協定には以下の様に記載されております。
この協定は、少なくとも六のASEANの構成国である署名国及び少なくとも三のASEANの構成国でない署名国が批准書、受諾書又は承認書を寄託者に寄託した日の後六十日で、批准書、受諾書又は承認書を寄託したこれらの署名国について効力を生ずる。
ASEAN10か国中6か国、非ASEAN6か国中3か国が国内承認する必要があります。
ASEAN6か国の方が難儀しますかね。
世界で有利に戦うためのコツ
とある情報によりますと、日EU EPAの発効時期は2019年2月1日とのこと。
想定よりもずいぶん早いです。
日EU EPAの原産地規則・品目別規則をしっかりと理解しよう。
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とある確度の高い情報です。
TPP11は、日本、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、メキシコ、ベトナムの6カ国が国内批准をし、1月中の発効予定です。
TPP11を最大限活用するために、原産地規則・品目別規則をしっかり理解しよう。
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