FTA戦略的活用研究会 大阪で印象を聞いたのですが、スマホで判定ができるため、持ち運びができるのはとてもいいという反応。
また、写真での判定情報提供が可能なので、スマホで撮影して、情報をアップロード、結果を待つということもできます。
写真判定はかなりの精度を持っているので、これも売りですね。
世界で有利に戦うための考え方
比較表:私の認識のために整理しました。
| 項目 | ① 相互関税・緊急関税(IEEPA) | ② 対中301条(リスト3・4A) |
|---|---|---|
| 根拠法 | IEEPA(50 U.S.C. §1701–)等(大統領の緊急権限) | 1974年通商法 §301/§307+APA |
| 措置の中身 | ほぼ全輸入に基礎10%+国別11–50%の「相互関税」/加・墨25%、中10→20%の「Trafficking Tariffs」等(EOで変動) 国際貿易裁判所 | 中国向け追加関税(リスト3・4A) |
| 第一審(CIT) | 違法。IEEPAは関税賦課の一般授権にならないとして恒久差止(2025/5/28, Slip Op. 25-66) 国際貿易裁判所 | 合法。USTRの再説明を維持(2023/3/17, Slip Op. 23-35) 国際貿易裁判所 |
| 控訴審(CAFC) | 2025/8/29 判決:IEEPAに基づく関税権限否定は維持。ただし差止の射程は一部破棄・差戻し(当面の徴収は継続) 連邦控訴裁判所 | 2025/1/8 口頭弁論済。本日(2025/8/30)時点で判決未了(継続徴収) 連邦控訴裁判所 |
| 現在の効力 | 徴収継続中(CAFCが控訴中の差止停止→判決でも差止再検討を指示) 連邦控訴裁判所 | 徴収継続中(CITで原告敗訴、差止なし) 国際貿易裁判所 |
| 直近の行政府動向 | 相互関税を一時停止・修正するEOが複数発出(例:2025/7/31の修正命令) The White House | (省略:本表の争点は“適法性”) |
2025年8月28日時点
| 国名 | 追加関税率 | 根拠法規 | 備考 |
| スイス 🇨🇭 | 39% (相互関税) | HTSUS 9903.02.58 | ・2025年8月7日 0:01 a.m. EDT 発効・通常関税 (Column 1) に上乗せで賦課・経過措置: 8/7前に最終船積みし、10/5前に輸入申告した貨物は +10% (HTSUS 9903.01.25) を適用 |
9903.02.58 (+39%)9903.01.25 (+10%) (8/7前船積み、かつ10/5前輸入)9903.02.01 (+40%)9903.01.30–.33 に規定される品目は対象外です。9903.01.34)。非米国価値分のみが課税対象となり、申告は2行に分割する必要があります。9802 (修理・加工後の再輸入) など一部の規定では、米国外での加工価額等に対して相互関税が課されます。CBPは以下の順序を指示しています。
相互関税は、通常関税などと複利計算ではなく、それぞれ加算されます。
9903.02.58 の適用要否を判定します。特に、経過措置 (+10%) の対象となる貨物がないか出荷日と到着予定日を確認します。9903.02.58 (+39%) です。経過措置の対象となる貨物のみ 9903.01.25 (+10%) を使用します。9903.02.58 等を新設。免責事項: この文書は一般的な情報提供を目的としており、法務または通関に関する専門的な助言ではありません。実際の申告にあたっては、必ず最新の連邦官報、CBPからの通達、および貴社指定の通関業者の指示に従ってください。
48時間以内
2週間以内
90日以内
Q1. “50%”は複利計算ですか?
A. いいえ。**いずれも価額(dutiable value)に対するad valoremの“上乗せ”**です(通常関税+25%+25%)。GovInfoGovDelivery
Q2. いつから課税?“船積み済み”は?
A. 2025年8月27日 0:01 a.m. EDT(日本時間8/27午後)以降の輸入(消費仕向け)。8/27前に最終輸送へ載荷し9/17前に輸入した貨物は追加25%の対象外。GovInfoGovDelivery
Q3. すべての品目が対象ですか?
A. 原則対象ですが、人道物資・情報資料の除外、特定の232対象など例外があります。詳細は該当9903番号・注記で確認してください。GovDeliveryGovInfo
Q4. 交渉で下がる可能性は?
A. 報道ベースでは対話継続の見通しもある一方、現時点(8/28 JST)では50%が有効。最新動向のモニタリングを推奨。ウォール・ストリート・ジャーナルポリティコ
第11回目の無料セミナーのテーマは、「FTA原産地規則:VAの実態」です。
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どういう点を考えるべきなのかをお話しします。
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TSストラテジー株式会社 代表取締役 藤森 陽子 氏
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どちらも同一の共同声明です。ホワイトハウス版と欧州委版で細部の表記が一部異なる箇所がありますが、内容は一致しています。The White HouseTrade and Economic Security
*数値・日付・用語は原文準拠/条文番号は共同声明の番号に対応
前文
米国とEUは、互恵・公正・均衡な貿易に関する協定(以下「本協定」)の**枠組み(Framework)**に合意。二者間の巨大な経済関係を安定化・強化し、市場アクセスの改善と再産業化を後押しする第一歩と位置づける。The White HouseTrade and Economic Security
1. EUの関税措置
EUは米国の工業品関税を撤廃し、米国産水産・農産品(木の実、乳製品、青果・加工食品、種子、大豆油、豚肉・バイソン等)に優先的アクセスを付与。2020年8月21日発表のロブスター関税合意(2025年7月31日失効)を延長・拡充(加工ロブスターも対象)。Trade and Economic Security
2. 米国の基本関税線(対EU)
米国はEU原産品に対し、最恵国(MFN)税率と15%のいずれか高い方(=MFN+相互関税の合計として15%)を適用。The White HouseTrade and Economic Security
(2の但し書き:MFNのみの例外/発効日)
2025年9月1日以降、以下はMFNのみ適用:希少天然資源(コルク等)/航空機・同部品/ジェネリック医薬品とその原料・化学前駆体。今後、重要分野の追加指定も検討。The White HouseTrade and Economic Security
3. 232関税の上限・自動車の扱い(発効トリガー)
4. 原産地規則(ROO)
本協定の利益が主として米国・EUに帰属するよう、ROOを協議・策定。The White HouseTrade and Economic Security
5. エネルギー・先端半導体
エネルギー供給の安全・多様化に協力。EUは2028年までに米国産LNG・原油・原子力関連を総額7,500億ドル規模で調達する意向。さらに米国製AIチップを少なくとも400億ドル購入。EUは米国流の技術セキュリティ要件を導入する方向で、整備後は米国が輸出円滑化に努める。The White HouseTrade and Economic Security
6. 相互投資
双方向投資を促進。EU企業が2028年までに米国戦略分野へ追加で6,000億ドル投資する見込み。The White HouseTrade and Economic Security
7. 防衛調達
EUは米国の軍需・防衛装備の調達を大幅増(米政府も支援)。NATO相互運用性を強化。The White HouseTrade and Economic Security
8. 非関税障壁・規格相互承認(自動車を含む)
非関税障壁の削減・撤廃で連携。自動車は相互承認を目指し、規格機関同士の技術協力や適合性評価の対象拡大を推進。The White HouseTrade and Economic Security
9. 食品・農産の手続簡素化
豚肉・乳製品の衛生証明の要求を簡素化する等、農食分野の非関税障壁に共同対処。The White HouseTrade and Economic Security
10. EUDR(森林破壊規則)
米国内の生産は森林破壊リスクが極小との前提に、EUDRが過度な影響を与えないようEUが対応。Trade and Economic Security
11. CBAM(炭素国境調整)
デミニミス拡大に加え、運用上の更なる柔軟性をEUが提供する方向。Trade and Economic Security
12. CSDDD/CSRD(サステナ関連EU法)
過度な貿易制約にならないようEUが取り組む。中小企業の事務負担軽減、民事責任・気候移行義務の見直しの提案、域外企業への過剰適用懸念にも配慮。Trade and Economic Security
13. 適合性評価・サイバー
米国の適合性評価機関を、1998年のEU・米国MRAに基づき無線機器指令(RED)の指定機関として認定可能。サイバーセキュリティのMRAも交渉。The White HouseTrade and Economic Security
14. 重要鉱物等の輸出規制への共同対応
第三国による輸出規制に対し、協調して備える。The White HouseTrade and Economic Security
15. 知的財産
高水準の知財保護・執行について協議。The White HouseTrade and Economic Security
16. 労働
国際的に認められた労働権(強制労働の排除を含む)を強固に保護。The White HouseTrade and Economic Security
17. デジタル貿易
不当なデジタル障壁を是正。EUはネットワーク使用料を導入しない。電子的送信に関税を課さない方針を双方が確認し、WTOモラトリアムの継続・恒久化を目指す。The White HouseTrade and Economic Security
18. 税関・手続のデジタル化
EUは税関改革の実施・貿易手続のデジタル化について、米国および米国事業者と協議。Trade and Economic Security
19. 経済安全保障の整合
サプライチェーン強靭化とイノベーションのため、投資審査・輸出管理・関税逃れ対策で協力。非市場的慣行や公共調達の相互性欠如への対応を含む。更なる実施措置に協働で取り組む。The White HouseTrade and Economic Security
結語
両者は各国内手続に従い、本枠組みを実施するための正式文書を速やかに整備する。The White House
米EUの「関税・通商フレームワーク合意」と日米の相互関税合意を要点比較したまとめです。(2025/8/22時点)
| 論点 | 米国―EU | 日本―米国 |
|---|---|---|
| 米国側の基本関税 | MFN or 15%(高い方)。15%はMFN+相互関税の合算。Trade and Economic Security | 込み15%(MFNを含む)。MFN≧15%は上乗せなし/MFN<15%は15%に。Ministry of Economy, Trade and Industry |
| 自動車・部品 | 現行27.5%→**15%**へ。EUが関税撤廃立法を“提案”した月の初日から遡及して適用。Reuters | 27.5%→15%に引下げる方向で大統領令を予告。文書整備は**“数週間以内”**と発言。Reuters+1 |
| 鋼鉄・アルミ(232) | 50%据え置き。将来のTRQ等協議の余地。Reuters | 公表文書に明記なし(別建ての232措置が継続する可能性、要フォロー)。Ministry of Economy, Trade and Industry |
| MFNのみの例外 | 航空機・部品/ジェネリック医薬+原料/化学前駆体/コルク等はMFNのみ(9/1~)。Trade and Economic Security | 品目の明細提示なし(「日本を他国に劣後させない」方針のみ)。Ministry of Economy, Trade and Industry |
| デジタル | 電子的送信への関税不課継続、EUはネットワーク使用料を導入しない。Trade and Economic Security | 特段の明記なし。 |
| エネルギー・サプライ | EUが米産エネルギー$7,500億分を2028年までに調達。AIチップ$400億購入。対米投資$6,000億。Trade and Economic Security | 日本が最大$5,500億の投資枠(政府系金融)。米農産品・エネルギー調達拡大。利益配分1:9を明示。Ministry of Economy, Trade and IndustryThe White House |
| 非関税措置 | 自動車の相互承認など規制協力を明記。Trade and Economic Security | 米国メーカー乗用車を追加試験なく受入れ、CEV補助金の運用見直し。Ministry of Economy, Trade and Industry |
| 文書の確度 | 共同声明(3.5ページ)で条項を明文化。ReutersTrade and Economic Security | 内閣官房の「概要」資料+ホワイトハウスのファクトシート中心。正式文書は整備中で運用不備(二重課税)は修正・還付へ。Ministry of Economy, Trade and IndustryThe White HouseReuters |
実務解釈のポイント
- EU向けは“書面化済み”で適用条件が明確/品目例外も列挙。
- 日本向けは“原則15%”の骨格は固いが、運用・適用時期は大統領令の内容を都度確認(通関実務は特に)。Reuters
※プロジェクト基準フォーマット
| 国名 | 関税率 | 出所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アメリカ(対EU:一般品) | 15%またはMFNの高い方 | 欧州委 共同声明・Reuters Trade and Economic SecurityReuters | 鋼鉄・アルミは別建て50%。 |
| アメリカ(対EU:自動車・部品) | 15%(EU立法“提案”月の初日から) | Reuters Reuters | 現行27.5%から引下げ、遡及可。 |
| アメリカ(対EU:鋼鉄・アルミ) | 50% | Reuters Reuters | 当面維持、将来TRQ協議余地。 |
| アメリカ(対EU:MFNのみ適用) | MFN | 欧州委 共同声明 Trade and Economic Security | 航空機・部品/ジェネリック医薬+原料/化学前駆体/コルク等。9/1~。 |
| アメリカ(対日本:一般品) | 込み15%(MFN含む) | 内閣官房 概要(PDF) Ministry of Economy, Trade and Industry | MFN≧15%は上乗せなし/MFN<15%は15%。 |
| アメリカ(対日本:自動車・部品) | 15%(MFN含む) | 内閣官房 概要+Reuters Ministry of Economy, Trade and IndustryReuters | 27.5%→15%。大統領令で実装予定。 |
| アメリカ(対日本:運用) | 二重課税を修正・還付 | Reuters Reuters | EUにあった“ノースタッキング”条項を日本にも適用へ。 |
以下は、米国向け輸入での “First Sale(ファーストセール)” を前提に、日本企業が陥りやすい落とし穴と、関税低減を勝ち取るための実務ステップを、経営者目線で整理したものです。
※EUは2016年のUCC以降「ラストセール原則」に移行しており、ファーストセールは使えません。本回答は米国通関を対象にしています。Taxation and Customs UnionLegislation.gov.uk
Phase 1|戦略設計(~30日)
Phase 2|証憑の収集・設計(~60日)
4) “First Saleパッケージ”雛形を配布(下記チェックリスト)。
5) 加算要素の洗い出し(アシスト・ロイヤルティ・梱包等)と按分ロジックの確定。eCFR
6) 関連者テスト文書化(circumstances of saleの説明、必要に応じtest values参照)。U.S. Customs and Border Protection
Phase 3|パイロット&本番運用(~90日)
7) ブローカー実装:行別のFS価格・加算要素・証拠紐付け、First Sale Declarationの送達手順を合意。U.S. Customs and Border Protection
8) パイロット輸入(数件):CBPの質問(CF28/29)を想定した回答テンプレも準備。
9) 内部監査:記録の5年保存体制((a)(1)(A)リストに沿う)を点検。Legal Information InstituteeCFR
10) 展開:効果測定(1件あたりの関税節減額=従来価格×税率-FS価格×税率)。
例)税率5%、従来$120→FS$80なら**$6→$4**、1個あたり**$2**削減。
売買関係
上記の考え方・要件は、CBPガイダンス/規則および裁決に基づきます。U.S. Customs and Border Protection+1eCFR
“For the lines listed, appraise under the First Sale basis: use the manufacturer-to-middleman price as the transaction value, with the following additions (assists, royalties, packing) and references to supporting documents (contract/PO/invoices/proof of payment/specs/labels). File the CBP First Sale Declaration at entry. Maintain the full First Sale package for 5 years.”
(根拠:First Sale申告要件、5年保存義務)U.S. Customs and Border ProtectioneCFR
HSコードを調べる商品(写真)

GPT5 Thinking
| 候補HS(6) | 日本語品名 | 主要根拠 | 棄却理由 | 確度% |
|---|---|---|---|---|
| 2202.99 | その他の非アルコール飲料 | 飲用完成品のRTDコーヒー飲料は22.02、その他細分へ。 | — | 85 |
| 2101.12 | コーヒーのエキス・濃縮物をもととした調製品 | 21.01は抽出物・濃縮物や「飲料の素」。 | 本品は完成飲料であり不該当。 | 10 |
| 0402/0403 | 乳・クリーム(濃縮/発酵) | 乳由来である点を重視する場合の対抗。 | 飲料(コーヒー加味)の完成品は22.02で扱うのが通例。 | 3 |
| 2201.10 | 水(砂糖・香味料なし) | 容器入り飲料の別候補。 | 砂糖・コーヒー・乳を含み不該当。 | 2 |
GPT5-pro
| 候補HS(6) | 日本語品名 | 主要根拠 | 棄却理由 | 確度% |
|---|---|---|---|---|
| 2202.99 | その他のノンアルコール飲料 | 即飲用のコーヒー飲料(乳・砂糖入り)。WCO定義および米国CBPの裁決(ミルクコーヒー、コールドブリュー等)と一致。 | ― | 90 |
| 2101.12 | コーヒーをもととした調製品 | コーヒー由来の調製品。 | 通常は飲料の素(粉末・濃縮)。本品は完成飲料。World Customs Organization | 7 |
| 0401/0402 | 牛乳・クリーム(濃縮の有無) | 乳製品。 | 乳にコーヒー等で風味付けした飲料は22.02へ(EU文書)。EUR-Lex | 2 |
| 2201 | 水(砂糖・香味を加えたもの含む) | 飲料一般。 | 主体はコーヒー飲料であり「水」ではない。 | 1 |
GPT5 Fast
| 候補HS(6) | 日本語品名 | 主要根拠 | 棄却理由 | 確度% |
|---|---|---|---|---|
| 2202.99 | その他の非アルコール飲料 | コーヒー+牛乳+砂糖の即飲用飲料。WCO定義および各国事例と一致。 | — | 90 |
| 2101.12 | コーヒーを基とした調製品 | コーヒー由来の調製品 | 濃縮や粉末の素。完成飲料は含まれない。 | 7 |
| 0401/0402 | 牛乳・クリーム | 乳製品 | 風味付飲料は22類に移行。 | 2 |
| 2201 | 水(加糖・香味料入り) | 清涼飲料水 | 主体はコーヒー飲料であり水ではない。 | 1 |
o3
| 候補HS(6) | 日本語品名 | 主要根拠 | 棄却理由 | 確度% |
|---|---|---|---|---|
| 2202.99 | その他の非アルコール飲料 | 即飲用コーヒー飲料。WCO定義・各国裁定と整合。 | — | 90 |
| 2101.12 | コーヒー基調製品 | 粉末・濃縮等 | 完成飲料ではない。 | 7 |
| 0401/0402 | 牛乳・クリーム | 乳製品そのもの | 乳風味飲料は22類へ。 | 2 |
| 2201 | 水・加糖水 | 清涼飲料水 | 主体がコーヒー。 | 1 |