米国232関税50%へ:施行と例外の現実


1. 232条関税とは何か ― トランプ2.0でどう変わった?

1-1. 232条の基本

  • 根拠:1962年通商拡大法232条
  • 目的:国家安全保障を理由とした特定品目への関税・輸入規制
  • 特徴:
    • 関税率・期間に上限なし
    • 商務省(BIS)の調査で「安全保障を脅かす」と判断された場合にのみ発動(Bloomberg.com)

第1次トランプ政権(2018年)で、鉄鋼に25%、アルミに10%の追加関税が始まりましたが、当時は各国との交渉で適用除外やTRQ(無税枠)、製品除外制度が広く存在しました。(Reuters Japan)

第2次トランプ政権(2025年)はここを**「原則フル適用」へ振り切った**のが最大の違いです。


1-2. 2025年のざっくりタイムライン

主に鉄鋼・アルミに関する流れを整理すると:

  1. 2月10日:一律25%&例外の原則撤廃を宣言
    • 鉄鋼・アルミに対し、全世界一律25%
    • カナダ・メキシコ・ブラジルなどへの適用除外・無税枠・個別製品除外を原則撤回(Reuters Japan)
  2. 3月12日:25%体制が正式発効(Reuters Japan)
  3. 4月5日:全輸入に「相互関税(Reciprocal Tariff)」10%導入
    • 根拠法は1977年国際緊急経済権限法(IEEPA)
    • 全輸入に一律10%のベースライン関税を課す枠組みがスタート(MIAC)
  4. 6月4日:鉄鋼・アルミ(+派生品)を原則50%へ引き上げ
    • 232鉄鋼・アルミの税率が**25% → 50%**へ倍増
    • 同時に、**派生品(機械・建機・家具など)**への適用ルールを整備
  5. 8月:派生品407品目を追加
    • 風力タービン、モバイルクレーン、ブルドーザー、鉄道車両、家具、ポンプなどが新たに対象化
  6. 11月:232条は4分野体制に
    JETROの整理では、2025年11月時点で232関税は以下の4分野:(JETRO)
    • 鉄鋼・アルミ・銅:50%
    • 乗用車・トラック・同部品:25%
    • 木材・木製品:10〜25%
    • 上記に、相互関税10%やフェンタニル関税などが“別レイヤー”で乗る構造

見出しの「50%」は、**鉄鋼・アルミ・銅(とその派生品の金属部分)**にかかる232条関税を指している、と理解すると整理しやすくなります。


2. 25%から50%へ:制度設計のポイント

2-1. 25%フェーズ:例外の「総ざらい」

3月12日に発効した25%フェーズでは、従来の232の“抜け道”が一気に塞がれました。

  • EU・日本・韓国・カナダ・メキシコ・英国などとの代替取決め/TRQ(無税枠)を一括終了
  • 製品除外プロセス(BISへの個別申請)、一般承認除外(GAE)も停止
  • 結果として、「鉄鋼・アルミは基本的に25%がフルにかかる」状態へ

ここでまず、「国別・製品別の柔らかい例外はほぼ消えた」という前提が固まりました。


2-2. 50%フェーズ:鉄鋼・アルミ・銅+派生品

6月4日の布告で、構図がさらに一段シフトします。

  1. 鉄鋼・アルミ本体:50%
    • 従来25%だった232関税を50%へ倍増
    • 232対象である限り、IEEPAの相互関税(10%)は同じ価額部分には重ねがけされない(優先順位上、232が優先)(JETRO)
  2. 銅:新たに50%
    • 232の対象分野として銅も追加(50%)(JETRO)
  3. 派生品(完成品・部材):“金属部分だけ50%”方式
    • BISの8月通知で、407のHTS品目が新たに対象に追加
    • 例えば、「鉄を含む建設機械」「アルミを含む家具」「ポンプ・コンプレッサー」などが該当
    • 課税ルールがポイントで、
      • 鉄鋼・アルミ・銅を含む部分の価額 × 50%(232)
      • 残りの非金属部分には相互関税10%など通常の関税
        → 232と相互関税を同じ価額に二重にかけない代わりに、価額を切り分けて別々に課税する設計です。

3. 「例外」はどこに残っているのか

見出しでは「例外」と書かれていますが、2025年の再設計を踏まえると、

「ザル抜けの特例」ではなく、「かなり条件の厳しい制度的例外」

に姿を変えた、と理解した方が現実に近いです。

3-1. 国別例外:ほぼ英国のみ

現時点で目立つ国別例外は**英国とのEPD(経済繁栄取引)**です。

  • 鉄鋼・アルミについて、英国は25%に据え置き
  • ただし、
    • 7月9日以降、商務長官がTRQ設定または50%への引き上げを決定できる条項つき
    • 定期的な見直しが明記されており、「恒久免除」ではない

一方、日本・EU・韓国・カナダ・メキシコ向けの従来TRQや代替取決めは停止済みで、国別に“きれいに免除される”ケースは極めて限定的です。


3-2. 品目別・制度別の例外

(1) 乗用車・同部品の「15%キャップ」

自動車分野の232関税(25%)は、一般税率との合計が15%を超えないように調整されるという特殊ルールがあります。(JETRO)

  • 一般税率が15%未満:
    一般税率+232自動車関税 = 15%になるように課税
  • 一般税率が15%以上:
    232自動車関税はゼロ(かからない)

例えば日本製乗用車バンパーの例(一般税率2.5%)では、
2.5%+12.5%(232)=15% という整理が示されています。(JETRO)

※中・大型トラック部品はこの15%キャップの対象外で、2.5%+25%=27.5%になる、という試算が紹介されています。

(2) 米国鋼材を使った場合の「0%」ルート

鉄鋼分野では、米国で溶解・注湯(Melt & Pour)された鋼材を海外で加工した派生品について、HTS 9903.81.92により**232関税0%**とする特例が設けられています。

  • 実務上は、
    • 米国内サプライヤーからの証明書
    • メルト&ポアのISO国コード
    • その鋼材が実際にどの製品に使われたかのトレーサビリティ
      が求められ、かなり“証拠書類に強い”企業でないと使いこなせない優遇です。

(3) ロシア原産/原産国不明アルミの200%

  • ロシア原産アルミニウムは200%の232追加関税が継続中
  • 2025年6月以降は、「スモルト&キャスト国が不明なアルミ派生品」にも200%を適用する運用が始まりました。

これは「例外」というより、「情報が足りないと極端なペナルティが飛んでくる」ルールです。


3-3. 重複関税の「優先順序」と IEEPA との関係

232条と他の追加関税(相互関税10%やフェンタニル関税など)が重なる場合、
米国は2025年4月から**「どれを優先して適用するか」という優先順位ルール**を導入しています。(JETRO)

優先順位のイメージ(抜粋):

  1. 232自動車・トラック・同部品(25%)
  2. 232アルミ・鉄鋼・銅50%、232木材10〜25%
  3. フェンタニル関税(カナダ35%、メキシコ25%)
  4. その下にIEEPA相互関税10% 等

そしてポイントは、

「232条関税の対象となる価額部分には、IEEPA相互関税はかからない」

と整理されていることです。(JETRO)

ただし、派生品のように価額を「金属部分」と「非金属部分」に割って二行申告するケースでは、

  • 金属部分 → 232の50%
  • 非金属部分 → 一般税率+IEEPA相互関税10% など

という形で、同じ貨物の中で“別の行”に別々の制度が乗っているイメージになります。


4. 実務で直面する3つの現実

制度をなぞるだけでは、なぜ企業が苦しんでいるのかが見えません。
現場の声から見える「3つの現実」を整理します。

4-1. 二行申告と「含有価額」の地獄

CBPは、232派生品について**「二行申告(Two-line entry)」**を義務化しました。

  • 第1行(非金属部分)
    • 通常のHTSコード
    • 「総価額 − 金属含有価額」
    • 数量
    • 一般税率+相互関税など
  • 第2行(金属部分)
    • 同じHTSコード
    • 「金属含有価額」
    • 数量は0(製品個数)
    • 232用の追加HTS(9903.81.91等)+重量(kg)

ここでボトルネックになるのが、

「鉄鋼・アルミ・銅の『含有価額』をどう算定するか」

です。
JETROのヒアリングでも、「鉄の定義が条文上十分に明確でなく、自社で合理的にルールを決めて申告しているが、正確な算定は極めて難しい」という在米日系メーカーの声が紹介されています。(JETRO)

結果として、

  • 社内BOMから金属重量・単価を引き出すシステム構築
  • サプライヤーからの含有価額証明テンプレート配布
  • 監査に備えた証跡管理

といった**「通関のためのデータ整備」自体が、大きなプロジェクト**になっています。


4-2. 通関コストとキャッシュフローへの直撃

JETROのレポートによれば、追加関税の多重化により、

  • 関税額が従来の10〜15倍に膨らみ、
  • 通関業者が一時立替するキャッシュが限界に近づいている

という声も出ています。(JETRO)

また、232はドローバック(再輸出時の関税払戻し)の対象外であり、FTZ(外国貿易地域)に搬入しても、消費引取のタイミングで232が課される運用です。

輸出前提なら「あとで戻るから」と割り切れていた関税が、完全なコスト化+キャッシュアウトとして効いてくる点は、財務的にも無視できません。


4-3. 契約・価格条項の更新が間に合わない

関税構造がここまで動的になると、販売価格や長期契約も作り直しが迫られます。グローバルSCMの専門家は、企業対応として以下を提案しています:

  • サーチャージ条項の高度化
    • 232(50%)、相互関税(10%)、対中関税、フェンタニル関税など
    • 「どの組み合わせのときに価格式をどう変えるか」を契約に明文化
  • イベントドリブン価格改定条項
    • 例:
      • 「BISが232対象品目を追加した場合」
      • 「232税率または国別枠組みに変更があった場合」
    • → 発生時に自動で再交渉・見直しが走る仕組み
  • 関税以外の“行政手続きコスト”の扱い
    • 通関業務の工数増・システム投資・監査対応コストは
      「原価に含めていいのか/別枠のフィーとするのか」
    • JETROの調査では、これらのコストを販売価格に転嫁するのは困難との声も多い。(JETRO)

5. 日本企業が今すぐ整理すべき5つのアクション

最後に、ビジネスマン向けに「明日から何をするか」を5点に絞ります。

5-1. SKU単位で「232マップ」を作る

  • 自社が扱う全SKUについて
    • どの232分野(鉄鋼・アルミ・銅/自動車/木材)に該当しうるか
    • 派生品リスト407品目への該当有無
    • 50%・25%・10〜25%のどのレイヤーが乗るか
      を一覧化する。
  • 特に、
    • 鉄鋼・アルミ・銅を含む建機・産業機械・家具
    • 自動車/トラック向け部品
      は、**複数の232が重なりやすい“ホットスポット”**です。(JETRO)

5-2. BOMとサプライヤー証明を「232対応版」にアップグレード

  • BOM上で最低限持つべき情報:
    • 金属ごとの重量(kg)
    • 金属部分の価額($/kg × kg)
    • メルト&ポア/スモルト&キャスト国(ISOコード)
    • ロシア由来有無
  • サプライヤーには、
    • 上記を記載するテンプレート証明書
    • 原産国が不明なままだと200%関税になりうるリスク
      をセットで説明し、「出さないと買わない」レベルのメッセージが必要です。

5-3. サプライチェーン再構築の“試算”だけは走らせる

  • **米国鋼材+海外加工で0%(HTS 9903.81.92)**が使えるなら、
    • 米国内鋼材調達 → USMCA域内加工 → 米国最終組立
      のようなモデルで、232リスクを構造的に抑えられます。
  • 実際、日本製鉄によるU.S. Steel買収のように、
    「米国内生産体制を取りにいく」動きはすでに現実になっています。

すぐ投資はしないとしても、
「現行サプライチェーン vs US/USMCAローカル化案」のN年後NPV比較
だけは、財務と一緒に走らせておく価値があります。


5-4. 契約・価格式を「トランプ関税2.0」仕様にする

  • 新規契約:
    • 232・相互関税・301条関税・フェンタニル関税など
    • どの税が変わったら価格をどう変えるかを条文化
  • 既存長期契約:
    • 「force majeure」や「hardship」だけでは232のような税制変動には弱いケースが多いので、
    • 相手先と協議し、“関税条項だけ”をアップデートする交渉を検討

5-5. 社内に「関税タスクフォース」をつくる

  • メンバー:
    • SCM/調達
    • 通関・貿易実務
    • 経理・財務
    • 事業部(営業・プロダクト)
    • 法務・コーポレート
  • 役割:
    • SKUごとの232リスク台帳を維持
    • 新しい232発動や派生品追加が出るたびに、影響シミュレーション
    • 価格・契約・サプライチェーンに落とし込む「社内ハブ」になる

おわりに:50%という“数字”だけを見ない

232関税50%という数字は確かにインパクトがあります。
しかし、ビジネスにとって本当に重要なのは、

  1. 25%から50%に上がったことそのものより、
  2. 「例外」がほぼ制度化され、条件の厳しいルールに変わったこと
  3. 232・相互関税・その他追加関税が“レイヤー構造”で重なるようになったこと

です。

特に日本企業にとっては、

  • うちは完成品だから232は関係ない
  • これまで免除だったから今回も大丈夫

といった感覚は、ほぼ通用しなくなっていると考えた方が安全です。

 

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