相互関税の裁判結果に関する最新ニュース

2026年2月1日(日)現在の最新情報を報告します。

結論から申し上げますと、米連邦最高裁判所は1月最終週も**「相互関税」の合法性をめぐる判決を下さず、再び判断を先送りにしました。**

これにより、判決は2月後半以降にずれ込むことが確実視されています。

最新の状況まとめ(2026年2月1日時点)

  • 最高裁は冬期休廷へ: 最高裁は現在、定例の冬期休廷期間に入っています。次の法廷での判決言い渡し(Opinion Day)は、早ければ休廷明けの2月20日(金)以降になると予想されています。
  • 「還付」への備え: 1、2審で「違憲」との判断が出ていることから、米税関・国境取締局(CBP)は、敗訴した場合の数千億ドル規模の還付作業を効率化するため、2月6日から還付金の支払いを原則電子送金に限定する新たな規則を適用します。これは政府側も「敗訴のリスク」を深刻に受け止めている兆候と見られています。
  • 政権による個別交渉の進展: 裁判の決着を待たず、トランプ政権は関税を武器に個別のディール(取引)を加速させています。
    • 中国: フェンタニル対策や貿易合意に基づき、一部の関税を42%から32%に引き下げることで合意しました(相互関税24%分を1年間停止)。
    • 欧州: グリーンランドに関する枠組み合意を条件に、一部諸国への追加関税の発動を当面見送っています。

今後の注目スケジュール

注目日出来事
2026年2月6日米税関による還付手続きの電子化運用開始(敗訴への備え)。
2026年2月20日以降最高裁の休廷明け。ここで判決が出る可能性が再び高まります。
2026年6月まで最高裁の現会期末。遅くともここがデッドラインです。

判決が遅れるほど、企業にとっては「もし違憲になれば還付金がもらえるのか、それとも別の名目で関税が継続されるのか」という不透明な状況が続くことになります。

中国の両用品目および技術輸出入許可証管理目録2026年版とは何か

中国の両用品目および技術輸出入許可証管理目録2026年版は、中国との取引に関わる企業のコンプライアンスとリスク管理の前提条件となる重要な制度改定である。日本企業にとっては、単なる規制強化ではなく、ビジネス戦略を見直すシグナルと捉える必要がある。[facebook]​

2026年版で何が変わったのか

中国商務部と海関総署は、2025年12月末に以下三つの目録の2026年版を公表し、いずれも2026年1月1日から施行した。[facebook]​

公表された三つの目録

  • 両用品目および技術輸出入許可証管理目録 2026年版
  • 輸出許可証管理貨物目録 2026年版
  • 輸入許可証管理貨物目録 2026年版

両用品目および技術輸出入許可証管理目録については、2024年末時点の目録をベースに、一部の専用材料や関連設備、化学製品などが追加されている。輸出許可証管理貨物目録では金属およびその製品の一部が見直され、輸入許可証管理貨物目録では船舶関連の項目統合などが行われた。[facebook]​

この一連の改定は、個別の規制ではなく、中国の輸出管理と貿易管理を一体的に強化する流れの一部として位置付けられる。[facebook]​

両用品目目録の狙いと位置付け

両用品目とは、本来は民生用途向けでありながら、軍事や安全保障分野などにも転用可能な物品・技術を指す。中国では、輸出管理法や両用品目輸出管理関連法令に基づき、対象品目の輸出入を許可制で管理している。[facebook]​

目録改定の目的

商務部は2026年版について、主に次の二点を目的としていると説明している。[facebook]​

  • 企業に対し、関連品目の参考となる商品名称とHSコードを提示すること
  • 企業のコンプライアンス経営を促進すること

つまり、どの品目が規制対象になり得るかについて、企業が判断しやすいよう一定の情報を提供する役割を持つ。ただし、目録はあくまで参考情報と位置付けられており、HSコードや品名が一致していても、実際の用途や性能などを踏まえた当局判断によって規制対象となる場合がある点には注意が必要である。[facebook]​

許可証が必要になる具体的な場面

今回の改定では、両用品目目録と輸出・輸入許可証管理貨物目録との関係性が整理されており、実務対応のポイントが明確になっている。[facebook]​

輸出側の基本ルール

輸出に関しては次のような整理が示されている。[facebook]​

  • 輸出許可証管理貨物目録に掲載される貨物のうち、それが両用品目輸出管理リストに含まれる、または臨時管理の両用品目に該当する場合には、輸出企業は両用品目および技術輸出許可証を取得しなければならない
  • 既に輸出許可証を保有している場合でも、両用品目および技術輸出許可証を別途取得していないときは、輸出時点で両用品目および技術輸出許可証の取得が求められる
  • 一方で、両用品目および技術輸出許可証を取得していれば、輸出許可証の申請は免除される

実務上は、次の三点を順番に確認することが重要になる。[facebook]​

  1. 両用品目輸出管理リストまたは臨時管理対象に該当するか
  2. 輸出許可証管理貨物目録に掲載されているか
  3. どの許可証を取得しなければならないか

この関係を誤解すると、許可証の取り違えや取得漏れが発生し、違法輸出や貨物差し止めにつながるリスクがある。[facebook]​

日本企業のビジネスに与える影響

2026年版目録は、日本企業に対して少なくとも三つの大きな影響を与える。[facebook]​

審査負荷の増大と新たな規制対象

一部の専用材料や設備、化学製品が新たに目録に追加されたことで、従来は許可不要と認識されていた品目が許可制の対象となっている可能性がある。半導体関連材料、精密加工用設備、高機能化学品などを扱う企業は、自社品目が目録や関連リストに近接していないかを重点的に確認する必要がある。[facebook]​

中国拠点の輸出管理強化

中国子会社や合弁会社から第三国へ製品を輸出している場合、中国側の輸出管理法令に基づく許可取得義務が直接の論点となる。日本本社の輸出管理だけでは不十分であり、中国拠点が現地ルールをどこまで理解し、社内規程と日々のオペレーションに反映できているかが問われる。[facebook]​

サプライチェーンとリードタイムへの影響

輸入許可証管理貨物目録の見直しにより、中国から調達している金属・金属製品や船舶関連品目などについて、輸出許可取得に時間がかかるケースが増える可能性がある。結果として、リードタイムの長期化や在庫水準の見直しが必要となり、日本側の納期管理にも影響が及び得る。[facebook]​

企業が今すぐ取るべき実務対応

ビジネスパーソンの立場からは、次のステップで対応を進めることが現実的である。

ステップ1 自社品目と目録の照合

中国向け、または中国拠点からの輸出入がある製品について、最新版目録のHSコードと商品名称を照合する。特に専用材料、特定用途向け設備、化学品については、規制強化の対象となりやすいため重点的に確認すべきである。[facebook]​

ステップ2 プロセスと責任分担の整理

営業や調達の現場で、どの案件から事前審査が必要かをルール化し、文書として明確にする。中国子会社が関与する取引については、本社と現地のどちらが最終判断を行うか、責任分担をあらかじめ定めておく必要がある。[facebook]​

ステップ3 契約と納期リスクの織り込み

長期契約では、輸出入許可取得に伴う遅延リスクをどの当事者が負担するかを契約条項で明文化することが望ましい。新規案件では、許可取得プロセスを前提にした納期設定や在庫方針を検討し、余裕を持ったスケジュールにすることが重要になる。[facebook]​

ステップ4 他国の輸出管理との整合性確認

日本、米国、EUなど他国の輸出管理規制との重複や相違を把握し、対応に抜け漏れが生じないようにする。社内システム上では、制限品目フラグを一元的に管理し、中国向けの案件だけ別扱いにならないよう運用を統一することが望ましい。[facebook]​

経営レベルで意識すべきポイント

両用品目管理は、現場任せにできない経営課題でもある。経営層としては、次の論点を意識しておく必要がある。

中国ビジネスのリスクプロファイル

輸出入許可制度の強化は、手続き面の負担増だけでなく、規制範囲や運用が短期間で変化し得る不確実性の高さを意味する。製造、調達、販売のそれぞれについて、中国市場への依存度とリスク許容度を踏まえたシナリオを検討することが求められる。[facebook]​

パートナー企業のコンプライアンス水準

中国のサプライヤーや販売代理店が、輸出入管理のルールをどの程度理解し、社内統制として運用できているかによって、自社のリスクも変動する。取引先選定や定期的な監査において、輸出管理コンプライアンスを明確な評価項目として組み込む必要がある。[facebook]​

情報収集と社内教育の継続性

目録や関連法令は毎年のように改定が続いており、一度整備したルールやマニュアルも数年で実態と乖離する可能性がある。最新情報を継続的に収集し、それを社内規程と教育プログラムに反映させる体制づくりが重要である。[facebook]​

中国ビジネスにおいては、こうした規制を正しく理解し、前提条件として組み込める企業ほど、中長期的に優位に立ちやすい。輸出管理を単なる制約ではなく、参入障壁を乗り越えるための前提コストと捉える発想への転換が、今後ますます求められる。[facebook]​

日中韓FTA交渉の再起動の焦点

合意の中身より先に、企業が押さえるべき実務論点

日中韓FTAは、交渉そのものは長く停滞していたのに、政治日程と経済環境の変化で再び注目の中心に戻ってきました。交渉会合は2019年以降、公式には開催されていないと整理されてきた一方で、首脳・閣僚レベルでは「交渉を進める」方向性が改めて確認される場面が増えています。
こうした状況を踏まえると、再起動の焦点は、単に交渉が再開するかではなく、どの論点が先に動き、どこが最初のボトルネックになるかを見極めることにあります。


1 そもそも「再起動」とは何を指すのか

ニュースで「交渉再開」と言われても、実務的には段階がいくつもあります。大きくは次の順序です。

第一に、首脳・閣僚が交渉を進める政治意思を確認する。
第二に、担当者レベルで論点と作業計画を再設定する。
第三に、交渉会合(ラウンド)を公式に開催し、市場アクセスやルール文案を動かす。

現段階で確度が高いのは、第一と第二の動きが再び見え始めていることです。一方で、第三の交渉会合が継続的に回り出すかは、政治要因と実務論点の両方に左右されます。企業側としては、交渉が動き出すための条件と、動き出した後に最初に揉める論点の両方を押さえる必要があります。


2 なぜ今、日中韓FTAが再浮上するのか

2-1 域外リスクの上昇で、域内の取引コストが相対的に重要になった

世界的に保護主義リスクや関税リスクが高まる局面では、域内での関税・手続コストを下げる議論が現実味を帯びます。日中韓の枠組みは、輸出先の不確実性が増えるほど、調達・生産・販売の選択肢を広げる補助線として再評価されやすい構造にあります。

2-2 RCEPは土台になったが、企業が欲しいのは上乗せ

日中韓はすでにRCEPの枠内にあります。だからこそ、日中韓FTAの価値は、RCEPの上に何を追加できるかに集約されます。関税引下げを上積みできるのか、原産地規則や通関手続で運用負担をどこまで減らせるのか。ここが企業の実益を左右します。

2-3 供給網と経済安全保障が貿易ルールに入り込んできた

近年は、サプライチェーン強靱化、重要物資、輸出管理など、従来はFTAの周縁に置かれがちだったテーマが前面に出ています。これは交渉の難易度を上げる一方で、企業から見れば「不確実性を減らす対話枠組み」としての価値も持ち得ます。


3 再起動の焦点はどこか

ここからが実務の本丸です。交渉が再開すると、最初に詰める論点はだいたい決まっています。企業側は、結論が出てから対応するのではなく、論点ごとに自社への影響を見える化しておくことが重要です。

3-1 市場アクセスの設計

関税撤廃率、除外品目、段階引下げの年数

FTAの成果は、最終的にどの品目が、いつ、どこまで下がるかで決まります。日中韓は産業構造が似ているため、競合が強い分野ほど例外や長期段階化が増えやすい傾向があります。ここがRCEPとの差分になりにくい場合、企業にとっての実益が薄れます。再起動後の焦点は、関税率の数字そのもの以上に、どの分野で差が出る設計になるかです。

3-2 原産地規則の上乗せ

累積、デミニミス、自己証明、手続簡素化

企業が本当に欲しいのは、関税率そのもの以上に、原産地判定と証明の運用が軽くなることです。日中韓のサプライチェーンは部材が行き来するため、累積の扱いが実務インパクトを左右します。RCEPに近い設計に留まるのか、より使いやすい累積や簡素化が入るのかが、再起動後の最重要論点の一つになります。

3-3 デジタル・電子商取引

越境データ、セキュリティ、電子文書の受入れ

製造業でも、受発注、物流、インボイス、原産地証明関連の電子化が進み、データの越境移転やセキュリティ要求が運用コストを直接左右します。再起動後は、企業内規程や取引先要求に直結する論点として、条文の方向性を早めに把握する価値があります。

3-4 サービス・投資

ネガティブリスト、現地要件、投資保護の設計

日中韓FTAは物品だけでなく、投資やサービスを含む包括協定として議論されてきました。この分野は、関税よりも、現地拠点の運営、技術移転、ガバナンス、紛争時の保護に効いてきます。どこまで踏み込むかが、企業にとってのリスクと機会の分かれ目になります。

3-5 経済安全保障と輸出管理の扱い

協力の枠にするのか、例外条項で逃がすのか

再起動の難所になりやすいのがここです。FTA本文で踏み込むのか、協議の枠組みだけに留めるのか、あるいは安全保障例外で幅広く逃がすのか。企業側は、政治的緊張が高まった場合の供給網寸断を前提に、二重三重の調達・生産シナリオを持つ必要があります。

3-6 非関税分野の実装

TBT、SPS、通関手続、相互承認の現実性

関税が下がっても、認証、規格、検疫、通関手続が重いままだと取引コストは落ちません。日中韓の取引では、規格適合、表示、検査、追加書類などがリードタイムとコストを左右しやすい。企業にとっては、関税よりこちらのほうが効くケースもあります。再起動の焦点は、非関税分野が「協力宣言」で終わるのか、「実装可能なルール」に落ちるのかです。


4 交渉を止めてきた要因と、再起動のボトルネック

交渉は技術論だけでは動きません。過去に止まった理由が、再起動の足かせとして残ります。

政治・安全保障の緊張が高まると、FTAは後回しになりやすい。
貿易と無関係に見える問題が、経済関係に波及する。
輸出管理や制裁、対立が、投資と技術移転の議論を難しくする。

このため、再起動は「声明は出るが、ラウンドが回らない」状態になりやすいことを、企業側は織り込む必要があります。交渉の進展が断続的でも、企業実務は先に準備した側が得をします。


5 企業がいま準備すべきこと

交渉の結論待ちをやめる

日中韓FTAは、妥結するかどうかも、いつ動くかも不確実です。だからこそ、準備は交渉の外で進めるのが合理的です。

5-1 影響を3層に分けて試算する

関税率の変化で損益が動く品目
原産地規則の運用で調達先が動く品目
認証や規格でリードタイムが動く品目

5-2 原産地と分類の証憑を先に整える

FTAは適用して終わりではなく、後日検証が来ます。品目分類の根拠、部材表、工程、原価、輸送条件を一体で説明できる状態を平時から用意しておくと、交渉が動いた瞬間に適用検討へ入れます。特に日中韓のように部材が混在しやすい地域では、累積やデミニミスの設計次第で、必要な証憑が変わります。

5-3 契約条項を、関税と規制の変動前提にする

価格条項、関税負担の帰属、原産地証明の責任分界、監査対応の協力義務。これらはFTAの有無にかかわらず効きます。交渉が再起動すると、取引先から要求が急に強まる領域なので、先に雛形を整えておくと交渉力が落ちません。


まとめ

再起動の焦点は、関税より先に運用をどう変えるか

日中韓FTA交渉の再起動で最も重要なのは、関税率の数字だけを追いかけないことです。RCEPの上に何を上乗せし、原産地、デジタル、投資、非関税措置、そして経済安全保障の不確実性を、企業が運用可能なルールに落とし込めるか。ここが実益の核心です。

結論が出てから準備するのでは遅い。いま必要なのは、自社の品目とサプライチェーンを論点別に分解し、どの条文案が来ても対応できる状態を作ることです。交渉が本格的に回り出したとき、準備済みの企業は、適用の可否判断も、価格交渉も、監査対応も、一段速く動けます。

トランプ関税が日本の自動車産業に突きつけた現実~ゴールドマン試算を起点に、製造業の論点と打ち手を整理する~


2026年3月期に向けて、日本の製造業が直面している最大の不確実性のひとつが、米国の関税政策です。とりわけ自動車は、日本にとって最大の対米輸出品目であり、乗用車の関税が従来の2.5%から27.5%へ引き上がり得るという前提のもとで、経済への押し下げ影響が議論されてきました。(Reuters Japan)

この局面で注目を集めたのが、ゴールドマン・サックス証券のアナリストによる試算です。ロイターは、関税の影響を相殺するため各社が値上げし、その結果として米国での販売台数が減少するという前提のもと、2026年3月期の営業利益押し下げ額を報じました。(Reuters Japan)

ただし重要なのは、数字を眺めるだけでは本質が見えない点です。関税は「輸出のコスト増」であると同時に、「需要の価格弾力性」「北米のサプライチェーン構造」「事務負担とキャッシュフロー」まで含めた経営課題として現れます。本稿では、ゴールドマン試算を出発点に、ビジネスパーソンが押さえるべき論点を深掘りします。

1 まず前提を更新する:関税率は動き、制度も複線化している

最初に押さえるべきは、関税が固定された単一の税率ではなく、政治交渉や大統領令で前提が動くリスクそのものだという点です。

2025年3月時点の報道では、乗用車関税は2.5%から27.5%への引き上げが見込まれました。(Reuters Japan)

その後、ドナルド・トランプ政権は日米合意の枠組みを進め、日本から輸入される自動車の関税を27.5%から15%へ引き下げる大統領令に署名したとロイターが伝えています。(Reuters)

この枠組みは、ホワイトハウスの文書でも、原則15%をベースラインにしつつ、自動車と自動車部品など一部はセクター別の扱いがあると明記されています。(The White House)

さらに、制度面では「15%は既存のMFN税率に上乗せして積み上がるのではなく、原則として込みの扱い」といった設計も整理されています。(Congress.gov)

一方で、関税が15%になったから安心、とはなりません。ロイターは、15%でも従来2.5%の6倍であり、負担水準としては依然高いことを指摘しています。(Reuters)

また、日米合意での引き下げは、メキシコやカナダなど北米の主要生産拠点から米国へ出荷する車両には適用されない点も報じられています。北米の貿易協定の条件を満たす車両は米国以外の内容分に課税される仕組みなど、制度は複雑です。(Reuters)

ここまででわかるのは、関税リスクは単年度の損益だけでなく、制度変更や適用範囲の違いを織り込むマネジメントが必要だということです。

2 ゴールドマン試算を読み解く:同じ金額でも重みが違う

まず、2026年3月期の営業利益押し下げについて、報道ベースの数字を整理します。ロイターは主要5社の押し下げ額を報じています。(Reuters Japan)

加えて、三菱UFJ銀行の情報サイトであるMoney Canvasは、スズキを除く日系6社として、減少率も含めた形で紹介しています。(Money Canvas 学びながらできる投資 | 三菱UFJ銀行)

以下は、その整理です。

メーカー2026年3月期 営業利益の押し下げ試算営業利益予想に対する減少率の目安
トヨタ自動車3,400億円6%
ホンダ1,200億円8%
日産自動車1,100億円56%
マツダ1,100億円59%
SUBARU900億円23%
三菱自動車300億円22%

出所:ロイター報道の押し下げ額(トヨタ、ホンダ、日産、マツダ、SUBARU)およびMoney Canvasで紹介された6社整理。(Reuters Japan)

ここでビジネス上の示唆は明確です。トヨタの3,400億円は金額として最大ですが、減少率でみれば一桁台にとどまる一方、日産やマツダは半分超の水準が示されています。(Money Canvas 学びながらできる投資 | 三菱UFJ銀行)

同じ関税ショックでも、利益体力と米国市場依存度によって「耐え方」がまるで違うのです。

加えて、ロイターが報じた前提は、関税を相殺するための値上げと、その結果としての販売減です。これは、関税が単なるコスト増ではなく、需要側の反応を通じて数量とミックスを揺らす、という意味になります。(Reuters Japan)

3 なぜ自動車が最も揺れるのか:3つの構造要因

1つ目は、対米輸出における構造的な比重です。財務省の貿易統計としてロイターが紹介したところによれば、2024年の対米輸出は21兆2,947億円で、そのうち自動車は28.3%の6兆264億円と最大割合です。部品まで含めると34.1%の7兆2,574億円に膨らむとされています。(Reuters Japan)

つまり自動車関税の揺れは、完成車メーカーだけの話ではなく、サプライヤーを含めた輸出ビジネス全体の話になります。

2つ目は、雇用と裾野の広さです。ロイターは、自動車が全産業の1割を雇用する基幹産業であり、輸送用機器全体ではGDPの約3%を占めると伝えています。(Reuters Japan)

この規模感から考えると、関税の影響は企業単体の損益を超え、地域経済、下請け、物流、設備投資の意思決定まで波及します。

3つ目は、北米にまたがる生産と輸出の実態です。日本自動車工業会のデータとしてロイターが示したところでは、2023年の国内生産は899万9,000台で、輸出は442万3,000台、米国向けは148万5,641台です。(Reuters Japan)

また、各社の米国販売と現地生産、日本からの輸出、さらにメキシコを含む北米の生産配置まで具体的に報じられています。(Reuters Japan)

このように、関税は「日本から米国へ輸出する車にかかる」だけで終わらず、「北米域内で部品と車が国境を越えるたびに影響し得る」構造を持っています。

4 経営インパクトは損益計算書だけではない:キャッシュフローと事務コスト

関税議論が損益の話に偏ると、見落としが出ます。近年、現場で効いているのはキャッシュフローと実務コストです。

日本貿易振興機構(ジェトロ)は、在米の日系自動車関連企業へのヒアリングとして、関税コストの価格転嫁だけでなく、関税率変更による支払い負担、価格交渉、関税が前払いでキャッシュフローに影響する点、さらに書類作成など事務負担が増えている点を紹介しています。(ジェトロ)

つまり、関税は「利益率を削るコスト」だけでなく、「運転資金を圧迫する前払い負担」と「バックオフィスの工数増」を同時に発生させます。ここは製造業全般で共通しやすい論点です。

またジェトロは、米国の平均車両販売価格が2025年11月に4万9,814ドルで前年同月比1.3%増にとどまったとし、現時点では価格転嫁が限定的だという見方も示しています。(ジェトロ)

価格を上げ切れない局面では、利益の吸収とコスト削減が先行し、サプライチェーン全体の交渉が厳しくなります。

5 その後の現実:企業の見積もりはさらに大きくなることがある

ゴールドマン試算は重要な出発点ですが、その後の企業側の見積もりがさらに大きいケースが出ています。

ロイターによると、トヨタは米国向け輸入車関税などによる影響を約1.4兆円と見込み、2026年3月期の通期営業利益見通しを引き下げました。この見積もりには、米国内で日本から部品を輸入するサプライヤーが受ける影響なども含まれると説明されています。(Reuters)

ここから読み取れるのは、関税影響は「完成車の輸出分の単純計算」では収まらず、サプライヤー起因のコスト、域内越境の部品・車両移動、鉄鋼やアルミなど別関税の影響まで束ねて効き得るという点です。(Reuters)

また、ジェトロの整理でも、日系メーカーとしてトヨタ、ホンダ、日産、スバルが追加関税によるコストを試算していることが紹介されています。(ジェトロ)

数字の大小よりも、企業が外部環境を「見積もらざるを得ない」局面に入っていること自体が、投資計画や価格戦略の難易度を押し上げています。

6 ビジネスパーソン向け:自社で検討すべき打ち手の優先順位

最後に、製造業の実務としての打ち手を、優先順位の観点で整理します。ポイントは、関税率の議論に振り回されるのではなく、変動前提で動けるようにすることです。

1 価格転嫁の設計を、顧客別に分解する

一律の値上げは最も反発を招きやすい一方、何もしないと利益が削れます。製品別、顧客別、契約別に、どこまで転嫁でき、どこは数量が落ちるかを分解し、交渉の材料を事前に用意することが重要です。ジェトロのヒアリングでも、関税コストを開示して説明することで転嫁を進める企業がある一方、回収が遅れている例も示されています。(ジェトロ)

2 生産移管は、在庫と設備の時間軸で考える

生産移管は中長期の最適化ですが、短期は在庫政策と出荷ルートの見直しで凌ぐことが多い。特に北米では、メキシコやカナダから米国に入る車の扱いなど、適用範囲の違いが利益を左右します。(Reuters)

3 調達の現地化は、原産地要件とセットで見る

北米のサプライチェーンでは、原産地要件を巡る要求が強まることがあります。ジェトロは、米国OEMやティア1がティア2に対して北米以外から輸入された材料の使用中止を求める事例などを紹介しています。(ジェトロ)

現地化は調達先を変えるだけでなく、品質保証、監査、開発体制の再設計も必要です。

4 事務コストと資金繰りを、経営指標に組み込む

関税は前払いであり、書類の作成や申告手続きも増えます。これは販管費ではなく、キャッシュフローと運転資金、そして人員配置の問題です。(ジェトロ)

経理、物流、法務、調達が横串で動ける体制がないと、現場が詰まります。

5 公的支援や相談窓口を、早めに使う

国内では経済産業省が米国関税に関するワンストップの情報提供や相談窓口案内を行っています。自社だけで抱え込むより、制度確認や資金繰り相談を早めに繋ぐ方が、意思決定が速くなります。(経済産業省)

まとめ:製造業にとっての本当の論点は、変動前提の経営力

ゴールドマン試算の3,400億円は、確かに大きな数字です。しかし本質は、関税が利益を削るという一点よりも、制度変更が繰り返される中で、価格、数量、サプライチェーン、キャッシュフローが同時に揺さぶられることにあります。(Reuters Japan)

だからこそ、ビジネスパーソンに必要なのは、関税率の当てものではなく、どの税率でも破綻しない計画と、変更が来たときに即座に切り替えられる設計です。制度面でも、15%の扱いやセクター別措置、さらには履行状況によって見直され得る枠組みが整理されています。(Congress.gov)

製造業の強みは、本来、現場の改善とサプライチェーンの組み替えにあります。関税という外生ショックを、短期は守りの資金繰りと交渉で耐え、中長期は生産と調達の最適化で取り返す。その設計図を、今年度のうちに言語化しておくことが、2026年3月期の変動耐性を大きく左右します。


ブラジルの関税ショック。Ex-tarifado縮小が告げるデジタル家電のボーナスタイム終了


2026年2月1日、南米最大の市場ブラジルから、電機メーカーや商社にとって耳の痛いニュースが飛び込みました。ブラジル政府が、特定の輸入品に対する関税を一時的にゼロにする優遇措置、通称Ex-tarifado(エクス・タリファード)の対象品目リストを見直し、デジタル家電やIT機器を含む100品目以上をリストから除外する決定を運用開始したのです。

これは、これまで関税ゼロで輸入できていた製品に、突如として10パーセントから16パーセント程度の通常関税が課されることを意味します。ブラジルビジネスにつきものの高いコスト、いわゆるブラジル・コストが再び牙を剥いた形です。

本記事では、この制度変更の背景にあるブラジル政府の意図と、現地ビジネスに与える具体的なコストインパクト、そして日本企業が取るべき対策について深掘り解説します。

そもそもEx-tarifadoとは何か。唯一の抜け道

ブラジルは伝統的に国内産業保護のため、高い輸入関税を課す保護主義的な国です。しかし、国内で製造できない機械設備やハイテク製品まで高関税にしてしまうと、国の産業発展が遅れてしまいます。

そこで設けられているのがEx-tarifado制度です。これは、ブラジル国内に同等の性能を持つ代替製品が生産されていない(国内類似品が存在しない)と認められた場合に限り、資本財(BK)や情報通信機器(BIT)の輸入関税を、通常10パーセント以上のところ、一時的に0パーセントまで引き下げるという例外措置です。

多くの海外メーカーは、この制度を活用して高機能なデジタル製品を競争力のある価格でブラジル市場に投入してきました。いわば、ブラジルの高い関税障壁を合法的にすり抜ける唯一の抜け道だったのです。

なぜ今、対象リストが大幅に削られたのか

今回の決定で多くのデジタル家電がリストから外された背景には、強力な国内産業保護の論理があります。

ブラジルには、アマゾン地域の開発を目的としたマナウス・フリーゾーンという経済特区があり、ここでは多くの多国籍企業や現地メーカーが家電製品を組み立て生産しています。これらの国内メーカーから、輸入されたデジタル製品が安価に流入することで、国産品が不利な競争を強いられているというロビー活動が強まっていました。

政府は、これまで国内類似品なしとして認めていた製品カテゴリーについて再調査を行い、ブラジル国内でも同等の機能を持つ製品が作れるようになった、あるいはすでに作られていると認定しました。その結果、Ex-tarifadoの恩恵を剥奪し、国産品を守るための関税障壁を復活させたのです。

16パーセントのコスト増が招くシナリオ

リストから除外された品目には、これまで免税扱いだった高性能なルーター、特定のモニター、IoT機器などが含まれていると見られます。これらにメルコスール対外共通関税(TEC)が適用されると、即座に10パーセントから16パーセントの輸入関税が発生します。

ブラジルの税制は複雑で、輸入関税(II)が上がると、それを課税標準として計算される工業製品税(IPI)や商品流通サービス税(ICMS)といった他の税金も連鎖的に膨れ上がります。結果として、最終的な輸入コストの上昇幅は額面の関税率以上になります。

企業は、価格に転嫁して販売数量の減少を受け入れるか、利益を削って価格を維持するか、あるいはブラジル市場から撤退するかという厳しい三択を迫られます。

企業が打つべき次の一手

この事態を受けて、ブラジル向けに電子機器を輸出している日本企業は、以下の対応を急ぐ必要があります。

第一に、自社製品のNCMコード(HSコード)の確認です

今回除外されたリストと、自社製品の分類コードを照らし合わせ、課税対象に戻ってしまった品目を特定してください。Ex-tarifadoは特定の技術スペック記述(Ex記述)に基づいて適用されるため、製品の仕様書との詳細な突合が必要です。

第二に、類似性なしの再証明への挑戦です

もし、自社製品が国内製品とは明らかに異なる独自技術や機能を持っているにもかかわらず、一括りで除外されてしまった場合は、業界団体を通じて政府(CAMEX)へ異議を申し立て、再度Ex-tarifadoの適用を申請する道も残されています。ただし、これには高度な技術的証明と長い審査期間が必要です。

第三に、現地生産(ノックダウン生産)の検討です

今回の措置は、完成品輸入を締め出し、国内生産へ誘導しようとする政府のメッセージでもあります。長期的にブラジル市場を重視するのであれば、マナウスなどでの委託生産(OEM)に切り替え、国産品としての扱いを受けることが、最も確実な関税回避策となります。

まとめ

ブラジルによるEx-tarifado対象品目の削減は、同国市場がボーナスタイムを終え、再び通常運転の保護主義モードに戻ったことを示しています。

ゼロ関税という恩恵が消えた今、問われているのは製品そのものの真の競争力です。関税が乗ってもなお選ばれるブランド力を築くか、それとも現地のルールに従って現地化するか。ブラジルビジネスの覚悟が試されています。

CPTPP経済圏の拡張。英国加盟が生んだ完全累積というサプライチェーンの革命

2026年2月1日、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)の事務局機能を持つ各国の政府機関から、実務家にとって待望の資料が公表されました。それは、英国の加盟によって新たに適用可能となった完全累積ルールの具体的な活用事例集です。

英国がCPTPPに加わったことは、単に輸出先が一つ増えたという話ではありません。それは、欧州の工業力とアジアの生産拠点が、一つの原産地規則の下で統合されたことを意味します。

本記事では、公表された事例を基に、完全累積という仕組みがどのようにサプライチェーンのコスト構造を変革するのか、そして日本企業が取るべき戦略について深掘り解説します。

完全累積とは何か。足し算で原産地を勝ち取る仕組み

まず、CPTPPの最大の特徴である完全累積(Full Cumulation)について整理します。

従来の多くのFTA(自由貿易協定)では、ある国で生産された部品が原産品(その国の製品)として認められるためには、その国の中で一定の加工基準を満たす必要がありました。基準を満たさない部品は、単なる外国産の材料として扱われ、次の工程での原産地判定に貢献しませんでした。

しかし、CPTPPの完全累積制度はこれを根本から変えます。このルール下では、部品そのものが原産品であるかどうかに関わらず、加盟国間で行われた生産活動(付加価値や加工工程)をすべて足し合わせることができます。

つまり、英国で行われた加工による付加価値と、日本で行われた加工による付加価値、さらにベトナムで行われた組み立ての付加価値をすべて合算し、最終製品の原産地判定に用いることが可能になるのです。これは、サプライチェーン全体を一つの巨大な工場とみなす考え方です。

公表された事例が示す黄金のルート

今回公表された事例の中で、日本企業にとって特にインパクトが大きいのが、日英アジアをまたぐサプライチェーンモデルです。

英国製高機能部品の活用事例

ある日本の産業機械メーカーのケースを見てみましょう。このメーカーは、英国のサプライヤーから特殊なセンサー部品を調達しています。

これまでの日EU・EPAを利用する場合、このセンサーは欧州原産として扱われますが、それを組み込んだ機械をベトナムやカナダへ輸出する場合、日EU・EPAは使えません。また、CPTPPを使おうとしても、英国が加盟する前は、このセンサーは単なる域外の部材(非原産材料)として扱われ、原産資格を満たすための足かせとなっていました。

しかし、英国がCPTPP加盟国となったことで状況は一変しました。英国製センサーのコスト分は、CPTPP域内の原産材料として計算式(関税分類変更基準や付加価値基準)に組み込むことができます。これにより、日本での加工度が低くても、あるいはベトナムでの最終工程が単純なものであっても、完成品全体としてCPTPP原産品の資格を取得しやすくなりました。

結果として、ベトナムからカナダやメキシコへ輸出する際の関税をゼロにすることが可能になります。欧州の技術(英国)と日本の品質管理(日本)、そしてアジアのコスト競争力(ベトナム)を組み合わせた製品が、北米市場(カナダ・メキシコ)で無関税の恩恵を受けるという、地球規模の勝ちパターンが成立したのです。

企業が今すぐ見直すべき調達戦略

この事例が示唆しているのは、調達ソースの見直しが急務であるという事実です。

欧州調達の再評価

これまで、CPTPPを利用するために、あえて品質やコストで劣る加盟国内(アジア圏)のサプライヤーを選定していた企業もあるかもしれません。あるいは、英国製の部品を使いたくても、関税の観点から諦めていたケースもあるでしょう。

今後は、英国メーカーをCPTPPサプライチェーンの正式なパートナーとして組み込むことが可能です。特に、航空宇宙部品、自動車のパワートレイン、高度な化学薬品など、英国が強みを持つ分野においては、調達先を英国へ切り替えることで、製品の品質向上と関税削減を両立できる可能性があります。

証明書類の管理プロセス

ただし、実務上の注意点もあります。完全累積を適用するためには、英国のサプライヤーから、その部品がCPTPPのルールに基づいて生産されたこと、あるいはどの程度の付加価値が英国で付与されたかを示す情報提供を受ける必要があります。

日EU・EPA向けの書類とは様式や記載事項が異なるため、英国側のサプライヤーに対してCPTPP専用の協力要請を行う必要があります。

まとめ

英国のCPTPP加盟と完全累積ルールの適用は、日本企業のサプライチェーン戦略に欧州という新しいカードを与えました。

これまで分断されていた日欧の貿易と、環太平洋の貿易がリンクしたことで、調達と生産の自由度は飛躍的に高まりました。公表された事例を自社の商流に当てはめ、英国部材を活用した新しい原産地戦略を描ける企業こそが、グローバル市場での価格競争力を制することになります。

巨大経済圏構想の崩壊と、南米の中国シフト。メルコスール・EU交渉決裂が突きつける地政学リスク

2026年2月1日、南米の経済大国ブラジルから、世界貿易の地図を塗り替える可能性のある衝撃的な方針転換が示唆されました。四半世紀にわたり交渉が続けられてきた南米南部共同市場(メルコスール)と欧州連合(EU)の自由貿易協定(FTA)交渉が事実上の決裂状態に陥り、ブラジルが中国とのFTA締結へ向けて大きく舵を切る構えを見せたのです。

これは単なる貿易交渉の不調ではありません。南米という資源と食料の巨大な供給地が、欧米の経済圏から離脱し、中国経済圏へと完全に組み込まれる歴史的な転換点を意味します。

本記事では、なぜ両者の交渉が行き詰まったのか、そして南米の中国シフトが日本企業のビジネスにどのようなインパクトを与えるのかについて深掘り解説します。

欧州のグリーンディールが招いた南米の反発

交渉決裂の最大の要因は、EU側が突きつけた環境保護に対する厳格な要求、いわゆるサイドレター(追加議定書)の存在です。

EUは、アマゾンの森林破壊防止やパリ協定の順守を貿易の必須条件とし、違反した場合には制裁を科すという条項を強く求めました。これは欧州の有権者や農業団体を納得させるためには必要な措置でしたが、ブラジルをはじめとするメルコスール側には、環境保護を口実にした保護主義、あるいはグリーン・インペリアリズム(緑の帝国主義)として映りました。

ブラジル政府にとって、自国の経済発展を阻害しかねない欧州の要求は、主権への侵害として受け入れ難いものでした。結果として、欧州が理想を追い求める間に、南米の忍耐が限界を迎えたのが今回の構想崩壊の真相です。

中国という実利的な選択肢

欧州との対話が冷え込む一方で、急速に求心力を高めているのが中国です。

中国はすでにブラジルにとって最大の貿易相手国ですが、EUとは対照的に、政治体制や環境問題について内政干渉的な注文をつけません。中国が求めているのは、安定的な資源(鉄鉱石、石油、リチウム)と食料(大豆、肉類)の供給、そして中国製品(EV、インフラ設備)の市場だけです。

ブラジルにとって、説教をせずにビジネスライクに巨大な市場を提供してくれる中国とのFTAは、極めて実利的で魅力的な選択肢となります。これまでメルコスールは、域内での単独交渉を禁じるルールがありましたが、ウルグアイの先行的な動きに続き、盟主ブラジルが中国傾斜を明確にしたことで、メルコスール全体が中国との包括的FTA、あるいは個別交渉の解禁へと雪崩を打つ可能性が高まっています。

日本企業が直面する2つの脅威

この地政学的なシフトは、対岸の火事ではありません。日本企業、特に製造業と商社には深刻な影響が及びます。

南米市場における競争条件の悪化

もしメルコスールと中国のFTAが締結されれば、中国製の自動車、電機製品、機械設備が関税ゼロで南米市場に流入します。

現在でも中国メーカー(BYDや長城汽車など)はブラジルでの現地生産と販売を加速させていますが、関税の壁がなくなれば、日本企業は価格競争で圧倒的に不利な立場に追い込まれます。南米は日本車にとって重要な市場でしたが、そのシェアが根こそぎ奪われるリスクがあります。

重要鉱物資源の囲い込み

より深刻なのは、サプライチェーンの上流です。南米はリチウムや銅など、EVやデジタル産業に不可欠な重要鉱物の宝庫です。

中国との経済的な結びつきが強まれば、これらの資源開発においても中国企業が優先的な権益を得ることになります。欧州や日本がグリーン調達の基準作りで足踏みをしている間に、中国が資源の蛇口を押さえてしまう構図が完成しようとしています。

まとめ

2026年2月1日のニュースは、グローバルサウスと呼ばれる新興国が、もはや欧米のルールには従わないという明確な意思表示をした瞬間と言えます。

欧州という巨大な後ろ盾を失い、中国という巨大なパートナーを選ぼうとしている南米。日本企業に求められているのは、欧米中心のサプライチェーン観からの脱却と、中国経済圏に取り込まれつつある市場でどう生き残るかという、極めてシビアな戦略の再構築です。

中国が約900品目の輸入関税を引き下げ

935品目の暫定税率が示す、調達コストと対中ビジネスの再設計

(2026年1月1日施行、実務チェックリスト付き)

2026年1月1日から、中国は935品目について、WTO最恵国税率(MFN)より低い輸入暫定税率を適用します。根拠は、国務院関税税則委員会が公表した「2026年関税調整方案」で、公告日は2025年12月26日付として示されています。(mofcom.gov.cn)
ニュースで「約900品目」と表現されるのは、この935品目を丸めた言い方です。(gss.mof.gov.cn)


この記事の要点

・今回の引き下げは一律減税ではなく、935品目に絞った暫定税率の適用
・効果の大小は、品目該当判定と中国側税則の号列まで落とせるかで決まる
・税率だけでなく、税目や国内細分の定義見直しが同時に動く点が実務上の本丸
・一部品目では暫定税率を取りやめ、MFN税率へ戻す動きもある
・見積、契約条件、品目マスタ、通関根拠の更新をセットで進めるのが安全


1. 何が決まったのか

今回の政策は、2026年に限って(もしくは一定期間)特定品目の輸入コストを下げるために、MFNより低い税率を暫定的に設定するものです。対象は935品目で、関税割当(タリフクォータ)対象品目は含まれない、と整理されています。(gss.mof.gov.cn)
公表のタイミングは、公告日付(12月26日付)と、対外発表として報じられた日(12月29日)にズレが見えるため、社内資料では両方を併記しておくと監査や説明が楽になります。(mofcom.gov.cn)


2. 暫定税率とは

暫定税率は、MFNそのものを改定するのではなく、政策目的に沿って特定の品目に限定して、一定期間だけ低い税率を適用する運用です。目的としては、内外市場の資源の活用、ハイグレード財の供給拡大、産業高度化、グリーン転換、民生改善などが掲げられています。(中国政府网)


3. どの分野が狙い撃ちか

公式説明では、方向性は大きく3つにまとまります。

3-1. 先端分野の部材・素材

産業高度化や技術自立の文脈で、重要部品や先端材料の輸入関税を引き下げる、とされています。例として、プレス機用のCNC油圧クッションや特殊な複合接点帯などが挙げられています。(hunan.gov.cn)

3-2. グリーン分野と資源循環

資源循環や低炭素化を後押しする目的で、リチウムイオン電池向けの再生黒粉など、資源性商品の引き下げが例示されています。(Reuters)

3-3. 医療・民生

民生改善の観点で、人工血管、感染症の診断試薬キットなど医療関連も例として挙げられています。(Reuters)


4. 実務の本丸は「税率」より「コードと定義」

今回の関税調整方案は、暫定税率の設定に加えて、税目や国内細分の注釈の調整も含みます。調整後の国内細分(本国子目)は8972、注釈は201とされており、品目マスタや通関システム側の更新が不可避です。(gss.mof.gov.cn)
また、新興分野に対応する国内細分の追加も言及されています(例としてインテリジェント・バイオニックロボット、バイオ航空灯油など)。税率の話だけでなく、定義の置き換えが起きる可能性を前提に、分類根拠の整備が必要です。(gss.mof.gov.cn)


5. ビジネスへの効き方

5-1. 中国向け輸出企業

・顧客の輸入着地コストが下がり、採用確率が上がる可能性
・一方で「関税が下がった分、値引きできるのでは」という交渉が来やすい
・DDPなど輸出側が関税を負担する契約では、利益構造に直撃するため、見積の更新が必須

5-2. 中国現地法人・工場(輸入調達側)

・部材、原料、設備のコストが下がれば、調達先の選択が変わる
・対象外と誤認していた品目が対象だった場合、年度コストを取り戻せる余地がある
・逆に、対象だと思い込んでいたが対象外だった場合、予算と原価が崩れる


6. すぐに回す実務チェックリスト

ステップ1 中国側税則の号列まで落として「対象判定」

・日本側のHS6桁一致だけで判断しない
・2026年の暫定税率表(附表)で、該当する税番があるかを照合する
・照合の証跡として、該当箇所のPDF保存や社内台帳化まで行う
関税調整方案は附表(暫定税率表など)を含む形で公開されています。(mofcom.gov.cn)

ステップ2 関税割当(タリフクォータ)対象かを確認

935品目は「関税割当品目を除く」と整理されています。対象外の取り違いを防ぐため、品目が割当管理に入るかを先に潰します。(gss.mof.gov.cn)

ステップ3 協定税率との比較を必ず行う

暫定税率より協定税率の方が低い品目は普通に起こり得ます。中国は2026年も、複数の自由貿易協定などに基づく協定税率の適用を継続すると整理されています。(gss.mof.gov.cn)
ここは税率比較だけで終わらず、原産地要件と証明運用(自己申告か、証明書か、保存義務は何か)まで同時に点検するのが定石です。

ステップ4 契約条件と価格を更新する

・インコタームズで関税負担者を確定
・関税メリットをどこまで販売価格に反映するか、社内方針を決める
・値下げ交渉に備え、税率低下分と自社コスト要因を分解できる見積にする

ステップ5 品目マスタと通関根拠を更新する

税目や注釈の調整がある以上、前年踏襲はリスクです。品目マスタ、分類理由書、製品仕様情報、用途説明をセットで更新し、通関時に説明できる形に整えます。(gss.mof.gov.cn)

ステップ6 引き下げだけでなく「暫定税率の取りやめ」も確認

報道・解説では、暫定税率を取りやめMFN税率へ戻す品目がある点も示されています。コスト試算は引き下げ対象だけを見るのではなく、上がる側の品目も同時に棚卸しします。(hunan.gov.cn)


7. まとめ

今回の「約900品目の関税引き下げ」は、935品目に限定した暫定税率の適用で、効く企業には効き、効かない企業には効きません。差を分けるのは、次の2点です。(gss.mof.gov.cn)

・中国側税則の号列まで落とし込んだ対象判定ができるか
・税率改定と同時に、分類定義や品目マスタ更新まで一体で回せるか

最後に、公開情報を基にした一般解説であり、実際の適用は品目分類、輸入形態、原産地要件、証明の有無などで変わります。意思決定に使う場合は、必ず附表の税率表と該当税番で照合してください。(mofcom.gov.cn)


参考情報(一次情報中心)

・国務院関税税則委員会「2026年関税调整方案」(公告、附表含む)(mofcom.gov.cn)
・中国税関総署による解説(執行上の留意点)(中国 Customs)
・新華社および政府系発信による概要(935品目、狙いの整理)(Xinhua News)
・ロイターによる国際報道(対象例の補足)(Reuters)

米連邦最高裁判所は1月最終週も「相互関税」に関する判決を公表せず、判断を再び先送りにしました

これにより、判決の時期は2月後半以降にずれ込む可能性が非常に高まっています。

最新のニュースと状況(2026年1月31日時点)

  • 最高裁の冬期休廷へ: 最高裁は現在、冬の休廷期間(Recess)に入っており、次に判事たちが法廷に集まる予定は**2月20日(金)**とされています。そのため、よほどの緊急事態がない限り、判決はこの日以降になると予想されています。
  • 専門家の分析(判決が遅れている理由): * 11月の口頭弁論では、保守派・リベラル派を問わず、多くの判事が「大統領が緊急事態(IEEPA法)を根拠に、議会を介さず関税を課すこと」に対して懐疑的な姿勢を示しました。
    • しかし、もし関税を「違憲」とすれば、これまでに徴収された数千億ドルの還付金が発生し、米財政に多大な混乱を招きます。このため、判事たちの間で「判決の効果を将来に限定するか(過去分は還付しない)」、「議会に法整備の猶予期間を与えるか」など、出口戦略(補足意見や反対意見)の調整に時間がかかっていると見られています。
  • トランプ政権の外交的な動き: 裁判が長引く中、トランプ大統領は「判決が出る前」に関税を交渉材料として使い始めています。
    • 欧州諸国への関税回避: 1月下旬、グリーンランドに関する枠組み合意などを条件に、ノルウェーやスウェーデン、ドイツなど複数の欧州諸国に対する関税(当初2月1日発動予定だった10%〜25%)を当面見送ると発表しました。
    • 台湾との合意: 台湾に対しても、半導体投資と引き換えに相互関税を15%に引き下げることで合意しています。

今後の注目スケジュール

注目日内容
2026年2月20日(金)最高裁が休廷明けに法廷を開く日。ここで判決が出る可能性。
2026年6月まで最高裁の現会期末。遅くともここが最終的な期限となります。

現時点でのまとめ:

司法の判断が出る前に、トランプ政権は国ごとに個別の「ディール(取引)」を成立させ、実質的に関税率を調整する動きを強めています。

米・EU・メキシコ:原産地検証の期限と対応ルートを実務で回す

原産地検証は、いまや貿易実務の例外ではなく、定期的に発生し得る標準イベントです。しかも厄介なのは、検証の起点が税関のリスク判断で突然来ること、そして回答期限が短いことです。準備ができていない企業ほど、期限に追われて証拠が揃わず、結果として特恵否認や追徴に発展しやすくなります。

本稿では、米国、EU、メキシコの3つを軸に、原産地検証に関する代表的な期限感と、社内外でどう対応ルートを組むべきかを、ビジネス目線で整理します。法令や政府資料など一次情報を優先して説明しますが、制度は改正や運用変更が起こり得るため、最終判断は当局の原文と専門家確認で行ってください。

原産地検証で本当に見られるのは、原産地そのものではなく整合性

HSコードとPSRがずれると、原産地が合っていても否認される

HSコードの専門家として強調したいのは、原産地検証は原材料比率や工程だけで決まらない、という点です。実務の否認は、証拠の不足以上に、整合性の崩れで起きます。例えば、輸入申告のHSコードと、原産地証明書やステートメントに前提として置いたHSコードが違うと、その瞬間にPSRの適用条文が変わり、原産性の説明が別物になります。

検証対応で最初にやるべきは、原産性の主張を強化することではなく、HSコード、PSR、BOM、製造工程、インボイス記載、輸入申告データの整合を取り直すことです。ここが揃うと、回答文書は短くても説得力が出ます。揃わないまま資料を増やすと、矛盾が増えて不利になります。

検証レターが来た直後にやるべき一次対応

3地域に共通して、初動でやるべきは次の順序です。1つ目は、対象輸入の特定です。輸入申告番号、インボイス番号、対象期間、対象品目、適用した協定名、優遇税率の根拠を固定します。2つ目は、主張の固定です。どの原産基準で原産としたか、どの材料や工程が決定要因かを一枚でまとめます。3つ目は、社内の責任線を切ります。税関対応の窓口、技術説明の責任者、購買サプライヤー照会の責任者、法務と経理を明確にします。

ここまでを48時間以内に固めると、その後の期限対応が現実的になります。逆に、この整理をしないまま各部門に資料要求を出すと、届く資料がバラバラになり、期限が来てしまいます。

米国:USMCAを中心に、検証と記録提出の2系統で考える

米国の検証は、協定の検証と、税関の記録提出要求が別で動く

米国対応を難しくするのは、協定に基づく原産地検証と、国内法ベースの記録提出要求が、別ルートで進むことがある点です。協定の検証は、いわゆるUSMCAの原産地手続に沿って進みます。一方で、税関が輸入者に対し、記録を出せと求めるのは米国の記録保持制度として動きます。両方が同時に走ると、期限管理を誤りやすくなります。

USMCAの原産地検証で押さえるべき期限の骨格

USMCAの枠組みでは、検証に関するタイムラインが条文上整理されています。例えば、誤りや不備がある証明書等について、輸入者に対して少なくとも5営業日以上の是正機会を与える扱いが規定されています。:contentReference[oaicite:0]{index=0}

また、検証に関する各種期限は、原則として受領日基準で起算する考え方が明示されています。メールや通関業者経由など、受領日の証跡が曖昧だと、後で不利になり得ます。

具体的な期限感としては、質問票への回答期間は少なくとも30日以上を与えること、現地訪問を行う場合の同意や日程調整に関する期限、必要情報の受領後に税関側が結論を出すまでの標準期間と延長枠、否認前の意見提出の猶予などが、条文に沿って設計されています。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

実務では、質問票の回答期限は短く見えますが、最も危険なのは、回答が遅れることよりも、回答の中でHSコード前提やBOM前提が揺れることです。米国は後追いで追加質問が来やすく、初回回答の矛盾がそのまま疑義の根拠になります。

CBPの記録提出要求は30日カレンダー日が基本線

協定の検証とは別に、米国では記録提出要求が来たら、30日カレンダー日以内の提出が基本線になります。期限までに出せない場合は、期限前に理由を示して延長申請する枠組みも条文上用意されています。:contentReference[oaicite:3]{index=3}

ここで重要なのは、原産地資料だけでなく、輸入申告に関わる記録全体が対象になり得ることです。原産地資料だけ整っていても、輸入申告データや取引書類の整合が取れないと、特恵自体が崩れます。

否認や追徴に進んだ場合の対応ルートは、まず異議申立の期限を落とさない

米国側で課税決定が確定する局面では、異議申立の期限管理が別軸で重要になります。一般的に、CBPへのプロテストは、清算後180日以内に提出できると案内されています。:contentReference[oaicite:4]{index=4}

この段階になると、原産地の正しさだけでなく、手続の瑕疵、通知、証拠評価の問題も争点になり得ます。社内だけで抱えず、早い段階で通関業者と外部専門家を巻き込み、争点を整理して期限を落とさない設計が必要です。

米国向けの実務要点まとめ

米国は、協定の原産地検証と、記録提出要求が別で動き得ます。最初の1週間でやるべきは、1つ目に対象輸入の特定、2つ目にHSコードとPSR前提の固定、3つ目に受領日と提出期限の証跡管理、4つ目に輸入者、輸出者、生産者の役割分担の確定です。特に輸入者側で回答するのか、生産者側で技術説明を出すのかの線引きが遅れると、期限切れより先に説明の整合が崩れます。

EU:EU日系企業が陥りやすいのは、3カ月と2年の取り違え

EUは協定別に運用が違うので、例として日EU EPAの検証フローで押さえる

EUは一枚岩ではなく、協定ごとに原産地手続の設計が異なります。ここでは日EU EPAの実務ガイダンスを例に、期限感を掴みます。日EU EPAのガイダンスでは、検証はステップ制で、輸入者への情報要求を起点とし、必要に応じて輸出国側税関との行政協力に進む設計が示されています。:contentReference[oaicite:5]{index=5}

日EU EPAの検証で明示されている否認までの時間軸

日EU EPAのガイダンスでは、特恵否認が可能になるタイムリミットが明確に整理されています。ステップ1として輸入者に情報要求を出した場合、当局が特恵を否認できるのは、情報要求を出してから3カ月後という整理です。:contentReference[oaicite:6]{index=6}

ステップ2aとして輸出国税関への行政協力要請に進んだ場合、否認までの時間軸は10カ月と整理されています。:contentReference[oaicite:7]{index=7}

さらに、輸入者の知識を根拠にした申告の場合、追加情報要求を出してから3カ月という時間軸が示されています。:contentReference[oaicite:8]{index=8}

実務上の落とし穴は、3カ月は回答期限ではなく、当局が否認へ進める側の期限として設計されている点です。つまり、輸入者は3カ月あるから大丈夫ではなく、3カ月を過ぎると否認が現実になるため、むしろ初動が勝負になります。

行政協力要請は2年以内という制約がある

日EU EPAのガイダンスでは、輸出国税関への行政協力要請は、輸入から2年以内にしか行えないと明記されています。:contentReference[oaicite:9]{index=9}

この2年は、企業がよく誤解するポイントです。2年は企業の保存期間ではなく、当局間の手続を起動できる期間制限です。社内としては、2年で終わる話だと油断せず、別途、記録保持や事後調査の時間軸で備える必要があります。

EUの記録保持と事後課税の時間軸

EUの一般法として、税関管理のために必要な文書や情報は、原則として少なくとも3年間保持することが定められています。:contentReference[oaicite:10]{index=10}

また、関税債務の通知は原則3年以内で、刑事手続の対象となり得る行為が関係する場合は、加盟国法に従い5年以上10年以内に延長され得る旨が規定されています。:contentReference[oaicite:11]{index=11}

ここから逆算すると、EUは検証の手続期限と、事後課税の時間軸が一致しません。検証ステップは短いが、結果としての金銭影響は長い期間で振り返られ得ます。このギャップを前提に、資料保存と製品マスターの凍結ルールを作る必要があります。

HSコードと原産の不確実性は、拘束力ある事前決定で潰せる

EUには、拘束力のある関税分類情報と原産地情報の事前決定があり、原則3年間有効とされています。:contentReference[oaicite:12]{index=12}

EU向けに製品数が多い企業ほど、全品目を一気に網羅するのではなく、優遇税率のインパクトが大きい品目、PSRが難しい品目、税関見解が割れやすい品目から、優先順位をつけて不確実性を減らすのが現実的です。

EUの対応ルートは二段階を前提に、国別の申立導線を確認する

EUでは税関決定に対する不服申立の権利が定められ、加盟国における行政段階と裁判段階の二段階構造で整理されます。加盟国ごとに手続と期限が違うため、実務では、どの加盟国税関が決定権者かを確定させた上で、現地の申立導線を確認しておく必要があります。:contentReference[oaicite:13]{index=13}

メキシコ:日墨EPAの検証条文は期限が具体的で、守れないと否認が早い

日墨EPAの原産地検証は、情報要求、質問票、訪問確認で期限が区切られている

メキシコはUSMCAのイメージが強い一方で、日系企業の現場では日墨EPAでの原産地対応も残ります。日墨EPAの原産地検証は、輸入国税関が、輸出国政府への情報要求、輸出者や生産者への質問票、輸出国政府による訪問確認などの手段で検証できる設計です。:contentReference[oaicite:14]{index=14}

この協定は期限が具体的で、守れない場合の帰結も明確です。例えば、輸出国政府に対する情報要求は4カ月以内、追加情報が求められた場合は2カ月以内という形で上限が規定されています。:contentReference[oaicite:15]{index=15}

質問票については、輸出者または生産者は受領後30日以内に回答する設計です。追加の質問票も同様に30日です。:contentReference[oaicite:16]{index=16}

訪問確認に関しては、輸入国が輸出国政府に訪問要請をする場合、訪問予定日の少なくとも30日前までに書面で要請すること、そして輸出国政府はその要請を受けてから20日以内に、訪問を受けるか拒否するかを書面で回答することが規定されています。回答がない場合や拒否の場合、特恵否認に直結し得ます。:contentReference[oaicite:17]{index=17}

さらに、訪問で得た情報は原則45日以内に輸入国税関へ提供する枠組みが示されています。:contentReference[oaicite:18]{index=18}

否認方向の決定が出た後も、輸出者または生産者に対し、受領から30日間、コメントや追加情報の提出機会を与える設計が規定されています。:contentReference[oaicite:19]{index=19}

メキシコ対応は言語と当事者関係の設計が成否を分ける

日墨EPAでは、輸入国と輸出国のコミュニケーションや質問票回答が英語で行われる旨が示されています。日本語での技術資料は、そのままだと提出できないことがあるため、翻訳を含む証拠化の工程を最初からスケジュールに入れる必要があります。:contentReference[oaicite:20]{index=20}

また、メキシコ向けは、輸入者、輸出者、生産者のどこが検証窓口になるかが案件で変わります。工場がメキシコ国内か、第三国か、証明書作成主体が誰かで、情報の所在が変わるからです。窓口が曖昧だと、30日回答の期限で詰みます。

記録保持は5年が明示され、BOMと工程の根拠まで含む

日墨EPAでは、輸出者や生産者が証明書発給の根拠資料を5年間保持すること、輸入者も輸入後5年間資料を保持することが定められています。さらに、購入、コスト、価値、支払、材料、製造に関する記録まで含める設計が示されています。:contentReference[oaicite:21]{index=21}

ここはHS実務とも直結します。PSRの判定が関税分類を前提にする以上、分類根拠メモと、BOMと、工程フローを同じ版で保管する必要があります。別々の版を保存すると、検証時にどれが真実か説明できず、否認のリスクが上がります。

メキシコで不利な決定が出た後の対応ルートは、まず30日を起点に設計する

メキシコ側で行政処分に対して争う場合、税務当局の不服申立として、原則30日以内に手続を開始する旨が案内されています。メキシコ税務当局の公式手続案内でも、原則として、通知の効力が生じた日の翌日から30日以内に申立てる整理が示されています。:contentReference[oaicite:22]{index=22}

さらに司法段階として、連邦行政訴訟の提起期限は、かつて45営業日だったものが30営業日に短縮された経緯が最高裁の資料で触れられています。現場の実務設計としては、30日を前提に初動準備を組む方が安全です。:contentReference[oaicite:23]{index=23}

ここでのポイントは、争うかどうかの意思決定を、検証回答の締切とは別に、処分通知後すぐに走らせることです。検証対応は事実の証明戦ですが、不服申立は争点の切り出しと手続期限の勝負に変わります。

3地域共通:対応ルートは、社内の意思決定フローで勝負が決まる

対応ルートを最短化する社内フロー

原産地検証の対応は、現場が頑張るほど良くなる仕事に見えて、実際は意思決定の遅さが最大の損失になります。私が推奨する社内フローはシンプルです。1つ目に、窓口を一本化します。税関、通関業者、海外拠点、顧客の問い合わせ先を統一します。2つ目に、品目責任者を置きます。HSコードとPSR前提を固定できる人を責任者にします。3つ目に、証拠責任者を置きます。BOM、購買証憑、工程資料、原産地証明書の管理者を決めます。4つ目に、最終判断者を決めます。特恵を維持して争うのか、自主的に修正して損失を限定するのか、経営判断のルートを短くします。

当局提出前に必ずチェックしたい整合性ポイント

提出前のチェックは、豪華な資料集よりも、矛盾がないかが重要です。最低限、次の観点は全部見ます。1つ目に、HSコードは輸入申告、インボイス、原産地書類、原産地計算シートで一致しているか。2つ目に、PSRの条文番号と要件は、対象のHSコードに対応しているか。3つ目に、BOMの材料原産国と工程は、主張する原産基準と論理的に一致しているか。4つ目に、期間中に設計変更、材料変更、サプライヤー変更がないか。あれば、変更点を分離して説明できるか。5つ目に、数量と金額の突合が取れているか。通関数量と製造数量がかけ離れると、疑義の起点になります。

回答文書は長さではなく、論点の順番が重要

ビジネス文書としての回答は、読み手の順番で書くのがコツです。最初に結論を1行で書きます。次に、HSコードとPSRの前提を固定します。次に、原産性の根拠を2から3段で説明します。最後に、添付資料の目録を付けます。これだけで、資料が多くても迷子になりません。

逆に、資料を先に並べて説明を後にすると、当局はリスク判断に沿って疑義を増やします。時間がないときほど、文章の順番で勝負が決まります。

結論:期限は短いが、準備は平時にしかできない

米国は、協定検証と記録提出要求が並走し得るため、期限管理を二重に設計する必要があります。EUは、検証の否認タイムラインが短い一方で、記録保持や事後課税の時間軸は長く、ギャップ管理が重要です。メキシコは、協定条文上の期限が具体的で、回答遅延や手続停止が否認に直結しやすい設計です。

この3地域に共通する最重要ポイントは、検証が来てから準備するのでは遅い、ということです。HSコードの根拠メモ、PSRの適用根拠、BOMと工程の版管理、サプライヤー証跡の回収導線、そして窓口一本化。この仕組みがある企業は、検証をイベントとして処理できます。ない企業は、検証がそのまま損失になります。

もし貴社が、米国、EU、メキシコのいずれかで特恵を継続利用しているなら、次の四半期のうちに、対象品目を絞ってでも、原産地証拠パッケージを整備しておくことを強く推奨します。検証対応の成否は、平時の設計でほぼ決まります。