2026年1–2月に押さえる主要国の原産地検証(検認)と罰則動向

貿易実務が経営リスクに直結する時代の、優先順位と打ち手

はじめに

原産地は、関税率を決めるための書類仕事と思われがちです。ところが2026年に入ってからの各国の動きを見ると、原産地は「コスト最適化」だけでなく「コンプライアンスとレピュテーション」を左右する中核データになっています。

背景には、自己申告型の原産地申告が広がったこと、追加関税や制裁で関税差が拡大したこと、そして当局側のデータ照合能力が上がったことがあります。結果として、税関の事後検証や監査、罰則の適用が現実味を帯びています。米国では貿易不正対策のタスクフォース設置が明示され、関税法に加えて民事の枠組みも用いた追及が打ち出されています。(司法省)

本稿は、2026年2月9日時点で公表されている一次情報を中心に、2026年1–2月に日本企業が優先して追うべき「主要国の原産地検証と罰則動向」を整理し、すぐに社内の稟議や体制整備に落とし込める観点で深掘りします。

忙しい人向け

2026年1–2月の重要シグナル7点

1 EU

1月1日から改正PEM原産地ルールが単独適用に

欧州のPEM地域では、2025年末まで併存していた複数ルールが整理され、2026年1月1日以降は改正版PEMが単独で適用される旨が明確化されています。欧州向け部材調達や域内累積を使う企業は、原産地計算や証拠書類の前提が変わり得ます。(EU貿易)

2 EU

CBAMが2026年1月1日から本格フェーズへ

CBAMは2026年1月1日から新フェーズに入り、対象品目の一定量以上の輸入などでは、認可申請や認可取得が輸入実務の前提になり得る点が強調されています。遅延やペナルティ回避のため、期限までの申請が呼びかけられています。(Taxation and Customs Union)

3 カナダ

1月にコンプライアンス検証優先分野を更新し、原産地検証を明示

CBSAは2026年1月に優先分野を更新し、CUSMAの原産地検証や、CETAおよびカナダ・英国協定の原産地検証を優先対象として掲げています。事後検証を前提に、短い期限での回答や資料提出が求められる運用も説明されています。(cbsa-asfc.gc.ca)

4 英国

1月に民事ペナルティの理由コード更新

HMRCは税関民事ペナルティの案内ページを2026年1月12日付で更新し、理由コードの更新を公表しています。ペナルティがコード体系で運用されるため、実務上は社内のエラー分類や再発防止と結び付けやすいのが特徴です。(GOV.UK)

5 英国とインド

原産地主張は検証され、誤りなら追徴とペナルティの可能性

英国側の案内では、両国当局が原産地主張を検証し得ること、HMRCが情報要求や事業所訪問により検証し得ること、誤りがあれば輸入者が関税を支払い、ペナルティが適用され得ることが明記されています。記録保存は少なくとも5年とされています。(Business Growth Service)

6 日本

原産地が確認できなければ特恵否認、追徴とペナルティに発展し得る

日本税関は、EPAやGSPで特恵適用済みの輸入貨物について、輸入者への情報提供要請を起点に原産地検証を行い、必要に応じて輸出者や生産者への照会や訪問検証を行うことを説明しています。原産性が確認できない場合、特恵が否認され、事案によっては追徴税や不足税額に対するペナルティの対象となり得る旨が示されています。(税関ポータル)

7 米国と韓国

罰則強化と執行連携が進み、原産地は高リスク領域に

米国では貿易不正の取締りを強める枠組みが公式に打ち出され、関税法や民事の仕組み、刑事訴追まで含めた執行が示されています。(司法省)
韓国では、税関法とFTA特別法の改正について、関税回避への制裁強化として、一定の不正による過少申告に対するペナルティ率の引上げなどが解説されています。(kimchang.com)

なぜ今、原産地が経営課題なのか

原産地は、次の3つの領域で同時に問われます。

1 特恵関税の原産地

EPAやFTAの特恵を受けるための原産地。誤りは、特恵否認と追徴に直結します。日本税関の説明でも、確認できなければ特恵が否認され、追徴とペナルティに発展し得る点が明確です。(税関ポータル)

2 追加関税やアンチダンピング回避を疑われる原産地

関税差が大きいと、第三国を経由した迂回や虚偽原産地の疑いが高まり、税関や捜査当局の関心が上がります。米国では貿易不正対策タスクフォースが、関税回避や迂回などの取締りを掲げています。(司法省)

3 規制やサステナビリティの起源情報

CBAMのように、輸入時に追加的な制度要件を満たさないと遅延やペナルティに直結する領域が増えています。(Taxation and Customs Union)
原産地そのものだけでなく、サプライチェーンのデータ品質が問われる方向です。

国別の深掘り

何が検証され、どのように罰則が効くのか

米国

取り締まりの構図

米国は、関税法の枠内にとどまらず、民事の枠組みや刑事も含めた立体的な執行を明確にしています。司法省は貿易不正対策タスクフォースの設置を公表し、関税法、False Claims Act、刑事訴追などを通じた取締りを掲げています。(司法省)
JETROも2026年1月のレポートで、関税回避や迂回への取り締まり強化の流れを整理しています。(JETRO)

罰則が重くなりやすい典型パターン

ビジネス実務で注意すべきは、単なる書類不備ではなく、次のような構図に入った瞬間にリスクが跳ね上がる点です。

1 追加関税や高関税の回避を意図したと疑われる
2 原産地表示や原産地申告が取引実態と整合しない
3 税関手続きの虚偽が、民事や刑事の争点になり得る

この領域の重さを示す例として、司法省は2025年12月18日付で、関税を不当に免れたとの疑いに関する大型の和解を公表しています。(司法省)
金額が大きいからといって自社に無関係とは言い切れず、関税差が大きい品目、調達地の変更が多い品目、第三国での加工や中継が多い品目は、組織的にリスク評価すべきです。

実務で効く対策

米国向けは、特恵原産地よりも、国別追加関税や迂回疑義が引火点になりがちです。次の3点を先に整えると、監査や照会に耐性が出ます。

1 出荷前に原産地根拠を一枚で説明できる資料
部材調達地、工程、付加価値、HS分類、原産地判断ロジックを簡潔にまとめる。

2 原産地表示と通関申告の整合チェック
インボイス、パッキングリスト、ラベル、製品仕様書で国名が揺れていないかを定期点検する。

3 自主点検と早期相談のルール化
当局側も企業の監査や是正の重要性に触れています。社内監査と専門家相談の導線を作ることが、結果として損失を抑えます。(司法省)

欧州連合

1月1日の改正PEM単独適用が実務に与える影響

PEM地域での累積を使う場合、計算ルールや証明の前提が変わると、原産地判定が連鎖的に変わります。欧州委員会の説明では、2025年末まで2つのルールが併存し、2026年1月1日以降は改正版PEMのみが適用されることが明記されています。(EU貿易)
現場で起きやすいのは、取引先の自己申告文言やサプライヤー宣誓のフォームが旧前提のまま残ることです。欧州向けは、サプライヤーの宣誓書式と自社の原産地判定書式を同時に更新するのが安全です。

2026年の制度実装が進む領域としてのCBAM

CBAMは原産地そのものの制度ではありませんが、輸入実務で追加要件が本格化することで、通関に必要なデータが増え、遅延やペナルティの可能性が高まります。欧州委員会は、2026年1月1日から新ルールが適用され、一定の輸入者は認可が必要になり得る点や、期限までの申請を促しています。(Taxation and Customs Union)
結果として、原産地だけでなく、品目定義や数量管理、取引情報の正確性が同時に問われる構図になります。

英国

民事ペナルティがコード体系で運用される

英国は、税関民事ペナルティに関する情報を公開し、誰が責任を負い、どの理由コードで課徴されるかを整理しています。2026年1月12日付で理由コードが更新されたことも公表されています。(GOV.UK)
実務的には、社内で発生したミスを理由コード単位で分類できるため、是正計画と教育設計がしやすい点が特徴です。

英国とインドの枠組みで明確化された検証と記録保存

英国側の案内では、当局が原産地主張を検証し得ること、HMRCが情報要求や事業所訪問で検証し得ること、誤りなら輸入者が関税を支払い、ペナルティが適用され得ることが明記されています。加えて、原産地申告日から少なくとも5年間の記録保存が求められています。(Business Growth Service)
この書きぶりは、英国企業の一般的な姿勢というより、制度として検証と証拠を前提にしていることを意味します。日本企業が英国から輸入する側であっても、サプライヤーに記録保存と提示能力があるかを確認しないと、いざ検証で詰まります。

カナダ

優先分野の公表が示す、事後検証の常態化

CBSAは2026年1月に貿易コンプライアンス検証の優先分野を更新し、CUSMA、CETA、カナダ・英国協定の原産地検証を明示しています。(cbsa-asfc.gc.ca)
また、当局は近代化の文脈で、事前通知や照会などの介入手段、30日での対応要求などを説明しています。(cbsa-asfc.gc.ca)
つまり、原産地検証は例外的な監査ではなく、優先度の高い恒常業務として設計されています。

実務で効く対策

カナダ向けは、検証が来る前提で、提出資料のテンプレート化をするのが最も費用対効果が高いです。

1 品目ごとの原産地根拠パッケージを作る
2 サプライヤー宣誓の入手と更新サイクルを決める
3 30日で回答できる社内フローを作る
優先分野に入っている以上、いつ来てもおかしくありません。(cbsa-asfc.gc.ca)

日本

日本税関の原産地検証は輸入者起点で始まる

日本税関は、特恵適用後に、輸入者へ文書で情報提供を求め、提出された資料で原産性を判断することを説明しています。輸入者側で確認できない場合、輸出者や生産者に照会し、必要に応じて事業所への訪問検証も行う運用が示されています。(税関ポータル)

罰則の出口は特恵否認にとどまらない

日本税関は、原産性を確認できなければ特恵が否認され、ケースによっては不足税額に対する追徴やペナルティの対象となり得るとしています。(税関ポータル)
ここで重要なのは、証明書を受け取っただけで安全ではない点です。税関は、証明書があっても輸入者が自ら原産地基準を満たすか確認すべきという趣旨で、検証で非原産と判断された事例を参照情報として公表しています。(税関ポータル)

韓国

虚偽申告に対して追加税、サーチャージ、行政罰、刑事手続きが並立

韓国税関は、虚偽申告や不正が検出された場合の体系として、追加税とサーチャージ、行政罰、そして必要に応じた告発や捜査要請につながる枠組みを説明しています。(customs.go.kr)
特に貿易実務で効くのは、原産地表示や原産地検証に関する項目が、コンプライアンスのメニューとして整理されていることです。(customs.go.kr)

制裁強化の方向性

韓国の法改正動向については、関税回避に対する制裁強化として、一定の不正による過少申告に対するペナルティ率の引上げや、課税の時効に関する変更が解説されています。(kimchang.com)
韓国でFTA特恵を使うビジネスは、原産地判定だけでなく、申告内容の正確性と、後日の検証に耐える資料保存を前提に置くべきです。

中国

罰則は実務の隙に入りやすい

中国では税関による行政処分の情報が公表され、原産地申告や協定税率の適用に関する不備が処分に発展する事例が継続的に見られます。
報道によれば、2026年1月に、輸入貨物の協定税率に関する申告情報の不備を理由として、約140万元の罰金が科された事例が伝えられています。(cj.sina.cn)
個社の事例に過度に引きずられる必要はありませんが、協定適用に関する申告情報の正確性が、罰則リスクに直結することを示すシグナルです。

実務で効く対策

中国は、輸入側の申告情報と提出書類の整合が焦点になりやすいです。現場で効くのは次の3点です。

1 協定適用の有無と根拠書類を申告データと一体管理する
2 原産地証明の真正性をチェックする
3 取引先や通関業者に任せきりにしない

原産地は紙ではなく、データとして整合を取る時代になっています。

会社として今すぐできる

原産地検証に強い体制づくり10項目

1 優先順位を決める

全品目を同じ熱量で管理すると破綻します。まずは、関税差が大きい品目、FTA利用額が大きい品目、調達地変更が多い品目を上位に置く。

2 原産地判定の根拠を一枚で説明できるようにする

ルールの引用だけでなく、部材、工程、価格要素、HS分類、結論を一貫したロジックで残す。

3 サプライヤー宣誓の取得と更新を契約に埋め込む

英国とインドの枠組みでは、記録保存や検証への対応が前提として明記されています。サプライヤー側の資料提示能力を契約条項に落とすのが安全です。(Business Growth Service)

4 事後検証を前提に、回答期限内に出せる形へ整える

カナダは優先分野を公表し、短い期限での対応を想定した運用を説明しています。社内の照会対応フローを定義しておくことが効果的です。(cbsa-asfc.gc.ca)

5 輸入側だけに寄せない

日本税関の説明の通り、輸入者側で確認できない場合、輸出者や生産者まで検証が及び得ます。輸出側の工場や生産管理が耐えられるかも含めて準備する。(税関ポータル)

6 原産地表示と通関申告の整合を定期点検する

表示だけ、申告だけの管理は危険。ラベル、インボイス、原産地申告文言がズレていないかを監査項目に入れる。

7 変更管理をルール化する

調達先、工程、材料比率が変わったら原産地判定をやり直す。現場判断で放置しない。

8 高リスク案件は事前照会を使う

韓国では原産地に関する事前評価の制度拡充が解説されています。各国の制度の有無を調べ、該当する場合は積極的に使う。(kimchang.com)

9 罰則の出口を想定して経営判断する

米国では執行連携が明確化されており、罰則が関税の範囲にとどまらない可能性があります。高リスク商流は、コストと制裁リスクを同じ天秤に載せるべきです。(司法省)

10 経営層に伝える指標を作る

FTA利用額、検証対象件数、資料整備率、是正完了率をKPI化すると、原産地が現場の努力目標から経営管理に昇格します。

まとめ

2026年1–2月の動向から見えてくるのは、原産地が単なる関税コストの話ではなく、当局の検証を前提にしたガバナンス領域へ移行していることです。EUの改正PEMの単独適用、カナダの原産地検証優先分野の明示、英国のペナルティ運用の更新、日本税関の検証プロセスの明文化、米国の執行体制の強化は、いずれも同じ方向を指しています。(EU貿易)

今期にやるべきことは、情報収集よりも、検証される前提で資料とフローを整えることです。短期では、重点品目に絞った原産地根拠パッケージの整備が最も投資対効果が高く、長期では、調達変更管理とデータ整合を仕組みに落とすことが競争力になります。

免責事項

本記事は、2026年2月9日時点で入手可能な公表情報に基づき一般的な情報提供を目的として作成したものであり、法的助言、税務助言、通関助言を構成するものではありません。個別案件への適用可否、当局対応、契約条項の設計については、必ず自社の顧問弁護士、通関士、税務専門家等の助言を得たうえでご判断ください。また、各国の制度や運用は予告なく変更される場合があります。

アジア主要国の電子CO署名要件と監査対応

最終更新 2026年2月9日

はじめに

電子CO(電子原産地証明書)は、単に紙をPDFに置き換える話ではありません。実務で本当に効いてくるのは、署名や印章が電子化されたときに「真正性を、誰が、どう検証できるのか」、そして「その検証可能性を、監査や事後確認まで含めて維持できるのか」です。WCO(世界税関機構)の調査でも、相手国が電子COを受け入れない主因として、デジタル署名がない、または検証できないことが挙げられています。 (wcoomd.org)

本記事では、アジア主要国を中心に、電子COの署名要件が実務でどう表れるか、そして税関の原産地検証や社内監査に耐える運用設計を、ビジネスマン向けに深掘りします。


1. まず押さえるべき前提

1-1 電子COで監査が見るのは、署名そのものより「検証できる状態」

電子COは偽造や誤用のリスクがゼロになるわけではありません。WCOの事例では、輸入時にスキャン画像として提出された電子COについて、署名や印章が不鮮明で似通って見えたことが端緒となり、遡及確認の結果、真正でないと判断され、特恵が否認されたケースが紹介されています。つまり、電子COをスキャンや画像化すると、検証に必要な要素が失われ、監査上の弱点になり得ます。 (wcoomd.org)

1-2 税関の検証は、輸入者だけで終わらない

例えば日本税関は、特恵適用後の「原産地検証」において、輸入者に情報提供を求め、なお確認できない場合には輸出者や生産者に照会したり、訪問確認を行う場合があると説明しています。検証で原産性が確認できなければ特恵が否認され、追徴やペナルティにつながり得ます。 (税関ポータル)


2. 電子COと署名要件を整理する

2-1 電子化は3段階に分けて考える

電子COの実態は国や協定で異なります。混乱を避けるため、次の3段階で切り分けると運用設計が安定します。

  1. 電子申請
    申請はオンラインだが、最終成果物は紙のCOが中心という運用も残ります(電子化の入り口)。
  2. 電子発給
    当局や商工会議所が電子的に承認し、PDF出力や電子的な印章・署名が付与される段階。
  3. 政府間データ交換
    税関間や単一窓口(Single Window)間でデータが直接やり取りされ、輸入側は参照番号等で照合する段階。WCOも、政府間送受信は第三者を介さないため真正性の担保に資すると整理しています。 (wcoomd.org)

2-2 署名の「形」は1種類ではない

アジアの電子CO実務では、署名は概ね次のタイプで現れます。

  • 電子的に付された署名・印章
    紙に印刷されるが、署名・印章自体が電子的に付与されるタイプ。マレーシアのATIGA Form Dで、技術的事情により「電子的に付された署名と印章付きの紙Form D」を運用した旨の告知があり、このタイプが現場で使われていることが分かります。 (マレーシア国際貿易産業省)
  • デジタルスタンプ、デジタル署名
    PDF等にデジタルスタンプや署名が付与され、検証可能であることが前提。
  • QRコードやURLによる真偽確認
    CO上のQRコードやURLで検証サイトに誘導し、真正性を確認する設計が普及しています(特に商工会議所型のeCO)。 (sccci.org.sg)

3. ASEANを軸に理解する

アジアの電子COを語るとき、ASEANの枠組みを理解すると、周辺国の制度も読み解きやすくなります。

3-1 2024年1月1日から、ATIGA Form Dは電子交換が前提

シンガポール税関は、2024年1月1日付でASEAN加盟国が電子Form Dの完全送信を実施し、加盟国の輸入税関が紙のForm Dを特恵申告で拒否する可能性があると明記しています。ASEAN向け取引では、紙原本を前提にした運用を続けること自体が、通関遅延や特恵否認のリスクになります。 (customs.gov.sg)

3-2 ATIGAのe-Form Dは「参照番号」と「保存義務」が鍵

ATIGAの運用規程(改正OCP)では、特恵申告の際に輸入者がe-Form D参照番号を含む輸入申告を提出し、必要に応じてインボイスや通し船荷証券などの証拠書類も提出すると定めています。 (asean.org)
さらに、電子アーカイブと保存期間について、輸出者や生産者はe-Form D発給日から少なくとも3年間、申請の裏付け記録を保存すること、発給当局も関連文書を少なくとも3年間保存することが規定されています。 (asean.org)

この「参照番号で照合される構造」と「保存義務」が、電子CO時代の監査対応の出発点です。


4. 国別にみる電子COの署名要件と真偽確認

ここからは、主要国の実務で押さえるべきポイントを、署名と監査の観点で整理します。

4-1 シンガポール

ATIGA向け

2024年1月1日以降、ASEAN加盟国間では電子Form Dの完全送信が前提で、紙Form Dが拒否され得る点をまず徹底します。 (customs.gov.sg)

非特恵のeCO

シンガポール中華総商会(SCCCI)は、政府のデジタル化方針の下でブロックチェーン基盤を使ったeCOを導入し、COの真正性を固有のQRコードまたはURLで確認できると説明しています。eCOはデジタルスタンプ、署名、日付が付与される運用も明記されています。 (sccci.org.sg)

監査の観点では、PDFの原本、QRまたはURLで照会した結果の記録(いつ、誰が、どの番号を照合したか)を残すことが重要です。

4-2 マレーシア

マレーシア投資・貿易産業省(MITI)の告知では、ミャンマー側のASWゲートウェイ技術問題により、ATIGA e-Form Dの交換ができない場合に「電子的に付された署名と印章付きの紙Form D」を運用した旨が示されています。紙であっても署名・印章が電子的に付されるケースがあるため、監査では「紙か電子か」よりも「発給当局の真正性をどう担保し、どう検証できるか」が問われます。 (マレーシア国際貿易産業省)

4-3 タイ

タイのe-Form Dは、DFT Smart C/Oで電子申請し、タイ国家単一窓口からASEAN Single Window経由で相手国へ自動送信される仕組みとして整理されています。政府間データ交換型のため、輸入側は参照番号等で照合する設計に寄ります。 (digitalizetrade.org)

監査では、参照番号と輸出入申告、インボイス、船積書類の突合を機械的にできる状態にしておくと強いです。

4-4 インドネシア

インドネシア商業省のe-SKAでは、電子的に適用される署名とスタンプ(Affixed Signature and Stamp)を導入し、物理的接触を減らしつつ発給を効率化すると説明しています。 (e-ska.kemendag.go.id)
また、e-SKAの利用マニュアルでは、e-SKAがINSWやASWで国際的にSKAデータを交換する旨が記載されています。 (e-ska.kemendag.go.id)

ポイントは、電子的に付された署名・スタンプの出所が当局側であることを示せる運用と、照合のための番号管理を徹底することです。

4-5 ベトナム

ベトナムは2024年以降、eCoSysを軸に電子COを拡大しています。MOIT系の通知(Notice 1089)では、eCoSysで電子承認されたCOをカラー印刷し、その印刷物に発給当局の署名・印章とQRコードが組み込まれ、QR等で真正性確認に用いる旨が示されています。 (thuvienphapluat.vn)
一方で、eCoSysのFAQでは、対象11フォームの多くはベトナムと相手国の間に電子データ交換メカニズムがないため、輸入国税関は原本のCOに基づいて特恵判断を行う、と説明されています。つまり「発給は電子、通関は原本提示が前提」という過渡期の設計が残ります。 (ecosys.gov.vn)
さらにJETROも、ベトナムの複数協定でe-CO発給やデータ交換が進む状況を報じています。 (jetro.go.jp)

監査対応としては、QRによる照合ができる状態で原本管理しつつ、相手国の受入れ要件(原本提示か、データ交換か)を取引先と合意しておく必要があります。

4-6 韓国

WCO資料では、韓国商工会議所(KCCI)発給のCOについて、QRコードが税関や商工会議所の公式検証サイトへのリンクとなり、透かしや二次元バーコードなどのセキュリティ要素があることが示されています。 (wcoomd.org)
また韓国税関サイトは、COの方式として当局発給と自己証明を整理し、自己証明は輸出者が署名して宣言する枠組みであることを説明しています。 (customs.go.kr)

実務で重要なのは、当局発給COは公式サイトで検証できる状態を保存すること、自己証明型は「誰が、どの権限で署名したか」を社内統制で担保することです。

4-7 中国

中国側での真正性確認は、税関系とCCPIT系で入口が分かれることがあります。中国税関の原産地証明関連プラットフォームでは、証明書番号等を前提に照会する画面が提供され、運用上の問い合わせ窓口も提示されています。 (origin.customs.gov.cn)
またCCPITのインターネット認証センターでは、証明書番号とシリアル番号等を入力してCO内容の確認ができる旨が示されています。 (ccpitecoo.net)

監査では、CO番号体系の管理、照会結果の記録、そして「スキャンで提出していた」「原本データを廃棄していた」といった失点を防ぐことが重要です。スキャン提出が疑義や否認につながり得る点は、WCOの監査事例が警鐘になっています。 (wcoomd.org)

4-8 インド

インドはDGFTの共通デジタルプラットフォームでCOを一元化しており、電子的でペーパーレスな発給プロセスを掲げ、指定発給機関が同ポータルで業務を行う設計としています。 (coo.dgft.gov.in)
登録マニュアルでは、輸出者がIECを含むデジタル署名証明書を準備し、DSCを挿してIECを入力して登録を進める手順が明記されています。 (coo.dgft.gov.in)

監査対応としては、DSCの名義と権限管理、IEC情報の最新化、ポータル側の移行や運用変更への追随が要点です(ポータル上でも新システム移行や提出義務の告知が掲載されています)。 (coo.dgft.gov.in)

4-9 日本

日本の輸出関連では、JCCIがEPA等に基づく特定原産地証明書について、オンラインの発給システムから電子的に申請するよう案内しています。 (jcci.or.jp)
同ページでは、申告データや立証書類の保存義務が示され、原則5年間、協定によっては3年間と明記されています。保存年限は監査対応の土台になるため、協定別に自社の最長基準で統一するのが安全です。 (jcci.or.jp)
また前述の通り、日本税関の原産地検証は輸入者だけでなく、輸出者や生産者にも照会が及び得ます。輸出側であっても「監査の当事者」になり得る点は、社内で共有しておく必要があります。 (税関ポータル)


5. 監査対応を強くする運用設計

ここからは、国別差を吸収しつつ、監査に強い共通設計を提示します。

5-1 電子CO監査の基本は「真正性」と「原産性」の二段構え

  • 真正性
    そのCOが発給当局の正式なものか。QR、URL、参照番号、検証サイト照会、政府間送信などで裏取りできるか。
  • 原産性
    ルールオブオリジンを満たしているか。BOM、工程、RVC計算、仕入先宣誓、製造記録などで説明できるか。

COがあっても原産性は別途確認され得る点は、日本税関が「証明書を入手しても、輸入者が自ら原産性を確認する必要がある」趣旨の情報提供をしている点からも読み取れます。 (税関ポータル)

5-2 電子署名の検証可能性を落とさない

次の設計を推奨します。

  1. 原本ファイルを必ず保管する
    PDF原本、発給番号、参照番号、発給日、発給機関を案件IDで紐づけます。スキャン画像しか残っていない状態はリスクです。 (wcoomd.org)
  2. 真偽確認ログを残す
    QRや検証サイトで照会した結果について、照会日時、照会者、照会番号、結果を記録します(スクリーンショットでもよいが、原本ファイル保管が前提)。
  3. 協定や国ごとに「受入れ形態」を台帳化する
    政府間データ交換か、印刷原本提示かで、通関時に必要な動作が変わります。例えばベトナムはeCoSys発給でも、相手国とのデータ交換が未整備なら原本が前提になり得ます。 (ecosys.gov.vn)

5-3 保存期間は「協定別の要件」を起点に、社内で最長に寄せる

  • ATIGA e-Form Dは、裏付け記録を少なくとも3年保存する規定があります。 (asean.org)
  • 日本の特定原産地証明書では、原則5年、協定により3年という整理が明記されています。 (jcci.or.jp)

ここで重要なのは、相手国・協定が複数混在する現場では、保存ルールを案件ごとに変えると漏れます。社内規程は最長基準で統一し、例外を作らない方が監査に強くなります。

5-4 税関照会に備える「監査対応パック」を先に作る

税関の照会はスピードが求められます。日本税関の説明でも、文書照会や訪問確認があり得ることが示されており、準備の有無で負荷が大きく変わります。 (税関ポータル)

おすすめの監査対応パック構成は次の通りです。

  1. CO一式
    CO原本、参照番号、発給機関、検証結果ログ
  2. 物流一式
    インボイス、パッキングリスト、B/LまたはAWB、必要なら通し船荷証券
  3. 原産性一式
    BOM、工程表、RVC計算根拠、仕入先宣誓書、製造実績、HSコード根拠
  4. 統制一式
    誰が申請し、誰が承認し、誰が出荷判断したか(権限管理の証跡)

6. よくある失敗と、現場で効く対策

6-1 ASEAN向けで紙Form Dを出し続ける

2024年1月1日以降、加盟国で電子Form Dの完全送信が実施され、紙のForm Dが拒否され得ると明記されています。取引先や通関業者が従来運用のままだと、通関で止まります。 (customs.gov.sg)

対策

  • 取引先に渡す情報を「Form Dそのもの」から「e-Form D参照番号」に切り替える
  • 輸入申告で参照番号を確実に入力できるよう、通関業者との連携手順をSOP化する (asean.org)

6-2 電子COを印刷して、PDF原本を捨てる

印刷物ではデジタル署名の検証ができないケースがあります。監査や事後確認では、原本データがないことが弱点になり得ます。 (wcoomd.org)

対策

  • 原本PDFを保管し、照会ログとセットで保存する
  • 監査提出用に印刷する場合も、原本の所在を明確にする

6-3 スキャン提出や画像共有が常態化している

WCOの事例では、スキャン画像の電子COが偽造の疑いにつながり、否認・調査に発展しています。 (wcoomd.org)

対策

  • 電子COは原本ファイルで受領し、必要なら検証サイトで照合する
  • 画像共有は例外対応とし、例外時はなぜそうしたかを記録する

6-4 インド向けでDSC要件を軽視する

DGFTマニュアル上、IECを含むデジタル署名証明書が登録手順の前提です。 (coo.dgft.gov.in)

対策

  • DSCの名義、期限、保管方法、代理利用の可否を社内ルール化する
  • DGFTポータルの移行告知など、運用変更に追随できるウォッチ体制を置く (coo.dgft.gov.in)

6-5 ベトナムのeCOを「データ交換型」と誤認する

ベトナムはeCoSysで電子承認し、署名・印章とQRが組み込まれた印刷物で真正性確認できる運用を示しています。一方で、対象フォームでは相手国とのデータ交換がない場合、輸入国税関は原本に基づく判断になる、とFAQで説明されています。 (thuvienphapluat.vn)

対策

  • 相手国側が原本提出を前提としているか、通関実務で確認し、取引先と合意しておく
  • QR照会の手順と記録方法をSOPに落とす

7. まとめ

電子COの署名要件は、国ごとに見た目も仕組みも異なります。しかし監査の観点で本質は共通です。

  • 署名や印章が「検証可能」であること
  • 参照番号や検証ログを含め、証跡が残っていること
  • COの真正性と、原産性の裏付けを分けて準備できること

この3点を軸に、協定別の保存要件を最長基準で統一し、部門横断で運用設計すれば、通関遅延や特恵否認のリスクを大きく下げられます。


免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の取引に対する法的助言、税務助言、通関助言を構成するものではありません。電子COや特恵申告の取扱いは、適用協定、輸出入国の法令・通関実務、発給機関の運用変更により変動します。実際の運用判断にあたっては、関係当局の最新情報、通関業者、弁護士・税理士等の専門家に必ずご確認ください。

アジア各国の原産地検証(検認) 期限と救済手続を時間切れにしない実務ポイント

HSコードの誤りは、原産地検証で最も高くつくミスの一つです。なぜなら、多くの協定の原産地規則はHSコードを前提に設計されており、分類がずれるだけで「原産品か否か」が入れ替わることがあるからです。結果として、特恵関税が否認され、過去の輸入分まで遡って追徴されることもあります。

本記事では、アジア域内で利用頻度が高いRCEPの共通ルールを軸に、主要7か国(日本、韓国、中国、ベトナム、タイ、インドネシア、マレーシア)の「原産地検証の期限」と「否認されたときの救済手続」を、ビジネス実務の観点で掘り下げます。協定や国内法令は改正され得るため、最後に必ず輸入国当局の最新ガイダンスと協定本文で確認してください。


まず結論 期限は3つの時間軸で管理する

原産地検証の期限管理は、次の3つの時間軸に分けると実務が安定します。

1つ目 検証プロセス中の回答期限
2つ目 記録保存期限
3つ目 否認後の救済申立期限

このうち最も事故が起きやすいのは、1つ目と3つ目が短いことです。30日、60日、90日といった短い期限で、しかも現地語の手続が絡みます。


RCEPで共通化された 原産地検証の期限感

RCEPは多国間で運用されるため、各国実務の基準線として非常に有用です。RCEPの原産地検証では、輸入国が輸出者・生産者等に情報提供を求める場合、輸入国は受領日から30日から90日の範囲で回答期間を与える枠組みです。加えて、訪問検証を求める場合、輸出者・生産者等は原則30日以内に同意・拒否を回答することが想定されています。さらに、輸入国は必要な情報を受領した後、90日から180日の範囲で結論を出すよう努める、とされています。(ASEAN Main Portal)

ここで重要なのは、回答期限や同意期限が「輸入国から見た運用期限」であり、実務では照会文書に具体的な締切日が明記される点です。締切日から逆算すると、社内の事実確認、サプライヤーへの照会、翻訳、証憑整形に使える時間は想像以上に短くなります。


検証中の資金繰りリスク 担保要求と特恵の一時停止

原産地検証は「確認が終わるまで待つ」では済まないことがあります。RCEPでは、検証結果を待つ間、輸入国が特恵関税の適用を一時停止し、貨物の引取りは認めつつ担保の差入れを求め得る、という建付けです。(ASEAN Main Portal)

事業側から見ると、ここがキャッシュフローの山場です。担保が銀行保証になるのか、現金供託に近いのか、また社内の与信枠に影響するのかは、輸入国運用で変わります。原産地検証は法務案件であると同時に、財務案件でもあります。


否認される典型パターン 不足情報と不応答

RCEPでは、原産品性を判断するために十分な情報が得られない場合、または照会への不応答、訪問検証の拒否などを理由に、特恵否認になり得ることが明確です。(ASEAN Main Portal)

逆にいえば、完全に戦えるかどうか以前に、まず期限内に「判断可能なだけの材料」を提出できるかが勝負になります。


小さな記載ミスは即アウトとは限らない

実務で安心材料になる条文もあります。RCEPでは、文書間の軽微な不一致、情報の一部欠落、タイプミスなどの「軽微な誤り」で、原産品性に疑義を生じさせない限り、税関はこれを無視する、とされています。(ASEAN Main Portal)

ただし、HSコードや品目の同定に関わる誤りは、軽微とは見なされにくい領域です。軽微で済むかどうかは、誤りの内容と、原産地規則への影響度で決まります。


記録保存期限 RCEPは最低3年だが現場は長めに設計する

RCEPでは、輸出者・生産者等は原産地証明の発給日から少なくとも3年、輸入者は輸入日から少なくとも3年、原産性を示す記録を保存することを各国に求めています。各国法令により、より長い期間が定められることも前提にされています。(ASEAN Main Portal)

実務では「3年あればよい」と設計しない方が安全です。理由は2つあります。
1つ目 協定によって保存期間が異なる
2つ目 追徴や監査の時効がより長い国がある

以下の国別パートで、追徴時効が10年という例も紹介します。


救済手続の基本設計 検証の前と後で打ち手が変わる

救済には大きく2種類あります。

A 検証前後の自己是正でダメージを抑える
B 否認後に不服申立てで争う

Aは、誤りが見つかったときに「自主的に修正し、加算税・罰則リスクを抑える」系の手当です。Bは、期限内に法定手続へ乗せる争訟対応です。Bは期限が短い国が多く、初動が遅いほど勝ち筋が細くなります。

またRCEP自体も、税関の行政決定について、行政上・司法上の審査や不服申立ての機会を各国が用意することを求めています。(ASEAN Main Portal)


国別 期限と救済手続の要点

ここからは主要7か国の、ビジネス上の影響が大きい期限だけに絞って整理します。条文上の建付けと実務運用がずれることもあるため、案件化したら現地通関士・現地弁護士とセットで動かしてください。

日本

1 輸入後の是正 更正の請求
輸入許可日から5年以内に更正の請求ができる、とされています。特恵の適用漏れや、後から原産性が確認できた場合の還付ルートとして重要です。(税関ポータル)

2 自主的な修正申告の扱い
申告誤りを自ら発見し、税関の調査開始前に自主的に修正する場合、過少申告加算税が課されない旨が示されています。検証が来る前に気づいたときの損切り手段として価値があります。(税関ポータル)

3 不服申立ての入口 審査請求と出訴期限
税関処分に不服がある場合、原則として処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求が可能とされ、さらに裁決に不服がある場合は裁決書謄本の送達を受けた日から6か月以内に取消訴訟を提起できる旨が示されています。(税関ポータル)

実務メモ
日本向け輸入では、検証で争う以前に、HSコードと原産地規則の整合が最大の争点になりやすいです。分類論点がある場合、原産性資料だけでなく、分類根拠資料も同時に整えます。


韓国

1 検証結果への異議申立て
原産地検証結果に不服がある納税義務者は、通知受領日から30日以内に異議申立てが可能とされ、必要に応じて20日以内の補正要請もできる枠組みが示されています。また、税関長は異議申立て受理後30日以内に決定する旨が示されています。(韓国関税庁)

2 関税一般の不服手続の期限感
事前課税審査の申請期限30日、審査請求・審判請求の申請期限90日といった期限が整理されています。原産地検証が関税更正に接続した場合、この一般ルートの期限も視野に入ります。(韓国関税庁)

3 書類保存の基本線
輸入申告に関する提出書類等は原則5年間保存とされています。原産性資料の保管設計は、この5年を基準に組む方が実務上の整合が取れます。(韓国関税庁)

実務メモ
韓国は手続が比較的体系化されていますが、期限は短めです。社内で「通知を受け取った日」を統一基準にして、日付管理を厳格化すると事故が減ります。


中国

1 行政救済の入口 行政復議の申請期限
中国の行政復議は、原則として行政行為を知った日または知るべきであった日から60日以内に申請する、と整理されています。加えて、行政機関が復議の権利等を告知しなかった場合の起算点や、上限(最長1年)に関する考え方も示されています。(深圳市司法局)

2 行政訴訟への接続 15日という短い窓
行政訴訟法の枠組みとして、復議決定に不服の場合は受領日から15日以内に提訴でき、復議機関が期限内に決定しない場合も、期限満了後15日以内に提訴できる、とされています。(China Law Translate)

実務メモ
中国は現地語の証憑整備と事実認定の精度が勝敗を左右します。HSコードの争点がある場合、製品仕様書、用途、構造、写真、構成材料、製造工程といった分類立証をセットで準備し、原産性説明の背骨にします。


ベトナム

1 不服申立ての基本期限 90日
行政決定を受領した日、または問題となる行政行為を認知した日から90日が、申立て可能期間として整理されています。(vietnamlawmagazine.vn)

2 申立てと訴訟の関係
不服申立ての処理過程の途中でも、裁判所に行政訴訟を提起できる旨が説明されています。戦略として「申立てをしつつ訴訟準備」になり得る点は押さえておくと有利です。(vietnamlawmagazine.vn)

実務メモ
サプライヤー側の生産記録やローカル調達証憑が鍵になりやすい国です。日本側で作れる説明資料だけでは足りないケースがあるため、調達先との契約で検証協力条項を入れておくと効きます。


タイ

1 追徴リスクの時間軸 10年と2年
税関が不足関税を徴収できる期間は原則10年で、関税計算の誤りが原因の場合は2年とされています。アジアで見ても長めの設計です。(税関総署)

2 事後調査の到達範囲 5年
税関職員が事業所に立ち入り、書類や情報の提出を求めることができる期間として、輸入等から5年以内という枠が示されています。(税関総署)

3 不服申立ての期限
関税評価に対するアピールは、通知受領日から30日以内に上訴委員会へ申し立てる枠組みです。上訴委員会は原則180日以内に手続を完了し、必要に応じて90日延長できるとされています。不満があれば、委員会判断の受領から30日以内に提訴できる旨も規定されています。(税関総署)

実務メモ
タイは「時効が長い」のが最大の特徴です。記録保存と、担当者変更時の引継ぎの質が、5年後や10年後の損益を左右します。


インドネシア

1 更正や課税への異議申立て 60日
関税分野の異議申立ては、一定の決定に対して最長60日以内に申し立てる枠組みが示されています。さらに当局は、受理日から最長60日以内に異議申立てを決定する旨が整理されています。(Kementerian Keuangan Republik Indonesia)

2 税務裁判所への不服申立て 60日
税関当局の異議申立て決定に不満がある場合、税務裁判所への申立ては決定受領日から60日以内という説明がされています。(beacukai.go.id)

実務メモ
インドネシアは電子ポータル運用や保証制度が絡むことが多く、手続要件の未充足で失点しやすいです。期限だけでなく、提出形式と添付要件も同時に管理してください。


マレーシア

1 関税不服の入口 30日
税関長の決定に不服がある場合、書面通知日から30日以内に関税不服審判所へ申し立てる必要があるとされています。期限徒過の場合でも、期限延長申請ができる旨が併記されています。(mof.gov.my)

2 先に納付してから争う設計
審理が開始される前に、関税や税およびペナルティを支払う必要がある旨が説明されています。キャッシュフローに直撃するため、原産地検証で否認された場合の資金手当も同時に検討が必要です。(mof.gov.my)

実務メモ
申立期限が短い国では、社内意思決定の遅れがそのまま敗北に直結します。否認通知を受けた時点で、争うか、損切りかを仮決めする運用が有効です。


HSコードの専門家として強調したい 原産地検証で勝つための設計

原産地検証で強い会社は、原産性資料だけでなく、分類根拠資料を同じフォルダ構造で持っています。理由は単純で、原産地規則がHSコードに密接に連動しているからです。

1 分類がずれると原産地規則の土台が崩れる

工程が同じでも、分類が変わると適用すべきPSRが変わり、CTCの段差やRVC比率が別物になります。検証側は「原産地」だけを見ているようで、実際には「分類から遡って原産性を崩す」アプローチを取ることがあります。

実務で多い論点
・完成品か部品か
・セット品の分類
・用途による分類か材質による分類か
・ソフトウェア搭載品の扱い
・混合品や複合材料の主たる特性

2 期限内に出せる証憑の粒度を事前に決める

原産地検証の回答期限は短いので、理想の完璧資料を目指すより、期限内に出せる最低ラインを平時から定義しておく方が勝率が上がります。

最低ラインの例
・最終製品のHSコード決定メモ(根拠条文、類似品比較、否定した分類案)
・BOMと原材料HSの対応表
・原産地規則の適用手順書(CTC判定のステップ、RVC式と入力根拠)
・製造工程フローと、どの工程がどの国で行われたかの証跡
・購買証憑と在庫移動のトレース

3 検証通知が来たら最初にやること

手続上の敗北を防ぐために、最初にやるべきは次の3点です。

・照会文書の締切日、起算日、提出先、言語要件を一枚に整理する
・争点が原産地規則なのか、HSコードなのか、証明書の形式不備なのかを切り分ける
・現地側の救済期限(異議申立て期限)も並行してカレンダーに入れる

検証回答は「提出した瞬間にロックされる証言」になり得ます。提出前に分類論点があるなら、分類の立証素材も同時に添付するのが基本です。


まとめ 期限は勝敗を決めるコストではなく利益を守る投資

原産地検証は、対応が遅れるほど損害が膨らみます。RCEPでは回答期限30日から90日、訪問検証の同意30日、結論90日から180日という共通の期限感があり、さらに特恵の一時停止や担保要求、情報不足や不応答による否認が明確に規定されています。(ASEAN Main Portal)

そのうえで、否認後の救済期限は国ごとに短いものが多く、日本の審査請求3か月、韓国の異議申立て30日、マレーシアの申立て30日、インドネシアの手続で60日といった時間軸が並びます。(税関ポータル)

最後に、HSコードは原産地の前提です。原産地検証を「原産地だけの問題」と見ないこと。分類根拠と原産性立証を一体で整えること。これが、アジア各国で特恵を安定運用する最短ルートです。


各国で増加する原産地検証の選定要因

税関はなぜあなたの取引を選ぶのか、そして何を準備すべきか

FTAやEPAの関税優遇は、原価を下げ、価格競争力を高める強力な手段です。
一方で、優遇を使った後に税関が「その原産性は本当に正しいのか」を確認する手続があり、これが原産地検証です。
日本税関は、EPAやGSPの優遇税率で輸入された貨物について、輸入後に原産性を確認するプロセスとして原産地検証を位置づけています。

本稿では、原産地表示や品質表示ではなく、FTA・EPA・GSPなどの「関税優遇に関わる原産品性の検証」に焦点を当てます。
そのうえで、各国税関が検証対象をどう選ぶのか、すなわち選定要因を、国際標準と主要国の運用に沿って整理します。


原産地検証は「通関のやり直し」ではなく「優遇の正当性チェック」

原産地検証は、通関時点での書類確認だけで完結しません。
日本では、税関が輸入者に書面で情報提供を求め、必要に応じて輸出者や生産者へ照会したり、工場等への訪問検証を行うことがあり、なお原産性が確認できない場合には優遇が否認され、追徴や加算税等の対象になり得ることが明示されています。

EU・日本EPAに関する共同ガイダンスでも、原産に関する税関コントロールは、申告受理時のチェックに加え、事後段階で証明書類を検証に回す運用が前提であることが説明されています。
米国でも、USMCAの優遇申告はCBPが必要と判断する範囲で検証対象となり、輸入者だけでなく、原産証明を作成した輸出者や生産者に対しても質問状や情報要求、施設への訪問検証を行いうる仕組みが規定されています。

つまり、原産地検証は「通関時点の一瞬の正しさ」を問うのではなく、「後から原産性を説明できるか」を問う仕組みです。
ここを誤解すると、短期的には関税優遇を取っても、数か月~数年後にコスト増へ反転するリスクを抱えることになります。


なぜ各国で原産地検証が目立つのか

検証の増加は、単に「取り締まりが厳しくなった」だけの話ではありません。
制度の進化と国際標準化の結果として、検証が必然的に増える構造になっています。

優遇貿易の拡大と自己証明の広がり

各国がFTAやEPAを急速に増やす中で、第三者機関が証明書を発給する方式に加え、輸出者・生産者・輸入者が自ら原産を証明する「自己証明制度」が広がっています。
自己証明は手続きの円滑化に寄与する一方、虚偽や誤りがあった場合の影響も大きくなるため、各協定では自己証明とセットで原産地検証手続が整備されており、「使いやすくなった分、後からチェックされる」構造になっています。

リスク管理と事後監査が国際標準になった

WTOの貿易円滑化協定(TFA)は、税関がリスク管理を採用し、選別基準に基づきハイリスク貨物へ資源を集中させ、必要に応じてランダム抽出も行えることを明示しています。
ここで例示される選別基準には、HSコード、貨物の性状、原産国、出荷国、価格、取引者のコンプライアンス履歴、輸送手段などが含まれ得るとされており、これらはそのまま原産地検証の選定にも応用されます。

世界税関機構(WCO)は、リスク管理の下で事後監査型コントロール(Post-Clearance Audit)を取り入れる方向性を、リスク管理およびPCAガイドラインで示しています。
これらの文書では、リスクベースで申告を選び出し、通関後に帳簿や会計記録を精査する枠組みが推奨され、原産や評価、分類などが監査対象となることが明記されています。

税関は「国境」から「企業の帳簿」へ重心を移している

WCOのPCAガイドラインは、事後監査が企業の施設で帳簿やビジネスシステム、商業データを検査することで、通関時よりも正確・包括的な実態把握が可能になると説明しています。
監査の頻度や形態は、事業者のプロファイル(事業形態、取扱品目、収入への影響、過去の遵法状況など)に応じて調整しうることも示されています。

カナダ税務庁(CBSA)は、ターゲット型の検証と「重点検証分野」の設定を通じて、リスクに基づくアプローチを明確化しており、より焦点を絞ったタイムリーな執行を目指すとしています。

一言でまとめると、各国税関は「全件検査」から「リスクで選ぶ」という方向に制度と実務を揃えてきており、原産地検証はその代表的なツールになっているということです。


選定要因の全体像

国際標準の選別基準が、そのまま原産地検証に落ちてくる

検証対象の選定要因を理解する近道は、WTO TFAやWCOのリスク管理文書が示す選別基準を、「原産」というテーマに翻訳して考えることです。
EU・日本EPAのガイダンスは、原産地検証のトリガーとして「合理的疑義」や「ランダム選定」を挙げつつ、その背景にあるリスク指標を具体的に説明しています。

以下では、実務上よく効くロジックに分解し、EUのガイダンスが示す考え方も織り込みながら整理します。


選定要因1:金額インパクトが大きい取引ほど狙われる

税関は限られた人員・予算の中で、最大の効果を狙います。
そのため、否認された場合の税額が大きい案件は、それだけで優先順位が上がりやすくなります。

EU-日本EPAガイダンスは、検証はリスク評価にもとづいて行われ、リスク指標には財務インパクトも含み得ると説明しています。
高額取引や、最恵国税率と優遇税率の差が大きいケースは、ランダム選定の枠内であっても、重点的に対象になり得るという整理です。

ビジネス側の言い方にすると、「関税削減額が大きいほど、後から求められる説明資料の質と整合性が上がる」と理解しておく必要があります。


選定要因2:書類の違和感は「合理的な疑義」を生む

税関が原産地検証に踏み切る典型的パターンは、「合理的な疑義(reasonable doubts)」の発生です。
EUのガイダンスは、原産証明の種類(輸出者の声明・輸入者の知見など)ごとに、合理的疑義の例を挙げています。

実務で頻出するのは、次のようなパターンです。

  • 証明書の真正性に疑いがある(押印が届出の見本と異なる、後から追記したように見える、改ざん・破損・判読困難な箇所がある等)。
  • 自己証明の制度要件(上限金額など)に合わせるためだけに貨物を分割したように見える。
  • 原産証明の品名・説明と、インボイスやパッキングリスト上の表記が一致しない。
  • 原産証明のHSコードと、輸入申告や税関判断のHSコードが矛盾している。

怖いのは、疑義の出発点が「原産性そのもの」ではなく、「書類の品質」や「書類間の整合性」であることです。
原産管理のロジックが正しくても、ドキュメントのつながりが崩れているだけで検証対象になり得ます。


選定要因3:モノや包装が語る原産と、書類上の原産が食い違う

EUガイダンスは、製品自体や包装、同梱資料が、証明書に記載された原産とは別の原産を示している場合を、検証のトリガーの例として挙げています。
また、包装表示などから「十分な加工が行われていない」ことがうかがえる場合も、疑義の対象となり得るとしています。

現場レベルでは、次のような要素が該当します。

  • 外箱やラベル、取扱説明書、保証書などの原産表示。
  • 同梱されるサプライヤー書類や物流書類(送り状、パレットラベル等)の原産表示。
  • 生産工程を示す資料から推察される加工の深さと、品目別規則の要件とのギャップ。

税関は、書類だけでなく「現物情報」も含めて整合性を見ます。
マーケティング都合の表示や、多国籍企業のブランド表示が、原産地規則上の原産とズレていると、思わぬ火種になる可能性があります。


選定要因4:商品特性から見て、その国の原産になるのが不自然

EUの原産地ガイダンスは、商品の性質上、商業規模でその品目別規則を満たすのが難しそうなケースを、疑義の例として挙げています。
極端な例として、一般に生産されない国におけるワインやバナナ等が引用されることがありますが、ロジックはより広く適用できます。

具体的には、次のような視点です。

  • その国に当該産業の加工基盤が乏しい(設備やインフラが限定的)。
  • 規則を満たすには大規模設備や特殊工程が必要なのに、サプライヤー情報が乏しい。
  • 材料構成や価格構造から見て、規則の充足が計算上ぎりぎり、または不自然に見える。

疑われるのは「故意の虚偽」だけではなく、「説明がない不自然さ」です。
サプライヤーから得ている原産資料の粒度が低いほど、選定されやすくなります。


選定要因5:輸送経路の不自然さと、第三国経由のリスク

多くのFTA・EPAでは、原産性だけでなく、直送要件や非改変要件といった輸送要件が原産認定の前提条件になります。
EU-日本EPAガイダンスも、通常と異なる輸送ルートや第三国経由が、検証対象となり得るリスク指標であることを示唆しています。

ここで重要なのは、「輸送の不自然さ=即否認」ではなく、「説明責任が増える」という意味です。

  • なぜそのルートを採用したのか(コスト、リードタイム、混載、ハブ港の事情等)。
  • 経由地で何が行われたのか(積替えのみか、保管・再梱包・簡易加工があるか)。
  • 非改変をどのように証明するか(通しB/L、保税倉庫での保管証明、監督下保管証明など)。

この部分の証拠が弱いと、原産性の計算や品目別規則の分析が正しくても、検証の対象となりやすくなります。


選定要因6:過去の否認や対応不備が、将来の検証確率を押し上げる

一度つまずくと、その後の扱いが厳しくなるのが税関実務です。
EUのガイダンスは、同一輸出者に対する過去の否定的回答や、以前の検証で情報提供が不十分だったケースを、検証の理由になり得ると説明しています。

米国USMCAの規定では、検証の結果、虚偽または裏付けのない原産申告が反復していると判断された場合、税関当局は同一人物による同一貨物の後続申告について、優遇適用を保留し得る旨が規定されています。
つまり、原産地検証は単発イベントではなく、取引者のコンプライアンス履歴として蓄積されるものです。


選定要因7:ランダム抽出は、どの国でも起こり得る

リスクに基づく選定が基本であっても、ランダム抽出は制度上も実務上も常にあり得ます。
WTO TFAは、税関がリスク管理の一環としてランダムに申告を選ぶことを認めています。
EU-日本EPAガイダンスも、リスク評価に基づく検証とともに、ランダム選定による検証の可能性を明示しています。

経営層に伝えるべきポイントは、「完璧にやっていても選ばれることはある」という現実です。
だからこそ、「検証に当たらないようにする」だけでなく、「当たったときに耐えられる仕組み」を平時から用意する必要があります。


主要国の運用イメージ

選び方は似ているが、当たり方が違う

同じ「原産地検証」でも、どこに照会が飛ぶか、どのタイミングで始まるかには国ごとの差があります。
選定要因の理解を、運用の違いとセットで押さえると、社内体制の設計がぶれにくくなります。

EU

  • 通関時点のコントロールに加え、事後に原産証明を検証へ回す仕組みが、UCCや各種ガイダンスで整理されている。
  • 合理的疑義の具体例として、書類の真正性、表示や包装との矛盾、品目としての不自然さ、輸送経路などが挙げられている。
  • 高額で関税差の大きいケースは、ランダム選定の枠内でも、優先的に検証対象となり得る。

日本

  • EPA・GSPの優遇税率で輸入された貨物の原産性を、輸入後に確認するプロセスとして原産地検証を位置付け、輸入者への情報提供依頼、必要に応じた輸出者・生産者への照会や訪問検証を実施し得る。
  • 日EU EPA等でも、輸入申告時または貨物引取後に、リスク評価に基づき検証を実施し得ることが条文上明記されている。

米国

  • USMCAの優遇申告は、CBPが必要と判断する範囲で検証対象となり、質問状・追加情報要求・輸出者や生産者施設への訪問検証などが規定されている。
  • 検証の結果、虚偽または裏付けのない原産申告が反復していると判断された場合、同一人物の後続の同一貨物について優遇適用を保留し得る。

カナダ

  • CBSAは、ターゲット型の検証と、リスクにもとづく優先分野設定を公表しており、重点分野を定めて選定するアプローチを明確にしている。
  • 近代化プログラムを通じて、より焦点を絞ったタイムリーな執行を志向していることが示されている。

韓国

  • 韓国税関は、原産地検証の対象として、国内の輸入者・輸出者・生産者だけでなく、FTA相手国側の輸出者・生産者、さらに原産関連書類の発給機関にまで照会が及び得ることを明示している。
  • FTAごとに、直接検証・間接検証などの検証モダリティが異なる前提で整理されており、協定ごとの手続差を踏まえた運用が求められる。

明日からできる実務対策

選定要因を「つぶす」発想で設計する

選定要因が分かれば、準備は「とりあえず書類を集める」から、「疑義を生まない設計」に変わります。
ビジネス現場で効く対策を、前述の選定要因に対応させて整理します。

高額・高関税差の取引を特別扱いする

高額で関税差が大きい取引は、検証確率が上がり得ます。
EUガイダンスの方向性からも、財務インパクトは明確なリスク指標です。

社内ルールとして、一定額以上の関税削減案件については、原産判定と証拠のダブルチェック、取引開始前のサプライヤー監査、定期的な再計算などを義務化し、メリハリを付けると事故率を下げやすくなります。

書類整合性をKPIにする

合理的疑義の多くは、書類の不整合から始まります。
EUガイダンスが挙げる矛盾例(品名表記、HS、包装、追記など)は、どの国でも「赤信号」として応用できます。

実務上は、インボイス、パッキングリスト、B/L、原産証明、製品ラベル等が、同一の品名体系とHS体系でつながっているかを、出荷前に機械的にチェックできる仕組みを作ることが効果的です。

輸送要件の証拠を、物流部門と共同管理する

輸送経路が通常と異なる場合、直送要件や非改変要件の証明のハードルが上がります。
EU-日本EPAガイダンスは、非改変を証明するための資料(通しB/Lや保税倉庫での保管証明など)を求めうることを示しています。

通しB/Lだけでは足りないケースを想定し、経由地での保管証明、積替え証明、監督下保管の証憑など、必要書類のパターンを物流部門と事前に合意しておくべきです。

サプライヤー管理を「原産のため」に再設計する

自己証明やサプライヤー原産証明に依存する制度が増えるほど、サプライヤーの説明力の弱さが企業のリスクになります。

最低限、次の情報を契約条項と運用ルールに落としておく必要があります。

  • 部材表(BOM)と原産材料/非原産材料の区分。
  • 工程フローと各工程の所在地。
  • 関税分類変更・付加価値計算など、品目別規則充足の計算根拠。
  • 更新頻度と、仕様変更・サプライヤー変更時の影響評価・再計算ルール。

検証は必ず起こり得る前提で、記録管理を設計する

WTO TFAは、事後監査とリスクに基づく選定を税関管理の手段として明示しています。
WCOも、事後監査が企業の帳簿や記録を深掘りし、原産を含む複数項目を対象にすることを示しています。

この前提に立てば、記録は「集めて終わり」ではなく、以下を含む運用設計がポイントになります。

  • 保存期間(協定ごとの義務年数に合わせる)。
  • 保管場所とアクセス権限(監査時にすぐ出せるか)。
  • 担当者不在時の代替フロー(退職・異動を想定)。
  • 電子・紙の併用時の原本管理ルール。

まとめ:原産地検証の本質は、原産の正しさではなく「説明可能性」

原産地検証の選定要因は、国や協定ごとに細部こそ違えど、根っこの考え方は共通しています。
国際標準として、税関はリスク管理と選別基準にもとづいて対象を絞り、必要に応じてランダム抽出も行う。
EU・日本EPAガイダンスが示すように、疑義の起点は、書類の小さな違和感、輸送経路の不自然さ、品目としての不自然さ、そして財務インパクトです。

ビジネスとしての最適解は、「優遇を使うか使わないか」だけではありません。
優遇を使うのであれば、「検証されたときに、誰が、どの資料で、何日で説明できるか」を先に設計しておくことが、原産地検証が当たり前になった時代の実務上の答えです。


免責事項

本稿は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言ではありません。
適用される協定、品目別規則、各国の運用、具体的な事案の事実関係により結論は変わり得ます。必要に応じて、通関士、弁護士、貿易実務の専門家にご相談ください。

初心者向け:検認とは何か

A. 検認とは何か

定義:特恵税率で輸入済みの貨物について、原産性・記載の正確性・積送要件などを輸入国税関が確認する事後確認(Verification)。各EPAの規定と国内法に基づいて実施され、書面照会や(協定により)訪問審査が行われる場合がある。

第三者証明(日本発・CO方式)の連絡経路
相手国税関 →(外交ルート等)→ 経済産業省 → 日本商工会議所(JCCI)→ 企業

提出資料:対比表・計算ワークシート・工程フロー・商流書類等

自己申告制度(例:日EU・EPA)
輸入者主体の責任で申告し、輸入国税関はまず輸入者から情報を求め、追加が必要な場合に輸出国税関へ行政協力を要請(間接検認)。輸入国税関による輸出者への直接訪問規定はない。

B. 検認で原産性が否認された場合の影響

  • 特恵の否認:関税差額の追徴、必要に応じて保証金・担保や行政措置・制裁(各国法令に従う)
  • 日EU・EPA:検認中に特恵適用を一時停止し、担保提供等を条件に貨物の引取りを認める規定あり(第3.21条6項)
  • 回答なし・不十分な場合:否認決定が可能(第3.24条)
  • 国内法上のリスク:輸入者側で追加納付・延滞相当の負担が生じる可能性

C. 協定ごとの検認プロセスの違い(代表例)

日タイEPA(第三者証明)

  • 流れ:タイ税関 →(外交ルート)→ 経済産業省 → JCCI → 企業
  • 期限:最初の確認3か月以内、追加2か月以内

日メキシコEPA

  • 特色:相手国税関が輸出者・生産者へ直接確認可能な規定がある
  • 認定輸出者による自己証明も採用

日EU・EPA(自己申告)

  • 検認:輸入国税関→輸入者、必要に応じ輸出国税関へ間接検認
  • 有効期間:原産地に関する申告は作成日から12か月有効
  • 保存義務:輸入者3年、輸出者4年(第3.17条4項、第3.19条)

RCEP

  • 証明方法が複線:CO(第三者証明)と輸出者・生産者による原産地申告(DO)
  • 加盟国により採用可否が異なる

D. 検認が起こり得るタイミング(保存義務期間)

第三者証明のEPA:起算はCO発給日から。協定別に5年または3年。

  • 5年保存:日メキシコ、日マレーシア、日チリ、日タイ、日インドネシア、日フィリピン、日インド、日ペルー、日オーストラリア
  • 3年保存:日モンゴル、日ブルネイ、日ASEAN(AJCEP)、日スイス、日ベトナム、RCEP

参考:CO自体の有効期限は別概念。例えば日フィリピンEPAは6か月、その他多くは1年(輸入通関時の提出期限)。ただし、検認は通関後でも保存義務期間内に行われる可能性がある。

E. 原産性が否認された場合の実務インパクト

金額面

  • 特恵無効により通常税率との差額納税
  • 延滞・加算相当の負担、行政罰の可能性(各国法令)
  • EU・日本双方は、虚偽申告・保存義務違反等に行政措置・制裁を規定(日EU・EPA第3.26条)

通関・物流面

  • 検認中の特恵一時停止・保証要求
  • 将来貨物のリスク選別強化
  • 与信・納期への影響

社内影響

  • 価格前提の崩壊(逆ざや・返品・値引き交渉)
  • 再発防止コスト(様式改修・教育)

F. 日本企業が実際に受ける検認の典型10事例

  1. 包括期間・複数COの横断検認:特定年の複数出荷を束ね、対比表・工程・商流書類の一括提示を要請
  2. 型番別単価差×COの品名集約:インボイスは型番別、COは1品名集約。適用基準(CTC/VA)と原産割合の根拠確認
  3. 第三国インボイス未記載:CO第8欄への記載漏れの有無確認・補足説明を要求
  4. 積送確認(第三国寄港・積替):非加工・非変更(Non-alteration)の説明としてB/L・通関書類等の提示
  5. HS誤り・未記載:HSコードの記載不備や齟齬に対する軽微性判断
  6. 累積の記載不足(AJCEP等):ASEAN第三国材の情報がCOに反映されず、累積根拠の再提示を要請
  7. 輸送欄の変更:運航変更で船卸港等がCO記載と相違。事情説明で有効扱いとなった実務例
  8. 住所表記差(輸出者・輸入者):私書箱/本社・工場住所差など、同一法人性の説明で有効扱い
  9. 日EU・EPAの間接検認:EU税関が輸入者→日本税関→輸出者の順に照会
  10. 期限徒過/資料不十分:期限内に十分な回答が出せず否認

G. 検認に備える重要ポイント

  • 保存設計:協定別3年/5年をCO発給日起算で台帳管理
  • 記載精度:COのHSコード・品名・数量・第三国インボイス・積送欄を二重チェック
  • 累積・僅少の根拠:累積利用時は相手国原産の根拠書類、僅少規定の閾値と除外規定を協定別に把握
  • 自己申告の基本(EU等):原産地に関する申告の12か月有効、輸入者3年・輸出者4年保存
  • 期限管理:協定上の公式期限から逆算し、社内SLAを設定
  • 事前教示の活用:HSコードや原産地取扱いに不安があれば税関の事前教示(3年間尊重)で安定運用
  • 言語・機密:提出資料は必要箇所に英語を付記。機微情報は要同意・機密扱い

③ 実務用チェックリスト

□ 協定特定(第三者証明/自己申告/認定輸出者)
□ 保存年限(CO発給日起算で3年または5年/EU自己申告は輸入者3年・輸出者4年)
□ 資料収集(対比表・計算ワークシート・工程・投入・商流・積送)
□ CO記載(HSコード・品名・数量・第三国インボイス・積送の整合性)
□ 期限逆算(例:日タイ3か月/2か月)
□ 英語化(必要箇所のみ、機密管理)
□ 事前教示(不安点は照会=回答は3年間尊重)


注記:制度・運用は協定条文と相手国国内法により最終判断されます。自社案件では、該当協定条文と最新ガイダンスを都度確認してください。

日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選 Part 2:その1

仕向国(税関)
タイ


適用協定:
日タイEPA

対象商品(HS):
潤滑油 (2710)

否認理由
第三国製品をタイで充填のみ (加工不足)

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日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:その9

仕向国(税関)
オーストラリア


適用協定:
JAEPA 日オーストラリア EPA

対象商品(HS):
両面接着テープ (3919)

否認理由
貿易書類に輸出日とCO日付が不整合

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日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:その8

仕向国(税関)
ポーランド


適用協定:
日EU EPA

対象商品(HS):
繊維製カーテン (6303)

否認理由
主要生地がASEAN原産で累積不可

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日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:その7

仕向国(税関)
オランダ


適用協定:
日EU EPA

対象商品(HS):
自転車フレーム (8714)

否認理由
RVC55 %基準に達せず

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日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:その7

仕向国(税関)
オランダ


適用協定:
日EU EPA

対象商品(HS):
自転車フレーム (8714)

否認理由
RVC55 %基準に達せず

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