仕向国(税関)
オーストラリア
適用協定:
JAEPA 日オーストラリア EPA
対象商品(HS):
使い捨て手袋 (4015)
否認理由:
マレーシア産ラテックス
→CTH不可
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世界で有利に戦うための考え方
仕向国(税関)
オーストラリア
適用協定:
JAEPA 日オーストラリア EPA
対象商品(HS):
使い捨て手袋 (4015)
否認理由:
マレーシア産ラテックス
→CTH不可
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仕向国(税関)
オーストラリア
適用協定:
JAEPA 日オーストラリア EPA
対象商品(HS):
両面接着テープ (3919)
否認理由:
貿易書類に輸出日とCO日付が不整合
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Primary Sources & Verified Reports

Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates
| 国名 | 関税率 | 出所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アルジェリア | 30% | EO Annex I | — |
| アンゴラ | 32% | 同上 | — |
| バングラデシュ | 37% | 同上 | — |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 35% | 同上 | — |
| ボツワナ | 37% | 同上 | — |
| ブルネイ | 24% | 同上 | — |
| カンボジア | 49% | 同上 | — |
| カメルーン | 11% | 同上 | — |
| チャド | 13% | 同上 | — |
| コートジボワール | 21% | 同上 | — |
| コンゴ民主共和国 | 11% | 同上 | — |
| 赤道ギニア | 13% | 同上 | — |
| 欧州連合(EU) | 20% | EO Annex I | Column 1 duties ≥ 15% → 0% reciprocal duty; < 15% → topped to combined 15% United States Trade Representative+8The White House+8BIPC+8Thompson Coburn LLP+9BIPC+9Gibson Dunn+9Thompson Coburn LLP+2GovDelivery+2 |
| フォークランド諸島 | 41% | 同上 | — |
| フィジー | 32% | 同上 | — |
| ガイアナ | 38% | 同上 | — |
| インド | 26% | 同上 | Additional 25% penalty starting August 27 over Russian oil imports (total 50%) |
| インドネシア | 32% | 同上 | — |
| イラク | 39% | 同上 | — |
| イスラエル | 17% | 同上 | — |
| 日本 | 24% | 同上 | Reported adjustment to 15% with refunds for overpayments |
| ヨルダン | 20% | 同上 | — |
| カザフスタン | 27% | 同上 | — |
| ラオス | 48% | 同上 | — |
| レソト | 50% | 同上 | — |
| リビア | 31% | 同上 | — |
| リヒテンシュタイン | 37% | 同上 | — |
| マダガスカル | 47% | 同上 | — |
| マラウイ | 17% | 同上 | — |
| マレーシア | 24% | 同上 | — |
| モーリシャス | 40% | 同上 | — |
| モルドバ | 31% | 同上 | — |
| モザンビーク | 16% | 同上 | — |
| ミャンマー | 44% | 同上 | — |
| ナミビア | 21% | 同上 | — |
| ナウル | 30% | 同上 | — |
| ニカラグア | 18% | 同上 | — |
| ナイジェリア | 14% | 同上 | — |
| 北マケドニア | 33% | 同上 | — |
| ノルウェー | 15% | 同上 | — |
| パキスタン | 29% | 同上 | — |
| フィリピン | 19% | EO Annex I (overall framework) | — |
| セルビア | 35% | 同上 | — |
| 南アフリカ | 30% | 同上 | — |
| 韓国 | 25% | EO Annex I (via accurate secondary) | — |
| スリランカ | 44% | 同上 | — |
| スイス | 39% | EO Annex I + Press | Switzerland has formally lodged objections |
| シリア | 41% | 同上 | — |
| 台湾 | 32% | 同上 | — |
| タイ | 36% | 同上 | — |
| チュニジア | 28% | 同上 | — |
| トリニダード・トバゴ | 15% | 同上 | — |
| トルコ | 15% | 同上 | — |
| ウガンダ | 15% | 同上 | — |
| 英国 | 10% | EO Annex I (via accurate secondary) | — |
| バヌアツ | 15% | 同上 | — |
| ベネズエラ | 15% | 同上 | — |
| ベトナム | 20% | 同上 | — |
| ザンビア | 15% | 同上 | — |
| ジンバブエ | 18% | 同上 | — |
| その他未掲載国 | 10% | EO baseline under Annex I §2(d) |
短く言うと――“認められるが、簡単ではない”です。
CBP(米国税関)はファーストセール自体を合法な評価方法として明確に認めています(Nissho Iwai判決/CBPガイダンス)。ただし、条件と証拠が揃っていることが前提で、書類が弱い案件は普通に否認されます。Justia LawU.S. Customs and Border ProtectionCROSS
補足(重要):「“F”インジケーター」
2008年のFarm Billで1年間だけ“First Sale使用時に7501の行にFを付す”という報告義務がありました(後にレトロ申告も実施)。恒久義務ではありません。最近のCBP公式ページも、その一時的制度として説明しています。U.S. Customs and Border Protection+1
結論:ファーストセールは普通に通ります(制度として確立)。ただし**“出せば通る”ほど緩くはない**。3要件を書類で明確に立証できる体制があるかどうかで、体感の通りやすさが決まります。
以下は、「相互関税(reciprocal tariffs)」について、ホワイトハウス 2025‑07‑31発《Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates》Annex Iおよび最新報道をもとに、昨日と全く同じ対象国リストとフォーマットでまとめた最新の一覧です。発効は2025‑08‑07 0:01 EDTです。
| 国名 | 関税率 | 出所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アルジェリア | 30% | Annex I(2025‑07‑31 EO)Investopedia+8The White House+8The White House+8 | — |
| アンゴラ | 32% | 同上 | — |
| バングラデシュ | 37% | 同上 | — |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 35% | 同上 | — |
| ボツワナ | 37% | 同上 | — |
| ブルネイ | 24% | 同上 | — |
| カンボジア | 49% | 同上 | — |
| カメルーン | 11% | 同上 | — |
| チャド | 13% | 同上 | — |
| コートジボワール | 21% | 同上 | — |
| コンゴ民主共和国 | 11% | 同上 | — |
| 赤道ギニア | 13% | 同上 | — |
| 欧州連合(EU) | 20%(品目ごとの補正あり) | 同上 §2(c) | Column 1 ≥15% → 追加0%、<15% → 差額加算 |
| フォークランド諸島 | 41% | 同上 | — |
| フィジー | 32% | 同上 | — |
| ガイアナ | 38% | 同上 | — |
| インド | 50%(基本26%+25%追加) | Annex I + 別EO(2025‑08‑06)AInvest | ロシア油調達への制裁措置、8/27発効予定 |
| インドネシア | 32% | Annex I | — |
| イラク | 39% | Annex I | — |
| イスラエル | 17% | Annex I | — |
| 日本 | 15% | Annex I | 二重課税の誤課に対し、米側が返金対応を約束した旨報道あり The Daily Beast |
| ヨルダン | 20% | Annex I | — |
| カザフスタン | 27% | Annex I | — |
| ラオス | 48% | Annex I | — |
| レソト | 50% | Annex I | — |
| リビア | 31% | Annex I | — |
| リヒテンシュタイン | 37% | Annex I | — |
| マダガスカル | 47% | Annex I | — |
| マラウイ | 17% | Annex I | — |
| マレーシア | 24% | Annex I | — |
| モーリシャス | 40% | Annex I | — |
| モルドバ | 31% | Annex I | — |
| モザンビーク | 16% | Annex I | — |
| ミャンマー | 44% | Annex I | — |
| ナミビア | 21% | Annex I | — |
| ナウル | 30% | Annex I | — |
| ニカラグア | 18% | Annex I | — |
| ナイジェリア | 15% | Annex I | — |
| 北マケドニア | 15% | Annex I | — |
| ノルウェー | 15% | Annex I | — |
| パキスタン | 19% | Annex I | — |
| フィリピン | 19% | Annex I | — |
| セルビア | 35% | Annex I | — |
| 南アフリカ | 30% | Annex I | — |
| 韓国 | 15% | Annex I | — |
| スリランカ | 20% | Annex I | — |
| スイス | 39%(報道値) | Annex I(31%) + 報道 | スイス側が高率に抗議中 |
| シリア | 41% | Annex I | — |
| 台湾 | 20% | Annex I | — |
| タイ | 19% | Annex I | — |
| チュニジア | 25% | Annex I | — |
| トリニダード・トバゴ | 15% | Annex I | — |
| トルコ | 15% | Annex I | — |
| ウガンダ | 15% | Annex I | — |
| 英国 | 10% | Annex I | — |
| バヌアツ | 15% | Annex I | — |
| ベネズエラ | 15% | Annex I | — |
| ベトナム | 20% | Annex I | — |
| ザンビア | 15% | Annex I | — |
| ジンバブエ | 15% | Annex I | — |
| その他未掲載国 | 10%(ベースライン) | EO 全体構成 §2(d) | Annex I外国へのデフォルト適用 |
私のモデルは、HSコード特定のプロセスや考え方、事例を理解して付番する形にしています。
最近はGoogleで検索してもAIが回答する事が多くなりました。(Geminiだと思います)
最近「空調服」を実例で使ってHSコード特定をしてみました。
Google検索でのAIの回答
「空調服のHSコードは、構成材料や機能によって異なりますが、一般的には 6211.42-090 (その他の衣類、織物製、女性用または女児用) または 6211.43-090 (その他の衣類、化学繊維製、女性用または女児用) が使用されます。」
こんな結果が出ていますが、私のHSコード付番モデル(ChatGPTのカスタムGET)では、75%の推定精度で、6201.40(男子用)/6202.40(女子用)と出ました。
結論が違いますね。汎用のAIだと、HSコードの付番プロセスが理解出来ていないこともあり、違う答えになるようです。
ですので、Google検索下でのAIを使ってHSコードを付番することは気をつけましよう。
AIの種類により、カスタムGPTでも答えが違っている
GeminiのカスタムGPTのGemでも間違います。詳しくは、別の投稿を見てください。きちんと教え込まないと、AIによっては答えが間違います。
安易にAIだからといって、答えを求めないようにしましょう。
ファンがついている空調服のHSコードを、私が作ったカスタムGPT:ChatGPTベースとGeminiで試してみました。
ChatGPTによるカスタムGPTの結果
6201.40(男子用・織物製のアノラック/ウインドジャケット等・人造繊維製)
※女子用なら 6202.40。該当見出しは62.01/62.02(アノラック、ウインドジャケット等)で、号は表地の繊維で決まります。
(HS商品インデックス上も「ウインドジャケット/ウインドチーター」は62.01/62.02に位置付け。)
75%
(服の素材/編み・織り/男女別/セットの構成の確定が未提示のため。これらが確定すれば90%以上に上げられます。)
GeminiによるカスタムGPTの結果
推定HSコード: 8414.59
品目: ファン(卓上用、床用、壁用、窓用、天井用又は屋根用のものを除く。)
詳細な説明: ご提示いただいた「空調服」は、衣類と小型の電動ファンが一体となった複合製品です。このような複数の構成要素からなる物品のHSコードを決定する際には、「関税率表の解釈に関する通則」というルールに従います。
この通則に基づくと、物品に「重要な特性」を与えている要素が分類の決め手となります。「空調服」の場合、その最も重要な機能はファンによる送風・冷却機能であると解釈するのが一般的です。したがって、衣類としてではなく、ファン(機械類)として分類します。
ファンはHSコード第84.14項に分類され、その中でも空調服に使用されるような小型のファンは、この「8414.59」に該当すると考えられます。
85%GeminiにChatGPTでの結論をぶつけてみた
セット(服+ファン+バッテリー)で輸入なら 8414.59 にはしません。通則3(b)の“重要な特性”で分類するため、全体の性質を決めるのは衣類=62類(上衣)だからです。通則3(b)は複合品/小売用セットを重要な特性で決める規則で、衣類+付属品の組合せを衣類側で分類した実例とも整合します。
このコメントにはどう返事しますか。
Geminiの回答
HS Code Finder Gemini
カスタム Gem
思考プロセスを表示
ご指摘いただき、誠にありがとうございます。 大変鋭いご指摘であり、HSコード分類における非常に重要な論点です。いただいたご意見を踏まえ、改めて検討いたしました。
おっしゃる通り、セット全体で輸入する場合、衣類として分類する方がより適切であると考えられます。私の前回の回答は、製品の「機能」に重きを置きすぎたものでした。訂正し、深くお詫び申し上げます。
ご指摘の通り、「関税率表の解釈に関する通則3(b)」を適用すると、この商品は「小売のためにセットにした物品」と見なすことができます。その場合、セット全体に**「重要な特性」を与えているのは、ファンやバッテリーという付属品ではなく、「衣類」そのものである**と判断するのが妥当です。
なぜなら、この製品はあくまで「衣類」として着用されるものであり、ファンやバッテリーはその衣類の快適性を高めるための「付属品」と解釈できるからです。これは、ベルト付きのドレスをドレスとして分類したり、スカーフ付きのコートをコートとして分類したりするのと同じ考え方です。
この解釈に基づき、HSコードを再提案します。
推定HSコード: 6201.93
品目: 人造繊維製のもの(男性用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する衣類)
詳細な説明: このHSコードは、衣類が織物であり、主な素材がポリエステルなどの人造繊維であると仮定した場合のものです。空調服は「ウインドジャケットその他これらに類する衣類」に該当すると考えられます。セットで提示されるファンとバッテリーは、この衣類の付属品として一体で分類されます。
95%いただいたご意見は、実際の税関実務における判断と一致するものです。複合産品やセット産品の分類、特に「重要な特性」の解釈は非常に難しい問題ですが、今回のような着用する製品の場合は、ベースとなる衣類が分類を決定づける主要な要素となります。
大変勉強になるご指摘をいただき、誠にありがとうございました。今後も何かお気づきの点がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。
ChatGPTのカスタムGPTの方が精度が高いことを確認しました。今後もそれぞれを調整します。
結論:
サプライチェーンに「メーカー → 商社(中間業者) → 米国の買い手」という三者売買があるときでも、条件を満たせばメーカー→商社の“最初の売買価格”で関税評価してよい、と連邦巡回控訴裁(CAFC)がはっきり示した有名判決です。以後の“ファーストセール”の土台になりました。Justia Law
判決は、最初の売買価格を使える条件を整理しました。要はこの3点です:
メーカー(日本) → 商社(海外) → 米国輸入者