初心者向け:EPAのCTC(関税分類変更基準)完全ガイド

新任担当者向け:EPAのCTC(関税分類変更基準)完全ガイド

この資料は、経済連携協定(EPA)の原産地規則の一つであるCTC(関税分類変更基準)について、新任の担当者が基礎から理解し、実務で正しく使えるようになることを目的としています。

(注:協定や関連法規は改正されることがあります。実務の際は、必ず日本税関などの公式サイトで最新の一次情報をご確認ください。)


1. CTCとは?HSコードの基本から理解する

CTCを理解するには、まずHSコードを知る必要があります。

HSコードとは?

HSコードは、商品を世界共通の番号で分類するシステムです。「何の品物か」を数字で表したもので、通常、EPAの原産地規則はこのHSコードの上位6桁を基準に作られています。

  • 構造の例:コーヒー豆(HSコード:0901.11)
    • 09類 (Chapter): コーヒー、茶、香辛料など
    • 0901項 (Heading): コーヒー
    • 0901.11号 (Subheading): カフェインを除いてないもの(生)

CTCの3つのルール

CTCとは、非原産材料を加工して製品を生産する際に、材料と製品のHSコードが指定された桁数で変わることを原産性の条件とするルールです。変更する桁数によって、主に3つのルールがあります。

  • CC (Change in Chapter): 類(上2桁)の変更
    • : 生鮮コーヒー豆(0901)を加工して、コーヒーエキス(2101)を製造。
    • HSコードの上2桁が「09」→「21」に変わるため、CCを満たします。
  • CTH (Change in Tariff Heading): 項(上4桁)の変更
    • : 鋼材(7208)から、ねじ・ボルト(7318)を製造。
    • HSコードの上4桁が「7208」→「7318」に変わるため、CTHを満たします。
  • CTSH (Change in Tariff Subheading): 号(上6桁)の変更
    • : 電線用の材料(8544.49)から、完成品の電源コード(8544.42)を製造。
    • HSコードの上6桁が「8544.49」→「8544.42」に変わるため、CTSHを満たします。

2. 重要ポイント:HSコードの「年次版」

HSコードは世界税関機構(WCO)によって約5年ごとに改正されます(例: HS2012年版、HS2017年版、HS2022年版)。

最も重要な注意点は、各EPAで基準となるHSコードの年次版が協定締結時のもので固定されていることが多い点です。そのため、日本の現在の関税率表(HS2022年版)と、協定で定められたHS年次版との間に「ズレ」が生じます。

この「ズレ」を認識せずに判定すると、誤った結論に至るため、必ず協定ごとのHS年次版を確認し、必要であれば読み替え(対照表を確認)する作業が不可欠です。


3. 主なEPAのHS年次版 早見表(2025年時点)

日本が締結している主要なEPAについて、品目別規則(PSR)の基準となるHS年次版をまとめました。

協定名PSRの基準HS版備考(実務上のポイント)
RCEPHS20222023年1月1日にHS2022版へ移行済み。
CPTPPHS2012法的根拠はHS2012のまま。各国税関が提供するHS2022への読み替え対照表で確認が必要。
日EU・日英HS2017協定付属書でHS2017版を使用することが明記されています。
AJCEP(日ASEAN)HS20172023年3月1日にHS2002版からHS2017版へ更新されました。
日タイHS20172022年1月1日にHS2002版から更新。
日インドネシアHS20172024年2月5日にHS2002版から更新。
日豪 (JAEPA)HS2012
日モンゴルHS2012
日スイスHS2007
日ベトナムHS2007
日インドHS2007
日ペルーHS2007
日シンガポールHS2002
日メキシコHS2002
日マレーシアHS2002
日チリHS2002
日ブルネイHS2002
日フィリピンHS2002
日米貿易協定HS2017原産地規則の対象品目が限定的。


4. CTCの証明方法 – 基本ステップ

CTC基準を満たしていることを証明するための基本的な手順は以下の通りです。

  1. 完成品のHSコード(6桁)を特定する
    • 製品の仕様(用途、素材、機能など)を基に、輸出相手国の関税率表でHSコードを確定させます。
  2. すべての「非原産材料」のHSコード(6桁)を特定する
    • 製品に使用した海外からの輸入部品や材料について、それぞれのHSコードを仕入先からの証明書などで確認します。
  3. 適用するEPAの品目別規則(PSR)を確認する
    • 完成品のHSコードに適用されるCTCルール(CC, CTH, CTSHなど)と、基準となるHS年次版を協定の条文(付属書)で確認します。
  4. CTCルールを満たすか判定する
    • すべての非原産材料のHSコードが、完成品のHSコードに対して、PSRで定められた分類変更(CC, CTH, CTSH)を遂げているかを確認します。一つでも満たさない非原産材料があれば、原則としてCTC基準は満たせません。

5. CTCを満たさない場合(HSコードの変更がない場合)

材料と製品のHSコードが同じ、または必要な分類変更が起きていない場合でも、原産品と認められる可能性があります。多くのEPAでは、CTC基準の代替または選択ルールとして以下の基準が定められています。

  • 付加価値基準 (RVC – Regional Value Content)
    • 製品の価格のうち、締約国内で生じた付加価値が一定の割合(例: 40%以上)を超えることを条件とするルール。CTCが満たせない場合の代表的な救済措置です。
  • 加工工程基準 (SP – Specific Process)
    • 特定の製造・加工工程(化学反応、織物・編物など)が締約国内で行われることを条件とするルール。化学品や繊維製品でよく見られます。

品目別規則(PSR)に「CTH または RVC 40%」のように記載されていれば、どちらかの基準を満たせば良いことになります。


6. HSコードの探し方 – 実務のコツ

HSコードの特定は原産地証明の根幹であり、最も重要です。

  1. 製品情報を正確に整理する: 用途、素材、機能、成分、構造などを明確にします。
  2. 関税率表の「注」を読む: HSコードは番号だけでなく、各部や類に記載されている「注」(除外規定など)が分類の決定に極めて重要です。必ず確認しましょう。
  3. 公的リソースを活用する:
    • 実行関税率表(日本税関): まずは日本の分類を確認する際の基本です。
    • 事前教示制度: HSコードの分類や原産地規則の解釈について、税関に照会し、文書で回答を得られる制度です。分類に迷う場合は、最も確実な方法です。

7. 具体例で学ぶCTC判定:日EU・EPAの清涼飲料水(22.02)

状況: 日本で清涼飲料水(HS2017年版で22.02)を製造し、EUへ輸出するケース。

  • PSRの要件(抜粋):
    1. CTH(項の変更)を満たすこと。
    2. かつ、第4類(乳製品)や第17類(砂糖)の非原産材料の使用量に上限があること。
  • BOM(部品表)の例:
    • 水(日本産):原産材料なので判定対象外
    • 果汁濃縮物(非原産、20.09): 5%
    • 砂糖(非原産、17.01): 7%
    • 香料(非原産、33.02): 0.5%
  • 判定プロセス:
    1. CTHの判定: 完成品は22.02。非原産材料は20.0917.0133.02であり、すべて項(4桁)が異なるため、CTHを達成しています。
    2. 追加条件の判定: この品目のPSRには砂糖(17.01, 17.02)の重量上限(例:40%以下)が定められています。今回の使用量は7%なので、この上限もクリアしています。
  • 結論: 上記の条件をすべて満たすため、この清涼飲料水は日EU・EPAにおける原産品と認められる可能性が高いです。(※実際には、すべての非原産材料のHSコードと、重量を証明する書類の保管が必要です。)

8. 注意点とよくある間違い(チェックリスト)

監査などで指摘されやすいポイントです。必ず確認しましょう。

  • HS年次版のズレ: 国内の最新HS版で判定し、協定の古いHS版との差異を見落とす最も典型的なミス。CPTPP (HS2012) や古い二国間協定では特に注意が必要です。
  • 「除外規定」の見落とし: CTCルール本文に「ただし、第〇〇類の材料からの変更は除く」といった除外規定が付いていることがあります。ルール本文だけでなく、注記まで必ず読み込みましょう。
  • 材料のHSコードを鵜呑みにしない: 仕入先が提示するHSコードが、必ずしも輸出相手国の解釈と一致するとは限りません。自社でも妥当性を検証することが重要です。
  • 6桁での判定を徹底する: 日本国内の細分化された9桁のHSコードが変わっても、上位6桁が変わらなければCTSHを満たしたことにはなりません。
  • 簡単な作業は付加価値と見なされない: 単なる包装の変更、瓶詰め、ラベル貼りなどの軽微な作業では、たとえHSコードが変わったとしても原産性は認められません。
  • 証拠書類の不備: BOM(部品表)、製造工程表、非原産材料の仕入先証明書など、判定の根拠となる書類は協定で定められた期間(通常5年程度)、いつでも提出できるよう保管する義務があります。

まとめ:実務の7ステップ

  1. 完成品のHSコード(6桁)を確定
  2. 非原産材料のHSコード(6桁)を確定
  3. 適用するEPAと、そのHS年次版を確認
  4. CTCルール(+除外規定、追加条件)を満たすか判定
  5. (満たさない場合)**代替ルール(RVCなど)**を検討
  6. 判定の根拠となる証拠書類を整備・保管
  7. 協定の方式に沿って原産地証明を行う

ロジスティックでは、FTAの証明をお手伝いしています。お問い合わせはこちら

AI×FTAの新しいページができました!

こんにちは!

この度、当社のロジスティクスHPをマイナーチェンジし、今一番力を入れている**「AI」と「FTA業務」**の新しいページを追加しました!

このページでは、弊社の強みである以下の3つのテーマについて解説しています。

  • AIによるHSコード自動付番
  • CTC対比表の自動作成モデル
  • 米国「実質的変更基準」の適合判断ツール

「どうやって使うの?」「どんな仕組みなの?」といった具体的なモデルの詳細は、今後少しずつお話ししていきますので、お楽しみに!

中古機械のFTA原産地証明

本日、BPOメンバーで情報・意見交換を行いました。

機械などで中古を販売するときや、輸入、オーバーホールして再度戻す場合にFTAが使えるか、その時はどうすべきかという事象におけるFTAの対処方法を検討しました。

大変ロジカルで、説得力のある証明方法が出来ることが分かり、大変勉強になりました。

やはり視野を広げる努力は必要ですね。

BPOのお仕事:企業の担当者が抱えている悩み

新たに、BPOの仕事が始まりました。

キックオフのミーティングで進め方などいろいろと話をしましたが、話が進むにつれ、担当者の表に出せない悩み、苦悩が語られました。

この仕事とは関係ないですが、原産地証明として成立していない事例や、不十分な情報で対応している場合など。特に自己証明が可能となる日EUやCPTPPなどは、問題が即座に表面化しないので、問題の先送りになります。

また、FTAの業務を行うと社内で相談できる人がおらず、結果として問題となってしまうことが少なからずあります。

問題点は社内で簡単に打ち明けられるものではありません。自分の評価に影響を与えますし、アドバイスよりは叱責が先に来るかもしれません。それで問題が解決擦ればいいですが、方法が分かる同僚や上司がいないのがFTA。困ったものです。

上司にしても、問題点やリスクは報告してもらいたいものです。関税削減だけを上司や経営陣が求めているわけではなく、問題点の早期報告と早期解決をしたいものです。

責任を取るのは彼らですから。

私たち外部のプロは100%問題を回避できると断言できるわけではありませんが、問題点を修正する努力をし、また解決できない問題点の対処方法を企業の上司や経営陣に客観的に報告し、状況の理解と経営判断をしてもらうことを行っています。

弊社には、FTAの抱えている問題点を明確にする、無料FTA診断サービスがあります。

一度そちらを受けてみて、企業のヘルスチェックをされては如何でしょうか。

今月のFTA-BPOセミナー「HSコードの基本 ~基礎の基礎~」のビデオをアップいたしました

今月のFTA-BPOセミナーのビデオをアップいたしました。

FTA-BPOセミナー003 
「HSコードの基本 ~基礎の基礎~」  

YouTubeリンク


GTRセンター代表 宮崎千秋 氏 

講師略歴
・日本におけるHSコードの第一人者 ・1966 年大蔵省入省(門司税関)
  ー 関税局課長補佐(品目分類)、WCO 事務局TA、税関研修所主任教官、
    関税局特殊関税調査官、同国際協力専門官、東京税関調査保税部次長、
    神戸税関監視部長、横浜税関業務部長、同監視部長などを歴任
  ー 日米税関手続の比較調査、関税評価制度の導入、HS 導入及び運用、
    米国スーパー301交渉、京都規約改正作業、ASEAN 共通関税率表
    の作成及び同FTA 原産地規則研修教材作成等に携わる。
・元 日本関税協会調査研究担当部長
・著書及び執筆『 関税(品目)分類詳解【Ⅰ/Ⅱ】』、『関税評価303』

セミナー日時
2025年1月23日 14:0015:20

注:講師機材の不調により音声は携帯電話からのもので聞きづらいかもしれませんが、聴講には支障はないと考えます。

ようやく原産判定が下りました

今抱えている案件で2つの商品の原産判定が下りました。

いろいろな事を考えさせられた案件でした。

今後のサービスに役立てることが出来そうな点がいくつもありました。

が、とにもかくにも疲れました。

先日のFTA-BPOセミナー反響がありがたいです

先日、FTA-BPOセミナーを行いました。

テーマは「FTA業務の悩みと解決方法」

このセミナーでは、FTAの原産地証明を行っていることでの担当者、企業の悩みについて示し、その対策方法を語っています。

究極の対策方法は、(宣伝になりますが)FTAの原産地証明業務をプロに業務委託(BPO:Business Process Outsourcing)をご紹介しました。

BPOに対しては、参加者の方から反響があり、原産地証明で悩むよりそこは外部に預けて、運用に集中、ひいては本業に集中したいという声を多く頂きました。

BPOするとコストが高いと思われますが、新人が分からずに勉強して、苦労して原産判定をする時間と、プロがちゃちゃっと見て1~2時間で証明する事のどちらが精度高く、安価に出来るかは明らかです。実際サービスとしては安価だと思っています。

御社でも、選択肢の一つとしてお考えになられるとよろしいかと思います。

内容に関して詳しく知りたい方はこちらからお問い合わせください。

輸出者が指定する商品のHSコード:本当に正しいの?

最近、代行で原産地証明書を作成する際に、商品のHSコードが(正直余りに)ひどいことがあります。

受ける側からすれば、顧客である輸出者、特に商社の主張するHSコードと違うHSコードで証明した場合、もし間違っていれば責任は受ける側にあり、少なくとも金銭的被害は補償しなくてはいけません。

だからといって、「これおかしいだろう」というHSコードで証明する事は、コンプラ上も問題があります。

先ずは輸出者にそのHSコードの正しさを確認してもらい、そのHSコードで証明するが、HSコードが間違っていた場合、非は証明者側にない事を納得してもらう必要があります。

違うHSコードを指定するのは、HSコードの知識がない事が大半でしょうが、意図的に関税が下がるHSコードにしている場合もあります。そういうものに加担するのは問題です。

輸出者が主張するHSコードに対して責任所在を明確にして、原産性の証明をした場合、日本商工会議所から、商品のHSコードの疑義をもらう事が多々あります。(まあ、日本商工会議所が疑義を持たれるのも当然ですが)

そこでの日本商工会議所とのやりとりも本当に面倒ですね。(それをしなければならない日本商工会議所の方、ご愁傷様です)

FTA戦略的活用研究会 東京会場 終了しました

2024年10月25日のFTA戦略的活用研究会東京会場終了しました

テーマのせいか、出席者は通常よりも少ない回となりました。
 ・一つはNACCSのお話しだったもので

ただ、今後のFTA戦略的活用研究会の運営に関する討議を行い、皆さんからためになる意見を頂戴できたのが何よりです。

まず、

現在、メールを通じで行っているFTA戦略的活用研究会への申込みはメンバーフォーラムからの開催通知に対して返事をすることで対応する事になります。案内もフォーラムを通じて行い、メールでの案内は第100回で終了しまします。

フォーラムは固有のURLから入っていただき、登録をして頂く必要があります。このURLはFTA戦略的活用研究会の会合で案内しております。それ以外ではお伝えしません。

FTA戦略的活用研究会での主たるテーマは、企業によるFTAの活用情報、問題点の共有を中心とします。

また、企業からアンケートを募り、例えば、「CTCでのグルーピングはどの様なパターンで行っているか」など実際の業務に関する調査と結果報告をすることで他社と自社の運用形態の比較が出来る調査なども行っていきます。「自社は他社と比べてやり方が違う。このようにすればいいのか」などの気づきが得られればと思います。関心として多いのは「検認」の現状。これもアンケートを採り、企業を特定しない範囲で皆さんとシェア出来ればと考えています。

FTA戦略的活用研究会の会に参加するには、企業プレゼン(簡単なものでいいのです)が必要ですが、既に100回近く行っている為に、改めて企業プレゼン(のアップデート)をメンバーが自主的に名乗りを上げて行ってくれています。「昔はこうだったが、今はこうなっている」などをお話し頂いています。次回はDICさんがお話ししてくれます。

新規FTAがない中で提供できる情報も減ってきました。その中で改めて研究会の目的に回帰して役に立つ情報をシェアできる研究会にしたいと思っています。

FTA原産地証明業務の最終報告にお客さんのところへ訪問しました

9月中に集中して行っていたFTA原産地証明業務が終わり、最終報告に顧客をお邪魔しました。

20件近くの商品の原産地証明がメインの業務でした。

報告には、会長と社長も出ていただき、経営からのFTAの論点をお伝えし、原産地判定での経過、検認を見越しての論点などをご理解頂きました。