メキシコの関税引き上げで影響を受ける自動車部品の詳細なHSコードと関税率

自動車部品の関税引き上げ概要

自動車部品は主にHS第8708類、第8409類、第8511類、第8512類に分類され、関税率は品目により7パーセントから36パーセントの範囲で引き上げられています。特徴的なのは、一律の税率ではなく、部品の種類や機能により異なる税率が設定されている点です。global-scm+1

主要自動車部品のHSコードと関税率

HS 8708類(自動車部品および付属品)

HS 8708類は自動車部品の中核となる分類で、以下の具体的な品目が対象となっています。global-scm+1

HSコード品目新関税率備考
8708.10.03バンパーおよびその部分品の一部25%バンパー関連部品
8708.29.06車体関連部品の一部36%最高税率の一つ
8708.29.99車体のその他部分品および付属品7%~35%自動車内装用部品を含む
8708.40.08ギアボックス用途の鍛造品の一部35%トランスミッション関連

HS 8708類全体としては、主要自動車部品はおおむね25パーセントの関税率となっていますが、一部7パーセントや35パーセントの品目も存在します。これは部品表、いわゆるBOM単位で「どこが上がるか」を切り分ける必要があることを意味します。global-scm+1

HS 8409類(エンジン部品)

エンジンおよびその部分品のHS 8409類も関税引き上げの対象となっています。具体的な税率は品目により7パーセントから36パーセントの範囲です。nikkei+1

HS 8511類(電気点火・始動装置)

自動車用の電気点火装置、始動装置およびその部分品が含まれます。これらも7パーセントから36パーセントの範囲で関税が引き上げられています。global-scm+1

HS 8512類(照明・信号装置)

自動車用の照明装置、信号装置およびその部分品が対象です。同様に7パーセントから36パーセントの税率が適用されます。nikkei+1

PROSEC対象外の自動車部品38品目

重要な注意点として、今回MFN、つまり一般最恵国待遇関税率が引き上げられた自動車部品のうち、38品目についてはPROSEC、すなわち産業分野別生産促進プログラムの優遇税率が設定されていません。[global-scm]​

これらの品目は従来MFN関税率が0パーセントだったため、そもそもPROSECの対象として登録されていませんでした。今回の改正により、これらの品目をタイや中国、インドネシア、インドなどメキシコのFTA非締結国から輸入する場合、レグラ・オクターバ、つまり特別無関税輸入許可を申請して許可を得ない限り、7パーセントから35パーセントのMFN関税率負担が生じます。[global-scm]​

具体的な38品目のリストはジェトロのビジネス短信の添付資料表1に掲載されています。[global-scm]​

FTA締結国からの輸入における優位性

日本原産品の扱い

日本はメキシコとの間で日墨EPA、すなわち日本メキシコ経済連携協定、およびCPTPP、すなわち環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定を締結しています。これらの協定を活用した輸入には関税引き上げの影響が出ません。jetro+1

重要なのは「FTA締結国だから大丈夫」ではなく、「原産地規則を満たし、証憑が揃い、申告が回っているから大丈夫」という点です。FTA相手国からの出荷であっても、商品が原産として認められない場合、つまり第三国原産のまま、工程不足、証憑不備などの場合は、FTA特恵が使えずMFN、つまり引上げ後のコストになります。mof+1

非FTA締結国からの影響

メキシコとFTAを締結していない主要国からの自動車部品輸入は大きな影響を受けます。日系自動車部品メーカーのメキシコにおける製造拠点数は534カ所あり、日本から以外にもタイ、中国、ベトナム、インドネシアなどから部材を輸入し、メキシコにおける製品製造に用いています。[global-scm]​

ベトナムからの輸入についてはCPTPPを活用して無・低関税で輸入することが可能ですが、こうした自由貿易協定をメキシコと締結していない国、つまりタイ、中国、インドネシア、インドからの輸入は今回の引き上げの影響を受けます。[global-scm]​

アフターマーケット用部品の特別な注意点

PROSECやレグラ・オクターバは製品製造に用いる部材や機械設備の輸入にのみ適用できるため、アフターマーケット用の補修部品には適用できません。crdb+1

補修部品を複数国で製造しており、その中に日本などFTA締結国が含まれている場合、FTA締結国からの調達に切り替えた方が無難です。アフター用の部品については、日本などFTA締結国からの輸入に切り替えるなどの対応が求められます。nikkei+1

実務上の対応手順

第一段階:該当品目の棚卸し

メキシコ向けの輸出品目を完成車、主要部品、材料、設備に分け、各品目についてメキシコの関税分類8桁で通関しているコードを回収します。官報の改定対象に入っているかを照合し、8703、8704、8708は優先的に確認します。[global-scm]​

重要なのは、社内のHSコードではなく、メキシコ側で実際に申告しているコードに合わせることです。現場では「日本側の品目コード」と「メキシコ側の申告コード」がズレているケースが珍しくありません。[global-scm]​

第二段階:原産地の棚卸し

現行取引が協定税率で入っているか、一般税率で入っているかをメキシコ側に確認します。協定を使っているなら、原産地証憑の型式、保管場所、更新頻度、例外品目の扱いを点検します。協定を使っていないなら、使えない理由を分類します。原産性不足、証明が間に合わない、体制がないなどの理由を特定します。[global-scm]​

第三段階:コスト影響の試算

対象品目について、関税率、課税価格、つまりCIFベース、輸入頻度を並べ、関税増分を部品単価、車両1台当たり原価、年間影響額に落とします。完成車は50パーセントが見える一方、部品は25パーセント以外も存在するため、品目別に計算しないと誤差が大きくなります。[global-scm]​

第四段階:調達先の見直し

HS 8708の中でも税率は一様ではないため、自社のBOM、つまり部品表のどこが改定対象かを特定し、代替可能な部材から順に入れ替えると費用対効果が出やすいです。今回の改定は「非FTAルートのコスト上昇」を意味するため、調達国の選定や、メキシコ域内生産、FTA圏内調達への切替が定石になります。[global-scm]​

関税率の特徴と戦略的対応

自動車部品の関税率は一律ではなく、7パーセント、25パーセント、35パーセント、36パーセントなど複数のレンジが混在しています。どこに該当するかで採算は別物になるため、HS分類の確定が最優先です。global-scm+1

部品や部材は、メキシコ側の生産、つまり調達に乗るかどうかで価格転嫁の構造が変わります。特に8708は税率が一律ではなく、部品表単位で「どこが上がるか」を切り分ける必要があります。[global-scm]​

今回のメキシコ関税改定は、完成車と部品の収益構造を短期間で変え得るイベントです。メキシコ側の申告HSコードで改定対象を特定し、FTA適用の可否を証憑と申告運用まで含めて点検し、増分関税を品目別に試算し、価格と契約に落とすことが求められます。[global-scm]​

免責事項

:本情報は2026年2月時点の公表情報に基づくものであり、個別案件の通関判断を目的とするものではありません。実際の適用は品目の詳細分類、原産地証明の有無、申告実務により異なるため、個別案件は現地通関業者および専門家にご確認ください。

HS 2028改正:自動車部品サプライチェーンへのインパクト分析

エグゼクティブサマリー

HS 2028(商品の名称及び分類についての統一システム 2028年版)は、2028年1月1日に発効予定です。改正パッケージは2025年3月のHSC(HS委員会)第75会期で暫定採択済みであり、2025年12月末の正式採択後、2026年1月に条文および新旧対照表(相関表)が公表される見込みです。

今回の改正(299パッケージ)では、**半導体やセンサー(トランスデューサ)**が重点テーマに含まれています。これにより、電装部品や測定機器の領域(第85類・第90類)で分類境界の整理(品目細分の追加、注記の整備)が行われる可能性が非常に高いです。

特に自動車のADAS(先進運転支援システム)や電動化関連コンポーネントにおいてHSコードの再編が予想され、サプライチェーン実務(原産地証明、関税分類、コンプライアンス)への影響は広範囲に及ぶと考えられます。ただし、具体的な品目移動に関する条文レベルの詳細は、2025年11月時点で未公表です。

HSコード(6桁)の変更は、FTA(自由貿易協定)の品目別規則(PSR)の再マッピングを必須とします。これにより、CPTPP、日EU・EPA、USMCAなどで使用する自己申告様式やサプライヤー宣誓書の更新が必要となります。相関表が公表される2026年から発効までの約2年間で、計画的に移行準備を進めることが現実的なアプローチです。


自動車部品サプライチェーンへの主なインパクト

1. 車載センサー・ECU・電装ユニット

センサー類(温度、圧力、加速度センサー、LiDAR/Radar関連)やMEMSデバイスの分類において、第85類(電気機器)と第90類(測定機器)の境界が再整理されると想定されます。

細分の新設や注記の変更が行われた場合、HSコードの変更がPSR(品目別規則)のCTC(関税分類変更基準)やVA(付加価値基準)の条件変更に直結するため、FTA原産判定のロジックに大きな影響を及ぼします。

現時点で「第85類から第90類へ一斉に移籍する」と断定できる一次資料は未公開ですが、ADAS市場の急成長と技術革新を背景に、センサー分類の精緻化が進む見通しです(例:位置センサー、画像センサー、慣性センサーなど)。

2. EV系コンポーネント

HS 2028はグリーン分野(環境関連)や電子分野にも重点を置いており、電池、充電器、電力制御部材の細分化が進む見込みです。

将来的な海外規制(例:EU電池規則など)との整合性強化や、統計把握の精緻化が進むと、これまで参照していた関税率、統計コード、規制適合のための参照コードが変わる可能性があります。

リチウムイオン電池、駆動用電動機、パワーエレクトロニクスといった電動化コンポーネントは、各国の関税政策や補助金制度の対象としても注目されており、正確な分類が一層重要になります。

3. 第87類「部分品」との関係

現行のHS第17部注の規定により、第84類、第85類、第90類、第91類に分類される品目(特掲品)は、原則として第87.08項(自動車の部分品)には分類されません。

したがって、これらの電装部品やセンサーが広範囲に**第87類へ編入(移籍)**されるには、条文または注記の大幅な修正が前提となります。最終的な判断には、2026年に公表される相関表と最終条文の確認が不可欠です。

4. 価格・税率・取引条件への影響

日本のMFN税率(最恵国待遇税率)では無税の品目も多いですが、仕向国によってはHSコードの変更が関税率の変動に直結します。

また、各国の国内法制化(8~10桁レベル)のタイムラグや、特恵関税の適否が変わる可能性を考慮すると、「品番—HSコード—PSR—税率—原産証明」というデータ連鎖全体の再整合が必要になります。


タイムラインと対応の考え方

移行スケジュール(想定)

  • 2025年12月末: WCO(世界税関機構)理事会による正式採択(予定)
  • 2026年 1月: 条文・相関表の公表 → 移行設計の正式スタート
  • 2026年~2027年: 以下の対応を実施
    • 各国の国内細分(8~10桁)改定、FTAのPSR改訂の動向を注視
    • 社内マスタ更新、PSR再判定、各種様式(自己申告書等)の改版
    • サプライヤー(ベンダ)への説明・教育
  • 2028年 1月 1日: HS 2028 発効(※国により適用開始日に若干の差異が生じる可能性あり)

部門別チェックリスト(推奨)

領域やること(要点)成果物/到達点
品番・マスタHS 2022→HS 2028の影響度スクリーニング(特にセンサー、ECU、EV系を優先)6桁影響リスト、再審査対象キュー
原産地/FTAPSRの再マッピング(CTC/VAへの影響確認)、自己申告様式・宣誓書の改版案作成改版テンプレート、取引先配布用ガイダンス
調達・価格税率/特恵の差分試算(主要仕向地×主要品番)コスト影響試算表、見積条件の更新指針
倉庫・通関国内8–10桁への波及を国別に確認し、優先国から運用手順を更新通関SOP(標準作業手順書)改訂、ベンダ教育資料
IT/ERP相関表をコードブックとして取り込み、移行期間中の処理(新旧コード併記)を設計データ移行計画、システム改修要件定義
法務/契約インコタームズや価格条項など、HSコードに依存する契約文言の見直し取引基本契約の付属書改定案

リスクと機会

想定されるリスク

  • 原産不適合リスク: PSR変更(特にCTC)により、従来は満たしていた特恵適格の基準から外れる。
  • 税番相違による遅延・監査: 輸出入申告時のコード不一致による通関遅延や、事後調査での指摘。
  • 多拠点でのコード不一致: 国別の切替時期の差異による、グローバルでのマスタ不整合。
  • 取引条件の再交渉: 顧客図番に紐づく契約や見積(関税条件等)の再提示が必要になる。

移行に伴う機会

  • 特恵最適化: 新設される細分を活用し、より有利なPSRや関税率を適用できる可能性。
  • 正確な統計把握: EV・ADAS関連部品の分類が精緻化され、市場分析や政策対話の根拠データが強化される。
  • 業務プロセスの標準化: マスタ、宣誓書、自己申告書の見直しを機に、業務の標準化や自動化を進め、監査耐性を向上させる。

推奨される初期対応(アクションプラン例)

相関表の公表(2026年1月予定)を待つ間にも、以下の準備に着手することを推奨します。

  1. 影響懸念在庫の特定:センサー、ECU、EV電装部品を中心に、現行のHSコード(6桁)ごとに在庫や取引量をリストアップし、変更の可能性がある「優先監視リスト」を作成する。
  2. PSR影響マップ(草案)の作成:主要FTA(CPTPP, 日EU EPA等)の対象品番について、現行6桁から「想定される新6桁」へ移った場合のPSRへの影響(CTC等)を仮試算する。(※相関表の公開後に確定版を作成)
  3. 書式雛形の改版準備:自己申告書やサプライヤー宣誓書、BOM(部品表)聴取票について、**HS欄を新旧併記(2022年版 / 2028年版)**で管理できるよう、様式のドラフト(案)を用意する。
  4. IT要件定義:ERP等の基幹システムにおいて、HSコードのテーブルを「有効開始日」付きで管理できるよう改修要件を整理する。ラベル、送り状、原産証明書への出力ロジック変更の要否も確認する。

不確定情報の取り扱い(2025年11月時点)

本分析は、2025年11月時点で入手可能な情報に基づいています。「第85類から第90類、あるいは第87類への具体的な品目移動」を示す最終的な条文・相関表は未公表です。

WCOによる2026年1月(予定)の公式発表を正式なトリガーとし、それまではリスク分析と準備作業を進め、公表後に本格的な移行作業へ移行することが推奨されます。

アメリカの自動車部品に対する軽減税率の延長

何が延長された?

米国で最終組立を行う自動車メーカー/エンジンメーカー向けの「輸入調整オフセット(関税相殺)」が2030年10月31日まで延長・拡充。相殺額はMSRP(希望小売価格)の3.75%を継続(本来は2026年5月以降2.5%に縮小し2027年4月に終了予定だったのを3.75%で据え置き・延長)。同時に中・大型トラック(MHDV)、同部品、エンジンにも相殺プログラムが新設・拡張されます(2025年11月1日発効)。

同時に新設された関税

中・大型トラックとその部品に25%、バスに10%の追加関税(Section 232ベース)。発効は2025年11月1日午前0時1分(米国東部夏時間)。

日本企業に特に効く周辺情報(2025年9月以降)

日米フレームワーク合意により、日本産品には**「ベース15%」の新料金体系**が適用されます。MFN税率が15%未満の場合は合計で15%になるよう上乗せされ、MFN税率が15%以上の場合は追加関税ゼロとなります。自動車・部品も原則として最大15%の枠内で処理され、Section 232自動車関税は免除されます。実装は9月4日の大統領令で行われ、連邦官報告示は9月16日、遡及適用は8月7日から。議会調査局(CRS)は「15%はMFNと重ね掛けせず、合計15%を上限とする(含み込み)」と解説しています。

仕組み(実務向け・超要点)

誰が使える?
米国内で最終組立を行う完成車メーカー/エンジンメーカー。メーカーが申請し、指定したImporter of Recordだけが相殺を使えます。

相殺の中身
部品に課される232関税(25%)のうち、「車両価額の15%分の部品に25%=3.75%」を理論値として、MSRP×3.75%を上限に関税支払時に相殺。余剰は他の関税に充当不可。例:MSRP $40,000 → 3.75%=$1,500を上限に相殺。

USMCAとの関係(部品)
USMCA原産の「個別部品」は、非米国価額分にのみ25%を課税する仕組みが整備されるまで232部品関税の適用を猶予(ただしCKD/ノックダウンキットは猶予対象外で、引き続き関税対象)。

対象拡大(10/17大統領布告)
自動車だけでなくMHDV(中・大型トラック)/同部品/エンジンにも相殺プログラムを新設・横展開し、2030年10月31日までの長期運用に。「関税スタッキング(複数関税の重畳)」に関する取扱いも明文化されました。

申請実務
商務省(ITA)告示(6/13)に基づき、メーカーが年次でMSRP集計→相殺枠付与→CBPがエントリーで相殺という運用。指定IORの紐づけが必須です。

日本の自動車部品サプライヤーへの影響と対応

価格交渉
米国内組立メーカー向け(メーカーまたは指定IORが自ら輸入)の取引では、メーカー側が相殺で関税コストを圧縮できる前提となります。納入条件(DAP/DDP/FOB)と誰がIORかで価格・原価表を分けて提案することが重要です。

CKD/ノックダウン回避
CKDキットおよび同等の部品集合体(CBP判定)は相殺対象外です。キット化の度合い・HS設計を再点検する必要があります。

USMCAの活用把握(間接影響)
米・加・墨サプライチェーンを跨ぐ部品はUSMCA原産化で232部品関税の扱いが有利(非米国価額への限定課税/適用プロセス整備待ち)。原産判定書類の監査性を高めておくことが推奨されます。

日米フレームワークの15%枠
完成車・部品の最終的な適用税率は”15%枠”と232措置の組み合わせで決まります。232自動車関税が免除される日本産品については、実質的に15%が上限税率となります。個々のHSと供給ルートで試算シートを作成するのが安全です。

中国原産を含む場合の併存リスク
対中301条関税の一部除外措置は2025年11月29日まで延長されています。該当部品があれば**除外HTS(9903.88.69/9903.88.70)**での申告を検討してください。

よくある誤解・注意

全ての輸入者が使えるわけではない
これは**「全ての輸入者」に対する軽減税率ではなく**、米国内組立メーカー(とその指定IOR)向けの相殺枠です。単独で部品を輸入する代理店等には自動的には使えません。

232対象品である事実は残る
相殺しても「232の対象品」である事実は残ります(スタッキング・対象性の規定)。関税分類・記録保存・監査対応は従来以上に厳格に行う必要があります。

主要原文ソース(一次情報)

  • 大統領布告(10/17):MHDV/部品/バスの関税新設+相殺延長・拡充(2030年10月31日まで、3.75%据え置き)
  • 連邦官報(6/13):自動車部品・相殺プログラムの申請手続き
  • 連邦官報(4/3):自動車・部品に対する232関税の基本枠組み(USMCA部品の暫定的取扱い、CKD除外等)
  • 日米フレームワーク(9/4大統領命令・9/16官報):日本産品のベース15%枠組みの実装
  • 参考報道(背景理解):相殺延長とトラック関税の発表

直ちにやるべき実務チェック(スプレッドシート推奨)

  1. 米国側のIORが誰か/メーカーの相殺申請の有無を取引先ごとに確認
  2. HS別に**「15%枠」「232(相殺可否)」「301(中国原産なら除外の有無)」**を列で管理
  3. CKD該当性・USMCA原産化の可否を製品群ごとに評価
  4. 新関税(MHDV/部品25%、バス10%)の該否判定と11/1以降の見積り改定

【ロイターより】メキシコ、NAFTA自動車部品調達率70%を提案=関係筋

メキシコ、NAFTA自動車部品調達率70%を提案=関係筋

2018年5月10日

ロイター

https://jp.reuters.com/article/trade-nafta-autos-idJPKBN1IA03F

自動車関連の原産地規則や、アメリカの内政干渉であるメキシコの自動車産業人件費アップの要請など、越えるべき問題は沢山あります。