仕向国(税関)
イタリア
適用協定:
日EU EPA
対象商品(HS):
紳士用上衣 (6203)
否認理由:
台湾製生地
→日本で縫製のみ=PSR未充足
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世界で有利に戦うための考え方
仕向国(税関)
イタリア
適用協定:
日EU EPA
対象商品(HS):
紳士用上衣 (6203)
否認理由:
台湾製生地
→日本で縫製のみ=PSR未充足
ロジスティックでは無料でのFTA業務チェックサービスを行っています。ご関心のある方はこちらからどうぞ
判決年
2024
税関(港・空港等)
チェンナイ港
輸入品・申告HSコード
乗用車用LCDクラスタ(9013.80)
税関主張HSコード
車載表示装置(8529.90)
経緯
技術解説書不足。
CESTATは税関側を支持
結果
追徴税確定 |
HSコードのご相談は、ロジスティックまで
判決年
2024
税関(港・空港等)
チェンナイ港
輸入品・申告HSコード
自動車用CKDキット(8708.99)
税関主張HSコード
完成車CBU(8703.33)
経緯
部品欠品でも完成車とみなすかが争点。
マドラス高裁は税関敗訴
結果
低関税適用
HSコードのご相談は、ロジスティックまで
対タイ向けRCEP利用貨物
RCEP協定に基づき、日本の商工会議所が発給したPDF形式の電子原産地証明書を利用して食品や機械部品をタイへ輸出したところ、タイの税関で証明書の適用を否認される事案が複数発生しました。
原因:
輸入国税関における電子証明書の受け入れ体制が未整備であった、あるいは特定の形式(紙媒体の原本を求めるなど)を要求されたことによります。
教訓:
EPAで電子証明書が認められていても、相手国の運用実態を輸入者を通じて確認することが不可欠。
ロジスティックのアドバイス:
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日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:
その1 HSコードの解釈の相違による否認
対韓国向け動物用医薬品
日本の輸出者が動物用医薬品(HSコード: 3004.50)として申告し、EPAの優遇税率を適用しようとしたところ、韓国の税関では異なるHSコード(3003.90)に分類されるべきだと判断されました。
この結果、日本側が根拠としていた品目別原産地規則(PSR)を満たさないことになり、特恵関税の適用が否認されました。
原因:
日本と韓国におけるHSコードの解釈・運用の違いにて生じました。輸出入国間でHSコードの解釈が異なることは珍しくなく、特に6桁(項)以下の国内細分については相違が生じやすいものです。
教訓:
事前に輸出相手国のHSコード分類を確認し、相違がある場合は、輸入者を通じて相手国税関に事前教示を受けるなどの対策が求められます
ロジスティックのアドバイス:
ロジスティックではこのようなことがないように、無料でのFTA業務チェックサービスを行っています。ご関心のある方はこちらからどうぞ
本来、WTOに加盟している国は、基本的にどの国から輸入していても同じ関税が適用されます。
こういった貿易の仕組みをトランプ大統領は根本的に変えてしまいました。
トランプ関税で輸入する国の違いによって関税が違います。また商品によって商品によっても関税は違います。
これらが生じるのは、商品の原産国がどこかということですが、アメリカの判断する原産国は他の国とは違います。実質的変更基準のルールをCBPで採用しています。
これでは、「事案全体(totality of the circumstances)」 で判断します。
・主要部品の原産
・加工の複雑さ・技能・時間・コスト
・ファームウェアや設計の開発地
・テスト・調整の技術的意義 など
日本の商工会議所がいう非特恵の原産地証明とは違います。これはCTHというルールが定められていますが、これとは違います。
日本で作っているから原産国は日本になるだろうとはならないのがこの「事案全体で判断する」ルールです。
WTOのルールが機能しているときは、おおよそ関税はどこから輸入しても同じでした。しかし、これからは違います。最終組立が日本でもコア機能部品が中国産であれば、中国製になるのです。
そういう意味でアメリカへの輸出商品の「原産地」をもう一度確かめてはどうでしょうか。
そういったことも当社はお手伝いしています。