マレーシア側のASEAN Single Window(ASW)ゲートウェイ障害

いま「ASEANの電子原産地証明が使えない」という話で、直近で公式に確認できる“発生中”のトラブルは、マレーシア側のASEAN Single Window(ASW)ゲートウェイ障害です。

何が起きているのか(どのシステムの話か)

  • 対象は、ATIGA(ASEAN物品貿易協定)の電子Form D(e-Form D)を、各国NSW(National Single Window)同士がASW経由でやり取りする仕組みです。 (シンガポール税関)
  • マレーシア当局(MITI)が、ASWゲートウェイの技術障害(B2Biサービスの問題)により、2026年1月14日からe-Form Dの送受信が利用できないと告知しています。

影響範囲

  • マレーシアが絡む「域内(ASEAN域内)」取引で、ATIGA特恵をe-Form Dで使う案件が直撃します(例:マレーシア→タイ、ベトナム→マレーシア等)。
  • “電子Form Dが前提”の運用が進んでおり、国によってはハードコピーを拒否し得る(少なくとも拒否される可能性がある)点が実務上のボトルネックになります。 (シンガポール税関)

当面の暫定措置(マレーシア発の輸出側)

MITIの案内では、マレーシアは2026年1月14日付で、当面「紙Form D」の発給(印刷運用)に一時的に戻しています(解除日は “until further notice”)。

手順は大きく2パターンです。

  1. すでにe-Form DがMITIで承認済みだが、相手国で通関できない
  • e-Form Dの参照番号(reference number)を、Dagang Netの窓口にメール連絡
  • 印刷可能になったら通知が来る
  • A4で印刷(電子的に付された署名・シール付き)し、輸入者へ回付
  1. まだForm Dを申請していない
  • ePCOシステムで通常どおり申請
  • 承認後に参照番号をメール連絡
  • 以降は同様にA4印刷→輸入者へ

実務で起きやすい詰まりどころ

  • 輸入国側が「紙Form Dの受付可否」を現場判断で止めるケース(電子前提の運用が強い国ほど、通関現場で確認に時間がかかりやすい)。 (シンガポール税関)
  • 結果として、特恵適用のために
    • 担保差入れや後日更正(事後の減税・還付)
    • 一旦MFN等で納税して後から申請
      のような“二度手間”が発生しがちです(可否は国・税関手続き次第)。

いますぐできる実務アクション

  • 対象が「ATIGAでの域内特恵」かを切り分け(RCEPや二国間EPAの案件と混同しない)
  • 取引ルートごとに「輸入国税関が紙Form Dを受けるか」を通関業者経由で先に確認
  • 証跡を厚めに残す
    • ePCO申請・承認画面、参照番号
    • Dagang Netとのメール、印刷版Form D
    • インボイス・B/L等の突合せ一式

 

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