FTA-BPOセミナー 006「FTAにおける原産地規則の構造及びその解釈の手引き」(2025年4月16日:Web開催) 

FTA原産地規則の構造と規則の解釈についてお話し頂きます。
協定間での違いなど、知っておいて良い内容をお話しいただきます。
相手国税でのトラブル発生時の対応についてもカバーして頂く予定です。

【講演者】
株式会社オフィスロビン 元税関 上川純史氏

(講演者略歴)

–株式会社ロジスティック コンサルティング・アライアンス・メンバー

–大蔵省(当時)関税局において、日本の関税法体系へのHS導入作業に参加

–財務省関税局において日シンガポールEPA交渉の作業に参加(原産地規則作業部会の日本代表を務める)

–財務省関税局において初代原産地規則専門官として、13本のEPAの原産地規則交渉に参加するとともに、各EPAの交渉終結後の関連する国内法令・通達等の整備・策定作業に関与

–丸紅株式会社でFTAに従事

–現在、経営企画室経営企画室長

【開催日時】
2025年4月16日(水) 14:00~16:00 Web開催

【詳細、申込先】
https://global-scm.com/column/2025-02-1001.html

第26回FTA戦略的活用研究会 大阪のご案内

■■ 第26回FTA戦略的活用研究会 大阪のご案内 ■■
★★ 1 企業プレゼンテーション: 株式会社島津製作所 ★★
今回はFTA戦略的活用研究会 大阪会場に新たに参加された島津製作所様にFTA活用のプレゼンテーションを行って頂きます。

島津製作所様、よろしくお願い致します。

★★ 2 研究会メンバーでの情報共有:サプライヤ証明調査 ★★
前回の研究会で、研究会でテーマに従い、情報交換しようということになりました。
今回は、「サプライヤ証明」に関する定期調査です。東京では既に実施いたしました。その結果も合わせてご報告申し上げます。
皆さんのご経験、ご関心をお聞かせください。

■■ 日時 ■■
2025年2月17日(月) 15:00~17:00

■■ 場所 ■■
大阪堂島アバンザ オムロン会議室
大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ
https://www.avanza.co.jp/access/

研究会後、懇親会を行います。

スポンサー企業の問題と、昨今の飲食店値上げにより、ご参加される場合、懇親会参加費を2000円お願いしております。
ご参加の方には、「会議参加費」として領収書をお出しいたします。以下の内容で開催したく思います。 
GEF事務局

第100回FTA戦略的活用研究会 東京のご案内

■■ 第100回FTA戦略的活用研究会 東京のご案内 ■■

以下の内容で開催したく思います。

★★ 1 第100回を迎えて: 事務局からご挨拶 ★★

2016年9月に第1回を開催し、2024年2月で第100回を迎えます。
今までの経過と今後の展開を中心にお話しを致します。
今後の研究会の運営方法が変わりますので、是非ご参加頂けますと幸です。
第100回を機にスポンサーを降りることになった日立ソリューションズに、初回からの支援に感謝いたします。

GEF事務局 株式会社ロジスティック 嶋

★★ 2 企業プレゼンテーション:コマツ ★★

研究会のメンバーで定年退職されるコマツの野田敦史様から、コマツでのFTAの活用に関してプレゼンテーションを行って頂きます。

■■ 日時 ■■
2025年2月20日(木) 14:00~16:30

■■ 場所 ■■
東京国際フォーラム 会議棟G402
東京都千代田区丸の内3丁目5ー1

★★ 3 第100回記念 懇親会 ★★

第100回を記念しまして、ささやかではありますが、懇親会を開催します。

懇親会
時間: 16:30~18:30
会場: 会議棟G408
 ・研究会の同フロアーですが、エレベータを挟んだ反対側の会議室になります。
今回の懇親会参加費は無料です。

GEF事務局

今月のFTA-BPOセミナー「HSコードの基本 ~基礎の基礎~」のビデオをアップいたしました

今月のFTA-BPOセミナーのビデオをアップいたしました。

FTA-BPOセミナー003 
「HSコードの基本 ~基礎の基礎~」  

YouTubeリンク


GTRセンター代表 宮崎千秋 氏 

講師略歴
・日本におけるHSコードの第一人者 ・1966 年大蔵省入省(門司税関)
  ー 関税局課長補佐(品目分類)、WCO 事務局TA、税関研修所主任教官、
    関税局特殊関税調査官、同国際協力専門官、東京税関調査保税部次長、
    神戸税関監視部長、横浜税関業務部長、同監視部長などを歴任
  ー 日米税関手続の比較調査、関税評価制度の導入、HS 導入及び運用、
    米国スーパー301交渉、京都規約改正作業、ASEAN 共通関税率表
    の作成及び同FTA 原産地規則研修教材作成等に携わる。
・元 日本関税協会調査研究担当部長
・著書及び執筆『 関税(品目)分類詳解【Ⅰ/Ⅱ】』、『関税評価303』

セミナー日時
2025年1月23日 14:0015:20

注:講師機材の不調により音声は携帯電話からのもので聞きづらいかもしれませんが、聴講には支障はないと考えます。

FTA戦略的活用研究会 東京会場 #099が終了しました

FTA戦略的活用研究会 東京会場の第99回が終了しました。

この日のテーマは、
 ・ FTAにおける原産地規則の構造及びその解釈の手引き(上川氏)
 ・研究会メンバー調査結果:サプライヤ証明の現実 (嶋)

上川さんによる、協定間の違いと読み解くためのヒントは大変勉強になると同時に、協定間の違いが原産地証明を行う方にとっての障壁となっていることがよく分かります。

例として、協定毎の章や附属書の関連性の違いなどを協定間で比較しやすくお話しいただきました。FTAの原産地証明に長く携わっている人にはとても役に立つ内容でした。

私の研究会メンバー調査の「サプライヤ証明の現実」は研究会メンバーへの現状調査の結果報告で、担当部署、更新の頻度、フィーの発生現状などを調べたもの。

もう少しサンプル数を増やして調査し、内容を充実させていきます。

懇親会も多くの方が参加され、なかなか盛り上がりました。

次回は100回。頑張ります。

ようやく原産判定が下りました

今抱えている案件で2つの商品の原産判定が下りました。

いろいろな事を考えさせられた案件でした。

今後のサービスに役立てることが出来そうな点がいくつもありました。

が、とにもかくにも疲れました。

FTAの原産地証明における商品のHSコード:日本商工会議所東京事務所の見解

最近、東京商工会議所への原産判定申請で、以下の見解をもらいました。

FTAの原産地証明の原産判定基準は商品のHSコード、取りわけ輸入税関のHSコードに依存します。

しかし、最近、東京商工会議所は「輸出時のHSコードは何番ですか」と聞いてきます。また、「通関士にこの商品のHSコードを確認してもらってください。」と言ってきます。このHSコードが輸入時と違う場合、輸出時のHSコードでも輸出時のHSコードは究極統計目的です。輸出時には余り真剣にHSコードの付番をしているとは言えません。それでもそのコードで証明をしなければなりません。

確かに、相手国でのHSコード判断には首をかしげる部分がたまにあります。しかし、それを主張されている以上、原産証明はそれで行わないと相手国で原産とは見なしてもらえません。それ故に原産地証明はこのHSコードで行います。

それに加えて、輸出時のHSコードが違った場合、それでも証明しなさい、なのですから、困惑します。証明をダブルでせよということです。

輸入税関でHSコードが違った場合、輸入者、そして輸出者が困ります。でも、企業の責任です。輸出時のHSコードでも原産性を確認するのは何のためなのか?

検認の際に違ったHSコードでも証明が成立していることを示すためなのでしょうか。仮に商工会議所が商品のHSコードに疑義を持った場合、それをストレートに言われるならまだしも、余り重要性をもっていない輸出時のHSコードの確認とそれでの証明にどんな意味があるのでしょうか。

検認時に起こりうることを考えるのですが、こういった対応をする必要性にまだ至っていません。

どなたか、ご意見を下さいませんか。

第99回FTA戦略的活用研究会 東京

★★ 1 専門家プレゼンテーション: FTA原産地規則の構造と規則の解釈(仮) ★★
今回のプレゼンテーションは税関ご出身の上川 純史氏にお願い致しました。
タイトルにもありますように、FTA原産地規則の構造と規則の解釈についてお話し頂きます。
相手国税でのトラブル発生時の対応についてもカバーして頂く予定です。

★★ 2 研究会メンバーでの情報共有:サプライヤ証明 ★★
研究会でテーマに従い、情報交換しようということになりました。
今回は、「サプライヤ証明」に関する定期調査です。調査にご協力お願いします。

日時
2025年1月24日(金) 14:00~17:00

場所
東京国際フォーラム 会議棟G402
東京都千代田区丸の内3丁目5ー1

懇親会
パパミラノで行います。心苦しいのですが、懇親会参加では費用をお願いします。
 ・アルコール含めフリードリンク:参加費2000円、領収書出ます
 ・無料のコースはございません。

申込みは、お送りしたメールからお願いします。

GoogleのAIの回答が間違っていて、びっくりした

原産地証明の証拠書類を作成しているときに、ふと「日本インドネシアEPAのHSコードの年次は何年だったっけ」と思い、Google先生に聞いてみた。

すると

一瞬焦った。最近インドネシアEPAが多かったので2017と思っていたので確認をしたかった。

2002だと・・・

目を疑った。今までまちがっていた?でも商工会議所からは何も言われていないし。

信頼している税関さんのサイトで確認

やっぱり2017。よかった。

皆さん。AIを信じ切るのはやめましょう。

FTAの原産地証明、対応が間違っていませんか?

最近のFTA戦略的活用研究会でのやりとり、相談事を考えると違うのではないかと思うことが多くあります。現段階での私見を下記に書きますので、参考になればうれしいです。

FTAで輸入側での関税が減免される(可能性がある)ことがメリットですよね。それは、FTAがあれば何でも関税の減免が得られるということではなく、FTAの協定で定められた原産地規則を満たしている事で、その恩典が受けられるということです。

FTAを活用することで下がるコスト

輸入時の関税を減免する恩恵は輸入者に与えられますが、その条件がFTAの原産地規則に則って輸出側が原産地証明を行う事で得られる恩典です。そして一番大事なところですが、損をするのは関税が得られない輸入国です。

輸入国は何でもかんでも輸入したものの関税を減免することは避けたい。ですので、輸入品の原産性を確認する権利が与えられています。それを「検認」と言います。

FTA毎にその協定での原産地規則が決まっています。大筋は決まっているのですが、細部では違っていることが厄介です。

一般的な原産地規則は、以下の通りです。このスライドはかなり昔から使っているのですが、皆さんのご理解が進んでいない印象があります。伝える私の責任であります。

この3つを満たすことが、FTAでは必要となってきます。2は協定毎に地少し違っていることには気をつける必要があります。

これだと何を準備するのかわかりにくいので、私は作るべき資料を以下の様に示しています

赤枠の資料を、原産地規則に従って作成し、それを証拠書類としています。

後気をつけるのは、先に述べたFTAの違いで原産地規則の表記が違うため、対象の競艇を確認すべきです。原産地規則の章はさほどページは多くありません。横着せずに読むべきと思います。

自己証明などは別として、特にアジアの国に対してFTAを使う場合、日本商工会議所の原産判定が必要となります。

そのために、資料を作って提出するのですが、日本商工会議所が見ているのは右側の「原産地規則に基づき評価」の資料です。右側は要求されていないようです。(ただ、一部の商工会議所では提出を要求されることがあります)

まあ、右側でおおよそのことが分かります。原産判定に最終的な責任を持たない、チェック機能としての商工会議所であれば、件数も多いため、右側だけの対応となるでしょう。実際に聞いた話ですが、日本商工会議所のシステムでの提出書類の区分には、右の箱の文言は書かれますが、左側の文言は書かれていません。

であれば、右側だけでいいのだろうと思うでしょうが、私はそう思いません。

日本商工会議所が行う原産判定の際の資料提出と確認は、OKが出たとしても日本商工会議所がお墨付きを出したと言うことではありません。

過去を遡れば、証拠書類の提出はいまみたいに100%ではなく、ラフに計算してみた事があるのですが、20%程度でした。そこで経済産業省が、「証拠書類を全て見よ」という指示を出して、日本商工会議所も抵抗はしたのですが、押し切られた形で証拠書類の確認をするようになりました。

必要な書類を全て見るのではなく、必要最低限を見ているというのが私なりの解釈です

日本商工会議所のチェックは通って当たり前ですが、通ったから検認も問題ないということにはならないのです

原産地証明の際に、出来ればやらなくてもいい仕事は省きたいものです。サプライヤから情報(特に材料リスト)をもらって証明をする際に、私なら必ずもらったリスト(総部材表)にサプライヤの承認を示す印をもらいます。その情報の責任の所在を明らかにするためです。

が、「印がなくてもいいだろう」ということを言ったのかどうか分かりませんが、印がなくても済む対応を経済産業省の証拠書類の例示で示しました。

そのことは、なくてもいいのではなくて、検認が発生したときには、企業がそのリストの正しさを示すのですよという意味と理解しています。OKと言われたことは、後ほどその正しさを企業がちゃんと示さねばならないことであって、「楽ができた」ことにはならないと思っています。

先の図の左側の「総部材表」、「生産工程表」も要らないのではなく、聞かれたらちゃんと説明できるようにしてね、ということです。

最近はEUやRCEPの中韓からも検認が来るようになりました。当社が主催しているFTA戦略的活用研究会で定期的に「検認」のユーザー調査をすることになり、第1回を行いましたが、検認の際にかなり細かいことを聞かれるようになっています。

回答日数も少なく、検認は急に来ますから、受ける方はバタバタします。数年前の話ですので、資料を探すのも苦労することがあるようです。

原産判定をした時にちゃんと証拠書類を作っておいたらいいのにと思うのですが、人間の性でしょうか、とりあえず通したいのでしょうね。

そういった事例は他にもあります。

準備するのは大変だと言いますが、実際に原産地証明を代行で行っていて、大変だとは思いません。

関税の減免を受けるために、必要であれば、その原産性の正当性をちゃんと説明できるものをあらかじめ用意するのは当然です。

私は、日本商工会議所の原産判定の際には、先の資料を全て出します。商品の写真も添付します。その方が会議所の方も内容が分かっていただける。

サプライヤ証明も、証明書だけを付けるのではなく、当方で推定して証拠書類を作成し、サプライヤに修正確認をしてもらい、捺印をもらったものを提出しています。

商工会議所から指摘された記述もほとんどを取り入れて、記載しています。

結果としてよく理解していただき、かなりスムーズな申請が出来ていると思います。

CTCやVAだけを提出するよりは少し手間ですが、逆に手間をへらす工夫もかなり行っていますので、時間はさほどかかりません。

楽をすることで後で苦しみたくない。検認の際にはスムーズな対応が出来るようにして、突発的にやって来る検認対応で通常業務に支障が出ないようにしています。

多くのFTAが発行した数年前に比べて、FTA担当の人が入れ替わっている印象が強くあります。

当時はセミナーも多くあったために勉強する場がありました。また、FTAの書籍(当方も出版しています)を買い求めて勉強して対応する方も減りました。

企業の中で引き継ぎがされているのですが、基礎が分からず「とりあえずこうしておけ」的なことが多くあると最近の担当者から聞いています。

商工会議所の原産判定を通すという視点ではなく、原産性をちゃんと説明できる証拠書類を作成することを念頭に置いた対応をされた方がいいと思います。