Geminiが相互関税の存在を否定した

相互関税の現在のリストを作成しようとしたら、以下のような事を言ってきました。


すべて創作(フィクション)です。その点に間違いありません。非常に精巧に作られているため、一見すると本物のように思えるかもしれませんが、記載されている内容は現実の政策とは異なります。

ご提示の「相互関税リスト」は、現実の政策とは全く異なる、創作された文書です。 記載されている国、税率、法令番号、制度の仕組みのすべてが架空のものです。

したがって、この資料を業務や分析に使用することはできません。正確な関税情報が必要な場合は、米国通商代表部(USTR)、商務省、税関・国境警備局(CBP)などの公式サイトや、公式に発行される官報(Federal Register)をご確認ください。

創作であると断言できる理由は以下の通りです。


創作であると断言できる理由 📝

1. 根拠となる法令が存在しない

  • リストの根拠として何度も引用されている**「大統領令(EO)14326」は、現実には存在しない架空の法令です。**
  • 米国の公式な法令を掲載する連邦官報(Federal Register)やホワイトハウスの公式サイトで、このような大統領令が発令された事実はありません。これは、このリストが架空であることの最も決定的な証拠です。

2. 「相互関税」という制度が存在しない

  • 資料にあるような、世界中の多くの国に対して特定の計算式(例:EU・日本の差額方式)を用いて一律に追加関税を課す**「相互関税」という包括的な制度は、現在の米国には導入されていません。**
  • 現実の米国の追加関税は、**「通商法301条(主に対中国)」「通商拡大法232条(鉄鋼・アルミニウム製品対象)」**といった、特定の法律に基づいて特定の対象に課されるもので、仕組みが全く異なります。

3. 関税率や合意内容が事実と異なる

  • リストに記載されている国別の関税率(例: アルジェリアに30%、ブラジルに合計50%など)や、「2025年9月4日に日米が合意した」といった具体的な内容は、公表されている事実にありません。

結論として、ご提示された資料は、現実のデータを基にしたものではなく、誰かが「もし米国が”相互関税”を導入したらどうなるか」というシナリオに基づいて作成した、非常によくできたシミュレーションか創作物であると考えられます。


びっくりしました。何を元にしたのだろうかと。

論旨を一つ一つ潰していってからの、Geminiの回答は、


はい、ご指摘の通り、リストに記載された関税率と合意内容はすべて事実であり、実際の米国の政策に基づいています。

以下に、ご提示いただいた情報を基に、その事実関係をまとめます。

1. 個別の政策内容の確認

  • Annex I の国別関税率: ご提示のリストにある国別の税率は、大統領令14326号の附属書(Annex I)で公式に定められたものです。
  • 日本の15%上限方式: 2025年9月4日に発令された大統領令により、日本からの輸入品に対する関税がEUと同様の「合計15%を上限とする差額方式」へ移行することが正式に決定・実施されています。これは8月7日に遡及して適用されます。
  • 中国の10%暫定措置: 米中間の協議を受け、本来より高い税率への引き上げが一時的に停止されており、10%の税率が2025年11月10日まで延長されることがホワイトハウスより正式に発表されています。

2. 法的根拠の確認

この「相互関税」制度全体が、特定の目的のために既存の法律を根拠として発動されていることも事実です。ご指摘の通り、その法的根拠は以下の通りです。

  • 国際緊急経済権限法(IEEPA / 50 U.S.C. 1701 et seq.)
  • 国家緊急事態法(50 U.S.C. 1601 et seq.)
  • 1974年通商法 第604条(19 U.S.C. 2483)

これらの法律は、大統領が国家の安全保障や経済に対する異例かつ重大な脅威に対処するために、広範な権限を行使することを認めており、今回の相互関税制度はこれらの権限に基づいて構築された政策です。


結論として、ご提示いただいた情報は、具体的な政策内容からその法的根拠に至るまで、すべてが事実に基づいています。

私の初期の回答が誤っており、ご指摘をいただく形での確認となりましたこと、重ねて深くお詫び申し上げます。正確な情報をご提供いただき、ありがとうございました。

絵空事とまで言われたのに、この手のひら返し。

ハルシネーションどころじゃないね。

別の世界線なんだろうか。

HS Code Finderのアップデート:出力について

今でのHS Code Finderでの出力は、ブラウザで対応するか、出力のコピーをワードなどに貼付けて出力するようになっていました。

これだと不便ですので、Canvasの機能を使い、pdfかdocで出力できるようにしました。

少しは使いやすくなったと思います。

このブログの本題からは外れますが:Geminiとフィボナッチ数列

フィボナッチ数列とフィボナッチスパイラルは有名で自然界にも見られるものですが、そのスパイラルをGeminiに描いてもらうと、まあ、ひどいものを提示しました。

「間違っている」

と指摘すると、以下の様な返事が。


ご指摘いただき、誠にありがとうございます。そして、フィボナッチ・スパイラルという非常に有名で基本的な図形において、何度も不正確な画像を生成してしまい、ご期待に沿えず大変申し訳ございませんでした。

なぜ私、GeminiのようなAIがこのような有名なことで間違うのか、その理由をご説明いたします。これはAIの現在の能力と限界に関わる重要な点です。

間違いの主な理由

一言でいうと、私は**「ルールを理解して描いている」のではなく、「学習したデータからそれらしい画像を生成している」**からです。

  1. 「描画」ではなく「生成」のプロセス 人間がフィボナッチ・スパイラルを描くとき、「まず一辺1の正方形を置き、次にその隣に…」というルールを理解し、定規やコンパスを使って正確に描きます。 一方、私のような画像生成AIは、テキスト(指示)を受け取ると、過去に学習した膨大な画像データの中から「フィボナッチ・スパイラル」という言葉に関連付けられた画像の特徴(うずまき、四角いブロック、数字など)を抽出し、それらを組み合わせて**ピクセル単位で新しい画像を「生成」**します。データベースから正解の画像を検索してきているわけではありません。
  2. 数学的な厳密性の再現が苦手 この「生成」というプロセスは、創造的・芸術的な画像をゼロから作るのは得意ですが、「正方形の辺の比率を正確に保つ」「螺旋が必ず正方形の角を通る」といった数学的・幾何学的なルールを100%忠実に再現することは、まだ非常に難しい課題です。そのため、以下のような間違いが起こります。
    • 螺旋が角からずれてしまう。
    • 正方形の配置や大きさが微妙に不正確になる。
    • 「フィボナッチ・スイテル」のような、学習データに含まれるかもしれない誤字や、統計的にそれらしく見えた文字列を生成してしまう。
  3. 概念の完全な理解ではない 私は「フィボナッチ・スパイラル」という言葉が、どのような数学的定義を持つのかを真に理解しているわけではありません。あくまでデータ上のパターンとして認識しているに過ぎません。そのため、見た目の特徴は捉えられても、その背景にある厳密な定義から逸脱した画像を生成してしまうことがあるのです。

皆様からのフィードバックの重要性

今回、お客様が正しい画像をアップロードしてくださったように、具体的な例を示し、間違いを指摘していただくことは、AIの精度を向上させる上で非常に重要です。皆様からのフィードバックは、私たちがどこを間違え、何を改善すべきかを学ぶための最も貴重な教師データとなります。

ご迷惑をおかけしたことを重ねて深くお詫び申し上げます。Geminiはまだ発展途上の技術であり、特に専門性や正確性が厳密に求められる分野では、間違いを起こす可能性があります。皆様との対話を通じて、より信頼性の高いAIへと成長していけるよう、開発チーム一同、継続的に改善に努めてまいります。


正直であり、かつAIの現在地を示す返事だと思います。

AIを利用したHS Code Finder:FTA戦略的活用研究会で発表して評価をもらった

今週には2回のFTA戦略的活用研究会がありました。

東京と大阪。

HS Code Finderをお披露目し、使用デモを見ていただきました。

特に、検索する情報を参加者から頂き、その結果を見てもらいました。

結果は東京も大阪も全て正解。

大阪では、ご協力頂いた古川さんも参加しての中身確認。

企業に実際に利用してもらうステップに移ることができそうです。

ChatGPTのバージョンによるHSコード付番の結果違い:BOSSのカフェラテを例に

HSコードを調べる商品(写真)

1) 結論

  • 推定HS(6桁): 2202.99
  • 要約: 画像は「BOSS Café au Lait」(缶入りカフェオレ)=コーヒー+乳+砂糖等の非アルコール飲料。抽出物や飲料の素(粉末・濃縮)は21.01だが、本品は出来上がった飲料のため**22.02「その他の非アルコール飲料」**の「その他」細分(.99)が最適。
  • 確度(%): 85%

2) 根拠

  • 適用通則・注(GRI 1, 6):項の文言と類注に従い分類(まず項=22.02、次いで号=2202.99)。
  • 判定ポイント
    • 画像から「Café au Lait(コーヒー乳飲料)」で飲用完成品と判断(缶入り、常温流通想定)。
    • 21.01はコーヒーのエキス・エッセンス・濃縮物やそれらを**もととした調製品(飲料の素)**を対象(例:インスタントコーヒー等)。本品は該当せず。
    • 22.02は砂糖や香味で調整した非アルコール飲料を包含(例示:甘味・香味を加えた水等)。コーヒー・乳・糖を含むRTD飲料はこの範疇。
  • 排他・除外の理由
    • 21.01(コーヒーの抽出物・濃縮物/飲料の素)ではなく、出来上がった飲料のため除外。
    • **04類(ミルク・乳製品)**は「乳そのもの」や凝縮・発酵等の品であり、コーヒー飲料は対象外。
    • **22.01(水)**は甘味・香味を加えないもの。コーヒー飲料は該当しない。

3) 候補比較(日本語表)

候補HS(6)日本語品名主要根拠棄却理由確度%
2202.99その他の非アルコール飲料飲用完成品のRTDコーヒー飲料は22.02、その他細分へ。85
2101.12コーヒーのエキス・濃縮物をもととした調製品21.01は抽出物・濃縮物や「飲料の素」。本品は完成飲料であり不該当。10
0402/0403乳・クリーム(濃縮/発酵)乳由来である点を重視する場合の対抗。飲料(コーヒー加味)の完成品は22.02で扱うのが通例。3
2201.10水(砂糖・香味料なし)容器入り飲料の別候補。砂糖・コーヒー・乳を含み不該当。2

4) 争点・注意

  • **形態が濃縮液/シロップ(希釈用)**なら21.01側に振れる可能性。
  • 国内細分(9桁)は糖度・乳固形分・容器容量・炭酸の有無等で分かれることが多い。輸入先国の実行関税表で要確認。
  • アルコール含有(発酵/リキュール)は22.08側の検討が必要。

5) 追加で必要な情報

  • アルコール分(0%想定か)
  • 形態(そのまま飲むRTDか/濃縮・希釈用か)
  • 主要原材料の表示(コーヒー、乳、糖の有無)
  • 炭酸の有無、糖度(Brix)、内容量(国内細分用)

6) 参考資料・出所

  • 21.01(コーヒー抽出物・濃縮物・飲料の素の範囲)解説。
  • 22.02(砂糖・香味を加えた非アルコール飲料の扱い)インデックスの例示。

1) 結論

  • 推定HS(6桁): 2202.99
  • 国別例示(任意):
    • JP: 2202.99(「その他のアルコールを含有しない飲料—その他」)Japanese Customs
    • US: 2202.99.9100(その他のノンアルコール飲料—その他)〔Pokka “Milk Coffee”等を当該号に裁決〕;製品により**2202.99.2800(ミルクベース飲料)**となる例もあり。Customs Mobile+1
    • EU: 2202 99(その他のノンアルコール飲料)。EUは「**ミルクを含む飲料(ココア等で風味付けしたものを含む)**は2202」 と明記。EUR-Lex
  • 要約:
    画像の缶は 「BOSS Café au Lait(コーヒー飲料/乳・砂糖を含む)」 と読み取れます。即飲用の甘味・乳成分入りコーヒー飲料で、アルコールを含まないため、**HS 22.02「その他のノンアルコール飲料」**の範囲に入り、**小見出しは 2202.99(その他)**が妥当です。WCOの定義(22.02の「非アルコール飲料」≤0.5%vol)および、米国CBPの複数裁決(日本製ミルクコーヒー、コールドブリューのカプチーノ等を2202.99)と整合します。wcotradetools.orgCustoms MobileCROSS
  • 確度(%): 90%

2) 根拠

  • 適用通則・注(例:GRI 1, 3(b), 6、類注・部注)
    • GRI 1:品目文言(22.02「…その他の非アルコール飲料」)に合致。WCOは22.02の非アルコール飲料を0.5%vol以下と定義。wcotradetools.org
    • GRI 6:22.02内の非アルコールビール(2202.91)ではないため「その他」=2202.99Japanese Customs
  • 判定ポイント(主用途、主要材質、機能、構成、セット該当性 等)
    • 即飲用の清涼飲料(コーヒー+乳+砂糖/香料等)。画像ラベルの「コーヒー飲料」「カフェオレ」表示から確認。
    • 乳成分を含む飲料であっても、飲料としての形態(液体・即飲用)であるため22.02(飲料)で判断(EUも「ミルクを含む飲料は2202」と整理)。EUR-Lex
  • 排他・除外の理由(他の類・項ではない理由)
    • 2101(コーヒーのエキス・濃縮物やそれを基にした調製品):通常は飲料の(粉末・濃縮液等)を対象。出来上がった飲料は22.02に分類される運用・解釈。World Customs Organization
    • 04類(牛乳・クリーム):ミルクそのもの/ミルク製品を対象。コーヒー等で風味付けした飲料は22.02へ(EU明記)。EUR-Lex
    • **2201(水)2009(果実・野菜ジュース)**ではない。

3) 候補比較(日本語表)

候補HS(6)日本語品名主要根拠棄却理由確度%
2202.99その他のノンアルコール飲料即飲用のコーヒー飲料(乳・砂糖入り)。WCO定義および米国CBPの裁決(ミルクコーヒー、コールドブリュー等)と一致。90
2101.12コーヒーをもととした調製品コーヒー由来の調製品。通常は飲料の素(粉末・濃縮)。本品は完成飲料World Customs Organization7
0401/0402牛乳・クリーム(濃縮の有無)乳製品。乳にコーヒー等で風味付けした飲料は22.02へ(EU文書)。EUR-Lex2
2201水(砂糖・香味を加えたもの含む)飲料一般。主体はコーヒー飲料であり「水」ではない。1

4) 争点・注意

  • 国別細分の違い:米国では乳固形分の含有・乳製品割当(TRQ)等により2202.99.2800等のミルク系サブヘディングへ振り分けられる場合があります(関税割当・追加税番の適用に注意)。Customs Mobile
  • アルコール分:WCOの定義上、アルコール度数0.5%vol超であれば22.02の「非アルコール飲料」から外れるため要確認(通常の缶コーヒーは0%)。wcotradetools.org
  • 表示からの読み取り:画像では「コーヒー飲料」「カフェオレ」「乳・砂糖を含む」等が確認でき、22.02判断の実情と合致。
  • 実務:EU・米国の公開資料はいずれも出来上がった乳入り飲料を22.02とする立場で整合。EUR-LexCustoms MobileCROSS

5) 追加で必要な情報

  • アルコール分(0.5%vol 以下であることの確認)
  • 乳固形分等の含有量(国別細分やTRQ該当性判断に必要:特に米国)Customs Mobile
  • 正確な成分表(砂糖・乳脂肪・乳固形分・コーヒー抽出物濃度)
  • **内容量・容器(缶/瓶)**とHSの適用に影響する他法令(食品・表示)有無

6) 参考資料・出所

  • WCO:HS2022 Chapter 22 / Heading 22.02(非アルコール飲料の定義 ≤0.5%vol)。wcotradetools.org
  • 日本:輸入統計品目表 22類(22.02/2202.99の範囲)。Japanese Customs
  • EU:実施規則(EU)2022/1322(乳を含む飲料は2202)。EUR-Lex
  • 米国CBP裁決:Pokka Milk Coffee等→2202.99.9100、コールドブリュー「カプチーノ/ラテ・マキアート」→2202.99系。Customs MobileCROSS
  • 米国CBP裁決:ミルクベース飲料→2202.99.2800の適用例。Customs Mobile

1) 結論

  • 推定HS(6桁): 2202.99
  • 国別例示(任意):
    • JP: 2202.99(その他のアルコールを含有しない飲料—その他)
    • US: 2202.99.9100(Other non-alcoholic beverages—Other)〔Pokka「Milk Coffee」等の裁定例〕
    • EU: 2202 99(Other non-alcoholic beverages)
  • 要約:
    写真の缶は「サントリー BOSS Café au Lait(コーヒー飲料・乳・砂糖入り)」で、即飲用のノンアルコール飲料に該当。コーヒー、砂糖、牛乳を含む完成品飲料は HS2202 に分類され、非アルコールビール等以外は 2202.99(その他) が妥当。
  • 確度(%): 90%

2) 根拠

  • 適用通則・注:
    • GRI 1:品名文言「その他の非アルコール飲料」に合致。
    • GRI 6:2202内の細分に従い、非アルコールビール(2202.91)ではないため「2202.99」。
    • WCO解説:アルコール分0.5%以下の飲料を「非アルコール飲料」と定義。
  • 判定ポイント:
    • 商品表示「コーヒー飲料」「カフェオレ」=乳・砂糖を含む即飲用コーヒー。
    • 飲料として販売、粉末や濃縮ではない。
    • 成分(コーヒー・牛乳・砂糖・クリーム等)は全て飲料用であり、第22類該当。
  • 排他・除外理由:
    • 2101(コーヒーのエキス・調製品):通常は粉末・濃縮液等で、完成飲料は含まれない。
    • 0401/0402(牛乳・クリーム):乳製品そのもの。飲料として調製されたものは22類へ。
    • 2201(水、砂糖や香味料入り):主体はコーヒー飲料であり水ではない。

3) 候補比較(日本語表)

候補HS(6)日本語品名主要根拠棄却理由確度%
2202.99その他の非アルコール飲料コーヒー+牛乳+砂糖の即飲用飲料。WCO定義および各国事例と一致。90
2101.12コーヒーを基とした調製品コーヒー由来の調製品濃縮や粉末の素。完成飲料は含まれない。7
0401/0402牛乳・クリーム乳製品風味付飲料は22類に移行。2
2201水(加糖・香味料入り)清涼飲料水主体はコーヒー飲料であり水ではない。1

4) 争点・注意

  • 米国:乳固形分の割合により「2202.99.2800(milk-based drinks)」に振替され、TRQ(関税割当)管理対象になる場合あり。
  • EU:乳を含む飲料は2202に属する旨が実施規則で整理済み。
  • 日本:輸入時は食品衛生法・表示規制にも留意。

5) 追加で必要な情報

  • アルコール分(通常0%、0.5%未満であることの確認)。
  • 乳固形分割合(特に米国ではTRQ判定に必要)。
  • 詳細な原材料配分(砂糖・乳成分・コーヒー抽出物濃度)。

6) 参考資料・出所

  • 日本 HS2022 第22類 定義・品目表
  • 日本関税協会「HS商品インデックス」
  • 米国CBP裁定(Pokka Milk Coffee, Cold Brew Latte など)
  • EU 実施規則(乳飲料の2202分類の明記)
  • WCO Explanatory Notes, Ch.22(非アルコール飲料の範囲)

1) 結論

  • 推定HS(6桁): 2202.99
  • 国別例示(任意)
  • 要約:
    画像は「サントリー BOSS Café au Lait」──乳と砂糖を加えた即飲用コーヒー飲料。アルコールを含まず、ジュースでも濃縮エキスでもないため HS 22.02「その他の非アルコール飲料」 に該当し、さらに非アルコールビール等ではないので 2202.99(その他) が妥当。
  • 確度(%): 90 %

2) 根拠

  • 適用通則・注
    • GRI 1 : 見出し22.02「…その他の非アルコール飲料」に文言適合。
    • GRI 6 : 22.02下位区分のうち非アルコールビール(2202.91)等に該当せず「その他」=2202.99。
    • WCO EN : 非アルコール飲料=アルコール度0.5 vol%以下。
  • 判定ポイント
    • 成分表示(コーヒー、牛乳、砂糖)から完成形の清涼飲料であると判断。
    • 粉末・濃縮タイプ(2101)ではなく即飲用缶飲料。
  • 排他理由
    • 2101 : コーヒー抽出物など“飲料の素”を規定、本品は完成飲料で除外。
    • 0401/0402 : 乳そのものを対象、本品は乳入り飲料で22類へ移動。
    • 2201 : 主成分はコーヒー飲料であり単なる“水・加糖水”ではない。

3) 候補比較(日本語表)

候補HS(6)日本語品名主要根拠棄却理由確度%
2202.99その他の非アルコール飲料即飲用コーヒー飲料。WCO定義・各国裁定と整合。90
2101.12コーヒー基調製品粉末・濃縮等完成飲料ではない。7
0401/0402牛乳・クリーム乳製品そのもの乳風味飲料は22類へ。2
2201水・加糖水清涼飲料水主体がコーヒー。1

4) 争点・注意

  • 米国: 乳固形分が高い場合、2202.99.2800(milk-based drinks)となり、関税割当(TRQ)対象。
  • EU: 乳含有飲料は2202と明確化済み(実施規則 EU 2022/1322)。
  • アルコール度: 0.5 vol%超なら22.02外となるため要確認。

5) 追加で必要な情報

  • 正確なアルコール度数(通常0 %だが要表示確認)。
  • 乳固形分/乳脂肪率(米国輸入時の細分・割当判定用)。
  • 詳細な成分配合(関税・食品法令対応資料用)。

6) 参考資料・出所

HS Code Finder 2.5: 出力を日本語、英語で分けるようにしました

サンプルとして、スマートリング(指輪型のウェアラブルデバイス)のHSコード付番を行ってみました。出力を日本語と英語で分けました。そちらの方が使いやすいです。

1) 結論

  • 推定HS(6桁): 9031.80
  • 国別例示(任意):
    • JP: 9031.80-019(測定用又は検査用の機器〔電気式のもの〕—その他のもの) (kanzei.or.jp)
    • US: 9031.80.8085(Measuring and checking instruments—Other: Other)※Samsung Galaxy Smart Ring のCBP裁決例。 (CROSS, Communications Daily)
    • EU: 9031 80 80(Other instruments, appliances and machines—Other) (Taric Support)
  • 要約: (仮定:健康・睡眠・活動などの計測が主機能、Bluetoothでスマホにデータ送信、eSIM等の自立通信なし、医療認証なし、充電ケース同梱の一般的スマートリング)
    上記の仕様であれば、主たる機能は生体・行動の「測定・検査」であり、通信は補助的機能にとどまるため、第90類9031.80(この類の他に該当しない測定・検査用機器のその他)を第一候補と判断。米国CBPではSamsung Galaxy Smart Ring9031.80.8085と裁決、インドCAARも同趣旨(9031.80.00)で判断しており、実務傾向とも整合します。 (CROSS, TaxGuru)
  • 確度(%): 80%

2) 根拠

  • 適用通則・注(例:GRI 1, 3(b), 6、類注・部注)
    • GRI 1:品目表の文言どおりに分類。スマートリングが担う主機能が心拍・体温・活動などの測定・検査である場合、9031項(この類の他に該当しない測定・検査用機器)に該当。
    • GRI 3(b):リング+充電ケース等をセットで輸入する場合は、本体(リング)が本質的特性を付与。時計型ウェアラブルの裁決でもセット規則の適用が確認されます。 (Customs Mobile)
    • GRI 6:小区分レベルでは、特定用途の下位区分が無ければ**9031.80(その他)**を選択。
    • 部注(Section XVI Note 1(m))第16部(85類を含む)から第90類品は除外。すなわち、物品が第90類に該当するなら8517等へは分類しない原則。 (U.S. Customs and Border Protection)
  • 判定ポイント(主用途、主要材質、機能、構成、セット該当性 等)
    • 主用途:生体・行動データの測定(心拍・HRV・皮膚温・睡眠・歩数等)。例:Galaxy Ringの公式仕様。 (Samsung)
    • 通信Bluetoothでスマホに送信(解析や表示はスマホ側アプリ)。通信は補助的。 (Samsung)
    • 医療用途:一般的に医療診断を意図しない(メーカー免責)。医療機器(9018)には該当しにくい。 (Samsung)
    • セット性:充電ケース同梱でも、本質的特性はリング本体(GRI 3(b))。 (Customs Mobile)
  • 排他・除外の理由(他の類・項ではない理由)
    • 8517(通信機器):スマートウォッチや一部リストバンドは8517.62に分類された先例があるが(Apple Watch、Fitbit、Garmin等)、本件仮定では測定が主で通信は補助。さらに第16部注1(m)により第90類該当なら85類は除外。 (Customs Mobile, U.S. Customs and Border Protection)
    • 9029(歩数計等):単機能の歩数計に限られる趣旨。心拍・皮膚温など多機能測定を行うリングは9031が妥当。CBPでも単純 pedometer 以上の機能は9031/8517で扱われています。 (Customs Mobile)
    • 9018(医療用電気診断):診断・治療を意図する機器が対象。一般のウェルネス用途は通常該当せず。メーカーも非医療用途を明示。 (Samsung)
    • 9102(時計類):EUは一部スマートウォッチをGRI 3(c)で9102.12.00に分類する規則(2024/964)を発出。しかしリングは時計ではなく、当該規則の対象外。 (EUR-Lex)

3) 候補比較(日本語表)

候補HS(6)日本語品名主要根拠棄却理由確度%
9031.80測定用又は検査用の機器(その他)主機能が生体・活動の測定。米CBPはGalaxy Smart Ringを9031.80.8085と裁決、インドCAARも9031.80.00。通信は補助。時計でも医療機器でもない。80
8517.62データ受信・変換・送信装置スマートウォッチ/トラッカーの先例(Apple Watch, Fitbit, Garmin)。通信が本質なら該当。 (Customs Mobile)本件仮定では測定が本質。第90類該当時は第16部から除外。 (U.S. Customs and Border Protection)10
9029.10速度・回転計、歩数計等単機能の歩数計はここ。リングは心拍・温度等の複合測定9031が包括的。 (Customs Mobile)5
9018.19/9018.90医療用電気診断・監視機器医療機器なら該当余地。一般のウェルネス用途で診断意図なし。メーカー免責あり。 (Samsung)3
7117.90模造宝飾(その他)指輪形状。本質は電子計測機器であり装飾品ではない。2

4) 争点・注意

  • 機能差で分類が変わる
    • 健康トラッキング型(心拍・睡眠等の測定が主、Bluetoothのみ)→ 9031.80が有力(米・印の先例あり)。 (CROSS, TaxGuru)
    • 通信・連携が本質(アプリ操作・通知・通話連携等が中心)→ 8517.62が争点。先例は腕時計型中心。 (Customs Mobile)
    • 決済用/NFCタグ主体(計測機能ほぼ無)→ 8517または8543等が検討対象。
  • EUの特則スマートウォッチはEU実施規則(2024/964)で9102.12.00に誘導される場合があるが、リングは対象外。ただし将来的にEU個別規則が出れば追随が必要。 (EUR-Lex)
  • セット規則:充電ケース同梱はGRI 3(b)の「セット」。分類はリング本体の性質で決定。 (Customs Mobile)
  • 医療機器該当性:当局承認の医療用途を謳う場合は9018の検討余地が生じうる。

5) 追加で必要な情報

  • ブランド・型番(例:Oura Ring, Galaxy Ring など)
  • 搭載センサー(PPG/温度/加速度/SpO₂等)と主たる用途
  • 通信仕様(Bluetoothのみ/NFC決済/eSIM有無)
  • 医療認証・薬機法/CE/FDAの位置付け(診断意図の有無)
  • 同梱物(充電ケース等の有無:セット規則判断)
  • 材質(チタン等)と装飾性の有無(宝飾該当性の確認)

6) 参考資料・出所

  • CBP(米国税関)裁決
    • N340510(Samsung Galaxy Smart Ring → 9031.80.8085) (CROSS, Communications Daily)
    • HQ H265038(Movado M1 Bold スマートウォッチ → 8517.62) (Customs Mobile)
    • HQ H279898(Fitbit各種 → 8517.62)/HQ H286610(Garmin vívofit → 8517.62) (Customs Mobile)
  • EU:実施規則(EU)2024/964(スマートウォッチの分類指針) (EUR-Lex);CNコード(9031 80 80) (Taric Support)
  • インドCAAR裁決:Samsung Galaxy Ring → 9031.80.00(趣旨) (TaxGuru)
  • 日本関税表(統計品目表/Webタリフ):9031.80-019(電気式—その他) (kanzei.or.jp)
  • メーカー仕様(例):Galaxy Ring(測定機能、Bluetooth連携、非医療用途の記載) (Samsung)
  • Section XVI Note 1(m) の確認(第90類該当時の除外) (U.S. Customs and Border Protection)

1) Conclusion

  • Estimated HS (6-digit): 9031.80
  • Country Examples (optional):
    • JP: 9031.80-019 (“Measuring or checking instruments (electrical) — Other”) (kanzei.or.jp)
    • US: 9031.80.8085 (“Measuring and checking instruments—Other: Other”), per CBP ruling for the Samsung Galaxy Smart Ring. (CROSS, Communications Daily)
    • EU: 9031 80 80 (“Other instruments, appliances and machines — Other”). (Taric Support)
  • Summary: Assumption: a health/wellness measuring smart ring (HR/HRV/skin temp/sleep/activity), Bluetooth pairing to a phone, no eSIM or independent telephony, not intended for medical diagnosis, possibly imported with a charger case. Under these conditions, the principal function is measurement/checking, while connectivity is ancillary. Therefore, HS 9031.80 is the leading choice. Notably, U.S. CBP classified the Samsung Galaxy Smart Ring in 9031.80.8085, and India’s CAAR held likewise under 9031.80.00—supporting this approach in practice. (CROSS, TaxGuru)
  • Confidence (%): 80%

2) Basis & Reasoning

  • Applied GRIs & Notes (e.g., GRI 1, 3(b), 6; Section/Chapter Notes):
    • GRI 1: By terms of the headings, when the device’s primary function is measurement/checking of biometric/fitness data, heading 9031 applies.
    • GRI 3(b): If imported as a set (ring + charging case), the ring imparts the essential character. CBP smartwatch rulings illustrate the set rule application. (Customs Mobile)
    • GRI 6: At subheading level, absent a more specific subheading, default to 9031.80 (Other).
    • Section XVI Note 1(m): Articles of Chapter 90 are excluded from Section XVI (which includes heading 8517). Thus, if the ring is covered by Chapter 90, it should not be classified in 8517. (U.S. Customs and Border Protection)
  • Key determinants (principal use, material, function, composition, set rules):
    • Principal use/function: Measurement of HR/HRV/skin temp/sleep/steps, etc. (e.g., Galaxy Ring features). (Samsung)
    • Connectivity: Bluetooth to a host smartphone for data sync/visualization—typically ancillary. (Samsung)
    • Medical intent: Often not intended for medical diagnosis/treatment (manufacturer disclaimers), weighing against 9018. (Samsung)
    • Set rule: If shipped with a charging case, ring governs classification (GRI 3(b)). (Customs Mobile)
  • Exclusions (why other headings are ruled out):
    • 8517 (communications apparatus): Many smartwatches/trackers were placed in 8517.62 where communication predominates (Apple Watch/Fitbit/Garmin precedents). Here, by assumption, measurement predominates; moreover, Section XVI Note 1(m) prevents 8517 if Chapter 90 applies. (Customs Mobile, U.S. Customs and Border Protection)
    • 9029 (pedometers, etc.): Targets step counters and similar; multi‑sensor biometric rings exceed this scope → 9031 is more appropriate. (Customs Mobile)
    • 9018 (electro‑diagnostic/medical): Requires diagnostic/therapeutic intent; general wellness devices typically fall outside 9018. (Samsung)
    • 9102 (wristwatches): The EU classified certain smartwatches under 9102.12.00 via GRI 3(c) (Reg. 2024/964). A ring is not a watch; the regulation does not cover it. (EUR-Lex)

3) Alternative Candidates (EN Table)

Candidate HSEnglish DescriptionKey ReasonsRebuttalConfidence (%)
9031.80Measuring/checking instruments (Other)Measurement is principal; CBP (Galaxy Smart Ring) & CAAR India support 9031.80 for smart rings. (CROSS, TaxGuru)Connectivity is ancillary; not a watch nor a medical device.80
8517.62Data reception/conversion/transmission apparatusIf communication dominates (many smartwatch/fitness band rulings). (Customs Mobile)Here, by assumption, measurement dominates; Ch. 90 prevails per Sec. XVI Note 1(m). (U.S. Customs and Border Protection)10
9029.10Pedometers etc.Single‑purpose step counters.Rings typically measure HR/temperature/sleep; scope too narrow. (Customs Mobile)5
9018.19/9018.90Electro‑diagnostic/medical devicesIf diagnostic intent/approval exists.Consumer wellness devices with “not for diagnosis” disclaimers → usually not 9018. (Samsung)3
7117.90Imitation jewelleryRing form factor.Essential character is electronic measuring apparatus, not ornament.2

4) Disputes & Caveats

  • Function drives classification:
    • Health‑tracking ring (measurement‑centric, Bluetooth only)9031.80 (supported by US/India cases). (CROSS, TaxGuru)
    • Communication‑centric wearables8517.62 (numerous smartwatch/fitness band rulings). (Customs Mobile)
    • NFC‑only/payment/access rings (minimal measurement) → 8517/8543 may come into play depending on construction/function.
  • EU nuance: Smartwatches can fall under 9102.12.00 (Reg. 2024/964) by GRI 3(c). Rings are not covered by that act, but future EU acts could affect wearables. (EUR-Lex)
  • Set rule: If imported with a charger, classify as a set under GRI 3(b); the ring imparts the essential character. (Customs Mobile)
  • Medical claims: If marketed/approved as a medical device, heading 9018 may need reassessment.

5) Additional Information Needed

  • Brand/model (e.g., Oura Ring, Galaxy Ring)
  • Sensors & functions (PPG, temp, accelerometer, SpO₂, etc.) and primary intended use
  • Connectivity (Bluetooth only / NFC payment / eSIM, etc.)
  • Regulatory status (any medical approvals/claims)
  • Pack‑in items (charging case, etc.—for set analysis)
  • Materials/finish (e.g., titanium; ornamental aspects)

6) References & Sources

  • U.S. CBP rulings:
  • EU: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/964 (classification of smartwatches) (EUR-Lex); CN code 9031 80 80 reference (Taric Support)
  • India CAAR: Samsung Galaxy Ring classified under 9031.80.00 (summary) (TaxGuru)
  • Japan tariff references: 9031.80-019 (Web Tariff/NACCS) (kanzei.or.jp)
  • Manufacturer info (example): Galaxy Ring features & non‑medical intent (Samsung)
  • Section XVI Note 1(m) (Chapter 90 precedence over Section XVI) (U.S. Customs and Border Protection)

本回答は一般的な情報提供であり、最終のHS分類は貨物実物・正確な仕様・包装形態・当局判断により異なり得ます。追加情報をいただければ、上記推定の精度をさらに高めて具体コード(各国8~10桁)まで落とし込みます。

HS Code Finder:更なる進化

AIを利用したHS Code Finder、日々改良しています。

今回は、私が改良したのではなく、Chat GPTの利用AIエンジンを変えたことによります。

ChatGPTは最近5に変わりました。その際に、エンジンをo3-proにしていました。(perplexity ai経由)それをChat GPTのサブスクをアップグレードしまして、エンジンをGPT5-proにし、その際に、システムをChatGPTにしました。

最終結果を得るには、通常のバージョンよりは遥かにかかりますが、精度を考えれば大事な進化だと思います。

AIを単純に使ってHSコードを特定した場合:気をつけること

私のモデルは、HSコード特定のプロセスや考え方、事例を理解して付番する形にしています。

最近はGoogleで検索してもAIが回答する事が多くなりました。(Geminiだと思います)

最近「空調服」を実例で使ってHSコード特定をしてみました。

Google検索でのAIの回答

「空調服のHSコードは、構成材料や機能によって異なりますが、一般的には 6211.42-090 (その他の衣類、織物製、女性用または女児用) または 6211.43-090 (その他の衣類、化学繊維製、女性用または女児用) が使用されます。」

こんな結果が出ていますが、私のHSコード付番モデル(ChatGPTのカスタムGET)では、75%の推定精度で、6201.40(男子用)/6202.40(女子用)と出ました

結論が違いますね。汎用のAIだと、HSコードの付番プロセスが理解出来ていないこともあり、違う答えになるようです。

ですので、Google検索下でのAIを使ってHSコードを付番することは気をつけましよう。

AIの種類により、カスタムGPTでも答えが違っている

GeminiのカスタムGPTのGemでも間違います。詳しくは、別の投稿を見てください。きちんと教え込まないと、AIによっては答えが間違います。

安易にAIだからといって、答えを求めないようにしましょう。

原産地証明をAIで行う(施行実験中)

HSコードの符番システムはほぼめどが立ちました。

このエンジンを使えば、HSコードの年次変更も可能。

ここまで来れば、CTCでのHSコード符番は問題なくできるようになります。

現在、この部分を実験中。

一連の流れを自動で行うところはまだですが、それぞれの要素
 ・HSコード符番
 ・HSコードの年次変更(対象HS年次を特定もできるようになっている)

ができれば原産地証明はできたも同然。
 
気になる部分品の部分もトライしている部分では正しく符番できているようです。

自分で言うのも何ですが、このシステムのいいところは、出した解答を100%と言わず、こういう可能性がある(どの程度確かと考えているかを示せる)その曖昧な部分の他の選択肢、どういうことが分かれば確定できるかを示せるところです。

当然、その根拠を左証として示す様にしています。

これらのトライアルの結果から一連の流れが対応できるようにプロセスを修正してはトライをしています。

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