しても同じでした。しかし、これからは違います。最終組立が日本でもコア機能部品が中国産であれば、中国製になるのです。
そういう意味でアメリカへの輸出商品の「原産地」をもう一度確かめてはどうでしょうか。
そういったことも当社はお手伝いしています。
ロジスティックのAIを使った、HSコード符番ツールを作成中であることをお話ししました。
企業が作るAIを用いたHSコード符番ツールは、
・ 企業の対象の材料、商品に限定
・ 企業の持つ情報を用いて、HSコードを符番
・ (多分)ピンポイントでHSコードを提示
するものであると感じています。
立場の違いがあるので、同じものを作ること、特にピンポイントでHSコードを特定するのは、初手では難しいと考えています。
私が作るのは、
・ 広くHSコードをカバー
・ 曖昧な検索から始まって、可能性のあるHSコードを提示。その妥当性もAIにより提示
・ より正しくHSコードを特定するためのポイントを提示
するものにしています。
例えば、「ガスケット」を調べると、現段階ではこのような答えを出します。
4016.93 (加硫ゴム製ガスケット・ワッシャーその他のシール)
ご提示いただいた情報が「ガスケット」という一般名のみのため、材質・用途・構造が不明です。代表的なゴム製であれば上記コードである可能性が高いものの、次のような条件で別コードになる点にご留意ください。
| 主な材質・構造 | 代表6桁HSコード | 補足 |
|---|---|---|
| プラスチック(シリコーン樹脂など) | 3926.90 | “その他のプラスチック製品”として扱われた事例あり |
| 金属単体(鉄鋼・銅等)でワッシャー形状 | 7318.21(鉄鋼)7415.21(銅合金) | 座金(ワッシャー)として分類 |
| 金属+非金属の複合(メタルシート+非金属芯など) | 8484.10 / 8484.90 | 金属と他材質の複合品やセット品は 84.84 項へ |
| アスベスト繊維を含むもの | 6812.99 など | 68類 “石綿製品” |
| 未加硫ゴムシート状(加工途中) | 4008.21 など | 素材の段階であれば 40.08 項のシートに該当する例 |
これらを教えていただければ、9桁統計番号まで含めてさらに的確なコードをご提案できます。
といった可能性を絞り込む答えを出してくれます。
問題はどの様に精度を上げるかですね。
使ってもらって、その精度を上げたいと思います。
最近、東京商工会議所への原産判定申請で、以下の見解をもらいました。
「もし輸出時のHSコードが輸入時と異なる場合、東京事務所では輸出時のHSでも原産地規則を満たせるかどうかを考えて審査をしています。」
FTAの原産地証明の原産判定基準は商品のHSコード、取りわけ輸入税関のHSコードに依存します。
しかし、最近、東京商工会議所は「輸出時のHSコードは何番ですか」と聞いてきます。また、「通関士にこの商品のHSコードを確認してもらってください。」と言ってきます。このHSコードが輸入時と違う場合、輸出時のHSコードでも輸出時のHSコードは究極統計目的です。輸出時には余り真剣にHSコードの付番をしているとは言えません。それでもそのコードで証明をしなければなりません。
確かに、相手国でのHSコード判断には首をかしげる部分がたまにあります。しかし、それを主張されている以上、原産証明はそれで行わないと相手国で原産とは見なしてもらえません。それ故に原産地証明はこのHSコードで行います。
それに加えて、輸出時のHSコードが違った場合、それでも証明しなさい、なのですから、困惑します。証明をダブルでせよということです。
輸入税関でHSコードが違った場合、輸入者、そして輸出者が困ります。でも、企業の責任です。輸出時のHSコードでも原産性を確認するのは何のためなのか?
検認の際に違ったHSコードでも証明が成立していることを示すためなのでしょうか。仮に商工会議所が商品のHSコードに疑義を持った場合、それをストレートに言われるならまだしも、余り重要性をもっていない輸出時のHSコードの確認とそれでの証明にどんな意味があるのでしょうか。
検認時に起こりうることを考えるのですが、こういった対応をする必要性にまだ至っていません。
どなたか、ご意見を下さいませんか。