YouTube によるFTA活用講座の原産地規則章編の新しいパートをアップしました。 31-1 原産資格を与えることとならない作業

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31-1 原産資格を与えることとならない作業

FTAを活用するにおいて、日本産でなければいけませんが、生産の定義も重要です。協定ごとに設定が若干違いますので、その違いについてお話します。

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FTA原産地証明のシステム化

この3日間、セミナーのフォローを兼ねて大阪に来ています。

メガFTAの為に、原産地判定の業務が増えることを懸念し、システム導入を考える企業が増えた気がします。

目的は確かに正しいのですが、間違った解釈に立ってシステム化を進めている気がします。

原産地判定作業の自動化は、オートマチックには行きません。

特にFTA原産地証明のシステム化の主体はVAです。CTCの場合、パーツのHSコードがデータベース化されていないと自動で対応できません。パーツ1つ1つにHSを符番するのはオートでは出来ないのです。

・ 「AIを使ってHSコードが符番できます」という会社がありますが、その精度は?です。

VAの場合、データソースがどうなっているかです。よく、BOMデータを展開してと言います。が、FTAで必要となるBOMと会社が持つ技術・生産系、会計系のBOMはその性格が違うため、単純に通常BOMを使う訳にいかないのです。

証明するに当たっての証明姿勢、商品のまとめ方(可能・不可能も含め)を精査し、そのデータがどこにあるか、妥当なデータかを確認、そして、同データを再構成するかを考えねばなりません。

そういったことが分からない人が、「システム化」を唱えるのです。できあがったモノが使えないことも往々にしてあります。

また、システム化はその性格上「ブラックボックス」化します。検認で計算の根拠を問われた場合、そのシステムロジックに戻らなければ説明がつきません。そういったドキュメントもしっかり用意しないと。「計算したら原産だった」という間抜けな説明になってしまいます。

更に、日本企業の場合、統一的なデータベースにデータが格納されていることはありません。様々なデータベースを使わないといけないし、そのデータベースが相互でどう関連しているかも大きな問題です。

ですので、システム導入で明日からすぐに使えるという迷信は捨て、証明方法の整理から入ることを当社は勧めています。