比較表:私の認識のために整理しました。
項目 | ① 相互関税・緊急関税(IEEPA) | ② 対中301条(リスト3・4A) |
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根拠法 | IEEPA(50 U.S.C. §1701–)等(大統領の緊急権限) | 1974年通商法 §301/§307+APA |
措置の中身 | ほぼ全輸入に基礎10%+国別11–50%の「相互関税」/加・墨25%、中10→20%の「Trafficking Tariffs」等(EOで変動) 国際貿易裁判所 | 中国向け追加関税(リスト3・4A) |
第一審(CIT) | 違法。IEEPAは関税賦課の一般授権にならないとして恒久差止(2025/5/28, Slip Op. 25-66) 国際貿易裁判所 | 合法。USTRの再説明を維持(2023/3/17, Slip Op. 23-35) 国際貿易裁判所 |
控訴審(CAFC) | 2025/8/29 判決:IEEPAに基づく関税権限否定は維持。ただし差止の射程は一部破棄・差戻し(当面の徴収は継続) 連邦控訴裁判所 | 2025/1/8 口頭弁論済。本日(2025/8/30)時点で判決未了(継続徴収) 連邦控訴裁判所 |
現在の効力 | 徴収継続中(CAFCが控訴中の差止停止→判決でも差止再検討を指示) 連邦控訴裁判所 | 徴収継続中(CITで原告敗訴、差止なし) 国際貿易裁判所 |
直近の行政府動向 | 相互関税を一時停止・修正するEOが複数発出(例:2025/7/31の修正命令) The White House | (省略:本表の争点は“適法性”) |
① IEEPA(相互関税・緊急関税)訴訟の要点
- CIT(2025/5/28):IEEPAの「輸入の規制」権限は関税の恒常的付加を包括授権しないとして、相互関税・Trafficking Tariffsの恒久差止を命令。 国際貿易裁判所
- CAFC(2025/8/29, 全員合議):IEEPAに関税権限なしの法理は維持。ただし全国差止の範囲等は審理不十分として破棄・差戻し。控訴中に付されていた差止の停止(stay)も示され、現時点では徴収が継続。 連邦控訴裁判所
- 実務への当面影響:納税は継続。差戻し後のCITでeBay要件に基づき差止範囲・救済の再検討へ(政府の上告可能性は報道ベース)。大統領令による相互関税の微修正・一時停止も発出済。 連邦控訴裁判所The White House
② 対中301条(リスト3・4A)訴訟の要点
- CIT(2023/3/17):USTRの手続・再説明を適法と判断し、原告側の主張を退ける。 国際貿易裁判所
- CAFC:2025/1/8 口頭弁論済。本日(2025/8/30)時点で判決未了。従って徴収は継続。 連邦控訴裁判所
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