日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:
その1 HSコードの解釈の相違による否認
対韓国向け動物用医薬品
日本の輸出者が動物用医薬品(HSコード: 3004.50)として申告し、EPAの優遇税率を適用しようとしたところ、韓国の税関では異なるHSコード(3003.90)に分類されるべきだと判断されました。
この結果、日本側が根拠としていた品目別原産地規則(PSR)を満たさないことになり、特恵関税の適用が否認されました。
原因:
日本と韓国におけるHSコードの解釈・運用の違いにて生じました。輸出入国間でHSコードの解釈が異なることは珍しくなく、特に6桁(項)以下の国内細分については相違が生じやすいものです。
教訓:
事前に輸出相手国のHSコード分類を確認し、相違がある場合は、輸入者を通じて相手国税関に事前教示を受けるなどの対策が求められます
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