日米「15%相互関税」枠組みの適用範囲と時期


輸出側(日本企業)にとっては見積もりと契約条件、輸入側(米国側の輸入者)にとっては申告実務に直撃するのが、この「15%」です。ポイントは、15%が一律上乗せではなく、原則として米国の通常税率(Column 1=MFN)を含めた合算で15%になる設計だという点です。japan.kantei+1

1. 今回の「15%」は何を意味するのか

日米合意の実装として、米国は日本原産品について、原則「ベースライン15%」の関税枠組みを適用しました(ほぼ全品目が対象)。一方で、自動車・同部品、航空宇宙(民間航空機)などは別扱いのルールが設定されています。whitehouse+1

ここで誤解が多いのが、15%が「追加で15%」だと思われやすい点です。実務上のコアは次のロジックです。

2. 適用ロジック:MFN込みで合算15%

CBP(米国税関・国境警備局)のガイダンスでは、日本原産品の相互関税は、品目ごとのColumn 1税率(従価税、または従価税相当)に応じて決まります。whitehouse

基本ルール(一般品目)

Column 1税率が15%以上の場合
追加の相互関税は0%(実務上は専用のChapter 99番号9903.02.72を申告)whitehouse

Column 1税率が15%未満の場合
Column 1と相互関税の合算が15%になるように調整(いわば「15%までの上乗せ」、HTSUS番号9903.02.73を使用)whitehouse

特定税率(従量税など)の扱い

Column 1が従量税や複合税率の場合は、税額を課税価格で割って従価税相当に換算し、その換算率が15%未満かどうかで判定します。whitehouse

実務上の要点

ACE(米国の電子申告システム)は、所定のChapter 99番号を組み合わせて申告すると、結果として15%になるよう計算を置き換える運用が示されています。whitehouse

3. 適用範囲:対象と例外をどう切り分けるか

対象の基本

対象は「日本原産品」です。出荷地が日本かどうかではなく、米国の原産地判定(実質的変更など)で日本原産と扱われるかが起点になります。実務では、サプライチェーン上の加工地が絡む製品ほど、原産地の取り違えがコスト差に直結します。

例外1:民間航空機(Civil Aircraft Agreement)

民間航空機協定(WTOの民間航空機協定)に該当する日本原産の民間航空機(軍用機と無人機を除く)および関連部品等は、相互関税に加えて、アルミ・鉄鋼・銅など一部の232条追加関税から外れる扱いが明示されています(専用のChapter 99番号9903.96.02で申告)。whitehouse

例外2:232条対象品目は原則「相互関税の対象外」

日本原産品でも、232条措置(鉄鋼、アルミ、銅、自動車・同部品など)対象は、相互関税の上にさらに重ねるのではなく、232条側の枠組みで扱う整理が示されています。jetro+1

例外3:特定の医薬品や天然資源など(ゼロ化の可能性)

大統領令では、米国内で入手困難な天然資源やジェネリック医薬品などについて、相互関税率を0%に修正できる枠組みが置かれています。該当性の判断と運用は、今後の当局通知とHTS改正の具体化を前提に、個社での品目当て込みが必要です。whitehouse

4. 時期:いつから何が変わったのか(実務の時系列)

今回の論点は「発効日が1回ではない」ことです。大枠は次の理解が安全です。

重要日程

2025年8月7日(米国東部時間00:01以降)
日本原産品に対する相互関税の適用が開始されました。初期運用では専用のHTS番号9903.02.30で申告する扱いが示されました。japantimes+2

2025年9月4日
日米合意を実装する大統領令が公表され、15%ベースラインと、セクター別扱いの枠組みが明示されました。govinfo+1

2025年9月16日(米国東部時間00:01以降)
申告用のChapter 99番号が更新され、従来番号9903.02.30がACE上で使用不可となり、新番号9903.02.72と9903.02.73へ移行しました。加えて、自動車・同部品と民間航空機の取り扱いがこの日から明確に運用開始となっています。whitehouse

遡及と修正の実務

大統領令には、2025年8月7日以降の輸入に遡って適用する旨が置かれ、CBPが返金や修正の手順を案内する形になりました。特に2025年8月7日から9月15日の間に輸入実績がある企業は、当時の申告内容が新ルール下で適切か、輸入者と通関業者と一体で棚卸しする価値があります。federalregister+2

5. 自動車・同部品:別建てで「MFN込み15%」へ

自動車・同部品は232条の枠で再設計され、2025年9月16日以降に輸入される日本原産の自動車・同部品について、Column 1税率に応じて「合算15%」となるよう調整する運用が示されています。whitehouse

  • 自動車でColumn 1税率が15%以上:HTSUS 9903.94.40(追加関税0%)
  • 自動車でColumn 1税率が15%未満:HTSUS 9903.94.41(合算15%)
  • 自動車部品でColumn 1税率が15%以上:HTSUS 9903.94.42(追加関税0%)
  • 自動車部品でColumn 1税率が15%未満:HTSUS 9903.94.43(合算15%)whitehouse

6. ビジネスマン向け:現場が最初に確認すべき3点

自社品目のColumn 1税率が15%未満か
未満なら、原則として15%まで引き上げられるため、価格と利益への影響が大きくなります。whitehouse

232条対象に該当しないか(鉄鋼、アルミ、銅、自動車など)
相互関税で処理するのか、232条側で処理するのかで、申告番号も請求書の説明も変わります。jetro+1

申告の「番号」と「順番」
Chapter 99番号は付ければよいのではなく、複数の追加関税や救済関税が重なる場合に、CBPが示すシーケンスに沿って並べる必要があります。現場では、輸入者側の通関ルールとテンプレート改修が先行課題になります。whitehouse

まとめ

米日15%相互関税枠組みは、単純な一律上乗せではなく、MFN込みで合算15%に調整する設計です。発効は2025年8月7日、申告番号の更新と自動車・民間航空機の具体運用は2025年9月16日が節目となりました。まずは自社品目が「15%未満か」「232条か」「例外(民間航空機等)か」を切り分け、輸入者・通関業者と一緒に申告ルールと過去実績の点検まで進めるのが、最短で損失を止める動きになります。japan.kantei+2


免責事項
本稿は公開情報に基づく一般的な解説であり、個別案件の法的助言ではありません。実際の適用は、最新のHTS改正、CBPのCSMS、通関実務(ACE設定)に従って確認してください。


    1. https://japan.kantei.go.jp/103/statement/202508/07kaiken.html
    2. https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/08/4599e222a3e3b82d.html
    3. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/07/further-modifying-the-reciprocal-tariff-rates/
    4. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/09/implementing-the-united-states-japan-agreement/
    5. https://www.japantimes.co.jp/business/2025/08/07/economy/reciprocal-tariff-effective/
    6. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2025-09-09/html/2025-17389.htm
    7. https://www.federalregister.gov/documents/2025/09/16/2025-17908/implementing-certain-tariff-related-elements-of-the-united-states-japan-agreement
    8. https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/09/df5c001da8c7a39e.html
    9. https://www.congress.gov/crs-product/IN12608
    10. https://www.youtube.com/watch?v=JRLUQvYLK1w
    11. https://www.thompsoncoburn.com/insights/u-s-japan-trade-agreement/
    12. https://www.nri.com/jp/media/column/kiuchi/20250708.html
    13. https://www.chrobinson.com/it-it/resources/insights-and-advisories/client-advisories/2025q3/09-17-2025-client-advisory-us-japan-agreement-implementation-trade-agreement-tariff-modifications/
    14. https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/08/df401b87949acc2a.html
    15. https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/us_tariff/pdf/00_20250822.pdf
    16. https://www.jetro.go.jp/ext_images/biz/seminar/2025/4692b7c6204944b6/gaiyo20250925.pdf
    17. https://www.pref.toyama.jp/documents/49618/2_jetro0827.pdf
    18. https://www.meti.go.jp/tariff_measures/pdf/2025_0901_02.pdf

    米国相互関税の最新運用まとめ(2026年第1週):申告実務で事故を起こさないための要点

    2026年1月上旬時点で、米国の相互関税は「税率そのもの」よりも「エントリー(申告)で正しく表現できるか」が勝負どころです。枠組みは大統領令(IEEPA)とHTSUS(Chapter 99)改定で動き、CBPはCSMSで申告手順を更新してきました。(連邦官報)

    本稿は、2026年1月6日(日本時間)時点で確認できる一次情報(CBP CSMS、大統領令、Federal Register相当の公開情報)をベースに、現場でミスが出やすい論点だけに絞って整理します。(content.govdelivery.com)

    まず押さえるべき結論

    ・国別の「一律上乗せ」ではなく、EU、日本、韓国、スイス、リヒテンシュタインなどは「Column 1関税率が15%未満なら合計15%になるよう上乗せ、15%以上なら上乗せゼロ」という置換型(キャップ型)に寄っています。(The White House)
    ・申告では、Chapter 99を複数付ける場面が多く、並び順と「どの税番に何%のDutyを紐付けるか」を誤ると、税率が合っていてもACEでエラーや過不足が起きます。(content.govdelivery.com)
    ・農産品の追加免除(2025年11月13日以降)など、免除の拡張が続き、免除を「税番で宣言」できないと過払いになります。(content.govdelivery.com)
    ・遡及適用や見直しがあるため、すでに出したエントリーもPSCやプロテストで是正する運用が前提です。(content.govdelivery.com)
    ・回避目的の積み替え(transshipment)認定では、追加40%の枠が用意され、事後の訂正や清算時徴収もあり得ます。(content.govdelivery.com)

    2026年第1週に効く「直近アップデート」整理(主に2025年11月以降)

    運用を変えた更新だけ、日付順に並べます。

    1) 農産品の免除拡大(2025年11月13日以降に適用)

    2025年11月14日のCSMSは、農産品237分類と追加11カテゴリを相互関税の対象外に追加し、免除の申告に9903.01.32(原則)または9903.02.78(特定カテゴリ)を使うよう示しました。(content.govdelivery.com)

    実務の要点は、同じ商品でも「免除対象のHTSUSに正しく分類できるか」で課税・非課税が分かれる点です。免除対象を掴んでいても、税番で宣言できなければ過払いになります。(content.govdelivery.com)

    2) 日本:基準15%(一般品)+自動車・航空は別建て(2025年9月の実装)

    日本品は「ほぼ全品に基準15%」を適用しつつ、自動車・部品、航空宇宙は別の扱いという設計がCSMSで明確化されています。(content.govdelivery.com)

    一般品の相互関税は、Column 1の税率が15%以上なら追加ゼロ(9903.02.72)、15%未満なら合計15%になるよう調整(9903.02.73)です。(content.govdelivery.com)
    さらに、民間航空機(WTO民間航空機協定の対象、無人機は除外)は追加関税の対象外として9903.96.02を使う整理です。(content.govdelivery.com)
    また、日本の自動車・部品はSection 232側の枠で、Column 1に応じて合計15%にする見せ方(9903.94.40〜.43)が示されています。(content.govdelivery.com)

    3) EU・日本・英国:置換税のDutyの載せ方(2025年9月の補足)

    CSMSは、EU(9903.02.20)と日本(9903.02.73)の「合計15%」系について、DutyをChapter 99側に15%として載せ、Chapter 1〜97側はDuty 0でラインバリューを載せる、といった申告の作法を明確にしました。(content.govdelivery.com)

    英国についても、自動車部品のSection 232枠で「合計10%」(Column 1が10%未満の場合に調整)という扱いと、申告税番(9903.94.32)が示されています。(content.govdelivery.com)

    4) 韓国:Column 1のGeneral/SpecialとSPIが鍵(2025年12月)

    韓国品は、Column 1(GeneralまたはSpecialの適用側)に基づき、15%以上なら追加ゼロ、15%未満なら合計15%という形です。(content.govdelivery.com)
    ここで重要なのは、KORUSのSpecialを使うためのSPI「KR」の存在がDuty判定に影響する、と明記されている点です。(content.govdelivery.com)

    5) スイス・リヒテンシュタイン:合計15%、しかも遡及(2025年12月)

    スイス・リヒテンシュタインも、Column 1が15%以上なら追加ゼロ、15%未満なら合計15%で、税番(スイス:9903.02.82/83、リヒテン:9903.02.87/88)が提示されました。(content.govdelivery.com)
    しかも適用開始は2025年11月14日以降に遡及する整理で、過去のエントリー是正が実務課題になります。(content.govdelivery.com)

    6) 中国(香港・マカオ含む):追加10%が継続(2025年11月)

    中国品は、相互関税として10%の追加(例:9903.01.25)が継続する旨がCSMSで再確認されています。(content.govdelivery.com)
    また、相互関税と別のIEEPA関税(いわゆるFentanyl関連)など、複数の追加関税が同時に掛かり得る点も注意喚起されています。(content.govdelivery.com)

    「置換型(合計15%)」を前提に、社内の見方を変える

    相互関税は「一律で何%上乗せ」と思い込むと事故ります。少なくともEUについては、大統領令本文で「Column 1が15%未満なら合計15%、15%以上なら追加ゼロ」というロジックが明記されています。(The White House)

    同じ発想が、日本・韓国・スイス・リヒテンシュタインのCSMSでも繰り返されており、実務的には次の2分岐を常に確認する運用が必要です。(content.govdelivery.com)

    ・Column 1(GeneralまたはSpecial)が15%以上か
    ・15%未満なら、申告上は「合計15%」としてChapter 99に載せるのか、「差分(15%−Column 1)」として載せるのか(Drawback絡みで変わる)

    ここで落とし穴が、Column 1が従量税や複合税の場合です。CSMSは、課税額を通関価格で割って従価換算し、15%との比較を行う方法まで例示しています。(content.govdelivery.com)

    エントリー実務:Chapter 99の並び順とDutyの紐付けが本丸

    CBPのCSMSは、複数HTSUSを同一ラインで申告する際の並び順と、Dutyを正しい税番に紐付けることを強く求めています。異なる税番のDutyを合算してどれか1つに寄せる申告は不可、と明確に書かれています。(content.govdelivery.com)

    基本の並び順(代表例)は次の通りです。(content.govdelivery.com)
    ・Chapter 98(該当時)
    ・Chapter 99(追加関税)
    ・Trade remediesの並び:Section 301 → IEEPA Fentanyl → IEEPA Reciprocal → Section 232/201 → 232/201のクォータ
    ・置換税やMTBなどの別用途Chapter 99
    ・クォータ
    ・Chapter 1〜97(本来の品目)

    さらに、US原産コンテンツが20%以上ある場合(9903.01.34)は、US部分と非US部分を2行に分けて申告し、相互関税は非US部分に対してのみ課す、という手順まで示されています。(content.govdelivery.com)

    免除は「知っている」だけでは足りない。税番で宣言する

    代表的な免除の考え方は、次のように整理されます(詳細は常に最新CSMS優先)。(content.govdelivery.com)

    ・Annex II(対象品目の免除):9903.01.32を使うのが基本。農産品の一部カテゴリは9903.02.78。(content.govdelivery.com)
    ・Section 232対象(鉄鋼、アルミ、自動車・部品、銅など):相互関税の免除として9903.01.33を継続使用。(content.govdelivery.com)
    ・カナダ・メキシコ:一定の条件下で免除のための二次分類(9903.01.26/27)を付す整理。(content.govdelivery.com)
    ・民間航空機:日本は9903.96.02で追加関税から外す整理。韓国やスイス等でも航空関連の免除見せ方が用意されています。(content.govdelivery.com)

    遡及と修正は「例外」ではなく通常運転。PSCとプロテストを前提にする

    韓国やスイス・リヒテンシュタインのように、取決めやFRNにより遡及で税番・税率の見せ方が変わり、ACEにデプロイされるケースがあります。(content.govdelivery.com)

    その場合、未清算ならPSCで返金を狙う、清算済みなら清算後180日以内のプロテストで争う、といった道筋がCSMS内で明示されています。(content.govdelivery.com)
    日本向けの更新では、貨物リリース後10日以内かつ見積税額をデポジットする前に訂正することで、返金手続きを避けやすいという実務的な助言まで入っています。(content.govdelivery.com)

    日本企業向け:米国輸入者が詰まらないための「提供パッケージ」

    相互関税局面で、輸出者側ができる最大の支援は「米国側がChapter 99を正しく選べる材料」を最初から渡すことです。以下は最低限のセットです。

    ・HTS分類の前提情報(用途、材質、機能、型番、仕様書の要点)
    ・原産国判断の根拠(製造工程の要約、主要部材の原産)
    ・取引価格の構成(従価税なので、インボイス値の妥当性が重要)(content.govdelivery.com)
    ・免除対象の可能性がある場合は、その根拠となるHTSUS分類や、該当し得るChapter 99(例:民間航空機、農産品カテゴリ、Section 232対象)(content.govdelivery.com)
    ・USコンテンツ20%ルールに該当し得る場合は、US原産部分と非US部分の値の根拠(行分割申告が必要)(content.govdelivery.com)

    加えて、米国側のブローカーが「置換税(合計15%)」の取り扱いか、「Drawbackを見据えて差分申告」かを選べるよう、社内で方針を決めて共有するのが現実的です。実際、CBPはDrawbackの例外的な載せ方を明示しています。(content.govdelivery.com)

    主要国・枠組みの早見表(2026年第1週時点)

    国名関税率出所備考
    日本原則:合計15%(Column 1が15%未満の場合に調整、15%以上は追加0)CBP CSMS #66242844 (content.govdelivery.com)一般品は9903.02.72/73。自動車・部品はSection 232で9903.94.40〜.43。民間航空機は9903.96.02 (content.govdelivery.com)
    欧州連合(EU)原則:合計15%(15%未満は9903.02.20、15%以上は9903.02.19で追加0)CBP CSMS #65829726 (content.govdelivery.com)大統領令上もColumn 1に応じて合計15%ロジック (The White House)
    韓国原則:合計15%(Column 1 General/Specialに応じて調整)CBP CSMS #66987366 / #67045953 (content.govdelivery.com)KORUSのSPI「KR」がSpecial適用の鍵 (content.govdelivery.com)
    スイス原則:合計15%(15%未満は9903.02.83、15%以上は9903.02.82で追加0)CBP CSMS #67133044 (content.govdelivery.com)2025年11月14日以降に遡及 (Reuters)
    リヒテンシュタイン原則:合計15%(15%未満は9903.02.88、15%以上は9903.02.87で追加0)CBP CSMS #67133044 (content.govdelivery.com)2025年11月14日以降に遡及 (Reuters)
    中国(香港・マカオ含む)追加10%(例:9903.01.25)CBP CSMS #66749380 (content.govdelivery.com)他のIEEPA追加関税等と重複し得る (content.govdelivery.com)
    複数国共通(農産品など)追加相互関税の免除(例:9903.01.32、農産品カテゴリは9903.02.78)CBP CSMS #66814923 / CSMS #65829726 (content.govdelivery.com)2025年11月13日以降に免除拡大 (content.govdelivery.com)

    おわりに:週次で見るべき一次情報の順番

    相互関税は「更新を取り逃さない仕組み」を作った企業が最後に勝ちます。おすすめの確認順は次の通りです。

    ・CBP CSMS(申告実務の手順が最速で更新される)(content.govdelivery.com)
    ・ホワイトハウス大統領令(Annexや適用開始・遡及の根拠がここ)(The White House)
    ・USTRの「Presidential Tariff Actions」整理ページ(関連資料への入口として便利)(United States Trade Representative)

    米国「相互関税」最新指針を確実に確認する方法

    税率より先に、エントリー実務が崩れる。これが相互関税の怖さです。

    米国の相互関税(Reciprocal Tariffs)は、大統領令とHTSUS改定で枠組みが動き、CBP(米国税関・国境警備局)がCSMS(Cargo Systems Messaging Service)で「申告のやり方」をアップデートしていきます。実務上の事故は、だいたい次の形で起きます。foley+1

    • 自社は正しい税率を把握していたが、Chapter 99(二次税番)の付け方や、課税額の載せ方が古いままだった
    • 遡及適用の更新を取り逃し、過払いか、逆に追徴リスクを抱えた
    • 例外(USMCA、輸送中例外、232条対象除外など)を「申告で表現」できずに詰まった

    以下、2026年1月5日時点で確認できる一次情報をもとに、最新指針の確認ルートと、現場が押さえるべき要点をまとめます。


    1. 最新指針を最短で確認するルート

    相互関税は「どこを見るか」を固定すると強いです。おすすめは次の順番です。

    USTRの整理ページを索引として使う

    USTRの「Presidential Tariff Actions」は、相互関税関連の大統領令と付属書への導線がまとまっています。ここを起点にすると、取りこぼしが減ります。foley

    White House(大統領令)とFederal Register(官報)で法令と発効日を確定

    例えば2025年7月31日付の大統領令は、HTSUS改定の発効タイミングや輸送中例外の考え方を明記しています。Federal Registerでは、関税率変更の正式な公告と発効日が確認できます。jdsupra+1

    CBPのCSMSで「エントリーの正解」を確定

    CBPは、Chapter 99の付け方、課税額の載せ方、FTZ(外国貿易地域)・ドローバック・修正手続までCSMSで具体的に指示します。ここが実務の決定版です。natlawreview+1


    2. 2026年1月時点で「最新」と言えるCBP指針はどれか

    相互関税のCSMSは国別・合意別に増えています。2026年1月5日時点で、相互関税の更新として特に新しいものの一つが、**2025年12月17日付のCSMS(スイス・リヒテンシュタインの枠組み実装)**です。ここでは、15%上限ロジック、使用すべきChapter 99、過去エントリーの修正(PSCやProtest)まで踏み込んでいます。jdsupra

    また、2025年12月18日付のFederal Registerでは、米国・スイス間の関税合意の正式な実施要領が公告されています。jdsupra


    3. まず押さえるべき「申告の地雷」5つ

    1) Chapter 99(二次税番)の付与が必須

    相互関税は「通常の1-97類の税番」だけでは申告が完結しません。少なくとも1つのChapter 99二次税番を申告するよう求められています。natlawreview

    2) 課税額を別税番に合算しない

    CBPは「相互関税の税額を、正しいHTSUS(Chapter 99側)に紐づけて載せる」ことを強く要求しています。合算すると後工程(還付、監査、照会)で破綻します。natlawreview

    3) 輸送中例外は期間と条件が命

    例外は「条件を満たす」だけでは足りず、適用期間が明確に区切られます。例:2025年8月7日基準の輸送中例外は2025年10月5日までのウィンドウが設定されています。linkedin

    4) 迂回(Transshipment)認定は40%に置換され得る

    CBPが「相互関税回避のための迂回」と判断すると、相互関税に代えて40%の追加関税(指定税番への置換)を課す運用が示されています。linkedin

    5) 遡及更新がある。後追い修正の手順も指針に含まれる

    スイス等の事例では、過去分のエントリー修正として、未清算はPSC(Post Summary Correction)、清算済は180日以内のProtestという実務導線まで書かれています。jdsupra


    4. ベースライン指針(2025年4月5日開始)を「実務言語」に翻訳すると

    相互関税の初期ガイダンスでは、次がコアでした。natlawreview

    • 原則:追加10%(指定Chapter 99)
    • 例外:カナダ、メキシコ、Column 2国、寄贈品、情報媒体、Annex II列挙品目、232条対象などは、例外用のChapter 99で表現
    • FTZ:一定条件ではPrivileged Foreign扱いを要求
    • Drawback:相互関税も対象になり得る
    • 申告設計:U.S. content 20%ルール等では、行を分割して申告させる

    これらが「相互関税は税率より申告設計」という現実を作りました。natlawreview


    5. 2025年8月7日以降の更新で、何が変わったか

    2025年8月7日以降は、国別の相互関税(Chapter 99体系)が本格稼働し、対象国はAnnex Iに基づく体系へ移っています。CBPは、対象国の申告に9903.02.02~9903.02.71系を使う旨を明示し、EUについては「Column 1(MFN)税率が15%未満なら合計15%、15%以上なら追加0」というロジックを例示しています。linkedin

    加えて、輸送中例外のウィンドウ、迂回判定時の40%置換など、実務上の事故ポイントがこのフェーズでより明確化しました。linkedin


    6. 合意で「ルールが書き換わる」典型例

    相互関税は、合意が出ると次の流れで運用が上書きされます。

    1. 大統領令で枠組みと改定権限を提示
    2. Commerce/USTRがFederal RegisterでHTSUS改定を公告jdsupra
    3. CBPがCSMSで申告手順を確定し、ACEへデプロイjdsupra+1

    EU枠組みの実装ガイダンスは、この構造をそのまま示しています。craneww

    スイス・リヒテンシュタインの最新ガイダンスでは、15%上限ロジックに合わせ、使用すべき税番(例:9903.02.82/83、9903.02.87/88)まで明確です。jdsupra+1


    7. 社内で回す「最新指針取り込み」チェックリスト

    現場に落とすなら、次の6点を定例化するのが効きます。

    1. 自社品目を棚卸し

    一般品、232条対象、例外対象、合意国の特別ロジック対象、輸送中ウィンドウ対象に分類する

    2. COO(原産国)と根拠書類を固める

    迂回認定のリスクは関税率だけでなく、罰則や追加措置の呼び水になりますlinkedin

    3. Chapter 99マッピングを最新版へ

    CSMSの更新ごとに、ブローカー指示書と社内マスタの整合を取り直すjdsupra+1

    4. エントリー行設計の監査

    税額をどのHTSUSに載せるか、合算していないか、行分割が必要かをチェックするnatlawreview

    5. 遡及適用の有無を必ず確認

    発効日と遡及範囲を、Federal RegisterとCSMSで確定するjdsupra+1

    6. 過去分の手当て

    未清算はPSC、清算済はProtest期限を意識して、過払い・誤りを回収するjdsupra


    8. 相互関税の調査結果(主要例、2026年1月5日時点で確認できる範囲)

    国名関税率出所備考
    日本MFN込みで15%となるよう調整(MFNが15%以上は追加0)trade日本政府整理。適用や対象は品目別に要確認
    欧州連合(EU)Column1が15%以上は追加0、15%未満は合計15%linkedin申告税番(例:9903.02.19/20)と運用更新に注意
    スイスColumn1が15%以上は追加0、15%未満は合計15%jdsupra+12025年11月14日以降の取り扱いとして明示(税番も指定)
    リヒテンシュタインColumn1が15%以上は追加0、15%未満は合計15%jdsupra+1スイスと同一枠組み
    中国相互関税部分は10%(別枠関税は別途)news.globalialogisticsnetwork相互関税以外の追加関税と積み上がる可能性に留意

    注意:台湾・インドなどの情報は2026年1月5日時点で最新のCSMSでは未確認のため、記載を保留しています。最新情報は必ずCSMSとFederal Registerで確認してください。jdsupra+1


    9. まとめ

    相互関税で勝負を分けるのは「税率の暗記」ではなく、次の3つです。

    1. 一次情報の取り方(USTR索引 → 大統領令 → Federal Register → CSMS)foley+2
    2. Chapter 99を軸にした申告設計(税額の載せ方、順序、行分割)natlawreview
    3. 遡及更新と修正手続(PSCとProtestの使い分け)jdsupra

    注意事項

    本稿は2026年1月5日時点で公開されている情報に基づく一般的な解説であり、個別案件の法務・通関判断を代替するものではありません。最終判断は必ず最新のCBP公表資料、Federal Register、専門家確認で行ってください。


    1. https://www.foley.com/ko/insights/publications/2025/12/mexican-january-2026-tariff-tsunami-maquilas-arent-immune/
    2. https://natlawreview.com/article/mexican-january-2026-tariff-tsunami-maquilas-arent-immune
    3. https://www.jdsupra.com/legalnews/mexico-proposes-significant-customs-and-3809818/
    4. https://www.jdsupra.com/legalnews/mexico-approves-significant-tariff-5879289/
    5. https://www.linkedin.com/pulse/mexicos-january-2026-tariff-shift-what-means-imports-supply-tian-16cfc
    6. https://www.craneww.com/knowledge-center/trade-advisory-notices/mexicos-2026-tariff-reform/
    7. https://www.trade.gov/market-intelligence/mexico-customs-law-reform
    8. https://news.globalialogisticsnetwork.com/2025/11/07/interview-with-globalia-monterrey-a-look-at-mexicos-2026-trade-reforms/

    米日「相互関税」運用ガイド:現行エントリー処理の実務ポイント

    米国の相互関税制度において、税率そのものより「エントリーで何をどう申告するか」が実務上の成否を分けます。

    特に日本は、日米合意の実装により「合計15%」ロジックとChapter 99コード体系が段階的に切り替わり、過去の手順のままでは過払い・申告エラー・還付遅延が発生しやすい状況です。

    CBPはCSMS等でエントリー方法のガイダンスを段階的に更新しており、本稿では「現行ルール」をビジネス実務視点で整理します。


    制度の流れ:更新タイムライン

    2025年4月5日 0:01 (ET)

    相互関税の基本運用が開始。Chapter 99による申告が実務ルール化され、エントリーにはChapter 99の二次分類が必須に。

    2025年7月22日

    トランプ大統領が日米間の枠組み合意を発表。日本からの輸入品に対する相互関税率を15%とすることで合意。

    2025年8月7日 0:01 (ET)

    国別税率(Annex I)へ移行。日本を含む国別の9903.01.xx体系から9903.02.xx体系に切替。輸送中貨物向けの経過措置(10%扱い・9903.01.25等)も提示。

    2025年9月4日

    日米合意を実装する大統領令(EO 14345)により、日本向け税率ロジックが「MFN(Column 1)を含めて合計15%」に変更され、8月7日以降のエントリーに遡及適用。

    2025年9月16日 0:01 (ET)

    日本向けの新コード9903.02.72/9903.02.73がACEに展開。旧コードからの切替と遡及修正の手順が明確化。自動車・自動車部品向けの9903.94.40〜9903.94.43も同日実装。

    2025年9月23日

    Replacement dutyの申告方法が更新(CSMS #66319804)。9903.02.73や9903.94.41/.43について「Column 1分と差分を分けてChapter 99側に載せる」現行手順が明示。


    まず押さえる税率ロジック

    日本品の基本ロジック

    日本原産品の相互関税は、HTSUS Column 1(一般税率)が15%以上なら追加ゼロ、15%未満なら合計が15%になるよう調整されます。

    簡潔に言えば、「実効税率はColumn 1と15%の高い方」です。

    従量税・複合税の扱い

    Column 1が従量税や複合税の場合、CBPはColumn 1税額を通関価格で割って従価換算し、その換算税率が15%以上かどうかでロジックを判定する方針を明示しています。

    例:1kgあたり50セントの従量税で、通関価格が10ドルの場合、従価換算税率は5%(50セント÷10ドル)となります。


    現行エントリー処理:判断ステップ

    1. 原産地「Japan」の確定

    相互関税は原産地ベースで適用されるため、原産地判定が曖昧なままHSだけを先に固めるとChapter 99との整合が崩れます。

    日本原産であることを、インボイス記載、製造工程、原産地証明などで説明可能な状態にしておくことが前提です。

    2. 相互関税の対象外かを先に確認

    日本原産でも、Section 232対象など相互関税の適用外とされる領域があります。

    鉄鋼、アルミニウム、銅に関するSection 232関税の対象品は、相互関税から除外されます(ただし、後述の自動車・自動車部品は別枠で15%ロジックが適用)。

    3. 一般品(自動車等以外)のChapter 99選定

    日本原産の一般品に対する相互関税は、Column 1が15%以上の場合は9903.02.72(追加ゼロ)、15%未満の場合は9903.02.73(合計15%に調整)の2択です。

    このロジックは、2025年8月7日 0:01以降の輸入に遡及して適用されるため、それ以前の申告分を含めた棚卸しと修正が必要です。

    4. 自動車・自動車部品の特則

    日本原産の自動車・自動車部品については、Section 232側で「合計15%ロジック」が組まれ、専用のHTSUS 9903.94.40〜.43を使用します。

    自動車(乗用車・ライトトラック):

    • Column 1が15%以上:9903.94.40
    • 15%未満(合計15%):9903.94.41

    自動車部品:

    • Column 1が15%以上:9903.94.42
    • 15%未満(合計15%):9903.94.43

    5. 輸送中例外(8月7日前船積み・10月5日まで通関)

    8月7日の国別税率切替時、すでに輸送中の貨物向けに、10月5日までの経過措置が設定されています。

    要件を満たす貨物については、相互関税率ではなく10%扱いとし、9903.01.25を用いる整理が示されています。


    「現行ルール」の肝:税額をどこに載せるか

    1. Chapter 99の申告は必須

    相互関税の実装以降、対象貨物であれば必ずChapter 99の二次分類を少なくとも1つ申告することが求められます。

    適用対象なら対象コード、例外なら例外コード(9903.01.25等)を申告する設計で、Chapter 1〜97だけでは不完全と見なされます。

    2. Replacement dutyの申告方法(2025年9月23日更新)

    日本向けでReplacement dutyとされるのは、以下のコードです:

    • 9903.02.73(一般品で合計15%)
    • 9903.94.41/.43(自動車・部品で合計15%)

    CSMS #66319804では、これらReplacement dutyの申告方法が更新され、Column 1分と15%との差分をChapter 99側に計上し、Column 1分はChapter 1〜97側で計上する方式が明示されました。

    9903.02.73の申告方法:

    • Column 1分の税額をChapter 1〜97で計上
    • 差分(15%到達分)をChapter 99側に計上

    9903.94.41/.43の申告方法: 自動車・部品についても同様に、Column 1分を車両・部品側(Chapter 87等)に、差分をChapter 99側に載せる

    例: HTSUS 8703.22.01(Column 1税率2.5%)の日本製自動車の場合

    • 8703.22.01で2.5%分の税額を計上
    • 9903.94.41で12.5%(15% – 2.5%)分の税額を計上

    3. ドローバックを狙う場合の設計

    Section 232部分はドローバック対象外という前提のもと、Column 1部分のみドローバックを確保したい場合、税額の載せ方を意図的に分ける必要があります。

    CBPは日本車の例として、Column 1分を車両側に、差分(15%到達分)をChapter 99側に計上する方法を示しており、ドローバック運用企業はこの設計を事前に通関フローへ織り込む必要があります。


    ACEエラーと紐づけ崩れを防ぐポイント

    1. HTSの並べ順(Sequencing)

    複数のChapter 98/99コードを併用する場合、CBPはHTSの並べ順を明示しています。

    基本順序:

    1. Chapter 98
    2. Chapter 99の追加関税(301 → フェンタニル関連 → 相互関税 → 232などの順)

    順番が違うだけでACEがエラーとなったり、税額紐づけが崩れる典型例があるため、ブローカー指示書に順番を明記しておくことが重要です。

    2. 税額の紐づけ(同一行で混ぜない)

    CBPは、複数HTSUSを同一エントリー行で申告する場合、税額を正しいHTSUSに紐づけ、別HTSUSと合算しないことを求めています。

    Replacement dutyでColumn 1分と差分を分けて計上する考え方も、この「税額を正しいHTSUSに紐づける」という思想を徹底するための運用です。

    3. 米国原産コンテンツ20%以上の扱い(該当時)

    相互関税では、20%以上の米国原産コンテンツを含む場合、その部分を除外するために行分割を求める設計があり、該当時は2行に分けて申告(HTSUS 9903.01.34を使用)する必要があります。

    インボイスの書き方からブローカー指示書まで一体で設計しないと、実務上の行分割が崩れやすいため注意が必要です。


    遡及適用と過払い回収:PSC・Protestの整理

    日米合意の実装により、2025年8月7日以降の輸入について、新ロジックでの遡及適用が発生します。

    その結果、「正しいHTSUS見出しと税率ロジック」でエントリーを再設計し、過払い分を回収する局面が避けられません。

    CBPは、修正と還付の導線を次のように整理しています:

    未清算(Unliquidated)で既に見積税額を納付済み: Post Summary Correction(PSC)で税率・Chapter 99コード等を更新し、還付を得る。

    清算済み(Liquidated): 19 U.S.C. 1514に基づくProtestで還付を求める。

    Replacement dutyの載せ方を誤った可能性: CSMSでは、PSCでエントリー情報を更新するよう促されており、誤った行設計を放置しないことが推奨されています。

    キャッシュフローへの影響が大きいため、「どのエントリーが、どのロジックで、どのコードに載っているか」を早期に棚卸しできるかが勝負です。


    企業向けチェックリスト(最低限)

    ☑ 日本原産判定の根拠を、品目単位で説明できる状態か

    ☑ 当該品目が相互関税適用除外(鉄鋼・アルミ・銅のSection 232品など)に該当しないか先に判定しているか

    ☑ Column 1が従量税・複合税の品目で、従価換算による15%判定を落としていないか

    ☑ 9903.02.72/.73、9903.94.40〜.43など、日本向けの現行コードを正しく使い分けているか

    ☑ 9903.02.73や9903.94.41/.43で、Column 1分と差分を分けた「現行の載せ方」になっているか(PSC対象エントリーが残っていないか)

    ☑ HTS並べ順(98→99、301→フェンタニル→相互→232…)を、ブローカー指示書に明記しているか

    ☑ 8月7日前船積み・10月5日まで通関の輸送中例外貨物(9903.01.25等)を取りこぼしていないか

    ☑ 遡及対象エントリーについて、清算状況に応じてPSCとProtestのどちらで回収するかを仕分け済みか


    おわりに

    相互関税の実務は、「税率はいくらか」よりも、Chapter 99を軸にしたエントリー設計と遡及対応の設計が主戦場です。

    2025年9月23日のガイダンス更新では、特に9903.02.73等のReplacement dutyについて、税額をどの行・どのコードに載せるかまで踏み込んで整理されました。

    まずは、自社の対米輸出品を「一般品」「自動車・部品」「Section 232対象(相互関税除外)」「輸送中例外」に棚卸しし、ブローカーの申告ロジックと社内マスタを最新CSMS準拠で統一することが、最短で効果が出る一手となります。


    参考資料:

    • Executive Order 14345 (September 4, 2025)
    • Federal Register Notice (September 16, 2025)
    • CSMS #66319804 (September 23, 2025)
    • CSMS #66242844
    • 19 U.S.C. 1514

    【2025年版】米国相互関税の新方針と実務対応:税率「合計15%」ルールと遡及還付の現場論点

    2025年から本格運用が始まった米国の「相互関税(Reciprocal Tariffs)」。
    この制度で企業の明暗を分けるのは、税率の高さそのものよりも、「どの申告コード(Chapter 99)を使い、どの例外を適用し、いつの貨物まで遡れるか」という実務精度の差です。

    相互関税はHTSUS第99章の追加コードで実装されますが、交渉結果や大統領令によって矢継ぎ早にルールが上書きされています。現場がこのスピードに追随できないと、過払いによるキャッシュフロー悪化、申告誤りによるペナルティ、そして数年後の事後調査(Audit)という「三重のリスク」を抱え込むことになります。

    本稿では、最新の大統領令とCBPガイダンスに基づき、見落としがちな実務リスクを整理します。


    1. 何が「新方針」なのか:一律課税から「トップアップ方式」へ

    制度開始当初(2025年4月5日)は、原則として「一律10%の追加(9903.01.25)」という単純な構造でした。しかし、その後の交渉と7月31日の大統領令により、現在はより複雑かつ精緻な「国別調整モデル」へと移行しています。

    「新方針」の核心は以下の3点です。

    1. 国別レートへの移行
      交渉状況や安全保障上の整合性を踏まえ、国ごとに調整された相互関税率(9903.01.43〜など)が適用されます。
    2. 「合計15%」の上限設計(トップアップ方式)
      EUや日本など特定のパートナー国に対し、「一般税率+相互関税=上限15%」となるよう追加税率を調整するルールが明文化されました。
    3. 迂回輸出への厳格な罰則
      第三国を経由した迂回(Transshipment)が認定された場合、通常の相互関税ではなく一律40%の懲罰的追加関税が課される仕組みが導入されました。

    CBPはこれに伴い、2025年8月7日以降の輸入に対し、新しい国別コード体系(9903.02シリーズ)を適用する運用を開始しています。


    2. 日本向けルールの深層:「合計15%」と遡及還付の罠

    日本企業にとって最も重要なのは、9月4日の大統領令で確定した「合計15%(Top-up to 15%)」ルールです。

    • 一般税率(Col.1)が15%未満の場合:不足分のみを相互関税として上乗せし、合計で15%にする。
    • 一般税率が15%以上の場合:相互関税の追加はゼロ(免除)。

    このルールは2025年8月7日の輸入分まで遡及適用(Retroactive Application)されますが、ここで実務上の「揉め事」が多発しています。

    最大の論点は「還付金(Refund)の帰属」です。
    過払い分の関税は、CBPから輸入者(Importer of Record)に対して還付されます。しかし、DDP取引などで輸出者が関税負担をしていた場合、あるいは事後精算条項がある場合、その還付金をサプライヤーや顧客にどう配分するか。ここが契約で曖昧なままだと、経理処理も含めて多大な調整コストが発生します。


    3. 通関現場が変わる:Chapter 99コードが「主役」に

    相互関税の導入により、通関申告は「第99章(Chapter 99)のコード選定」が最重要タスクとなりました。対象品目には課税コードを、対象外品目には除外コードを正確に付番する必要があります。

    現場でミスが起きやすい4つのポイントを解説します。

    3-1. 「例外」の適用ミスは致命傷

    カナダ・メキシコ産品の除外コード(9903.01.26等)や、Annex IIリストに基づく特定品目除外(9903.01.32)は、「自動適用」ではありません。申告時に正しい除外コードを入力し忘れると、システム上で関税が計算されてしまいます。

    3-2. 「日付管理」が関税額を決定する

    制度変更の端境期にある貨物は、インボイス日付ではなく「輸出港の出港日」「米国港への到着日」で適用税率が決まります。特に「8月7日以前に積載され、10月5日までに輸入された貨物」への救済措置など、日付要件は極めて細かいため、B/L(船荷証券)の日付管理がそのままコストに直結します。

    3-3. エントリー分割(Split Lines)の要請

    製品価格の20%以上が米国原産である場合、その「米国原産部分」を相互関税の対象外にできるルールがあります。ただし、これを適用するには1つの製品を「米国原産分」と「それ以外」の2行(Two lines)に分割して申告する必要があり、インボイスの書き方から変えなければなりません。

    3-4. 「チャプター99」の優先順位

    セクション301、232条関税、そして今回の相互関税。複数の追加関税が重なる場合、CBPは「どの順番でコードを並べるか」を指定しています。ブローカー任せにしているとエラーの原因になるため、指示書での明確化が必要です。


    4. 見落としがちな実務論点:FTZとコンプラ

    4-1. FTZ(対外貿易地域)の「入域時」固定
    相互関税対象品をFTZに入れる場合、”Privileged Foreign Status”(特権的外国貨物)としての登録が求められるケースがあります。これにより、税率やHS分類が入域時点で固定されるため、「出すタイミングで税率が変わるかも」という期待が通じない可能性があります。

    4-2. 迂回輸出(Transshipment)のリスク管理
    7月31日の大統領令以降、CBPは原産地偽装の取り締まりを強化しています。単に第三国を経由しただけでなく、「実質的な変更を伴わない加工」を経て米国へ入った貨物が迂回と認定されると、40%の追加関税(9903.02.01)が課されます。調達部門は、サプライヤーの製造工程が「原産地規則を満たす実質的変更」に該当するかどうかを、従来以上に厳格に確認する必要があります。


    5. ビジネス向け実務チェックリスト

    過払いとコンプラ違反を防ぐため、以下の項目を社内タスクとして定着させましょう。

    1. 影響額の試算
      輸出品目ごとに、米国HTSUSの一般税率を確認し、「合計15%」ルール適用後の最終コストを算出する。
    2. 判定ロジックの確立
      相互関税の対象か、例外(Annex IIや232条対象)か、米国原産比率は20%を超えるか等の判定フローを作成する。
    3. 通関指示書の更新
      ブローカーに対し、適用すべきChapter 99コードと、複数の追加関税がある場合の申告順序を明確に指示する。
    4. 物流証憑の保全
      救済期間の適用可否を即断できるよう、「積載日」「出港日」「到着日」が分かる書類をセットで保管する。
    5. 契約条項の点検
      遡及適用による関税還付が発生した場合、その金銭を誰に帰属させるかを売買契約や覚書で明確にする。
    6. 2026年シナリオの準備
      相互関税の法的根拠を巡る訴訟リスクも含め、制度が変更・撤廃された場合の対応(Protestによる権利保全など)を準備しておく。

    まとめ

    2025年の相互関税は、単なるコストアップの問題ではなく、「複雑なルールの海をどう泳ぎ切るか」というコンプライアンス能力のテストでもあります。

    特に「合計15%」の遡及適用と還付実務は、企業の利益に直接影響します。足元の通関を確実に回しつつ、2026年以降の法的変動も見据えた「堅い」実務体制を構築してください。

    米国2025年関税が戦後最高水準に達した理由と日本企業の実務対応

    2025年の米国は、関税政策が「戦後最高水準」と評される領域に踏み込み、企業のコスト構造とサプライチェーン設計に直接影響を与える一年となりました。平均実効関税率は1930年代以来の水準に達したと推計され、関税がマクロ経済だけでなく、個社の価格決定や契約実務にまで波及しています。

    どこまで関税水準が上がったのか

    イェール大学The Budget Lab(TBL)は、2025年11月17日時点で、消費者が直面する平均実効関税率(消費シフト前)が16.8%に達し、1935年以来の高水準と推計しています。貿易構造の変化を織り込んだ「消費シフト後」の平均は14.4%で、こちらも1930年代後半以来の高さです。

    年初時点での平均関税は約2.4%とされており、そこからの上昇幅は極めて大きいものです。APは、2025年11月の実効関税率が消費シフト前で約17%となり、年初からおよそ7倍に跳ね上がったと報じています。

    「戦後最高水準」という表現が難しい理由

    関税水準は「どの母数で平均するか」によって数字が変わるため、実務では指標の違いを理解して読み解く必要があります。

    Banque de Franceは、2025年1〜9月に米国の平均関税が約14ポイント上昇し、制度上の平均が18〜20%程度に達したと分析する一方、税関収入と輸入額の比率で計る事後的な実効関税率は9.7%と整理しています。これは「制度上の税率は極めて高いが、免除や原産地ルール、調達・消費シフトの結果として、観測される実効負担は相対的に低く見える」という構造を示しています。

    TBLの「消費シフト前の実効関税率」は、消費や調達が動く前に家計・企業が直面するコストを示す指標であり、価格見積もりや契約交渉の前提を置くにはこちらの考え方が実務上なじみやすいといえます。野村の解説でも、2025年8月7日時点で平均関税率は約19%とされ、1930年代前半以来の水準に近いとの見立てが示されており、市場参加者の感覚とも整合的です。

    何が関税を押し上げたのか

    2025年の特徴は、単一の対中関税ではなく、複数の枠組みが短期間で積み上がった点にあります。

    対中関税の追加・強化に加え、カナダ・メキシコ向けの関税上乗せや、鉄鋼・アルミ、自動車とその部品、金属含有率の高い機器、銅関連などへの高関税が段階的に導入されました。2025年4月5日からは、多数の国・品目に広く適用される「相互関税(reciprocal tariffs)」と国別の上乗せ措置が開始され、結果として平均関税が一段と跳ね上がったと整理されています。

    Banque de Franceは、こうした措置の累積によって、2025年の米国関税水準がスムート・ホーリー法時代に近い水準へと接近したと指摘しています。

    企業コストとマクロへの影響

    TBLは、2025年の関税のマクロ影響を次のように推計しています。

    • 総合物価は短期で1.2%押し上げられ、平均世帯の負担増は約1,700ドルに相当
    • 実質GDP成長率は2025年に0.5ポイント、2026年に0.4ポイント押し下げられ、長期的には米経済規模が恒常的に約0.3%縮小
    • 失業率は2025年末に0.3ポイント上昇し、2025年末時点の雇用は約46万人分減少

    品目別の影響では、アパレル、金属含有率の高い電気機器やコンピューター、自動車などが特に大きな打撃を受けるとされています。自動車については、短期で価格が13%上昇(平均新車価格で約6,500ドル)、長期でも5%上昇(約2,500ドル)するとの推計が示されています。

    一方で財政面では、関税収入は急増しています。APによれば、2025年11月までの関税収入は2,360億ドル超に達しており、関税は事実上、大規模な間接増税として機能しています。もっとも、貿易赤字の改善や内需への波及は単純ではなく、駆け込み輸入などによって月次の貿易赤字が大きく変動した局面も報告されています。

    日本企業が今優先すべき7つの実務対応

    1. 品目別・通関単位で影響額を可視化する

    平均関税率の数字だけでは、自社の損益へのインパクトは見えません。HTS(HS)コード単位で棚卸しを行い、どの品目がどの関税枠組みの対象になっているかを整理し、月次輸入額ベースでインパクトを試算することが第一歩です。

    TBLが示すように、「消費シフト前」と「シフト後」で関税負担の見え方は変わるため、見積もり・価格転嫁の議論では、まずシフト前の実効関税率(16.8%など)を基準値として置く方が保守的で安全といえます。

    2. 価格条項とサーチャージ条項を再点検する

    2025年の米国関税は、「導入して上げる」だけでなく、「一時停止・除外・再導入」が繰り返される揺れの大きい年でした。売買契約では、関税変更を価格に反映するトリガーの定義、再交渉期限、サーチャージ(追加料金)の算定方法、下振れ時の価格調整の扱いまで、条項を具体化しておく必要があります。

    特に長期契約やTier構造のサプライチェーンでは、関税変動が下流でどのように転嫁・分担されるかを、価格調整条項と連動して明文化しておくことが実務上の安定につながります。

    3. 原産地とサプライチェーンの「二重最適化」

    関税回避のために単純に仕向国や積出国を変えるだけでは不十分な場合が多くあります。Banque de Franceが指摘するように、免除や協定適用の有無が平均コストを左右するため、原産地規則、FTA/EPAの活用、サプライヤー監査コストなどを含めた「原産地+サプライチェーン」の二重最適化が求められます。

    その際には、原産地証明書の取得・保存、サプライヤーからの原産地宣言の検証プロセス、米国側での通関立証に耐えうる記録管理体制までをパッケージで設計することが重要です。

    4. 自動車・金属系は多段階の「波及」を前提に設計する

    自動車や金属含有率の高い製品は、完成品だけでなく鋼材・部品・サブアセンブリなど、多段階で関税コストが累積します。価格転嫁が難しいサプライヤーほど、設計変更(素材変更・仕様簡素化)、代替材の検討、在庫調整や生産タイミングのシフトといったオプションを早い段階から検討する必要があります。

    特にEV関連部材やハイエンド電子部品は、特定国依存度が高いケースが多く、関税だけでなく制裁・輸出規制のリスクも重なるため、調達戦略全体を見直す契機として位置付けるのが現実的です。

    5. 「米国向け最終製品に組み込まれる部材」を把握する

    日本から直接米国に輸出していない場合でも、メキシコや東南アジアで組み立てられた製品に自社部材が組み込まれ、最終的に米国へ輸入されるケースでは、間接的に関税負担が取引条件に跳ね返ります。APが報じるとおり、中国からの輸入減少と同時に、メキシコ・ベトナム・台湾などからの輸入が増加する局面では、米国の関税政策を起点に調達再編が連鎖的に発生しています。

    そのため、Tier1だけでなく、海外拠点・主要サプライヤーを通じて、最終仕向国・最終用途をマッピングし、「対米向けに組み込まれる部材」のボリュームと価格条件を把握することが不可欠です。

    6. 「除外・例外」情報のモニタリングをルーチン化する

    TBLは、2025年秋の農産品などの関税除外拡大が、平均実効関税率の見え方に影響したと指摘しています。こうした除外リストや一時的な免除は企業の関税コストに直結する一方、更新頻度が高く、官報や通達をスポットで追うだけでは見落としやすいのが実情です。

    実務としては、週次程度で関係官庁・連邦官報・専門ニュースをモニタリングし、自社SKUへの該当性をチェックするフローを整備することが有効です。社内では、関税コスト削減の一環として、除外申請や制度利用の検討プロセスも含めて標準化しておきたいところです。

    7. IEEPA関税を巡る訴訟と還付の「権利保全」

    IEEPA(国際緊急経済権限法)に基づく関税については、司法判断の帰趨によっては還付の余地が残るとされています。米議会調査局(CRS)は、米国国際貿易裁判所(CIT)が2025年5月に「IEEPAは関税賦課権限を付与しない」と判断したこと、最高裁が上訴審を受理し、2025年11月初旬に口頭弁論を予定したことなど、手続の流れを整理しています。

    JETROは、CITが2025年12月15日に清算手続の仮差止め申立てを棄却した一方、将来的に違法判断が出た場合の還付可能性や、清算と異議申立て(原則180日以内)のタイミングを巡る実務論点を詳しく解説しています。日本企業としては、輸入者としての立場か、サプライヤーとして価格条件に関与する立場かを踏まえ、清算・異議申立て・記録管理を含めた権利保全方針を、取引先との間で明確にしておく局面にあります。

    高関税が「新常態」になり得るという前提

    2025年の米国関税は、単なる税率変更ではなく、サプライチェーンと価格決定の前提を組み替えるイベントだったと位置付けられます。平均実効関税率が1930年代以来の水準に達したという推計が複数示されている以上、短期の例外措置や交渉結果に一喜一憂するより、「高関税が当面の標準シナリオである」という前提でコスト設計と契約実務を固めることが、企業にとって現実的なアプローチとなります。


    注記: 本稿は公開情報に基づく一般的な解説であり、個別案件の法務・税務・通関判断を代替するものではありません。最終判断は、自社の取引実態と最新の公式発表、並びに専門家の助言に基づいて行う必要があります。

    米国「相互関税」制度 12月時点の運用確認ポイント


    米国「相互関税」制度 12月時点の運用確認ポイント

    通関現場でいま起きていることと、企業が外せない実務チェックリスト

    2025年の米国通商政策は、「税率いくらか」という話よりも、「どの文書で、いつから、どの申告コードで動くのか」を最後まで追えるかどうかが勝負になっています。 とりわけ「相互関税」は、大統領令で枠組みが動き、HTSUS第99章の追加コードで実装されるため、社内の理解が追いつかないと、過払い・申告誤り・事後調査リスクが一気に顕在化します。 以下では、12月時点の制度の骨格を押さえたうえで、ビジネスパーソンが社内に指示しやすい「運用確認ポイント」を、通関と収益影響の観点から整理します。govdelivery+4


    1. そもそも「相互関税」は何として動いているのか

    米国の相互関税は、2025年4月2日の大統領令14257(番号は仮に付されており、実務上は後続の修正・補足も含めて読む必要があります)を起点に、国家緊急事態権限を根拠として関税を調整する枠組みとして整理されました。 具体的な税率は、HTSUS第99章の見出し(9903.02.xxなど)の追加コードで運用され、通常の1〜97章の分類に「上乗せ」または「置換」される形で適用されます。cassidylevy+2

    その後、2025年7月31日の大統領令とそれを受けたCBPガイダンスにより、8月7日12時01分(米東部時間)から適用される国別の相互関税率と申告コードの運用が明確化されました。 関係文書では、国別税率が0%から15%(一部の国はそれより高率)までのレンジで設定され、表にない国には基準率(多くの実務解説は10%を想定)を適用する整理が示されています。dimerco+3

    重要なのは、これは単なる「税率のニュース」ではなく、「申告実務の仕様変更」だということです。 輸入申告では、通常の品目分類(1〜97章)に加え、第99章の相応しいコードを正しく付番して初めて、意図した税率で課税されます。buckland+2


    2. 12月時点の特徴は「合意で税率ロジックが変わる」こと

    相互関税は、単純な「国別一律上乗せ」ではなく、交渉・合意の内容に応じて「合計税率の上限・下限」を設定するロジックへ置き換わるケースが増えています。 実務上は、対象国を「相互関税の計算ロジック別」に分類して整理することで、申告ミスを減らすことができます。geodis+2

    代表例がEUです。EU原産品については、Column 1(一般税率)が15%以上の品目には追加相互関税を課さず、15%未満の品目については「一般税率+相互関税=15%」となるように調整する特則が、第99章見出し9903.02.19/9903.02.20として明記されています。govdelivery+2

    日本についても、相互関税がMFN税率(Column 1)と連動し、15%を基準にロジックが分岐する仕組みが、CBPの通知・民間通関解説で一貫して示されています。 さらに12月時点では、韓国との「戦略的貿易・投資協定(Korea Strategic Trade and Investment Deal)」の関税要素が、連邦官報告示を通じてHTSUS改正として順次実装されています。westernoverseas+5


    3. 企業が必ず押さえるべき運用確認ポイント

    3-1. 適用関税の「足し算ルール」を誤解しない

    初期のCBPガイダンスでは、ベースラインの関税と相互関税を一律に単純加算するのではなく、MFN税率と相互関税率の組み合わせ方が国・品目ごとに定義されていることが明確にされています。 EU・日本など一部の国では、「合計15%ルール」のように、最終税率のキャップ・フロアが決まっており、単純な「MFN+α」という理解では誤差が生じます。dimerco+3

    このロジックを誤解すると、原価計算が体系的にずれ、営業見積・価格改定・顧客交渉など、収益関連の前提が崩れます。 ここは通関担当だけでなく、経理・営業とも共有すべきポイントです。geodis+1

    3-2. 原産地の定義が「税率のスイッチ」になる

    相互関税は国別税率で運用されるため、原産地判定がそのまま税率スイッチになります。 さらに、意図的・実質的な迂回輸出と認定された場合には、通常の相互関税とは別枠の追加関税(例:40%)が課され得るとするガイダンスも公表されており、CBPは迂回認定時に第99章コードを9903.02.01などの高率項目に切り替えて課税する運用を案内しています。jsconnor+2

    したがって、サプライチェーンの上流段階から、原産地の根拠資料を「説明できる形」で整備することが不可欠です。 単なる原産地証明書の有無では不十分であり、製造工程・加工実態・トレーサビリティに基づいて、迂回と誤解されないストーリーを示せるかどうかが問われます。jsconnor+1

    3-3. 第99章コードの付与ミスは「過払い」か「追徴」になる

    EU向けの相互関税では、Column 1が15%以上か未満かによって、9903.02.19と9903.02.20のどちらを使用するかが分かれます。 ここを誤ると、不要な15%を多く払うか、逆に不足分が事後調査で追徴されるか、いずれかのリスクが生じます。buckland+3

    日本品については、CBP通知と民間の通関実務解説によれば、Column 1が15%以上の場合は9903.02.72(追加0%)、15%未満の場合は9903.02.73(合計15%)を使用する整理が示されています。 併せて、Section 232対象品(鉄鋼・アルミ・銅、自動車・自動車部品など)は相互関税の対象から除外され、引き続き9903.01.33など従来のSection 232コードを使用するように指示されています。customscourt+4

    3-4. 日付条件は「船積み」と「通関」の二段階で管理する

    2025年7月31日の大統領令では、8月7日以前に最終輸送モードで積み込まれ、10月5日までに輸入申告が完了した貨物について、旧税率を適用できる経過措置が設けられました。whitehouse+1

    この種の経過措置は、「船積み基準」と「輸入申告基準」という二つのタイミングをまたぐため、輸出側の船積み管理と輸入側の通関管理を分断すると漏れが生じます。 フォワーダー・ブローカー・輸入者の三者が、対象貨物リストを同じ定義・同じデータで共有することが必須です。fedex+1

    3-5. 還付・ドローバックの余地を最初から織り込む

    相互関税についても、一定条件のもとでドローバック(還付)が認められることが、初期のガイダンスや各種実務解説で明確にされています。 税率や対象国が頻繁に変わる局面では、過払いが起きやすく、後追いで回収できる権利を確保するために、輸入時点から証憑・データを適切に保存する設計が現実的です。 この領域は、財務・税務と通関担当が連携してルール化する必要があります。dimerco+1

    3-6. 記録保存は「5年」を標準に、監査対応型で組む

    複数の追加関税が並行して適用される中で、通関実務が不透明になりやすいこと、また将来の還付や事後調査に備えて通関書類の保存が重要であることは、各種実務レポートや日本語解説でも繰り返し指摘されています。 米国側の一般的な保存期間(5年)を前提に、監査対応型のファイル体系を組むことが望ましいとされています。geodis

    ここでいう書類は、インボイスやB/Lだけでは不十分で、第99章コード選定の根拠、原産地判定メモ、分類根拠、社内決裁ログなどを含めた「説明パッケージ」を整えることがポイントです。buckland+1

    3-7. 係争リスクを踏まえ、権利保全の姿勢を決める

    IEEPA権限を用いて広範な相互関税を課すこと自体が、憲法・通商法の観点から争点となっている訴訟も係属しており、控訴審を経て最高裁に持ち込まれる可能性が示唆されています。 無効判断が出た場合でも、その効力の遡及範囲や差止の射程が争点となり得るため、企業としては「過払いの可能性」と「どの手続で権利を保全するか」をあらかじめ決めておくことが現実的です。cassidylevy+1


    4. 12月時点の社内向けチェックリスト

    • 対象国ごとに、相互関税のロジック(単純上乗せ型/合計15%型など)を分類し、一覧表にする。govdelivery+1
    • 品目分類(1〜97章)と第99章コードの組み合わせルールを社内で文書化し、ブローカー任せにしない。jsconnor+1
    • Section 232対象の有無を確認し、相互関税から除外される場合の申告コード(例:9903.01.33)の運用を明確化する。jsconnor+2
    • 原産地根拠をサプライチェーン上流まで遡って整備し、迂回輸出認定による高率追加関税リスク(例:40%)を抑え込む。govdelivery+1
    • 経過措置など日付条件の対象貨物を抽出し、船積み・通関の両方のプロセスで共通管理する。whitehouse+1
    • ドローバックや還付の可能性を見越して、関係書類・データを輸入時から体系的に回収する。dimerco+1
    • 書類保存を5年基準で統一し、監査・還付・係争のいずれにも対応できるファイル構成とする。geodis
    • 連邦官報、ホワイトハウス発表、CBP通達(CSMSやGovDelivery)を定点監視し、変更を社内手順・マスターデータに即時反映する体制を作る。federalregister+2

    まとめ

    米国の相互関税は、税率そのものよりも、第99章コード運用と、合意に伴うロジック変更、さらに日付条件と原産地の説明責任が実務の主戦場になっています。 12月時点では、「制度は常に動くもの」として前提を置き直し、過払いと追徴の双方を抑え込む社内統制に落とし込めるかどうかが、企業のコストとリスクを分ける状況にあります。cassidylevy+3

    注:本稿は一般情報であり、個別案件に対する法的助言ではありません。具体的な申告・還付・不服申立てについては、通関業者や米国通商・関税の専門家と連携して判断してください。geodis

    1. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/07/2025ReciprocalTariffs_7.31.eo_.pdf
    2. https://content.govdelivery.com/accounts/USDHSCBP/bulletins/3ec7b5e
    3. https://www.westernoverseas.com/updated-guidance-on-japan-agreement/
    4. https://geodis.com/us-en/resources/customs-corner/us-tariffs-client-updates
    5. https://www.federalregister.gov/documents/2025/12/04/2025-21940/implementing-certain-tariff-related-elements-of-the-us-korea-strategic-trade-and-investment-deal
    6. https://www.cassidylevy.com/news/modifications-to-reciprocal-tariffs-signal-further-development-in-trump-trade-policy/
    7. https://hts.usitc.gov/search?query=European+Union
    8. https://dimerco.com/news-press/us-tariff-update-2025/
    9. https://www.buckland.com/wp-content/uploads/2025/09/Buckland-Tariffs-Presentation-New-U.S.-Tariff-Reality-September-2025.pdf?x64846
    10. https://jsconnor.com/tariffs/cbp-issues-guidance-on-increased-reciprocal-tariffs/
    11. https://www.customscourt.com/updated-tariff-guidance-u-s-japan-agreement-brings-15-baseline-rate/
    12. https://info.expeditors.com/newsflash/cbp-publishes-guidance-on-tariffs-and-duties-for-imports-from-japan
    13. https://www.govinfo.gov/app/details/FR-2025-12-04/2025-21940
    14. https://www.fedex.com/content/dam/fedex/us-united-states/International/United_States_-_South_Korea_trade_deal_implementation.pdf
    15. https://jsconnor.com/tariffs/updated-guidance-on-new-tariff-structure-for-products-of-japan/
    16. https://content.govdelivery.com/accounts/USDHSCBP/bulletins/3f2c91c
    17. https://www.federalregister.gov/public-inspection/2025-21940/implementing-certain-tariff-related-elements-of-the-us-korea-strategic-trade-and-investment-deal
    18. https://www.federalregister.gov/documents/2025/09/16/2025-17908/implementing-certain-tariff-related-elements-of-the-united-states-japan-agreement
    19. https://ustr.gov/about/policy-offices/press-office/fact-sheets/2025/november/fact-sheet-united-states-and-korea-agree-korea-strategic-trade-and-investment-deal
    20. https://www.chrobinson.com/resources/insights-and-advisories/client-advisories/2025q3/09-17-2025-client-advisory-us-japan-agreement-implementation-trade-agreement-tariff-modifications/

    米国の相互関税・関連301動向

    本日の週次アップデートです。過去72時間の一次ソースだけで「米国の相互関税・関連301動向」を要点整理しました。

    発表日発効日施策/対象対象HS/HTS公式URL
    2025-12-102026-01-01開始(段階適用:2027-01-01=10%、2028-01-01=15%)セクション301:ニカラグア由来(CAFTA-DR非原産)に段階的追加関税。既存の相互関税18%等と累積可HS個別指定なし(原則「ニカラグア産すべて」うちCAFTA-DR原産除外)USTR発表。(United States Trade Representative)
    2025-12-12 公示追って実施通知(FR告示参照)上記301実施のFederal Register告示(段階適用の実装手続)同上USTR/FR告知(要旨)。(C.H. Robinson)
    2025-11-262026-11-10まで延長対中301「除外」178件の延長(産業・医療品等)該当HTSは除外リスト明細参照USTR発表/報道。(United States Trade Representative)
    2025-04-05/09(参考)運用中IEEPAに基づく「相互関税」9903.01.34のCBP実務:米国起源価額20%以上は米国分を非課税計算。申告行分割の要件HTS 9903.01.34(相互関税)CBPガイダンスFAQ。(U.S. Customs and Border Protection)

    補足メモ

    • ニカラグア措置は「CAFTA-DR非原産」のみ追加関税対象。CAFTA-DR原産は新設関税の適用外だが、相互関税18%(IEEPA)やMFNが別途乗る点に留意。サプライチェーン設計では、原産地判定と相互関税の“積み上げ”を前提にシミュレーションが必要です。(United States Trade Representative)
    • 申告実務では、相互関税の課税ベースは「米国起源価額を除く非米国分」。エントリーを米国分と非米国分で2行に分けるCBP運用が明示。(U.S. Customs and Border Protection)

    相互関税(追加関税) 最新一覧(2025年12月22日)

    作成計画(→この順で実行済み)

    1. 対象の定義:米国の「相互関税(Reciprocal Tariff)」=IEEPA権限に基づく**追加の従価税(追加関税)**として公表されている国別税率(または計算ルール)を一覧化。
    2. 一次情報の確認:国別税率の“最新版”は、原則としてホワイトハウスの大統領令(Annex)で確認。国によって後日の合意・通知で上書きされるため、中国/日本/韓国/スイス/リヒテンシュタイン/カナダ/メキシコ/EUは個別の最新文書も確認。
    3. 前日差分チェック:直近(過去数日)のWhite House Presidential Actions と Federal Register の関係文書を確認し、前日(2025-12-21)→本日(2025-12-22)で新たな改定が出ていない前提で差分欄を作成。
    4. 指定順で表に整形:国名/関税率/出所/備考(前日差異)で出力。

    調査結果の要点(確認)

    • 多くの国の国別税率は **2025-07-31 の大統領令(Annex I)**に基づく(発効は同令の規定により7日後扱い)。 (The White House)
    • ただし、中国は(「上乗せ」分を停止して)10%の追加関税にする扱いが継続(~2026-11-10までの停止期間の言及あり)。 (The White House)
    • 日本は「品目のMFN税率(Column 1)」と合算して合計15%になるよう追加関税を調整(15%以上の品目は追加0%)。 (The White House)
    • 韓国も同様に、(MFNまたはKORUS税率)と合算で15%となる仕組み(15%以上は追加0%)。 (Federal Register)
    • スイス/リヒテンシュタインも、Column 1 と合算で15%となる仕組み(15%以上は追加0%)+一部品目は相互関税の適用除外あり。 (Federal Register)
    • カナダ/メキシコは、既存のフェンタニル/移民関連IEEPA関税が優先され、この相互関税の枠組みでは実質“適用外”として扱われる(USMCA適合は0%等)。 (The White House)
    • 前日(2025-12-21)からの差異:本日(2025-12-22)時点で、上記の国別相互関税ロジックを変更する新規文書は確認できず、**全行「前日差異なし」**とした(直近の更新はスイス/リヒテンシュタイン関連の2025-12-18通知など)。 (Federal Register)

    相互関税(追加関税) 最新一覧(指定順)

    注:ここでの「関税率」は、原則として “追加の従価税率”。EU/日本/韓国/スイス/リヒテンシュタインは**品目のHTS税率(Column 1)との合算で15%**になるよう追加税率が決まるため、国単位で単一%になりません。 (The White House)

    国名関税率出所備考
    Algeria30%WH EO 14326(2025-07-31)Annex I前日差異なし(最終反映: 2025-07-31) (The White House)
    Angola15%同上前日差異なし (The White House)
    Bangladesh20%同上前日差異なし (The White House)
    Bosnia & Herzegovina30%同上前日差異なし (The White House)
    Botswana15%同上前日差異なし (The White House)
    Brazil10%同上前日差異なし(※別枠の対ブラジル追加関税が存在し得る点は要注意) (The White House)
    Brunei25%同上前日差異なし (The White House)
    Cambodia19%同上前日差異なし (The White House)
    Cameroon15%同上前日差異なし (The White House)
    Canada*(相互関税は適用外扱い)WH Fact Sheet(2025-04-02)既存IEEPA(フェンタニル/移民)優先:USMCA適合0%、非適合25%等。前日差異なし (The White House)
    Chad15%WH EO 14326(2025-07-31)Annex I前日差異なし (The White House)
    China*10%(上乗せ停止中の扱い)WH EO(2025-11-04)「高率の相互関税を停止し、10%追加関税に」+停止は~2026-11-10の言及。前日差異なし(最終反映: 2025-11-04) (The White House)
    Côte d’Ivoire15%WH EO 14326(2025-07-31)Annex I前日差異なし (The White House)
    DR Congo15%同上前日差異なし (The White House)
    EU品目別(Column 1<15%→追加で「15%-Column1」、Column 1≥15%→追加0%)WH EO 14326(2025-07-31)合計15%になるよう調整。前日差異なし (The White House)
    Falkland Islands10%WH EO 14326(2025-07-31)Annex I前日差異なし (The White House)
    Fiji15%同上前日差異なし (The White House)
    Guyana15%同上前日差異なし (The White House)
    India25%同上前日差異なし (The White House)
    Indonesia*19%同上前日差異なし (The White House)
    Iraq35%同上前日差異なし (The White House)
    Israel15%同上前日差異なし (The White House)
    Japan*品目別(Column 1<15%→追加で「15%-Column1」、Column 1≥15%→追加0%)WH EO(2025-09-04)合計15%になるよう調整。前日差異なし(最終反映: 2025-09-04) (The White House)
    Jordan15%WH EO 14326(2025-07-31)Annex I前日差異なし (The White House)
    Kazakhstan25%同上前日差異なし (The White House)
    Laos40%同上前日差異なし (The White House)
    Lesotho15%同上前日差異なし (The White House)
    Libya30%同上前日差異なし (The White House)
    Liechtenstein品目別(Column 1<15%→追加で「15%-Column1」、Column 1≥15%→追加0%)FR Notice(2025-12-18)スイスと同枠で「合計15%」ロジック+一部品目除外。前日差異なし(最終反映: 2025-12-18) (Federal Register)
    Madagascar15%WH EO 14326(2025-07-31)Annex I前日差異なし (The White House)
    Malawi15%同上前日差異なし (The White House)
    Malaysia19%同上前日差異なし (The White House)
    Mauritius15%同上前日差異なし (The White House)
    Mexico*(相互関税は適用外扱い)WH Fact Sheet(2025-04-02)既存IEEPA(フェンタニル/移民)優先:USMCA適合0%、非適合25%等。前日差異なし (The White House)
    Moldova25%WH EO 14326(2025-07-31)Annex I前日差異なし (The White House)
    Mozambique15%同上前日差異なし (The White House)
    Myanmar40%同上前日差異なし (The White House)
    Namibia15%同上前日差異なし (The White House)
    Nauru15%同上前日差異なし (The White House)
    Nicaragua18%同上前日差異なし (The White House)
    Nigeria15%同上前日差異なし (The White House)
    North Macedonia15%同上前日差異なし (The White House)
    Norway15%同上前日差異なし (The White House)
    Pakistan19%同上前日差異なし (The White House)
    Philippines19%同上前日差異なし (The White House)
    Serbia35%同上前日差異なし (The White House)
    South Africa30%同上前日差異なし (The White House)
    South Korea品目別(MFNまたはKORUS<15%→追加で「15%-税率」、≥15%→追加0%)FR Notice(2025-12-04)合計15%になるよう調整+一部(民間航空機等)除外。前日差異なし(最終反映: 2025-12-04) (Federal Register)
    Sri Lanka20%WH EO 14326(2025-07-31)Annex I前日差異なし (The White House)
    Switzerland品目別(Column 1<15%→追加で「15%-Column1」、Column 1≥15%→追加0%)FR Notice(2025-12-18)合計15%になるよう調整+一部品目除外。前日差異なし(最終反映: 2025-12-18) (Federal Register)
    Syria41%WH EO 14326(2025-07-31)Annex I前日差異なし (The White House)
    Taiwan20%同上前日差異なし (The White House)
    Thailand19%同上前日差異なし (The White House)
    Tunisia25%同上前日差異なし (The White House)
    Vanuatu15%同上前日差異なし (The White House)
    Venezuela15%同上前日差異なし (The White House)
    Vietnam20%同上前日差異なし (The White House)
    Zambia15%同上前日差異なし (The White House)
    Zimbabwe15%同上前日差異なし (The White House)

    補足(運用上の注意)

    • 多くの国で表示している%は、HTS上の通常関税(MFN等)に“追加”される相互関税です。
    • さらに、品目によっては(鉄鋼・アルミ、自動車・部品、銅、医薬品、半導体、木材等)相互関税の対象外/別制度の関税対象になり得ます(例示はホワイトハウス資料に列挙)。 (The White House)

    スイス追加関税要素の導入と遡及適用 — 企業実務で本当に効く“読み方”と打ち手


    米国は、スイスおよびリヒテンシュタインを対象としていた相互関税(Reciprocal Tariff)を改定し、従来の39%の追加関税を「実質15%」を上限とする新たな枠組みへ移行させることを正式に発表しました[1][2]。最大のポイントは、この新ルールが2025年11月14日に遡及適用されることです[3][4]。結果として、11月14日以降に旧税率(39%など)で納税した貨物について、条件を満たせば払い過ぎた関税の返金(リファンド)が実現します。

    1) 何が変わったのか:39%→15%への大幅な負担軽減

    今回の通知(米・商務省/USTR連名)の核心は、これまで課されていた高率の相互関税を、MFN税率(一般税率)との合計で「15%」に収まるよう調整する点にあります[5]。

    実務上の計算はシンプルです。

    • MFN税率が15%未満の場合: 追加関税(相互関税)= 15% − MFN税率
    • MFN税率が15%以上の場合: 追加関税(相互関税)= 0%(MFN税率のみ課税)

    このロジックは実質的に「“MFN税率か15%の高い方”を適用する」という内容になります。これにより、多くの品目で従来の39%の相互関税が撤廃され、15%が新たな上限として機能します。

    2) 「遡及適用」の範囲と返金対象

    通知は2025年12月10日頃に発表されましたが、HTSUS(米関税率表)の改定は、2025年11月14日 午前0時1分(米東部時間)以降に“消費のために搬入(entered for consumption)”または保税蔵置から“消費のために払い出し(withdrawn for consumption)”された貨物に適用されます[1]。

    この遡及措置により、11月14日から新ルール発表日までの間に、旧税率(MFN税率+39%など)で輸入申告・納税した貨物については、新ルール(上限15%)との差額が過大納付となり、返金の対象となります。

    3) “15%上限”だけじゃない:品目によっては「相互関税ゼロ」に

    さらに重要なのが、PTAAP(Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners)に該当する品目は、相互関税の対象外(=MFN税率のみ適用)となる点です[6]。通知の関連AnnexではHTSUSコードのリストが示されており、主な対象カテゴリは以下の通りです。

    • 一部の農産品
    • 米国内で不足する天然資源(unavailable natural resources)
    • 航空機および関連部品
    • ジェネリック医薬品、その原料・成分、化学前駆体 など

    企業実務では、「自社品目が ①“合算15%”なのか、②“相互関税ゼロ(MFNのみ)”なのか」をHTSUSレベルで見極めることが、コスト削減効果の大小を分けます。

    4) 変わらないものも多い:誤解しやすい注意点

    スイス当局(連邦政府ニュース)や専門家のレポートでは、次の点が強調されています[1]。

    • 232条関税は別枠: 鉄鋼・アルミなどに対する232条追加関税は、今回の枠組みとは別に継続されます。
    • 高関税品目への誤解: 元々15%を超える高関税(例:トラック25%)が付いていた品目は、その税率が維持されます(「全てが一律15%になる」わけではありません)。
    • 調査中品目への配慮: 医薬品・半導体など、232条調査が進行中の分野については、追加関税が15%を超えないよう配慮する「意図」が示されています。

    5) 企業アクション:遡及返金を“取りこぼさない”ための段取り

    遡及適用がある局面で最も重要なのは、迅速な証憑の整理と手続きの設計です。

    (1) 対象期間(11/14以降)の輸入データを特定する
    Entry Summary(通関申告)単位で、課税額・HSコード・原産国・輸入者(IOR)をリスト化します。

    (2) “MFN vs 15%”計算で過大納付額を試算する
    MFN税率が低い品目(特に0%品目)に39%が課されていたケースが、最も返金余地が大きくなります。PTAAP Annex該当品はさらにインパクトが大きいです。

    (3) 返金手続きの手法を具体的に指示する
    返金請求は原則、米国側の輸入者(IOR)が行います。エントリーが未確定(Unliquidated)であれば「Post Summary Correction (PSC)」での訂正・還付が最速です[7]。確定済(Liquidated)の場合はProtest(異議申立て)となるため、米国側通関業者にステータス確認と最適な手続きを至急指示してください。

    (4) “暫定措置リスク”を契約に織り込む
    この枠組みは2026年3月31日までに最終合意に至らない場合、見直される可能性があるとされています[8]。長納期の取引では、関税変動リスクを織り込んだ価格調整条項を契約に盛り込むことを検討しましょう。

    6) 日本企業への示唆:スイス経由サプライチェーンの“原産地”がコストを決める

    スイスは医薬・精密機器・時計などの高付加価値品の集積地です。日本企業にとっても、スイスでの最終加工、スイス企業からの部材調達、スイス拠点を介した米国販売など、サプライチェーン上で今回の関税改定が着地コスト(landed cost)を左右します。枠組みには迂回輸出への対策も含まれており、原産地管理の重要性が一層高まっています。

    まとめ

    今回のニュースは単なる「関税引き下げ」ではなく、企業実務では次の3点に集約されます。

    1. 従来の39%相互関税が「実質15%上限」の差分課税に置き換わった。
    2. 11/14への遡及適用により、PSC等を通じた具体的な返金実務が発生する。
    3. PTAAP該当品は相互関税がゼロになる可能性があり、HSコードの特定精度が損益に直結する。

    (注)本稿は公開情報に基づく一般解説です。返金の可否やPSC・Protest等の最適手続は、個別の申告状況・品目・HSコード等で変わるため、必ず米国側通関業者/専門家と個別に確認してください。

    引用:
    [1] Reduction in US additional tariffs to enter into force retroactively https://www.news.admin.ch/en/newnsb/L6leIAwrwS1PWKnVDYNOY
    [2] Reciprocal US tariffs – overview and implications https://www.s-ge.com/en/article/news/2025-e-usa-ct10-reciprocal-tariffs
    [3] Switzerland says lower US tariffs to be applied retroactively … https://www.reuters.com/world/europe/switzerland-says-lower-us-tariffs-be-applied-retroactively-november-14-2025-12-10/
    [4] Switzerland says US tariff reduction statement published in … https://www.reuters.com/world/europe/lower-us-tariffs-switzerland-take-retroactive-effect-november-14-2025-12-09/
    [5] Tariff Adjustments on Imports from Switzerland Retroactive … https://www.strtrade.com/trade-news-resources/str-trade-report/trade-report/december/tariff-adjustments-on-imports-from-switzerland-retroactive-to-nov-15
    [6] U.S. Tariffs – Client Updates – GEODIS https://geodis.com/us-en/resources/customs-corner/us-tariffs-client-updates
    [7] CSMS # 66336270 – Guidance – Implementation of Tariff- … https://macmap.org/OfflineDocument/USADMIN/Measure_Extraordinary_USA_16.pdf
    [8] United States revises tariffs on products from Liechtenstein and … https://kpmg.com/us/en/taxnewsflash/news/2025/12/united-states-revises-tariffs-liechtenstein-switzerland.html