JTEPA活用時にタイ税関で起きた実際のトラブル事例と、企業が取るべき対策


2026年3月3日 貿易実務解説


はじめに:「証明書を出した=使えた」は危険な誤解

日タイ経済連携協定(JTEPA:Japan-Thailand Economic Partnership Agreement)は、2007年11月1日に発効した日本とタイの二国間協定です。この協定を活用することで、対象品目の輸入関税をゼロまたは大幅に引き下げることができます。[meti.go]​

しかし現実には、「原産地証明書(CO)を取得してタイ税関へ提出した」という行為だけをもって、JTEPAが正しく適用されたと考えている担当者が少なくありません。これは危険な誤解です。[fftaconsulting]​

タイ税関は輸入申告後の事後調査(Post Clearance Audit)を積極的に実施しており、形式上の書類不備から、製造工程における原産性の不充足まで、多様な理由でEPA優遇関税の適用を否認しています。[fftaconsulting]​

本記事では、実際に発生したトラブル事例を類型別に整理し、各ケースから得られる教訓と具体的な予防策を解説します。


トラブル事例 1:原産地証明書の形式不備による否認

何が起きたか

ある日本の輸出企業が、JTEPAを利用して工業製品をタイへ輸出しました。日本商工会議所から特定原産地証明書の発給を受け、タイの輸入者へ送付しましたが、タイ税関の窓口審査で以下の不備が指摘され、EPA税率の適用が認められませんでした。[aog-partners]​

  • 原産地証明書に記載された輸出者の署名が、タイ税関へ事前提出していたサンプル署名と字形が異なると判断された
  • 日付欄の記入が一部抜けていた
  • 商品明細書(パッキングリスト)と証明書に記載された品目名の表記が微妙に異なっていた

通常税率(品目によっては10%前後)が適用され、追徴課税と加算税が課されました。[aog-partners]​

なぜ署名の不一致がこれほど問題になるのか

タイ税関は長年にわたり、署名の真正性確認を厳格に行ってきました。2024年には類似の問題が外交レベルで議論されるほど深刻化しています。タイ商務省外国貿易局(DFT)は、ASEANインド自由貿易協定(AIFTA)において、インド税関がタイからの原産地証明書フォームAIの署名が事前提出サンプルと異なるとして否認した事案を公式に公表し、加盟国への注意喚起を行いました。[jetro.go]​

DFTはこの問題の解決策として、各締約国がマニュアル署名から電子署名へ移行することを提案しており、ASEAN関連委員会でも議論が進んでいます。JTEPAにおいても同種のリスクは同様に存在しています。[jetro.go]​

この事例から得られる教訓

  1. 原産地証明書に押印・署名する担当者が変わった場合は、タイ税関へのサンプル更新手続きを忘れずに行う
  2. 発給後の証明書は必ず社内でチェックリストに基づく内容確認を行い、インボイス・パッキングリストとの整合性を照合してから輸出者へ引き渡す
  3. 定型文言の脱落や日付欄の未記入といった単純ミスであっても、税関は原則として「証明書の要件を満たさない」と判断する

トラブル事例 2:アセアン外の生地を使用した衣類(HS 61・62類)の原産性否認

何が起きたか

日本の商社が、タイのアパレルメーカーからJTEPAを利用して衣類を輸入しました。タイの発給機関から特定原産地証明書を取得し、日本税関へ提出して低関税を適用していたところ、数年後の税関の事後調査(輸入事後調査)で製品の製造工程が詳細に確認されました。[fftaconsulting]​

調査の結果、衣類の製造に使用されていた生地の大部分が中国製であることが判明しました。

JTEPAをはじめ、日本とASEAN各国との協定において衣類(第61類・62類)に適用される原産地基準は、「ASEAN域内で製織された生地を使用すること」が条件とされています。中国で製造された生地はこの要件を満たさず、EPA税率の適用が遡及的に否認されました。[fftaconsulting]​

日本側の輸入者には関税率10%程度の通常税率への切り替えと、過去数年分の差額関税の追徴課税が行われました。[fftaconsulting]​

なぜ原産地証明書が発給されていたにもかかわらず否認されたのか

原産地証明書の発給機関(タイの場合、主にタイ商務省外国貿易局)は、輸出者から提出された書類に基づいて審査を行います。発給機関の審査能力や調査範囲には限界があり、輸出者が不正確な情報を提供していた場合でも書類審査の範囲では発覚しないことがあります。[fftaconsulting]​

「証明書が発給された=原産地基準を確実に満たしている」ではなく、最終的な責任は輸入者・輸出者の双方が負います。[fftaconsulting]​

この事例から得られる教訓

  1. 衣類など原産地基準が複雑な品目について、輸出者(タイのメーカー)から製造工程説明書(Manufacturing Flow Chart)と原材料の仕入先情報を入手し、自社でも原産性を確認する
  2. 購買契約書・売買契約書に「使用する原材料はASEAN原産に限ること」を明示する条項を追加しておくことで、否認が発生した際に輸出者への損害賠償請求の根拠となる
  3. JTEPAを利用せずRCEP(地域的な包括的経済連携)を活用する選択肢も検討する。RCEPでは衣類に適用される原産地基準が異なり、生地の産地要件が緩和されているケースがある

トラブル事例 3:誤ったHSコードに基づく原産地証明書の発給申請

何が起きたか

ある日本の製造業者が、電子部品をタイへ輸出するにあたり、日本商工会議所(日商)に特定原産地証明書の発給申請を行いました。しかし申請時に使用したHSコードが、製品の実態とは異なる分類に基づいたものでした。[fftaconsulting]​

タイ税関が事後確認(検認)を行った際に、輸入申告書のHSコードと原産地証明書のHSコードが一致しないことが判明しました。加えて、製品の実際の仕様に基づく正しいHSコードで適用されるべき品目別規則(PSR)を当該製品が満たしていない可能性も浮上しました。[fftaconsulting]​

その結果、EPA(JTEPA)税率の適用が取り消されました。輸出者の信用失墜にとどまらず、タイの輸入者から損害賠償請求を受けるリスクが生じました。[fftaconsulting]​

HSコードのミスがなぜ致命的になるのか

JTEPAに基づく品目別規則(PSR)は、HSコードの分類ごとに付加価値基準(VA)や関税番号変更基準(CTH、CTSH)が設定されています。[customs.go]​

HSコードが1桁でも異なれば適用されるPSRが変わり、それまで基準を満たしていると思っていた製品が突然基準を満たさなくなるという事態が起きます。また、日商は申請者が申告したHSコードを前提として原産性を審査するため、申告コードが間違っていれば発給された証明書そのものが根本から無効となります。[fftaconsulting]​

この事例から得られる教訓

  1. HSコードの決定は自社の判断だけに頼らず、専門の通関士または貿易アドバイザーへの照会を経ることを社内ルールとして定める
  2. タイ税関の事前教示制度(Advance Ruling)を積極的に活用し、輸出前に現地での正式なHSコード分類を確定させる
  3. 日商へのCO発給申請時に使用したHSコードと、輸入申告書に記載するHSコードが一致しているか、通関前に必ず二重確認する

トラブル事例 4:サプライヤーの製造拠点変更を未報告のまま証明書を取得し続けた事例

何が起きたか

機械部品を製造する日本企業が、JTEPAを利用してタイへ輸出するにあたり、特定の部品(HS 84類)について日商へ特定原産地証明書の発給申請を継続していました。[fftaconsulting]​

製品の製造に使用していた主要部品のサプライヤーが、ある時期から中国の工場へ製造拠点を移転していました。ところが、そのサプライヤーから移転の報告がなく、日本の製造企業もサプライヤーの製造地が変わったことを把握していませんでした。[fftaconsulting]​

経済産業省の調査によって、原材料の一部が実際には中国で製造されていることが判明しました。原産地証明書の発給決定が取り消され、過去に遡って日商から発給されたCOが無効と扱われることとなりました。タイ側では遡及的な追徴課税リスクが生じました。[fftaconsulting]​

この事例の本質的な問題

この事例が他のトラブルと異なるのは、日本の輸出者側が「悪意なく」不正確な証明書を取得し続けていた点です。サプライヤーとの情報連携体制がなく、製造地・調達先に変化が生じても企業が把握できない仕組みになっていたことが根本原因です。[fftaconsulting]​

原産地証明書は一度取得したら永続的に有効なものではなく、製品の製造工程や使用材料が変わるたびに原産性を再評価しなければなりません。

この事例から得られる教訓

  1. サプライヤーとの契約書に「製造拠点・調達先・製造工程に変更が生じた場合は速やかに書面で通知すること」を義務条項として明記する
  2. 年に1回以上、使用している主要原材料について「サプライヤー確認書(Origin Supplier Declaration)」を再取得するルーティンを設ける
  3. 自社の原産地管理体制を定期的に内部監査し、特定原産地証明書の有効性を継続的に点検する

トラブル事例 5:e-CO(電子原産地証明書)移行後に発生した新種のシステムトラブル

制度変更の概要

2025年11月4日、JTEPAにおける原産地証明書の取り扱いが、従来のPDF形式での送付からデータ交換方式(e-CO)へ移行しました。日本商工会議所(日商)からタイ税関国家シングルウィンドウ(NSW)へ直接データ送信されるようになったため、輸出者から輸入者へのCO書類の物理的な受け渡しは原則として不要となりました。[jetro.go]​

移行後に発生した主なシステムトラブル

移行直後から複数の実務的なトラブルが報告されています。jcci+1

データ送信の遅延によるステータス未表示

タイのNSWシステム上のe-Trackingにアクセスしても、ステータスが表示されないケースが発生しました。日商のシステムからタイNSWへの送信処理に遅延が生じており、輸入者がデータの到着を確認できないまま通関手続きを進めようとして窓口で手続きが止まりました。タイ税関へ都度相談することで対応しましたが、輸入貨物の到着から通関完了までの日数が想定より大幅に延びた事例が報告されています。[jetro.go]​

旧来のPDF形式COを誤使用

e-CO本格運用開始後、慣れていない担当者が移行前の手順のままPDF形式のCOを使用して輸入申告を行おうとしました。新制度下では、PDFによる申告は「システム障害等の技術的問題が発生した場合に限る」という例外規定があるのみで、通常時はe-COのデータ参照が原則です。PDF申告が受理されず、貨物が保留となりました。[meti.go]​

旧申請書の複写による誤申請

e-CO方式では、過去に日商に申請した発給申請書の複写を使った新規申請ができなくなりました。しかし、業務多忙のあまり担当者が旧手順を踏襲し、日商の受け付けシステムで申請エラーが発生。再申請のためのリードタイムが生じ、輸出スケジュールに支障をきたした事例があります。[meti.go]​

特恵コード記載誤り

JTEPAの輸入申告書には、利用するCOの形態に応じて「J1E・J2E・J3E」のいずれかの特恵コードを記載する必要があります。e-CO移行後、適用すべき特恵コードへの理解が不十分だった担当者が誤ったコードを入力し、税関審査の段階で指摘を受けました。[jetro.go]​


共通する根本原因と再発防止の考え方

5つの事例に共通する構造的な問題

これまで解説した5つのトラブルは、業種や製品カテゴリは異なりますが、以下の共通した構造的問題から発生しています。

  1. 原産地証明書の取得を「作業」と捉え、原産性の実態確認を軽視している
  2. サプライチェーン上の変化(製造地・調達先・工程)の把握体制がない
  3. HSコードの管理が担当者個人の経験に依存しており、組織的なチェック機能がない
  4. 法令・手続き改正への対応が後手に回り、新制度への移行管理が不十分
  5. 輸出者と輸入者の間で原産地に関する情報共有が契約レベルで担保されていない

実務対応チェックリスト

以下のチェックリストを社内の定期点検に活用してください。

  1. 取引品目のHSコードを通関士または専門家が直近12カ月以内に確認している
  2. タイ向けのe-CO申請フローを担当者全員が日商の新システムで習熟している
  3. COに署名する担当者の変更があった場合、タイ税関へのサンプル届出が更新されている
  4. 主要サプライヤーからの「原産地申告書(Supplier Declaration)」を直近1年以内に取得している
  5. タイへの輸出品について、JTEPA・RCEP・AJCEPのいずれが最も有利かを品目ごとに比較検討している
  6. 輸入申告書の特恵コード欄(J1E・J2E・J3E)の意味と使い分けを担当者が理解している
  7. 通関後3年間(タイ税関の遡及調査期間)の製造原価明細書・BOM・受発注書を保管している

今後の見通し:HS2028移行がもたらす新たなリスク

WCOは2026年1月21日に、2028年1月1日発効の「HS 2028」改正内容を公式発表し、現行コードとの相関表(Correlation Tables)ドラフトの配布を開始しました。299セットの改正パッケージを含むこの変更により、JTEPAの品目別規則(PSR)も再度の基準更新が行われる見通しです。[global-scm]​

2022年に行われたHS2002からHS2017へのコード移行では、多くの日本企業がHSコードの再分類と原産地証明書の更新作業に追われました。2028年の改正はそれを上回る規模です。今から「HS 2028対応プロジェクト」として社内チームを立ち上げ、対象品目のコード変更を先回りして確認しておくことが、2027年以降のトラブルを防ぐ最良の対策です。[global-scm]​


免責事項

本記事は、経済産業省・財務省税関・日本貿易振興機構(ジェトロ)・日本商工会議所・タイ商務省外国貿易局(DFT)等が公表した公的情報、および信頼性の高い専門情報源をもとに、情報提供を目的として作成したものです。法的助言、税務アドバイス、または通関に関する専門的なコンサルティングを構成するものではありません。タイの通関規制・関税法令・JTEPA運用ルールは随時変更される可能性があります。実際の貿易業務、投資判断、法務・税務上の意思決定にあたっては、タイ税関局の最新の公式発表ならびに現地の有資格通関士・弁護士・税理士等の専門家に必ずご確認ください。本記事の内容に基づいて生じたいかなる損害についても、執筆者および当サイトは一切の責任を負いかねます。

タイ税関JTEPA改正:日本企業が今すぐ確認すべき実務対応ガイド

2026年3月3日 貿易実務解説


JTEPAとは何か:協定の基本と位置づけ

日タイ経済連携協定(JTEPA:Japan-Thailand Economic Partnership Agreement)は、2007年11月1日に発効した日本とタイの二国間協定であり、関税撤廃・削減、原産地規則、知的財産保護、投資促進など幅広い分野を対象としています。タイはASEANにおける日本企業の主要拠点であり、製造業・消費財・電子商取引を問わず多くの企業がこの協定を活用して輸出入を展開しています。global-scm+1

JTEPAを活用するための主な条件は「原産地証明書(Certificate of Origin:CO)の提出」です。この証明書によって輸出品が日本原産であることを証明することで、タイ側の輸入関税が大幅に引き下げられます。[jpto]​


2022年改正の背景:HSコード移行とPSR改定

PSR改定の概要

2022年1月1日、JTEPAの付属書2(品目別規則:PSR)と運用上の手続き規則(OP)が改定され発効しました。この改正の核心は、品目別規則の基準として使用されていたHSコードのベースを「HS 2002」から「HS 2017」へ移行したことにあります。jetro+1

タイ税関が周知した留意点

タイ税関が企業に対して周知した主な留意点は以下の通りです。[jetro.go]​

  1. HSコードのベースがHS2002からHS2017に移行し、輸入申告書類の記載事項に原産地基準などの追加要件が発生する(この追加要件は、PSRを採用しているすべてのFTAに適用される)
  2. 暫定的な措置として、原産地証明書(CO)を所定のITプラットフォームからPDF形式で提出できるように変更された
  3. JTEPAの運用規則を改定し、HSコード移行に対応するとともに、当局の担当官がCOの真正性を審査するための追加システムが提供される

この改正によりHSコードの分類精度への要求水準が上がり、旧コードベースのまま申告した場合には特恵関税の否認リスクが発生するようになりました。[jetro.go]​


2025年11月:電子原産地証明書(e-CO)の本格導入

e-COとは何か

従来、JTEPAを利用して日本から輸出する場合、輸出者は日本商工会議所(日商)に申請してPDF形式のCOを取得し、それをタイの輸入者へ送付するプロセスが必要でした。[meti.go]​

2025年11月4日、このプロセスが電子データ交換(e-CO)方式へ完全に切り替わりました。日商からタイ税関へCOのデータが直接送信されるようになり、輸出者は日商への電子発給申請と承認を受けるだけで手続きが完了します。これまで必要だった輸入者へのCO送付が不要となります。jetro+1

e-CO利用時の実務手順

タイ側での手続き手順は以下の通りです。[jetro.go]​

  1. タイのナショナル・シングルウィンドウ(NSW)のe-Trackingシステムでe-COのステータスを確認する
  2. ステータスに「RES」と表示された場合、データがNSWに完全送信されたことを意味する
  3. 輸入申告情報を準備する際に、e-COの番号と日付、特恵コード(J1E・J2E・J3Eのいずれか)を記載する
  4. 輸入者はPDF形式のCOをタイ税関の電子システムへアップロードする必要はなく、紙のCOの提出も不要となる
  5. システム障害等の技術的問題が発生した場合に限り、PDF形式のCOによる代替申告が可能

企業への実務インパクト

e-CO導入後は、導入前の発給申請書の複写による申請書作成は不可となっています。また、e-CO方式に対応した発給申請書を新たに作成することが必要であり、導入前に発給されたPDF形式のCOの再発給申請もできません。担当者の手続きフローの刷新と、日商システムへの習熟が急務となっています。jetro.go+1


2026年1月:タイ少額貨物関税免除の完全撤廃

制度変更の概要

2025年12月11日、タイ関税局は輸入申告価格が1,500バーツ以下の輸入貨物(少額貨物)について関税免除を廃止する告示を官報公布し、2026年1月1日より発効しました。これにより、1バーツ以上のすべての輸入品に対して、関税およびVAT(7%)の両方が課税されるようになりました。jetro+1

旧制度と新制度の比較

項目2025年末まで2026年1月以降
関税免除基準CIF価格1,500バーツ以下は関税免除基準なし。1バーツから全件課税
VAT全商品に7%課税引き続き全商品に7%課税
平均関税率免除対象品は0%品目により異なる(平均10%、0〜80%)

[global-scm]​

日本企業の越境ECへの影響

この制度変更で最も大きな打撃を受けるのが、日本から直接タイの消費者へ発送する越境ECモデルです。これまで免税枠を活用した「小口・多頻度・直送」が成立していたビジネスモデルは、2026年以降は配送費込みの総コストが大幅に増加するため、従来の価格競争力を維持することが困難となっています。[global-scm]​

具体策として、タイ国内倉庫へまとめて正規輸入し、現地から発送するモデルへの移行が有効な選択肢として浮上しています。[global-scm]​


HSコード要件の厳格化:精度が問われる時代へ

タイが採用するAHTN体系

タイが採用する「AHTN(ASEAN統一品目表)」は、WCOが定める世界共通の6桁HSコードをベースに、ASEAN独自の品目細分化として2桁を追加した計8桁の体系です。現在は「AHTN 2022」に準拠して運用されています。[global-scm]​

誤分類リスクと実務対応

タイ税関はIT技術を活用した申告書の自動照合システムを強化しており、商品説明とHSコードが一致しない場合、自動的に手動審査(マニュアル・オーディット)の対象となります。誤分類と判断された場合には以下のリスクが生じます。[global-scm]​

  1. 貨物の差し止めと長期にわたる通関遅延
  2. 追徴課税および罰則金の賦課
  3. 原産地規則の不充足によるFTA優遇関税の否認
  4. タイ税関からの信用評価の低下

品目ごとに専門家へ照会するか、タイ税関の公的な事前教示制度(Advance Ruling)を活用することが強く推奨されます。[global-scm]​


FTA活用と協定の選択

JTEPAのほかに、タイとの貿易で活用できる主な協定は以下の通りです。[global-scm]​

  • JTEPA(日タイ経済連携協定):日本とタイの二国間協定
  • RCEP(地域的な包括的経済連携):日本・中国・韓国・ASEANなどを含む広域協定
  • AJCEP(日ASEAN包括的経済連携協定):日本とASEAN全体との広域協定

適用する協定によって原産地規則が異なるため、品目ごとに最も有利な協定を選定することが、関税コスト削減に直接つながります。なお、JTEPAおよびAJCEPにおいては、200ドルを超えない商品の輸入について原産地証明書の提出が免除される規定も存在します。jetro+1


今後の見通し:HS2028改正への備え

WCOが2026年1月に最終確定したHS 2028改正は、2028年1月1日の世界一斉発効を予定しています。タイのAHTNもHS 2028ベースへの移行が見込まれており、JTEPAのPSR(品目別規則)も再度のHSコード基準更新が予想されます。日本企業は2026年から2027年にかけてHS 2028移行の準備を進め、タイ向け輸出品のコード体系を先回りして点検しておくことが得策です。global-scm+1


実務対応チェックリスト

今すぐ着手すべき対応を優先度順に整理します。

  1. 取扱品目のHSコードをAHTN 2022ベースで全件見直し、必要に応じて事前教示申請を実施する
  2. e-COに対応した日本商工会議所への発給申請フローを担当者が習得しているか確認する
  3. 商業インボイスのフォーマットを見直し、CIF価格(商品代金+保険料+運賃)の明記を徹底する
  4. 越境EC事業者の場合、タイ国内在庫・国内発送モデルへの移行可否を経営レベルで検討する
  5. 規制商品(化粧品・健康食品・医療機器・電子通信機器など)のタイFDA・NBTC許可証の事前取得フローを整備する
  6. 現地フォワーダーおよび通関業者と2026年制度変更の対応状況を共有・確認する
  7. HS 2028移行に向けた社内プロジェクトチームを立ち上げ、2028年対応を経営課題として位置づける

免責事項

本記事は、公開されている公的情報源(経済産業省、ジェトロ、タイ税関局公式発表等)をもとに情報提供を目的として作成したものです。法的助言、税務アドバイス、または通関に関する専門的なコンサルティングを構成するものではありません。タイの通関規制・関税法令・EPA運用ルールは随時変更される可能性があります。実際の貿易業務、投資判断、法務・税務上の意思決定にあたっては、タイ税関局の最新の公式発表、日本貿易振興機構(ジェトロ)などの公的機関の情報、ならびに現地の有資格通関士・弁護士・税理士等の専門家に必ずご確認ください。本記事の内容に基づいて生じたいかなる損害についても、執筆者および当サイトは一切の責任を負いかねます。

タイの通関が激変! 2026年新制度を日本企業がゼロから理解するための完全ガイド

2026年2月25日 作成

はじめに — なぜ今、タイの通関制度が重要なのか

タイはASEANにおける日本企業の主要拠点の一つであり、製造業、消費財、電子商取引を問わず多くの企業が輸出入を展開している。しかし、2026年1月1日を境に、タイの通関制度は歴史的な転換点を迎えた。

少額輸入への関税免除の完全撤廃、電子通関の義務化、HSコードの正確性に対する要件の厳格化——これらの変更が同時に施行されたことで、これまで「まず日本から直送で試してみる」という越境ECの手法を取ってきた企業の多くは、戦略の根本的な見直しを迫られている。

本ガイドは、タイとのビジネスに携わるすべての日本人ビジネスパーソンを対象に、2026年の通関変更の全体像を正確かつ実務的に解説する。

第1章:最大の変革 — 少額輸入免税(1,500バーツ基準)の完全撤廃

旧制度と新制度の比較

項目2025年末まで(過渡期)2026年1月1日以降(新制度)
免税基準(関税)CIF価格 1,500バーツ以下は関税免除基準なし。1バーツから全件に関税が課税
付加価値税(VAT)1バーツから7%のVATが課税(2024年7月より先行実施済)引き続き全商品に7%のVATが課税
平均関税率品目により異なるが平均10%(0〜80%)

制度撤廃の背景

タイ政府がこの措置を導入した主な理由は二つある。一つ目は、海外の巨大ECプラットフォームを経由した低価格輸入品の急増であり、タイ国内の中小企業(SME)の競争力を著しく損なっていたからである。二つ目は、公平な税収の確保である。タイ関税局の試算によると、越境ECを経由する低額輸入商品は年間数百億バーツ規模に達しており、税制の抜け穴を塞ぐことが財政上の重要課題となっていた。

日本企業への具体的なコスト影響

例として、日本から消費者向けにタイへ1,200バーツ(約5,760円)相当の商品を直送する場合を考える。2025年まではVATの7%のみが徴収されていたが、2026年からはさらに関税(仮に10%とする)が上乗せされる。結果として、消費者が受け取る段階での実質的な負担額は大きく増加し、従来の価格競争力を維持することが極めて困難となる。

第2章:HSコード要件の厳格化

HSコードとAHTNの基礎

HSコード(Harmonized System Code)とは、世界税関機構(WCO)が定める国際的な商品分類コードである。タイが採用する「AHTN(ASEAN統一品目表)」は、WCOが定める世界共通の6桁HSコードをベースに、ASEAN独自の品目細分化として2桁を追加した計8桁の体系となっている。現在は「AHTN 2022」の最新版に準拠して運用されている。

2026年から求められるコード精度

国際的な郵便やクーリエの通達においても、タイ向け商業貨物には最低でも6桁、可能であればAHTNに基づく8桁の正確なHSコードの電子データ送信が厳格に求められるようになっている。

誤分類が招くリスク

タイ税関はIT技術を活用した申告書の自動照合システムを強化している。商品説明とHSコードが一致しない場合や、曖昧な品名記載があった場合、自動的に手動審査(マニュアル・オーディット)の対象となる。誤分類と判断されると以下のリスクが生じる。

  1. 貨物の差し止めと長期にわたる通関遅延
  2. 追徴課税および罰則金の賦課
  3. 原産地規則の不充足によるFTA優遇関税の否認
  4. 輸入業者としての税関からの信用評価の低下

HSコードの分類を通関担当者の「勘」に頼る時代は終わった。品目ごとに専門家へ照会するか、タイ税関の公的な事前教示制度(Advance Ruling)を活用することが推奨される。

第3章:電子通関(e-Customs / NSW)の要件強化

ペーパーレスライセンスの必須化

タイ税関が運用するe-Customsは、輸出入申告をすべてオンライン上で処理するシステムである。商業目的のすべての輸入者・輸出者は、このシステムを利用するために「ペーパーレスライセンス(通関カード)」を取得しなければならない。

取得にはタイ税関局への事業者登録やデジタル証明書の取得が必要であり、通常数営業日を要する。このライセンスなしでは電子申告が一切できないため、タイとの取引を新規に開始する企業は、物流計画の中に登録期間を組み込む必要がある。

タイNSW(National Single Window)の拡張

タイNSWは、輸出入に必要な許可申請を複数の政府機関と横断的に連携して処理する単一窓口システムである。医療・健康関連製品だけでなく、食品や農産物など他の規制商品カテゴリーへのシステム連携が急速に拡張されている。すべての申請は電子提出が義務付けられており、紙ベースの申請は原則として廃止される方向にある。

第4章:規制商品カテゴリーの許可要件強化

2026年現在、以下の商品カテゴリーについては、従来よりも厳格な許可証・認証の事前取得がシステム上で求められている。

  • 健康食品・機能性食品(タイ食品医薬品局:FDAの許可が必要)
  • 医薬品・医療機器(同上)
  • 化粧品(成分規制に加え事前登録が必要な場合あり)
  • 産業用化学物質(工業省の認可が別途必要)
  • 電子・通信機器(タイ国家放送通信委員会:NBTCの認証が必要)

日本のコスメブランドや健康食品メーカーにとって、タイ市場参入のコンプライアンス要件は実質的に上がっている。商品が港に到着した後に許可不足が発覚すると、高額な保管料や遅延損害が急速に膨らむため、船積み前の輸入許可取得を徹底することが絶対条件となる。

第5章:通関書類の要件変更

2026年の通関において、以下の書類が正確に揃っていることがスムーズな輸入の前提となる。

書類名2026年の主な要件
商業インボイスCIF価格(商品代金+保険料+運賃)の明記が必須
HSコード商品説明との完全一致が必須。不一致は即時審査発動の対象
パッキングリスト航空貨物運送状(AWB)または船荷証券(B/L)との完全一致が必要
各種輸入許可証医薬品(FDA)、電子機器(NBTC)などは貨物到着前の事前取得が必須
原産地証明書(CO)JTEPAやRCEP等の適用時、所定のフォーマット(または電子データ)の正確な提出

特に注意すべきは商業インボイスの価格表記である。タイ税関はCIF価格(運賃・保険料込みの到着地価格)を課税標準とするため、FOB価格のみが記載されたインボイスは、税関担当者による運賃・保険料の推計換算審査が発生し、大幅な遅延と想定外の課税の原因となる。

第6章:日本企業への影響と対応戦略

越境ECへの影響とビジネスモデルの転換

今回の制度変更で最も大きな打撃を受けるのが、日本から直接タイの消費者へ発送する越境ECモデルである。

これまでは免税枠を活用した「小口・多頻度・直送」が成立していたが、2026年以降は1バーツから関税およびVATが課税されるため、配送費を含めた総コストが大幅に増加する。

このモデルの抜本的な対策として、「タイ国内在庫・国内発送モデル」への移行が現実解として浮上している。あらかじめ商品をまとまった単位でタイへ正規輸入・通関し、現地の倉庫から発送する仕組みへのシフトである。先行投資と現地パートナーの確保は必要になるが、長期的には配送スピードと価格競争力を維持できる最も手堅い選択肢といえる。

製造業・輸出企業への影響とFTAの戦略的活用

タイに生産拠点を持つ日本企業や、日本からタイへ部材を輸出する企業にとっては、以下の実務課題への対応が急務となる。

  1. 新たな関税負担を含めたBOM(部品表)コストの再計算
  2. 電子COの取得フローの見直しと担当者教育
  3. FTA(自由貿易協定)の戦略的活用による関税削減

タイが締結するFTAを適切に活用することで、関税負担を大幅に軽減できる。主要な協定は以下の通りである。

  • JTEPA(日タイ経済連携協定):日本とタイの二国間協定。
  • RCEP(地域的な包括的経済連携):日中韓・ASEAN等を含む広域協定。
  • AJCEP(日ASEAN包括的経済連携協定):日本とASEAN全体との広域協定。

適用する協定によって原産地規則が異なるため、製品ごとに最も有利な協定を選定することが利益に直結する。

第7章:今すぐとるべき実務アクション

2026年の制度変更への対応として、以下のチェックリストを優先度順に実施することを強く推奨する。

  1. 取扱品目の全HSコードの精査と、必要に応じた事前教示申請の実施
  2. タイとの取引におけるペーパーレスライセンスの有効期限・取得状況の確認
  3. 規制商品(化粧品・健康食品・医療機器等)のライセンス事前取得フローの徹底
  4. 商業インボイスのフォーマット改訂(CIF価格表記の徹底)
  5. 越境EC事業者の場合、タイ国内在庫モデルへの移行計画の策定
  6. 現地フォワーダー・通関業者との情報共有体制の再構築

免責事項

本記事は、2026年2月25日現在において公開されている公的情報源および業界情報をもとに作成した情報提供を目的とするものであり、法的助言または税務・通関に関する専門的アドバイスを構成するものではありません。タイの通関規制や関税法令は随時変更される可能性があります。実際の事業投資や法務・税務判断にあたっては、タイ税関局の公式発表、日本貿易振興機構(JETRO)などの公的機関、および現地の有資格通関士や弁護士等の専門家に必ずご確認ください。


タイが守り抜くEVハブの座。電池材料の関税ゼロ延長が示す2027年までの勝負どころ


2026年2月、タイ政府は電気自動車(EV)向けバッテリーの製造に必要な重要原材料の輸入関税を免除する措置について、その期限を2027年末まで延長することを決定しました。

このニュースは、単なる減税措置の延長ではありません。東南アジアの自動車生産ハブとしての地位を死守しようとするタイの執念と、現地サプライチェーン構築までのタイムリミットが2年後に設定されたことを意味しています。

本記事では、この決定が電池メーカーや自動車部品サプライヤー、そしてタイに進出する日本企業のビジネス戦略にどのような影響を与えるのかを解説します。

猶予された2年間。現地調達の壁と政府の現実解

まず、なぜ政府はこのタイミングで延長を決めたのか、その背景にある事情を整理します。

タイ政府は、2030年までに国内自動車生産の30パーセントをゼロエミッション車(ZEV)にするという野心的な目標、いわゆる30@30政策を掲げています。この実現のためには、EVの心臓部であるバッテリーの国内生産が不可欠です。

しかし、バッテリーセルやモジュールを製造するための上流部材(正極材、負極材、セパレータ、電解液など)の現地サプライチェーンは、未だ発展途上にあります。これらに対し通常の輸入関税(多くは10パーセント前後)を課してしまえば、タイで作るバッテリーは中国本土で作るよりも割高になり、完成車メーカーがタイでの生産を躊躇する要因になりかねません。

今回の2027年までの延長措置は、国内の部材産業が育つまでの間、輸入部材に頼らざるを得ない現実を受け入れ、コスト競争力を維持するための現実的なつなぎ融資のような政策と言えます。

対象となる品目とコストインパクト

免税対象となるのは、現地で調達が困難な必須原材料や必須資材です。具体的には、リチウムやコバルト、ニッケルなどの加工済み化合物や、特定の化学フィルムなどが含まれます。

電池コストはEV車両価格の約3割から4割を占めると言われています。その部材関税がゼロになることは、最終製品の価格競争力に直結します。中国系メーカー(CATLやBYDなど)や、タイで電池生産を進める日系・欧州系メーカーにとって、この措置はタイ拠点の採算性を確保する生命線となります。

日本企業に求められる短期と中長期の二段構え

このニュースを受けて、関連する日本企業はどのように動くべきでしょうか。時間軸を分けて戦略を考える必要があります。

短期戦略:輸出ビジネスの継続と拡大

2027年末までは、日本や第三国からタイへ部材を輸出しても関税コストがかかりません。高機能な正極材や特殊な電解質を製造する日本の化学メーカーにとっては、タイの電池工場へ製品を送り込む絶好の機会が続きます。

特に、中国メーカーがタイに相次いで建設した電池工場が本格稼働を始めている今、高品質な部材への需要は急増しています。関税障壁がない今のうちに、スペックイン(採用決定)を勝ち取り、商流を太くしておくことが当面の優先事項です。

中長期戦略:2028年以降の現地化への布石

一方で、このボーナスタイムは2027年で終わるという明確な期限も示されました。タイ政府の最終目標はあくまで国内産業の育成です。2028年以降は、関税免除が打ち切られるか、あるいは現地調達率(ローカルコンテント)の要件が厳格化される可能性が極めて高いと見るべきです。

したがって、企業は2028年を見据えた現地化の検討を今から始める必要があります。単独での進出だけでなく、現地の石油化学大手(PTTなど)との合弁や、技術提携によるライセンス生産など、関税が復活した後も競争力を維持できる供給体制の青写真を描いておくことが、リスク管理となります。

まとめ

タイによるEV電池材料の関税ゼロ延長は、自動車産業のEVシフトという激流の中で、産業空洞化を防ぎたい政府の防衛策です。

関連企業にとっては、2年間の猶予期間が与えられました。この期間を単なるコストダウンの期間として享受するだけでなく、来るべき現地調達時代に向けた準備期間として有効活用できるかが、2028年以降のASEAN市場での勝敗を分けることになるでしょう。

タイ政府はEUとのFTA交渉を最優先事項に位置づけ、英国とのFTAも積極推進しています

タイのFTA戦略概要

タイ商務省貿易交渉局は2025年12月、FTA戦略を発表しました。EUとのFTAを最優先とし、韓国やASEANカナダFTAも並行推進します。これによりFTA締結数は17件に達し、貿易カバー率を60%超に高めます。esf+1

第8回EU交渉会合は2026年2月2日から6日までタイで開催予定です。全24章中8章が妥結済みで、年内結了を目指します。政府調達、知的財産、持続可能な貿易が焦点です。pattayamail+1

EU・英国FTAの進捗状況

EUはタイの第4位貿易相手で、2024年の貿易額は435億ドルです。主要輸出品は電子機器、ゴム製品、自動車部品で、輸入は機械や医薬品が中心となります。[jetro.go]​

英国とのFTA交渉はEnhanced Trade Partnershipに基づき、2026年初頭のJETCO会合で加速します。英国商工会議所はEU並みの関税優遇を求め、タイ輸出業者の競争力維持を強調しています。thaiexaminer+1

これらFTA発効で、タイの対EU輸出が強化され、電子部品や食品加工業に恩恵が及びます。[nationthailand]​

ビジネスマンへのビジネス影響

EU市場アクセス向上により、タイ製造業の関税削減が実現します。例えば、自動車部品輸出企業はEUの厳格基準クリアでシェア拡大可能です。jetro+1

英国FTAはBrexit後の代替ルートを提供し、宝石や鶏肉加工品の輸出機会を増やします。サプライチェーン多角化で米国関税リスクを軽減できます。bilaterals+1

投資家はサービス貿易開放を注視し、タイ現地生産で欧州進出を検討すべきです。[nationthailand]​

今後の対応策

企業は第8回交渉監視とルール適合を確認します。商工会議所やJETRO活用で最新情報を入手し、早期市場参入を準備してください。nationthailand+1

FTA活用でGDP押し上げ効果が期待され、2026年貿易額1390億バーツ増の見込みです。[nationthailand]​

タイ税関が電子機器パーツのHSコード解釈を厳格化

実務で最も警戒すべきポイントは2つあります。
1つ目は、通関時の分類(HS)に対する追加資料要求が増え、通関の初速が落ちること。
2つ目は、通関後の事後調査で分類差を指摘され、追徴や手続き負担が増えることです。

タイでは以前から、関税分類の解釈相違がFTA適用可否や追徴に直結しやすいという指摘があります。JETROは、タイ税関の関税分類解釈を起点に、輸入時または事後調査でHS相違を指摘され、過去に遡及して負担が生じる事例に言及しています。(JETRO)
さらに近年は、当局側がデジタル化と監査高度化を進め、HSコードを含む申告の正確性をより厳密に検証する方向性が明確です。タイの税関・税務環境が厳格化し、税関当局が事後調査やAI活用を強化している旨が、PwC Thailandの発信でも説明されています。(PwC)

以下、電子機器パーツに焦点を当てて、何が起きやすいのか、企業はどう備えるべきかを、HSコード実務の観点で整理します。


1. 「厳格化」が意味するもの:現場では何が変わるか

ニュースの見出しが「HSコード解釈の厳格化」である場合、現場で起きやすい変化は概ね次の3類型です。

  1. 申告時のエビデンス要求が増える
    インボイス品名が抽象的、部品用途が曖昧、仕様が不足している場合に、カタログ、仕様書、写真、構成部材、機能説明の追加提出を求められやすくなります。郵便・小口領域でも、タイ向けは2026年1月1日以降、通関電子データの要求が強化され、不十分・不正確だと遅延や返送リスクが高まると日本郵便が注意喚起しています(6桁HS推奨、詳細な品名等)。(郵便局 | 日本郵便株式会社)
  2. 部品か完成品か、複合品かの線引きが厳しくなる
    電子部品はモジュール化が進み、「単なる部品」ではなく、特定機能を完結するユニットとして評価されやすい領域です。ここを税関側が厳密に見始めると、分類が変わるだけでなく、必要許認可や税率、FTA適用実務まで連鎖します。
  3. 事後調査での再判定が増える
    タイ当局は事後調査の仕組みを整備し、輸入時は迅速化しつつ、後段で精緻に確認する運用を強めています。(PwC)
    この局面では、同一品目を継続輸入している企業ほど、過去分まで一括で影響が出ます。

2. なぜ「電子機器パーツ」が狙われやすいのか

電子機器パーツは、税関分類の観点で「揉めやすい条件」が揃っています。

  • 製品の多様化が速く、機能と構造が短期間で変わる
  • 部品と完成品の境界が曖昧になりやすい(モジュール、組立品、キット)
  • 章またぎ(第84類・第85類・第90類など)が起きやすい
  • HSの違いが、関税だけでなく規制(許認可、標準、禁制)やFTA実務に波及しやすい

加えて、タイでは従来から「担当官によりHSコードの解釈が異なる」「判断基準の透明性が課題」といった指摘が、日本側の対外要望の中で繰り返し表面化しています。(jmcti.org)


3. 電子機器パーツで頻出する分類論点(実務での地雷)

ここからは、企業側が社内チェックリストに落とし込みやすい形で、論点を整理します。個別のHS番号断定が目的ではなく、税関から質問される論点を先回りして潰すことが目的です。

論点A 部品(parts)として認められるか

チェック観点

  • 当該パーツは、特定の機器に専ら又は主として使用されるか
  • 単体で独立した機能を発揮するか(測定、変換、通信、制御など)
  • ソフトウェアを搭載し、単体で特定機能を完結するか
  • 外観上、完成品の性格が強いか(筐体、表示、入出力、電源等)

用意する証跡

  • 用途を特定できる資料(組込先の型式、図面、取付位置、BOM上の位置付け)
  • 単体機能の範囲が分かる資料(仕様書、ブロック図、入出力仕様)
  • 市販汎用品か専用品かの説明

論点B 複合機能品の「本質」判定

チェック観点

  • 複数機能がある場合、主要機能は何か
  • 主要機能を支える部材構成は何か(価値、体積、役割)
  • 測定機能があるのか、制御機能があるのか、単なる信号変換か

用意する証跡

  • 機能説明(何を入力し、何を出力し、何を達成する製品か)
  • 構成部材表(主要IC、センサー素子、電源、通信部等)
  • 動作モードと使用シーン

論点C 通関・FTAでの「HS不一致」リスク

タイでは、原産地証明書に記載されたHSと、輸入通関で税関が判断するHSが不一致とされ、FTA税率が認められない相談が多いとJETROが指摘しています。(JETRO)
分類厳格化局面では、この不一致が起きる頻度が上がります。

用意する証跡

  • FTAで使うHS(協定上の基準年・桁数)と、通関で使うHS(現行税番)の対応関係
  • 相手国輸入者と合意したHS見解メモ
  • 分類根拠(後述の分類ドシエ)

4. 会社が今日から整備すべき「分類ドシエ」最低限セット

電子機器パーツで通関が止まりやすい会社ほど、HSを「番号」ではなく「判断記録」として持っていません。厳格化局面で効くのは、次のような最低限のドシエです。

  • 製品概要:用途、組込先、製品写真
  • 機能説明:入力、処理、出力、主要機能
  • 仕様書:電気仕様、通信仕様、測定範囲等
  • 構成部材:主要部品表、基板実装の有無、ソフトウェア搭載の有無
  • 分類ロジック:どの論点で分岐し、なぜその結論か(社内判定メモで可)
  • 取引実態:インボイス品名、型番体系、梱包形態、セット有無
  • 運用履歴:過去の申告実績、指摘履歴、差戻し履歴

タイでは、事前教示制度の活用が推奨される一方、回答まで時間を要することもある、という現場声もJETROが報告しています。(JETRO)
だからこそ、事前教示を待つ間も「自社の説明責任」を果たせる形に整えることが先決です。


5. タイで揉めたときの実務手順:止めない、燃やさない

1) まずは「分類の争点」を言語化する

税関とのやり取りが長期化する企業は、争点が整理できていないことが多いです。
部品か完成品か、主要機能は何か、どこが章またぎか。争点を1枚にまとめて提出できるようにします。

2) 早期に「事前教示」または「分類判断の相談ルート」に載せる

タイでは、輸入時に関税分類解釈の確認を税関側に依頼する運用も紹介されています。(JETRO)
社内で抱え込まず、輸入者・通関業者と一体で、当局照会の段取りを作るのが現実的です。

3) 係争中でも貨物を止めない選択肢を準備する

分類が確定しない場合でも、保証金を積んで通関を進め、後で結論を受ける運用があります。タイの電子輸入手続きマニュアルでも、HS分類を争う場合の保証金・異議の扱いが説明されています。(ccc.customs.go.th)


6. まとめ:厳格化局面で勝つ会社は「番号」より「根拠」を持つ

電子機器パーツのHS分類は、技術進化で曖昧さが増える一方、税関側はデジタル化と監査高度化で、説明責任の水準を引き上げています。(PwC)
このギャップを埋める最短ルートは、分類ドシエを整備し、部品・複合機能・章またぎの論点を先回りして潰すことです。

厳格化は、正しく準備した企業にとっては「予見可能性を上げるチャンス」にもなります。通関を止めず、追徴を防ぎ、FTAも取りこぼさないために、まずは自社の電子部品トップ品目から、分類根拠の棚卸しを始めてください。

タイ(Thailand)のHSコード「事前教示」

タイ(Thailand)のHSコード「事前教示」(Advance (Tariff) Ruling / Advance Classification Ruling: ACR)の実務まとめ(確認日: 2025-10-06 JST)です。要所は公式資料直近の専門解説を併記しました。


1) 相手国の対応組織とURL

  • 対応組織:Thai Customs Department(タイ関税局)― 関税分類(Tariff Classification)を所管
    • Advance Tariff Ruling(制度解説)https://en.customs.go.th/content.php?ini_content=traders_and_business_151006_01(英語) en.customs.go.th
    • Advance Ruling(入口ページ)https://en.customs.go.th/list_strc_simple.php?ini_content=advance_ruling&lang=en&left_menu=menu_advance_ruling(英語) en.customs.go.th
    • 様式集(申請・見直しフォームを含む)https://en.customs.go.th/list_strc_download.php?ini_content=forms&lang=en&left_menu=menu_forms(英語。例:Request for Review of Advance Tariff Rulingen.customs.go.th
    • 制度説明(タイ語PDF)https://www.customs.go.th/data_files/01cd989a73e4fbfe8258619f8c6319fb.pdf(「Advance Ruling on Tariff Classification」) customs.go.th

2) 事前教示のプロセス(概要)

  1. 所定様式で申請(申請先:Thai Customs)。予定輸入日の「少なくとも30官庁日前」に提出する取扱いが明記。書類不備は発出遅延・不可・無効化の原因。 NEDA
  2. 審査:必要に応じ追加資料の提出を求められる(通知受領後15官庁日以内に補充)。補充完了後に30又は60官庁日の標準期間が起算。 wtocenter.vn
  3. 結果通知:書面の裁定(分類見解)が付与。最近の実務解説では**「30〜60営業日」**程度の見込み感も示される。 Tilleke & Gibbins

備考:2024年1月から**非拘束の事前相談(Non-binding consultation)**が開始。ACRとは別に、分類当局と事前に擦り合わせが可能です。 taxnews.ey.com


3) 事前教示をもらうために必要な情報(最小パック)

  • 製品名/商標・型番、用途、具体的特徴、成分・構成、製造工程
  • 写真・カタログ・図面・分析結果など識別に資する資料(必要に応じサンプル提出
  • (追加要請時は)15官庁日以内に補充提出
    これらはタイ関税局説明資料(および配布資料に引用される要件)で具体化されています。 wtocenter.vn

4) 結果が出るまで必要な期間(目安)

  • 公式ガイダンス30官庁日(案件により60官庁日)。追加資料要求があれば、受領後に上記期間を起算。 wtocenter.vn
  • 実務解説(2025年)30〜60営業日程度。 Tilleke & Gibbins
  • 提出タイミング予定輸入の30官庁日前までに申請するのが原則。 NEDA

5) 事前教示の有効期間

  • 現在の実務3年間(法令・事実変更まで/申請内容と同一性が前提)。 Tilleke & Gibbins+1
  • 参考(古い資料):かつては2年との記述も流通(古い当局配布資料)。更新・見直しで3年運用に移行した旨の近年解説あり。 wtocenter.vn

6) 事前教示を得るために必要な費用

  • 手数料2,000バーツ/件(Advance Tariff Ruling申請手数料)。 en.customs.go.th
    ※同法体系では原産地・評価のAdvance Ruling2,000バーツの規定あり(関税法2017の手数料表)。 customs.go.th

7) その他大切な項目(実務上の注意)

  • 拘束力:ACRの結果は申請者とタイ関税の間で拘束的(前提条件が同一の場合)。有効は原則3年taxnews.ey.com
  • 見直し・不服Advance Tariff Rulingの「見直し申請」フォームが公開。見直し決定は最終で、発出日から2年間有効の取扱いが明記(見直し決定に関する規定)。 en.customs.go.th+1
  • 公開性中央公開DBは限定的だが、**「HSコード検証の前例(precedent rulings)」**が初期参照用に言及されることあり(一般向け体系的DBとは別)。 wtocenter.vn
  • 提出単位:実務上は品目ごとに申請し、完全な技術資料を添付するのが通例(多品目同時は非推奨)。 NEDA+1
  • タイのコード体系:タイの通関申告は11桁(AHTN8桁+国内3桁)。ACRの分類結果は**タイ関税品目表(AHTN準拠)**に基づくため、申告11桁への写し替え整合に留意。 blog.tradewin.net+1
  • 相談メニュー:2024年開始の非拘束の事前相談は、ACR申請前の論点整理に有用(費用はACRとは別。制度目的が異なる)。 taxnews.ey.com

申請前チェックリスト(実務TIP)

  • 組成・工程・用途・写真/図面分類特定に十分な粒度で揃っているか。
  • 第三者根拠(WCO分類意見・他国裁定等)があれば添付。
  • 追加資料要請15官庁日で応答できる体制(社内・サプライヤ連携)。 wtocenter.vn
  • 輸入予定日から逆算して30官庁日前に提出できるスケジュール設計。 NEDA

日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選 Part 2:その1

仕向国(税関)
タイ


適用協定:
日タイEPA

対象商品(HS):
潤滑油 (2710)

否認理由
第三国製品をタイで充填のみ (加工不足)

ロジスティックでは無料でのFTA業務チェックサービスを行っています。ご関心のある方はこちらからどうぞ

アジアの国からの検認が増えているようです

最近、特にアジアの国からの検認が増えているようです。

とある会社は、インドネシアからの積送基準を満たしていることの左証を要求されています。この問題は以前からインドネシア税関が問うてくる内容で、物流会社からドキュメントをもらう事で問題なしという運営がインドネシア側から認めてもらっていますが、この方法がインドネシア税関から日本の省庁には正式な対応とすることをアナウンスしていないようです。

またある会社は、ベトナムからの検認。原産性の証拠書類を求められました。

そして、ある会社はHSコードの妥当性をタイから問われています。

他の人にも聞いたのですが、アジアからの確認(検認)が増えているようです。

アライアンス企業のAIN グループのセミナーで講演します

本日、タイで税務他のサービスを提供しているAIN Groupが東京で開催したセミナーで講演をします。

テーマは、「タイのTPP加盟によるタイ日系企業へのメリットと課題」

タイがTPPに参加することは決定していないのですが、加盟した場合の論点でお話しします。

AIN グループセミナー
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