カンボジア(Kingdom of Cambodia)におけるHS事前教示(Advance Ruling)制度

本文書は、カンボジアにおけるHSコードの「事前教示(Advance Ruling)」制度(分類・評価・原産地)の実務向けまとめです(最終確認日:2025年10月27日)。

主管当局と公式URL

主管当局:General Department of Customs and Excise(GDCE/経済財務省所管)

所掌部局:GDCE本部内のDepartment of Planning, Technique and International Affairs(DPTIA)が事前教示業務を所掌しています。

主要URL(公式)

Advance Ruling制度は2013年のPrakas No.002で開始され、WTO貿易円滑化協定(TFA)第3条の履行対象となっています。

事前教示のプロセス(分類ARを中心に)

対象・種別

  • (a) 分類(AR-TC)、(b) 評価(AR-CV)、(c) 原産地(AR-OG)の3種
  • 一申請=1品目(1HS)または個別の1件取引が原則

申請書

AR-TC Form 1(分類)、AR-CV Form 1(評価)、AR-OG Form 1(原産地)をクメール語または英語で作成します。

提出先

DPTIAの所掌部局(公式「Offices in Charge of Advance Rulings」に記載)。必要書類を添えて、申請者本人(または権限ある代理人)が上記オフィスへ持参提出します。

手数料の納付

1申請につき200,000リエル(公共サービス手数料)。

受理・審査

不備があれば追加資料・サンプルの提出指示があります。審査後、書面のAdvance Rulingが発給され、通関で拘束されます(同一条件に限る)。

備考(FTA経路)

カンボジア-中国FTA(CCFTA)は「必要情報受領後90日以内に発給」「有効3年」等を規定しており、国内SLAと併存します。

事前教示取得に必要な情報(最小パック)

身元・資格資料

申請者(会社・個人)のVAT登録証・パテント(営業許可)・身分証/旅券の写し等。代理提出の場合は委任状が必要です。

貨物の詳細(分類判断に十分なレベル)

  • 品名(通称/技術名)/用途・主用途/作動原理・構造
  • 材質・組成(重量%=合計100%)/寸法・重量・電気的仕様
  • 包装形態(小売/バルク、セット/部分品)
  • 写真・図面・カタログ、製造工程・処方、SDS/COA(該当品)
  • 必要に応じサンプル

商流資料

発注書・売買契約・プロフォーマインボイス・LC等(該当時)

申請者の見解

HS/AHTN候補と根拠(GIR・部注・類注)を明記します。

言語

クメール語または英語での提出が明記されています。

結果が出るまでに必要な期間(SLA)

国内SLA(公共サービス基準):30日(Advance Rulingの標準処理期間としてPrakas No.1608のサービス表に明記)。

FTAベース(例:CCFTA):必要情報受領後90日以内に発給(協定での規定)。

事前教示の有効期間・拘束力

有効期間

発給日から3年。実体事実の変更、虚偽・不完全情報、国内法や通達改正等で失効/変更し得ます。

拘束力

発効日以降、税関を拘束します(申請者の同一貨物・同一条件が前提)。

関連法との関係

通関後の事後確認で、申告から3年以内は税関が分類等を再判定できる一般規定があります(法第19条等)。ARがある場合でも実貨物が照会内容と同一であることの立証が重要です。

事前教示取得に必要な費用

申請手数料(公共サービス):200,000リエル/件(Advance Ruling per document)。GDCE案内・Prakas No.1608双方で確認できます。

その他の実費:サンプル輸送費・第三者分析費・翻訳費などは個別に発生し得ます(公示手数料の対象外)。

その他の重要事項(実務の要点)

申請窓口

**DPTIA(GDCE本部)**が所掌しています。Preah Norodom Blvd.(本部)のFocal Pointページに担当部局・連絡先が掲載されています。

公開データ

Issued Advance Rulingsで公開済み裁定の参照が可能です(他社のARは直接拘束しませんが、先例調査に有用です)。

TFA第3条の完全実施

カンボジアはAdvance Ruling条項(3.1〜3.6)を2017年2月22日に履行とWTOデータベースに通知しています。

不服申立て

分類・原産地・評価の税関決定に対する不服手続の案内ページがあります(ARに関連する決定の争いも含む)。

制度開始の根拠

**Prakas No.002(2013年1月4日)**でAdvance Ruling(分類・評価・原産地)を導入しました。

申請準備チェックリスト(分類AR・すぐ使える)

  • ☐ AR-TC Form 1(クメール語/英語)を作成(一申請=1HS)
  • ☐ 企業・申請者の身元書類(VAT・パテント・ID/旅券、委任状)を添付
  • ☐ 用途・機能/作動原理/構造/材質・組成(100%)/寸法重量/電気仕様/包装を写真・図面・カタログ・工程で裏付け。必要ならサンプル
  • ☐ **HS候補と法的根拠(GIR・部注・類注)**を明記
  • ☐ 提出方法:DPTIAの担当オフィスへ持参提出。手数料200,000リエルを準備
  • ☐ スケジュール:国内SLA30日(FTAルートは90日(必要情報受領後))
  • ☐ 有効3年。事実変更・法改正・誤りで失効/変更の可能性。同一性の社内管理(仕様変更時の再申請判断)を整備

参考(制度の背景・補強資料)

  • GDCE「Handbook on Customs Clearance」:ARは発効日から税関拘束と説明
  • WTO TPR(2025):2013年Prakas 002でARを開始の旨

米国「相互関税(Reciprocal Tariffs)」国別レート一覧(2025年10月26日時点)

本文書は、2025年10月26日時点で公表・報道されている米国「相互関税(Reciprocal Tariffs)」の国別最新レートをまとめたものです。ここでいう「相互関税」は、2025年の大統領令(EO 14257ほか)に基づき米国が輸入品に課す追加の従価関税を指します。多くの国は2025年7月31日付EO 14326(8月6日官報掲載)のAnnex Iで改定されました。カナダ・メキシコ・ブラジル・中国については別の大統領令により相互関税とは別枠または一時停止等の措置が併存しています。

作成方針

根拠の整理:官報(Federal Register)掲載の大統領令と付属書(Annex)を一次情報として特定し、必要に応じてホワイトハウス/USTR発表や実務向けファクトシートで補強しました。

最新化:2025年7月31日のEO 14326(8月6日掲載)Annex Iを基準に、中国・カナダ・メキシコ・ブラジルの後続措置(8月以降)と、東南アジア数か国の10月発表を反映しています。

出力形式:国名/関税率/出所/備考の形式で一覧化し、前日(10月25日)からの差異の有無を備考に明記しました。

検証:表下にEUの算式、別枠IEEPA関税、対中一時停止などの適用ルールを注記しています。

国別関税率一覧

出所は特記なき限りEO 14326(2025年7月31日)Annex Iです。レートは「追加」関税(ad valorem)です。

国名関税率(追加)出所備考(前日からの差異・特記事項)
Algeria30%EO 14326 Annex I差異なし
Angola15%同上差異なし
Bangladesh20%同上差異なし
Bosnia & Herzegovina30%同上差異なし
Botswana15%同上差異なし
Brazil10%(相互関税)EO 14326 Annex I別枠:2025年7月30日のEO 14323により**+40%の追加関税(多くの品目に適用、主要例外あり)→合計最大50%**。Annex Iの10%は残存。前日差異なし
Brunei25%EO 14326 Annex I差異なし
Cambodia19%同上前日差異なし。10月の米・カンボジア合意公表:相互関税19%維持、一部品目は将来0%候補と明記
Cameroon15%EO 14326 Annex I差異なし
Canada*35%(IEEPA別枠)EO 14325(7/31)/ 官報相互関税の対象外。北側危機対処のIEEPA追加関税として25%→35%(2025年8月1日発効)。USMCA原産など例外あり。前日差異なし
Chad15%EO 14326 Annex I差異なし
China*10%(相互関税の国別上乗せは一時停止中)EO 14334(8/11)/ 官報対中の国別「高率」相互関税は2025年11月10日まで停止継続。したがって相互関税は10%のみ(他の通商措置や既存関税は別)。前日差異なし
Côte d’Ivoire15%EO 14326 Annex I差異なし
DR Congo15%同上差異なし
EU品目のHTS一般税率(Column 1)と連動:Column1≧15%→追加0%、Column1<15%→(15%−Column1)EO 14326 Annex I4月2日時点の20%から方式変更(7月31日)。前日差異なし
Falkland Islands10%同上差異なし
Fiji15%同上差異なし
Guyana15%同上差異なし
India50%EO 14329(8/6)/ 官報訂正:2025年8月27日から50%(25%の相互関税+25%のロシア産石油輸入対策関税)に引き上げ。ただし10月報道で15–16%への引き下げ交渉進行中
Indonesia*19%EO 14326 Annex I(4月の32%から7月31日に19%へ)前日差異なし
Iraq35%同上差異なし
Israel15%同上差異なし
Japan*15%同上(4月の24%から7月31日に15%へ)前日差異なし
Jordan15%同上差異なし
Kazakhstan25%同上差異なし
Laos40%同上差異なし
Lesotho15%同上差異なし
Libya30%同上差異なし
Liechtenstein15%同上差異なし
Madagascar15%同上差異なし
Malawi15%同上差異なし
Malaysia19%同上前日差異なし。米・マレーシア合意が10月公表:相互関税19%維持、Annex III品目の一部を0%対象に選定予定
Mauritius15%EO 14326 Annex I差異なし
Mexico*25%(IEEPA別枠)EO 14194ほか / 官報・CBP相互関税の対象外。南側危機対処のIEEPA追加関税25%(USMCA原産等の例外あり)。7月31日に90日延長も、レート自体は25%維持。前日差異なし
Moldova25%EO 14326 Annex I差異なし
Mozambique15%同上差異なし
Myanmar40%同上差異なし
Namibia15%同上差異なし
Nauru15%同上差異なし
Nicaragua18%同上差異なし
Nigeria15%同上差異なし
North Macedonia15%同上差異なし
Norway15%同上差異なし
Pakistan19%同上差異なし
Philippines19%同上差異なし
Serbia35%同上差異なし
South Africa30%同上差異なし
South Korea15%同上差異なし
Sri Lanka20%同上差異なし
Switzerland39%同上差異なし
Syria41%同上差異なし
Taiwan20%同上差異なし
Thailand19%同上前日差異なし。米・タイ枠組み合意が10月公表:相互関税19%維持、一部0%候補
Tunisia25%EO 14326 Annex I差異なし
Vanuatu15%同上差異なし
Venezuela15%同上差異なし
Vietnam20%同上前日差異なし。米・ベトナム枠組みが10月公表:20%維持、一部0%候補
Zambia15%EO 14326 Annex I差異なし
Zimbabwe15%同上差異なし

適用ルールの確認

EUの算式(2025年7月31日以降)

EU域内品目のHTS一般税率(Column 1)が15%以上の場合は追加0%、15%未満の場合は(15%−一般税率)を加算し、合計15%に誘導する方式です。

中国(*)

対中の国別相互関税(高率)は一時停止中です。EO 14334(8月11日)で11月10日まで延長と明記されています。停止中は相互関税10%のみで、他の制裁・特別関税やデミニミス撤廃など別措置は別途適用されます。

カナダ(*)

相互関税のリスト外です。IEEPAに基づく北側国境対処で35%(8月1日発効)となっています。USMCA原産等は別途の扱いです。

メキシコ(*)

相互関税のリスト外です。IEEPAに基づく南側国境対処で25%となっています。7月31日に90日延長が発表されましたが、レートは25%を維持しています。

ブラジル

相互関税10%に加えて、2025年7月30日のEO 14323で**+40%**(対象多数、例外あり)が課され、最大50%となります。主要な例外品目には、オレンジジュース、民間航空機・部品、特定機械、特定金属、エネルギー製品などが含まれます。

インド

2025年8月27日から、ロシア産石油輸入を理由とした追加25%関税(EO 14329)が発効し、合計50%(相互関税25%+追加25%)となりました。ただし、2025年10月下旬の報道では、インドがロシア産石油輸入削減に合意することと引き換えに、米国が関税率を15–16%へ引き下げる交渉が進行中と報じられています。

7月31日改定の背景

多くの国が**15%または19–25%**に再設定され、4月時点のレートから変更されました(例:日本24%→15%、インドネシア32%→19%等)。

前日(10月25日)からの差異まとめ

レート変更の公的発表:本日までの官報・USTR発表に新たなレート変更は確認されていません。

東南アジアの合意発表:マレーシア、タイ、カンボジア、ベトナムについて、相互関税レートは維持(19%または20%)され、一部品目を0%にする”Aligned Partners”向けの選定を進める枠組みが10月に公表されました。

主要ソース

  • EO 14257(2025年4月2日):相互関税の基本枠組み(10%ベース + Annex I国別率)
  • EO 14326(2025年7月31日;8月6日官報):Annex Iの最新国別率(本表の大半)
  • EO 14334(2025年8月11日;8月14日官報):対中の国別相互関税一時停止を11月10日まで延長
  • EO 14325(7月31日):カナダ向け35%(8月1日発効)
  • EO 14194(2月1日)ほか:メキシコ向け25%、その後も維持
  • EO 14323(7月30日):ブラジル向け**+40%**(最大50%)
  • EO 14329(8月6日):インド向け追加25%(8月27日発効)
  • USTR/ホワイトハウスの10月発表(マレーシア/タイ/カンボジア/ベトナム):レート維持と一部0%対象選定方針

補足(読み方)

表の「関税率」は相互関税として上乗せされる追加率です(原則、通常税率や他の特別関税に積み上がります)。

EUは**「15%に到達するよう加算」という算式方式**に変更されており、個々の品目のHTS一般税率を確認する必要があります。

IEEPA別枠(カナダ・メキシコ等)やブラジル+40%は相互関税とは別の大統領令で課される措置であり、実務上は併存し得ます。