ファーストセールの適用に対するCBPによる審査の厳格化

CBPによるファーストセールルール適用に対する審査は、2024年から2025年にかけて顕著に厳格化しており、不承認事例が増加している実態が確認されています。

審査厳格化の具体的な背景

CBPは2025年以降、ファーストセールルールの適用について「商業的実質性とリスク負担が各取引段階で実証されているケースのみを承認する」という明確な方針を打ち出しています。これは単なる書類チェックの強化ではなく、中間業者が単なるパススルー・エンティティ(仲介者)として機能していないか、実質的な買主・売主としてリスクと所有権を負担しているかを厳密に審査する姿勢を示しています。

不承認となる主な理由

近年の裁定事例(Ruling H327067など)では、以下の要件不備により適用が却下されています。

中間業者が貨物の所有権を取得していないケースや、インコタームズおよび文書上の記録から損失リスクを負担していないことが判明した場合、製造者と中間業者間の真正な販売(bona fide sale)が成立していないとCBPは判断します。また、支払記録がインボイス金額と一致しない、取引参照番号が欠落している、出荷から2年近く経過した後の支払いなど、タイムリーで直接的な支払証明がない場合も不承認となります。

訴訟事例に見る厳格化の実態

Meyer Corporation事件は、この厳格化傾向を象徴する重要な判例です。CBPは関連当事者間取引において、親会社の財務文書の提出を要求し、これが提出されなかったことを理由にファーストセール価格の使用を拒否しました。連邦巡回控訴裁判所は2024年12月、国際貿易裁判所がMeyerに対して「推測的な不利な推論」を不適切に適用したとして判決を破棄し、差し戻しましたが、この事例は審査の厳格度を示しています。

必要書類の要件強化

CBPが承認に必要とする完全な証跡には、全当事者間の締結契約書、発注書と商業インボイス、取引に直接紐付けられた支払証明、明確な所有権移転と納入条件を示す船積書類が含まれます。これらの書類が不完全または遅延している場合、輸入者が支払った全額(手数料を含む)に基づいて関税が賦課されます。

実務への影響と対応策

業界専門家は、現在のCBPの姿勢を「合理的注意義務は任意ではなく、コンプライアンス上の必須事項」と評価しています。ファーストセールルールを現在使用している、または検討している輸入者は、サプライチェーン構造とインコタームズの再評価、所有権移転・発注書・リスク負担に関する文書の見直し、中間業者が単なるパススルーではなく真正な買主・売主として機能していることの確認を行うべきです。

関税率上昇の環境下でファーストセールルールの関心は高まっていますが、CBPの審査基準が厳格化している現実を踏まえ、文書管理と取引構造の継続的な見直しが不可欠となっています。

 

FTAでAIを活用する:株式会社ロジスティック

Logistique Inc.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください