日本商工会議所 東京事務所が引越をしていました。
日本商工会議所 東京事務所
〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 3階
TEL:03-6364-7771
FAX:03-6372-1689
世界で有利に戦うためのコツ
日本商工会議所 東京事務所が引越をしていました。
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RCEPは合意ができず、再協議となりました。
すべての案ができあがったのに、インドがちゃぶ台返しをしたせいです。
インドにとっては、中国以外協議参加国との間ではFTAがあるので、今回の話は中国とのFTAという側面も強くあります。
それにしてもこのタイミングでのちゃぶ台返しは、政治的ポーズでしょうかね。
・抵抗したんだよという国内向けの
2020年2月までを次の目標にしましたが、頑張ってほしいものです。
TPPの交渉を思い出します。
企業の合併は昨今は珍しくなくなりました。
その企業合併は、ことFTAの原産地証明で余分な仕事を生じさせています。
第三者証明において商工会議所に企業を登録します。
存続企業は企業登録番号がある限り、過去の証明は有効に活用できます。
企業名が変更となっても、この企業の登録番号がある限り問題ありません。
問題なのは非存続企業。
その企業が原産判定申請した商品の判定番号は失効しますから、新ためて一から原産判定を行わなくてはいけません。
折しも、現在の原産判定では証拠書類の全数チェックを商工会議所はおこなっていますのでとても手間です。
日立オートモーティブと本田系3社の経営統合の記事を拝見して、本当に大変だと感じた次第です。
日米ともに輸入者自己証明ですね。
品目別規則はまだのようですが、工業品の対象リストと譲許に関しては情報が出ましたね。
最近、特にアジアの国からの検認が増えているようです。
とある会社は、インドネシアからの積送基準を満たしていることの左証を要求されています。この問題は以前からインドネシア税関が問うてくる内容で、物流会社からドキュメントをもらう事で問題なしという運営がインドネシア側から認めてもらっていますが、この方法がインドネシア税関から日本の省庁には正式な対応とすることをアナウンスしていないようです。
またある会社は、ベトナムからの検認。原産性の証拠書類を求められました。
そして、ある会社はHSコードの妥当性をタイから問われています。
他の人にも聞いたのですが、アジアからの確認(検認)が増えているようです。
最近、EPAにおける原産証明の取り消しが増加しているそうです。
商工会議所や経済産業省はその対応に大変だとか。
取り消しとなったのが、生産地が変わったのに原産として輸出していたのか、証明が出来ていなかったからなのかはわかりません。
皆様も今までに取得した原産地証明の原産性確認を是非一度行ってください。
日EU EPAに則った原産地証明書の検認がEUからやって来たようです。
いよいよですね。
52カ国が署名したアフリカ、いえ、国数では世界最大のAfCFTAの発効条件が整いました。ガンビアが国内批准を終えたために、批准国が22カ国となったためです。
AfCFTAは昨年の同時期に署名を終えています。発効条件に到達するのに1年かかりました。
素晴らしいことです。
私が協力している東京共同会計事務所が、来年度も経済産業省のEPAヘルプデスクの事業を獲得しました!!!
ご担当者、おめでとうございます。また、大変お疲れ様でした。
スタートから5年連続は素晴らしい。
相手は、外国税理士法人。
来年も安定したヘルプデスクが期待できますね。