RCEPの発効期日は? 協定には以下の様に記載されております。 この協定は、少なくとも六のASEANの構成国である署名国及び少なくとも三のASEANの構成国でない署名国が批准書、受諾書又は承認書を寄託者に寄託した日の後六十日で、批准書、受諾書又は承認書を寄託したこれらの署名国について効力を生ずる。 ASEAN10か国中6か国、非ASEAN6か国中3か国が国内承認する必要があります。 ASEAN6か国の方が難儀しますかね。 共有:FacebookTwitterメールアドレス印刷