明日(米国時間 11月5日)に米連邦最高裁が口頭弁論を予定

明日(米国時間 11月5日)に米連邦最高裁が口頭弁論を予定しており、案件は Learning Resources, Inc. v. TrumpTrump v. V.O.S. Selections の2件を併合して審理されます。主要争点は「IEEPA(国際緊急経済権限法)が関税賦課を認めるか」「仮に認めるなら違憲な白紙委任に当たらないか」の2点です。SCOTUSblog


エグゼクティブサマリー

  • 背景:2025年初頭以降の大統領令に基づく一連の「IEEPA関税」(メキシコ・カナダ・中国向けの“Trafficking Tariffs”や全世界一律10%の“Reciprocal Tariffs”等)が争われています。下級審はいずれも違法と判断。控訴審(連邦巡回区控訴裁)も7対4で違法と結論づけましたが、最高裁審理の間は一時的に効力維持の扱いです。cit.uscourts.gov+2cafc.uscourts.gov+2
  • いま:最高裁は迅速審理を許可し、11月5日に口頭弁論。結論次第で、IEEPAの使途(制裁中心か、関税も可か)と大統領の通商裁量の射程が大きく変わります。SCOTUSblog
  • 実務影響
    • (A)違法確定なら、IEEPA関税は無効化へ。もっとも、鉄鋼・アルミの232関税や301関税等の別根拠の関税は対象外で残り得ます。The Washington Post
    • (B)IEEPAで関税OKとなると、大統領が「緊急事態」宣言で広範・即時の関税発動が可能に。価格・契約・在庫政策に高い不確実性。
    • **(C)IEEPA自体が違憲(非委任)**とされると、制裁法体系全体に波及するリスク(もっとも、最高裁は回避的解釈でIEEPAの範囲を狭く読む可能性が高いとの見方も)。Brennan Center for Justice+1

タイムライン(確定事実)

  • 2025/5/28:米国際貿易裁判所(CIT)、IEEPA関税を全面無効・差止(世界一律10%を含む)。cit.uscourts.gov
  • 2025/8/29:連邦巡回区控訴裁(7対4)がCITを支持。同日、**最高裁への上訴準備中は執行停止(mandate保留)**を命令。cafc.uscourts.gov+1
  • 2025/9/9:最高裁が迅速審理を許可・併合11/5に口頭弁論を指定。SCOTUSblog

何が争われているのか(法的論点の整理)

  1. IEEPAの文言解釈
    IEEPA §1702(a)(1)(B) は大統領に「輸入・輸出の規制」等を認めます。下級審は「関税(課税)まで含むとは読めない」と判断。控訴審多数意見も「IEEPAは今回の関税賦課を許容しない」と明確に結論づけました。cit.uscourts.gov+1
  2. IEEPAの発動要件(“異常かつ並外れた脅威”)
    CITは、麻薬・人身取引対策を名目とする“Trafficking Tariffs”の一部についてIEEPAの脅威認定要件を満たさないとも判示。cit.uscourts.gov
  3. 非委任(Nondelegation)/メジャー・クエスチョン論
    最高裁は、仮にIEEPAが関税賦課を許すと読む場合、議会からの白紙委任に当たらないかも審理対象。広範・重大な政策変更には明確な授権を要するという近時の流れ(いわゆるメジャー・クエスチョン)も背景論点です。Supreme Court+1

対象となった大統領令と関税の中身(2025年)

  • “Trafficking Tariffs”:メキシコ・カナダ 25%、中国 当初10%→20%(一部品目軽減・免税枠などの変動あり)。cit.uscourts.gov
  • “Reciprocal(相互主義)Tariffs”全世界に一律10%、加えて**国別上乗せ(最大50%)**を予定——のちに一部実施延期・対中報復調整等の改定。cit.uscourts.gov+1

※ これらの枠組みは**IEEPA(1977年法)**に基づくもので、232条(国家安全保障)や301条(不公正貿易是正)といった他法根拠の関税とは別枠です。The Washington Post


最高裁の結論別:日本企業への実務影響シナリオ

A)IEEPA関税が違法確定(下級審維持)

  • 関税撤廃・徴収停止の方向。CITは判決で差止と命令の無効化に踏み込みました(上訴中は保留措置)。最終的に無効確定なら納付済み関税の還付が論点に。輸入者側のプロテスト手続や時効管理は通関顧問・弁護士と即協議cit.uscourts.gov+1
  • ただし、232/301等の他法根拠の関税は残存し得るため、完全なコスト安には直結しない点に注意。The Washington Post

B)IEEPAで関税賦課が可能(非委任は否定)

  • 大統領が**「緊急事態」宣言→即時・広範囲の関税を発動可能に。価格転嫁・契約調整・在庫最適化など機動的なオペレーション**が必要。
  • 国・品目を横断した一律発動も理論上可能となり、為替・原材料価格と並ぶ政策リスクとして恒常的なモニタリングが不可欠。

C)IEEPAは関税も許すが違憲(非委任)

  • IEEPA自体の委任が広すぎると裁されれば、OFAC制裁等、IEEPA依拠の制裁レジームにも波及しかねない——との懸念が法学者・シンクタンクから指摘されています(もっとも、最高裁は違憲回避的解釈で関税のみを除外する可能性も)。Brennan Center for Justice+1

直ちに着手すべき実務チェックリスト

  1. 関税エクスポージャーの棚卸し:対象HS、仕向国、サプライヤー別にIEEPA関税負担(10%一律+上乗せ)と他法根拠(232/301等)を分けて可視化。cit.uscourts.gov+1
  2. 契約条項の見直し:価格調整・関税スナップバック・不可抗力条項の明確化(短期で上げ下げがあり得る前提)。
  3. 価格・在庫・納期の再設計:判決前後の変動を見越し、段階的プライシング在庫回転の再設計。
  4. 通関・還付オプション:無効確定時の還付請求の要件(証憑・期限)を確認。必要であればプロテスト申立など法的保存策。
  5. 物流ハブと制度活用:米国内FTZ(保税区)やボンデッド倉庫の活用で関税の繰延・回避余地を検討。
  6. 調達地・設計の多様化:国別上乗せの再発に備え、マルチソース設計代替をロードマップ化。
  7. 社内ガバナンス:法務・調達・営業・経理の横断タスクフォース週次レビュー
  8. ステークホルダー・コミュニケーション:重要顧客には価格条項の透明化切替基準を事前共有。
  9. 数値インパクトの即時試算:例)米国向け輸入CIFベース1,000万ドルの場合、10%関税撤廃=100万ドル粗利改善(ただし他関税は別途)。
  10. 政策ウォッチ11/5 口頭弁論の主張・判事の問いかけ(非委任/メジャー・クエスチョン)を中心にモニター。SCOTUSblog

裁判記録・下級審のポイント(実務に効く要旨)

  • CIT(2025/5/28):IEEPAは今回のような包括的・無期限の関税を権限付与していない。世界一律10%や対中・北米向け“Trafficking Tariffs”は無効・差止。一部は**IEEPAの発動要件(脅威の性質)**も満たさない。cit.uscourts.gov
  • 連邦巡回区控訴裁(2025/8/29)7対4でCIT支持。ただし少数意見は「IEEPAの『規制』には関税も含み得る」と反論。最高裁での文理解釈が主戦場。cafc.uscourts.gov
  • 実務注記:政府側の要請でmandate(正式送達)保留のため、最終判断までは現行オペに揺り戻しが生じ得る体制。cafc.uscourts.gov

よくある質問(FAQ)

Q1:判決が出てもすべての追加関税が消えるの?
A:IEEPAベースの関税が対象です。232/301等の他法による関税は本件と別で、残りますThe Washington Post

Q2:日本向けはどうなる?
A:今回の「世界一律10%」は国を問わず適用される設計でした。最高裁がIEEPA関税を容認する場合、日本発製品にも同様の政策リスクが継続します。cit.uscourts.gov

Q3:いつ結論が出る?
A:口頭弁論は11月5日。判決は今期中(OT 2025)に示される見通しです。SCOTUSblog


主要情報源(実務で押さえるべき公的文書・一次情報)

  • 最高裁事件ページ(口頭弁論指定・併合・争点)Trump v. V.O.S. SelectionsLearning Resources, Inc. v. TrumpSCOTUSblog+1
  • CIT判決(2025/5/28、差止・無効):関税はIEEPAの権限外、要件も未充足の部分。cit.uscourts.gov
  • 連邦巡回区控訴裁(2025/8/29)意見書(7対4でCIT支持)とmandate保留命令cafc.uscourts.gov+1
  • 政府側上告申立(Petition):IEEPAの「規制」に関税が含まれるとの主張、非委任論点の提示。Supreme Court
  • シンクタンクの論考(法経済影響・非委任/メジャー・クエスチョン)Brookings+1

補足:今回の審理は「IEEPAの用途」を決定づける可能性

IEEPAはこれまで資産凍結・取引禁止等の制裁で中核的に使われてきました。最高裁が「関税も可」と広く認めれば、通商政策の迅速展開が可能になる一方、企業側には恒常的な政策リスク管理が求められます。逆に狭く解釈すれば、関税は貿易法(232/301等)や議会立法に回帰し、政策の予見可能性は相対的に高まります。Brennan Center for Justice+1


免責:本レポートは一般的情報の提供を目的とし、法的助言ではありません。具体的案件は、米通関・通商法に通じた専門家へご相談ください。

HS2028改正 実践ガイド:計画・影響評価・実行ロードマップ

2028年1月1日に発効が予定されているHS条約の改正(HS2028)は、すべての輸出入者にとって避けては通れない重要課題です。このガイドでは、HS2028改正への準備を円滑に進めるため、「いつまでに、誰が、何をすべきか」を体系的に解説します。

HS2028改正の概要とスケジュール

HS2028改正は、2028年1月1日の発効に向けて以下のスケジュールで進められています。企業の対応計画もこの公式スケジュールに準拠する必要があります。

  • 暫定採択: 2025年4月、世界税関機構(WCO)のHS委員会(HSC)第75回会合にて、改正勧告案が暫定的に採択されました。
  • 正式採択: 2025年12月末にWCO理事会で正式に採択される見込みです。
  • 内容公表: 2026年1月頃に改正内容の詳細が公開される予定です。
  • 発効: 2028年1月1日に全世界で一斉に発効します。

今回の改正には、299セットの改正案や、世界保健機関(WHO)の国際一般名(INN)リストに基づく医薬品441品目の分類見直しなどが含まれており、広範囲な品目が影響を受ける可能性があります。

また、WCOは2025年10月のHSC第76回会合で、現行コード(HS2022)と新コード(HS2028)の相関表(Correlation Tables)の整備を開始しました。この相関表は、コード移行作業における最も重要な参照資料となります。

企業への主な影響範囲

HSコードの変更は、関税率だけでなく、企業のサプライチェーン全体に多岐にわたる影響を及ぼします。

  • コスト・財務: 品目分類の変更により関税率やFTA特恵税率が変動し、関税・消費税などの税負担額が変わる可能性があります。これは見積もりや販売価格、原価計算に直接影響します。
  • 通関・規制: 輸出入申告で参照するHSコードが変わると、他法令(例:化学物質規制、食品衛生法)に基づく許認可や証明書の紐付けを再設計する必要があります。
  • 原産地管理: FTA/EPAの原産地規則(品目別規則:PSR)はHSコードの版に準拠しているため、コード変更に伴い原産資格の再判定や、サプライヤーからの原産性証明の再取得が必要になります。
  • ITシステム: ERP、商品マスター、貿易コンプライアンスシステム(GTM)などの改修が必須です。特に日本では、HS6桁に国内細分(3桁)を加えた9桁の統計品目番号やNACCS用の10桁コードが使用されるため、これらの桁数も考慮したシステム更新が求められます。

対応プロジェクトのロードマップ

フェーズ1:調査・計画(現在〜2026年上半期)

  • プロジェクト体制の構築: 貿易コンプライアンスやサプライチェーン部門を主幹とし、通関、調達、営業、財務、ITなど関連部署を横断する専門チームを設置します。
  • データ棚卸し: 過去24ヶ月分の輸出入実績(品目、現行HSコード、仕向国・原産国、FTA適用有無、関税額)を一覧化し、分析の土台を整えます。
  • 情報収集の開始: WCOや各国税関の公式発表、特にHS2022とHS2028の相関表の公開を継続的に監視します。

フェーズ2:影響評価・分析(2026年下半期〜2027年上半期)

  • 新旧コードの突合: 公表された相関表を基に、自社品目の新旧HSコードの対応関係(1対1、1対多、多対1など)を洗い出します。
  • 優先順位付け: 「取引金額 × 関税率の変動幅」や「FTA依存度」「規制への影響度」などを基に対応の優先順位を決定し、影響の大きい品目から重点的に分析します。
  • 財務影響の試算: 品目や取引先ごとに、関税負担額の増減シナリオをシミュレーションし、価格戦略や収益計画への影響を数値化します。

フェーズ3:導入準備・実行(2027年下半期〜2028年1月)

  • 分類の確定: 分類が難しい境界品目については、日本の事前教示制度や、主要国のBTI(Binding Tariff Information)などを活用して、税関の公式見解を取得します。
  • システム改修: 品目マスターに新旧HSコードを併記する期間を設け、2028年1月1日以降は新コードが自動で適用されるようシステムを改修します。
  • 対外コミュニケーション: 取引先へのHSコード変更通知、価格条件の見直し、サプライヤーへの原産性証明の再依頼などを計画的に進めます。
  • 本番切替とモニタリング: 2028年1月の発効後、申告実績を監査し、誤分類や追加納税などのリスクを早期に検知します。

よくある失敗例と対策

  • 国内細分コードの更新漏れ: HS6桁のみを更新し、日本の9桁/10桁コードの確認を怠ると、申告エラーの原因となります。
  • FTA原産地規則の版ズレ: HSコードの版が変わったことに気づかず、古いPSRに基づいて特恵税率を適用し続け、追徴課税を招くケースです。
  • 影響評価の非効率: 影響度を考慮せずに全品目を一律に対応しようとすると、リソースが分散し、重要な品目の対応が遅れます。
  • 事前教示の未取得: 分類に迷う品目を社内判断のみで処理し、後日、税関との見解の相違から修正申告や追徴に至るリスクです。

米国の相互関税に関するアップデート(2025年11月4日時点)

注記: 本資料で扱う「相互関税」は、米国が2025年に発動した “Reciprocal Tariff”(相互主義に基づく追加関税)を指します。記載されている各国の関税率は、米国への輸入時に既存の関税(MFN税率、232条/301条措置など)に加えて課される、あるいは調整される追加関税率です。


1. 策定の進め方(計画)

  • 範囲定義: 米国の相互関税(Reciprocal Tariff)と、カナダ、メキシコ、中国に適用される別枠のIEEPA関税および一時停止措置を対象とする。
  • 一次ソース: ホワイトハウス(WH)発表の大統領令(EO)・ファクトシート(FS)、連邦官報(Federal Register)の告示、米国税関・国境警備局(CBP)のCSMS通知、およびJETROの対外公表資料。
  • 国別情報の抽出: ユーザー指定順に整理。7月31日の大統領令(Annex I)で税率が明示された国はその値を採用。EU、日本、中国、カナダ、メキシコについては、個別の命令や合意に基づき情報を上書き。
  • 前日差の確認: 11月3日から4日にかけて、連邦官報、CSMS、ホワイトハウスの更新情報を調査。変更点があった場合は「前日差」の欄に明記。
  • 検証: 各数値の根拠となる条文、Annex、告示番号を可能な限り付記し、注記にて実務上の留意点(例:積替えと見なされた迂回輸入には**40%**の追加関税)を併記。

2. 前日(11月3日)からの主な差分

  • 全体: 連邦官報・CSMS共に新規発表はなく、主要な変更はありません。
  • 中国: 11月2日付のホワイトハウス発表によると、2つの主要な変更が予定されています。
    1. フェンタニル関連措置の緩和: 11月10日以降、別枠で課されている「対中フェンタニル関連追加関税」を10%ポイント削減(現行20% → 10%)する予定です。
    2. 相互関税の停止延長: 現在「相互関税の高率部分」に適用されている一時停止措置が、2026年11月10日まで延長されることが案内されました。
      これにより、本日時点での相互関税率(10%)に変更はありません。

3. 相互関税:最新一覧(米国への輸入に対する追加関税)

凡例:

  • EU/日本(15%上限方式): MFN税率(最恵国待遇税率)が15%未満の品目は、合計が15%になるよう差額が追加関税として課されます。MFN税率が15%以上の品目は追加関税0%となります。
  • 中国: 相互関税の高率部分が一時停止されており、2026年11月10日まで一律10%の追加関税が適用されます(8月11日の大統領令で延長)。
  • カナダ/メキシコ(IEEPA関税): 相互関税の適用対象外。代わりに国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく別枠の関税が課されます。カナダは35%(エネルギー関連品目は10%)、メキシコは25%です。
  • 積替え(迂回輸入): 第三国を経由した迂回輸入と認定された場合、原産国に関わらず**40%**の特別関税が適用されます(8月7日発効)。
  • 出所の原則: 下表で特に注記がない国の税率は、7月31日の大統領令 Annex Iに基づきます。
国名関税率(追加)前日差出所備考
Algeria30%なしWH EO Annex I
Angola15%なし同左
Bangladesh20%なし同左
Bosnia & Herzegovina30%なし同左
Botswana15%なし同左
Brazil10%なし同左
Brunei25%なし同左
Cambodia19%なし同左
Cameroon15%なし同左
Canada*35%(エネルギー10%)なしWH FS / FR通知IEEPA関税。USMCA原産品も対象。詳細はFR参照。
Chad15%なしWH EO Annex I
China*10%なしFR (EO 14298/14334)相互関税の高率分は2026/11/10まで停止中。11/10以降、別枠のフェンタニル関連関税は10%へ縮小予定だが、相互関税10%は継続。
Côte d’Ivoire15%なしWH EO Annex I
DR Congo15%なし同左
EU*15%上限方式なしWH EO / FR通知MFN<15%は差額加算、MFN≥15%は追加0%。航空機・医薬品等に免除あり。
Falkland Islands10%なしWH EO Annex I
Fiji15%なし同左
Guyana15%なし同左
India25%なし同左
Indonesia*19%なし同左
Iraq35%なし同左
Israel15%なし同左
Japan*15%上限方式なしFR通知日米合意に基づく。多くの品目は合計税率が15%に調整される。航空宇宙・自動車等は別途規定。
Jordan15%なしWH EO Annex I
Kazakhstan25%なし同左
Laos40%なし同左
Lesotho15%なし同左
Libya30%なし同左
Liechtenstein15%なし同左
Madagascar15%なし同左
Malawi15%なし同左
Malaysia19%なし同左
Mauritius15%なし同左
Mexico*25%なしFR通知IEEPA関税。USMCA原産品も対象。詳細はFR参照。
Moldova25%なしWH EO Annex I
Mozambique15%なし同左
Myanmar40%なし同左
Namibia15%なし同左
Nauru15%なし同左
Nicaragua18%なし同左
Nigeria15%なし同左
North Macedonia15%なし同左
Norway15%なし同左
Pakistan19%なし同左
Philippines19%なし同左
Serbia35%なし同左
South Africa30%なし同左
South Korea15%なし同左
Sri Lanka20%なし同左
Switzerland39%なし同左
Syria41%なし同左
Taiwan20%なし同左
Thailand19%なし同左
Tunisia25%なし同左
Vanuatu15%なし同左
Venezuela15%なし同左
Vietnam20%なし同左
Zambia15%なし同左
Zimbabwe15%なし同左

(注)上表の「Canada/Mexico/China/EU/Japan」の扱いは、Annexの一般則を個別の大統領令や通知で上書きしているため、実務上の判断は必ず該当の告示本文で確認してください。


4. 実務上の追加メモ

  • 他制度との関係: 232条(鉄鋼・アルミ等)や301条(対中)措置は相互関税と併存します。ただし、EUや日本に適用される「15%上限方式」のように、相互関税側で上限設定や免除が規定される場合があります。
  • USMCA原産品: カナダ・メキシコ向けのIEEPA関税は、USMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)に基づく原産品であっても追加で課税されます。
  • 法的リスク: 一部の関税措置は司法審査が係争中です。ただし、その効力は連邦官報の告示とCBPの実務運用に従うため、常に最新のCSMS/FR情報を確認することが最も安全です。
  • 日本語参考資料: 全体像を把握するため、JETROが発行する「相互関税」に関するまとめ資料などを併読することを推奨します。

5. 主な根拠ソース

  • 7/31 大統領令: “Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates”
    • Annex Iにて各国税率、EUの15%上限方式、迂回輸入への40%関税を規定。
  • 中国関連:
    • 5/12 EO 14298: 対中関税を10%へ一時移行。
    • 8/11 EO 14334: 上記措置を2025年11月10日まで延長。
    • 11/02 WH発表: 停止措置を2026年11月10日まで再延長。
  • 日本関連:
    • 9/16 FR通知: 「米日合意の関税関連要素の実装」にて15%上限方式の適用方法を規定。
  • EU関連:
    • 9/25 FR通知: 「米EUフレームワークの実装」にて航空機、医薬品等の品目免除を規定。
  • カナダ関連:
    • 3/6 FR通知: IEEPA関税の適用細目を規定。
    • 7/31 WH FS: 税率を35%(エネルギー10%)へ増額。
  • メキシコ関連:
    • 3/6 FR通知: 25%のIEEPA関税の適用細目を規定。