事例:超音波・UV除菌器(NY N321794, 2021年)
製品仕様:
- 超音波洗浄機能
- UV-C LED除菌機能
- ワイヤレス充電機能(スマートフォン用)
- 防水リザーバー内に配置
CBPの判断プロセス:
- 複合品として認定:複数のheadingに該当する機能を持つ複合品と判断
- Essential characterの検討:
- 超音波洗浄機能(heading 8479)
- ワイヤレス充電機能(heading 8504)
- UV除菌機能(heading 8543)
- CBPの結論: “CBPは、超音波洗浄機能、UV洗浄機能、充電機能のいずれも、エンドユーザーにとって全て同等に重要であるため、製品にessential characterを与えないと判断した”[cmtradelaw]
- GRI 3(c)の適用:
番号順で最後のheading 8543で分類[cmtradelaw]
この事例が示す重要なポイントは、「全ての機能がエンドユーザーにとって同等に重要」という客観的判断が、essential character不明瞭の根拠になるということです。
実務判断フローチャート
以下のフローで、セット商品がGRI 3(c)の対象かを判断します:
ステップ1:セット要件の確認
textセット3要件を満たすか?
├─ YES → ステップ2へ
└─ NO → セットとして扱わず、各構成品を個別分類
ステップ2:GRI 3(a)の適用試行
textより特定的な記述の項が存在するか?
├─ YES → その項で分類(終了)
└─ NO → ステップ3へ
ステップ3:GRI 3(b)のEssential Character分析
3-1. 各構成要素の客観的データ収集
- 価値(円、ドル、ユーロ)と価値比率(%)
- 重量(グラム、kg)と重量比率(%)
- 体積(cm³、リットル)と体積比率(%)
- 数量
3-2. 機能的役割の評価
text主目的を完遂するために不可欠な構成要素は明確か?
├─ YES → その構成要素で分類(終了)
└─ NO → 3-3へ
3-3. 専用性の評価
text特定の活動に対して明確に専用設計された構成要素があるか?
├─ YES → その構成要素で分類(終了)
└─ NO → 3-4へ
3-4. 消費者認識の確認
text消費者が「この製品の本質」として明確に認識する構成要素は?
├─ 明確 → その構成要素で分類(終了)
└─ 不明確 → ステップ4へ
ステップ4:「Essential Character決定不可」の立証
以下の全ての条件を満たす場合、GRI 3(c)を適用:
- 価値比率が拮抗している(例:30%、35%、35%)
- 重量・体積でも優位性がない
- 機能的に独立しており、どれも「主役」でない
- 専用性が低く、代替可能性が高い
- 消費者が「これが本質」と明確に認識する要素がない
- 客観的証拠で上記を説明できる
ステップ5:GRI 3(c)の適用
text候補となるheadingを番号順に並べる
→ 最後の番号のheadingで分類(終了)
Essential Characterが決定できない典型パターン
パターン1:機能分散型(UV Sanitizer型)
特徴:
- 複数の独立した機能を持つ
- 各機能が異なるユーザーニーズに対応
- どの機能も「なければ困る」レベルではない
判定基準:
「エンドユーザーにとって全て同等に重要」かを問う[cmtradelaw]
実例:
- 超音波洗浄+UV除菌+充電器
- ラジオ+懐中電灯+充電器
- Bluetooth スピーカー+時計+温度計
パターン2:価値均衡型
特徴:
- 複数の構成品の価値が拮抗
- 機能的役割も同程度
判定基準:
価値比率が30-40%の範囲に複数の構成品が入るか[zonos]
実例:
- 靴下(40%)+ネクタイ(60%)のギフトセットcmtradelaw+1
- 革50%+繊維50%のベルト[customslegaloffice]
パターン3:独立商品型
特徴:
- セット内の各商品が独立した商業価値を持つ
- 一緒に使う必然性が弱い
- ギフト用途で束ねただけ
判定基準:
「特定の活動」の定義が曖昧で、essential characterも決められない[tradeinsightai]
実例:
- ハンカチ+靴べら+キーホルダーのギフトセット
- コスメ複数種(口紅、アイシャドウ、マスカラ)で特定のメイクアップ用途が不明確
実務チェックリスト:GRI 3(c)適用前の確認事項
✅ GRI 3(a)を真剣に検討したか
- 各候補headingの記述を正確に読み比べた
- より特定的な記述がないことを確認した
- 検討プロセスを文書化した
✅ GRI 3(b)の全判断要素を検討したか
- 性質:材料・構成要素の本質的特性を分析した
- 嵩:物理的な大きさを測定・比較した
- 数量:量的な割合を計算した
- 重量:重量比率を算出した
- 価値:価格比率を計算した(原価ベースと販売価格ベースの両方)
- 使用における役割:機能的支配性を評価した
✅ 「決定できない」ことを客観的に説明できるか
- 比較表(Excel等)を作成し、数値的根拠を示した
- なぜどの要素も決定的な優位性がないか文章化した
- 第三者(上司、通関業者、税関)が納得できる説明になっている
✅ 一貫性を確保しているか
- 類似のセット商品で過去に異なる判断をしていないか確認した
- 社内の判断基準と矛盾していないか確認した
- 公表されているruling/BTI/事前教示事例を調査した
よくある実務上の間違いと回避方法
❌ 間違い1:「Essential character判定が面倒だから3(c)を使う」
リスク:
税関監査で「GRI 3(b)の検討が不十分」と指摘され、追徴課税・罰金の可能性[tradeinsightai]
正しいアプローチ:
GRI 3(b)の全判断要素を真剣に検討し、その検討プロセスを文書化した上で、「それでも決定できない」と結論づけるtradeinsightai+1
❌ 間違い2:「価値が同じだからGRI 3(c)」
リスク:
価値は判断要素の一つに過ぎず、機能的役割で明確な優位性があればGRI 3(b)で分類すべきcbsa-asfc+1
正しいアプローチ:
価値が拮抗していても、機能的役割・専用性・消費者認識などの要素を総合的に評価する
❌ 間違い3:「どのheadingでも良いと思ったからGRI 3(c)」
リスク:
GRI 3(c)は「同等に考慮に値する項」の中で最後の番号を選ぶルールであり、「どれでも良い」という意味ではないtraide+1
正しいアプローチ:
候補となるheadingを明確に特定し、それらが「同等に考慮に値する」理由を説明する[tradeinsightai]
❌ 間違い4:「GRI 3(c)だから説明不要」
リスク:
事前判断制度(BTI、ruling、事前教示)の申請が却下される、または望まない分類が回答されるtaxation-customs.europa+1
正しいアプローチ:
GRI 3(c)に至った判断プロセスを詳細に文書化し、申請時に添付する[gov]
各国での申請時の説明文例
米国CBP Ruling申請
text分類根拠の説明:
1. GRI 3(a)の検討:
本製品は以下の複数のheadingに該当する可能性があります:
- Heading 8479(超音波洗浄機)
- Heading 8504(充電器)
- Heading 8543(UV除菌装置)
これらのheadingはいずれも本製品の一部の機能のみを記述しており、
どのheadingも他より特定的とは言えません。
2. GRI 3(b)の検討:
Essential characterの判定を試みました:
価値分析:
- 超音波洗浄機能:35%
- 充電機能:30%
- UV除菌機能:35%
機能分析:
各機能は独立しており、エンドユーザーは用途に応じて
いずれかの機能を選択的に使用します。どの機能も
「この製品の本質」として明確に優位ではありません。
結論:Essential characterを決定できません。
3. GRI 3(c)の適用:
候補heading:8479、8504、8543
番号順で最後のheading 8543を提案します。
添付資料:
- 構成要素の詳細仕様
- 価値・重量・体積の比較表
- 製品カタログ
- 使用説明書
EU BTI申請
BTI申請フォームの「分類根拠」欄に記載:
textClassification Justification:
The product is a composite good with three distinct functions:
1. Ultrasonic cleaning (heading 8479)
2. Wireless charging (heading 8504)
3. UV sanitization (heading 8543)
GRI 3(a): No heading is more specific than others.
GRI 3(b): Essential character cannot be determined because:
- Value distribution: 35% / 30% / 35% (attached breakdown)
- Functional independence: Each function operates independently
- Consumer perception: No single function dominates user purpose
- All functions are equally important to end users
GRI 3(c): Among headings 8479, 8504, and 8543, we propose
heading 8543 as the last in numerical order.
Supporting documents attached:
- Technical specifications
- Value/weight/volume comparison table
- User manual
- Product photographs
日本税関・事前教示照会
text分類根拠の説明:
本製品は以下の複数の項に該当する可能性があります:
- 第8479項(超音波洗浄機)
- 第8504項(充電器)
- 第8543項(UV除菌装置)
関税率表解釈に関する通則3(a):
各項はそれぞれ本製品の一部の機能のみを記述しており、
より特定的な記述を有する項を決定できません。
関税率表解釈に関する通則3(b):
重要な特性を与える材料または構成要素の判定を試みましたが、
以下の理由により決定できませんでした:
・価値比率:超音波機能35%、充電機能30%、UV機能35%
・重量比率:ほぼ均等に分散
・機能的役割:各機能は独立しており、使用者は用途に応じて
いずれかを選択的に使用するため、どの機能も決定的な
優位性を持ちません
関税率表解釈に関する通則3(c):
上記により、番号順で最後に来る第8543項が適用されると
考えますが、ご教示をお願いします。
添付資料:
・製品仕様書
・構成要素の価値・重量比較表
・製品カタログ(日本語・英語)
・取扱説明書
まとめ:GRI 3(c)は「最後の手段」であり「逃げ道」ではない
セット商品でessential characterが不明瞭な場合、GRI 3(c)により番号順で最後のheadingで分類します。wcotradetools+2
ただし、実務で最も重要なのは:
- GRI 3(a)と3(b)を真剣に検討したことを証明するlinkedin+1
- 「Essential characterが決定できない」ことを客観的証拠で示す[cmtradelaw]
- 判断プロセスを第三者が再現できる形で文書化する[tradeinsightai]
- 各国の事前判断制度で確認を取るcustoms+2
UV Sanitizerの事例が示すように、CBPでさえ「全ての機能が同等に重要」と判断してGRI 3(c)を適用することがあります。恐れる必要はありませんが、その判断に至るプロセスの透明性と説明責任が鍵です。[cmtradelaw]
FTAでAIを活用する:株式会社ロジスティック
