HS2022 第24類:たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)Tobacco and manufactured tobacco substitutes; products, whether or not containing nicotine, intended for inhalation without combustion; other nicotine containing products intended for the intake of nicotine into the human body)

  • 対象:HS2022 第24類(Chapter 24)
  • 類名:たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
    (英語:Tobacco and manufactured tobacco substitutes; products, whether or not containing nicotine, intended for inhalation without combustion; other nicotine containing products intended for the intake of nicotine into the human body) (世界税関機関)
  • 対象国・実務前提:日本/両方(輸入・輸出)
  • 主な想定品目・用途(任意):葉たばこ(未製造たばこ)、くずたばこ、紙巻たばこ・葉巻、手巻き用刻みたばこ、パイプたばこ、水パイプ(シーシャ)用たばこ、かみたばこ・かぎたばこ、加熱式たばこ用スティック/カプセル、電子たばこ用リキッド(ニコチン有無)、ニコチンパウチ、ニコチンガム/パッチ等
  • 参照するFTA/EPA(任意):CPTPP、RCEP、日EU・EPA など(協定が参照するHS版は要確認)
  • 免責事項:このプロンプト末尾に固定文として既に貼付済み(変更しない)

冒頭で用語を統一します:**類=Chapter、項=Heading(4桁)、号=Subheading(6桁)、部=Section、注=Notes(部注/類注)**です。

0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの(超要約)

  • この類に入る代表例(3〜6個):
    • 葉たばこ(未製造)、骨(中骨)付き/除去済み、発酵・乾燥済みの葉(ただし「そのまま喫煙用」レベルは別途注意)→ 2401 (世界税関機関)
    • くずたばこ(製造工程で出る端切れ・茎・ダスト等) → 2401.30 (世界税関機関)
    • 紙巻たばこ・葉巻・シガリロ(燃焼して喫煙する一般的なもの)→ 2402 (世界税関機関)
    • 喫煙用たばこ(パイプ用/手巻き用刻み等)・かみたばこ・かぎたばこ・シートたばこ・たばこエキス → 2403 (世界税関機関)
    • 非燃焼吸引用(加熱式たばこ、ニコチン入り/なしの電子たばこ用リキッド等)ニコチン摂取用(経口/経皮等) → 2404 (世界税関機関)
  • この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先の類・項も併記):
    • 薬用の紙巻たばこ → 第30類(注1) (世界税関機関)
    • ニコチン(単離したアルカロイドとしての「物質」) → 29.39(第24類の解説で除外明示) (税関ウェブサイト)
    • 殺虫剤(たばこエキス由来でも、製品として殺虫剤) → 38.08(除外明示) (税関ウェブサイト)
    • 大麻等の喫煙用混合物(「製造たばこ代用品」に見えても除外)→ 12.11(除外例示) (税関ウェブサイト)
    • 電子たばこ機器のみ(加熱器・バッテリー等):多くは機械/電気機器として第84/85類側で検討(ただし、リキッド等と供給機構が一体の使い捨て電子たばこは24.04に含める整理が示されています) (税関ウェブサイト)
  • 実務での最重要分岐(1〜3個):
    • 燃焼(=火を付けて燃やす)か/非燃焼吸引(=燃やさずに吸う)か:非燃焼吸引の定義が注で明確化されています。 (世界税関機関)
    • 同じ形状でも24.04に該当するなら24.04優先(注2:第24.04項の優先規定) (世界税関機関)
    • (24.04内の分岐)たばこ/再生たばこを含むか、ニコチンを含むか、摂取方法は何か(経口/経皮等) (世界税関機関)
  • (任意)この類で特に“誤分類が高コスト”になりやすい場面:
    • 加熱式たばこ(スティック等)を「紙巻たばこ(2402)」で申告してしまう:注2により24.04へ寄せるべきケースがあり、関税・国内税・規制手続の前提が崩れやすいです。 (世界税関機関)

1. 区分の考え方(どうやってこの類に到達するか)

1-1. 分類の基本ルール(GIRの使いどころ)

  • この類で特に効くGIR:
    • **GIR1(見出し文言+注)**がほぼ全てです。第24類は、類注(注1〜3)と号注(水パイプたばこ定義)が「分岐ルール」そのものになっています。 (世界税関機関)
    • GIR6(号のレベルでの比較):24.04は号体系が新設され、**「ニコチン含有」「摂取方法(経口/経皮)」**で分かれます。 (世界税関機関)
  • 「品名だけで決めない」ための観点(用途、材質、状態、加工度など)
    • 用途:燃焼して喫煙か、加熱や気化で吸引か、噛む/嗅ぐ/貼る等で摂取か
    • 成分:たばこ/再生たばこ有無、ニコチン有無(濃度・形態)、代用品(たばこ代用物/ニコチン代用物)の有無
    • 状態:葉・くず(原料)か、刻み/混合(喫煙可能)か、カートリッジ/リキッド等(機器用)か

1-2. 判定フロー(疑似フローチャート)

  • Step1:物品が「たばこ(植物)そのもの」か?
    • 未製造たばこ(葉の状態、骨付き/除去済み等)・くずたばこ → 2401 (世界税関機関)
  • Step2:燃焼して喫煙する「紙巻/葉巻/シガリロ」か?
  • Step3:上記以外の「製造たばこ」や「たばこ代用品」か?(刻み、パイプ用、かみ/かぎ、シート、エキス等)
  • Step4:非燃焼吸引(加熱・気化等で燃やさず吸う)か、または「ニコチン摂取用」か?
  • Step5:「純粋なニコチン」「殺虫剤」「医薬品」等に当たらないか?
    • 純ニコチン → 29.39、殺虫剤 → 38.08、医薬品(薬用紙巻等)→ 30類などへ。 (税関ウェブサイト)
  • よく迷う境界(例:第○類と第○類の境界):
    • 第24類(たばこ関連) vs 第29類(ニコチンという化学物質):単離したニコチンは第29類側。 (税関ウェブサイト)
    • 第24類 vs 第30類(医薬品):少なくとも「薬用の紙巻たばこ」は第30類に除外。 (世界税関機関)
    • 2402(燃焼喫煙) vs 2404(非燃焼吸引):注3の定義で判定し、注2で2404が優先。 (世界税関機関)

2. 主な項(4桁)とその内容

2-1. 4桁(項)の主なもの一覧表(必須)

項番号(4桁)見出しの要旨(日本語)典型例(製品名)重要な分岐条件/除外/注意点
2401たばこ(未製造)/くずたばこ葉たばこ(乾燥葉・発酵葉)、中骨除去済み葉、製造くず(茎・端切れ・粉)「そのまま喫煙に供されるもの」は2403側に寄ることがあるため、加工度と用途確認。 (税関ウェブサイト)
2402葉巻・シェルート・シガリロ・紙巻(たばこ/代用品)一般的な紙巻、葉巻、シガリロ燃焼して喫煙する類型。非燃焼吸引用は24.04へ(注2)。 (税関ウェブサイト)
2403その他の製造たばこ・製造たばこ代用品/再生たばこ/たばこエキス等パイプ/手巻き用刻み、かみたばこ、かぎたばこ、シーシャ用(水パイプたばこ)、シートたばこ、たばこエキス水パイプたばこ(2403.11)は号注定義あり。たばこを含まない水パイプ用は2403.11から除外。 (世界税関機関)
2404非燃焼吸引用(たばこ/再生たばこ/ニコチン/代用品)+その他のニコチン摂取用加熱式たばこスティック、ニコチン入り電子たばこ用リキッド、ニコチンパッチ/ガム/パウチ、使い捨て電子たばこ注2:24.04と他項に同時該当なら24.04。号は「たばこ含有」「ニコチン含有」「経口/経皮」等で分岐。 (世界税関機関)

2-2. 6桁(号)で実務上重要な分岐(必須)

  • 分岐条件の整理(この類で頻出)
    • 2401(未製造・くず):骨付き/骨除去/くずたばこ(製造くず) (世界税関機関)
    • 2403(水パイプ):水パイプで喫煙する用途+「たばこ+グリセリン混合物」という定義 (世界税関機関)
    • 2404(非燃焼吸引・ニコチン摂取)
      • 非燃焼吸引で たばこ/再生たばこを含有 → 2404.11
      • 非燃焼吸引で ニコチン含有(たばこ以外) → 2404.12
      • 非燃焼吸引の その他(ニコチンなし等) → 2404.19
      • その他(吸引以外でニコチン摂取)で 経口/経皮/その他 → 2404.91 / 2404.92 / 2404.99 (世界税関機関)
  • 間違えやすい6桁ペア/グループ(2〜5組):
    1. 2402(紙巻たばこ) vs 2404(加熱式/非燃焼吸引)
      • どこで分かれるか:燃焼して喫煙か/燃焼を伴わない吸引か(注3)+同時該当なら2404優先(注2)
      • 判断に必要な情報:使用方法(火を付けるか、加熱器を使うか)、製品仕様(「heated」「heat-not-burn」「for heating device」等)、取説・カタログ
      • 典型的な誤り:形状が紙巻に似ているだけで2402に寄せる (世界税関機関)
    2. 2403.11(水パイプたばこ) vs 2403.19(その他の喫煙用たばこ)
      • どこで分かれるか:水パイプ用途+「たばこ+グリセリン混合物」定義を満たすか
      • 判断に必要な情報:成分表(グリセリン有無)、用途表示(shisha/hookah等)
      • 典型的な誤り:水パイプ用=自動的に2403.11、と決め打ち(たばこ不含有品は2403.11除外) (世界税関機関)
    3. 2404.12(その他・ニコチン含有) vs 2404.19(その他)
      • どこで分かれるか:ニコチンの含有有無
      • 判断に必要な情報:成分表、MSDS、規格書(mg/mL等)
      • 典型的な誤り:ニコチン濃度が低い/「ノンニコチン」表示だけで判断(実測/仕様の裏取りが必要) (世界税関機関)
    4. 2403(たばこを含む噛み・嗅ぎ等) vs 2404.91/92/99(ニコチン摂取用)
      • どこで分かれるか:たばこ/再生たばこの含有有無+摂取方法(経口/経皮/その他)
      • 判断に必要な情報:原材料(たばこ葉粉末か、抽出ニコチンか)、用途(NRT/娯楽)
      • 典型的な誤り:「ニコチンパウチ」=必ず2404、または必ず2403、と固定してしまう(中身次第) (税関ウェブサイト)

3. 部注と類注の詳細解釈(条文→実務的な意味)

3-1. 関連する部注(Section Notes)

  • ポイント要約:
    • 第24類は、実務上は部注よりも「類注(注1〜3)」と「号注(水パイプ)」が決定打になりやすい類です。 (世界税関機関)
  • 実務での意味(具体例つき):
    • 例えば「紙巻に見える」製品でも、燃焼しない加熱式であれば類注(注2・注3)を優先して24.04を検討します。 (世界税関機関)
  • “この部注で他章に飛ぶ”代表パターン:
    • 実務では「他章に飛ぶ」の多くは**類注・解説で明示される除外(29.39、30類、38.08等)**で起きます。 (税関ウェブサイト)

3-2. この類の類注(Chapter Notes)

  • ポイント要約:
    • 注1:薬用の紙巻たばこは第30類へ。 (世界税関機関)
    • 注2:24.04に該当し得るなら、同じ第24類内の他項よりも24.04を優先。 (世界税関機関)
    • 注3:24.04の「非燃焼吸引」は、加熱供給その他の方法による吸引で、燃焼を伴わないもの。 (世界税関機関)
  • 用語定義(定義がある場合):
    • 「非燃焼吸引」:燃焼を伴わない吸引(heated delivery 等を含む) (世界税関機関)
    • 「水パイプたばこ(2403.11)」:水パイプで喫煙するためで、たばこ+グリセリン混合物(香料・糖蜜等の有無は問わない)。ただし「たばこ不含有」の水パイプ用は2403.11から除外。 (世界税関機関)
  • 除外規定(除外先の類・項も明記):

4. 類注が分類に与える影響(“どこでコードが変わるか”)

  • 影響ポイント1:注2(24.04優先)で「見た目分類」が崩れる
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 非燃焼吸引(注3)に該当する使用態様か
      • 同じ第24類の2402/2403と併記されるような外観でも、用途が加熱・気化か
    • 現場で集める証憑:
      • 取扱説明書、製品仕様書(加熱式・気化式の説明)、製品写真(加熱器の有無)、メーカーWebカタログ
    • 誤分類の典型:
      • 加熱式スティックを「紙巻たばこ(2402)」として申告 (世界税関機関)
  • 影響ポイント2:注3の「非燃焼吸引」定義が、2404と2402/2403の境界を作る
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 燃焼を伴うか(点火・燃焼の有無)、加熱供給でエアロゾルを吸う設計か
    • 現場で集める証憑:
      • 火を使う/使わない説明、加熱温度、消耗品(スティック/カートリッジ)の仕様
    • 誤分類の典型:
      • 「煙が出る=燃焼」と思い込み、非燃焼吸引の24.04を見落とす (世界税関機関)
  • 影響ポイント3:号注(水パイプたばこ定義)で2403.11が狭くなる
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • たばこ+グリセリン混合物か、用途が水パイプ喫煙か
      • たばこ不含有なら2403.11除外(別号検討)
    • 現場で集める証憑:
      • 成分表、原材料由来、用途表示(shisha/hookah)
    • 誤分類の典型:
      • たばこ不含有の水パイプ用「ハーブ製品」を2403.11としてしまう (世界税関機関)

5. 分類でよくある間違い(原因→対策)

  1. 間違い:加熱式たばこスティックを2402(紙巻たばこ)で申告
    • なぜ起きる:形状・包装が紙巻に似ている/品名に「cigarette」が入る
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):非燃焼吸引なら24.04、かつ注2で24.04優先 (世界税関機関)
    • 予防策:取説・仕様書で「加熱」「燃焼しない」記載を回収し、税関相談用に保存
  2. 間違い:電子たばこ用ニコチン溶液を「化学調製品(3824等)」で固定
    • なぜ起きる:成分(PG/VG/香料)を化学品として見てしまう
    • 正しい考え方:24.04の例示として電子たばこ用のニコチン含有溶液が挙げられています (税関ウェブサイト)
    • 予防策:ニコチン有無・用途(vaping用)を仕様書で明確化
  3. 間違い:使い捨て電子たばこ本体を「電気機器(第85類等)」と決め打ち
    • なぜ起きる:バッテリー・加熱機構があるため機器扱いに引っ張られる
    • 正しい考え方:リキッド等と供給機構が一体で使い捨て設計のものは、24.04に含める整理が示されています (税関ウェブサイト)
    • 予防策:充填/再充電可否、リキッド同梱一体かを製品仕様で確認
  4. 間違い:たばこ加工くず(茎・ダスト等)を2403(喫煙用)へ
    • なぜ起きる:「たばこだから製造たばこ」と思い込み
    • 正しい考え方:くずたばこは2401.30。用途(原料)と状態(くず)で判断 (世界税関機関)
    • 予防策:写真、工程図(発生工程)、粒度・形状データを添付
  5. 間違い:水パイプ関連製品をすべて2403.11に
    • なぜ起きる:「シーシャ=2403.11」という短絡
    • 正しい考え方:2403.11は「たばこ+グリセリン混合物」等の定義、かつたばこ不含有品は除外 (世界税関機関)
    • 予防策:原材料(たばこ含有の有無)を証明できる成分表を必須化
  6. 間違い:ニコチン(単離品)を2403/2404へ
    • なぜ起きる:「たばこ由来=第24類」と誤解
    • 正しい考え方:ニコチン(アルカロイド)は29.39へ(除外明示) (税関ウェブサイト)
    • 予防策:CAS/純度・化学名・MSDSで「単離物質」か「摂取用製品」かを区別
  7. 間違い:ニコチン含有電子たばこ関連製品の規制区分を見落とす
    • なぜ起きる:HS分類と国内規制(医薬品等)を切り離して考えない
    • 正しい考え方:厚労省は(少なくとも2010年時点で)ニコチンが医薬品成分であり、ニコチン含有の場合は承認が必要と説明しています (厚生労働省)
    • 予防策:分類と並行して、成分(ニコチン)・販売形態(業として)・用途を法令担当に回付
  8. 間違い:手巻きたばこセット(たばこ+巻紙)を「紙巻(2402)」扱い
    • なぜ起きる:最終的に紙巻形状になるため
    • 正しい考え方:日本税関の分類例では、刻みたばこをパウチ包装し巻紙同封のセットを2403.19(その他)と整理しています (税関ウェブサイト)
    • 予防策:セット内容(巻紙同封の有無)と刻み幅等を仕様・写真で固定

6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点

6-1. HSコードとPSR(品目別規則)の関係

  • HSの付番がPSR選択に直結すること:
    • 24.04の新設により、同じ「たばこ関連」でもHS2017時代の2403に寄っていた品がHS2022では2404側になるケースがあります。PSRの章・項の範囲がズレると、原産性判定(CTH/CTSH/RVC等)の前提が崩れます。 (世界税関機関)
  • よくある落とし穴:
    • 材料側HS(香料、PG/VG、ニコチン等)と最終製品HS(2404等)の混同
    • 製品が「非燃焼吸引」か否か(2402/2403/2404境界)を曖昧なままPSRに当てはめる

6-2. 協定が参照するHS版の違い(HS2012/2017/2022のズレ)

  • 実務ポイント:
    • 協定や税率表が参照するHS版がHS2022と一致しない場合、PSRや譲許表上のコードは旧版ベースで書かれていることがあります。
    • このときは、(旧→新)の対応付け(トランスポジション)を行い、協定上の条文・運用に沿って整理します。
  • トランスポジション(旧→新対応)の扱い方(一般論):
    • まず最終製品をHS2022で確定
    • 次に相関表(WCO等)でHS2017側の対応コードを確認
    • 協定で要求されるPSR判定は、協定が参照するHS版に合わせて読替え

6-3. 実務チェック(原産性判断に必要なデータ)

  • 材料表(BOM)、原価、工程、原産国、非原産材料のHS、RVC計算の前提
  • 証明書類・保存要件(一般論)
    • ニコチン含有の有無、用途(vaping用/NRT等)は、分類だけでなく規制確認にも再利用できるため、仕様書・MSDSの保管が重要です。 (税関ウェブサイト)

7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い(違うことになった根拠)

7-1. 変更点サマリー(必須:表)

比較(例:HS2017→HS2022)変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更)該当コード変更の要旨実務への影響
HS2017→HS2022新設(+既存からの移行)2404「非燃焼吸引」製品、その他のニコチン摂取用製品を独立見出し化。章注に2404優先非燃焼吸引の定義を追加。 (世界税関機関)加熱式/電子たばこ・ニコチン製品の分類が2403等から2404へ移り、通関・原産地の前提コードが変わりやすい。
HS2017→HS2022分割/範囲変更(移行元の縮小)2403.99 → 2404.11/12/19 等WCO相関表では、HS2017の2403.99からHS2022の2404系列へ対応付けが示される。 (世界税関機関)旧HSで「その他の製造たばこ等」に入っていた非燃焼吸引製品が、HS2022では2404側に整理される。
HS2017→HS2022新設(移行)2404.91 / 2404.92 / 2404.99WCO相関表では、経口・経皮等のニコチン摂取用が、旧版の2106.90/3824.99/2939.69等から2404へ対応付け。 (世界税関機関)「食品調製品」「化学調製品」「化学物質」側に散っていたニコチン製品の整理が変わる可能性(規制とHSは別だが、社内台帳は見直し要)。

7-2. 「違うことになった根拠」(必須)

  • 参照した根拠資料(相関表、WCO条文、各国税関の解説、協定付属書など)
    • WCO HS2022 第24類の条文(章名、注1〜3、見出し2401〜2404) (世界税関機関)
    • WCO Correlation Tables(HS2017→HS2022)での2403→2404、2106/3824/2939→2404等の対応 (世界税関機関)
    • 日本税関「関税率表解説 第24類」(24r.pdf:24.04の号体系、除外・具体例) (税関ウェブサイト)
    • 日本税関 通達別紙(HS2022改正の新旧対照・24.04の例示:ニコチン溶液、加熱式たばこ、使い捨て電子たばこ、NRT等) (税関ウェブサイト)
    • 日本税関(HS2017/HS2012等)第24類注の公表資料(注が注1中心で、HS2022の注2・注3が存在しないことの確認) (税関ウェブサイト)
  • “どの資料のどの情報に基づき、何が変わったと判断したか”
    • WCO条文(HS2022)では、Chapter 24にheading 24.04が存在し、注2(24.04優先)・注3(非燃焼吸引の定義)が明記されています。 (世界税関機関)
    • 一方、日本税関が公表するHS2017/HS2012の第24類注では、注1と水パイプたばこの号注のみで、HS2022で追加された注2・注3は見当たりません。 (税関ウェブサイト)
    • さらにWCO相関表で、HS2017側の2403.99等からHS2022側の2404.11/12/19等へ対応づけが示されているため、「24.04の新設が単なる文言変更ではなく、実際に分類上の受け皿を移した」改正だと整理できます。 (世界税関機関)

8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード

主要な追加・削除・再編(確認できた範囲)を表で整理します。

版の流れ主なポイント(第24類)旧コード→新コード(代表)根拠(確認できた資料)
HS2006/HS2007第24類注は注1(薬用紙巻の除外)中心(当該資料範囲では24.04の記載なし)日本税関公表の当該年版資料 (税関ウェブサイト)
HS2012/HS2017水パイプたばこ(2403.11)の号注が掲載され、なお注は注1中心(当該資料範囲では24.04の記載なし)日本税関公表の当該年版資料 (税関ウェブサイト)
HS2017→HS202224.04新設注2(24.04優先)注3(非燃焼吸引定義)例:2403.99 → 2404.11/12/19 等WCO条文+相関表、日本税関新旧対照 (世界税関機関)

※HS2007→HS2012→HS2017の「見出し・号の全体差分」については、本回答で参照できた一次資料が「注(Notes)」中心のため、第24類全コード表の網羅的な増減までは断定していません。ただし、少なくとも「24.04と注2・注3」はHS2022で明確に追加されています。 (世界税関機関)

9. 類注違反による通関トラブル(想定事例)

  • 事例名:加熱式スティックを「紙巻(2402)」で申告
    • 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):非燃焼吸引なのに24.04を見落とし(注2・注3の趣旨) (世界税関機関)
    • 起きやすい状況:品名がcigarette/外観が紙巻に近い
    • 典型的な影響:修正申告、追加納税、検査強化、通関遅延(一般論)
    • 予防策:取説・カタログで「燃焼しない」「加熱式」を明確化し、事前教示も検討
  • 事例名:ニコチン入りリキッドを化学調製品で処理
    • 誤りの内容:24.04で例示される「電子たばこ用ニコチン溶液」を見落とし (税関ウェブサイト)
    • 起きやすい状況:香料・溶剤中心の配合で、化学品担当が分類
    • 典型的な影響:コード差による税率・規制照会のやり直し
    • 予防策:成分表(ニコチン有無)と用途(vaping用)を必須添付
  • 事例名:水パイプ用(たばこ不含有)を2403.11に
    • 誤りの内容:2403.11の号注で「たばこ不含有品は除外」 (世界税関機関)
    • 起きやすい状況:「shisha」名称だけで分類
    • 典型的な影響:差替え・検査(一般論)
    • 予防策:たばこ含有の有無をMSDS/原材料で証明
  • 事例名:手巻きたばこセットを2402へ
    • 誤りの内容:税関分類例の整理に反する(巻紙同封でも2403.19扱い) (税関ウェブサイト)
    • 起きやすい状況:「最終的に紙巻になる」発想
    • 典型的な影響:申告訂正(一般論)
    • 予防策:セット内容・刻み幅・用途表示を資料化

10. 輸出入規制事項(コンプライアンス観点)

  • 日本前提で、この類で頻出の規制・許認可・検疫を整理(該当があるものだけ)
    • その他の許認可・届出(たばこ事業関係):
      • 自ら輸入した製造たばこを「販売を業として」行う場合、たばこ事業法に基づく特定販売業の登録が必要とされています(財務省・税関が窓口)。 (財務省)
      • 製造たばこの小売販売を業として行う場合は、たばこ事業法に基づく小売販売業の許可が必要とされています。 (財務省)
      • 実務上は、登録/許可だけでなく、製品によっては財務省側で「認可されるたばこか」等の事前確認が推奨されています(税関資料で注意喚起)。 (税関ウェブサイト)
    • その他(医薬品・成分規制の観点):
      • 厚労省は過去の報道発表で、ニコチンは医薬品成分であり、ニコチンを含む電子たばこは(当時)承認が必要で、当時国内で承認された製品はない、と説明しています(制度・運用は改正され得るため最新確認が必要)。 (厚生労働省)
  • 確認先(行政・公式ガイド・窓口):
    • 財務省(たばこ事業:特定販売業登録、小売許可) (財務省)
    • 税関(特定販売業登録の手続案内等) (税関ウェブサイト)
    • 厚生労働省(ニコチン含有製品の医薬品該当性等の注意喚起・通知) (厚生労働省)
  • 実務での準備物(一般論):
    • 成分表(ニコチン有無・濃度)、MSDS、カタログ、使用方法(燃焼/非燃焼)、構造図(使い捨て一体型か等)
    • たばこ事業関係:販売形態(業として/小売)を整理した社内メモ、登録/許可の要否判定メモ

11. 実務チェックリスト(分類→通関→原産地→規制)

  • 分類前チェック(製品情報の収集)
    • たばこ/再生たばこ含有の有無
    • ニコチン含有の有無(濃度)
    • 使用態様:燃焼/非燃焼吸引/経口/経皮/その他
    • 形状:葉・くず・刻み・シート・カートリッジ・リキッド・使い捨て一体型 など (世界税関機関)
  • 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
    • 注2(24.04優先)・注3(非燃焼吸引定義)に照らして矛盾がないか (世界税関機関)
    • ニコチン単離品(29.39)、殺虫剤(38.08)、薬用紙巻(30類)等の除外に当たらないか (税関ウェブサイト)
  • 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
    • インボイスには「heated」「without combustion」「nicotine-containing」「for vaping」「for oral application」等、分岐に効く情報を入れる
    • 仕様書・成分表・写真を申告補足資料として準備
  • FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
    • HS2022の2404にした場合、協定が旧HS参照なら相関表で旧コードにマッピングしてPSRを読む (世界税関機関)
  • 規制チェック(許可/届出/検査)
    • 販売を業として行うなら、特定販売業登録・小売許可の要否を確認 (財務省)
    • ニコチン含有品は医薬品該当性等の観点で最新の行政情報を確認 (厚生労働省)

12. 参考資料(出典)

  • WCO(HS2022条文、相関表、改正パッケージ等)
    • WCO「HS Nomenclature 2022 – Chapter 24」 (世界税関機関)(参照日:2026-02-17)
    • WCO「HS 2017–HS 2022 Correlation Tables」 (世界税関機関)(参照日:2026-02-17)
  • 日本 税関・公的機関のガイド
  • 財務省(たばこ事業)
    • 財務省「製造たばこ特定販売業の登録の申請」 (財務省)(参照日:2026-02-17)
    • 財務省「製造たばこの小売販売業の許可」 (財務省)(参照日:2026-02-17)
    • 東京税関「製造たばこに関する特定販売業の登録手続きについて(PDF)」 (税関ウェブサイト)(参照日:2026-02-17)
  • 厚生労働省(注意喚起)
    • 厚労省 報道発表(2010-08-18)「ニコチンを含む電子タバコへの注意…」 (厚生労働省)(参照日:2026-02-17)
  • 旧版(改正前の確認用)
    • 日本税関(HS2017/HS2012/HS2007/HS2006)第24類注(輸出用データ) (税関ウェブサイト)(参照日:2026-02-17)

免責事項

本資料は、HSコード(品目分類)、通関、FTA/EPA原産地、輸出入規制等に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の取引に対する法的助言、税務・関税上の助言、または通関上の最終判断を提供するものではありません。HSコードの最終的な決定は輸出入国の税関当局の判断により行われ、同一または類似の商品であっても、仕様・成分・用途・形状・加工度・取引実態・提出書類等により分類結果が異なる場合があります。関税率、原産地規則、輸出入規制、必要な許認可・検疫要件等は改正等により変更される可能性がありますので、必ず最新の法令・公的機関の公表情報・協定本文等をご確認ください。重要な取引については、税関の事前教示制度の活用、通関業者、弁護士・税理士等の専門家への相談を含め、必要な検証を行った上でご判断ください。本資料の内容の利用または利用不能により生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いません。