日EU・EPAの正しい運用法はどれなのか

日EU・EPAで、インボイスに別添の宣誓書があることを記載していればOKということになったらしいですが、どこにその記載があるのでしょうか。

あるセミナーでEU側から語られた資料にそれがあるそうです。であれば、セミナーの出席者だけではなく、皆に告知をすべきですし、サイトに明示してほしいものです。

また、協定では記載がないので、遡及ができない判断をしていましたが、EUでは当たり前なので、書いていないだけで、使えるらしいとか。(これは日本側が認めていないため、互恵の観点から使えなくなる可能性があるらしい)使えるなら、その運用方法がわかりません。

実運用を行う側としては困ります。

TPP11や日EU EPAでの自己証明による原産地証明書に目が行っている企業が多いですが

TPP11や日EU EPAでの自己証明による原産地証明書に目が行っている企業が多いですが、肝心かなめの原産証明の内容がとても不十分な企業が大変目立ちます。

日EUではインボイスに原産地の宣誓書を書き込む形式です。

分離式でもいいのではないかという日本企業が多く、関心ももっぱらそちらに。

とりあえず証明は後でも、という企業がすくなくありません。

由々しき問題です。

韓国とEUのFTAでは、発効年に60件もの検認が発生しています。

自己証明の便利さゆえに、証明をさぼると大変なことになります。

ロジズティックでは、証明支援や証明が妥当かの監査も行っていますので、さ―ビスをご活用下さい。