HS2022 第13類:ラック、ガム、樹脂その他の植物性液汁及びエキス(Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts)


※用語は次で統一します:類=Chapter、項=Heading(4桁)、号=Subheading(6桁)、部=Section、注=Notes(部注/類注)

0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの(超要約)

  • この類に入る代表例(3〜6個):
    • ガムアラビック(天然ガムの一種):1301.20 (国際税関機構)
    • 各種の天然ガム・樹脂・ガム樹脂・バルサム等(ラック含む)1301.90 (国際税関機構)
    • 植物性の液汁・エキス(甘草エキス、ホップエキス、アロエエキス、エフェドラ(麻黄)エキス等):1302.12 / 1302.13 / 1302.14 / 1302.19 (国際税関機構)
    • ペクチン(ペクチン酸塩等含む)1302.20 (国際税関機構)
    • 寒天(アガーアガー)1302.31 (国際税関機構)
    • ローカストビーンズ(カロブ)/グアー由来の粘質物・増粘剤1302.32 (国際税関機構)
  • この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先の類・項も併記):
    • 砂糖を多く含む甘草エキス(しょ糖10%超)または菓子状の甘草エキス1704(砂糖菓子) (国際税関機構)
    • コーヒー・茶・マテのエキス2101 (国際税関機構)
    • タンニン系のなめしエキス(植物性タンニン抽出物)3201植物性/動物性の着色料(染料抽出物を含む)3203 (国際税関機構)
    • 精油・レジノイド・抽出オレオレジン等(香料系)第33類(例:3301) (国際税関機構)
    • 天然ゴム・バラタ・ガッタパーチャ等の“ゴム類”4001 (国際税関機構)
    • 医薬品としての調製品(製剤)3003/3004(※第13類の「植物エキス」でも、医薬品の形になっていれば除外) (国際税関機構)
  • 実務での最重要分岐(1〜3個):
    1. 「単なる植物エキス(1302)」か、「砂糖・アルコール・香料等により“別の性質”になった調製品」か(注で明確に除外されます) (国際税関機構)
    2. “エキス”なのか、“精油/抽出オレオレジン/レジノイド”なのか(第33類へ飛びやすい) (国際税関機構)
    3. “エキス”ではなく、単離された化学物質(例:グリチルリチン等)になっていないか(第29類へ) (国際税関機構)
  • (任意)この類で特に“誤分類が高コスト”になりやすい場面:
    • **甘草エキスの「砂糖10%超」**の判定を取らずに1302で申告 → 税番修正・再判定になりやすいです(注で数値基準が出ます)。 (国際税関機構)
    • 1302.11(あへん)等の規制物品に該当する場合、分類以前に輸入可否・許可要否が問題になります。 (国際税関機構)

1. 区分の考え方(どうやってこの類に到達するか)

1-1. 分類の基本ルール(GIRの使いどころ)

  • この類で特に効くGIR:
    • **GIR1(見出し+部注/類注)が最重要です。第13類は注で「1302に入らないもの(除外)」が具体的に列挙され、さらに一部は数値基準(砂糖10%超、アルカロイド50%以上など)**まで示されます。 (国際税関機構)
    • **GIR3(混合物・調製品)**が効く典型:
      • 植物エキスに砂糖・アルコール・香料などを加えて「菓子」「酒類」「香料調製品」等の性格が強くなる場合、1302ではなく別章が優先され得ます(第13類注の除外に沿って検討)。 (国際税関機構)
    • **GIR6(号レベル)**で、甘草/ホップ/エフェドラ/寒天/グアー等を確定させます。 (国際税関機構)
  • 「品名だけで決めない」ための観点(用途、材質、状態、加工度など)
    • 製造方法:単なる圧搾液/抽出物か、蒸留(精油)か、溶媒抽出(抽出オレオレジン)か
    • 配合の有無:砂糖添加、アルコール溶媒、香料混合、機能成分の標準化(規格化)
    • 分析値:甘草エキスのしょ糖含有率、けしがら濃縮物のアルカロイド含有率など(注の閾値) (国際税関機構)
    • 用途表示:食品原料、香料原料、医薬用途、染料/なめし用途(注の除外先が変わる) (国際税関機構)

1-2. 判定フロー(疑似フローチャート)

  • Step1:貨物は「天然ガム/樹脂の“原形”」ですか、それとも「植物性の液汁・抽出エキス」ですか?
    • 天然ガム/樹脂(原形) → 1301(ガムアラビックは1301.20、その他は1301.90) (国際税関機構)
    • 液汁・抽出エキス/増粘剤 → Step2 (国際税関機構)
  • Step2:「1302(植物性液汁・エキス/ペクチン/寒天/増粘剤)」に当たりそうでも、注の除外に該当しませんか?
  • Step3:1302の中でどれか(号)を確定
  • よく迷う境界(例:第○類と第○類の境界):
    • 第13類(植物エキス)↔ 第33類(精油・抽出オレオレジン等) (国際税関機構)
    • 第13類(植物エキス)↔ 第32類(なめし/染料抽出物) (国際税関機構)
    • 第13類(甘草エキス)↔ 1704(菓子)(しょ糖10%超がキー) (国際税関機構)

2. 主な項(4桁)とその内容

2-1. 4桁(項)の主なもの一覧表(必須)

第13類は4桁見出しが2つだけなので、全列挙で整理します。 (国際税関機構)

項番号(4桁)見出しの要旨(日本語)典型例(製品名)重要な分岐条件/除外/注意点
1301ラック、天然ガム、樹脂、ガム樹脂、天然オレオレジン(例:バルサム)ガムアラビック、フランキンセンス/ミルラ等の天然樹脂、各種ガム樹脂HS6桁では 1301.20(ガムアラビック)と1301.90(その他)。香料系の「レジノイド/抽出オレオレジン」は第33類に飛びやすい(1302注の除外にも出る) (国際税関機構)
1302植物性液汁・植物エキス、ペクチン、寒天、その他の植物由来増粘剤(改質の有無不問)甘草エキス、ホップエキス、アロエエキス、ペクチン粉末、寒天粉末、グアーガム第13類注で「入らないもの」が多数列挙(砂糖10%超の甘草エキス、コーヒー抽出物、酒類、精油/抽出オレオレジン、なめし/染料抽出物、天然ゴム、医薬製剤など)。まず注をチェック (国際税関機構)

2-2. 6桁(号)で実務上重要な分岐(必須)

  • 分岐条件の整理(実務で頻出)
    • 原料植物が特定できるか(甘草/ホップ/エフェドラ/寒天/グアー等で枝番がある) (国際税関機構)
    • 配合(砂糖・アルコール等)で別の見出し要件に該当しないか(注の除外) (国際税関機構)
    • 用途が「なめし」「染料」「香料」「医薬製剤」等で、別章の方が適切か(注の除外) (国際税関機構)
    • “化学的に単離された物質”になっていないか(第29類へ) (国際税関機構)
  • 間違えやすい6桁ペア/グループ(2〜5組):
    1. 1302.12(甘草エキス) vs 1704(砂糖菓子)
      • どこで分かれるか:
        甘草エキスが しょ糖10%超、または菓子としての形態なら、1302ではなく1704へ、という整理が注で明示されています。 (国際税関機構)
      • 判断に必要な情報:
        • 成分表/COA(しょ糖含有率)
        • 包装形態・用途(菓子として販売か、原料か)
      • 典型的な誤り:品名 “Liquorice extract” だけで1302.12に固定し、砂糖添加を見落とす。
    2. 1302.19(その他の植物液汁・エキス) vs 2101(コーヒー・茶・マテの抽出物)
      • どこで分かれるか:注で、コーヒー・茶・マテの抽出物は1302から除外され、2101へ行くことが示されています。 (国際税関機構)
      • 判断に必要な情報:原料(コーヒー豆/茶葉/マテか)、製品表示、用途
      • 典型的な誤り:「植物エキス=1302」と短絡。
    3. 1302.39(その他の植物由来増粘剤) vs 1302.31(寒天)/1302.32(グアー・カロブ系)
      • どこで分かれるか:
        寒天は1302.31、カロブ/グアー由来は1302.32、それ以外は1302.39の整理です。 (国際税関機構)
      • 判断に必要な情報:原料(海藻由来か、種子由来か等)、規格書、CAS番号(ある場合)
      • 典型的な誤り:商品名(例:○○ガム)だけで判断し、原料由来を確認しない。
    4. 1302(植物エキス) vs 第33類(精油・レジノイド・抽出オレオレジン等)
      • どこで分かれるか:第13類注で、精油・レジノイド・抽出オレオレジン等は1302から除外される整理が示されています。 (国際税関機構)
      • 判断に必要な情報:
        • 製造方法(蒸留/溶媒抽出/水抽出など)
        • 成分特性(揮発性香気成分主体か、樹脂分主体か)
        • 用途(香料用途か)
      • 典型的な誤り:「植物由来だから1302」として香料原料を誤分類。
    5. 1302(植物エキス) vs 3201/3203(なめし/染料抽出物)
      • どこで分かれるか:注で、なめし抽出物(3201)や染料抽出物(3203)は1302から除外されます。 (国際税関機構)
      • 判断に必要な情報:用途(革なめし/着色用途)、代表成分(タンニン等)、規格・SDS
      • 典型的な誤り:用途確認をせず「植物エキス」で一括して1302へ。

3. 部注と類注の詳細解釈(条文→実務的な意味)

3-1. 関連する部注(Section Notes)

  • ポイント要約:
    • 第13類が属する**第II部(植物性生産品)**には、「pellets(ペレット)」の定義があります(圧縮、または結合剤3%以下で凝集したもの)。 (国際税関機構)
  • 実務での意味(具体例つき):
    • 第13類のガム/樹脂/粉末添加物は、実務上「顆粒・ペレット様」形状で流通することがあります。
      ただし、結合剤が多い・他成分混合があると、単なる“植物ガム/エキス”の範囲を超えて調製品扱いになり得るため、部注の定義と合わせて配合割合を確認すると安全です。 (国際税関機構)
  • “この部注で他章に飛ぶ”代表パターン:
    • 結合剤や添加物が多く、実態が接着剤・食品調製品・香料調製品等になる(GIR3+各章注の検討が必要)。

3-2. この類の類注(Chapter Notes)

  • ポイント要約:
    • 第13類の注は、**1302に含まれる代表例(甘草、除虫菊、ホップ、アロエ、あへん等)**を挙げたうえで、1302に入らないものを(a)〜(k)で列挙しています。 (国際税関機構)
    • 実務では「この注のチェック」=「第13類の分類の半分」です。
  • 用語定義(定義がある場合):
    • しょ糖10%超(甘草エキスの除外)
    • アルカロイド50%以上(けしがら濃縮物の除外)
      ※いずれも注が閾値として示しています。 (国際税関機構)
  • 除外規定(除外先の類・項も明記):

4. 類注が分類に与える影響(“どこでコードが変わるか”)

  • 影響ポイント1:甘草エキスは「砂糖10%」で1302→1704に飛び得る
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • しょ糖含有率(重量%)
      • 形状(菓子としての状態か) (国際税関機構)
    • 現場で集める証憑(仕様書、成分表、MSDS、カタログ、写真、工程図など):
      • COA/成分分析表(糖度・糖組成)
      • ラベル(用途、食品/菓子の表示)
    • 誤分類の典型:
      • “liquorice extract”の表記だけで1302.12にしてしまい、糖添加(>10%)を見落とす
  • 影響ポイント2:「植物エキス」でも用途・性質で第32類/第33類に飛ぶ
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • なめし用途(タンニン抽出物)か → 3201
      • 着色用途(染料抽出物)か → 3203
      • 精油・抽出オレオレジン・レジノイド等(香気成分主体)か → 第33類 (国際税関機構)
    • 現場で集める証憑:
      • 用途説明(顧客仕様書)
      • 製造法(蒸留/抽出溶媒/濃縮方法)
      • SDS、規格(主成分・溶媒残留)
    • 誤分類の典型:
      • 「植物由来=1302」として、香料原料(第33類)やタンニン抽出物(3201)を誤申告
  • 影響ポイント3:“エキス”と“単離化学品”の境界(第29類へ)
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 特定成分を単離・高純度化しているか(例:グリチルリチン等) (国際税関機構)
    • 現場で集める証憑:
      • COA(純度、主成分%)、製造工程(分離・精製工程の有無)、CAS番号
    • 誤分類の典型:
      • 高純度の単離成分を「植物抽出物」として1302に置いてしまう

5. 分類でよくある間違い(原因→対策)

  1. 間違い:砂糖添加の甘草エキスを1302.12で申告
    • なぜ起きる:品名 “Liquorice extract” だけで判断、糖度を確認しない
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):第13類注で、しょ糖10%超の甘草エキス(または菓子状)は1704と整理されています (国際税関機構)
    • 予防策(確認すべき資料/社内で聞くべき質問例):
      • COAで「しょ糖(sucrose)%」を確認
      • 質問例:「砂糖(しょ糖)を添加していますか?糖度(重量%)は?」
  2. 間違い:コーヒー/茶の抽出物を1302.19にする
    • なぜ起きる:「植物抽出物=1302」と思い込む
    • 正しい考え方:第13類注でコーヒー・茶・マテの抽出物は2101が示されています (国際税関機構)
    • 予防策:
      • 原料植物(コーヒー豆/茶葉/マテ)を確定
      • 質問例:「原料は何ですか?(学名や原材料名)」
  3. 間違い:香料系(精油・抽出オレオレジン等)を1302で申告
    • なぜ起きる:「植物から取った=エキス」と雑に扱う
    • 正しい考え方:第13類注で精油・抽出オレオレジン等は第33類へ除外されています (国際税関機構)
    • 予防策:
      • 製造法(蒸留/溶媒抽出/樹脂抽出)を仕様書で確認
      • 質問例:「抽出溶媒は?揮発性香気成分が主ですか?」
  4. 間違い:なめし/染料用の抽出物を1302にする
    • なぜ起きる:用途(レザー/染色)を確認していない
    • 正しい考え方:第13類注で、なめし抽出物(3201)・染料抽出物(3203)は除外と明記されています (国際税関機構)
    • 予防策:
      • 販売用途(染色・皮革加工)を確認
      • 質問例:「最終用途は食品/香料/なめし/着色のどれですか?」
  5. 間違い:グアーガム等の増粘剤を1301(天然ガム)へ寄せてしまう
    • なぜ起きる:「ガム=1301」と思い込み
    • 正しい考え方:増粘剤は1302側に整理され、グアー/カロブ由来は1302.32です (国際税関機構)
    • 予防策:
      • 原料由来(AcaciaかGuarかLocust beanか)を確認
      • 質問例:「原料植物はアカシア(ガムアラビック)ですか、グアー/カロブですか?」
  6. 間違い:医薬品の形になっている製剤を1302で申告
    • なぜ起きる:「原料は植物抽出物」だけに注目
    • 正しい考え方:注で、医薬品(3003/3004)は1302から除外されています (国際税関機構)
    • 予防策:
      • 剤形(錠剤/カプセル/アンプル等)、効能表示、用法用量表示の有無を確認
      • 質問例:「製剤(用法が書かれた医薬品パッケージ)ですか?」
  7. 間違い:“抽出物”と“単離成分”を混同(例:グリチルリチン)
    • なぜ起きる:精製度の把握不足(抽出→精製→単離の工程差)
    • 正しい考え方:注で、**グリチルリチン等は第29類(2914/2938等)**へ除外され得る整理 (国際税関機構)
    • 予防策:
      • COA(純度、主成分%)、CAS番号、製造工程を入手

6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点

6-1. HSコードとPSR(品目別規則)の関係

  • HSの付番がPSR選択に直結します。第13類はとくに、
    • 1302(植物エキス)か 3301/3302(香料系)か
    • 1302(増粘剤)か 3201/3203(なめし/染料抽出物)か
    • 1302(エキス)か 1704/2101(食品系)か
      のように章をまたいで動くため、税番誤りが原産性判断の前提を崩しやすいです。 (国際税関機構)
  • よくある落とし穴:
    • 原料は1302でも、最終製品が混合・調製されて2106や3302等に移る(工程と最終用途で変わる)

6-2. 協定が参照するHS版の違い(HS2012/2017/2022のズレ)

  • 税関のPSR検索でも、協定ごとに参照HS版が異なるため「協定が採用するHS版で検索すべき」旨が注意されています。 (関税庁)
  • 第13類は、HS2012→HS2017で**1302.14(エフェドラ抽出物)**が新設されているため、協定の参照版次が古い場合は読み替え(相関)が必要になる代表例です。 (国際税関機構)

6-3. 実務チェック(原産性判断に必要なデータ)

  • 材料表(BOM):
    • 原材料のHS(可能なら6桁)
    • 砂糖・アルコール・香料など「税番を動かしやすい材料」の有無
  • 工程情報:
    • 抽出方法(蒸留/水抽出/溶媒抽出)、濃縮、混合、製剤化の有無
  • 証憑:
    • 規格書、COA(糖度等)、SDS、用途仕様書
  • 保存(一般論):
    • 協定ごとの保存要件に沿って、BOM・原価・工程を一体で保管(改正もあり得るので最新確認)

7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い(違うことになった根拠)

7-1. 変更点サマリー(必須:表)

比較(例:HS2017→HS2022)変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更)該当コード変更の要旨実務への影響
HS2017→HS2022文言修正(参照先変更)第13類注1(g)「血液判定用試薬」の参照見出しが 30.06 → 38.22 に変更1302から除外される“試薬”の参照先が変わる。関連製品を扱う場合、旧HSの参照のままだと誤解が生じ得る (国際税関機構)
HS2017→HS2022変更なし(見出し・号)1301.20/1301.90、1302.11〜1302.39第13類の見出し・号(6桁)は同一実務上は、旧版とのコード整合は取りやすい(ただし注の参照先変更には注意) (国際税関機構)

7-2. 「違うことになった根拠」(必須)

  • HS2017版の第13類注1(g)では、1302に入らないものとして「医薬品(3003/3004)または血液判定用試薬(3006)」という参照が記載されています。 (国際税関機構)
  • HS2022版の同じ箇所では、血液判定用試薬の参照が「3822」に変更されています。 (国際税関機構)
  • 一方で、HS2017とHS2022の第13類の見出し・号(1301/1302の6桁列挙)は一致しており、新設・削除・分割等は見られません。 (国際税関機構)

8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード

第13類は、HS2012→HS2017で1302.14(エフェドラ抽出物)が追加されたのが大きな変化です。 (国際税関機構)

変遷主要な追加・削除・再編旧コード→新コード(または行き先不明)実務メモ
HS2007→HS2012大きな変更なし(見出し・号)(変更なし)第13類の基本構造は維持 (国際税関機構)
HS2012→HS2017新設(細分化)1302.19(Other)→ 1302.14(Of ephedra)+1302.19(Other)エフェドラ抽出物が別掲になり、統計・規制・社内マスタが影響。旧HSでは1302.19に吸収されていた可能性 (国際税関機構)
HS2017→HS2022コード変更なし/注の参照先変更第13類注の参照(30.06→38.22)コードは同じでも、注の参照先変更は「除外先」の理解に影響 (国際税関機構)

9. 類注違反による通関トラブル(想定事例)

  • 事例名(短く):砂糖入り甘草エキスを1302で申告
    • 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):第13類注(甘草エキスの除外:しょ糖10%超/菓子状は1704) (国際税関機構)
    • 起きやすい状況:インボイスが “licorice extract” のみ、糖添加情報が別資料にある
    • 典型的な影響(一般論):税番変更、追加納税/還付、原産地規則の再判定、検査・照会で遅延
    • 予防策:COAで糖度確認、商品形態(菓子か原料か)を写真で確認
  • 事例名:香料用抽出オレオレジンを1302で申告
    • 誤りの内容:第13類注の除外(精油・抽出オレオレジン等は第33類) (国際税関機構)
    • 起きやすい状況:製造法(蒸留/溶媒抽出)の情報不足
    • 典型的な影響:税番修正、化学品規制/表示や原産地の再検討(一般論)
    • 予防策:製造工程・溶媒情報・用途の確認
  • 事例名:タンニン抽出物(なめし用途)を1302で申告
    • 誤りの内容:第13類注の除外(なめし抽出物は3201) (国際税関機構)
    • 起きやすい状況:用途が「食品」ではなく「レザー加工」なのに、部署間で共有されない
    • 典型的な影響:税番修正、輸入要件(用途別規制)の再確認(一般論)
    • 予防策:用途をインボイス・仕様書に明記、社内で用途確認フローを固定
  • 事例名:規制対象(あへん等)に該当し差止め
    • 誤りの内容:税番の問題というより、輸出入禁止・規制品目(麻薬等)の管理不備 (関税庁)
    • 起きやすい状況:原料名(botanical name)・有効成分・規制該当性の事前確認不足
    • 典型的な影響:差止め、没収、刑事罰リスク(一般論)
    • 予防策:学名・成分・用途を確定し、行政/通関専門家へ事前確認

10. 輸出入規制事項(コンプライアンス観点)

  • 日本前提で、この類で頻出の規制・許認可・検疫を整理(該当があるものだけ)
  • 検疫・衛生(SPS等)
    • 食品衛生(食品等の輸入届出):食品等を販売等の目的で輸入する場合、検疫所への輸入届出・審査/検査が必要とされています(対象の詳細は製品形態・用途によります)。 (厚生労働省)
    • 植物検疫:植物由来品でも、高度加工や密閉包装などで病害虫付着のおそれがないものは対象外となり得る一方、品目により判断が必要です。輸入前に植物防疫所の基準確認が推奨されます。 (農林水産省)
  • 安全保障貿易管理(該当する場合)
    • 第13類そのものは典型的な戦略物資ではありませんが、抽出溶媒・化学品としての規制(別法令)の有無はSDS等で確認が安全です(個別判断)。
  • その他の許認可・届出
    • 麻薬等(あへん等):税関は輸出入禁止・規制品目として麻薬・向精神薬・あへん・けしがら等を挙げています。該当する場合は、関係法令(麻薬及び向精神薬取締法、あへん法等)に基づく許可・管理が必要となり得ます。 (関税庁)
    • 医薬品該当(薬機法):植物エキスでも、効能表示・剤形・成分規格等により医薬品等に該当し得ます(輸入手続・規制が変わるため要確認)。 (e-Gov 法令検索)
  • 確認先(行政・公式ガイド・窓口):
    • 食品:厚生労働省(輸入手続)・検疫所 (厚生労働省)
    • 植物検疫:農林水産省 植物防疫所 (農林水産省)
    • 分類:税関 事前教示(品目分類) (関税庁)
    • 規制品目:税関(輸出入禁止・規制品目) (関税庁)
  • 実務での準備物(一般論):
    • 仕様書(製造方法・用途)、成分表/COA、SDS、ラベル、写真
    • 食品用途:原材料規格、添加物情報、製造工程
    • 規制物質の可能性:学名、成分規格、許可書類(該当時)

11. 実務チェックリスト(分類→通関→原産地→規制)

  • 分類前チェック(製品情報の収集)
    • 原料(植物名・学名)、製造法(抽出/蒸留/溶媒)、形状(液体/粉末/顆粒)
    • 添加物(砂糖・アルコール・香料・結合剤等)の有無と割合
    • 用途(食品、香料、医薬、染料、なめし、工業用)
  • 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
    • 第13類注の除外(1704/1901/2101/22類/29類/2939/3003-3004/3822/3201-3203/33類/4001)を再点検 (国際税関機構)
  • 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
    • “extract / oleoresin / essential oil / resin / gum” の英語が実態と合うか
    • COA(糖度等)とロットの紐付け
  • FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
    • 協定の参照HS版を確認し、必要なら相関で読み替え(協定ごとに異なる注意あり) (関税庁)
  • 規制チェック(許可/届出/検査)
    • 食品届出要否、植物検疫要否、規制物質該当性(あへん等) (厚生労働省)

12. 参考資料(出典)

  • WCO(HS2022条文、相関表、改正パッケージ等)
    • WCO HS Nomenclature 2022:Chapter 13(0213_2022e)〔参照日:2026-02-14〕 (国際税関機構)
    • WCO HS Nomenclature 2017:Chapter 13(0213_2017e)〔参照日:2026-02-14〕 (国際税関機構)
    • WCO HS Nomenclature 2012:Chapter 13(0213_2012e)〔参照日:2026-02-14〕 (国際税関機構)
    • WCO HS Nomenclature 2007:Chapter 13(0213_2007e)〔参照日:2026-02-14〕 (国際税関機構)
    • WCO HS Nomenclature 2022:Section II Note(pellets定義)〔参照日:2026-02-14〕 (国際税関機構)
    • WCO HS Nomenclature 2022:Chapter 33(精油・レジノイド・抽出オレオレジン等の位置づけ確認)〔参照日:2026-02-14〕 (国際税関機構)
    • WCO HS Nomenclature 2022:Chapter 32(3201/3203の見出し確認)〔参照日:2026-02-14〕 (国際税関機構)
  • 日本税関・公的機関のガイド
    • 税関:品目分類とHS(HSと国内細分の関係)〔参照日:2026-02-14〕 (関税庁)
    • 税関:品目分類の事前教示制度(カスタムスアンサー)〔参照日:2026-02-14〕 (関税庁)
    • 税関:事前教示回答(品目分類)検索〔参照日:2026-02-14〕 (関税庁)
    • 税関:輸出入禁止・規制品目(麻薬等)〔参照日:2026-02-14〕 (関税庁)
    • 厚生労働省:食品等輸入手続(輸入届出)〔参照日:2026-02-14〕 (厚生労働省)
    • 農林水産省(植物防疫所):輸入植物検疫の対象とならない植物(高度加工等の考え方)〔参照日:2026-02-14〕 (農林水産省)
  • FTA/EPA本文・付属書・運用ガイダンス
    • 税関:品目別原産地規則(協定ごとのHS版が異なる旨の注意)〔参照日:2026-02-14〕 (関税庁)
  • その他(法令)
    • e-Gov法令:麻薬及び向精神薬取締法〔参照日:2026-02-14〕 (e-Gov 法令検索)
    • e-Gov法令:あへん法〔参照日:2026-02-14〕 (e-Gov 法令検索)
    • e-Gov法令:医薬品医療機器等法(薬機法)〔参照日:2026-02-14〕 (e-Gov 法令検索)

付録B. 税関の事前教示・裁定事例の探し方(任意)

  • どの情報を揃えると相談が早いか(一般論)
    • 仕様書(原料・製造法・用途・添加物)
    • 成分表/COA(糖度、主成分、溶媒残留等)
    • SDS、ラベル、写真、用途資料(食品/香料/工業/医薬)
  • 日本の実務導線(例)
    • 税関の「品目分類の事前教示制度」で、輸入前に税番の照会ができます(重要案件ほど有効)。 (関税庁)
    • 公開可能な事前教示回答は税関サイトで検索できます(類似品の探し込みに有用)。 (関税庁)

免責事項

本資料は、HSコード(品目分類)、通関、FTA/EPA原産地、輸出入規制等に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の取引に対する法的助言、税務・関税上の助言、または通関上の最終判断を提供するものではありません。HSコードの最終的な決定は輸出入国の税関当局の判断により行われ、同一または類似の商品であっても、仕様・成分・用途・形状・加工度・取引実態・提出書類等により分類結果が異なる場合があります。関税率、原産地規則、輸出入規制、必要な許認可・検疫要件等は改正等により変更される可能性がありますので、必ず最新の法令・公的機関の公表情報・協定本文等をご確認ください。重要な取引については、税関の事前教示制度の活用、通関業者、弁護士・税理士等の専門家への相談を含め、必要な検証を行った上でご判断ください。本資料の内容の利用または利用不能により生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いません。

 

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投稿者: shima

嶋 正和 株式会社ロジスティック 代表取締役社長

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