次回FTA戦略的活用研究会に、経済産業省原産地証明室の方がいらっしゃいます

なかなか来ていただけなかったのですが、次回FTA戦略的活用研究会に、経済産業省原産地証明室の方がいらっしゃいます。

役者は揃いました。

ロジスティクス選書 「FTA協定を読み解くシリーズ」に日EU EPAが登場

ロジスティクス選書 「FTA協定を読み解くシリーズ」に日EU EPAが登場しました。

署名から2週間でなんとか発行(発効ではありません)にこぎ着けました。

この本は、他の本と少し違います

  • HS2017なので、変換表はありません
  • その代り、EU側の譲許表を掲載しました。(他の本にはありません)

この本は原産規則を中心に記載しています。EUのものは他の協定よりも「ややこしい」のでページ数は他より多く、156ページです。

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今から準備をしましょう。

次は、メキシコか、フィリピンか、TPPか

日タイEPAに続き、3つの原産地規則・品目別規則の本を発行しました(インド、インドネシア、ベトナム)

日タイEPAに続き、3つの原産地規則・品目別規則の本を発行しました。
部門に1冊、必需品です。

値段はそれぞれ 5,000円+消費税となります。(送料無料となりました)

No.2: 日インドCEPA

No.3: 日インドネシアCEPA

No.4; 日ベトナムEPA

 

今後発刊予定は、

No.5 日ASEAN CEPA(AJCEP)

NO.6 日マレーシアEPA

です。

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警告。

第19回 FTA戦略的活用研究会を行いました。

3月16日(金)に第19回 FTA戦略的活用研究会を行いました。

テーマは3つ

  1. HSコードの考え方: 日本関税協会 宮崎氏
  2. HS Classifier サービスの概要とデモ: トムソン・ロイター 箱田氏
  3. RCEPの原産地規則のあり方討議: メンバーによる問題提起と討論

HSコードはFTAの原産地証明で大変大切です。宮崎さんの説明はとても為になります。事例として、食器洗いのスポンジで、皆さんにHSコード符番の練習をしてもらいました。大変面白いないようだったと思います。

それに呼応して、トムソン・ロイターのサービスHS Classifierをご紹介頂きました。対話形式でのHSコード特定ができ、また、その決定ワークフローを支援するシステムです。今までいつも説明ばかりで、デモがなかったので今回はデモを中心にお話し頂き、わかりやすかったと思います。ちなみにロジスティックでもこのデモは行えます。

最後のRCEPですが、業界ごとに省庁からどのような原産地規則が望ましいかのヒアリングがあり、そういった情報を交換しました。協議の中で原産地規則がどのような方向で話されているか、例えばインドはCTC&VAなのか等。

また、原産地証明書発行がどうなるか(ように協議しているか)の話も出、大変有意義な回となりました。

次回は、4月20日となります。

第17回目のFTA戦略的活用研究会では、FTA検認に関するセッションでした

1月19日に第17回FTA戦略的活用研究会を行いました。

テーマは、FTAの検認です。

企業に取ってFTAの検認がどのようなものであるかを、商工会議所や、経産省、自己証明で関与される税関の見方。また、企業はどのようなことを考えなければならないか等の意見交換を行いました。

今現在で、FTA検認に関しての一番中身の濃い研究会だったと思います。

  • 年間に何件くらいあるのか
  • どのような形で企業に知らされるのか
  • どのようなものを要求されるのか
  • 自己証明になると何がどのように変わるか、プロセスは?(日EU、TPPではどう違う?)

これらの疑問にメンバーが答え、また、企業の中で検認経験企業からのコメントももらいました。

参加者が自分の専門領域から様々意見を言い合う、FTA戦略的研究会ならではの研究会になったと思います。

第13回 FTA戦略的研究会を実施しました。外務省からの日EU EPAのお話しは大変勉強になりました

第13回FTA戦略的活用研究会を9月15日に行いました。

急遽ではありましたが、外務省の方から日EU FTAのお話しを伺いました。

メンバーがFTAの猛者(失礼!)なので、ジェトロなどのセミナーとは違った観点からのお話しで、大変為になりました。

  • EUのFTAとその他の国のFTAの違い
  • 発効に至るまでの問題点とその解決の方向性
  • 韓国EU FTAとの相違

会のメンバーからも多くの質問が寄せられました。

その後、別の外務省の方から、メンバーに対して、インドネシアに関する問題となっている点に関する意見収集をさせて欲しいとのことで、お話し頂きました

これが出来るのがこの会のいい点ですね。すぐにかなりの意見が集まりました。

当日は、私の方から、原産地判定の企業の問題点を提起することを使用としましたが、30分程度しかなく、あまり込み入った討議にはなりませんでした。(残念!)

それでも、新たなメンバーが参加されたり、とても有意義な会でした。

 

 

日EU EPAにおけるPSR: 自動車(HS8701-8705)の原産地規則

日EU EPAの原産地規則が一部明らかになっています。(正しい答えは、正式な協定文まで待っていただき、あくまで参考としてください)

本日は自動車です。

自動車(HS8701-8705)の原産地規則は、非原産材料の比率が45%まで。

但し、乗用車(HS8703)は、条件が最初の6年は少し緩和されています。

  • 最初の3年はその比率が55%
  • 次の3年はその比率が50%

また、乗用車には、面白い既定が存在しています。

日本とEUがそれぞれ同じ国とFTAを結んでいる場合(例えばベトナム)、その国の原産材料を累積として使う事が出来る(累積)という条項があります。(自動的に適用できるのではなく、原産証明がある場合)

今あるのは、ベトナム、シンガポール、スイスですね。

ベトナム製の材料を原産材料として見ることも可能になるわけです。

今後、日本やEUのFTAが増え、共通の国が出来れば原産性を証明しやすくなります。

今後どうなるか分かりませんが、日=イギリス、EU=イギリス(EU離脱後にFTA)となれば、日本の部材でイギリスで製造した車に日本製部材を原産とみることも可能になるということです。

 

日EU・EPAでの関税撤廃スケジュール(繊維・繊維製品)

日EU・EPAでの関税撤廃スケジュールを記します。

今回は繊維・繊維製品です。

  • 毛の糸・織物
    • 即時撤廃、3.2~8%
  • 綿の糸・織物
    • 即時撤廃、4~8%
  • 化合繊の糸・織物
    • 即時撤廃、3.8~8%
  • 不織布、特殊糸
    • 即時撤廃、4~12%
  • コーテッド織物類(工業用繊維など)
    • 即時撤廃、4~8%
  • 衣料品(ジャケット、ネクタイなど)
    • 即時撤廃、6.3~12%
  • リネン類(タオルなど)
    • 即時撤廃、6.9~12%

注:%は2013年4月時点のMFN税率です。

日EU・EPAの原産地証明書は・・・

日EU・EPAの原産地証明書は、TPPに引き続き、自己証明とのことです。

いよいよ自己証明が趨勢になりそうですね。

EUは、FTAで検認を行うので有名です。

韓国とEUのFTAでも際だった検認(FTA利用における原産地証明の確からしさを輸入国から確認を要求すること)の数が記録されています。

年間に2800件以上、つまりは営業日当り13件弱の検認が韓国EUでなされています。これが日本になると経済規模からもっと多くの検認がされる事になるでしょう。

検認で「証明が否認」されれば、FTA活用で関税の減免を受けたメリット金額は全て払うことになることは当然として、追加でペナルティを支払うことになります。

日EU・EPAが自己証明となれば、企業側の運営は大変なことになります。原産地証明が正しくても、検認への対応をせねばならないし、もし間違っていたら、とても面倒なことになります。

その準備は今から初めても遅くはありません。

当社では、会社のFTA原産地証明が妥当かどうかの検証をするサービスをしております。

詳しくはこちらにリーフレットがあります。

 

【続】国(経済産業省)からのFTA原産地証明の「検認」(証拠書類の確認)

以前にお話しした、国からのFTA原産地証明の「検認」ですが、続報(かな)です。

原産地証明で、輸出者が証拠書類の間違いを見いだした場合、その原産地証明に記されている他の商品にも確認が入るそうです。

その商品が同意通知されたものであれば、その同意通知発行元にも確認があるとのこと。

また、もう一点。

原産地証明が間違っていた場合、そのことを知った国は相手国への通知義務があります。それゆえに、国からの「検認」はイコール相手国からの検認と同等となります。

お気をつけ下さい。