プロジェクトの最終報告

昨日、プロジェクトの最終報告会がありました。代表取締役専務、2常務が出席され、経緯と結果報告をプロジェクト・メンバーが行いました。

  • 経営陣によるプロジェクトの支援とリーダーシップ
  • 課題点に対する迅速対応
  • 組織横断でのメンバー参画
  • FTAを担う事務局の人選

私が必要と思う体制が整ってのプロジェクトでした。

EUの検認が始まったと言われる中で、プロジェクトを終えられたのはとてもよかったと思います。

当然、短期的課題も完全払拭と言うわけではないので今後対処が必要です。

ですが、海外間FTAなどさらなる領域に企業の目が向いたことはいいことです。

担当の方は本当にお疲れさまでした。

名古屋でGEFセミナーを開きます。「TPPと日EU EPAから見えてきた日本企業の課題」

この度、9月に名古屋でGEFセミナーを開催します。
TPP11、日EU EPAが発効し、半年が経ちました。
FTA、EPAに対しての関心が高まり、活用が進む一方、新たな課題も表面化してきました。
GEFも第29回となります。

「TPPと日EU EPAから見えてきた日本企業の課題」と題して、一般のセミナーでは語られることのない、FTA活用でのポイントをお話し頂きます。
きっと皆様のお役に立つと思っておりますので、ふるってご参加頂ください。

主 催: 株式会社ロジスティック  共 催: 株式会社日立ソリューションズ

テーマ:
「TPPと日EU EPAから見えてきた日本企業の課題」

講演
・「TPPと日EU EPAから見えてきた日本企業の課題」
株式会社ロジスティック 代表取締役 嶋 正和
・FTA関連ソリューションのご紹介
株式会社日立ソリューションズ

開催日 : 2019年 9月 10日(火)
場所: TKPガーデンシティ
PREMIUM名古屋ルーセントタワー16階 会議室N
名古屋市西区牛島町6-1
名古屋駅から 徒歩7分 地下道ルーセントアベニューから直結
時 間 : 14:00~17:00(受付開始13:30~)
定 員: 60名(事前登録制)
費 用: 無料

お申し込みはこちら

セミナー案内状もあります。そちらにご記入の上、FAXまたはメールしていただいても結構です。

昨今のFTA原産地証明担当者の苦悩

お盆も終わり、皆さんも仕事を始められたかと思います。

当方は、手が付いていなかった、以下の本の作成を終えました。

  • HS2012
  • 日スイスEPA
  • 日チリEPA

既存FTAでは、ペルー、ブルネイ、モンゴルを残すのみとなりました。

また、EPAデスクでの対面相談が今日あります。

その中で、「今までの証明パターンで日本商工会議所はOKだったのに、厳しくなってダメだと言われた。何が悪いのか。」という相談がありました。

担当者が直さなければならない点も確かにありましたが、「厳しくなった」でダメになっている部分も確かにあり、「それでは今までの証明はダメなのか」という問いに答えられていません。

もう少し、明示的にしないと、税務調査的なもののようになっていますね。

【コンサルタントの独り言】RCEPでは自己証明がやはり導入されそうだ

以下は、私の独り言。何の責任も持ちません。

毎日、FTA関連の情報を探してタイトルを弊社HPでアップしている。

その中にアジアの新聞がRCEPの原産地証明で自己証明が導入されるだろうとの情報が出ていた。ほぼ決定事項としての記事があった。

日本の省庁はすべてが決まるまで、口外しない。

ただ、日本以外から情報が出てくることもある。今回の自己証明の件もそうなのだろう。

RCEPでの自己証明はEU型か、TPP型か。どちらにしても、その対応策を今後考えていこう。

並行輸入の企業からのFTA原産地証明支援依頼

並行輸入企業からのFTA原産地証明の取得支援のお話しがたまにあります。

今回はベトナムへの輸出。輸入者からの要望です。

並行輸入なので、生産者は協力してくれません。正式ルートのみを支援し、認められない販売ルートは当然支援しません。

ですので、FTAで必要な原産地規則に対する原産性の立証はほぼ無理です。生産者が情報を開示しません。

「材料は資料で分かるので作れるだろう。」と言われるのですが、生産情報が確かでもないのに証明書を作ることは当方は致しません。

現に、日本商工会議所に申請する場合の第三者証明では、証拠書類に生産者の捺印を押してもらうように要請されます。これが出来ないからそもそも無理なのです。

FTAの原産地証明は、商品の正規輸出ルートの健全化にも役に立つのか、と思ったりします。

もっとも、自己証明になってくればその点が怪しくなりますが。

HSコードは、FTAのためにあるんじゃないんだよ。

原産地証明をする際に、CTCで証明をしようと努力します。

簡単なHSコードもあるのですが、「これなに?証明がほぼ無理じゃないか。」というものに出くわすこともあります。

その際には、かなり細かい部材にまで立ち戻り、証明を試みるのですが、それが大変な手間です。

機械でしたら、沢山の部材がそれに当たるので、本当に厄介です。

HSコードの大家の人にそのことを聞くと、「HSコードは、FTAのためにあるんじゃないんだよ。

そうかもしれませんが、もうすこし、HSコード体系を根本から見直して欲しいです。FTAの証明が出来るかどうか以前に、おかしいと思う部分があるので。

第34回FTA戦略的活用研究会終わりました

6月21日に第34回のFTA戦略的活用研究会を行いました。

トムソン・ロイターのFTA関連サービスのアップデート、そして私からは、FTAにおける検認リスクをカバーする保険の可能性を討議させて頂きました。

保険はとても関心があるのですね。次回は保険会社にも参加頂き、その可能性とチャレンジを深掘りたいと思っています。

保険は「大数の法則」が必須であり、現時点では統計を国が公表していないので正直実現が困難です。しかし、この研究会を母体とすれば可能性は十分あると思っています。

また、企業プレゼンでは小林産業から、今後のFTAを活用した企業戦略のお話しがありました。かなりチャレンジングな内容で、その為にFTA戦略的活用研究会で意見が聞きたいとのこと。

チャレンジも多いですが、そのビジネスに乗ることを検討してもいいという会社もありました。

FTA戦略的活用研究会も、単なる勉強の場から様々な広がりを見せ始めました。

次回から9月まで東京国際フォーラムが改修でお休みとなります。その間はサポート企業の会議室をお借りすることになっています。次回は7月19日で赤坂にあるトムソン・ロイターさんで開催致します。

 

インドネシアEPAでの原産判定が4日でおりました。

とあるお客様のリクエストで、原産地証明の証拠書類作成を請け負い、日本商工会議所に申請をしました。

インドネシアEPAでのエビデンス(証拠書類)の確認で4日ほどで判定が下りました。商工会議所様の迅速なご対応、ありがとうございます。

遡及ができないので、時間が経つことが許されず、少々ナーバスにはなっておりました。

ここまですべきかと思う点も道中ございましたが、必要な情報を的確に記載すれば時間は判定は早いのだと言うことを再確認しました。

皆さんも、エビデンスをおっくうがらず、必要なものを確実に作成することをお勧めします。

ちなみに、当社が提唱しているフォーマットは以下のサイトからダウンロード可能です。(エクセルになります)

お役立ちFTA関連サイト

FTAの検認保険は可能か

様々なところで、FTAの検認に対する保険は可能かという議論をさせて頂いています。

検認時に、否認された場合、保険金やペナルティを支払ってもらう保険が想定されるものです。

そもそもリスクがあるのか、正しい証明をすれば要らない、という観点に立てば保険が成立する可能性も現実ないきもしますが、現状の原産地証明の支援環境を考えると、経営としてはあると助かる部分でもあります。

保険として成立しないと考えるのは、やはり、検認確率が明確に出来ないこと。特に官庁は検認の発生に関する情報をほとんど開示していません。

保険は「大数の法則」に基づくもの。その根拠となるデータが開示されない限り、保険の商品化は難しいでしょう。協定によりその発生率も違うのは保険の成立を阻むもので、成立するとしても協定別の掛け率となると思われます。

また、自動車と同じで、証明する企業、人により証明の精度が違うため、自動車保険の「等級」の様なものが必要でしょうし、生命保険時の「問診」のような、証明能力の査定も必要となると思われます。

現実味が少々薄い保険ですが、「出来るとすればどうやればいいか」を検討することも決してムダではないので、出来れば次回のFTA戦略的活用研究会で少しでも討議したいと思っています。

企業のFTAに対する姿勢:日本企業、これでいいの

昨日、とある企業から弊社へ電話を頂戴しました。

「原産地証明の作成支援をお願いしたい。その前に、一つ聞かせてくれ。」

「当社は商品を輸出しているが、商品を仕入れているのみで作っていない。」

「メーカーに聞かず、当社の情報だけで証明した場合、罪に問われるか。」

面倒なのかちゃんとした情報を集めずに原産地証明をしようとする日本企業が多くあります。

証明に必要な情報がきちんとあるのであれば、当然問題はないですが、その場合、日本商工会議所も私の会社も「証拠書類に生産者の捺印をもらってくださいね。」とアドバイスしています。

情報が正しければ、問題なく生産者は捺印するからです。

捺印が出来ないとなると、面倒なのか、やましいところがあるからでしょう。

今、日本商工会議所の多くの事務所は、「捺印をもらってくれ」と指導しています。

しかし、日EUなどで自己証明が進展すれば、捺印をもらう義務がなくなります。証明は企業に委ねられ、証明姿勢がいい加減でも減産としての宣誓は出来てしまいます。

罪に問われるかどうかを考える前に、企業として証明する事への姿勢を考えてほしいものです。