日米物品協定で、以下の番号で原産地規則が、記されていました。
38249992
CTSH provided that no more than 60 percent by weight of the good classified in this subheading is attributable to one substance or compound
この場合の商品の重量に関する定義が協定には記載がなく、どうしたものかとしていたのですが、アメリカ側の事前教示で乾燥重量だとのこと。
こんなこと事前教示で示す問題ではないだろう。協定にちゃんと記載しておけ!!