並行輸入企業からのFTA原産地証明の取得支援のお話しがたまにあります。
今回はベトナムへの輸出。輸入者からの要望です。
並行輸入なので、生産者は協力してくれません。正式ルートのみを支援し、認められない販売ルートは当然支援しません。
ですので、FTAで必要な原産地規則に対する原産性の立証はほぼ無理です。生産者が情報を開示しません。
「材料は資料で分かるので作れるだろう。」と言われるのですが、生産情報が確かでもないのに証明書を作ることは当方は致しません。
現に、日本商工会議所に申請する場合の第三者証明では、証拠書類に生産者の捺印を押してもらうように要請されます。これが出来ないからそもそも無理なのです。
FTAの原産地証明は、商品の正規輸出ルートの健全化にも役に立つのか、と思ったりします。
もっとも、自己証明になってくればその点が怪しくなりますが。