ChatGPTのバージョンによるHSコード付番の結果違い:BOSSのカフェラテを例に

HSコードを調べる商品(写真)

1) 結論

  • 推定HS(6桁): 2202.99
  • 要約: 画像は「BOSS Café au Lait」(缶入りカフェオレ)=コーヒー+乳+砂糖等の非アルコール飲料。抽出物や飲料の素(粉末・濃縮)は21.01だが、本品は出来上がった飲料のため**22.02「その他の非アルコール飲料」**の「その他」細分(.99)が最適。
  • 確度(%): 85%

2) 根拠

  • 適用通則・注(GRI 1, 6):項の文言と類注に従い分類(まず項=22.02、次いで号=2202.99)。
  • 判定ポイント
    • 画像から「Café au Lait(コーヒー乳飲料)」で飲用完成品と判断(缶入り、常温流通想定)。
    • 21.01はコーヒーのエキス・エッセンス・濃縮物やそれらを**もととした調製品(飲料の素)**を対象(例:インスタントコーヒー等)。本品は該当せず。
    • 22.02は砂糖や香味で調整した非アルコール飲料を包含(例示:甘味・香味を加えた水等)。コーヒー・乳・糖を含むRTD飲料はこの範疇。
  • 排他・除外の理由
    • 21.01(コーヒーの抽出物・濃縮物/飲料の素)ではなく、出来上がった飲料のため除外。
    • **04類(ミルク・乳製品)**は「乳そのもの」や凝縮・発酵等の品であり、コーヒー飲料は対象外。
    • **22.01(水)**は甘味・香味を加えないもの。コーヒー飲料は該当しない。

3) 候補比較(日本語表)

候補HS(6)日本語品名主要根拠棄却理由確度%
2202.99その他の非アルコール飲料飲用完成品のRTDコーヒー飲料は22.02、その他細分へ。85
2101.12コーヒーのエキス・濃縮物をもととした調製品21.01は抽出物・濃縮物や「飲料の素」。本品は完成飲料であり不該当。10
0402/0403乳・クリーム(濃縮/発酵)乳由来である点を重視する場合の対抗。飲料(コーヒー加味)の完成品は22.02で扱うのが通例。3
2201.10水(砂糖・香味料なし)容器入り飲料の別候補。砂糖・コーヒー・乳を含み不該当。2

4) 争点・注意

  • **形態が濃縮液/シロップ(希釈用)**なら21.01側に振れる可能性。
  • 国内細分(9桁)は糖度・乳固形分・容器容量・炭酸の有無等で分かれることが多い。輸入先国の実行関税表で要確認。
  • アルコール含有(発酵/リキュール)は22.08側の検討が必要。

5) 追加で必要な情報

  • アルコール分(0%想定か)
  • 形態(そのまま飲むRTDか/濃縮・希釈用か)
  • 主要原材料の表示(コーヒー、乳、糖の有無)
  • 炭酸の有無、糖度(Brix)、内容量(国内細分用)

6) 参考資料・出所

  • 21.01(コーヒー抽出物・濃縮物・飲料の素の範囲)解説。
  • 22.02(砂糖・香味を加えた非アルコール飲料の扱い)インデックスの例示。

1) 結論

  • 推定HS(6桁): 2202.99
  • 国別例示(任意):
    • JP: 2202.99(「その他のアルコールを含有しない飲料—その他」)Japanese Customs
    • US: 2202.99.9100(その他のノンアルコール飲料—その他)〔Pokka “Milk Coffee”等を当該号に裁決〕;製品により**2202.99.2800(ミルクベース飲料)**となる例もあり。Customs Mobile+1
    • EU: 2202 99(その他のノンアルコール飲料)。EUは「**ミルクを含む飲料(ココア等で風味付けしたものを含む)**は2202」 と明記。EUR-Lex
  • 要約:
    画像の缶は 「BOSS Café au Lait(コーヒー飲料/乳・砂糖を含む)」 と読み取れます。即飲用の甘味・乳成分入りコーヒー飲料で、アルコールを含まないため、**HS 22.02「その他のノンアルコール飲料」**の範囲に入り、**小見出しは 2202.99(その他)**が妥当です。WCOの定義(22.02の「非アルコール飲料」≤0.5%vol)および、米国CBPの複数裁決(日本製ミルクコーヒー、コールドブリューのカプチーノ等を2202.99)と整合します。wcotradetools.orgCustoms MobileCROSS
  • 確度(%): 90%

2) 根拠

  • 適用通則・注(例:GRI 1, 3(b), 6、類注・部注)
    • GRI 1:品目文言(22.02「…その他の非アルコール飲料」)に合致。WCOは22.02の非アルコール飲料を0.5%vol以下と定義。wcotradetools.org
    • GRI 6:22.02内の非アルコールビール(2202.91)ではないため「その他」=2202.99Japanese Customs
  • 判定ポイント(主用途、主要材質、機能、構成、セット該当性 等)
    • 即飲用の清涼飲料(コーヒー+乳+砂糖/香料等)。画像ラベルの「コーヒー飲料」「カフェオレ」表示から確認。
    • 乳成分を含む飲料であっても、飲料としての形態(液体・即飲用)であるため22.02(飲料)で判断(EUも「ミルクを含む飲料は2202」と整理)。EUR-Lex
  • 排他・除外の理由(他の類・項ではない理由)
    • 2101(コーヒーのエキス・濃縮物やそれを基にした調製品):通常は飲料の(粉末・濃縮液等)を対象。出来上がった飲料は22.02に分類される運用・解釈。World Customs Organization
    • 04類(牛乳・クリーム):ミルクそのもの/ミルク製品を対象。コーヒー等で風味付けした飲料は22.02へ(EU明記)。EUR-Lex
    • **2201(水)2009(果実・野菜ジュース)**ではない。

3) 候補比較(日本語表)

候補HS(6)日本語品名主要根拠棄却理由確度%
2202.99その他のノンアルコール飲料即飲用のコーヒー飲料(乳・砂糖入り)。WCO定義および米国CBPの裁決(ミルクコーヒー、コールドブリュー等)と一致。90
2101.12コーヒーをもととした調製品コーヒー由来の調製品。通常は飲料の素(粉末・濃縮)。本品は完成飲料World Customs Organization7
0401/0402牛乳・クリーム(濃縮の有無)乳製品。乳にコーヒー等で風味付けした飲料は22.02へ(EU文書)。EUR-Lex2
2201水(砂糖・香味を加えたもの含む)飲料一般。主体はコーヒー飲料であり「水」ではない。1

4) 争点・注意

  • 国別細分の違い:米国では乳固形分の含有・乳製品割当(TRQ)等により2202.99.2800等のミルク系サブヘディングへ振り分けられる場合があります(関税割当・追加税番の適用に注意)。Customs Mobile
  • アルコール分:WCOの定義上、アルコール度数0.5%vol超であれば22.02の「非アルコール飲料」から外れるため要確認(通常の缶コーヒーは0%)。wcotradetools.org
  • 表示からの読み取り:画像では「コーヒー飲料」「カフェオレ」「乳・砂糖を含む」等が確認でき、22.02判断の実情と合致。
  • 実務:EU・米国の公開資料はいずれも出来上がった乳入り飲料を22.02とする立場で整合。EUR-LexCustoms MobileCROSS

5) 追加で必要な情報

  • アルコール分(0.5%vol 以下であることの確認)
  • 乳固形分等の含有量(国別細分やTRQ該当性判断に必要:特に米国)Customs Mobile
  • 正確な成分表(砂糖・乳脂肪・乳固形分・コーヒー抽出物濃度)
  • **内容量・容器(缶/瓶)**とHSの適用に影響する他法令(食品・表示)有無

6) 参考資料・出所

  • WCO:HS2022 Chapter 22 / Heading 22.02(非アルコール飲料の定義 ≤0.5%vol)。wcotradetools.org
  • 日本:輸入統計品目表 22類(22.02/2202.99の範囲)。Japanese Customs
  • EU:実施規則(EU)2022/1322(乳を含む飲料は2202)。EUR-Lex
  • 米国CBP裁決:Pokka Milk Coffee等→2202.99.9100、コールドブリュー「カプチーノ/ラテ・マキアート」→2202.99系。Customs MobileCROSS
  • 米国CBP裁決:ミルクベース飲料→2202.99.2800の適用例。Customs Mobile

1) 結論

  • 推定HS(6桁): 2202.99
  • 国別例示(任意):
    • JP: 2202.99(その他のアルコールを含有しない飲料—その他)
    • US: 2202.99.9100(Other non-alcoholic beverages—Other)〔Pokka「Milk Coffee」等の裁定例〕
    • EU: 2202 99(Other non-alcoholic beverages)
  • 要約:
    写真の缶は「サントリー BOSS Café au Lait(コーヒー飲料・乳・砂糖入り)」で、即飲用のノンアルコール飲料に該当。コーヒー、砂糖、牛乳を含む完成品飲料は HS2202 に分類され、非アルコールビール等以外は 2202.99(その他) が妥当。
  • 確度(%): 90%

2) 根拠

  • 適用通則・注:
    • GRI 1:品名文言「その他の非アルコール飲料」に合致。
    • GRI 6:2202内の細分に従い、非アルコールビール(2202.91)ではないため「2202.99」。
    • WCO解説:アルコール分0.5%以下の飲料を「非アルコール飲料」と定義。
  • 判定ポイント:
    • 商品表示「コーヒー飲料」「カフェオレ」=乳・砂糖を含む即飲用コーヒー。
    • 飲料として販売、粉末や濃縮ではない。
    • 成分(コーヒー・牛乳・砂糖・クリーム等)は全て飲料用であり、第22類該当。
  • 排他・除外理由:
    • 2101(コーヒーのエキス・調製品):通常は粉末・濃縮液等で、完成飲料は含まれない。
    • 0401/0402(牛乳・クリーム):乳製品そのもの。飲料として調製されたものは22類へ。
    • 2201(水、砂糖や香味料入り):主体はコーヒー飲料であり水ではない。

3) 候補比較(日本語表)

候補HS(6)日本語品名主要根拠棄却理由確度%
2202.99その他の非アルコール飲料コーヒー+牛乳+砂糖の即飲用飲料。WCO定義および各国事例と一致。90
2101.12コーヒーを基とした調製品コーヒー由来の調製品濃縮や粉末の素。完成飲料は含まれない。7
0401/0402牛乳・クリーム乳製品風味付飲料は22類に移行。2
2201水(加糖・香味料入り)清涼飲料水主体はコーヒー飲料であり水ではない。1

4) 争点・注意

  • 米国:乳固形分の割合により「2202.99.2800(milk-based drinks)」に振替され、TRQ(関税割当)管理対象になる場合あり。
  • EU:乳を含む飲料は2202に属する旨が実施規則で整理済み。
  • 日本:輸入時は食品衛生法・表示規制にも留意。

5) 追加で必要な情報

  • アルコール分(通常0%、0.5%未満であることの確認)。
  • 乳固形分割合(特に米国ではTRQ判定に必要)。
  • 詳細な原材料配分(砂糖・乳成分・コーヒー抽出物濃度)。

6) 参考資料・出所

  • 日本 HS2022 第22類 定義・品目表
  • 日本関税協会「HS商品インデックス」
  • 米国CBP裁定(Pokka Milk Coffee, Cold Brew Latte など)
  • EU 実施規則(乳飲料の2202分類の明記)
  • WCO Explanatory Notes, Ch.22(非アルコール飲料の範囲)

1) 結論

  • 推定HS(6桁): 2202.99
  • 国別例示(任意)
  • 要約:
    画像は「サントリー BOSS Café au Lait」──乳と砂糖を加えた即飲用コーヒー飲料。アルコールを含まず、ジュースでも濃縮エキスでもないため HS 22.02「その他の非アルコール飲料」 に該当し、さらに非アルコールビール等ではないので 2202.99(その他) が妥当。
  • 確度(%): 90 %

2) 根拠

  • 適用通則・注
    • GRI 1 : 見出し22.02「…その他の非アルコール飲料」に文言適合。
    • GRI 6 : 22.02下位区分のうち非アルコールビール(2202.91)等に該当せず「その他」=2202.99。
    • WCO EN : 非アルコール飲料=アルコール度0.5 vol%以下。
  • 判定ポイント
    • 成分表示(コーヒー、牛乳、砂糖)から完成形の清涼飲料であると判断。
    • 粉末・濃縮タイプ(2101)ではなく即飲用缶飲料。
  • 排他理由
    • 2101 : コーヒー抽出物など“飲料の素”を規定、本品は完成飲料で除外。
    • 0401/0402 : 乳そのものを対象、本品は乳入り飲料で22類へ移動。
    • 2201 : 主成分はコーヒー飲料であり単なる“水・加糖水”ではない。

3) 候補比較(日本語表)

候補HS(6)日本語品名主要根拠棄却理由確度%
2202.99その他の非アルコール飲料即飲用コーヒー飲料。WCO定義・各国裁定と整合。90
2101.12コーヒー基調製品粉末・濃縮等完成飲料ではない。7
0401/0402牛乳・クリーム乳製品そのもの乳風味飲料は22類へ。2
2201水・加糖水清涼飲料水主体がコーヒー。1

4) 争点・注意

  • 米国: 乳固形分が高い場合、2202.99.2800(milk-based drinks)となり、関税割当(TRQ)対象。
  • EU: 乳含有飲料は2202と明確化済み(実施規則 EU 2022/1322)。
  • アルコール度: 0.5 vol%超なら22.02外となるため要確認。

5) 追加で必要な情報

  • 正確なアルコール度数(通常0 %だが要表示確認)。
  • 乳固形分/乳脂肪率(米国輸入時の細分・割当判定用)。
  • 詳細な成分配合(関税・食品法令対応資料用)。

6) 参考資料・出所

ファーストセールと中国生産

  • 中国製でも「ファーストセール(First Sale for Export)」は原則、適用可能です。国が中国だからという理由だけで不成立になるルールはありません。複数段階の売買の第1の売買が「米国向けの輸出販売」であり、独立当事者間(又は関係者間でも価格への影響なし)の真正な売買であることを、書証で立証できれば使えます。米国税関・国境警備局(CBP)の規則・裁判例がその枠組みを示しています。eCFRJustia Law
  • ただし中国が関与すると実務上のリスクは上がりやすい(証拠の取り寄せ、UFLPA対策、301関税・原産地判定、近時の判例運用など)。下記のとおり設計と証拠化が鍵です。U.S. Customs and Border Protection+1Court of International Trade


1) ファーストセールの成立要件(米国の基本ルール)

米国の関税評価は「取引価格(Transaction Value)」が原則で、米国向け輸出の売買での実際に支払った又は支払うべき価格を基礎とします。多段階の取引(製造者→海外中間業者→米国輸入者)の場合、裁判例(Nissho IwaiSynergy Sport)により、要件を満たせば第1売買の価格を評価基礎にできます。関係者間取引でも、「事情テスト」や「テストバリュー」で関係性が価格に影響していないと示せば受容されます。eCFRJustia LawFederal Register

要点(実務で見るチェック)

  • 真正な売買(所有権移転、価格、支払い実態、危険負担等が明確)
  • 米国向けに明確に仕向け(発注書・仕様書・米国仕様の包装/表示・船積書類の整合)
  • 独立当事者間(又は関係者間でも妥当価格)(事情テスト:通常の価格慣行、原価+通常利潤の回収ができる水準 等)
  • 書証の一貫性(製造者→中間→米国輸入者のPO/契約/請求書/支払証憑/物流書類のつながり)
    *規則上の根拠:19 CFR §152.103(関連者間の事情テスト・テストバリュー等)。eCFR

補足(2008〜2010年の動き)
2008年にCBPは「売買の解釈」を見直してファーストセールを狭める提案を出しましたが、その後撤回。同年の「ファーストセール申告(7501の“F”印)」は1年間の時限措置で終了しています(現在、一般的な“F”印提出義務はありません)。Federal Register+1U.S. Customs and Border ProtectionBarnes Richardson


2) 「中国関与」で高まりやすい実務リスク

A. UFLPA(ウイグル強制労働防止法)による拘留リスク

  • 新疆またはUFLPAエンティティ・リスト関係の原材料/工程が「一部でも」含まれる疑いがあると、強制労働推定により輸入禁止扱い(反証は「明白かつ説得力ある証拠」が必要)。ファーストセール可否とは別枠で、サプライチェーンの上流(原料〜紡績〜生地〜縫製 等)までトレーサビリティの立証が求められます。U.S. Customs and Border ProtectionU.S. Department of Homeland Security

B. 判例動向(Meyer系列)による立証ハードル

  • 中国(およびタイ)製調理器具を巡るMeyer事件では、CIT(国際貿易裁判所)がファーストセール不適用と判断した局面がありましたが、2022年にCAFC(連邦巡回控訴裁)が差し戻し、2024年にも再差し戻しを行い、過度に広い“非市場影響の不存在”の立証を課すのは不当との趣旨を示しています。結論として、ファーストセールは引き続き有効な選択肢ですが、**書証の充実(特に関連者間)**が厳しく問われています。Court of International TradeJustia LawNeville Peterson LLP

C. 追加関税(Section 301)・原産地の問題

  • 301関税は「原産国」に基づくため、中国原産なら多くの品目で追加関税(例:25%など)が乗ります。ファーストセールで関税評価額が下がれば、MFN関税だけでなく301の計算基礎も下がるため、なお有効ですが、**原産地判定(実質的変更)**が伴う案件(第三国加工など)は注意が必要です。U.S. Customs and Border ProtectionTrade.govCROSS
  • 2025年5月31日にUSTRは一部301除外の延長(〜2025年8月31日)を発表。除外や税率は政策変更の影響を受けやすいため、最新告示の確認が不可欠です。United States Trade Representative

D. AD/CVD(反ダンピング・相殺関税)

  • 製品がAD/CVDの対象なら、関税評価とは別の制度で運用されます。ファーストセールはAD/CVDの適用そのものを回避しません(Commerceの指示に基づきCBPが保証金徴収・最終賦課)。評価額の扱いが異なる場合に使う特別値フィールド等、申告実務も別途管理が必要です。Trade.govU.S. Customs and Border Protection

E. 中国側の情報越境規制・対外調査リスク(書証収集の難化)

  • 中国のデータ安全法・個人情報保護法、および反スパイ法改正(2023)や国家機密法改正(2024)の運用により、財務・サプライヤー情報等の国外移転やデューデリジェンスが難しくなる場面が増えています。工場側の原価・利潤資料や上流トレーサビリティ資料を米国監査向けに取り寄せる際のハードルとして認識が必要です。China Law TranslateArnold & PorterReuters+1

3) 実務対応:不成立リスクを下げる「設計」と「証拠化」

① 取引スキームの設計

  • 多段売買の明確化:製造者→(必要なら)独立の海外商社→米国輸入者、の契約の鎖を明確に。米国向けであることを第1売買の時点で示す(POの送付先、米国規格の仕様・表示義務、米国顧客名の紐付け等)。Justia Law
  • 関係者間なら事情テスト:19 CFR §152.103に沿い、通常価格慣行や原価+通常利潤で価格妥当性を示す内部資料(見積内訳、コストシート、PL/BSの抜粋等)を準備。eCFR

② 証拠パッケージ(最低限)

  • 製造者→中間業者→米国輸入者の発注書・契約・請求書・支払証憑(送金明細)・出荷指図/船荷証券前後一致
  • 仕様書・パッキングリスト・写真(米国仕様の表示・ラベル)
  • (関係者間)価格妥当性の裏付け(原価表、粗利分析、比較対象)
  • (該当品)UFLPA対応:サプライチェーントレース一式(原材料→最終製品の系譜、工場・下請名、入出庫台帳、GPS/軌跡・BCトレーサ等)、リスク評価と是正策
  • 記録保存5年間の記帳・保存(Part 163)。Legal Information Institute

③ 申告・当局対応の工夫

  • 事前照会/裁決の活用:必要に応じPart 177に基づく評価(Valuation)に関する裁決請求や、現場税関を通じたInternal Adviceを検討(不確実性の低減)。eCFR+1
  • 301・原産地:第三国加工案がある場合は**「実質的変更」の成立可能性を事前評価(必要なら原産地裁決**)。301は原産国ベースで課される点を常時確認。Trade.govU.S. Customs and Border Protection
  • AD/CVD:Commerce/CBPの指示(キャッシュデポジット、特別値フィールドの使用可否など)を事前に確認。U.S. Customs and Border Protection

4) 将来的なリスク(モニタリング推奨)

  • 政策変更リスク:301関税の税率・除外運用延長/終了短期で変動し得ます(2025年5月に一部除外延長の例)。最新のUSTR告示・連邦官報を都度確認。United States Trade Representative
  • UFLPA強化:エンティティ・リストの拡充や重点業種のシフト等、執行強化が継続見込み。証拠の粒度を先取りして整備。U.S. Customs and Border Protection
  • 判例の揺れMeyerのように関連者間・中国製での立証の細部は今後も争点になり得ます。事情テスト資料の厚みを維持。Justia Law
  • 中国国内規制越境データ反スパイ/機密の運用次第で、上流資料の国外移転が不許可や遅延となるケース。現地で合法に取得・保管・翻訳する体制を前広に構築。Arnold & PorterReuters

5) まとめ(実務チェックリスト)

  • 多段売買の第1売買米国向けであることを契約・書類で明確化
  • 真正な売買(所有権・支払・危険負担)の成立証拠を整備
  • 関係者間:19 CFR §152.103の事情テストに耐える価格妥当性資料
  • UFLPA:原材料レベルまでのトレーサビリティ反証資料
  • 301/原産地:第三国加工の有無と実質的変更の成否を事前評価
  • AD/CVD:対象か否か、対象なら申告上の特別取扱いとリスク把握
  • 記録保存5年(Part 163)と英訳/対訳の用意
  • 必要に応じ事前裁決/IAで不確実性を低減

参考(主な根拠)

米国関税でファーストセールを使えるかどうかが争点となったMeyer事件(2024)

話題の「Meyer事件」は、米国関税で“ファーストセール(first sale)”を使えるかが争点になった一連の訴訟の最新(2024年)判断を指します。

要点

  • 2024/12/13、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)は差し戻し:下級審(CIT)が“親会社の財務情報を提出していない=不利”という推定的不利益でfirst saleを否定したのは不適切、ある証拠記録をちゃんと評価し直せと命じました。first sale自体は引き続き有効な選択肢です。 (Justia Law, Fed Circuit Blog)
  • 中国が関わるから即NGではない:2022年のCAFCは、“非市場経済(NME)ゆえにダメ”という考え方を否定。見るべきは買手・売手の関係が価格に影響したかであり、NMEの一般論ではないと明確化しています。 (Justia Law, ホワイト&ケース LLP)
  • 現時点の実務感:first saleは使える余地が続くが、証拠の出し方・残し方(テストの立証)が勝負。親会社のフル財務が必須とまでは言えないが、“関係性が価格に影響していない”ことの立証は必要です。 (Justia Law)

何が争点だったか

複数段の関連会社取引(製造業者→関連ディストリビュータ→米国輸入者)がある場合、最初の売買(first sale)の価格を関税評価に使えるか。Meyer社は製造業者→関連ディストリビュータの価格での評価(first sale)を主張、税関はディストリビュータ→輸入者の“第二段階”価格(second sale)で課税しました。 (Justia Law)


2024年判決のポイント(企業目線)

  1. 推定的不利益はダメ
    CITは“親会社(Meyer Holdings)の財務資料を出していない”ことを重く見てfirst saleを退けましたが、証拠命令違反もないのに不利推定を置くのは不適切とCAFC。記録上の他の証拠(社員宣誓証言、専門家意見、会社資料)を評価しろと差し戻し。 (Justia Law)
  2. 立証の道筋(2テスト)を明示
    関連者間価格の妥当性は、**19 C.F.R. §152.103(l)(1)**の
  • 「全コスト+利益」テスト
  • 「通常の価格設定慣行」テスト
    いずれかで示し得る、と再確認。CITはこの観点から**“記録にある証拠で”**判断し直すべきとされました。 (Justia Law, U.S. Customs and Border Protection)
  1. NME(中国)一般論は関係ない(ただし2022年判断)
    評価にNMEの影響一般を持ち込むのは法令上の根拠なし。見るべきは**「関係性が価格に影響したか」**という条文要件だけ、という線引きをCAFCは既に示しています。 (Justia Law)

結果:first saleは“生きている”。ただし証拠の作り方次第。2024年時点では最終確定ではなく差戻し中という状況です。 (Justia Law)


企業への実務インパクト(チェックリスト)

  • 取引書類の突合:発注書・インボイス・支払エビデンスを製造段階(first sale)単位でひも付け可能に。 (ホワイト&ケース LLP)
  • “関係が価格に影響していない”証拠:移転価格方針、独立第三者との比較、マージンの一貫性などで通常の価格設定慣行を示す。 (Justia Law)
  • 原価裏付け:品目別のコスト内訳+利益(BOM、製造間接費、販管費の扱い)を監査トレース可能に。 (U.S. Customs and Border Protection)
  • サプライチェーン図解:多段取引(香港/マカオの関連販社など)を物量・代金フローで可視化。 (Justia Law)
  • 親会社情報の扱い常に必須ではないが、求められた時に代替できる記録証拠を準備(子会社レベルの帳票・宣誓供述・専門家意見等)。 (Justia Law)
  • 監査/紛争対応プロトコル:CBP照会に対する短期提出体制と、first sale適用判断の社内基準を明文化。 (BDO)

いま何をするべきか(実行順)

  1. 対象SKUの棚卸し:first saleで申告中/検討中の品目を洗い出し。
  2. 証拠セットのギャップ分析:上記2テストに照らして足りない資料(コスト、比較対象、価格設定の説明)を特定。 (Justia Law, U.S. Customs and Border Protection)
  3. 運用ルール化:PO発行から支払・出荷・通関までの書類ひも付け標準を定義。
  4. リスク説明の社内共有差戻し中であること、first saleが制度として排斥されたわけではないことを経営・現場に周知。 (Justia Law)

事件の流れ(年表)

  • 2021/3:CITがfirst sale否定(NME影響などを重視)。 (International Trade Law)
  • 2022/8/11:CAFCがNME一般論の持込みを否定し差戻し(Meyer “III”)。 (Justia Law)
  • 2023/2/9:CIT、再びfirst sale否定(主に親会社財務不提出を重視)。 (BDO)
  • 2024/12/13:CAFC、推定的不利益は不適切として再度差戻し。 (Justia Law, Fed Circuit Blog)

よくある誤解

  • Q:非市場経済(中国)が関わるとfirst saleは使えない?
    A:いいえ。CAFCはNME一般論は評価に持ち込まないと明確化。焦点は関係性が価格に影響したかです。 (Justia Law)
  • Q:親会社の連結財務がないと必ず負ける?
    **A:必ずしも必要ではない。2024年CAFCは“未提出=不利推定”**という短絡を戒め、既存記録の実質審理を命じています。 (Justia Law)

注:本件は最終確定前(差戻し審理中)です。実案件では顧問弁護士・通関士と協議のうえ、対象品目ごとに二つのテスト(全コスト+利益/通常の価格設定慣行)で証拠を整えるのが実務的です。 (Justia Law, U.S. Customs and Border Protection)

参考(判決・概要)

  • 2024年12月13日 CAFC判決(差戻し)— Meyer Corp., U.S. v. United States(判旨・PDFあり)。 (Justia Law)
  • 同日の要約(FedCircuitBlog)。 (Fed Circuit Blog)
  • 2022年のCAFC判断(NME一般論の排除)。 (Justia Law)
  • 2023年CITの再度否定(背景把握用)。 (BDO)
  • CBP Customs Bulletin(規則テスト等の整理)。 (U.S. Customs and Border Protection)

2025年8月18日時点で公表・報道されている「相互関税」最新一覧

以下のフォーマットで、最新(2025-07-31改定、8/7発効/中国は8/11に90日延長)の相互関税をまとめました。
注記:EUは品目別の“式”で決まります(下記参照)。Annexに載っていない国は原則 +10%(別途の例外がある場合を除く)。中国は当面+10%に据え置き(90日延長)。(The White House) (Federal Register)

国名関税率出所備考
アフガニスタン15%EO Annex I(2025-07-31)
アルジェリア30%同上
アンゴラ15%同上
バングラデシュ20%同上
ボリビア15%同上
ボスニア・ヘルツェゴビナ30%同上
ボツワナ15%同上
ブラジル10%同上
ブルネイ25%同上
カンボジア19%同上
カメルーン15%同上
チャド15%同上
コスタリカ15%同上
コートジボワール15%同上
コンゴ民主共和国15%同上
エクアドル15%同上
赤道ギニア15%同上
欧州連合(EU)品目別:一般税率 <15% → (15% − 一般税率) / 一般税率 ≥15% → 0%同上一律率ではなく品目ごとに計算。(The White House)
フォークランド諸島10%同上
フィジー15%同上
ガーナ15%同上
ガイアナ15%同上
アイスランド15%同上
インド25%同上
インドネシア19%同上
イラク35%同上
イスラエル15%同上
日本15%同上
ヨルダン15%同上
カザフスタン25%同上
ラオス40%同上
レソト15%同上
リビア30%同上
リヒテンシュタイン15%同上
マダガスカル15%同上
マラウイ15%同上
マレーシア19%同上
モーリシャス15%同上
モルドバ25%同上
モザンビーク15%同上
ミャンマー(ビルマ)40%同上
ナミビア15%同上
ナウル15%同上
ニュージーランド15%同上
ニカラグア18%同上
ナイジェリア15%同上
北マケドニア15%同上
ノルウェー15%同上
パキスタン19%同上
パプアニューギニア15%同上
フィリピン19%同上
セルビア35%同上
南アフリカ30%同上
韓国15%同上
スリランカ20%同上
スイス39%同上
シリア41%同上
台湾20%同上
タイ19%同上
トリニダード・トバゴ15%同上
チュニジア25%同上
トルコ15%同上
ウガンダ15%同上
英国10%同上
バヌアツ15%同上
ベネズエラ15%同上
ベトナム20%同上
ザンビア15%同上
ジンバブエ15%同上
中国(香港・マカオ含む)10%EO 14298(2025-05-12)90日停止措置を2025-11-10まで延長。(Federal Register)
(参考)Annex未記載国10%(原則)EO(2025-07-31)「Annex Iに載っていない国」は原則+10%。例外あり。(The White House)

出所(主要一次情報)

  • 2025-07-31大統領令「Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates」(Annex Iに全リスト掲載/EUの算定式、Annex未記載国=10%の規定を明記)。(The White House)
  • 2025-05-12 大統領令14298「中国との協議を反映した相互関税の変更」(中国を一時的に**10%**へ)。
  • 2025-08-14 連邦官報:中国の10%据え置き措置をさらに90日**延長の告示。(Federal Register)

補足

  • 表の国別率は上記Annex Iの“最新改定(7/31)”に基づきます(8/7発効)。(The White House)
  • Annexにない国(例:一部FTA相手国など)は原則+10%ですが、別の大統領令・覚書・HTSUS注記で例外が設定されうるため、実務ではCBPガイダンスとHTSUS該当条項の確認を推奨します。(The White House)

日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選 Part 2:その1

仕向国(税関)
タイ


適用協定:
日タイEPA

対象商品(HS):
潤滑油 (2710)

否認理由
第三国製品をタイで充填のみ (加工不足)

ロジスティックでは無料でのFTA業務チェックサービスを行っています。ご関心のある方はこちらからどうぞ

HS Code Finder 2.5: 出力を日本語、英語で分けるようにしました

サンプルとして、スマートリング(指輪型のウェアラブルデバイス)のHSコード付番を行ってみました。出力を日本語と英語で分けました。そちらの方が使いやすいです。

1) 結論

  • 推定HS(6桁): 9031.80
  • 国別例示(任意):
    • JP: 9031.80-019(測定用又は検査用の機器〔電気式のもの〕—その他のもの) (kanzei.or.jp)
    • US: 9031.80.8085(Measuring and checking instruments—Other: Other)※Samsung Galaxy Smart Ring のCBP裁決例。 (CROSS, Communications Daily)
    • EU: 9031 80 80(Other instruments, appliances and machines—Other) (Taric Support)
  • 要約: (仮定:健康・睡眠・活動などの計測が主機能、Bluetoothでスマホにデータ送信、eSIM等の自立通信なし、医療認証なし、充電ケース同梱の一般的スマートリング)
    上記の仕様であれば、主たる機能は生体・行動の「測定・検査」であり、通信は補助的機能にとどまるため、第90類9031.80(この類の他に該当しない測定・検査用機器のその他)を第一候補と判断。米国CBPではSamsung Galaxy Smart Ring9031.80.8085と裁決、インドCAARも同趣旨(9031.80.00)で判断しており、実務傾向とも整合します。 (CROSS, TaxGuru)
  • 確度(%): 80%

2) 根拠

  • 適用通則・注(例:GRI 1, 3(b), 6、類注・部注)
    • GRI 1:品目表の文言どおりに分類。スマートリングが担う主機能が心拍・体温・活動などの測定・検査である場合、9031項(この類の他に該当しない測定・検査用機器)に該当。
    • GRI 3(b):リング+充電ケース等をセットで輸入する場合は、本体(リング)が本質的特性を付与。時計型ウェアラブルの裁決でもセット規則の適用が確認されます。 (Customs Mobile)
    • GRI 6:小区分レベルでは、特定用途の下位区分が無ければ**9031.80(その他)**を選択。
    • 部注(Section XVI Note 1(m))第16部(85類を含む)から第90類品は除外。すなわち、物品が第90類に該当するなら8517等へは分類しない原則。 (U.S. Customs and Border Protection)
  • 判定ポイント(主用途、主要材質、機能、構成、セット該当性 等)
    • 主用途:生体・行動データの測定(心拍・HRV・皮膚温・睡眠・歩数等)。例:Galaxy Ringの公式仕様。 (Samsung)
    • 通信Bluetoothでスマホに送信(解析や表示はスマホ側アプリ)。通信は補助的。 (Samsung)
    • 医療用途:一般的に医療診断を意図しない(メーカー免責)。医療機器(9018)には該当しにくい。 (Samsung)
    • セット性:充電ケース同梱でも、本質的特性はリング本体(GRI 3(b))。 (Customs Mobile)
  • 排他・除外の理由(他の類・項ではない理由)
    • 8517(通信機器):スマートウォッチや一部リストバンドは8517.62に分類された先例があるが(Apple Watch、Fitbit、Garmin等)、本件仮定では測定が主で通信は補助。さらに第16部注1(m)により第90類該当なら85類は除外。 (Customs Mobile, U.S. Customs and Border Protection)
    • 9029(歩数計等):単機能の歩数計に限られる趣旨。心拍・皮膚温など多機能測定を行うリングは9031が妥当。CBPでも単純 pedometer 以上の機能は9031/8517で扱われています。 (Customs Mobile)
    • 9018(医療用電気診断):診断・治療を意図する機器が対象。一般のウェルネス用途は通常該当せず。メーカーも非医療用途を明示。 (Samsung)
    • 9102(時計類):EUは一部スマートウォッチをGRI 3(c)で9102.12.00に分類する規則(2024/964)を発出。しかしリングは時計ではなく、当該規則の対象外。 (EUR-Lex)

3) 候補比較(日本語表)

候補HS(6)日本語品名主要根拠棄却理由確度%
9031.80測定用又は検査用の機器(その他)主機能が生体・活動の測定。米CBPはGalaxy Smart Ringを9031.80.8085と裁決、インドCAARも9031.80.00。通信は補助。時計でも医療機器でもない。80
8517.62データ受信・変換・送信装置スマートウォッチ/トラッカーの先例(Apple Watch, Fitbit, Garmin)。通信が本質なら該当。 (Customs Mobile)本件仮定では測定が本質。第90類該当時は第16部から除外。 (U.S. Customs and Border Protection)10
9029.10速度・回転計、歩数計等単機能の歩数計はここ。リングは心拍・温度等の複合測定9031が包括的。 (Customs Mobile)5
9018.19/9018.90医療用電気診断・監視機器医療機器なら該当余地。一般のウェルネス用途で診断意図なし。メーカー免責あり。 (Samsung)3
7117.90模造宝飾(その他)指輪形状。本質は電子計測機器であり装飾品ではない。2

4) 争点・注意

  • 機能差で分類が変わる
    • 健康トラッキング型(心拍・睡眠等の測定が主、Bluetoothのみ)→ 9031.80が有力(米・印の先例あり)。 (CROSS, TaxGuru)
    • 通信・連携が本質(アプリ操作・通知・通話連携等が中心)→ 8517.62が争点。先例は腕時計型中心。 (Customs Mobile)
    • 決済用/NFCタグ主体(計測機能ほぼ無)→ 8517または8543等が検討対象。
  • EUの特則スマートウォッチはEU実施規則(2024/964)で9102.12.00に誘導される場合があるが、リングは対象外。ただし将来的にEU個別規則が出れば追随が必要。 (EUR-Lex)
  • セット規則:充電ケース同梱はGRI 3(b)の「セット」。分類はリング本体の性質で決定。 (Customs Mobile)
  • 医療機器該当性:当局承認の医療用途を謳う場合は9018の検討余地が生じうる。

5) 追加で必要な情報

  • ブランド・型番(例:Oura Ring, Galaxy Ring など)
  • 搭載センサー(PPG/温度/加速度/SpO₂等)と主たる用途
  • 通信仕様(Bluetoothのみ/NFC決済/eSIM有無)
  • 医療認証・薬機法/CE/FDAの位置付け(診断意図の有無)
  • 同梱物(充電ケース等の有無:セット規則判断)
  • 材質(チタン等)と装飾性の有無(宝飾該当性の確認)

6) 参考資料・出所

  • CBP(米国税関)裁決
    • N340510(Samsung Galaxy Smart Ring → 9031.80.8085) (CROSS, Communications Daily)
    • HQ H265038(Movado M1 Bold スマートウォッチ → 8517.62) (Customs Mobile)
    • HQ H279898(Fitbit各種 → 8517.62)/HQ H286610(Garmin vívofit → 8517.62) (Customs Mobile)
  • EU:実施規則(EU)2024/964(スマートウォッチの分類指針) (EUR-Lex);CNコード(9031 80 80) (Taric Support)
  • インドCAAR裁決:Samsung Galaxy Ring → 9031.80.00(趣旨) (TaxGuru)
  • 日本関税表(統計品目表/Webタリフ):9031.80-019(電気式—その他) (kanzei.or.jp)
  • メーカー仕様(例):Galaxy Ring(測定機能、Bluetooth連携、非医療用途の記載) (Samsung)
  • Section XVI Note 1(m) の確認(第90類該当時の除外) (U.S. Customs and Border Protection)

1) Conclusion

  • Estimated HS (6-digit): 9031.80
  • Country Examples (optional):
    • JP: 9031.80-019 (“Measuring or checking instruments (electrical) — Other”) (kanzei.or.jp)
    • US: 9031.80.8085 (“Measuring and checking instruments—Other: Other”), per CBP ruling for the Samsung Galaxy Smart Ring. (CROSS, Communications Daily)
    • EU: 9031 80 80 (“Other instruments, appliances and machines — Other”). (Taric Support)
  • Summary: Assumption: a health/wellness measuring smart ring (HR/HRV/skin temp/sleep/activity), Bluetooth pairing to a phone, no eSIM or independent telephony, not intended for medical diagnosis, possibly imported with a charger case. Under these conditions, the principal function is measurement/checking, while connectivity is ancillary. Therefore, HS 9031.80 is the leading choice. Notably, U.S. CBP classified the Samsung Galaxy Smart Ring in 9031.80.8085, and India’s CAAR held likewise under 9031.80.00—supporting this approach in practice. (CROSS, TaxGuru)
  • Confidence (%): 80%

2) Basis & Reasoning

  • Applied GRIs & Notes (e.g., GRI 1, 3(b), 6; Section/Chapter Notes):
    • GRI 1: By terms of the headings, when the device’s primary function is measurement/checking of biometric/fitness data, heading 9031 applies.
    • GRI 3(b): If imported as a set (ring + charging case), the ring imparts the essential character. CBP smartwatch rulings illustrate the set rule application. (Customs Mobile)
    • GRI 6: At subheading level, absent a more specific subheading, default to 9031.80 (Other).
    • Section XVI Note 1(m): Articles of Chapter 90 are excluded from Section XVI (which includes heading 8517). Thus, if the ring is covered by Chapter 90, it should not be classified in 8517. (U.S. Customs and Border Protection)
  • Key determinants (principal use, material, function, composition, set rules):
    • Principal use/function: Measurement of HR/HRV/skin temp/sleep/steps, etc. (e.g., Galaxy Ring features). (Samsung)
    • Connectivity: Bluetooth to a host smartphone for data sync/visualization—typically ancillary. (Samsung)
    • Medical intent: Often not intended for medical diagnosis/treatment (manufacturer disclaimers), weighing against 9018. (Samsung)
    • Set rule: If shipped with a charging case, ring governs classification (GRI 3(b)). (Customs Mobile)
  • Exclusions (why other headings are ruled out):
    • 8517 (communications apparatus): Many smartwatches/trackers were placed in 8517.62 where communication predominates (Apple Watch/Fitbit/Garmin precedents). Here, by assumption, measurement predominates; moreover, Section XVI Note 1(m) prevents 8517 if Chapter 90 applies. (Customs Mobile, U.S. Customs and Border Protection)
    • 9029 (pedometers, etc.): Targets step counters and similar; multi‑sensor biometric rings exceed this scope → 9031 is more appropriate. (Customs Mobile)
    • 9018 (electro‑diagnostic/medical): Requires diagnostic/therapeutic intent; general wellness devices typically fall outside 9018. (Samsung)
    • 9102 (wristwatches): The EU classified certain smartwatches under 9102.12.00 via GRI 3(c) (Reg. 2024/964). A ring is not a watch; the regulation does not cover it. (EUR-Lex)

3) Alternative Candidates (EN Table)

Candidate HSEnglish DescriptionKey ReasonsRebuttalConfidence (%)
9031.80Measuring/checking instruments (Other)Measurement is principal; CBP (Galaxy Smart Ring) & CAAR India support 9031.80 for smart rings. (CROSS, TaxGuru)Connectivity is ancillary; not a watch nor a medical device.80
8517.62Data reception/conversion/transmission apparatusIf communication dominates (many smartwatch/fitness band rulings). (Customs Mobile)Here, by assumption, measurement dominates; Ch. 90 prevails per Sec. XVI Note 1(m). (U.S. Customs and Border Protection)10
9029.10Pedometers etc.Single‑purpose step counters.Rings typically measure HR/temperature/sleep; scope too narrow. (Customs Mobile)5
9018.19/9018.90Electro‑diagnostic/medical devicesIf diagnostic intent/approval exists.Consumer wellness devices with “not for diagnosis” disclaimers → usually not 9018. (Samsung)3
7117.90Imitation jewelleryRing form factor.Essential character is electronic measuring apparatus, not ornament.2

4) Disputes & Caveats

  • Function drives classification:
    • Health‑tracking ring (measurement‑centric, Bluetooth only)9031.80 (supported by US/India cases). (CROSS, TaxGuru)
    • Communication‑centric wearables8517.62 (numerous smartwatch/fitness band rulings). (Customs Mobile)
    • NFC‑only/payment/access rings (minimal measurement) → 8517/8543 may come into play depending on construction/function.
  • EU nuance: Smartwatches can fall under 9102.12.00 (Reg. 2024/964) by GRI 3(c). Rings are not covered by that act, but future EU acts could affect wearables. (EUR-Lex)
  • Set rule: If imported with a charger, classify as a set under GRI 3(b); the ring imparts the essential character. (Customs Mobile)
  • Medical claims: If marketed/approved as a medical device, heading 9018 may need reassessment.

5) Additional Information Needed

  • Brand/model (e.g., Oura Ring, Galaxy Ring)
  • Sensors & functions (PPG, temp, accelerometer, SpO₂, etc.) and primary intended use
  • Connectivity (Bluetooth only / NFC payment / eSIM, etc.)
  • Regulatory status (any medical approvals/claims)
  • Pack‑in items (charging case, etc.—for set analysis)
  • Materials/finish (e.g., titanium; ornamental aspects)

6) References & Sources

  • U.S. CBP rulings:
  • EU: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/964 (classification of smartwatches) (EUR-Lex); CN code 9031 80 80 reference (Taric Support)
  • India CAAR: Samsung Galaxy Ring classified under 9031.80.00 (summary) (TaxGuru)
  • Japan tariff references: 9031.80-019 (Web Tariff/NACCS) (kanzei.or.jp)
  • Manufacturer info (example): Galaxy Ring features & non‑medical intent (Samsung)
  • Section XVI Note 1(m) (Chapter 90 precedence over Section XVI) (U.S. Customs and Border Protection)

本回答は一般的な情報提供であり、最終のHS分類は貨物実物・正確な仕様・包装形態・当局判断により異なり得ます。追加情報をいただければ、上記推定の精度をさらに高めて具体コード(各国8~10桁)まで落とし込みます。

現段階のHS Code Finder 2.5による出力例

この商品の写真のみから、HSコードを判断してもらいました。(利用AIエンジンは、ChatGPT5-pro)

この情報だけで、以下の結果をもらいました。(出力フォーマットを固定し、かつ日・英で出力)

  1. 結論 / Conclusion

推定HS(6桁) / Estimated HS (6-digit): 2202.99

国別例示(任意) / Country Examples (optional):

要約(日本語) / Summary (JA):
写真の製品は「ルイボスティー(600ml、PETボトル)」で、非アルコール・非発泡の即飲用茶系飲料です。果汁(第2009項)ではなく、単なる水(第2201項)でもなく、抽出液や濃縮物そのもの(第2101項)でもないため、第22類の「その他のノンアルコール飲料」(第2202項)のうち「その他」(2202.99)に該当するのが妥当です。
仮定:無果汁・無乳成分・アルコール0%、濃縮飲料やシロップではなく、通常のRTD(Ready-to-Drink)茶飲料。

Summary (EN) / 要約(英語):
The item shown is a ready‑to‑drink rooibos tea in a 600‑ml PET bottle. It is a non‑alcoholic, non‑carbonated tea beverage—neither a fruit/vegetable juice (2009), nor plain water (2201), nor an extract/concentrate or beverage base (2101). Under HS 2022 it fits heading 22.02 “Other non‑alcoholic beverages”, subheading 2202.99 (Other).
Assumptions: no fruit juice or dairy, 0% alc., not a concentrate/syrup; standard RTD tea.

確度(%) / Confidence (%): 85%


  1. 根拠 / Basis & Reasoning

日本語(JA)

  • 適用通則・注(例:GRI 1, 3(b), 6、類注・部注): GRI 1(項の文言に基づく分類)、GRI 6(同一の原則での副見出し判断)。第IV部(調製食料品等)、第22類の範囲。第21類注1により、第22類に該当する飲料は第21類から除外。
  • 判定ポイント(主用途、主要材質、機能、構成、セット該当性 等):
    • 用途:人の飲用。
    • 性状:茶(ルイボス)の抽出液を主成分とする即飲用液体、非アルコール非発泡
    • 容器:小売用PETボトル600ml(画像より確認)。
    • 果汁・乳分:表示上は茶飲料であり果汁・乳分の存在は想定されない(仮定)。
  • 排他・除外の理由(他の類・項ではない理由):
    • 2201(飲料水):同項は「加糖でも香味付でもない水」。茶の風味が付された飲料であり該当せず。
    • 2009(果汁・野菜汁):茶飲料であり、果汁ではない。
    • 2101(コーヒー・茶の抽出物、濃縮物、これらを基礎とする調製品):本品は出来上がった飲料であり、飲料用の濃縮物・抽出物ではない。
    • 2202.10(加糖・香味付の水):文言上「水」に限定。茶抽出液を本質とする飲料は「その他の非アルコール飲料」側(2202.9x)に整理されるのが通例。
    • 2106(その他の調製食料品):第21類注1により第22類の飲料は除外

English (EN)

  • Applied GRIs & Notes (e.g., GRI 1, 3(b), 6; Section/Chapter Notes): GRI 1 (classification by heading terms) and GRI 6 (subheading level). Section IV scope; Chapter 22 scope. Chapter 21 Note 1 excludes beverages of Chapter 22 from Chapter 21.
  • Key determinants (principal use, material, function, composition, set rules):
    • Use: For human consumption as a drink.
    • Nature: Ready‑to‑drink tea infusion (rooibos), non‑alcoholic, non‑carbonated.
    • Packaging: Retail PET bottle 600 ml (as seen).
    • No fruit or dairy assumed.
  • Exclusions (why other headings are ruled out):
    • 2201 (waters): limited to waters not sweetened/flavoured; a tea‑flavoured beverage is excluded.
    • 2009 (juices): not a fruit/vegetable juice.
    • 2101 (extracts/concentrates or preparations): product is a finished beverage, not a concentrate or syrup.
    • 2202.10 (flavoured/sweetened waters): text limits to “waters”; tea‑based beverages fall under “other non‑alcoholic beverages” (2202.9x).
    • 2106: excluded by Chapter 21 Note 1 when a product is a beverage of Chapter 22.

  1. 候補比較 / Alternative Candidates (Comparison Table)
候補HS(6) / Candidate HS日本語品名 / English Description主要根拠 / Key Reasons棄却理由 / Rebuttal確度% / Confidence
2202.99その他のノンアルコール飲料 / Other non‑alcoholic beverages茶抽出液を主とするRTD飲料、非アルコール、果汁でも水でもない / Tea‑based RTD beverage; not juice or plain water—(最有力) / — (best fit)85
2202.10加糖・香味付の水 / Waters, sweetened or flavoured見た目は水主体文言が**「水」限定**。茶飲料は通常「その他」に分類 / Wording limited to “waters”; tea beverages usually go to “Other”8
2101.20/2101.9x茶の抽出物・濃縮物等 / Tea extracts, essences, concentrates; preparations thereof茶由来成分を含む本品は出来上がった飲料で濃縮物ではない / Finished drink, not a concentrate/preparation4
2201.90その他の水 / Other waters無糖である可能性**香味付(茶)**のため2201除外 / Flavoured by tea—excluded from 22013

  1. 争点・注意 / Disputes & Caveats

日本語(JA):

  • 「2202.10(香味付の水)」と「2202.99(その他飲料)」の境界は実務上の論点ですが、茶抽出液を用いた“アイスティー系”RTDは各国実務でも概ね2202.99扱い。
  • 濃縮シロップティーエキス(水で希釈して飲む原液)の場合は2101に移るため、製品形態の確認が重要。
  • 国別8桁・10桁では、加糖/無糖、果汁含有、乳分の有無、容量等で細分されるため、詳細仕様が必要。

English (EN):

  • The practical borderline is between 2202.10 (flavoured waters) and 2202.99 (other beverages); in practice, RTD iced‑tea‑type drinks are generally classified under 2202.99.
  • If the product were a concentrate/syrup or tea extract for making beverages, it would move to 2101; verifying the product form is key.
  • At 8–10 digit levels, many countries split lines by sugar content, fruit content, dairy, and pack size—detailed specs may be required.

  1. 追加で必要な情報 / Additional Information Needed

日本語(JA):

  • 原材料表示(砂糖・甘味料の有無、果汁・乳成分・カフェイン等の有無)
  • アルコール分(0%で良いか)
  • 炭酸の有無
  • Brix(可溶性固形分)や糖分(g/100ml)
  • 製品形態(RTDか、濃縮シロップ/エキスか)
  • 容器容量・用途(小売販売用か)

English (EN):

  • Full ingredient list (presence/absence of sugar/sweeteners, fruit or dairy, caffeine)
  • Alcohol content (confirm 0%)
  • Carbonation (yes/no)
  • Brix or sugar grams per 100 ml
  • Product form (RTD vs. concentrate/syrup/extract)
  • Pack size and intended retail sale

  1. 参考資料・出所 / References & Sources

日本語(JA): WCO解説(第22類・22.02項)、第21類注1、各国実行関税表(JP/EU/USの第2202.99の範囲)、メーカー製品仕様(原材料表示)。
English (EN): WCO Explanatory Notes (Chapter 22, heading 22.02), Chapter 21 Note 1, national tariffs for 2202.99 (JP/EU/US), and the manufacturer’s specification/label.


※本回答は参考情報であり、最終的な品目分類は各国税関当局・専門家の判断に従ってください。

如何でしょうか。

HS Code Finder:更なる進化

AIを利用したHS Code Finder、日々改良しています。

今回は、私が改良したのではなく、Chat GPTの利用AIエンジンを変えたことによります。

ChatGPTは最近5に変わりました。その際に、エンジンをo3-proにしていました。(perplexity ai経由)それをChat GPTのサブスクをアップグレードしまして、エンジンをGPT5-proにし、その際に、システムをChatGPTにしました。

最終結果を得るには、通常のバージョンよりは遥かにかかりますが、精度を考えれば大事な進化だと思います。

インドの税関でHSコード紛争:その10

判決年
2024

税関(港・空港等)
ムンバイ空港

輸入品・申告HSコード
Saffron(0910)

税関主張HSコード
フードフレーバー(3302)

経緯
DFIA上のCTH不一致。CESTATは「説明優先」で輸入者勝訴

結果
免税認容