NY 809868撤回案が示す、北米向け自動車部品の実務インパクト
公開日:2026年1月12日
何が起きたのか
米国税関・国境警備局(CBP)は、燃料タンク内に組み込むタイプの「燃料ポンプ+燃料レベルセンサー」一体品(いわゆる fuel sender)について、従来の分類を見直し、ポンプ(HTSUS 8413.30.90)として再分類する案を示しました。これに伴い、1995年の既存判断であるNY 809868を撤回する方向です。コメント期限は2026年1月31日とされています。 (Sandler, Travis & Rosenberg, P.A.)
ポイントは、測定機器(9026)として無税だった想定が、ポンプ(8413)として課税(2.5%)になり得る、という点です。 (Sandler, Travis & Rosenberg, P.A.)

対象製品はどんなものか
今回の対象は、車両の燃料タンクへ直接挿入されるアセンブリで、主に次の要素を一体化したものです。
- 燃料ポンプ側:ポンプ本体、吸込みフィルター、吐出部、リターンチューブ等
- 燃料レベルセンサー側:フロート(浮き)とアーム機構により燃料残量を検知し、電気信号を車載メーターへ送る仕組み
この構造説明は、撤回対象となっているNY 809868でも明記されています。 (カスタムズモバイル)
なぜ分類が割れるのか:1995年判断と今回提案のロジック差
ここが実務上いちばん重要です。結論だけでなく、考え方が変わった点に注意が必要です。
1995年のNY 809868は「どちらが主か決めにくい」→最後に出てくる番号へ
NY 809868では、燃料ポンプ機能(8413)と燃料レベル測定機能(9026)の両方があるため、明確な単独品目としての規定がなく、当時は一般解釈規則(GRI)3(c)の考え方で、関税表上「後に出てくる」9026に分類した、と説明されています。 (カスタムズモバイル)
今回の提案は「複合機械だが主機能はポンプ」→8413へ
一方、今回の提案ではCBPは、当該アセンブリを複合機械と整理したうえで、主たる機能は燃料をエンジンへ送ること(ポンプ機能)であり、センサーは有用だが付随的、という立て付けで8413へ寄せています。 (Sandler, Travis & Rosenberg, P.A.)
この差は、今後ほかの「機能一体型部品」にも波及し得ます。特に自動車部品は、センサー統合が進むほど分類論点が増えます。
ビジネス上の影響:コストだけでなく、契約と運用に波及
1) 関税コストの再計算が必要
提案どおりに確定した場合、無税想定から2.5%課税へ変わる可能性があります。量産部品では、わずかな税率差が年間で大きな金額になります。 (Sandler, Travis & Rosenberg, P.A.)
2) 追加関税・原産地・特恵の判定にも連鎖する
米国の追加関税、特恵、原産地規則の多くはHTS番号を前提に動きます。番号が動くと、追加関税の対象判定や、USMCA等の原産地規則の当てはめ(タリフシフト要件など)まで再点検が必要になり得ます。
1995年のNY 809868自体も、当時のNAFTAを前提に原産地要件へ言及しており、分類が原産地判定とセットで運用されやすい現実を示しています。 (カスタムズモバイル)
3) 「昔からこの番号」は通用しない
CBPは、一定の手続を踏めば過去の解釈(ルーリング)や実務上の取扱い(treatment)を変更できます。法律上、撤回・変更の案はCustoms Bulletinで公表し、利害関係者に意見提出の機会を与え、最終決定は公表後60日で発効する、と定められています。 (法律情報研究所)
つまり、長年の運用実績があっても、固定資産ではありません。
企業が今すぐやるべきこと:30日で間に合わせる実務チェックリスト
コメント期限(2026年1月31日)まで時間が限られる前提で、優先順位の高い順に並べます。 (Sandler, Travis & Rosenberg, P.A.)
- 該当SKUの棚卸し
Fuel sender、fuel pump module、fuel level sensor一体品など、設計的に同等のものを抽出。完成品だけでなく、アセンブリ形態で輸入しているものも対象に含める。 - 現在の申告HTSと根拠の確認
過去のルーリング依拠か、社内判断か、ブローカー判断かを切り分ける。NY 809868を根拠にしている場合は特に要注意。 (カスタムズモバイル) - 製品機能の説明資料を作り直す
争点は「主機能がポンプか、測定か」です。仕様書、配線図、取説、車両側での役割、故障時の安全設計などを、主機能論が伝わる形に整理する。 - 影響試算と価格・契約条項の点検
インコタームズ、関税負担条項、価格改定条項、遡及・精算条項を再確認。関税負担が買い手側か売り手側かで、打ち手が変わります。 - コメント提出または個別ルーリング相談の準備
影響が大きい場合、コメント提出(技術的・実態的反証、または適用範囲の明確化要望)を検討。あわせて、自社品の仕様が少しでも異なるなら、個別の拘束力ある判断(ルーリング)で論点を閉じる戦略も現実的です。
まとめ
- CBPは、燃料ポンプと燃料レベルセンサー一体品を、測定機器(9026)ではなくポンプ(8413)として扱う方向で見直しを提案し、NY 809868の撤回を示しています。 (Sandler, Travis & Rosenberg, P.A.)
- 1995年は「主機能が決めにくい」整理でしたが、今回は「主機能はポンプ」で結論が変わっています。 (カスタムズモバイル)
- ルーリングや取扱いは、法律に基づく手続で変更され得ます。コメント期間、最終公表、発効60日という時間軸を前提に、社内の棚卸しと影響評価を急ぐ局面です。 (法律情報研究所)
免責:本稿は一般情報であり、個別案件の法的助言ではありません。実際の申告・コメント提出・契約対応は、貴社の通関担当、通関業者、米国通商実務の専門家と連携して判断してください。
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