IEEPA関税は「清算」されても取り戻せるか?――CIT新判断が示す“清算後救済”の現実味と、企業が今すぐ取るべき対策


2025年に導入されたIEEPA(国際緊急経済権限法)に基づく追加関税をめぐり、「将来、最高裁で違法と判断された場合、支払った関税は返金されるのか?」という点が輸入企業の最大の懸案事項となっています。特に、米国特有の関税清算(Liquidation)制度が、返金請求の大きな壁になると懸念されていました。

この問題に対し、2025年12月15日、米国際貿易裁判所(CIT)が極めて重要な判断を下しました。結論から言えば、「たとえ関税清算が完了した後でも、裁判所命令による再清算(Reliquidation)と返金は可能である」という救済の道筋を明確に示したのです。これは、権利保全のために提訴に踏み切った企業にとって朗報と言えます。

しかし、この判断は「何もしなくても自動で返金される」ことを保証するものではありません。本稿では、この最新判断の核心部分と、企業が返金機会を逃さないために今すぐ整備すべき実務体制を解説します。


1. なぜ「関税清算」が返金の壁とされてきたか

まず、問題の背景を整理します。

  • 関税清算(Liquidation)とは?
    米国では、輸入時に支払う関税は「暫定額」です。その後CBP(税関・国境警備局)が申告内容を審査し、最終的な税額を確定させる手続きを清算と呼びます。清算は通常、輸入日から314日以内に行われます。
  • 清算後の制約
    清算が完了すると、その申告内容に対する不服申立て(Protest)は原則180日以内という厳しい時間制限が課されます。そのため、「IEEPA関税そのものが違法だ」という根源的な争いの場合、最高裁の判断を待つ間に清算と期限が過ぎてしまい、返金の道が閉ざされるのではないか、という強い懸念がありました。

この「手遅れリスク」を回避するため、コストコを含む多くの企業が、事前にCITへ提訴することで“返金請求権の保全”を図ってきました。


2. CIT判断の核心:「清算後も救済の道は残されている」

今回、AGS Company Automotive Solutions社などが原告となった訴訟で、CITは「清算手続きの停止(仮差止め)」を求める原告の訴えを退けました。しかし、その理由は極めてポジティブなものでした。

裁判所は、以下の2点を根拠に「差止めは不要」と判断しました。

  1. 政府の言質: 米国政府自身が「将来、IEEPA関税が違法と確定した場合は、再清算と利息付きの返金に応じる」と法廷で明言していること。
  2. 禁反言の法理: 上記の立場を前提に裁判所が判断した以上、政府が後から「やはり返金できない」と主張することは、禁反言(Judicial Estoppel)の法理によって許されないこと。

要するにCITは、「清算が進んでも、裁判所が再清算を命じて返金させる法的な道筋は確保されている。したがって、原告に“回復不能な損害”は生じない」と結論付けたのです。


3. 企業が今すぐ整えるべき「返金管理体制」チェックリスト

今回の判断は希望の光ですが、実際の返金は自動的には行われません。返金機会を最大化するため、企業は以下の準備を急ぐべきです。

  • A. 返金請求の主体(IOR)を特定する
    返金を請求できるのは、原則として輸入者(Importer of Record = IOR)のみです。商社や物流子会社がIORとなっている場合、誰が主体となって請求を行うのか、早期に整理が必要です。
  • B. 「IEEPA関税トラッカー」を作成し、影響額を可視化する
    以下の情報をエントリー番号(Entry No.)単位で一覧化し、いつでも提出できる状態を維持します。これは、法務判断(提訴の要否)と経理判断(引当金の計上)の両方を迅速化します。
    • 申告番号(Entry No.)
    • IEEPA関税の対象区分と税率
    • 納付関税額
    • 清算予定日(または清算済日)
  • C. 清算期限が迫る案件の対応方針を決める
    清算前の案件であれば、CBPに清算の延長(Extension)を申請する選択肢があります。より確実性を求めるなら、進行中の訴訟へ相乗り(Join)するか、独自に提訴することで権利を保全する動きが現実的です。
  • D. 清算済み案件も諦めない
    今回のCIT判断により、清算後も救済の道があることが示されました。ただし、手続きはより複雑になるため、プロテスト期限(清算後180日)などの期限管理は、通関業者任せにせず自社でも厳格に行うべきです。

結論:「希望」は生まれたが、「準備」なくして果実は得られない

今回のCIT判断は、IEEPA関税を支払ってきた企業にとって、大きな前進です。

  1. 清算が完了しても、裁判所の命令による返金の道が閉ざされないことが示された。
  2. しかし、自動返金は約束されておらず、企業側の主体的な行動(IORの特定、証跡管理、期限管理)がなければ、返金機会を逃すリスクは残る。

経営陣や実務担当者は、「最高裁の判断待ち」という受け身の姿勢ではなく、いつでも返金を請求できる“証跡・期限・体制”を今すぐ構築することが、将来の損失を最小化する上で不可欠です。

※本稿は一般的な情報提供を目的としており、個別案件への法的助言ではありません。実際の対応は、米国通関および国際通商法務に精通した専門家と、具体的な事実関係に基づきご判断ください。

 

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