日インドCEPAの原産判定で

弊社は自分自身の勉強もかねて、FTA原産地証明の証拠書類の作成と日本商工会議所への提出、やりとりの代行業を行っています。

顧客から依頼され、打ち合せの後に作成した証拠書類をもって京都の商工会議所に申請をしました。

その問い合わせが昨日ありました。

「規則に関しては、インドの場合、品目別規則ではなく、一般規則がこの場合適用されますので、修正をお願いします。」

気をつけているのですが、単純ミスをしてしまいました。

修正後、再申請。10分もかからずに判定の承認が下りました。

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