第17回目のFTA戦略的活用研究会では、FTA検認に関するセッションでした

1月19日に第17回FTA戦略的活用研究会を行いました。

テーマは、FTAの検認です。

企業に取ってFTAの検認がどのようなものであるかを、商工会議所や、経産省、自己証明で関与される税関の見方。また、企業はどのようなことを考えなければならないか等の意見交換を行いました。

今現在で、FTA検認に関しての一番中身の濃い研究会だったと思います。

  • 年間に何件くらいあるのか
  • どのような形で企業に知らされるのか
  • どのようなものを要求されるのか
  • 自己証明になると何がどのように変わるか、プロセスは?(日EU、TPPではどう違う?)

これらの疑問にメンバーが答え、また、企業の中で検認経験企業からのコメントももらいました。

参加者が自分の専門領域から様々意見を言い合う、FTA戦略的研究会ならではの研究会になったと思います。

第13回 FTA戦略的研究会を実施しました。外務省からの日EU EPAのお話しは大変勉強になりました

第13回FTA戦略的活用研究会を9月15日に行いました。

急遽ではありましたが、外務省の方から日EU FTAのお話しを伺いました。

メンバーがFTAの猛者(失礼!)なので、ジェトロなどのセミナーとは違った観点からのお話しで、大変為になりました。

  • EUのFTAとその他の国のFTAの違い
  • 発効に至るまでの問題点とその解決の方向性
  • 韓国EU FTAとの相違

会のメンバーからも多くの質問が寄せられました。

その後、別の外務省の方から、メンバーに対して、インドネシアに関する問題となっている点に関する意見収集をさせて欲しいとのことで、お話し頂きました

これが出来るのがこの会のいい点ですね。すぐにかなりの意見が集まりました。

当日は、私の方から、原産地判定の企業の問題点を提起することを使用としましたが、30分程度しかなく、あまり込み入った討議にはなりませんでした。(残念!)

それでも、新たなメンバーが参加されたり、とても有意義な会でした。

 

 

日EU EPAにおけるPSR: 自動車(HS8701-8705)の原産地規則

日EU EPAの原産地規則が一部明らかになっています。(正しい答えは、正式な協定文まで待っていただき、あくまで参考としてください)

本日は自動車です。

自動車(HS8701-8705)の原産地規則は、非原産材料の比率が45%まで。

但し、乗用車(HS8703)は、条件が最初の6年は少し緩和されています。

  • 最初の3年はその比率が55%
  • 次の3年はその比率が50%

また、乗用車には、面白い既定が存在しています。

日本とEUがそれぞれ同じ国とFTAを結んでいる場合(例えばベトナム)、その国の原産材料を累積として使う事が出来る(累積)という条項があります。(自動的に適用できるのではなく、原産証明がある場合)

今あるのは、ベトナム、シンガポール、スイスですね。

ベトナム製の材料を原産材料として見ることも可能になるわけです。

今後、日本やEUのFTAが増え、共通の国が出来れば原産性を証明しやすくなります。

今後どうなるか分かりませんが、日=イギリス、EU=イギリス(EU離脱後にFTA)となれば、日本の部材でイギリスで製造した車に日本製部材を原産とみることも可能になるということです。

 

日EU・EPAでの関税撤廃スケジュール(繊維・繊維製品)

日EU・EPAでの関税撤廃スケジュールを記します。

今回は繊維・繊維製品です。

  • 毛の糸・織物
    • 即時撤廃、3.2~8%
  • 綿の糸・織物
    • 即時撤廃、4~8%
  • 化合繊の糸・織物
    • 即時撤廃、3.8~8%
  • 不織布、特殊糸
    • 即時撤廃、4~12%
  • コーテッド織物類(工業用繊維など)
    • 即時撤廃、4~8%
  • 衣料品(ジャケット、ネクタイなど)
    • 即時撤廃、6.3~12%
  • リネン類(タオルなど)
    • 即時撤廃、6.9~12%

注:%は2013年4月時点のMFN税率です。

日EU・EPAの原産地証明書は・・・

日EU・EPAの原産地証明書は、TPPに引き続き、自己証明とのことです。

いよいよ自己証明が趨勢になりそうですね。

EUは、FTAで検認を行うので有名です。

韓国とEUのFTAでも際だった検認(FTA利用における原産地証明の確からしさを輸入国から確認を要求すること)の数が記録されています。

年間に2800件以上、つまりは営業日当り13件弱の検認が韓国EUでなされています。これが日本になると経済規模からもっと多くの検認がされる事になるでしょう。

検認で「証明が否認」されれば、FTA活用で関税の減免を受けたメリット金額は全て払うことになることは当然として、追加でペナルティを支払うことになります。

日EU・EPAが自己証明となれば、企業側の運営は大変なことになります。原産地証明が正しくても、検認への対応をせねばならないし、もし間違っていたら、とても面倒なことになります。

その準備は今から初めても遅くはありません。

当社では、会社のFTA原産地証明が妥当かどうかの検証をするサービスをしております。

詳しくはこちらにリーフレットがあります。

 

【続】国(経済産業省)からのFTA原産地証明の「検認」(証拠書類の確認)

以前にお話しした、国からのFTA原産地証明の「検認」ですが、続報(かな)です。

原産地証明で、輸出者が証拠書類の間違いを見いだした場合、その原産地証明に記されている他の商品にも確認が入るそうです。

その商品が同意通知されたものであれば、その同意通知発行元にも確認があるとのこと。

また、もう一点。

原産地証明が間違っていた場合、そのことを知った国は相手国への通知義務があります。それゆえに、国からの「検認」はイコール相手国からの検認と同等となります。

お気をつけ下さい。

商工会議所の原産証明の証拠書類確認姿勢の変化

とある商工会議所の原産判定に絡む証拠書類の確認の姿勢が変わってきました。

かなり厳格にされるようになったのはいいとして、おかしいと思われることが連発です。

例えば、

「うちでは付加価値基準では、積上げ式も控除式も認めていません。」

??? 付加価値基準を認めないって事?

今までかなり緩かったのが急な変化。証明の最終責任は企業なので、本来は緩かろうがきつかろうが関係ないので、企業は厳密な原産証明を行わねばならないのですが、責任を取らない商工会議所の姿勢の変化(と間違い)は企業の対応を困らせます。

対応とその知見に私が尊敬を抱く商工会議所もありますが、このような商工会議所があるのは困りものです。

別の商工会議所では、インド向けの証拠書類で、

「付加価値基準と関税分類変更基準の証拠はは同じページに記載しなさい。そうしないと通しません。」

???

そんなことどこにも書いていない。それも通さないって・・・

早く自己証明にシフトすべきではないでしょうかね。

アメリカ大統領選挙とTPP

アメリカの大統領選挙で、現在トランプ氏が有利です。

彼が大統領になればTPPはどうなるのか、皆さんは関心(憂慮?)があるかと思います。

TPPにアメリカへの無税での輸出の世界が広がる。ほんとその通りです。

それが、トランプ氏が大統領になることでどうなるか。いろいろなことが起こる可能性があると思います。

まず確実なことは、アメリカの要求で12カ国で署名されたTPPは再度協議にはならないということ。

ひょっとすると、レームダッグ状態ではありますが、トランプ氏の外交の危うさから彼の就任以前にアジアに対する布石となる議会承認を得られる可能性もあります。

ただ、どうなるかをいろいろ考えるのはよしましょう。

一番大事なのは、TPPであれ、ASEANとのEPAであれ、やらなければいけないこと、証明の証拠書類の準備することは変わらないということ。

トランプ氏の影響に一喜一憂するのではなく、TPP以外にも日EU、RCEPなどでも適用可能な原産地証明のプロセスをちゃんと確立することが何より大事です。

日EUは問題なく合意されるでしょう。TPPの結果を見てRCEPの協議のスピードは変わるかも知れませんが、たぶんやってくるでしょう。

それまでに、原産地証明の体制を確実にすることが、今現在も使えるアジアを中心としたFTAの活用においても大事なこととなります。

 

FTAにおける原産地証明:その使うべき原産地規則

FTAでは、原産地証明で適用する原産地規則がかなり大事であると思っています。

原産地規則には3つの種類があります。

  • 加工工程基準(SP)
  • 関税分類変更基準(CTC)
  • 付加価値基準(VA)

企業は適用基準を好きに選べるわけではありません。協定、及び輸出商品の該当するHSコードにより使える原産地規則が決まっています。多くの場合、CTCかVAの選択が出来るようになっています。

大型客船のような一品ものは、付加価値基準(VA)で問題はないとは思いますが、同じ商品が何度も輸出されるような場合は、関税分類変更基準(CTC)の方が断然使い勝手がいいです。

しかし、実際にはVAを使われる企業が多くあります。計算しやすいからとのことですが、私の経験からすると、むしろVAは証明するのが厄介です。

構成部材毎のコストを計算する必要がありますし、その計算根拠もちゃんと出せるようにする必要があります。また、VAの場合は本来は輸出毎に証明をする必要があるのです。現実はそれは無理なので、企業内でのルール作りをして、そのチェック頻度を企業として明確にして、原産性が維持されていることを確認続ける必要があります。

VAが使われるのに、「計算がしやすいから」という理由意外に別に理由があるととある人から聞きました。「監査法人は、VAの方が自分たちの専門性が生きるし、仕事も継続してもらいやすくなるから。」だそうです。

確かに。

原価計算、システム化では彼らに一日の長があります。一方、CTCで必要となるHSコードは素人に等しい。

どれだけ、本当なのかはわかりません。

ただ、多くの工業製品でCTCとVAの選択が出来る場合は、CTCにした方が企業にはメリットが多いし、相手国の検認にも強いですよ。

FTAに関するサプライヤー説明会: メーカーの要望の問題点

私の顧客のところでサプライヤー様向けのFTA説明会を開きました。

目的は、企業と同じレベルの原産地証明をしてもらうことにあります。企業が原産地証明の品質を向上させたところで、サプライヤーの証明(サプライヤー証明や同意通知)が駄目でしたら、検認の際に大きな問題になります。

できるだけわかりやすい説明会とその後のフォローが大切であることを過去の経験から痛感しており、今回もその経験を生かして行ったつもりです。そうしないとちゃんとした証明を行ってもらえないことが多いためです。

一方、このお客様には多くの納品先から、サプライヤー証明や同意通知をもらうべく、「データを下さい」的な要望が来ます。

彼らが要求している情報だけでは不十分なことが多いと感じます。これにより原産地証明が出来ていると考えている企業が多いことは正直怖いことです。

日頃、サプライヤーの原産地証明に関する認識を上げることが必要と感じていますが、その阻害要因になっているものの一つは、サプライヤーの顧客にもあるのです。