日ペルーEPA COのPDF発給切替の全体像

2026年8月3日から、日ペルーEPA(日本・ペルー経済連携協定)に基づく第一種特定原産地証明書(CO)は、専用紙での発給からPDFファイルでの発給に切り替わります。 経済産業省と日本商工会議所は、指定発給機関である日本商工会議所の発給審査システム上の「承認日」を基準に、紙・PDFの扱いを明確に整理しています。meti+1​


1. 変更点の結論:何がいつ変わるか

ポイントは次の3点です。jcci+1​

  • 2026年8月3日以降に「承認」される日ペルーEPAのCOは、すべてPDFファイル形式での電子発給になること。jcci
  • 専用紙での発給は、2026年7月31日までに発給審査で承認を受けた申請分までであり、「出荷日」ではなく「承認日」が境目になること。jcci
  • 2026年7月31日以前に承認され、専用紙で発給されたCOは、2026年8月3日以降も、有効期間内であればペルー税関(SUNAT)で受理されること。meti+1​

「7月末船積だから紙で間に合うはず」という感覚的な運用ではなく、「7月31日までに日商システム上で承認を取れるか」を基準に工程を組む必要があります。jcci


2. なぜ今PDF化なのか:政策上の位置づけ

経済産業省は、EPAの利用拡大・利便性向上のため、指定発給機関による原産地証明書の電子化を順次進めています。 日ペルーEPAのCO電子化は、その一環として実施される施策であり、2026年8月3日以降、ペルー向けCOについてはPDFでの発給が標準となります。jaftas+1​

他協定では、PDF発給だけでなく、日インドネシア・日タイEPAのように、税関間のデータ交換(いわゆるeCO)が導入されている案件もありますが、日ペルーEPAについては「eCOデータ連携」ではなく、CO様式をPDFファイルとして発給する方式である点を切り分けて理解すると整理しやすくなります。jaftas+1​


3. 輸出実務で変わるポイント

3-1. COの受け取りが「窓口・郵送」から「ダウンロード」へ

日本商工会議所の案内によれば、発給審査が終了し、手数料の入金確認後に発給システム上のステータスが「交付済」となった時点で、利用者はシステムからCOのPDFファイルをダウンロードできます。 従来行われていた、商工会議所窓口での紙原本の受け渡しや、原産地証明書の郵送は行われなくなります。jcci+2​

これまで「紙COを受領してから輸出書類一式を完成させる」フローだった企業ほど、社内手順書の更新と、ダウンロード・保管・対外送付の役割分担を明確にする必要があります。jcci+1​

3-2. 手数料支払いで「現金」が廃止

日商の案内では、原産地証明手数料の支払い方法として、窓口での現金支払いが廃止され、事前振込(クレジットカード決済、インターネットバンキング振込等)または後日払いに変更されるとされています。 発給システム上で「交付済」となる条件に入金の確認が含まれるため、支払いの遅れはそのままCOのダウンロード遅延につながる可能性があります。archive.jcci+2​

経理・貿易実務・現場担当の間で、「どの支払方法を標準とするか」「締め日と申請タイミングをどう合わせるか」を事前に決めておくことが、通関スケジュールの安定化につながります。jcci+1​

3-3. システム改修による停止リスク

PDF発給への切替に伴う発給システムのプログラム改修・停止時期等の詳細は、日商から別途案内されることとされています。 移行直前期には、申請の集中とシステム停止が重なるリスクも想定されるため、7月下旬〜8月上旬に紙CO・PDF COいずれも必要となる案件については、余裕ある申請計画を立てておくことが安全です。archive.jcci+1​


4. 重要な落とし穴:ペルー側の提出要件確認

経済産業省と日本商工会議所は、ペルー側(SUNAT)での輸入申告時の提出方法について、「現地手続についてペルー税関に確認する必要がある」と明示しています。 とくに、次の点は取引先・現地通関業者によって運用が分かれ得るため、事前確認を怠るとトラブルにつながります。global-scm+2​

  • PDFを印刷した紙を原本として提出する必要があるのか
  • 電子申告システムへのPDF添付だけで足りるのか
  • L/C条件や通関業者の社内規定上、紙の原本を前提とした運用になっていないか

この確認を後回しにすると、「L/C条件で紙の原本提出が要求されていた」「現地通関業者が紙提出前提の社内ルールを維持していた」といった理由で、船積後に書類要求が変わり、差し替えや追加送付が発生するリスクがあります。jetro+1​


5. 移行期の実務対応チェックリスト

5-1. 7月末までに紙COが必要な案件の洗い出し

次の条件に当てはまる取引は、優先的に洗い出しておくとリスク管理しやすくなります。global-scm+1​

  • 2026年7月後半に出荷予定で、貨物到着が8月上旬になる案件
  • L/C決済や、買主銀行による書類審査が厳格な案件
  • 買主や現地通関業者が、従来から紙の原本提出を慣行としている案件

判断基準は、「2026年7月31日までに発給審査で承認を得られるかどうか」であり、社内の申請締切日から逆算して、書類準備・支払手続を含む工程表を組むことが実務的です。jcci+1​

5-2. 社内フローを「ダウンロード前提」に再設計

PDF発給を前提に、少なくとも次の点を明文化しておくと、従来よりも早く・確実にCOを回せるようになります。jcci+1​

  • 発給システム上で「交付済」であることを確認する担当者とタイミング
  • CO PDFのダウンロード・改ざん防止を含む保管ルール(ファイル命名規則、保存場所、アクセス権限など)
  • 輸出書類セットへの組み込み方と、取引先への送付方法(メール添付、ポータルサイト、DMS等)の標準化

物理的な郵送が不要になる分、電子送付のログ管理(いつ・誰に・どのファイルを送付したか)を残すルールも合わせて設計しておくと、監査・トラブル時の説明が容易になります。global-scm+1​

5-3. 経理・支払ルールの更新

現金払いの廃止に伴い、以下のような論点を社内で整理しておくことが望まれます。archive.jcci+1​

  • 標準とする支払方法(クレジットカード決済・ネットバンキング振込・後日払い等)の選択
  • 発給申請から入金確認・「交付済」反映までのリードタイムを織り込んだスケジュール
  • 月次締め・支払サイクルとCO申請ピークの整合

これにより、「COは承認済だが入金が遅れてダウンロードできない」というボトルネックを避けやすくなります。jaftas+1​


6. 日ペルーEPAのCOの役割を再確認

日ペルーEPAの特恵税率を適用するには、輸出者は指定発給機関である日本商工会議所に対し、日本原産品であることを示す資料を提出し、原産品判定を受けたうえで第一種特定原産地証明書の発給申請を行う必要があります。 CO自体は法的に絶対義務ではありませんが、特恵税率を利用するための証拠書類として、輸入側での申告に不可欠な位置づけとなります。jetro+2​

初めて第一種特定原産地証明書の取得に取り組む企業では、事前登録や原産品判定に時間を要するケースもあるため、PDF切替とは別次元の準備リードタイムとして織り込んでおくことが重要です。epa-info+1​


7. まとめ:8月3日は「発給形式が変わる日」、実務はそれ以前に固める

2026年8月3日から、日ペルーEPAのCOはPDF発給に切り替わり、2026年7月31日までに承認された分のみ専用紙での発給が可能であることが、経済産業省と日本商工会議所から明示されています。 7月31日以前に専用紙で発給されたCOは、協定上の有効期間内であれば、8月3日以降もペルー税関で受理されると案内されています。meti+2​

一方で、PDFをペルー側でどのような形で提出するか(印刷要否・電子添付可否等)はSUNATや現地通関業者の実務に依存するため、取引先と事前に確認しておくことが、現場レベルでは最重要ポイントになります。 日本側社内では、PDFダウンロードを前提にした受領・保管・送付手順と、現金廃止後の支払フローを先に整備しておくことで、移行期のトラブルを抑えつつ、COのリードタイム短縮というメリットを享受しやすくなります。global-scm+2​

  1. https://www.jcci.or.jp/gensanchi/20260107_Perucopdf.pdf
  2. https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/gensanchi/20260107.html
  3. https://jaftas.jp/file/pdf/ftaport/epa-5minutes.pdf
  4. https://www.jcci.or.jp/gensanchi/tebiki_system.pdf
  5. https://archive.jcci.or.jp/gensanchi/news.php
  6. https://global-scm.com/blog/?p=3799
  7. https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/cs_america/pe/jpepa/pdf/jpepa-201712.pdf
  8. https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-000969.html?_previewDate_=null&revision=0&viewForce=1&_tmpCssPreview_=0%2F%2F%2F%2Fbiznews%2F%2F%2Fbiznews%2F%2F%2F%2F%2Fbiznews%2F
  9. https://www.customs.go.jp/roo/
  10. https://epa-info.go.jp/pdf/download/tebiki_preparation.pdf
  11. https://www.jcci.or.jp/gensanchi/
  12. https://global-scm.com/blog/
  13. https://www.customs.go.jp/kaisei/kanzeiteirituhou.pdf
  14. https://www.japanfruit.jp/Portals/0/resources/JFF/kaigai/jyoho/jyoho-pdf/KKNJ_174.pdf
  15. https://www.nihs.go.jp/dsi/food-info/foodinfonews/2025/foodinfo202520c.pdf

日ペルーEPA 原産地証明書がPDF発給に


2026年8月3日から何が変わるか

輸出実務で重要なのは、「いつから」「何が変わるか」「現場の手順をどう変えるか」です。meti
先にポイントを整理したうえで、その後に実務対応を具体的に見ていきます。jcci


1. まず押さえる要点

切替日

  • 日ペルーEPAに基づくペルー向けの原産地証明書(Certificate of Origin:CO)は、2026年8月3日受付分からPDFファイルでの発給に切り替わります。meti
  • 経産省は「2026年8月3日よりPDFファイルでの発給に切り替える」と公表しており、日付は明示されています。meti

専用紙(紙の原本)が使える期限

  • 日本商工会議所の案内によれば、専用紙での発給は「2026年7月31日までに承認された申請」に限られ、それ以降に承認される分はすべてPDFでの発給となります。jcci
  • ここでの基準日は「出荷日」ではなく、原産地証明発給システム上の「承認日」である点が実務上の注意点です。jcci

移行期の扱い(既に発給済みの紙CO)

  • 2026年7月31日以前に専用紙で発給されたCOは、有効期間内であれば8月3日以降もペルー税関で受理されると、日本商工会議所が案内しています。jcci
  • 日ペルーEPAの協定本文上、Proof of Origin(原産地証明)は原則として発給日から12か月間有効であり、単一の輸入申告に使用することが定められています(例外規定あり)。mofa

受け取り方法

  • PDF切替後は、審査が終了し、手数料の入金確認後に発給システム上のステータスが「交付済」となった時点で、利用者がシステムからPDFをダウンロードする方式になります。meti+1​
  • 従来のような窓口での紙原本の受け渡しや、原産地証明書の郵送は行われなくなります。jcci

支払い方法

  • 日本商工会議所の案内では、原産地証明手数料について「現金での支払いは廃止」とされ、事前振込(クレジットカード・インターネットバンキング等)または後日払いのいずれかに変更されます。jcci
  • 具体的な支払手段や締め日は、各商工会議所の運用に従う必要がありますが、「窓口で現金払い」という運用はできなくなります。jcci

ペルー側での提出形態(紙か電子か)

  • 経産省は、ペルー税関で輸入申告する際の具体的な提出形態(PDFを印刷した紙で提出するのか、電子データ添付で足りるのか)について、「現地手続をペルー側で確認することが必要」と案内しています。meti
  • したがって、日本側ではPDF発給を前提としつつ、実際にSUNAT(ペルー税関)へどう提出するかは、買主・現地通関業者を通じて確認することになります。sunat+1​

2. 何が変わるのか

実務目線でのインパクト

今回の変更は、「関税率」や「原産地規則」が変わるのではなく、原産地証明書の媒体と、それに伴う受領・送付オペレーションが変わる点にあります。meti
実務的に影響が出やすいのは、次の3点です。jcci

2-1. 発給から相手先提出までのリードタイム

  • 従来は、専用紙のCOを商工会議所で受領し、それを国際宅配などでペルーの買主・通関業者に送る必要があり、輸送時間や紛失リスクがボトルネックになりがちでした。
  • PDF発給に切り替わると、発給後すぐにメールやオンラインストレージ等で電子送付できるため、COの物理的な輸送時間はほぼゼロになります。meti+1​

2-2. 書類統制(改ざん防止・版管理・誤送付防止)

  • 紙原本がなくなりPDF中心になると、社内では次のような事故が起こりやすくなります。
    • 更新前の古いPDFを誤って送付する。
    • 宛先を間違えたメールで送る。
    • ファイル名がバラバラで、どの案件にどのファイルを出したか追跡できない。
  • PDF発給自体は利便性が高い一方で、社内のファイル名ルール・保存場所・送付履歴の管理ルールを決めておかないと、監査対応やクレーム対応が難しくなります。jcci

2-3. 貿易決済(L/Cなど)との整合性

  • 信用状や売買契約書に「原産地証明書の原本(paper original)」「指定様式の紙CO」「紙での提出」を求める条項が残っている場合、PDFへの切替後に条件不一致が発生する可能性があります。
  • 特に、2026年8月以降の出荷分をL/C決済で予定している案件では、事前に買主および銀行と「PDF発給で問題ないか」「紙原本の提示要求をどう扱うか」をすり合わせておくことが重要です。meti+1​

3. 切替スケジュール

現場が迷わないための整理

日本商工会議所の案内をもとに、実務上の線引きを表形式で整理すると、次のようになります。jcci

日付・条件発給形態実務上の注意点
2026年7月31日までに「承認」専用紙(紙)紙COが必要な案件は、承認日から逆算して申請する。
2026年8月3日以降に「承認」PDF発給後はシステムからダウンロードし、郵送は不要。
7月31日以前に専用紙で発給済のCO紙COのまま協定上の有効期間(原則12か月)内はSUNATで使用可。

ここで重要なのは、

  • 切替の境目が「出荷日」ではなく「発給システムの承認日」であること
  • 7月末から8月上旬にかけて出荷が集中する企業ほど、「紙COで行く案件」か「PDFで行く案件」かを早めに決め、申請リードタイムを逆算する必要があること
    です。meti+1​

4. ペルー側輸入申告で起きやすい論点

日本側の発給形式がPDFに変わると、ペルー側の通関では次の2点が論点になりやすくなります。sunat+1​

4-1. PDFの提出形態(紙提出か電子提出か)

  • 経産省は、「現地で輸入申告する際の詳細な手続(印刷した紙での提出の要否、電子データでの提出可否)は、現地税関(SUNAT)に確認すること」と案内しています。meti
  • SUNATの一般案内では、各協定ごとに「原産地証明書」「declaración de origen(原産地申告)」などのProof of Originが挙げられていますが、提出媒体については税関のシステム運用・ローカル通達に依存します。sunat

実務的には、

  • 買主または現地通関業者に対し、「日ペルーEPAのCO(PDF)をSUNATに提出する際、印刷した紙が必要か、電子添付で足りるか」を確認し、その回答をメールなどで証跡化する
    ことが、最短で確実な確認方法になります。sunat+1​

4-2. 申告上の協定選択ミス(TPIコード)

  • SUNATの「Acuerdos Comerciales」の案内では、各協定ごとにTrato Preferencial Internacional(TPI)コードが設定されており、申告書に当該コードを入力することが、関税優遇適用の前提とされています。sunat
  • 日ペルーEPAについては、TPIコードが複数行にわたり掲示されており、協定別に804、807、815等が割り当てられていることが分かりますが、具体的な日ペルーEPAのコードはSUNATの最新案内で再確認する必要があります。sunat

したがって、

  • 「TPIコードの入力漏れ・誤入力」が優遇適用漏れの典型的な原因になるため、買主側の通関手順書や社内マニュアルに、日ペルーEPA用のTPIコードと入力ルールを明記してもらう
    ことが、安全な運用と言えます。sunat

5. 日本側(輸出者)が今からやるべき実務対応

2026年8月まで時間があるように見えても、7月末〜8月出荷案件では、L/C条件・書類条件・システム切替が重なり、直前に混乱しやすくなります。meti+1​
今のうちに、次のような「型」を整えておくことが有効です。

5-1. 社内フローを1枚で更新

手順書やフローチャートに、最低限次の差分を追記します。jcci

  • 発給物の受領方法:窓口・郵送から「システム上でPDFダウンロード」へ。
  • 支払い方法:現金廃止、事前振込(クレジット・ネット銀行)または後日払いへ。
  • ファイル管理:
    • ファイル命名規則(例:CO_JP-PE_インボイスNo_発給日.pdf)
    • 保存場所(共有フォルダ/DMS)
    • 送付履歴(誰に・いつ・どのファイルを送ったか)の残し方。

5-2. 「7月末出荷+L/C等」案件だけ先に洗い出す

次の条件に当てはまる案件は、早期にリストアップしておきます。

  • 7月後半に日本出荷予定。
  • 8月上旬にペルー到着予定。
  • L/C決済または厳格な書類条件が付いている。

これらについて、

  • COを紙で出す必要があるか、PDFで問題ないかを買主・銀行と事前に確認し、
  • 紙が必要な場合は「7月31日までに承認」を前提に、逆算して申請締切日を社内で設定する
    ことが重要です。jcci

5-3. 取引先への通知文をテンプレート化

買主・現地通関業者向けに、次の内容を簡潔にまとめた通知文テンプレートを作成しておくと、社内・社外への展開がスムーズになります。meti+1​

  • 2026年8月3日から、日ペルーEPAのCOはPDF発給になること。
  • 2026年7月31日承認分までは紙COでの発給が可能であること。
  • ペルー側での提出形態(印刷要否、電子添付可否)について、SUNATまたは通関業者に確認してほしいこと。

5-4. システム停止リスクに備える

  • 日本商工会議所は、PDF発給切替に伴う発給システムの停止時期などを、別途案内するとしています。jcci
  • システム停止を前提に、月末・月初に申請が集中しないよう、社内の申請締切を前倒しする運用を組み込んでおくと安全です。jcci

6. よくある質問(想定Q&A)

Q1. 7月に紙で発給されたCOは、8月以降の輸入でも使えますか。

  • 日本商工会議所は、2026年7月31日以前に専用紙で発給されたCOについて、有効期間内であれば8月3日以降もペルー税関で受理されると案内しています。jcci
  • 日ペルーEPA協定上、Proof of Originの有効期間は「発給日から12か月」とされているため、その範囲内であれば使用可能です。mofa

Q2. 8月3日以降に紙COを発給してもらう例外はありますか。

  • 経産省・日本商工会議所の案内では、「2026年8月3日以降に承認される分はすべてPDF発給」とされており、紙COの発給を認める例外運用は示されていません。meti+1​
  • 特別な例外措置が取られる場合は、別途公表されると考えられるため、最新情報のフォローが必要です。meti

Q3. ペルー税関にはPDFをどのように提出すればよいですか。

  • 日本側の公表は、「現地で輸入申告する際の詳細な手続はSUNATに確認すること」としており、提出形態を一律には示していません。meti
  • 実務的には、買主の通関業者に「PDFを印刷した紙の提出が必要か」「電子添付で足りるか」を確認し、その回答内容を契約書・インボイスの備考欄・出荷書類の指示書などに反映するのが確実です。sunat

まとめ

日ペルーEPAの原産地証明書がPDF発給に切り替わることは、輸出者にとって、スピード向上と紛失リスク低減の観点ではプラスです。meti+1​
一方で、2026年7月末から8月の境目は「承認日」基準で紙とPDFが分かれるため、出荷計画、L/C条件、現地通関手続の三つを事前にすり合わせることが肝になります。jcci+1​

今のうちに、

  • 社内フローの改訂(PDF前提の受領・管理・送付)
  • 7月末〜8月案件の洗い出しと書類条件の確認
  • 買主・通関業者への通知とSUNATでの提出形態の確認
    までを済ませておけば、2026年8月の切替を現場トラブルなく乗り切ることができます。sunat+1​

  1. https://www.jcci.or.jp/gensanchi/20260107_Perucopdf.pdf
  2. https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/gensanchi/20260107.html
  3. https://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/acuerdoscomerciales/acuerdos.html
  4. https://www.mofa.go.jp/region/latin/peru/epa201105/pdfs/jpepa_ba_e.pdf
  5. https://www.meti.go.jp/english/policy/external_economy/trade/FTA_EPA/index.html
  6. https://www.globalbizgate.com/mailmagazine/2026/01/08/%E6%97%A5%E3%83%9A%E3%83%AB%E3%83%BCepa%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%83%9A%E3%83%AB%E3%83%BC%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%AE%E5%8E%9F%E7%94%A3%E5%9C%B0%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8%E3%82%92/
  7. https://www.customs.go.jp/english/origin/rules_of_origin_epa.pdf
  8. http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/en_vigencia/japon/Documentos/ingles/formato_co_tlc_peru_japon.pdf
  9. https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/eu-japan-economic-partnership-agreement
  10. https://www.customs.go.jp/roo/text/peru4.pdf
  11. http://www.sice.oas.org/trade/PER_JPN/EPA_Texts/ESP/PER_JPN_text_s.asp
  12. https://www.mofa.go.jp/policy/oda/sdgs/pdf/vnr2025_00_full_en.pdf
  13. https://sice.oas.org/Trade/PER_JPN/EPA_Texts/ESP/PER_JPN_text_s.asp
  14. https://www.jpo.go.jp/resources/report/statusreport/2025/document/index/all.pdf
  15. https://www.kanzei.or.jp/sites/default/files/pdfs/report/roocom_020400.pdf

ペルーSUNATにおけるHSコード事前教示制度

ペルーSUNATにおけるHSコード事前教示制度(Advance Ruling)の最新実務

2025年10月25日確認時点

1. 主管当局・関連窓口

  • 統括機関:SUNAT(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria)
  • 主な窓口・制度説明:
    • サービス概要「Tariff Classification」
    • 事前教示申請(DESPA‑PE.00.09)、電子提出(MPV-SUNAT)、公開決定検索入口など複数ページから案内

2. 制度の種類と申請資格

  • 「分類決定(Resolución de Clasificación Arancelaria)」:自然人・法人の誰でも申請可能。
  • FTA等に基づく「事前決定(Resolución Anticipada)」:協定に定められた輸入者・輸出者・生産者(または代理人)が申請可能。代理申請は厳格な書類要件あり。

3. 申請方法・必要情報

  • 電子(MPV-SUNAT推奨)または窓口書面提出。
  • 様式「Solicitud de clasificación arancelaria(Anexo I)」で申請、1申請につき1品目。
  • 添付資料:技術資料(カタログ、写真、工程図、SDS等)、申請者見解、品目特定情報(用途・構成・寸法など)。
  • 代理申請時は、代理権限証明(公証要件)提出が必須。
  • スペイン語提出(他言語は簡易訳で可)。

4. 審査の流れ・期限

  • 形式要件不備があれば10営業日以内に補正要請。代理権限の場合は15営業日以内の補正。
  • 必要に応じてサンプル提出・中央研究所による分析(15営業日で一次報告+最大5営業日追加)。
  • 基本審査期間:
    • 分類決定(通常):提出日から45営業日以内に発出
    • 事前決定(FTA):提出日から最大90暦日(制度による短縮例あり)。米国FTAでは最大150暦日という記載も公刊資料あり(デッドラインは運用ベースで原則90日以内)。

5. 主な発給不可ケース

  • 審査・監査等の「行為中」や裁判・係争中
  • 申請時点で該当品が輸入済みの場合
  • 条文解釈のみや抽象的案件
  • 申請資格・代理権限の不備
  • 上記に該当する場合、申請は却下される。

6. 費用について

  • 申請自体は無料。
  • サンプル分析が必要な場合、「Boletín Químico」発行ごとにS/ 163.00(2024年1月現在)が固定で課金される。UIT%換算は旧方式であり、現行はTUPA明記の固定額のみ。

7. 決定の通知・公開・有効性

  • 決定は申請者へ書面通知、SUNATポータルでも5年間原則公開(申請者が秘密指定の場合は非公開)。
  • 決定番号は輸入申告書欄「7.37」に記載し運用。
  • 決定は関税表(Arancel)の改正や国際規則変更、事実変更等で効力を失う場合あり。FTAの事前決定は協定規定優先で運用。
  • 決定に対し不服申立(異議・上訴)は税通則法や各FTA規定を根拠に行う。

8. 実務上の注意事項

  • ウェブ上の「電子照会」(SUNATサイト)のみでは拘束力なし。正式な「書面決定」のみが法的効力を持つ。
  • 公開決定検索で先例参照はできるが、他社事例は拘束力なし。

9. チェックリスト(分類AR申請手順)

  • Anexo I様式提出(電子または紙)
  • 技術裏付資料添付(写真・カタログ・SDS等)
  • 自社分類見解明記
  • サンプル要請時の即応(分析料S/ 163.00固定)
  • 主要期限(分類決定:45営業日/FTA事前決定:原則90暦日)
  • 決定番号の運用・社内展開徹底
  • 関税表改正時の決定見直し準備

【参考資料・根拠】

  • SUNAT「Tariff Classification」
  • SUNAT PROCEDIMIENTOS ASSOCIADOS INSTRUCTIVO: DESPA-IT.00.11(分類AR・事前決定)
  • SUNAT「Boletín Químico分析費周知」
  • PAFTA導入関係資料(申請資格・期限)

必要に応じて最新官報改正、TUPA記載等も追加で参照のこと。