RCEP物流革命の最終章。電子原産地証明書e-COの完全相互認証がもたらすペーパーレス貿易の全貌


アジア太平洋地域をカバーする巨大経済圏、RCEP(地域的な包括的経済連携)において、貿易実務を劇的に変える重要な転換点が訪れようとしています。加盟15カ国の間で行われていた電子原産地証明書(e-CO)のシステム連携に関する協議が最終調整に入り、完全な相互認証の実現が目前に迫っているというニュースです。

これまで、特恵関税の適用を受けるために紙の書類原本を航空便で送っていたアナログな時代が、名実ともに終わりを告げようとしています。

本記事では、FTAの専門家の視点から、この完全相互認証が物流現場にもたらす具体的なメリットと、企業が準備すべき実務対応について深掘り解説します。

そもそも電子原産地証明書(e-CO)とは何か

まず、今回のニュースの核心であるe-COについて整理します。

従来、貿易取引で関税削減(特恵税率)を受けるためには、輸出国の発給機関(日本の場合は日本商工会議所)が発行した紙の原産地証明書の原本を、輸入国の税関に提出する必要がありました。これには、書類の紛失リスクや、輸送にかかるコストと時間という大きな課題がありました。

e-CO(Electronic Certificate of Origin)とは、この証明書情報を電子データとして取り扱う仕組みです。

ただし、単に紙をPDF化してメールで送ることを指すのではありません。輸出国の発給サーバーから、輸入国の税関システムへ、改ざん不可能な形式で直接データを伝送し、照合するシステム間連携(データ交換)のことを指します。今回の最終調整は、このシステム連携がRCEP加盟全15カ国の間で網羅的に接続されることを意味しています。

物流コストとリードタイムの圧縮効果

この完全相互認証が実現することで、企業のPL(損益計算書)と物流効率には、以下のような直接的なプラス効果が生まれます。

国際クーリエ費用の全廃

これまで、原産地証明書の原本を輸送するためにかかっていた国際宅配便(DHLやFedEx、EMSなど)の費用が不要になります。1件あたり数千円のコストであっても、年間で数百件、数千件の輸出入を行う企業にとっては、無視できないコスト削減となります。

貨物滞留リスクの解消

近隣のアジア諸国間では、貨物は航空便で翌日に到着しているのに、書類の原本が届いていないために輸入申告ができず、空港で貨物が足止めされるという本末転倒な事態が頻発していました。e-COになれば、輸出側で発給承認が下りた瞬間に、輸入国の税関システムにデータが到達します。これにより、貨物の到着を待たずに輸入審査を完了させる予備審査が確実に機能し、即時の許可・引き取りが可能になります。

港湾保管料の削減

通関が迅速化することで、空港や港での保管料(デマレージやストレージ)が発生するリスクを極限まで低減できます。特に、鮮度が命の食品や、納期が厳しい自動車部品のサプライチェーンにおいては、この数日の短縮が競争力の源泉となります。

PDF運用との決定的違いと注意点

ビジネスマンとして理解しておくべき重要なポイントは、このe-CO相互認証は、PDF送付よりもはるかに信頼性が高い一方で、システム依存度が高まるということです。

一部の国では、暫定措置としてPDFファイルでの申告を認めていますが、これはあくまで現場の運用による救済措置であり、担当官によっては原本を要求されるリスクが残っていました。

今回調整されている完全相互認証は、条約に基づく公式なルールです。したがって、現地の通関業者がデータがないと言い訳することは原則として許されなくなります。一方で、システムのメンテナンスや通信障害が発生した場合、データが届かないという新たなリスクも発生します。システムダウン時のバックアッププラン(紙での発給対応など)がどのように規定されるか、最終合意の内容を確認する必要があります。

企業が取るべきアクション

この潮流に乗り遅れないために、実務担当者は以下の準備を進めてください。

自社システムのe-CO対応確認

利用している輸出入管理システムや、商工会議所の発給申請システムの設定が、RCEPのe-COデータ連携に対応しているかを確認してください。特に、データ連携においては、HSコードや製品名の入力形式に厳格なルールが求められる場合があります。

現地通関業者への周知

輸入国側の通関業者に対し、今後は紙の原本を送付せず、e-COの参照番号(Reference Number)のみを通知して申告を行うフローに変更する旨を事前に伝達してください。現地の現場担当者が古い慣習のまま、紙がないと申告できないと思い込んでいるケースが多々あります。

まとめ

RCEPにおけるe-CO完全相互認証は、アジアの貿易がデジタル・トランスフォーメーション(DX)を果たすための最後のピースです。

物理的な書類の移動というボトルネックが解消されることで、RCEPという巨大な自由貿易圏のポテンシャルが最大限に発揮されます。紙を使わない、データで走る高速な物流体制を構築できた企業こそが、この新しい貿易環境で勝利することになるでしょう。


出所・参考文献

本記事の解説は、以下の機関が公表しているFTA/EPAの一般的な運用ルールおよびRCEP協定の条文、技術仕様に基づいています。

  • 経済産業省(METI): EPA/FTAに関する制度概要、RCEP協定の解説
  • 日本商工会議所(JCCI): 特定原産地証明書発給事業、EPAに基づく原産地証明書制度の概要
  • RCEP協定事務局および合同委員会: 原産地規則に関する実施規定(Operational Certification Procedures)

※ニュースの詳細な進捗については、各国の貿易当局(日本の場合は経済産業省や財務省関税局)からの公式発表をご確認ください。

中国の静かなる貿易障壁。化学品・新材料のHSコード細分化が突きつける「その他」分類の終焉


2026年2月、中国税関総署(GACC)は、輸出入管理の強化を目的として、特定の化学品および新材料に関するHSコード(統計品目番号)の細分化を実施する方針を打ち出しました。

多くの日本企業にとって、中国との化学品貿易はビジネスの生命線です。今回の措置は、単なる事務的なコード変更ではありません。それは、中国政府が戦略物資のフローをより高解像度で監視し始めたことを意味します。

本記事では、HSコードの専門家の視点から、この細分化の背景にある中国の意図と、実務担当者が直面するリスク、そしてとるべき対策について解説します。

「その他」という隠れ蓑が通用しなくなる

まず、今回の措置の技術的な側面を解説します。

貿易実務において、既存の分類に当てはまらない新しい化学物質や複合材料は、便宜上「その他のもの(Others)」と呼ばれるバスケットカテゴリー(末尾が90などのコード)に分類して申告することが一般的でした。企業にとっては、厳密な成分特定を避けられる便利な分類先でもありました。

しかし、中国当局は今回の細分化により、このバスケットカテゴリーを解体しようとしています。

具体的には、これまで一括りにされていた品目に対し、成分の含有率や分子構造、あるいは用途に基づいて、新しい固有の10桁ないしは13桁のコード(CIQコード含む)を割り当てます。これにより、企業は「その他」で逃げることができず、自社製品がピンポイントでどのコードに該当するかを、化学的なエビデンスに基づいて特定し直さなければならなくなります。

輸出管理法との連動。狙いは戦略物資の把握

なぜ今、中国はこの面倒な細分化を行うのでしょうか。その最大の動機は、国家安全保障と産業競争力の維持です。

近年、半導体材料やバッテリー素材、高機能プラスチックなどの「新材料」は、軍事転用可能なデュアルユース品目としての側面を強めています。中国政府は、これらの物資が国内にどれだけ入ってきているか、あるいは国内から流出していないかを正確に把握したいと考えています。

従来の粗いHSコードでは、汎用の化学品と、高度な戦略物質が同じ番号でカウントされてしまい、実態が見えませんでした。コードを細分化し、特定物資に固有の番号を与えることで、税関のシステム上で自動的に監視フラグを立てることが可能になります。

つまり、今回の措置は、中国輸出管理法や両用物資輸出管理条例の実効性を高めるための、システム基盤の強化であると言えます。

実務現場で起きる通関トラブルのシナリオ

この変更に伴い、日本企業の現場では以下のようなトラブルが予測されます。

旧コードでの申告却下

ある日突然、これまで通りのHSコードで申告した貨物が、中国側の通関システムでエラーとなり、受け付けられなくなるケースです。「このコードは廃止されました、あるいはこの製品には適用できません」と通告され、新しいコードへの修正を求められますが、その場で化学的な証明ができなければ、貨物は港で足止め(デマレージ)となります。

ライセンス未取得の指摘

コードが細分化された結果、自社製品が新たに割り当てられたコードが、実は「輸出入ライセンス(許可証)」が必要な規制対象コードだった、という事態です。これまでは「その他」に紛れていたため不要とされていましたが、コードが特定されたことで規制の網に掛かり、無許可輸出入として摘発されるリスクが生じます。

日本企業が直ちに行うべき3つの対策

このリスクを回避するために、化学品や素材を扱うメーカー・商社は以下の対応を急ぐ必要があります。

現地通関業者への最新コードリスト確認

まずは、中国現地の通関ブローカーや現地法人を通じて、今回細分化の対象となった具体的な品目リスト(対照表)を入手してください。そして、自社が扱っている製品がその対象に含まれていないか、CAS番号(化学物質の登録番号)レベルで照合を行う必要があります。

CIQコード(13桁)までの精緻な特定

中国の通関固有のコードであるCIQコード(HSコード10桁の後ろに付く3桁の追加コード)の動向に注意してください。法規制の要件はこのCIQコードに紐付いています。単にHSコード(上6桁や8桁)が合っているかだけでなく、末尾のコードまで正確に特定できているかが、通関の成否を分けます。

成分表(SDS)と説明書のアップデート

税関から問い合わせがあった際、即座に成分構成を説明できるよう、SDS(安全データシート)や製造工程図を最新の状態に整備してください。特に、新しいコードの定義に合致することを証明するための「成分比率」の記載が不十分だと、判定不能として処理が遅延する原因になります。

まとめ

中国によるHSコードの細分化は、貿易の透明性を高めると同時に、企業に対して高度なコンプライアンス能力を要求するものです。

「たかが番号の変更」と甘く見ていると、物流停止という深刻な経営リスクを招きます。自社の化学品が、中国の新しい分類基準のどこに位置づけられるのか。専門的な知識を持って再点検を行うことが、2026年の中国ビジネスを守る第一歩となります。

英国・カナダ貿易交渉の暗礁。暫定協定の期限切れが招く関税復活のシナリオ


2026年2月、英国とカナダの間で続けられていた自由貿易協定(FTA)の交渉が、重大な局面を迎えています。

ブレグジット(英国のEU離脱)後に急遽結ばれた現在の「日英通商継続協定(TCA)」に含まれる特定条項の期限切れが迫る中、新たな包括的FTAに向けた交渉が難航し、事実上の決裂リスクが高まっているとの報道がなされました。

もし合意に至らず、現在の暫定的な優遇措置が失効すれば、自動車や農産品に高率の関税が復活する「貿易の崖」が出現します。本記事では、FTAの専門家の視点から、なぜ両国の溝が埋まらないのか、そして日本企業を含むグローバルサプライチェーンにどのような影響が及ぶのかを解説します。

チーズと牛肉の戦争。埋まらない大西洋の溝

今回の交渉難航の最大の原因は、伝統的な貿易摩擦の火種である農業分野です。具体的には、英国のチーズとカナダの牛肉という、互いの譲れない国益が正面衝突しています。

英国側は、カナダ市場に対してチーズの輸出拡大を求めています。しかし、カナダには供給管理制度という強力な国内酪農保護の仕組みがあり、外国産乳製品の輸入を厳しく制限しています。英国にとって、この市場開放はFTAの主要な成果として譲れないポイントです。

一方のカナダ側は、英国市場への牛肉および豚肉のアクセス拡大を求めています。ここで問題となるのが、肥育ホルモンの使用です。カナダでは一般的に使用されるホルモン剤を、英国は食品安全の観点から禁止しています。英国は「ホルモン牛肉は輸入させない」という姿勢を崩しておらず、カナダ側はこれを「科学的根拠のない非関税障壁」だと強く反発しています。

この「チーズ対牛肉」の対立構造が解消されない限り、包括的な合意は極めて困難な状況です。

自動車産業を直撃する原産地規則の期限切れ

農業以上に産業界が恐れているのが、自動車に関する原産地規則の特例措置の失効です。

現在の暫定協定では、英国製の自動車がカナダへ輸出される際、EU(欧州連合)産の部品を使用しても、それを「英国産(原産材料)」とみなしてよいという累積規定の特例が認められています。

しかし、この特例には期限があります。もし交渉が決裂し、この期限が延長されなければ、EU産部品を多く使う英国車は「英国産」としての原産資格を満たせなくなる可能性があります。その結果、カナダへの輸入時に関税ゼロの恩恵を受けられず、6.1パーセント等の通常関税(MFN税率)が課されることになります。

これは英国に生産拠点を持ち、北米へ輸出している自動車メーカーにとって、競争力を根底から覆すコスト増となります。

ビジネスマンが想定すべき最悪のシナリオ

交渉が合意に至らず、暫定協定の一部失効、あるいは協定そのものの停止という事態になった場合、ビジネスには以下のような直接的な影響が出ます。

WTO税率への逆戻り

特恵関税(FTA税率)が適用できなくなれば、両国間の貿易は世界貿易機関(WTO)のルールに基づく最恵国待遇(MFN)税率に戻ります。自動車だけでなく、機械類、化学品、加工食品など、これまで無税で取引されていた多くの品目で関税コストが発生します。

カナダ・英国経由ビジネスの採算悪化

日本企業の中には、英国法人を通じてカナダへ製品を再輸出している、あるいはその逆の商流を持っているケースがあるかもしれません。これらのルートは、日英FTAや日カナダFTA(CPTPP)とは別の、英カナダ間の協定に依存しています。このパイプラインが詰まることで、物流ルートの再構築が必要になる可能性があります。

企業が今すぐ確認すべきこと

「対岸の火事」と静観している時間はありません。以下の3点を至急確認してください。

商流とHSコードの洗い出し

自社のサプライチェーンの中に、英国からカナダ、あるいはカナダから英国へ移動している物品がないか確認してください。該当する場合、そのHSコードに対するMFN税率(協定がない場合の税率)が何パーセントになるかを試算し、コストインパクトを把握する必要があります。

契約書のインコタームズと免責条項

もし関税が復活した場合、その追加コストを売り手と買い手のどちらが負担するのか。DDP(関税込み持込渡し)条件で契約している場合、輸出者が突然発生した関税を被ることになります。契約条件の見直しや、関税変動時の価格改定条項が含まれているかを確認してください。

代替ルートの検討

最悪の場合、英国を経由せずに、日本から直接カナダへ送る(CPTPPを活用する)、あるいはEU拠点からカナダへ送る(CETAを活用する)といった代替ルートの方が、関税コストを抑えられる可能性があります。物流部門と連携し、シミュレーションを行ってください。

まとめ

英国とカナダのFTA交渉難航は、主要国同士であっても保護主義的な対立によって自由貿易が後退し得るという現実を突きつけています。

「期限ギリギリで政治決着するだろう」という楽観論は禁物です。ビジネスにおいては、関税優遇という梯子が外されるリスクを常に想定し、協定に依存しない、あるいは複数の協定を使い分けられる強靭なサプライチェーンを構築することが求められています。

2028年の関税ショックを回避せよ。日EU・EPA「HS読み替え指針」が示す実務の解


2026年2月4日、日本と欧州連合(EU)の貿易当局間で進められていたある重要な協議の実質的な合意が報じられました。それは、2028年のHSコード改正(HS 2028)に向けて、日EU・EPAの運用ルールをどう適応させるかという運用ガイドラインの第一案がまとまったというニュースです。

これは、多くの貿易実務家が2028年問題として懸念していた、申告コードと協定ルールの不整合による混乱を未然に防ぐための処方箋です。

本記事では、FTAの専門家の視点から、このガイドラインが示された背景にある構造的な課題と、企業が2028年に向けて構築すべき二重管理体制について深掘り解説します。

なぜ2028年に原産地証明が止まる恐れがあったのか

まず、この問題の核心である協定の硬直性とHSコードの流動性のギャップについて整理します。

2019年に発効した日EU・EPAは、その原産地規則(製品が日本産か欧州産かを判定するルール)の基準として、2017年版のHSコード(HS 2017)を採用しています。条文に書かれている品目番号や関税分類変更基準(CTC)は、すべて2017年当時の世界に基づいています。

しかし、貿易の現場で使われるHSコードは5年ごとに改正されます。2022年の改正を経て、次は2028年1月1日に大規模な改正が行われます。

ここで生じるのが、輸入申告書には最新の2028年版コードを書かなければならないのに、特恵関税を適用するためのルールブックは2017年版のままという矛盾です。もし、ある製品のコードが改正で変更されていた場合、どのルールを適用すればよいのかが不明確になり、最悪の場合、原産地証明書の不備として関税優遇が否認されるリスクがありました。

魔法の辞書、相関表の公式化

今回まとまったガイドラインの核となるのは、相関表(Correlation Table)の公式な導入です。

本来、新しいHSコードに対応するためには、協定の条文そのものを書き換える転換(Transposition)という手続きが理想ですが、これには膨大な時間と法的承認プロセスが必要です。そこで当局は、条文は書き換えずに、読み替えのための辞書を用意するという現実的な解決策を選びました。

相関表の役割

この公式相関表は、HS 2028のコードとHS 2017のコードを紐付ける変換テーブルです。

例えば、HS 2028で新設されたある化学品のコードが、HS 2017ではどのコードに該当していたのかを一対一、あるいは一対多で定義します。企業はこの表を参照することで、最新のコードで申告しつつ、裏側では正しい旧コードの原産地規則を適用することが可能になります。

ガイドライン案では、この相関表を日EU双方の税関が公式な判定基準として認めることが明記される見込みです。これにより、企業は独自の解釈ではなく、当局のお墨付きを得た変換ロジックに基づいて業務を行うことができます。

企業に求められるHSコードの二重管理

このニュースは朗報ですが、同時に企業に対して高度なデータ管理を求めています。それは、通関用コードと原産地判定用コードの完全な分離管理です。

2028年の実務フロー

これまでは、インボイスに記載するHSコードが決まれば、そのままそのコードの原産地規則を確認すれば済みました。しかし、2028年以降のEPA活用プロセスは以下のようになります。

  1. 通関用コードの特定:製品のスペックに基づき、最新のHS 2028コードを決定する。(輸入申告用)
  2. 相関表の参照:ガイドラインに基づき、そのコードに対応するHS 2017コードを特定する。
  3. 原産地規則の適用:特定されたHS 2017コードに基づき、協定上のルール(関税分類変更基準や付加価値基準)を満たしているか判定する。

もし、自社のシステムが最新のHSコードしか保持できない仕様になっている場合、このプロセスに対応できません。

落とし穴となるみなし変更

特に注意が必要なのは、HSコードの項番(上4桁)が変わるような改正があった場合です。

例えば、技術革新により製品の機能定義が変わり、第84類から第85類へ移動した場合、最新コードだけを見ていると関税分類変更基準(CTH)を満たしているように見えるかもしれません。しかし、2017年版のコードに引き直すと実は項番が変わっていない(変更基準を満たさない)というケースが発生し得ます。

このような意図しないミスを防ぐためにも、公式相関表を用いたロジックチェックは必須となります。

まとめ

日EU・EPAの運用ガイドライン第一案の策定は、2028年の貿易実務における交通整理が始まったことを意味します。

FTAの専門家として助言できることは一つです。2028年になってから慌てて相関表を見るのではなく、今のうちから自社の製品マスタにEPA判定用(HS 2017)という固定フィールドを設け、最新コードとは切り離して管理できる体制を整えておくことです。

過去のルールを正しく参照し続ける能力こそが、未来の関税削減メリットを確実に享受するための鍵となります。

国別:総合関税リスト(相互関税中心:2026年2月4日現在)

計画(本日=2026/02/03 JST)

  1. 「相互関税(IEEPA・国別追加関税)」の定義を固定し、米国向け輸入に課される“国別の追加関税率(または上限ルール)”として整理
  2. **一次情報(米政府発表)+整理資料(JETRO)+当日報道(変更分)**で、国別の本日付レートを確定
  3. ご指定の順番で 「国名/関税率/出所/備考(前日差)」 の表を作成
  4. 最後に 前日との差分(2/2→2/3 JST) を抽出し、抜け漏れチェックを実施

出所コード(主要資料)

  • J1:ジェトロ「相互関税」概要(2026/1/16時点、国別税率表・EU/日本の上限扱い・中国/加墨の扱い・迂回輸出40%等)(ジェトロ)
  • J2:JETRO「対カナダ・メキシコ関税」概要(2026/1/16時点)(ジェトロ)
  • J3:JETRO「日米関税合意と対日関税」概要(2026/1/16時点)(ジェトロ)
  • J4:JETRO(台湾:15%・MFN累加なしで妥結、2026/1/19)(ジェトロ)
  • J5:JETRO(スイス:39→15%上限を遡及適用、2025/12/12)(ジェトロ)
  • J6:JETRO(ブラジル:**追加関税40%**と除外品目、2025/11/27)(ジェトロ)
  • WH1:ホワイトハウス「Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates」(2025/07/31)Annex I (The White House)
  • WH2:White House fact sheet(中国:相互関税10%維持/上乗せ停止〜2026/11/10 等、2025/11/1)(The White House)
  • WH3:White House fact sheet(カナダ:25→35%、USMCA適格品除外、迂回40%等、2025/7/31)(The White House)
  • WH4:White House 大統領令(メキシコ:USMCA適格品は追加関税対象外、2025/3/6)(The White House)
  • R1:ロイター(インド:25→18%、別枠25%撤廃、2026/2/2-3)(Reuters)
  • CBP1:米国税関・国境警備局ガイダンス(インド:別枠追加関税の根拠、2025/8/25)(content.govdelivery.com)

注:ここでの「%」は、原則として**米国の追加関税(ad valorem)**を意味します。品目別(232条等)や通常関税(MFN)との“合算上限”など、例外は備考に記載しています。


国別:本日付の総合関税リスト(相互関税中心)

前日=2026/02/02 JSTとの差異も備考に明記)

国名関税率(本日)出所備考
アルジェリア (Algeria)30%J1前日差:なし
アンゴラ (Angola)15%J1前日差:なし
バングラデシュ (Bangladesh)20%J1前日差:なし
ボスニア・ヘルツェゴビナ (Bosnia & Herzegovina)30%J1前日差:なし
ボツワナ (Botswana)15%J1前日差:なし
ブラジル (Brazil)相互関税:10%J1/J6前日差:なし。別枠:対ブラジル追加関税40%(適用除外品目あり)。
ブルネイ (Brunei)25%J1前日差:なし
カンボジア (Cambodia)19%J1前日差:なし
カメルーン (Cameroon)15%J1前日差:なし
カナダ (Canada)相互関税:適用外/IEEPA:原則35%(エネルギー10%)J1/J2/WH3前日差:なし。USMCA適格品は除外(対象外)。
チャド (Chad)15%J1前日差:なし
中国 (China)相互関税:10%(上乗せ分は停止延長〜2026/11/10)J1/WH2前日差:なし(停止延長の枠組み継続)。
コートジボワール (Côte d’Ivoire)15%J1前日差:なし
コンゴ民主共和国 (DR Congo)15%J1前日差:なし
欧州連合 (EU)最大15%(MFN込み上限)J1前日差:なし。MFN<15%は差分上乗せで合計15%、MFN≥15%は追加0%。
フォークランド諸島 (Falkland Islands)10%J1前日差:なし
フィジー (Fiji)15%J1前日差:なし
ガイアナ (Guyana)15%J1前日差:なし
インド (India)18%R1/CBP1/J1前日差:あり(25%→18%)。別枠の追加25%(ロシア産原油関連)撤廃も報道。
インドネシア (Indonesia)19%J1前日差:なし
イラク (Iraq)35%J1前日差:なし
イスラエル (Israel)15%J1前日差:なし
日本 (Japan)最大15%(MFN込み上限)J1/J3前日差:なし。MFN<15%は差分上乗せで合計15%、MFN≥15%は追加0%。
ヨルダン (Jordan)15%J1前日差:なし
カザフスタン (Kazakhstan)25%J1前日差:なし
ラオス (Laos)40%J1前日差:なし
レソト (Lesotho)15%J1前日差:なし
リビア (Libya)30%J1前日差:なし
リヒテンシュタイン (Liechtenstein)15%J1前日差:なし
マダガスカル (Madagascar)15%J1前日差:なし
マラウイ (Malawi)15%J1前日差:なし
マレーシア (Malaysia)19%J1前日差:なし
モーリシャス (Mauritius)15%J1前日差:なし
メキシコ (Mexico)相互関税:適用外/IEEPA:原則25%J1/J2/WH4前日差:なし。USMCA適格品は追加関税対象外(免除)。
モルドバ (Moldova)25%J1前日差:なし
モザンビーク (Mozambique)15%J1前日差:なし
ミャンマー (Myanmar)40%J1前日差:なし
ナミビア (Namibia)15%J1前日差:なし
ナウル (Nauru)15%J1前日差:なし
ニカラグア (Nicaragua)18%J1前日差:なし
ナイジェリア (Nigeria)15%J1前日差:なし
北マケドニア (North Macedonia)15%J1前日差:なし
ノルウェー (Norway)15%J1前日差:なし
パキスタン (Pakistan)19%J1前日差:なし
フィリピン (Philippines)19%J1前日差:なし
セルビア (Serbia)35%J1前日差:なし
南アフリカ共和国 (South Africa)30%J1前日差:なし
韓国 (South Korea)15%J1前日差:なし
スリランカ (Sri Lanka)20%J1前日差:なし
スイス (Switzerland)15%(上限)J1/J5前日差:なし。従来39%→15%上限へ(遡及適用)。
シリア (Syria)41%J1前日差:なし
台湾 (Taiwan)15%(MFN累加なし)J1/J4前日差:なし(妥結内容は15%・MFN累加なし)。
タイ (Thailand)19%J1前日差:なし
チュニジア (Tunisia)25%J1前日差:なし
バヌアツ (Vanuatu)15%J1前日差:なし
ベネズエラ (Venezuela)15%J1前日差:なし
ベトナム (Vietnam)20%J1前日差:なし
ザンビア (Zambia)15%J1前日差:なし
ジンバブエ (Zimbabwe)15%J1前日差:なし

前日(2/2 JST)からの差異まとめ

  • 変更あり:インドのみ
    • 相互関税(国別)を 25%→18% に引き下げ、加えて別枠の追加25%(インドのロシア産原油取引を理由としたもの)を撤廃、という内容が報道されています。(Reuters)
  • それ以外の国・地域は、本日確認できた公表・報道ベースでは前日から変更なし(少なくともレート表の更新や新たな発効情報は確認できず)。

EUと南米の巨大経済圏、統合への強行突破。ビジネスパーソンが知るべきメルコスールFTAの全貌


EU(欧州連合)とメルコスール(南米南部共同市場:ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイ、ボリビア)の包括的貿易協定が、長い迷走を経てついに最終局面を迎えました。フランスを中心とする激しい反対論がある中で、なぜEU執行部は今、この協定の成立を強行しようとしているのでしょうか。

そこには、欧州が直面する危機感と、南米市場を巡る世界的な覇権争いが色濃く反映されています。本稿では、この協定の裏側にある戦略的意図と、日本企業を含むグローバルビジネスへの影響を解説します。

1. なぜ今なのか:EUが反対を押し切った3つの「焦り」

交渉開始から四半世紀。なぜ今、EUは国内の農家や環境保護団体の反対を押し切ってまで署名を急ぐのでしょうか。理由は大きく3つの「焦り」に集約されます。

一つ目は、対中国戦略としての地政学的焦りです。

南米における中国の影響力は年々増大しています。ブラジルにとって最大の貿易相手国はすでに中国であり、インフラ投資も加速しています。EUとしては、これ以上協定を先延ばしにすれば、南米という巨大市場と資源供給地を中国に完全に奪われるという危機感があります。EUにとってメルコスールFTAは、単なる貿易協定ではなく、西側陣営に南米をつなぎ止めるための外交カードなのです。

二つ目は、重要鉱物資源の確保です。

EV(電気自動車)シフトやデジタル化が進む中、リチウムや銅などの重要鉱物の確保は経済安全保障の核心です。アルゼンチンやボリビアはリチウム資源が豊富であり、EUは中国依存を脱却し、サプライチェーンを多角化するために、これらの国々との強固なアクセス権を必要としています。

三つ目は、欧州輸出産業の停滞打破です。

ドイツを中心とする欧州製造業は、エネルギーコストの高騰や中国市場の減速により苦境に立たされています。人口2億7000万人を超えるメルコスール市場への関税(自動車や機械、化学製品など)を撤廃することで、輸出主導での経済回復を狙っています。

2. 反対派の論理:なぜフランスは激怒するのか

この協定に対し、フランス、ポーランド、オーストリアなどは強く抵抗してきました。その最大の理由は「農業」です。

メルコスールは世界有数の農業輸出国です。ブラジルの牛肉、鶏肉、砂糖、大豆などが関税引き下げによって安価に流入すれば、環境規制や労働基準を厳格に守っている欧州の農家は価格競争で太刀打ちできません。フランスのマクロン政権が「不公正な競争だ」と声を荒らげるのは、自国の農業を守るためであり、農民デモによる政権不安定化を避けるためでもあります。

また、環境保護団体からは、アマゾンの森林破壊を加速させる懸念が指摘されています。これに対しEUは、協定にパリ協定の遵守や森林破壊防止に関する「持続可能性条項」を盛り込むことで反論していますが、懐疑的な見方は消えていません。

3. EUの「奇策」:全会一致の回避

通常、EUの包括的な協定批准には、全加盟国の議会での承認(全会一致)が必要です。これではフランス一国の拒否権で協定が葬り去られてしまいます。

そこでEU欧州委員会が検討してきたのが、協定を「貿易分野」と「政治・協力分野」に分割(スプリット)するという手法です。貿易部分だけであれば、EUの専権事項として扱われ、欧州議会と加盟国閣僚理事会での「特定多数決」で承認が可能になります。つまり、フランスが反対しても、他の多くの国が賛成すれば協定を発効させることができるのです。

今回の「反対を押し切った」という動きは、まさにこの多数決による突破を視野に入れた、フォン・デア・ライエン欧州委員長の強い政治的意思の表れと言えます。

4. ビジネスへの影響:日本企業が注視すべきポイント

この協定が発効に向け動き出したことは、日本企業にとっても対岸の火事ではありません。

第一に、欧州企業の競争力強化です。

欧州企業はメルコスール市場において、関税撤廃という大きなアドバンテージを得ます。例えば、自動車には現在35パーセントもの高関税が課されていますが、これが撤廃されれば、現地市場においてフォルクスワーゲンやフィアットなどの欧州勢が価格競争力を持ちます。現地で競合する日本メーカーにとっては逆風となりかねません。

第二に、公共調達市場の開放です。

協定には、メルコスール側の政府調達市場をEU企業に開放する条項が含まれています。インフラ整備やITシステムなどの入札において、EU企業が優先的な地位を得る可能性があります。

第三に、グローバルスタンダードの行方です。

EUはこの協定を通じて、環境規制や労働基準などの「EU基準」を南米にも適用させようとしています。南米でビジネスを行う日本企業も、将来的には間接的にEUレベルのサステナビリティ対応を求められる場面が増えるかもしれません。

結論:保護主義と自由貿易の分水嶺

EU・メルコスールFTAの署名に向けた動きは、保護主義的な国内世論と、自由貿易による成長・安全保障を天秤にかけた結果、後者を選んだという歴史的な決断です。

しかし、署名はゴールではありません。フランスなどの反対派が今後どのような対抗措置に出るか、そして実際に協定が批准・発効されるまでのプロセスには依然として不透明さが残ります。ビジネスリーダーとしては、この協定が「発効する」ことを前提とした南米戦略の再考と、欧州勢の動きへの警戒が必要です。


2028年問題への処方箋。日EU・EPA原産地規則の読み替え協議が示す実務の未来


2026年に入り、欧州ビジネスに関わる企業にとって見過ごすことのできない重要な協議が、日本とEUの当局間で開始されました。それは、2028年のHSコード改正(HS 2028)に伴う、日EU・EPAの原産地規則(PSR)の取り扱いに関する公式な対応協議です。

多くの実務家が懸念していた、最新の通関コードと古い協定ルールのズレという問題に対し、当局が現実的な解決策を示そうとしています。本記事では、このニュースの深層にある実務的な課題と、企業が今から準備すべき対応について解説します。

時間が止まった協定と、動き続ける現実

まず、この問題の根本的な原因を整理します。

2019年に発効した日EU・EPAは、その原産地規則の基礎として2017年版のHSコード(HS 2017)を採用しています。条文の中に書かれている品目番号や関税分類変更基準などのルールは、すべて2017年時点の定義に基づいています。

一方で、貿易の現場で使用されるHSコードは、技術革新や環境対応を反映して約5年ごとに改正されます。2022年の改正を経て、次は2028年1月1日に大規模な改正(HS 2028)が予定されています。

ここで大きな矛盾が生じます。

2028年の輸入申告書には、最新のHS 2028コードを記載しなければなりません。しかし、その製品が関税ゼロになるかどうかを判定するルールブック(EPAの規則)は、依然として2017年版のコードを参照しているのです。この11年分のタイムラグが、現場に混乱をもたらす火種となっていました。

読み替え指針がもたらす実務の解像度

通常、EPAの原産地規則を新しいHSコードに対応させるには、協定そのものを改正する転換(Transposition)という手続きが必要です。しかし、これには膨大な時間と議会の承認プロセスが必要となり、2028年の発効には到底間に合いません。

そこで今回協議が開始されたのが、相関表を用いた運用ルールの策定です。

これは、協定の条文を書き換えるのではなく、運用上の解釈ルールを定めることで、HS 2028のコードとHS 2017ベースの規則を橋渡ししようという試みです。具体的には、新旧コードの相関表(Correlation Table)を公式に定義し、新しいコードで申告された製品が、旧コードのどのルールに従うべきかを明確にするガイドラインになると予想されます。

この指針が決まることで、企業は法的安定性を確保しながら、古いルールのまま新しいコードでの通関を行うことが可能になります。

企業に求められる二重管理の徹底

このニュースは朗報ですが、同時に企業に対してある覚悟を求めています。それは、通関用と原産地判定用という2つのHSコードを厳格に使い分ける二重管理体制の構築です。

読み替え指針が出るということは、逆説的に言えば、原産地判定の基準自体はHS 2017から変わらないことを意味します。つまり、2028年になっても、原産地証明の実務においては、あえて10年以上前の古いコード(HS 2017)に製品を当てはめ直し、その当時のルールで関税分類変更基準(CTC)などを満たしているかを確認しなければなりません。

実務の落とし穴

インボイスに記載する最新のコード(HS 2028)だけで原産地判定を行ってしまうと、HSの改正によって項番が変わっていた場合、誤ったルールを適用してしまうリスクがあります。

例えば、ある化学品が2028年版では項が変わったとしても、EPAの判定では2017年版の項に基づいたルール(CTHなど)を適用しなければなりません。この変換作業を誤ることは、事後調査(検認)において特恵否認される典型的なパターンです。

まとめ

今回の協議開始は、当局が2028年の混乱を未然に防ごうとする現実的な動きです。

企業の実務担当者が今すべきことは、社内の製品マスタにEPA判定用HSコード(HS 2017)という項目が確実に存在し、維持されているかを確認することです。

最新のコードさえ分かればよいという運用は、2028年には通用しなくなります。新旧のコードを紐付け、過去のルールを正しく参照できる体制を作っておくことこそが、将来の関税コスト削減を確実なものにします。

タイが守り抜くEVハブの座。電池材料の関税ゼロ延長が示す2027年までの勝負どころ


2026年2月、タイ政府は電気自動車(EV)向けバッテリーの製造に必要な重要原材料の輸入関税を免除する措置について、その期限を2027年末まで延長することを決定しました。

このニュースは、単なる減税措置の延長ではありません。東南アジアの自動車生産ハブとしての地位を死守しようとするタイの執念と、現地サプライチェーン構築までのタイムリミットが2年後に設定されたことを意味しています。

本記事では、この決定が電池メーカーや自動車部品サプライヤー、そしてタイに進出する日本企業のビジネス戦略にどのような影響を与えるのかを解説します。

猶予された2年間。現地調達の壁と政府の現実解

まず、なぜ政府はこのタイミングで延長を決めたのか、その背景にある事情を整理します。

タイ政府は、2030年までに国内自動車生産の30パーセントをゼロエミッション車(ZEV)にするという野心的な目標、いわゆる30@30政策を掲げています。この実現のためには、EVの心臓部であるバッテリーの国内生産が不可欠です。

しかし、バッテリーセルやモジュールを製造するための上流部材(正極材、負極材、セパレータ、電解液など)の現地サプライチェーンは、未だ発展途上にあります。これらに対し通常の輸入関税(多くは10パーセント前後)を課してしまえば、タイで作るバッテリーは中国本土で作るよりも割高になり、完成車メーカーがタイでの生産を躊躇する要因になりかねません。

今回の2027年までの延長措置は、国内の部材産業が育つまでの間、輸入部材に頼らざるを得ない現実を受け入れ、コスト競争力を維持するための現実的なつなぎ融資のような政策と言えます。

対象となる品目とコストインパクト

免税対象となるのは、現地で調達が困難な必須原材料や必須資材です。具体的には、リチウムやコバルト、ニッケルなどの加工済み化合物や、特定の化学フィルムなどが含まれます。

電池コストはEV車両価格の約3割から4割を占めると言われています。その部材関税がゼロになることは、最終製品の価格競争力に直結します。中国系メーカー(CATLやBYDなど)や、タイで電池生産を進める日系・欧州系メーカーにとって、この措置はタイ拠点の採算性を確保する生命線となります。

日本企業に求められる短期と中長期の二段構え

このニュースを受けて、関連する日本企業はどのように動くべきでしょうか。時間軸を分けて戦略を考える必要があります。

短期戦略:輸出ビジネスの継続と拡大

2027年末までは、日本や第三国からタイへ部材を輸出しても関税コストがかかりません。高機能な正極材や特殊な電解質を製造する日本の化学メーカーにとっては、タイの電池工場へ製品を送り込む絶好の機会が続きます。

特に、中国メーカーがタイに相次いで建設した電池工場が本格稼働を始めている今、高品質な部材への需要は急増しています。関税障壁がない今のうちに、スペックイン(採用決定)を勝ち取り、商流を太くしておくことが当面の優先事項です。

中長期戦略:2028年以降の現地化への布石

一方で、このボーナスタイムは2027年で終わるという明確な期限も示されました。タイ政府の最終目標はあくまで国内産業の育成です。2028年以降は、関税免除が打ち切られるか、あるいは現地調達率(ローカルコンテント)の要件が厳格化される可能性が極めて高いと見るべきです。

したがって、企業は2028年を見据えた現地化の検討を今から始める必要があります。単独での進出だけでなく、現地の石油化学大手(PTTなど)との合弁や、技術提携によるライセンス生産など、関税が復活した後も競争力を維持できる供給体制の青写真を描いておくことが、リスク管理となります。

まとめ

タイによるEV電池材料の関税ゼロ延長は、自動車産業のEVシフトという激流の中で、産業空洞化を防ぎたい政府の防衛策です。

関連企業にとっては、2年間の猶予期間が与えられました。この期間を単なるコストダウンの期間として享受するだけでなく、来るべき現地調達時代に向けた準備期間として有効活用できるかが、2028年以降のASEAN市場での勝敗を分けることになるでしょう。

エネルギー安保と輸出競争力の奪還。日GCC・FTAが2026年内署名へ


2026年2月2日、日本の貿易戦略において長年の懸案であった、湾岸協力会議(GCC)との自由貿易協定(FTA)交渉が最終局面を迎え、2026年内の署名を示唆する報道がなされました。

GCCとは、サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、カタール、クウェート、バーレーン、オマーンの6カ国からなる中東の経済同盟です。

日本にとって、この地域は原油や天然ガスの最大の供給源であると同時に、自動車やプラント設備の重要な輸出先でもあります。今回のFTA妥結は、エネルギーの安定調達と、日本製品の輸出競争力の回復という二つの国益を同時に満たす歴史的な転換点となります。

本記事では、なぜ今この協定が急がれているのか、そして日本企業のビジネスにどのような恩恵をもたらすのかについて解説します。

遅すぎた再開と、韓国・中国への対抗心

日本とGCCのFTA交渉は、実は2006年に一度開始されましたが、2009年に中断し、長く凍結状態にありました。その間に世界の通商地図は大きく塗り替わりました。

最大の脅威となったのは競合国の動きです。韓国は2023年末にGCCとのFTAを実質妥結させ、中国も交渉を加速させています。

これまで日本車や日本製の鉄鋼製品は、中東市場において関税というハンデを負わずに戦えていましたが、韓国勢が関税撤廃の恩恵を受け始めると、価格競争力で圧倒的に不利な状況に追い込まれます。特に自動車産業において、中東は高付加価値な大型SUVなどが売れるドル箱市場です。他国にシェアを奪われる前に、同じ土俵に上がるための枠組み作りが急務となっていました。

今回の2026年内署名というスピード感は、まさに他国に奪われた先行者利益を取り戻そうとする日本政府と産業界の焦燥感と本気度の表れと言えます。

自動車・機械メーカーにとっての「5パーセントの壁」撤廃

ビジネスの現場において、このFTAがもたらす最大のインパクトは関税コストの削減です。

現在、GCC諸国は一般的に輸入品に対して5パーセントの共通関税(GCC対外共通関税)を課しています。日本の主力輸出品である自動車、トラック、建設機械、そして鉄鋼製品などは、基本的にこの5パーセントの課税対象です。

たかが5パーセントと思われるかもしれませんが、数百万、数千万円する製品における5パーセントは、利益率を大きく左右します。これが撤廃されれば、日本製品の価格競争力は即座に回復します。

特に、中東諸国が脱石油依存を掲げて推進している巨大都市開発プロジェクト(サウジアラビアのNEOMなど)において、日本の建設機械やインフラ設備が、韓国製や中国製と同じ無税の条件で入札に参加できるようになることは、商機拡大に直結します。

新時代のエネルギーパートナーシップ

輸入面に目を向けると、このFTAは単に原油を安く買うためだけのものではありません。日本はすでに原油の関税を低く抑えていますが、今回の協定の核心は次世代エネルギーです。

水素・アンモニア供給網の構築

日本が目指すグリーン・トランスフォーメーション(GX)において、燃焼してもCO2を出さない水素やアンモニアの活用は不可欠です。中東諸国は、豊富な日射量と天然ガス資源を背景に、世界で最も安価なブルーアンモニアやグリーン水素の供給地となりつつあります。

日GCC・FTAには、これら次世代燃料の投資ルールや安定供給に関する条項が盛り込まれる見通しです。商社やエネルギー企業にとっては、長期的な脱炭素燃料のサプライチェーンを、政府間協定という法的保護の下で構築できるメリットがあります。

サービス貿易と投資の自由化

モノの移動だけでなく、ヒトとカネの動きも活発化します。

現在、サウジアラビアやUAEは、ポスト・オイル時代を見据えて産業の多角化を急いでおり、エンターテインメント、医療、観光、AI技術といった分野への投資を歓迎しています。

FTAによってサービス貿易の規制緩和や、投資家保護のルールが明確化されれば、日本のサービス業やスタートアップ企業が中東市場へ進出するハードルが下がります。例えば、日本のゲームコンテンツやアニメ関連ビジネス、あるいは高度な医療サービスなどは、現地で非常に高い需要があり、関税や外資規制の緩和は大きな追い風となります。

まとめ

日GCC・FTAの2026年内署名は、日本の中東ビジネスにおける守りと攻めの両面を強化するものです。

守りにおいては、韓国勢に対する自動車市場での競争条件をイコールに戻し、エネルギー調達の盤石化を図る。攻めにおいては、インフラ輸出やコンテンツ産業の市場拡大を狙う。

企業の実務担当者は、来るべき関税撤廃を見据え、中東向けの価格戦略の見直しや、現地パートナーとの協業体制の強化に向けた準備を始めるべきタイミングに来ています。

RCEP経済圏の完全ペーパーレス化。電子原産地証明書e-COの相互認証合意がもたらす物流革命

2026年2月2日、世界最大の自由貿易圏であるRCEP(地域的な包括的経済連携)において、貿易実務の歴史を変える重要な合意がなされました。加盟する15カ国すべての間で、電子原産地証明書(e-CO)を完全に相互認証する運用体制が確立されたのです。

これまで、多くの国では関税優遇を受けるために紙の原産地証明書の原本提出が求められていました。あるいは、PDFでの送付が認められていても、国によっては運用が不安定で、現場の判断で原本を要求されるリスクが残っていました。

今回の合意は、それらすべてのアナログな制約を取り払い、デジタルデータのみで確実に関税ゼロの恩恵を受けられるようになったことを意味します。本記事では、この合意がアジアのサプライチェーンにどのような変革をもたらすのか、実務の視点から解説します。

紙の原本が不要になるという意味

まず、相互認証が合意されたことによる実務上の変化を整理します。これまでの貿易実務では、情報の流れ(電子データ)と、書類の流れ(紙)という二つの物流が存在していました。

貨物自体は航空便で翌日に到着しているのに、原産地証明書の原本が国際宅配便(クーリエ)での輸送中であるため、輸入通関ができずに空港で貨物が足止めされる。このような本末転倒な事態が、特に近隣のアジア諸国間では頻発していました。

今回の完全相互認証により、輸出国側の発給機関(商工会議所など)のシステムでCOが発給された瞬間、そのデータは輸入国側の税関システムでも正式な証明書として認識可能になります。つまり、貨物が到着する前に書類審査を完了させる予備審査制度の活用が、物理的な書類の到着を待つことなく確実に実行できるようになるのです。

企業が得られる3つの具体的メリット

この変化は、企業の損益計算書(PL)やバランスシート(BS)にも直接的な好影響を与えます。

物流コストと事務コストの削減

最も分かりやすいメリットは、原産地証明書の原本を輸送するための国際クーリエ費用の削減です。一件あたり数千円のコストであっても、年間で数千件の輸出入を行う企業にとっては無視できない金額になります。また、原本を封入し、発送を手配し、追跡番号を管理するという事務作業そのものが消滅します。

在庫回転率の向上と保管料の削減

原本待ちによる通関遅延が解消されることで、リードタイムが短縮されます。輸入通関が1日早まれば、それだけ在庫を圧縮することが可能になり、キャッシュフローが改善します。また、空港や港での保管料(デマレージやストレージ)が発生するリスクも極限まで低下します。

コンプライアンスリスクの低減

紙の書類は、紛失や汚損、あるいは改ざんのリスクと常に隣り合わせでした。また、現地税関担当者が紙の印影の濃淡などで難癖をつけてくるケースもありました。システム間連携によるデジタル認証になれば、こうしたヒューマンエラーや恣意的な判断が入る余地がなくなり、コンプライアンス上の安定性が飛躍的に高まります。

実務担当者が今すぐ見直すべき業務フロー

RCEP加盟国間でのe-CO完全相互認証を受けて、実務担当者は以下の点について業務フローの再設計を行う必要があります。

原本送付オペレーションの廃止

輸出業務においては、インボイスなどの船積書類一式を海外へ発送する業務から、原産地証明書を除外する必要があります。輸入者に対しては、今後は紙の原本を送付しない旨を通知し、データ共有の方法(PDF送付やシステム上の参照番号連絡など)を取り決めてください。

通関業者への指示徹底

輸入業務においては、通関業者に対して、RCEP税率の適用申請をe-COベースで行うよう指示を徹底する必要があります。通関業者の現場担当者が古い慣習のまま、原本がないと申告できないと思い込んでいる可能性があるため、今回の合意内容を共有し、電子データでの申告手続きを標準化させてください。

発給申請システムの確認

自社が利用している原産地証明書の発給申請システムが、今回のRCEP相互認証に対応したフォーマット(XMLデータ連携やQRコード付きPDFなど)で出力可能かを確認してください。日本の場合、日本商工会議所のシステムがこれに対応していますが、改めて最新の操作マニュアルを確認することをお勧めします。

まとめ

RCEPにおけるe-COの完全相互認証は、アジア全域の貿易が真の意味でデジタル化されたことを象徴する出来事です。

物理的な紙の移動というボトルネックが解消されたことで、RCEP協定が持つポテンシャル(関税削減効果)は最大限に発揮されることになります。このスピード感に対応し、紙を使わないクリーンで高速な物流体制を構築できた企業こそが、アジア市場での競争優位を確立できるでしょう。