日EU EPAにおけるPSR: 自動車(HS8701-8705)の原産地規則

日EU EPAの原産地規則が一部明らかになっています。(正しい答えは、正式な協定文まで待っていただき、あくまで参考としてください)

本日は自動車です。

自動車(HS8701-8705)の原産地規則は、非原産材料の比率が45%まで。

但し、乗用車(HS8703)は、条件が最初の6年は少し緩和されています。

  • 最初の3年はその比率が55%
  • 次の3年はその比率が50%

また、乗用車には、面白い既定が存在しています。

日本とEUがそれぞれ同じ国とFTAを結んでいる場合(例えばベトナム)、その国の原産材料を累積として使う事が出来る(累積)という条項があります。(自動的に適用できるのではなく、原産証明がある場合)

今あるのは、ベトナム、シンガポール、スイスですね。

ベトナム製の材料を原産材料として見ることも可能になるわけです。

今後、日本やEUのFTAが増え、共通の国が出来れば原産性を証明しやすくなります。

今後どうなるか分かりませんが、日=イギリス、EU=イギリス(EU離脱後にFTA)となれば、日本の部材でイギリスで製造した車に日本製部材を原産とみることも可能になるということです。