昨今のFTA原産地証明担当者の苦悩

お盆も終わり、皆さんも仕事を始められたかと思います。

当方は、手が付いていなかった、以下の本の作成を終えました。

  • HS2012
  • 日スイスEPA
  • 日チリEPA

既存FTAでは、ペルー、ブルネイ、モンゴルを残すのみとなりました。

また、EPAデスクでの対面相談が今日あります。

その中で、「今までの証明パターンで日本商工会議所はOKだったのに、厳しくなってダメだと言われた。何が悪いのか。」という相談がありました。

担当者が直さなければならない点も確かにありましたが、「厳しくなった」でダメになっている部分も確かにあり、「それでは今までの証明はダメなのか」という問いに答えられていません。

もう少し、明示的にしないと、税務調査的なもののようになっていますね。

TPP11や日EU EPAでの自己証明による原産地証明書に目が行っている企業が多いですが

TPP11や日EU EPAでの自己証明による原産地証明書に目が行っている企業が多いですが、肝心かなめの原産証明の内容がとても不十分な企業が大変目立ちます。

日EUではインボイスに原産地の宣誓書を書き込む形式です。

分離式でもいいのではないかという日本企業が多く、関心ももっぱらそちらに。

とりあえず証明は後でも、という企業がすくなくありません。

由々しき問題です。

韓国とEUのFTAでは、発効年に60件もの検認が発生しています。

自己証明の便利さゆえに、証明をさぼると大変なことになります。

ロジズティックでは、証明支援や証明が妥当かの監査も行っていますので、さ―ビスをご活用下さい。

人事異動とFTA原産地証明

FTA戦略的活用研究会のメンバーでも避けられないのが、人事異動。

組織的にFTAに対応していればいいのですが、担当者の個人の力量に依存している場合は、FTAの企業ノウハウはゼロ・リセットとなることもあります。

本人の会社でのキャリアアップにはいいことです。が、FTAでの原産地証明スキルがほぼ一からになるのは、とても残念です。

当然、引継ぎはあるでしょうが、時間制約のある中、ノウハウガちゃんと移転されることは、ほとんど不可能のように見受けます。

今年の末でも数社それを見受けました。後任が決まっているのはいいことですが、とても大変そうですね。

会社が組織的に対応していれば問題はないのです。

次回FTA戦略的活用研究会に、経済産業省原産地証明室の方がいらっしゃいます

なかなか来ていただけなかったのですが、次回FTA戦略的活用研究会に、経済産業省原産地証明室の方がいらっしゃいます。

役者は揃いました。

ロジスティクス選書 「FTA協定を読み解くシリーズ」に日EU EPAが登場

ロジスティクス選書 「FTA協定を読み解くシリーズ」に日EU EPAが登場しました。

署名から2週間でなんとか発行(発効ではありません)にこぎ着けました。

この本は、他の本と少し違います

  • HS2017なので、変換表はありません
  • その代り、EU側の譲許表を掲載しました。(他の本にはありません)

この本は原産規則を中心に記載しています。EUのものは他の協定よりも「ややこしい」のでページ数は他より多く、156ページです。

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今から準備をしましょう。

次は、メキシコか、フィリピンか、TPPか

日タイEPAに続き、3つの原産地規則・品目別規則の本を発行しました(インド、インドネシア、ベトナム)

日タイEPAに続き、3つの原産地規則・品目別規則の本を発行しました。
部門に1冊、必需品です。

値段はそれぞれ 5,000円+消費税となります。(送料無料となりました)

No.2: 日インドCEPA

No.3: 日インドネシアCEPA

No.4; 日ベトナムEPA

 

今後発刊予定は、

No.5 日ASEAN CEPA(AJCEP)

NO.6 日マレーシアEPA

です。

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第19回 FTA戦略的活用研究会を行いました。

3月16日(金)に第19回 FTA戦略的活用研究会を行いました。

テーマは3つ

  1. HSコードの考え方: 日本関税協会 宮崎氏
  2. HS Classifier サービスの概要とデモ: トムソン・ロイター 箱田氏
  3. RCEPの原産地規則のあり方討議: メンバーによる問題提起と討論

HSコードはFTAの原産地証明で大変大切です。宮崎さんの説明はとても為になります。事例として、食器洗いのスポンジで、皆さんにHSコード符番の練習をしてもらいました。大変面白いないようだったと思います。

それに呼応して、トムソン・ロイターのサービスHS Classifierをご紹介頂きました。対話形式でのHSコード特定ができ、また、その決定ワークフローを支援するシステムです。今までいつも説明ばかりで、デモがなかったので今回はデモを中心にお話し頂き、わかりやすかったと思います。ちなみにロジスティックでもこのデモは行えます。

最後のRCEPですが、業界ごとに省庁からどのような原産地規則が望ましいかのヒアリングがあり、そういった情報を交換しました。協議の中で原産地規則がどのような方向で話されているか、例えばインドはCTC&VAなのか等。

また、原産地証明書発行がどうなるか(ように協議しているか)の話も出、大変有意義な回となりました。

次回は、4月20日となります。

第17回目のFTA戦略的活用研究会では、FTA検認に関するセッションでした

1月19日に第17回FTA戦略的活用研究会を行いました。

テーマは、FTAの検認です。

企業に取ってFTAの検認がどのようなものであるかを、商工会議所や、経産省、自己証明で関与される税関の見方。また、企業はどのようなことを考えなければならないか等の意見交換を行いました。

今現在で、FTA検認に関しての一番中身の濃い研究会だったと思います。

  • 年間に何件くらいあるのか
  • どのような形で企業に知らされるのか
  • どのようなものを要求されるのか
  • 自己証明になると何がどのように変わるか、プロセスは?(日EU、TPPではどう違う?)

これらの疑問にメンバーが答え、また、企業の中で検認経験企業からのコメントももらいました。

参加者が自分の専門領域から様々意見を言い合う、FTA戦略的研究会ならではの研究会になったと思います。

第13回 FTA戦略的研究会を実施しました。外務省からの日EU EPAのお話しは大変勉強になりました

第13回FTA戦略的活用研究会を9月15日に行いました。

急遽ではありましたが、外務省の方から日EU FTAのお話しを伺いました。

メンバーがFTAの猛者(失礼!)なので、ジェトロなどのセミナーとは違った観点からのお話しで、大変為になりました。

  • EUのFTAとその他の国のFTAの違い
  • 発効に至るまでの問題点とその解決の方向性
  • 韓国EU FTAとの相違

会のメンバーからも多くの質問が寄せられました。

その後、別の外務省の方から、メンバーに対して、インドネシアに関する問題となっている点に関する意見収集をさせて欲しいとのことで、お話し頂きました

これが出来るのがこの会のいい点ですね。すぐにかなりの意見が集まりました。

当日は、私の方から、原産地判定の企業の問題点を提起することを使用としましたが、30分程度しかなく、あまり込み入った討議にはなりませんでした。(残念!)

それでも、新たなメンバーが参加されたり、とても有意義な会でした。

 

 

日EU EPAにおけるPSR: 自動車(HS8701-8705)の原産地規則

日EU EPAの原産地規則が一部明らかになっています。(正しい答えは、正式な協定文まで待っていただき、あくまで参考としてください)

本日は自動車です。

自動車(HS8701-8705)の原産地規則は、非原産材料の比率が45%まで。

但し、乗用車(HS8703)は、条件が最初の6年は少し緩和されています。

  • 最初の3年はその比率が55%
  • 次の3年はその比率が50%

また、乗用車には、面白い既定が存在しています。

日本とEUがそれぞれ同じ国とFTAを結んでいる場合(例えばベトナム)、その国の原産材料を累積として使う事が出来る(累積)という条項があります。(自動的に適用できるのではなく、原産証明がある場合)

今あるのは、ベトナム、シンガポール、スイスですね。

ベトナム製の材料を原産材料として見ることも可能になるわけです。

今後、日本やEUのFTAが増え、共通の国が出来れば原産性を証明しやすくなります。

今後どうなるか分かりませんが、日=イギリス、EU=イギリス(EU離脱後にFTA)となれば、日本の部材でイギリスで製造した車に日本製部材を原産とみることも可能になるということです。