HSCF: 付番トライアル002:サンタの人形


付番トライアル: 2025年12月5日

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HSCFの回答

★ 出力前に必ず表示:入力条件(日本語:ユーザー条件のみ)

  • 品名/用途:サンタクロース姿の人形(椅子に座る様子の写真)
  • 材質:—
  • 構成・セット:—
  • 電気性・測定/通信:—
  • 寸法・仕様値:—
  • 型番・画像:画像1枚(A)
  • 通関国・前提:—

日本語版

  1. 結論
  • 推定HS(6桁):9505.10
  • 国別例示(任意):—
  • 要約:写真の品はサンタクロース像で、季節の装飾用途が主と判断。子供の遊戯のための「人形」(95.03)ではなく、祝祭用の「クリスマス用品」(95.05)としての性格が強い。椅子は付属であり、GRI 3(b)により主たる性質(サンタ装飾)に従い全体を9505.10に帰属。
  • 確度(%):80%
  1. 根拠
  • 適用通則・注(例:GRI 1, 3(b), 6、類注・部注):見出し・注で判断(GRI 1)、複合・組合せ物品は主たる性質(サンタ装飾)で分類(GRI 3(b))、号はGRI 6で決定。
  • 判定ポイント(主用途、主要材質、機能、構成、セット該当性 等):
    • サンタクロース(クリスマス象徴)を模した装飾像である点。
    • 遊戯(人形遊び)よりも展示・装飾の性格が強い点。
    • 椅子は付属要素で、装飾本体が主(GRI 3(b))。
  • 仮定(入力不足を補う前提):
    • 発光・音声など電気的機能はない。
    • 販売・使用目的は季節の飾り(クリスマス)で、玩具としては販売されない。
    • 材質は混在(樹脂・繊維・木等)で、特定材質条項の優先適用対象ではない。
  • 排他・除外の理由(他の類・項ではない理由):
    • 9503(人形等)は「遊戯用」が主要である場合に該当し、本件は装飾が主目的のため優先されない。
    • 9403(家具)や単材質雑品(39.26等)は、主たる性質(祝祭装飾)を説明しないため不適。複合物はGRI 3(b)で主たる性質に従う。
  • 型番・画像:画像を3枚添付(本文「2) 根拠」に順番A/B/Cで貼付け、各画像の観察ポイントも箇条書き)
    • A:正面全体(帽子・白ひげ・赤衣装=サンタ象徴、装飾性)
    • B:—(未提供)
    • C:—(未提供)
  1. 候補比較
候補HS(6桁)品名要旨適用理由棄却/留保理由確度%
9505.10クリスマス用品サンタ像は祝祭装飾。椅子は付属で主たる性質は装飾本体(GRI 3(b))。80
9503.00人形(玩具)人を模した形状のため形式上は検討余地。用途が装飾中心と推定。遊戯用の証拠なし。15
9403.xx家具(椅子)椅子が付属。主たる性質は椅子ではなくサンタ装飾。GRI 3(b)で非採用。5
  1. 争点・注意
  • 「玩具(9503)」か「祝祭用品(9505)」かの用途判定が最大争点。販売棚(季節装飾コーナーか)、パッケージ表示(対象年齢・使用上の注意)、販促文言で最終判定が変わり得る。
  • LED等の電気機能があれば別類(例:照明器具 9405 等)検討が必要。
  • 椅子が独立供給される場合はセット/複合物判断の再確認(GRI 3)。
  1. 追加で必要な情報
  • 販売用途の明記(例:「クリスマス装飾」「玩具」表示/販売棚情報)。
  • パッケージ表示(対象年齢、季節限定訴求、注意表示)。
  • 寸法・重量、材質内訳と構成比。
  • 電気的機能(LED・サウンド)の有無。
  • 通関国(国別実行関税表の細分確認のため)。
  1. 参考資料・出所
  • 関税率表の解釈に関する通則(GRI 1, 3(b), 6)(HS2022)。
  • 関税率表解説(第95類:祝祭用品の節、HS2022/2025改正反映・要確認)。


※本判定は画像からの一次推定です。上記「追加で必要な情報」をいただければ、確度を引き上げて再算定できます。


「子供の遊戯のための「人形」(95.03)ではなく、祝祭用の「クリスマス用品」(95.05)としての性格が強い。」と判断しているのが面白い。確かにそうだ。

投稿者: shima

嶋 正和 株式会社ロジスティック 代表取締役社長

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