要約
- 米国の相互関税導入と日本への影響
- 米国は4月の大統領令に基づき、一律10%の追加関税を導入。その後の修正により、**日本向けには「15%」**の相互関税が設定されました。
- 本措置は2025年8月7日通関分から適用されています(HTSコード: 9903.02.30)。
- なお、既存の通商拡大法232条に基づく追加関税(鉄鋼・アルミニウムは50%、自動車は25%)とは、原則として重複適用されません。
- 施行初期の混乱と実務上の注意点
- 施行初期に一部で重複課税が発生しましたが、日本政府の働きかけにより、米側は是正と超過分の返還手続きを進めることを確認済みです。
- 実務においては、改定された大統領令および米国税関・国境警備局(CBP)の最終的なガイダンスを常に確認することが不可欠です。
- 法的な不確実性
- 根拠法である国際緊急経済権限法(IEEPA)の有効性について、控訴裁判所が違法との判断を示しました。
- 10月中旬までの執行猶予期間中に、最高裁判所の判断を待つか、政府が代替の法的根拠(232条の適用拡大など)を模索する可能性があります。
- 米国以外の動向:EUのCBAM
- EUや英国は相互関税を導入していませんが、EUの炭素国境調整メカニズム(CBAM)が2026年1月1日から本格的に導入(課金開始)されます。鉄鋼、アルミニウム、水素などをEUへ輸出する際に新たなコストが発生します。
対日相互関税の現状サマリー
※社内基準の統一表記で掲載
国名 | 関税率 | 根拠・出所 | 備考 |
アメリカ | 15% | 大統領令(7/31修正) | 2025年8月7日発効。HTSコード 9903.02.30 (相互関税)。<br>232条関税(鉄鋼・アルミ・自動車等)とは原則として積算されない。 |
- 出所詳細: 大統領令14257号(4/2)およびその修正(7/31)、ホワイトハウス発表、CBPガイダンス、JETRO解説(重複適用回避の取扱いについて)
実務上の主要確認項目(対米輸出)
- 適用関税の優先順位
- 相互関税(15%): 日本を原産地とする一般品目に適用(HTS
9903.02.30
)。 - 232条関税(国家安全保障): 鉄鋼・アルミニウムに50%、完成車に25%(4/3発効)、自動車部品に25%(5/3発効)。原則として相互関税とは重複適用されない(”unstacking”)。
- 相互関税(15%): 日本を原産地とする一般品目に適用(HTS
- 輸送中貨物に対する経過措置
- 2025年8月7日より前に船積みされ、10月5日までに輸入申告された貨物については、従前の関税率(当初の10%など)の適用が可能です。船積日、到着日、申告日を証明する書類を確実に保管してください。
- HSコード分類と申告実務
- 相互関税の対象品目には、専用の追加HSコード(日本向けは
9903.02.30
)を付記して申告します。申告の誤りは、二重課税や返金手続きの遅延に直結するため注意が必要です。
- 相互関税の対象品目には、専用の追加HSコード(日本向けは
- 価格設定と契約条項
- 取引契約書に含まれる関税スライド条項やインコタームズ(FOB/DDP等)を再点検し、関税負担者と、返金が発生した場合の権利帰属を明確に規定してください。
- 原産地規則とサプライチェーンの最適化
- 232条対象の自動車部品では、USMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)の要件を満たす部材の価額を課税対象から除外する制度が存在します。部品表(BOM)における米国調達部材の比率を精査することが有効です。
セクター別の影響と対応策
- 自動車・自動車部品
- 影響: 232条関税により25%が適用。相互関税15%は原則として重複しない。
- 対応策:
- USMCA原産資格を活用し、米国調達価額分を非課税扱いとする。
- 完成車は米国内生産やCKD/IKD(ノックダウン生産)方式を検討する。
- 部品のHSコードを精査し、232条の対象外となる分類の余地を探る。
- 鉄鋼・アルミニウム
- 影響: 232条関税により50%が適用(6/3以降)。相互関税は重複しない。
- 対応策:
- 北米市場向けの最終加工地を再設計する。
- 代替材料の利用可能性を検討し、ミルシート(鋼材検査証明書)を整備する。
- 価格条項に金属市況指数との連動を導入する。
- 機械・電機・化学品(232条対象外)
- 影響: 相互関税15%が適用される。
- 対応策:
- 関税還付(Duty Drawback)制度や保税制度を最大限に活用する。
- 製品のHSコード分類を最適化し、より低い税率が適用されないか検討する。
- 米国内での組立工程を導入し、原産地を米国に変更する(ただし、「実質的変更」要件を満たす必要あり)。
- 対EU輸出(鉄鋼・アルミニウム・水素など)
- 影響: CBAMにより2026年1月1日から実際のコストが発生(報告義務は既に開始済み)。
- 対応策:
- サプライヤーから製品の炭素排出原単位データを収集する。
- CBAMによるコストを試算し、価格への転嫁を計画する。
- 再生可能エネルギーの調達や、CO₂排出量の少ない製法への転換を検討する。
2025年秋〜2026年の見通し(シナリオ別)
- S1: 相互関税が継続
- (根拠: IEEPAの有効性維持、または新たな法制化・行政措置による代替)
- 想定: 日本向け15%が維持され、232条関税も現行水準か、さらに拡大される。
- 対策: 価格条項、部品表(BOM)、米国内投資戦略を恒久的なものとして再構築する。
- S2: 司法的判断により相互関税が失効
- (根拠: 10月以降にIEEPAに基づく措置が停止)
- 想定: 相互関税は停止されるが、232条関税は別制度として存続する。
- 対策: 納付済み関税の返還請求権を保全し、232条関税を前提とした販売条件へ移行する。
- S3: 日米間の個別合意による微修正
- 想定: 重複課税問題の完全な解消や、自動車・部品の扱い(例: 15%への一本化など)が明確化される。
- 対策: 政府間の最終合意を待つことなく、社内業務フロー(SOP)や帳票の改訂を先行して準備する。
実務チェックリスト
- [ ] 船積日と申告日の記録を徹底し、経過措置(8/7–10/5)への該当可否を確認する。
- [ ] 仕入・販売契約書に関税スライド条項と返金条項を整備する。
- [ ] HTSコードを再点検し、追加コード(
9903.02.30
)を正確に申告する体制を構築する。 - [ ] 部品表(BOM)における米国調達価額のトレーサビリティを確保する(自動車・部品の232条対応)。
- [ ] 各種FTA(USMCA, CPTPP, 日EU・EPA, 日英EPA)の原産地証明と域内原産割合(RVC)を適切に管理する。
- [ ] CBAM対象品目の炭素排出量データを収集・試算し、2026年の課金開始に備える。
- [ ] 関税の過払い等が発生した場合に備え、異議申立て(プロテスト)や事後修正(PSC)の申請フローを整備する。
主要用語と規則
- 相互関税(Reciprocal Tariff): 米国が国際緊急経済権限法(IEEPA)を根拠に導入した、相手国別の追加関税。日本向けは15%に設定されている。
- 232条関税: 米国通商拡大法232条に基づき、国家安全保障を理由に課される追加関税。鉄鋼・アルミニウムは50%、自動車・部品は25%。相互関税とは原則として重複適用されない。
- 重複課税の是正: 当初の運用で生じた混乱に対し、日米両政府は是正措置を進めており、修正大統領令に基づき超過納付分の返還が見込まれる。最終的な公式文書の確認が必要。
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