日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選 Part 2:その1

仕向国(税関)
タイ


適用協定:
日タイEPA

対象商品(HS):
潤滑油 (2710)

否認理由
第三国製品をタイで充填のみ (加工不足)

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アジアの国からの検認が増えているようです

最近、特にアジアの国からの検認が増えているようです。

とある会社は、インドネシアからの積送基準を満たしていることの左証を要求されています。この問題は以前からインドネシア税関が問うてくる内容で、物流会社からドキュメントをもらう事で問題なしという運営がインドネシア側から認めてもらっていますが、この方法がインドネシア税関から日本の省庁には正式な対応とすることをアナウンスしていないようです。

またある会社は、ベトナムからの検認。原産性の証拠書類を求められました。

そして、ある会社はHSコードの妥当性をタイから問われています。

他の人にも聞いたのですが、アジアからの確認(検認)が増えているようです。

アライアンス企業のAIN グループのセミナーで講演します

本日、タイで税務他のサービスを提供しているAIN Groupが東京で開催したセミナーで講演をします。

テーマは、「タイのTPP加盟によるタイ日系企業へのメリットと課題」

タイがTPPに参加することは決定していないのですが、加盟した場合の論点でお話しします。

AIN グループセミナー
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