日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:その7

仕向国(税関)
オランダ


適用協定:
日EU EPA

対象商品(HS):
自転車フレーム (8714)

否認理由
RVC55 %基準に達せず

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日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:その5

仕向国(税関)
イタリア


適用協定:
日EU EPA

対象商品(HS):
紳士用上衣 (6203)

否認理由
台湾製生地
→日本で縫製のみ=PSR未充足

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日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:その4

仕向国(税関)
フランス


適用協定:
日EU EPA

対象商品(HS):
抹茶入り飲料 (2101)

否認理由
非原産砂糖比率が許容値(10 %)超

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日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:その2 電子発給された原産地証明書の形式不備

対タイ向けRCEP利用貨物
RCEP協定に基づき、日本の商工会議所が発給したPDF形式の電子原産地証明書を利用して食品や機械部品をタイへ輸出したところ、タイの税関で証明書の適用を否認される事案が複数発生しました。


原因:
輸入国税関における電子証明書の受け入れ体制が未整備であった、あるいは特定の形式(紙媒体の原本を求めるなど)を要求されたことによります。

教訓:
EPAで電子証明書が認められていても、相手国の運用実態を輸入者を通じて確認することが不可欠。

ロジスティックのアドバイス:
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日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:その1 HSコードの解釈の相違による否認

日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:
その1 HSコードの解釈の相違による否認

対韓国向け動物用医薬品
日本の輸出者が動物用医薬品(HSコード: 3004.50)として申告し、EPAの優遇税率を適用しようとしたところ、韓国の税関では異なるHSコード(3003.90)に分類されるべきだと判断されました。

この結果、日本側が根拠としていた品目別原産地規則(PSR)を満たさないことになり、特恵関税の適用が否認されました。


原因:
日本と韓国におけるHSコードの解釈・運用の違いにて生じました。輸出入国間でHSコードの解釈が異なることは珍しくなく、特に6桁(項)以下の国内細分については相違が生じやすいものです。


教訓:
事前に輸出相手国のHSコード分類を確認し、相違がある場合は、輸入者を通じて相手国税関に事前教示を受けるなどの対策が求められます

ロジスティックのアドバイス:
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最近の日本商工会議所(実際は担当している各商工会議所間)の判定対応にばらつきが多すぎると思う

ほんとうにこれ。

最近の日本商工会議所(実際は担当している各商工会議所間の)の判定対応にばらつきが多すぎると思う。

時代と共に、各国の検認などの傾向も合せて、日本商工会議所の対応が変わるのは至極当然。

しかし、商工会議所間の判定に対する対応がバラバラなのは如何ともしがたい。

FTA(EPA)の原産地証明の新任担当者は戸惑うだけ。明確な基準がないと、彼らは何をすればいいかわからなくなる。

2024年11月19日 無料セミナー「FTA業務の悩みと解決方法」(Web開催)開催

2024年11月19日 無料セミナー「FTA業務の悩みと解決方法」(Web開催)開催を開催いたします。どなたでもご参加頂けます。

■■ 概略 ■■ 

企業、特に担当者が抱えるFTA業務の悩みは尽きることがありません。
原産地証明、検認に対する恐れ、業務の継続性の不安などFTA業務に対する悩みを紐解き、それに対する解決の道筋を企業事例も含めて提示します。また、当社を中心とした、FTAにおける日本一流のメンバーによるFTA業務支援サービスもご紹介します。

Webのみでの開催となります。
ふるってご参加下さい。

パート1 (60分)

原産地証明、検認に対する恐れ、業務の継続性の不安などFTA業務に対する悩みとその解決案

株式会社 ロジスティック 

代表取締役 嶋 正和

パート2 (30分)

企業が抱える悩みと対処:企業事例

FTAラボ 

所長 國松 佳史

■■ 日時 ■■

2024年11月19日(火) 14:00~15:30

■■ セミナー形式 ■■

Webでの開催のみ(Teams利用予定)

セミナーへのご参加は、実際にFTAを活用する企業に限定させていただきます。
お申し込みの後、ご参加頂く方にリンクをお送りいたします。

■■ 申込み ■■

下記のフォームにご記入の上、送信ボタンを押してください。

https://smoothcontact.jp/front/output/7f00000121e746bfb7d2d620b67cd64

短縮アドレス: https://bit.ly/Seminar1119

確認ページが出てきますから、そのページの最下部の送信ボタンは必ず押して下さい。

■■ 今後のセミナーに関して ■■

今後、FTAに関するセミナーを他の講師を招いてWebで行う予定です。以下のリンクでセミナー案内をメールにてお送りします。

https://smoothcontact.jp/front/output/7f0000011c302b5ef23e4bdeee5f593f

短縮アドレス: https://bit.ly/FTA_Seminar_Toroku

FTAにおける原産材料のみから完全に生産される産品(PE:Producted Entirely)での原産証明

顧客からの依頼で原産地証明の証拠書類を作成したところ、原産材料のみから完全に生産される産品(原産材料のみから完全に生産される産品( PE:Producted Entirely )での原産証明)での原産証明を利用しての証明となった商品がありました。

私としては工業品を扱うこともあり、CTCでの証明、必要に応じてVAの証明を利用していますが、PEでの証明は初めてでした。

材料は自社品と言うよりは他社からの仕入れ品であり、HSコードが完成品と変わらずだったので、サプライヤ証明を依頼。

材料が全て同一の会社からの購入だったので、サプライヤ証明をお願いする手間も余りかからず。

また、当社が進める方法でサプライヤ証明書をお願いしたために、証明での証拠書類の確かさ、お願いからサプライヤ証明書の受領までの迅速さは顧客の支援もあってとても早い者になりました。

日本商工会議所への申請でも一工夫しました。それ故に迅速な原産判定をいただくことが出来ました。

割と気持ちのいい原産地証明ですね。「気持ちのいい」というのもいい方がおかしいですが。

原産地証明をスムーズに取得するには

本日、仕事を頂戴している会社の商品で、日本商工会議所に判定の申請をしていたものが軒並み判定が下りてほっとしています。

日本商工会議所の方も「人」です。

初めて見る証拠書類で初めて見る商品を理解し、その構造を理解し、判定基準に合致しているかどうかを理解する必要があります。

そういう方が分かるような書類にする必要があるのですが、なかなか簡単にできないことなのでしょう。

もう少し第三者の目で自己の証明がどう見えるかを検討して見てください。

スムーズに判定が下りるようになります。