初心者向け:検認とは何か

A. 検認とは何か

定義:特恵税率で輸入済みの貨物について、原産性・記載の正確性・積送要件などを輸入国税関が確認する事後確認(Verification)。各EPAの規定と国内法に基づいて実施され、書面照会や(協定により)訪問審査が行われる場合がある。

第三者証明(日本発・CO方式)の連絡経路
相手国税関 →(外交ルート等)→ 経済産業省 → 日本商工会議所(JCCI)→ 企業

提出資料:対比表・計算ワークシート・工程フロー・商流書類等

自己申告制度(例:日EU・EPA)
輸入者主体の責任で申告し、輸入国税関はまず輸入者から情報を求め、追加が必要な場合に輸出国税関へ行政協力を要請(間接検認)。輸入国税関による輸出者への直接訪問規定はない。

B. 検認で原産性が否認された場合の影響

  • 特恵の否認:関税差額の追徴、必要に応じて保証金・担保や行政措置・制裁(各国法令に従う)
  • 日EU・EPA:検認中に特恵適用を一時停止し、担保提供等を条件に貨物の引取りを認める規定あり(第3.21条6項)
  • 回答なし・不十分な場合:否認決定が可能(第3.24条)
  • 国内法上のリスク:輸入者側で追加納付・延滞相当の負担が生じる可能性

C. 協定ごとの検認プロセスの違い(代表例)

日タイEPA(第三者証明)

  • 流れ:タイ税関 →(外交ルート)→ 経済産業省 → JCCI → 企業
  • 期限:最初の確認3か月以内、追加2か月以内

日メキシコEPA

  • 特色:相手国税関が輸出者・生産者へ直接確認可能な規定がある
  • 認定輸出者による自己証明も採用

日EU・EPA(自己申告)

  • 検認:輸入国税関→輸入者、必要に応じ輸出国税関へ間接検認
  • 有効期間:原産地に関する申告は作成日から12か月有効
  • 保存義務:輸入者3年、輸出者4年(第3.17条4項、第3.19条)

RCEP

  • 証明方法が複線:CO(第三者証明)と輸出者・生産者による原産地申告(DO)
  • 加盟国により採用可否が異なる

D. 検認が起こり得るタイミング(保存義務期間)

第三者証明のEPA:起算はCO発給日から。協定別に5年または3年。

  • 5年保存:日メキシコ、日マレーシア、日チリ、日タイ、日インドネシア、日フィリピン、日インド、日ペルー、日オーストラリア
  • 3年保存:日モンゴル、日ブルネイ、日ASEAN(AJCEP)、日スイス、日ベトナム、RCEP

参考:CO自体の有効期限は別概念。例えば日フィリピンEPAは6か月、その他多くは1年(輸入通関時の提出期限)。ただし、検認は通関後でも保存義務期間内に行われる可能性がある。

E. 原産性が否認された場合の実務インパクト

金額面

  • 特恵無効により通常税率との差額納税
  • 延滞・加算相当の負担、行政罰の可能性(各国法令)
  • EU・日本双方は、虚偽申告・保存義務違反等に行政措置・制裁を規定(日EU・EPA第3.26条)

通関・物流面

  • 検認中の特恵一時停止・保証要求
  • 将来貨物のリスク選別強化
  • 与信・納期への影響

社内影響

  • 価格前提の崩壊(逆ざや・返品・値引き交渉)
  • 再発防止コスト(様式改修・教育)

F. 日本企業が実際に受ける検認の典型10事例

  1. 包括期間・複数COの横断検認:特定年の複数出荷を束ね、対比表・工程・商流書類の一括提示を要請
  2. 型番別単価差×COの品名集約:インボイスは型番別、COは1品名集約。適用基準(CTC/VA)と原産割合の根拠確認
  3. 第三国インボイス未記載:CO第8欄への記載漏れの有無確認・補足説明を要求
  4. 積送確認(第三国寄港・積替):非加工・非変更(Non-alteration)の説明としてB/L・通関書類等の提示
  5. HS誤り・未記載:HSコードの記載不備や齟齬に対する軽微性判断
  6. 累積の記載不足(AJCEP等):ASEAN第三国材の情報がCOに反映されず、累積根拠の再提示を要請
  7. 輸送欄の変更:運航変更で船卸港等がCO記載と相違。事情説明で有効扱いとなった実務例
  8. 住所表記差(輸出者・輸入者):私書箱/本社・工場住所差など、同一法人性の説明で有効扱い
  9. 日EU・EPAの間接検認:EU税関が輸入者→日本税関→輸出者の順に照会
  10. 期限徒過/資料不十分:期限内に十分な回答が出せず否認

G. 検認に備える重要ポイント

  • 保存設計:協定別3年/5年をCO発給日起算で台帳管理
  • 記載精度:COのHSコード・品名・数量・第三国インボイス・積送欄を二重チェック
  • 累積・僅少の根拠:累積利用時は相手国原産の根拠書類、僅少規定の閾値と除外規定を協定別に把握
  • 自己申告の基本(EU等):原産地に関する申告の12か月有効、輸入者3年・輸出者4年保存
  • 期限管理:協定上の公式期限から逆算し、社内SLAを設定
  • 事前教示の活用:HSコードや原産地取扱いに不安があれば税関の事前教示(3年間尊重)で安定運用
  • 言語・機密:提出資料は必要箇所に英語を付記。機微情報は要同意・機密扱い

③ 実務用チェックリスト

□ 協定特定(第三者証明/自己申告/認定輸出者)
□ 保存年限(CO発給日起算で3年または5年/EU自己申告は輸入者3年・輸出者4年)
□ 資料収集(対比表・計算ワークシート・工程・投入・商流・積送)
□ CO記載(HSコード・品名・数量・第三国インボイス・積送の整合性)
□ 期限逆算(例:日タイ3か月/2か月)
□ 英語化(必要箇所のみ、機密管理)
□ 事前教示(不安点は照会=回答は3年間尊重)


注記:制度・運用は協定条文と相手国国内法により最終判断されます。自社案件では、該当協定条文と最新ガイダンスを都度確認してください。

日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選 Part 2:その1

仕向国(税関)
タイ


適用協定:
日タイEPA

対象商品(HS):
潤滑油 (2710)

否認理由
第三国製品をタイで充填のみ (加工不足)

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日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:その9

仕向国(税関)
オーストラリア


適用協定:
JAEPA 日オーストラリア EPA

対象商品(HS):
両面接着テープ (3919)

否認理由
貿易書類に輸出日とCO日付が不整合

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日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:その8

仕向国(税関)
ポーランド


適用協定:
日EU EPA

対象商品(HS):
繊維製カーテン (6303)

否認理由
主要生地がASEAN原産で累積不可

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日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:その7

仕向国(税関)
オランダ


適用協定:
日EU EPA

対象商品(HS):
自転車フレーム (8714)

否認理由
RVC55 %基準に達せず

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日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:その7

仕向国(税関)
オランダ


適用協定:
日EU EPA

対象商品(HS):
自転車フレーム (8714)

否認理由
RVC55 %基準に達せず

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検認における日本商工会議所と税関のアプローチの違い

昨今、FTAの検認がかなり増えました。

当社のお客さんの相談も検認が半分を超えるようになっています。

また、RCEPでの検認も始まったようで、検認増加傾向は今後も続きそうです。

検認のサポートを様々経験してきて、感じたことがあります。

自己証明の場合、税関が窓口となりますが、税関が原産性を確認する際に見る視点が日本商工会議所とはどうやら違います。

日本商工会議所は原産地証明書発給の前に証拠書類を見ているのですが、税関は検認時に証拠書類を見るため、見るタイミングが確かに違います。

ただ、組織の傾向から検認時に気をつけなければいけないことがあることが最近の経験から分かってきました。

問題の無い原産地証明と証拠書類を作れば、どんなFTAの検認でも問題ないのは事実です。

ただ、この傾向を知ると知らないでは検認時の対処方法も違ってきますね。

検認時の対応:説明の技術

検認が来ると、日本商工会議所や税関から問い合わせが来ます。

その際の回答を手伝うことが多いのですが、皆さんどの様な回答書を用意していますか。

一番感じる疑問は、「相手が分かるように正しく情報を伝達しているか。」ですね。検認での最初の問い合わせは「原産かどうかを示してください」になります。

企業側は輸出した産品の原産性を立証する必要があるのですが、その説明がわかりにくいことが大変多いですし、また、趣旨からずれる回答を記載されているケースが多くあります。

事実のみを簡素に伝えましょう。初期は過剰な情報も必要ありません。QC工程図など企業内部の人は分かるかもしれないが、初見の人が見て分からないものは分かるように加工(改変ではない)して示すべきでしょう。

相手を納得させる技術は本来生きていく際に必要だと思います。家庭でも、友人関係でも。相手が分かるか、という観点で提出資料を眺めてください。

私は長い期間コンサルタントなので、徹底的に鍛えられてきました。いきなり素晴らしい説明は難しいのかもしれませんが、「相手はこの回答書をどの様に見るだろうか」を考えつつ、書類を作成しましょう。

このスキルは他の場面にも有効ですよ。

検認が増えた

今年に入り、相談事の多くがFTAにおける検認になりました。

それも、RCEPでの中国、韓国の検認発生がまだ確認できていない現段階です。中国、韓国からの検認が始まるとどうなってしまうのか、考えると恐ろしいです。

ご存じの通り、検認は数年前のFTA利用に対してやってきます。それに対してちゃんとした証拠書類をあらかじめ準備し、しかるべき社内での組織対応が確立されていれば何の問題もありません。

しかし、それが出来ていないために、企業内でのバタバタが発生してしまう。過去のものなので、検認を想定した証拠書類もないし、組織も出来ていないため、対応に苦慮している企業が多すぎます。

比較的多く感じるのは、日タイEPAと日EU EPA。

タイは積極的に検認を行っています。まぁ、彼らの積極性はとある理由から発生しているのですが。この国は、一度検認で原産性を否認することがあると検認をたたみかけてきます。ですので、最初の検認が肝心。関税を取れるところから撮ってやろうというきがありありです。

また、EUでの検認ではイタリアが目立ちます。イタリアが多いのは正直意外でした。が、仲間内で話していて、「税金が足らないのでは」という声に、妙に納得してしまいました。

検認はその対応体制としかるべき証拠書類が整っていれば、恐れるものではありません。手際よく行えば、すぐに終わるものです。大半の日本企業がそうでないのは、FTAを利用したいがために、日本商工会議所からの原産判定を取ることばかりに意識がいっているためです。

FTAで大事なのは、検認対応から考える原産地証明を行う事。日本商工会議所の原産判定が下りることが目的とすると検認で大変な目にあいますよ。

ここから当社の営業になりますが、自社が検認対応できているかを確認できる「無料FTA監査サービス」を行っています。(遠方の企業の方には申し訳ないのですが、交通費、場合により宿泊が必要な場合は、宿泊費は頂戴します)、備えあれば憂いなしと言います。一度ご検討ください。

詳細は、こちらをご覧下さい。

日EU(イタリア)EPAで検認

お客さんからうれしいメールを頂戴しました。

私どもがアドバイスをした企業で、先日イタリアから日EU EPAでの検認を受けました。

アドバイスのおかげで、検認はスムーズにパスしたとのこと。

FTA、EPAの根幹をしっかり理解し、それを実践していれば検認は恐るるに足らず、ということですね。

対応がまだの企業は一度弊社の無料FTA監査を受けてみては如何でしょうか。

お問い合わせはこちらまで