世界のFTA/EPA交渉状況(2026年1月16日時点)

主要案件をビジネス目線で整理

本稿は、各国政府・国際機関などが公表している情報を中心に、2026年1月16日時点での交渉状況を「主要案件に絞って」整理したものです。FTAは交渉が並行トラックで進んだり、政治合意と条文確定、署名、批准、発効が時間差で起きたりします。実務では、原産地規則や適用除外、移行期間などの条項が最終的な損益を左右します。したがって、ここではまず、いま何が交渉中で、何が署名・批准待ちなのかを見失わないための地図としてまとめます。

状況の読み方(本稿の整理ルール)

・交渉中:交渉ラウンドや作業部会が続いている状態
・実質妥結:政治合意や交渉妥結はあるが、署名・批准・発効が残る状態
・署名済/批准待ち:条約署名済だが、国内批准や発効手続きが残る状態
・停止:交渉が一時停止、または棚上げされている状態
・開始予定:交渉開始の意思表明や開始条件(例:一定期間後)を明示している状態

1. 全体像(2026年1月16日時点で押さえるべき動き)

  1. EUは、アジア(インド、ASEAN諸国)と中東(UAE)、南米(メルコスール)に交渉軸が分散しており、交渉中と批准待ちが同時進行になっています。 (Trade and Economic Security)
  2. 英国は、スイス、トルコ、GCCとの交渉を継続しつつ、韓国とのアップグレード交渉は妥結段階に入っています。 (GOV.UK)
  3. カナダは、インド、UAEで交渉入りし、タイは交渉開始の手続き段階、ASEANは交渉継続(2026年妥結見込みの言及あり)という形で、インド太平洋と中東に交渉面を広げています。 (Global Affairs Canada)
  4. 日本は、トルコ、コロンビア、日中韓、バングラデシュ、GCC、UAEを交渉中として整理し、韓国・カナダは停止扱いです。 (Ministry of Foreign Affairs of Japan)
  5. 豪州は、EUとインド(CECA)を交渉中として明確に掲げています。 (DFAT)

2. 主要国・地域別の交渉状況一覧

2-1. EU(欧州連合)

EUが公表している交渉一覧は、交渉中と採択・批准中を分けて整理されています。 (Trade and Economic Security)

相手国・地域2026年1月16日時点の状態直近の補足(公式情報ベース)
メルコスール実質妥結から署名・批准フェーズへ移行中EU側は、2019年の交渉妥結と、2024年に交渉を再開し妥結した旨を整理しています。 (Trade and Economic Security)
インドネシア(CEPA)実質妥結(署名・批准待ちの位置づけ)2025年9月23日に交渉が妥結した旨が明記されています。 (Trade and Economic Security)
インド交渉中2021年の再開、包括的FTAを目指す方針が示されています。 (Trade and Economic Security)
オーストラリア交渉中2018年開始の交渉として整理されています。 (Trade and Economic Security)
マレーシア交渉中(再開後)2025年1月の交渉再開、2025年6月の第1回ラウンド開催が記載されています。 (Trade and Economic Security)
フィリピン交渉再開後、交渉中2024年3月に交渉再開で合意した旨が記載されています。 (Trade and Economic Security)
タイ交渉中(再開後)2023年に交渉再開、2023年7月に第1回ラウンドと整理されています。 (Trade and Economic Security)
UAE交渉中2025年5月28日に交渉開始、同年6月に第1回ラウンドと明記されています。 (Trade and Economic Security)
メキシコ(近代化)採択・批准プロセスEUは「採択・批准」区分で整理しています。 (Trade and Economic Security)
チリ(先進枠組み)採択・批准プロセス併せて、暫定貿易協定が2025年に発効した旨がEU側整理にあります。 (Trade and Economic Security)

補足:EUとメルコスールは、2026年1月17日に署名したと公表されています。これは本稿の基準日(1月16日)の翌日なので、1月16日時点は「署名直前」と理解するのが実務上は安全です。 (Trade and Economic Security)

2-2. 日本

外務省の一覧は、発効・署名、交渉中、停止に区分して示されています。 (Ministry of Foreign Affairs of Japan)

相手国・地域2026年1月16日時点の状態(外務省の区分)
トルコ交渉中 (Ministry of Foreign Affairs of Japan)
コロンビア交渉中 (Ministry of Foreign Affairs of Japan)
日中韓FTA交渉中 (Ministry of Foreign Affairs of Japan)
バングラデシュ交渉中 (Ministry of Foreign Affairs of Japan)
GCC交渉中 (Ministry of Foreign Affairs of Japan)
UAE交渉中 (Ministry of Foreign Affairs of Japan)
韓国停止 (Ministry of Foreign Affairs of Japan)
カナダ停止 (Ministry of Foreign Affairs of Japan)

2-3. 英国

英国政府は、交渉中の相手としてスイス、トルコ、GCCなどを優先案件として示しています。

相手国・地域2026年1月16日時点の状態直近の補足(公式情報ベース)
スイス交渉中2025年10月の第8回ラウンドの後、次回(第9回)を2026年初頭に英国で実施予定としています。 (GOV.UK)
トルコ交渉中2025年11月週に第3回ラウンドを実施したと更新があります。 (GOV.UK)
GCC交渉中第6回ラウンド(2024年2月)の交渉アップデートが公表されています。 (GOV.UK)
韓国交渉妥結(アップグレード交渉)2025年12月に、既存協定のアップグレード交渉を妥結した旨の公表があります。 (GOV.UK)
インド署名済(発効待ちの可能性)英国政府の整理では、2025年7月24日にインドとの協定署名と記載されています。 (House of Commons Library)
イスラエル停止英国議会図書館の整理では、2025年5月に交渉停止とされています。 (House of Commons Library)

補足:英国のページは、国別に「交渉中」「交渉していない」などの区分が更新されることがあります。実務で案件を追う場合は、個別案件の交渉アップデート(ニュースリリース)まで追うのが安全です。 (GOV.UK)

2-4. カナダ

カナダは、インド、UAEで「交渉中」と明確に記載し、タイは交渉開始の手続き条件(一定期間後)を提示しています。 (Global Affairs Canada)

相手国・地域2026年1月16日時点の状態直近の補足(公式情報ベース)
インド(CEPA)交渉中2025年11月の意図表明と、2025年12月13日から2026年1月27日までのパブリックコンサル(交渉開始は2026年見込み)を明記しています。 (Global Affairs Canada)
UAE(CEPA)交渉中2025年11月の意図表明と、交渉開始意向の発表を整理しています。 (Global Affairs Canada)
タイ(FTA)開始予定通知日から90日以上後に交渉開始予定と明記されています。 (Global Affairs Canada)
ASEAN(FTA)交渉中2021年11月16日に交渉合意、交渉継続中である旨が整理されています。 (Global Affairs Canada)
ASEAN(交渉の見通し)交渉継続(2026年妥結見込みの言及あり)首相府の発表では、カナダASEAN FTA交渉の加速と、交渉が2026年に妥結見込みと記載があります。 (Prime Minister of Canada)
メルコスール(FTA)交渉中(交渉開始済)2018年3月に交渉開始と明記されています。 (Global Affairs Canada)
インドネシア(CEPA)署名済(発効手続き段階)2025年9月24日に署名した旨、内容が財・サービス・投資など広範囲である旨が整理されています。 (Global Affairs Canada)

2-5. 豪州

豪州政府は、交渉中のFTAとしてEUとインド(CECA)を明示しています。 (DFAT)

相手国・地域2026年1月16日時点の状態直近の補足(公式情報ベース)
EU交渉中豪州側はEUとのFTA交渉ページを用意し、交渉方針と目的を示しています。 (DFAT)
インド(CECA)交渉中ECTAを土台に、より包括的なCECAを交渉中と説明しています。 (DFAT)

2-6. 多国間の枠組み(CPTPP、AfCFTA)

個別の二国間FTAと並び、企業の市場アクセスやサプライチェーン設計に効くのが、多国間枠組みの拡大です。

・CPTPPは、英国が2024年12月に加盟したとされ、次の拡大としてコスタリカの加盟手続きが進み、ウルグアイのプロセス開始、さらに2026年にUAE、フィリピン、インドネシアのプロセス開始を検討する方針が示されています。 (The Beehive)
・AfCFTA(アフリカ大陸自由貿易圏)は、協定が2019年5月30日に発効し、2021年1月1日に貿易が開始したと整理されています。個別のFTA交渉というより、域内取引のルール実装が進むフェーズと捉えるのが実務的です。 (African Union)

3. ビジネス実務での着眼点(交渉を追うときの優先順位)

交渉ニュースは関税率の話題になりがちですが、実務で効くのは次の順番です。

  1. 原産地規則(ROO)
    関税ゼロより前に、原産地認定に失敗すると優遇を使えません。部材比率、工程基準、累積原産の可否が、調達設計を左右します。
  2. 非関税措置の扱い
    SPS(衛生植物検疫)、TBT(技術的障害)、適合性評価、表示規制、デジタル関連(越境データ移転、電子署名・電子文書)などは、コストとリードタイムに直撃します。EUが交渉ページで市場アクセスだけでなく、デジタルや持続可能性など幅広い項目を掲げているのは、この非関税領域が「交渉の本丸」になっていることを示唆します。 (Trade and Economic Security)
  3. 発効までのタイムラグ
    署名済でも、発効まで数年かかることがあります。たとえば、カナダインドは「交渉開始に向けた公開協議の期間」まで明記しており、2026年は交渉の年、発効はさらに先になる可能性があります。 (Global Affairs Canada)
  4. 政府調達とサービス
    BtoB(特にインフラ、IT、専門サービス)では、関税より政府調達やクロスボーダーサービスの条項が売上に直結します。英国がスイス交渉でサービスを中心に据えると述べているのは、その象徴です。 (GOV.UK)

4. 基準日(2026年1月16日)直後に起きた大きな更新(参考)

・EUとメルコスールは、2026年1月17日に署名したと報じられています。これにより、以降は批准と発効に焦点が移ります。 (Financial Times)

世界のFTA/EPA交渉状況一覧(2026年1月16日時点)


2026年1月16日時点で公的情報として確認できる「世界で検討・交渉されているFTA/EPA」を、交渉中・署名済/発効待ち・検討中・中断/停止のカテゴリーで整理しました。WTOのRTAデータベースでは、通知済みで発効中のRTAが380件とされています。[rtais.wto]​

本一覧は主要案件を中心に構成しており、各国・各地域が公式に更新している一次ソースも併記しています。


交渉中(公式交渉が進行中)

主体案件ステータス直近のポイント実務で先に見る論点
EUEU-インド(FTA/投資保護/GI)交渉中2026年1月27日に署名予定と報道[india-briefing]​工業品関税、農産品、データ/デジタル、GI、持続可能性条項
EUEU-豪州FTA交渉中(2018年開始)交渉継続中農業市場アクセス、GI、原産地規則(累積・許容度)
EUEU-マレーシアFTA交渉中(2025年再開)再開済みとしてEUが明示電機・化学の関税/非関税、TBT、サプライチェーン規律
EUEU-フィリピンFTA交渉中EU側一覧で交渉中と整理自動車・電機、サービス、投資、労働・環境条項
EUEU-タイFTA交渉中(2023年再開)再開をEUが明示自動車・電機の関税/ROO、TBT、持続可能性条項
EUEU-UAE FTA交渉中(2025年再開)EU側一覧で交渉中ルール整備(投資・サービス・調達)、制裁/輸出管理との整合
日本日トルコEPA交渉中外務省の交渉中リストに掲載自動車・化学・鉄鋼、ROO(CTC/VA)、累積の設計
日本日コロンビアEPA交渉中外務省の交渉中リストに掲載自動車部品、農産品、原産地証明運用
日本日中韓FTA交渉中外務省の交渉中リストに掲載サプライチェーン累積、機微品目、ルールの収斂
日本日バングラデシュEPA交渉中外務省の交渉中リストに掲載繊維・縫製ROO、通関円滑化、投資・人の移動
日本日GCC EPA交渉中2024年からの交渉再開方針に言及エネルギー・化学、投資、原産地(域内加工)
日本日UAE EPA交渉中外務省の交渉中リストに掲載デジタル/データ、サービス、政府調達
英国英-韓(高度化FTA)交渉中交渉優先案件として明記サービス・デジタル、原産地の簡素化、TBT
英国英-スイスFTA交渉中交渉優先案件として明記医薬・精密機器、原産地、金融/データ
英国英-トルコ(高度化)交渉中交渉優先案件として明記自動車・繊維、原産地累積、関税割当
英国英-GCC FTA交渉中交渉中と整理エネルギー、政府調達、サービス/人の移動
カナダカナダ-ASEAN FTA交渉中2026年の妥結目標に言及自動車・電機のROO、原産地自己申告/証明、関税削減表
カナダカナダ-フィリピンFTA交渉中2025年11月5日に交渉開始意向を公式通知農水産・電機、SPS/TBT、原産地と証明運用
カナダカナダ-メルコスールFTA交渉中(再開)交渉再開を公式発表農産品・鉱物、投資、政府調達、累積/不足分の扱い
カナダカナダ-UAE CEPA交渉開始2026年2月に第1回交渉ラウンド開始予定[visahq]​エネルギー、投資、サービス、輸出管理の整合
インドインド-複数国FTA交渉中インド政府が「進行中のFTA交渉」として列挙対象が多いので品目別に優先度付け(EU/米/豪/NZ/韓/ペルー等)
EAEUEAEU-モンゴル(暫定/一時協定)交渉開始2024年5月8日に交渉開始をEECが公表限定品目の関税撤廃・軽減、品目表と原産地運用

交渉終結・署名済み・発効待ち(実務影響が近い)

主体案件現状直近のポイント実務で先にやること
EU-メルコスールパートナーシップ協定+暫定貿易協定署名・批准プロセス段階2026年1月17日にパラグアイで署名[portugalglobal]​影響品目(農産・自動車・化学)をHS別に棚卸し、ROO要件と証憑を先行設計
EU-メキシコ近代化グローバル協定交渉終結→採択/批准待ち2025年1月17日に交渉終結、2025年9月3日に署名・締結に向けた提案採択既存協定との差分(関税/調達/原産地)をギャップ分析
EU-インドネシアCEPA/投資保護交渉終結(2025年9月23日)EUが「交渉を最終化」と公表対象品目の関税スケジュール、パーム油等のセンシティブ領域、原産地手当
EU-シンガポールデジタル貿易協定(DTA)署名済み・発効待ち2025年5月7日署名、双方の批准後に発効[eurocham.org]​越境データ、電子契約/署名、ソースコード等の条項を社内規程に反映
EU-チリ暫定貿易協定(ITA)+枠組み協定(AFA)ITAは発効、AFAは批准待ちITAは2025年2月1日発効、AFAは加盟国批准待ちITAで使える特恵の適用開始(CO/ROO手順)を先に運用化
EFTA-メルコスールFTA署名済み・発効待ち2025年9月16日署名、発効は未了欧州向け(EFTA4国)輸出のROO・証明書式を事前準備
英国-インド貿易協定署名済み・発効待ち英政府が「署名済み未発効」に整理英向け・印向けの関税削減表と原産地証明の運用設計
EAEU-インドネシアFTA署名済み・発効待ち2025年12月21日署名とEECが公表[global-scm]​EAEU向け(180百万人市場)で、対象関税ライン・ROOの事前検証
EAEU-イランFTA発効済み(2025年5月15日)90%程度の品目を対象とする旨の説明既存取引がある企業は、適用開始済みとして遡及・証憑整備を確認

検討中(アクセス審査・共同研究・参加申請など)

区分案件現状根拠(一次情報)実務の意味合い
メガFTAの参加CPTPP:コスタリカ参加作業部会で協議継続作業部会設置の決定文書加盟時にROO累積と関税削減の適用範囲が広がる可能性
メガFTAの参加CPTPP:ウルグアイ参加作業部会を設置しプロセス開始2025年11月に公式決定[dfat.gov]​中南米サプライチェーンに波及
メガFTAの参加CPTPP:2026年に開始し得る候補UAE、フィリピン、インドネシア(条件付き)共同閣僚声明等で明示中東・ASEANの累積設計が変わる。輸出入双方で影響
メガFTAの参加CPTPP:その他申請国中国、エクアドル、台湾、ウクライナ等の申請があるとの整理英議会資料に申請国一覧地政学リスクも含め、採否でサプライチェーン戦略が変動
メガFTAの参加RCEP:参加打診香港、スリランカ、チリ、バングラデシュ等が参加を模索2025年9月のASEAN経済閣僚会合で言及[thestar.com]​累積原産地の範囲拡大や品目別関税の再計算が必要になる可能性
共同研究日イスラエルEPA可能性検討の共同研究実施中[arabnews]​METIが共同研究実施を掲載交渉入り前でも、想定論点(デジタル・投資)を先読み可能
アフリカ域内AfCFTA:追加議定書・附属書デジタル貿易等の議定書採択後、附属書などの作業が残るAU関連資料で採択・交渉アジェンダに言及アフリカ向け取引は、関税だけでなくデジタル/規制面が段階的に整備される

中断・停止(再開リスクがあるので注意)

主体案件現状根拠
日本日韓EPA、日加EPA中断外務省が「In Suspension」として掲載
EUEU-GCC(国別)など長期停止の案件がEU一覧に整理バーレーン等は2008年以降停止など

企業実務としての使い方(この一覧を意思決定に落とすポイント)

交渉中案件:原産地規則と証明運用の変化が早く効く

交渉中の協定では、関税率そのものよりも、原産地規則と証明運用の変化が実務コストに直結します。特に、累積(域内累積・二国間累積)、デミニミス、CTCの粒度、自己申告の可否、電子CO/データ交換などが重要です。EUや日本の公式一覧を定点観測することで、早期に対応できます。

採択/批准待ち案件:発効日が見えた瞬間に社内対応が集中する

EU-メルコスール、EU-メキシコ、EU-インドネシアなどは、交渉終結済みとしてEUが整理しており、発効準備(HS別影響分析、ROO証憑、サプライヤー宣誓取得)を先に進める価値があります。[reuters]​

参加申請(CPTPP/RCEP):候補国が自社の生産国・調達国に含まれるかで監視優先度が決まる

CPTPPは、コスタリカ・ウルグアイの作業部会に加え、2026年に開始し得る候補が共同声明等で明記されています。採否が不確実でも、候補国が自社のサプライチェーンに含まれる場合は、優先的に監視すべきです。[gub]​


一次ソース参照先

  • WTO RTA Database[rtais.wto]​
  • EU Trade Agreements[portugalglobal]​
  • 日本外務省EPA一覧
  • カナダ Global Affairs Canada[reuters]​
  • 英国政府 Trade Agreements
  • ASEAN経済閣僚会合声明[reuters]​

日ペルーEPA COのPDF発給切替の全体像

2026年8月3日から、日ペルーEPA(日本・ペルー経済連携協定)に基づく第一種特定原産地証明書(CO)は、専用紙での発給からPDFファイルでの発給に切り替わります。 経済産業省と日本商工会議所は、指定発給機関である日本商工会議所の発給審査システム上の「承認日」を基準に、紙・PDFの扱いを明確に整理しています。meti+1​


1. 変更点の結論:何がいつ変わるか

ポイントは次の3点です。jcci+1​

  • 2026年8月3日以降に「承認」される日ペルーEPAのCOは、すべてPDFファイル形式での電子発給になること。jcci
  • 専用紙での発給は、2026年7月31日までに発給審査で承認を受けた申請分までであり、「出荷日」ではなく「承認日」が境目になること。jcci
  • 2026年7月31日以前に承認され、専用紙で発給されたCOは、2026年8月3日以降も、有効期間内であればペルー税関(SUNAT)で受理されること。meti+1​

「7月末船積だから紙で間に合うはず」という感覚的な運用ではなく、「7月31日までに日商システム上で承認を取れるか」を基準に工程を組む必要があります。jcci


2. なぜ今PDF化なのか:政策上の位置づけ

経済産業省は、EPAの利用拡大・利便性向上のため、指定発給機関による原産地証明書の電子化を順次進めています。 日ペルーEPAのCO電子化は、その一環として実施される施策であり、2026年8月3日以降、ペルー向けCOについてはPDFでの発給が標準となります。jaftas+1​

他協定では、PDF発給だけでなく、日インドネシア・日タイEPAのように、税関間のデータ交換(いわゆるeCO)が導入されている案件もありますが、日ペルーEPAについては「eCOデータ連携」ではなく、CO様式をPDFファイルとして発給する方式である点を切り分けて理解すると整理しやすくなります。jaftas+1​


3. 輸出実務で変わるポイント

3-1. COの受け取りが「窓口・郵送」から「ダウンロード」へ

日本商工会議所の案内によれば、発給審査が終了し、手数料の入金確認後に発給システム上のステータスが「交付済」となった時点で、利用者はシステムからCOのPDFファイルをダウンロードできます。 従来行われていた、商工会議所窓口での紙原本の受け渡しや、原産地証明書の郵送は行われなくなります。jcci+2​

これまで「紙COを受領してから輸出書類一式を完成させる」フローだった企業ほど、社内手順書の更新と、ダウンロード・保管・対外送付の役割分担を明確にする必要があります。jcci+1​

3-2. 手数料支払いで「現金」が廃止

日商の案内では、原産地証明手数料の支払い方法として、窓口での現金支払いが廃止され、事前振込(クレジットカード決済、インターネットバンキング振込等)または後日払いに変更されるとされています。 発給システム上で「交付済」となる条件に入金の確認が含まれるため、支払いの遅れはそのままCOのダウンロード遅延につながる可能性があります。archive.jcci+2​

経理・貿易実務・現場担当の間で、「どの支払方法を標準とするか」「締め日と申請タイミングをどう合わせるか」を事前に決めておくことが、通関スケジュールの安定化につながります。jcci+1​

3-3. システム改修による停止リスク

PDF発給への切替に伴う発給システムのプログラム改修・停止時期等の詳細は、日商から別途案内されることとされています。 移行直前期には、申請の集中とシステム停止が重なるリスクも想定されるため、7月下旬〜8月上旬に紙CO・PDF COいずれも必要となる案件については、余裕ある申請計画を立てておくことが安全です。archive.jcci+1​


4. 重要な落とし穴:ペルー側の提出要件確認

経済産業省と日本商工会議所は、ペルー側(SUNAT)での輸入申告時の提出方法について、「現地手続についてペルー税関に確認する必要がある」と明示しています。 とくに、次の点は取引先・現地通関業者によって運用が分かれ得るため、事前確認を怠るとトラブルにつながります。global-scm+2​

  • PDFを印刷した紙を原本として提出する必要があるのか
  • 電子申告システムへのPDF添付だけで足りるのか
  • L/C条件や通関業者の社内規定上、紙の原本を前提とした運用になっていないか

この確認を後回しにすると、「L/C条件で紙の原本提出が要求されていた」「現地通関業者が紙提出前提の社内ルールを維持していた」といった理由で、船積後に書類要求が変わり、差し替えや追加送付が発生するリスクがあります。jetro+1​


5. 移行期の実務対応チェックリスト

5-1. 7月末までに紙COが必要な案件の洗い出し

次の条件に当てはまる取引は、優先的に洗い出しておくとリスク管理しやすくなります。global-scm+1​

  • 2026年7月後半に出荷予定で、貨物到着が8月上旬になる案件
  • L/C決済や、買主銀行による書類審査が厳格な案件
  • 買主や現地通関業者が、従来から紙の原本提出を慣行としている案件

判断基準は、「2026年7月31日までに発給審査で承認を得られるかどうか」であり、社内の申請締切日から逆算して、書類準備・支払手続を含む工程表を組むことが実務的です。jcci+1​

5-2. 社内フローを「ダウンロード前提」に再設計

PDF発給を前提に、少なくとも次の点を明文化しておくと、従来よりも早く・確実にCOを回せるようになります。jcci+1​

  • 発給システム上で「交付済」であることを確認する担当者とタイミング
  • CO PDFのダウンロード・改ざん防止を含む保管ルール(ファイル命名規則、保存場所、アクセス権限など)
  • 輸出書類セットへの組み込み方と、取引先への送付方法(メール添付、ポータルサイト、DMS等)の標準化

物理的な郵送が不要になる分、電子送付のログ管理(いつ・誰に・どのファイルを送付したか)を残すルールも合わせて設計しておくと、監査・トラブル時の説明が容易になります。global-scm+1​

5-3. 経理・支払ルールの更新

現金払いの廃止に伴い、以下のような論点を社内で整理しておくことが望まれます。archive.jcci+1​

  • 標準とする支払方法(クレジットカード決済・ネットバンキング振込・後日払い等)の選択
  • 発給申請から入金確認・「交付済」反映までのリードタイムを織り込んだスケジュール
  • 月次締め・支払サイクルとCO申請ピークの整合

これにより、「COは承認済だが入金が遅れてダウンロードできない」というボトルネックを避けやすくなります。jaftas+1​


6. 日ペルーEPAのCOの役割を再確認

日ペルーEPAの特恵税率を適用するには、輸出者は指定発給機関である日本商工会議所に対し、日本原産品であることを示す資料を提出し、原産品判定を受けたうえで第一種特定原産地証明書の発給申請を行う必要があります。 CO自体は法的に絶対義務ではありませんが、特恵税率を利用するための証拠書類として、輸入側での申告に不可欠な位置づけとなります。jetro+2​

初めて第一種特定原産地証明書の取得に取り組む企業では、事前登録や原産品判定に時間を要するケースもあるため、PDF切替とは別次元の準備リードタイムとして織り込んでおくことが重要です。epa-info+1​


7. まとめ:8月3日は「発給形式が変わる日」、実務はそれ以前に固める

2026年8月3日から、日ペルーEPAのCOはPDF発給に切り替わり、2026年7月31日までに承認された分のみ専用紙での発給が可能であることが、経済産業省と日本商工会議所から明示されています。 7月31日以前に専用紙で発給されたCOは、協定上の有効期間内であれば、8月3日以降もペルー税関で受理されると案内されています。meti+2​

一方で、PDFをペルー側でどのような形で提出するか(印刷要否・電子添付可否等)はSUNATや現地通関業者の実務に依存するため、取引先と事前に確認しておくことが、現場レベルでは最重要ポイントになります。 日本側社内では、PDFダウンロードを前提にした受領・保管・送付手順と、現金廃止後の支払フローを先に整備しておくことで、移行期のトラブルを抑えつつ、COのリードタイム短縮というメリットを享受しやすくなります。global-scm+2​

  1. https://www.jcci.or.jp/gensanchi/20260107_Perucopdf.pdf
  2. https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/gensanchi/20260107.html
  3. https://jaftas.jp/file/pdf/ftaport/epa-5minutes.pdf
  4. https://www.jcci.or.jp/gensanchi/tebiki_system.pdf
  5. https://archive.jcci.or.jp/gensanchi/news.php
  6. https://global-scm.com/blog/?p=3799
  7. https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/cs_america/pe/jpepa/pdf/jpepa-201712.pdf
  8. https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-000969.html?_previewDate_=null&revision=0&viewForce=1&_tmpCssPreview_=0%2F%2F%2F%2Fbiznews%2F%2F%2Fbiznews%2F%2F%2F%2F%2Fbiznews%2F
  9. https://www.customs.go.jp/roo/
  10. https://epa-info.go.jp/pdf/download/tebiki_preparation.pdf
  11. https://www.jcci.or.jp/gensanchi/
  12. https://global-scm.com/blog/
  13. https://www.customs.go.jp/kaisei/kanzeiteirituhou.pdf
  14. https://www.japanfruit.jp/Portals/0/resources/JFF/kaigai/jyoho/jyoho-pdf/KKNJ_174.pdf
  15. https://www.nihs.go.jp/dsi/food-info/foodinfonews/2025/foodinfo202520c.pdf

2026年1月前後に節目を迎える主なFTA/EPA

2026年1月(実務上は多くが2026年1月1日)に、協定税率が更新・引下げ(または撤廃段階に到達)したことが一次情報で確認できるFTA/EPAは、少なくとも下表のとおりです。

なお、FTA/EPAの関税は「毎年1月1日に段階的に動く」タイプが多く、品目ベースで網羅すると対象が非常に広くなります。ここでは、協定として税率が動くこと自体が明示されているものを中心に整理します。

協定名当事国・地域2026年1月の関税率変更(概要)実施日一次情報(根拠)
CPTPPCPTPP当事国日本を除く当事国は、その後の関税削減(staging)が毎年1月1日に実施されるため、2026年1月1日に協定税率が次段階へ更新。日本は毎年4月1日更新。2026年1月1日(日本は4月1日)(international.gc.ca)
RCEPASEAN10+日中韓豪NZ(計15)ブルネイ、カンボジア、中国、韓国、ラオス、マレーシア、ミャンマー、NZ、シンガポール、タイ、ベトナムは毎年1月1日に段階引下げ。インドネシア、日本、フィリピンは毎年4月1日更新。2026年1月1日(国により4月1日)
豪印ECTAオーストラリア、インド豪州側の関税表で段階区分B5の品目は、年5(2026年1月1日)から無税化に到達(豪州の対印輸入が広く無税化)。2026年1月1日(オーストラリア外務貿易省)
ChAFTAオーストラリア、中国乳製品などで、中国側の対豪関税(最大20%)が2026年1月1日までに撤廃段階に到達(最終段階の節目)。2026年1月1日までに(オーストラリア外務貿易省)
KAFTAオーストラリア、韓国一部の高関税(例:乳児用調製粉乳など)で、2026年1月1日までに撤廃段階に到達する旨が明示。2026年1月1日までに(オーストラリア外務貿易省)
A-UKFTAオーストラリア、英国水産物で、残存関税が2026年1月1日までに段階的に撤廃される旨が明示。2026年1月1日までに(農業省)
AfCFTA(南ア実装)アフリカ大陸自由貿易圏(AfCFTA)南アフリカ歳入庁(SARS)が、AfCFTAの関税段階引下げ(phase down)実装のため、2026年1月1日効力で関税率表改正を告知。2026年1月1日(South African Revenue Service)

補足(日本企業の実務観点)

  • CPTPPとRCEPは、協定そのものとして「毎年の更新日」が明示されているため、2026年1月1日に多くの国で協定税率が動きます(品目数は膨大)。(international.gc.ca)
  • 一方で、日本側の更新日はCPTPPが4月1日、RCEPも(少なくとも日本・インドネシア・フィリピンは)4月1日運用と整理されています。したがって、2026年1月の影響は「日本から輸出する際の相手国側の税率更新」が中心になりがちです。(international.gc.ca)
  • 日本の関税率表自体は、税関サイトに「2026年1月1日現在」が公開されています(参照用)。協定税率の確認導線としては使えます。(日本の税関)

日・バングラデシュEPA大筋合意が示す「次の一手」関税だけではない、投資・デジタル・政府調達まで含む新ルールをどう使うか

2025年12月22日、日本政府はバングラデシュとの経済連携協定(EPA)が大筋合意に至ったことを公表しました。外務大臣とバングラデシュ暫定政権の商業顧問との電話会談で合意を確認し、今後は署名に向けて協力していくとしています。(Ministry of Foreign Affairs Japan)
経済産業省も、2024年3月に交渉開始を決定し、2025年12月22日に大筋合意に至ったことを整理しています。条文などの詳細は後日公表予定です。(Ministry of Economy, Trade and Industry)

ビジネスの現場で重要なのは、これが「関税が下がるニュース」にとどまらない点です。公式の概要資料を見ると、物品の関税だけでなく、投資、電子商取引、政府調達、知的財産、国有企業、補助金、競争、労働、透明性など、企業活動の前提となるルールが一体で整備される設計です。
以下では、特に企業の売上とコストに直結する論点に絞って深掘りします。

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1 まず押さえるべき結論
今回のEPAは、日本企業にとって「バングラデシュ市場で勝つための価格条件」と「現地で動くための制度条件」を同時に取りにいった合意

EPAは一般に、関税撤廃だけでなく、投資や人の移動、知財、競争政策などを含む幅広い枠組みです。外務省もEPAとFTAの違いとして、EPAがより広い分野のルールと協力要素を含むことを明示しています。(Ministry of Foreign Affairs Japan)
今回の合意もまさにその設計で、現地で商売を作る人ほど効いてきます。

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2 物品市場アクセスのインパクト
鉄鋼、機械、自動車部品、食品の「価格競争力」が中長期で変わる

公式概要資料には、バングラデシュ側の高関税品で関税撤廃が進むと明記されています。特に象徴的なのが鉄鋼です。

・鉄鋼は最大56.6%の関税があり、約9割の品目で18年以内に撤廃
・自動車部品はタイヤやエンジンなど、多くの品目で15年以内に撤廃
・乗用車(完成車)は、将来にわたり他国に劣後しない特恵待遇を確保

ここでのポイントは「即時ゼロ」ではなく「段階的」であることです。とはいえ、最大56.6%という水準が示す通り、関税は価格に直撃します。例えば、同じ製品・同じ物流コストでも、関税の扱いが変われば、見積りの勝率が変わる。特に、インフラ、建設、製造業向けの素材・部材・設備は、導入のたびに比較されるため、数%の差が意思決定を左右します。

もう一つ見逃せないのが、日本側の輸出重点品目です。日本側は、国内の重要品目は守りつつ、輸出攻勢をかける品目で関税撤廃を取りにいっています。

・コメなど重要5品目を含む多くの品目を関税削減・撤廃から除外
・一方で、和牛肉、ぶり、たい、ほたて、りんご、ぶどう、緑茶、醤油などを中心に、即時から18年以内の関税撤廃を獲得

食品メーカーや商社にとっては、単なる嗜好品ではなく、外食・ホテル・小売の上位セグメントを押さえる入口になります。現地の中間層拡大と、日系企業が関与するインフラ投資の増加が重なると、食の需要は連動して伸びやすいからです。

さらに全体像として、物品市場アクセスのカバレッジも大きい。

・バングラデシュは、日本からの輸入額の約83%を無税に
・日本は、バングラデシュからの輸入額の約91%を無税に

ここは、営業部門だけでなく、調達・経理・SCM部門にも重要です。無税化の対象かどうかで、製品別の損益が変わり、ひいては供給網の組み替え判断が変わるためです。

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3 対日調達の論点
アパレルの「関税ゼロの継続」が、調達戦略の安定材になる

日本の輸入側から見たとき、バングラデシュは繊維衣料の比重が極めて大きい取引相手です。公式資料では、バングラデシュから日本への輸入の84%が繊維衣料、9%が皮革・履物という構造が示されています。

この文脈で重要なのが、バングラデシュのLDC卒業です。LDC卒業後は、これまでの特恵関税(原則無税)を前提にしたビジネスモデルが揺らぐ可能性があります。ジェトロは、国連総会決議に基づきバングラデシュが2026年11月にLDC卒業予定であること、卒業により特別特恵関税の適用がなくなる点を整理しています。(JETRO)
外務省のLDC解説ページでも、バングラデシュは2026年に卒業予定と明記されています。(Ministry of Foreign Affairs Japan)
国連機関(UNCTAD)も、国連総会が2026年の卒業を推奨したことを示しています。(UN Trade and Development (UNCTAD))

今回のEPA概要資料では、日本市場へのアクセスとして「繊維製品への関税は即時撤廃(現行はLDC特恵で無税)」と書かれています。要するに、現状のゼロ関税を制度的に固定する狙いが読み取れます。

調達担当者の観点では、ここが最大の安心材料です。チャイナプラスワンや供給網分散を進める企業にとって、関税条件が読めることは、工場選定や長期契約の前提になります。関税が読めなければ、最終的に価格転嫁できず、サプライヤー再編の手間が増えるからです。

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4 関税以上に効く「ルール整備」
投資、電子商取引、政府調達、透明性が、現地のやりにくさを減らす方向

今回の概要資料が示すもう一つの柱がルールです。物品の関税だけでは、実務は動きません。通関、契約執行、政府案件、デジタル取引、ガバナンスなど、日々の摩擦がコストになるからです。

資料では、投資、電子商取引、政府調達、知的財産、国有企業、補助金、競争、労働を含む幅広い分野でルールを整備するとしたうえで、例として次のような項目が挙げられています。

・政府調達の市場アクセスを相互に約束
・電子商取引で、ソースコードの移転およびアクセス要求の禁止を規律
・透明性、税関手続・貿易円滑化などで汚職・腐敗防止に関する規律
・労働、透明性、国有企業などは独立の章で規律

これらは、設備産業、IT、プラント、物流、商社など、現地の制度と付き合う企業ほど効果が大きい領域です。特に政府調達は、インフラ関連や公共サービス関連のビジネスに直結します。デジタル領域では、ソースコードの扱いが明文化されるだけでも、システム提供やSaaS展開の心理的ハードルが下がります。

加えて、サービス分野の自由化も明確です。

・バングラデシュは、WTO分類に基づく約150のサービス分野のうち約100分野で自由化を約束
・従来は16分野のみ約束だった

対象として、コンピュータ関連サービス、建設・エンジニアリング、運送サービスなどが例示されています。
この部分は、製造業だけでなく、ITベンダー、建設、物流、専門サービスの企業にとってもチャンスです。

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5 企業が今からやるべきこと
発効前から勝負は始まっている。準備の差が、最初の案件の差になる

大筋合意はゴールではなく、実務のスタート地点です。条文や附属書(関税率表、原産地規則、サービスの約束表など)の公表はこれからで、署名と国内手続きを経て発効に至ります。経産省も条文等は後日公表予定としています。(Ministry of Economy, Trade and Industry)
したがって、現時点でおすすめできる動きは、交渉結果の確定を待つのではなく、確定した時に最短距離で動ける状態を作ることです。

実務向けチェックリスト(最小構成)

1 自社の対象品目を特定する
輸出入ともに、HSコードで棚卸しをして、関税撤廃の対象か、段階が何年なのかを確認できる形にしておく。

2 価格式を関税前提から組み替える
関税が下がるほど、競合は値下げしてきます。自社だけが据え置くと利益は出るが案件が取れない、という状態になりがちです。いつ、どの市場で、どの製品を攻めるかの優先順位を先に決める。

3 原産地規則と証明の運用を前倒しで設計する
特恵を使うには、原産性の証明と書類運用が必須です。調達先が複数国にまたがる企業ほど、調達設計の段階で詰めないと、現場が回りません。

4 現地パートナーと政府案件の目線合わせをしておく
政府調達やインフラ関連を狙う場合、現地企業とのコンソーシアム、施工体制、アフターサービスまで含めて、EPA発効後の提案型営業を想定しておく。

5 調達側は長期契約の前提条件を見直す
バングラデシュからの調達を増やすなら、関税だけでなく、納期、監査、労務・人権、トレーサビリティなどの要件も同時に強化される前提で設計する。EPAには労働分野の章が独立して設けられる方向性が示されています。

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6 まとめ
このEPAは、バングラデシュを「コスト調達先」から「成長市場」へ引き上げる土台になり得る

今回の大筋合意は、鉄鋼や自動車部品など、バングラデシュの高関税領域での関税撤廃を中長期で取りにいく一方、日本からの重点輸出品目(和牛、水産物、果物、緑茶、醤油など)を押し込む内容が見えます。
同時に、投資、電子商取引、政府調達、透明性などのルール整備によって、現地での事業運営コストを下げる方向性が示されています。

そしてLDC卒業が見えているバングラデシュにとって、対日輸出の制度条件を確保する意味も大きい。日本側にとっては、調達の安定化と、グローバルサウスでの市場開拓を同時に進める材料になります。(JETRO)

条文と附属書が公表される瞬間から、実務の競争が始まります。関税率表を見てから動くのではなく、見た瞬間に動ける体制を作っておく。これが、今回のニュースを事業成長に変える最短ルートです。

参考情報
1 外務省:日・バングラデシュ経済連携協定の大筋合意(報道発表)(Ministry of Foreign Affairs Japan)
2 外務省:日・バングラデシュEPA概要資料(大筋合意の概要)
3 経済産業省:日・バングラデシュ経済連携協定(EPA)(Ministry of Economy, Trade and Industry)
4 ジェトロ:バングラデシュのLDC卒業予定とEPA交渉状況(JETRO)
5 UNCTAD:国連総会が2026年の卒業を推奨した旨の整理(UN Trade and Development (UNCTAD))

日UAE EPA(CEPA)交渉・第5回会合の「結果」と、ビジネス側が見るべき「次の節目」

(※本稿は公表情報をもとに、交渉論点をビジネス視点で“使える形”に落とし込んだ整理です。交渉テキストや市場アクセスの中身は原則非公開のため、確定情報と見立てを分けて記載します。)


1. 第5回交渉会合で何が起きたのか(確定情報)

外務省の発表によると、日UAE EPA(日本側呼称)交渉の第5回会合は2025年11月4日〜28日にオンライン形式で開催され、両国の首席交渉官(日本側:髙橋克彦大使/UAE側:ジュマ・アルカイト経済省次官補)らが参加しました。

この会合で議論が明示された分野は以下です。

  • 物品貿易
  • 原産地規則
  • サービス貿易
  • 競争政策
  • 政府調達
  • 知的財産
  • 今後の交渉の取り進め方(モダリティ)

そして、次回(第6回)会合の日程は外交ルートで調整することになっています。

ここがポイント:
第5回の公式記述で「政府調達」が入ってきたのは、ビジネス観点ではかなり大きい。関税だけでなく、“ルール・運用”の深部に踏み込む段階に入りつつあるサインと見てよいです。


2. 交渉はいま「どの地点」にいるのか:時系列で見る“進捗感”

日UAE EPA交渉は、2024年9月に交渉開始が決定(MOFA/経産省が同時発表)されました。
その後、会合は以下のペースで進んでいます(公表ベース)。

  • 第1回:2024年11月(東京)
  • 第2回:2025年2月(ドバイ)
  • 第3回:2025年6月(東京)
  • 第4回:2025年8月(オンライン)
  • 第5回:2025年11月(オンライン)

各回の概要を見ると、初期は「物品」「原産地」「サービス」「投資」「税関・貿易円滑化」「知財」など“定番の骨格”を並行で詰め、第3回でデジタル貿易第4回で貿易と持続可能な開発第5回で政府調達というように、章立てが広がっているのが読み取れます。

加えて、日本の外交青書でも、UAEを「エネルギー安全保障上重要な戦略的パートナー」と位置づけたうえで、日UAE EPA交渉開始と第1回開催に言及しています。


3. “論点の深掘り”①:物品貿易は「関税率」より“競争条件の差”が効く

日本企業にとっての現実的インパクト

ジェトロによれば、2023年の日本の対UAE輸出は約1兆4,661億円で主力は輸送用機器、UAEは日本の自動車輸出先として金額で世界7位/台数で世界3位という規模感です。
つまり、日UAE EPAは「資源国との協定」というより、完成車・部品・周辺産業に直接効きうる協定です。

ただしUAEは“そもそも関税が低い”

UAEはGCC共通関税の枠組みで、対外税率は原則5%(例外あり)と整理されています。
このため、関税だけを見て「インパクトは小さい」と判断しがちですが、ビジネスでは次が効きます。

  • 競合国がCEPAで先に関税・手続を改善している場合の“相対的な不利”
    UAEはCEPA締結を加速しており、将来的に103カ国まで拡大し貿易総額の最大95%をカバーする目標を掲げています。
    すでに複数国とCEPAを発効してきた流れもあり、競争条件の“穴”は放置しにくい。
  • 税関・認証・通関運用(非関税領域)のコスト
    UAE向けは「輸出→現地通関→再輸出」も多く、運用コストが積み上がりやすい。関税よりここが効くケースが多い。

4. “論点の深掘り”②:原産地規則は「UAEがハブである」ことが難しさの源泉

第5回でも原産地規則が議題に入っています。
原産地規則(ROO)は、ざっくり言えば「EPAの優遇税率を使える“出自”の判定ルール」です。

UAE案件で原産地が難しい理由

  • 再輸出・加工・保税・フリーゾーンが多い
    UAEは域内物流ハブとして、輸入→保管→再輸出が一般的。ROOを“形式上”満たすだけの加工(軽微な加工)を排除する規定が厳しくなりやすい。
  • グローバル部材の比率が高い(自動車・機械・電機ほど顕著)
    「どこまで第三国部材が許容されるか」「付加価値基準か関税分類変更か」「累積(カムレーション)をどう扱うか」が収益を左右する。

企業側の準備(いまからできる)

  • HSコードとBOM(部材表)を“EPA利用前提”で棚卸し
  • 製造工程のどこを「原産性を作る工程」にするか(日本/第三国/UAE)を設計
  • サプライヤーから原産地証明に必要な情報が取れるかを確認(ここが最大のボトルネックになりがち)

5. “論点の深掘り”③:サービス貿易は「進出のしやすさ」と「人の移動」が肝

第5回でサービス貿易が議題化されています。
UAEは現地拠点・地域統括(RHQ)・物流・金融・プロフェッショナルサービスのニーズが厚い一方、参入形態やライセンス、職種ごとの規制など“実務の壁”が残りやすい市場です。

ビジネスで効く観点は大きく2つ。

  • 市場アクセス(何ができるか/できないか)
    例:拠点形態、出資比率、提供できるサービス範囲、分野別の許認可など。
  • 「人の移動」実務(短期出張・駐在・プロジェクト要員)
    サービス章や関連規定が整備されると、プロジェクト型ビジネス(建設、プラント、IT導入、保守運用、コンサル)が回しやすくなる可能性があります。

6. “論点の深掘り”④:政府調達が入った意味——UAEの大型案件に“正面から”挑む章

第5回の公式概要で「政府調達」が明示されました。
政府調達章が入る協定は、企業側から見ると次の効能が期待されます(※一般論)。

  • 入札情報の透明性(公告、仕様、評価基準)
  • 内外無差別(または一定の待遇)
  • 不服申立て手続(レビュー)
  • 電子調達・標準化

UAEはエネルギー転換・インフラ・先端産業で大型案件が動きやすい国です。ここに調達ルールが入ると、商社・ゼネコン・プラント・IT・エンジニアリングなどの企業にとっては「営業の土台」が変わります。

逆に言うと、政府調達は国内制度・政策目的と直結するため、交渉が難航しやすい“ حساس(センシティブ)”領域でもあります。
ここがテーブルに乗った時点で、交渉は“締結後に効くルール作り”へ比重が移っている可能性が高い。


7. “論点の深掘り”⑤:競争政策・知的財産は「協業・投資」をやりやすくするインフラ

第5回で競争政策と知的財産が議題とされています。
この2つは、関税のように数字で効き目が見えにくい一方で、実務では効きます。

競争政策(独禁・公正競争)

  • 代理店・販売網・ジョイントベンチャーの設計
  • 特定の取引慣行が“後から問題化”するリスク低減
  • 透明性・協力枠組み(当局間協力)があると、紛争時の打ち手が増える

知的財産(IP)

  • ブランド・商標・意匠・特許の保護は、消費財・機械・ソフトウェア・コンテンツなど広範に影響
  • 共同開発・ライセンス・技術移転の交渉がしやすくなる(期待)

8. “横串論点”:デジタル貿易・税関手続・持続可能性は「運用コスト」を左右する

交渉は第3回でデジタル貿易、第4回で持続可能な開発にも触れています。
また、税関手続・貿易円滑化は初期から継続的に議題です。

  • デジタル貿易:データ移転、電子契約、越境EC、ソースコード等(協定次第で影響)
  • 税関・貿易円滑化:AEO、事前教示、迅速通関、書類電子化など
  • 持続可能性:環境・労働・透明性(ESG調達・輸出管理とも接続し得る)

この領域は、単なる輸出入だけでなく、現地運営(拠点・サプライチェーン)コストに直結します。


9. 「次の節目」は何か:第6回会合の先にある“山場”を先読みする

確定している次の節目は、外務省発表のとおり第6回会合の日程調整です。

一方で、交渉実務として多くのEPAで起きる“山場”は、だいたい次です(※一般的な見立て)。

  1. 市場アクセス(関税・サービス)の“オファー”が具体化
  2. 章ごとの文言が固まり、「章のクローズ(実質合意)」が増える
  3. 例外規定や移行期間などを詰めてパッケージ合意
  4. 法務レビュー(リーガルスクラブ)→署名→国内手続

UAE側は、対日CEPAが「advanced stages(進んだ段階)」にある旨を述べています(UAE国営WAM報道)。
ただし、これは政治的メッセージでもあるため、企業側としては「公式に何が確定したか(=日程、論点、章の範囲)」と切り分けて追うのが安全です。


10. 日本企業がいま打てる「具体アクション」チェックリスト

最後に、交渉の進捗を“待つ”のではなく、ビジネス側が先に整えておける項目を整理します。

輸出型(メーカー/商社)

  • 対UAEの重点品目をHSで棚卸し(関税・規制・認証とセットで)
  • 原産地規則を満たすためのBOM・工程情報の収集体制づくり
  • UAEがGCC共通関税(原則5%)であることを踏まえ、関税より通関・在庫・再輸出の運用設計で勝ち筋を作る

進出型(サービス/プロジェクト)

  • 「提供したいサービス」と「必要な許認可・ライセンス」を分解し、ボトルネックを可視化
  • 人員の移動(短期出張・長期駐在・施工要員)の制約を洗い出し、必要なら現地パートナー戦略を再設計

技術・ブランドを扱う企業(IP集約型)

  • UAEでの商標・意匠・特許の“現状”を棚卸し(登録漏れがあると後で高くつく)
  • 共同開発・ライセンス契約のひな形を見直し(準拠法、紛争解決、ノウハウ保護)

公共・準公共案件を狙う企業

  • UAEの調達制度・発注主体・入札ポータルを整理し、案件探索のKPIを持つ
  • 「政府調達章が入る可能性」を前提に、社内の入札コンプラ・証跡管理を整備

まとめ:第5回会合は「関税交渉」から「市場の取り方」を決める交渉へ

第5回会合で明示された「政府調達・競争政策・知財」は、企業の勝ち筋に直結する“深い章”です。
UAEはCEPAを加速度的に広げており、日本企業にとっては「UAE市場」だけでなく、「UAEをハブにした中東・アフリカ・南アジアへの展開」の競争条件にも波及し得ます。

次の公式節目は第6回会合の日程ですが、ビジネスの準備はもう始められます。特に、原産地(ROO)・通関運用・調達参入・IP整備は、協定ができてから動くと間に合わない領域です。


日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選 Part 2:その1

仕向国(税関)
タイ


適用協定:
日タイEPA

対象商品(HS):
潤滑油 (2710)

否認理由
第三国製品をタイで充填のみ (加工不足)

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日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:その10

仕向国(税関)
オーストラリア


適用協定:
JAEPA 日オーストラリア EPA

対象商品(HS):
使い捨て手袋 (4015)

否認理由
マレーシア産ラテックス
→CTH不可

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日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:その9

仕向国(税関)
オーストラリア


適用協定:
JAEPA 日オーストラリア EPA

対象商品(HS):
両面接着テープ (3919)

否認理由
貿易書類に輸出日とCO日付が不整合

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日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:その8

仕向国(税関)
ポーランド


適用協定:
日EU EPA

対象商品(HS):
繊維製カーテン (6303)

否認理由
主要生地がASEAN原産で累積不可

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