第13回 FTA戦略的研究会を実施しました。外務省からの日EU EPAのお話しは大変勉強になりました

第13回FTA戦略的活用研究会を9月15日に行いました。

急遽ではありましたが、外務省の方から日EU FTAのお話しを伺いました。

メンバーがFTAの猛者(失礼!)なので、ジェトロなどのセミナーとは違った観点からのお話しで、大変為になりました。

  • EUのFTAとその他の国のFTAの違い
  • 発効に至るまでの問題点とその解決の方向性
  • 韓国EU FTAとの相違

会のメンバーからも多くの質問が寄せられました。

その後、別の外務省の方から、メンバーに対して、インドネシアに関する問題となっている点に関する意見収集をさせて欲しいとのことで、お話し頂きました

これが出来るのがこの会のいい点ですね。すぐにかなりの意見が集まりました。

当日は、私の方から、原産地判定の企業の問題点を提起することを使用としましたが、30分程度しかなく、あまり込み入った討議にはなりませんでした。(残念!)

それでも、新たなメンバーが参加されたり、とても有意義な会でした。

 

 

日EU EPAにおけるPSR: 自動車(HS8701-8705)の原産地規則

日EU EPAの原産地規則が一部明らかになっています。(正しい答えは、正式な協定文まで待っていただき、あくまで参考としてください)

本日は自動車です。

自動車(HS8701-8705)の原産地規則は、非原産材料の比率が45%まで。

但し、乗用車(HS8703)は、条件が最初の6年は少し緩和されています。

  • 最初の3年はその比率が55%
  • 次の3年はその比率が50%

また、乗用車には、面白い既定が存在しています。

日本とEUがそれぞれ同じ国とFTAを結んでいる場合(例えばベトナム)、その国の原産材料を累積として使う事が出来る(累積)という条項があります。(自動的に適用できるのではなく、原産証明がある場合)

今あるのは、ベトナム、シンガポール、スイスですね。

ベトナム製の材料を原産材料として見ることも可能になるわけです。

今後、日本やEUのFTAが増え、共通の国が出来れば原産性を証明しやすくなります。

今後どうなるか分かりませんが、日=イギリス、EU=イギリス(EU離脱後にFTA)となれば、日本の部材でイギリスで製造した車に日本製部材を原産とみることも可能になるということです。