日・バングラデシュEPA大筋合意が示す「次の一手」関税だけではない、投資・デジタル・政府調達まで含む新ルールをどう使うか

2025年12月22日、日本政府はバングラデシュとの経済連携協定(EPA)が大筋合意に至ったことを公表しました。外務大臣とバングラデシュ暫定政権の商業顧問との電話会談で合意を確認し、今後は署名に向けて協力していくとしています。(Ministry of Foreign Affairs Japan)
経済産業省も、2024年3月に交渉開始を決定し、2025年12月22日に大筋合意に至ったことを整理しています。条文などの詳細は後日公表予定です。(Ministry of Economy, Trade and Industry)

ビジネスの現場で重要なのは、これが「関税が下がるニュース」にとどまらない点です。公式の概要資料を見ると、物品の関税だけでなく、投資、電子商取引、政府調達、知的財産、国有企業、補助金、競争、労働、透明性など、企業活動の前提となるルールが一体で整備される設計です。
以下では、特に企業の売上とコストに直結する論点に絞って深掘りします。

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1 まず押さえるべき結論
今回のEPAは、日本企業にとって「バングラデシュ市場で勝つための価格条件」と「現地で動くための制度条件」を同時に取りにいった合意

EPAは一般に、関税撤廃だけでなく、投資や人の移動、知財、競争政策などを含む幅広い枠組みです。外務省もEPAとFTAの違いとして、EPAがより広い分野のルールと協力要素を含むことを明示しています。(Ministry of Foreign Affairs Japan)
今回の合意もまさにその設計で、現地で商売を作る人ほど効いてきます。

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2 物品市場アクセスのインパクト
鉄鋼、機械、自動車部品、食品の「価格競争力」が中長期で変わる

公式概要資料には、バングラデシュ側の高関税品で関税撤廃が進むと明記されています。特に象徴的なのが鉄鋼です。

・鉄鋼は最大56.6%の関税があり、約9割の品目で18年以内に撤廃
・自動車部品はタイヤやエンジンなど、多くの品目で15年以内に撤廃
・乗用車(完成車)は、将来にわたり他国に劣後しない特恵待遇を確保

ここでのポイントは「即時ゼロ」ではなく「段階的」であることです。とはいえ、最大56.6%という水準が示す通り、関税は価格に直撃します。例えば、同じ製品・同じ物流コストでも、関税の扱いが変われば、見積りの勝率が変わる。特に、インフラ、建設、製造業向けの素材・部材・設備は、導入のたびに比較されるため、数%の差が意思決定を左右します。

もう一つ見逃せないのが、日本側の輸出重点品目です。日本側は、国内の重要品目は守りつつ、輸出攻勢をかける品目で関税撤廃を取りにいっています。

・コメなど重要5品目を含む多くの品目を関税削減・撤廃から除外
・一方で、和牛肉、ぶり、たい、ほたて、りんご、ぶどう、緑茶、醤油などを中心に、即時から18年以内の関税撤廃を獲得

食品メーカーや商社にとっては、単なる嗜好品ではなく、外食・ホテル・小売の上位セグメントを押さえる入口になります。現地の中間層拡大と、日系企業が関与するインフラ投資の増加が重なると、食の需要は連動して伸びやすいからです。

さらに全体像として、物品市場アクセスのカバレッジも大きい。

・バングラデシュは、日本からの輸入額の約83%を無税に
・日本は、バングラデシュからの輸入額の約91%を無税に

ここは、営業部門だけでなく、調達・経理・SCM部門にも重要です。無税化の対象かどうかで、製品別の損益が変わり、ひいては供給網の組み替え判断が変わるためです。

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3 対日調達の論点
アパレルの「関税ゼロの継続」が、調達戦略の安定材になる

日本の輸入側から見たとき、バングラデシュは繊維衣料の比重が極めて大きい取引相手です。公式資料では、バングラデシュから日本への輸入の84%が繊維衣料、9%が皮革・履物という構造が示されています。

この文脈で重要なのが、バングラデシュのLDC卒業です。LDC卒業後は、これまでの特恵関税(原則無税)を前提にしたビジネスモデルが揺らぐ可能性があります。ジェトロは、国連総会決議に基づきバングラデシュが2026年11月にLDC卒業予定であること、卒業により特別特恵関税の適用がなくなる点を整理しています。(JETRO)
外務省のLDC解説ページでも、バングラデシュは2026年に卒業予定と明記されています。(Ministry of Foreign Affairs Japan)
国連機関(UNCTAD)も、国連総会が2026年の卒業を推奨したことを示しています。(UN Trade and Development (UNCTAD))

今回のEPA概要資料では、日本市場へのアクセスとして「繊維製品への関税は即時撤廃(現行はLDC特恵で無税)」と書かれています。要するに、現状のゼロ関税を制度的に固定する狙いが読み取れます。

調達担当者の観点では、ここが最大の安心材料です。チャイナプラスワンや供給網分散を進める企業にとって、関税条件が読めることは、工場選定や長期契約の前提になります。関税が読めなければ、最終的に価格転嫁できず、サプライヤー再編の手間が増えるからです。

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4 関税以上に効く「ルール整備」
投資、電子商取引、政府調達、透明性が、現地のやりにくさを減らす方向

今回の概要資料が示すもう一つの柱がルールです。物品の関税だけでは、実務は動きません。通関、契約執行、政府案件、デジタル取引、ガバナンスなど、日々の摩擦がコストになるからです。

資料では、投資、電子商取引、政府調達、知的財産、国有企業、補助金、競争、労働を含む幅広い分野でルールを整備するとしたうえで、例として次のような項目が挙げられています。

・政府調達の市場アクセスを相互に約束
・電子商取引で、ソースコードの移転およびアクセス要求の禁止を規律
・透明性、税関手続・貿易円滑化などで汚職・腐敗防止に関する規律
・労働、透明性、国有企業などは独立の章で規律

これらは、設備産業、IT、プラント、物流、商社など、現地の制度と付き合う企業ほど効果が大きい領域です。特に政府調達は、インフラ関連や公共サービス関連のビジネスに直結します。デジタル領域では、ソースコードの扱いが明文化されるだけでも、システム提供やSaaS展開の心理的ハードルが下がります。

加えて、サービス分野の自由化も明確です。

・バングラデシュは、WTO分類に基づく約150のサービス分野のうち約100分野で自由化を約束
・従来は16分野のみ約束だった

対象として、コンピュータ関連サービス、建設・エンジニアリング、運送サービスなどが例示されています。
この部分は、製造業だけでなく、ITベンダー、建設、物流、専門サービスの企業にとってもチャンスです。

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5 企業が今からやるべきこと
発効前から勝負は始まっている。準備の差が、最初の案件の差になる

大筋合意はゴールではなく、実務のスタート地点です。条文や附属書(関税率表、原産地規則、サービスの約束表など)の公表はこれからで、署名と国内手続きを経て発効に至ります。経産省も条文等は後日公表予定としています。(Ministry of Economy, Trade and Industry)
したがって、現時点でおすすめできる動きは、交渉結果の確定を待つのではなく、確定した時に最短距離で動ける状態を作ることです。

実務向けチェックリスト(最小構成)

1 自社の対象品目を特定する
輸出入ともに、HSコードで棚卸しをして、関税撤廃の対象か、段階が何年なのかを確認できる形にしておく。

2 価格式を関税前提から組み替える
関税が下がるほど、競合は値下げしてきます。自社だけが据え置くと利益は出るが案件が取れない、という状態になりがちです。いつ、どの市場で、どの製品を攻めるかの優先順位を先に決める。

3 原産地規則と証明の運用を前倒しで設計する
特恵を使うには、原産性の証明と書類運用が必須です。調達先が複数国にまたがる企業ほど、調達設計の段階で詰めないと、現場が回りません。

4 現地パートナーと政府案件の目線合わせをしておく
政府調達やインフラ関連を狙う場合、現地企業とのコンソーシアム、施工体制、アフターサービスまで含めて、EPA発効後の提案型営業を想定しておく。

5 調達側は長期契約の前提条件を見直す
バングラデシュからの調達を増やすなら、関税だけでなく、納期、監査、労務・人権、トレーサビリティなどの要件も同時に強化される前提で設計する。EPAには労働分野の章が独立して設けられる方向性が示されています。

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6 まとめ
このEPAは、バングラデシュを「コスト調達先」から「成長市場」へ引き上げる土台になり得る

今回の大筋合意は、鉄鋼や自動車部品など、バングラデシュの高関税領域での関税撤廃を中長期で取りにいく一方、日本からの重点輸出品目(和牛、水産物、果物、緑茶、醤油など)を押し込む内容が見えます。
同時に、投資、電子商取引、政府調達、透明性などのルール整備によって、現地での事業運営コストを下げる方向性が示されています。

そしてLDC卒業が見えているバングラデシュにとって、対日輸出の制度条件を確保する意味も大きい。日本側にとっては、調達の安定化と、グローバルサウスでの市場開拓を同時に進める材料になります。(JETRO)

条文と附属書が公表される瞬間から、実務の競争が始まります。関税率表を見てから動くのではなく、見た瞬間に動ける体制を作っておく。これが、今回のニュースを事業成長に変える最短ルートです。

参考情報
1 外務省:日・バングラデシュ経済連携協定の大筋合意(報道発表)(Ministry of Foreign Affairs Japan)
2 外務省:日・バングラデシュEPA概要資料(大筋合意の概要)
3 経済産業省:日・バングラデシュ経済連携協定(EPA)(Ministry of Economy, Trade and Industry)
4 ジェトロ:バングラデシュのLDC卒業予定とEPA交渉状況(JETRO)
5 UNCTAD:国連総会が2026年の卒業を推奨した旨の整理(UN Trade and Development (UNCTAD))

日UAE EPA(CEPA)交渉・第5回会合の「結果」と、ビジネス側が見るべき「次の節目」

(※本稿は公表情報をもとに、交渉論点をビジネス視点で“使える形”に落とし込んだ整理です。交渉テキストや市場アクセスの中身は原則非公開のため、確定情報と見立てを分けて記載します。)


1. 第5回交渉会合で何が起きたのか(確定情報)

外務省の発表によると、日UAE EPA(日本側呼称)交渉の第5回会合は2025年11月4日〜28日にオンライン形式で開催され、両国の首席交渉官(日本側:髙橋克彦大使/UAE側:ジュマ・アルカイト経済省次官補)らが参加しました。

この会合で議論が明示された分野は以下です。

  • 物品貿易
  • 原産地規則
  • サービス貿易
  • 競争政策
  • 政府調達
  • 知的財産
  • 今後の交渉の取り進め方(モダリティ)

そして、次回(第6回)会合の日程は外交ルートで調整することになっています。

ここがポイント:
第5回の公式記述で「政府調達」が入ってきたのは、ビジネス観点ではかなり大きい。関税だけでなく、“ルール・運用”の深部に踏み込む段階に入りつつあるサインと見てよいです。


2. 交渉はいま「どの地点」にいるのか:時系列で見る“進捗感”

日UAE EPA交渉は、2024年9月に交渉開始が決定(MOFA/経産省が同時発表)されました。
その後、会合は以下のペースで進んでいます(公表ベース)。

  • 第1回:2024年11月(東京)
  • 第2回:2025年2月(ドバイ)
  • 第3回:2025年6月(東京)
  • 第4回:2025年8月(オンライン)
  • 第5回:2025年11月(オンライン)

各回の概要を見ると、初期は「物品」「原産地」「サービス」「投資」「税関・貿易円滑化」「知財」など“定番の骨格”を並行で詰め、第3回でデジタル貿易第4回で貿易と持続可能な開発第5回で政府調達というように、章立てが広がっているのが読み取れます。

加えて、日本の外交青書でも、UAEを「エネルギー安全保障上重要な戦略的パートナー」と位置づけたうえで、日UAE EPA交渉開始と第1回開催に言及しています。


3. “論点の深掘り”①:物品貿易は「関税率」より“競争条件の差”が効く

日本企業にとっての現実的インパクト

ジェトロによれば、2023年の日本の対UAE輸出は約1兆4,661億円で主力は輸送用機器、UAEは日本の自動車輸出先として金額で世界7位/台数で世界3位という規模感です。
つまり、日UAE EPAは「資源国との協定」というより、完成車・部品・周辺産業に直接効きうる協定です。

ただしUAEは“そもそも関税が低い”

UAEはGCC共通関税の枠組みで、対外税率は原則5%(例外あり)と整理されています。
このため、関税だけを見て「インパクトは小さい」と判断しがちですが、ビジネスでは次が効きます。

  • 競合国がCEPAで先に関税・手続を改善している場合の“相対的な不利”
    UAEはCEPA締結を加速しており、将来的に103カ国まで拡大し貿易総額の最大95%をカバーする目標を掲げています。
    すでに複数国とCEPAを発効してきた流れもあり、競争条件の“穴”は放置しにくい。
  • 税関・認証・通関運用(非関税領域)のコスト
    UAE向けは「輸出→現地通関→再輸出」も多く、運用コストが積み上がりやすい。関税よりここが効くケースが多い。

4. “論点の深掘り”②:原産地規則は「UAEがハブである」ことが難しさの源泉

第5回でも原産地規則が議題に入っています。
原産地規則(ROO)は、ざっくり言えば「EPAの優遇税率を使える“出自”の判定ルール」です。

UAE案件で原産地が難しい理由

  • 再輸出・加工・保税・フリーゾーンが多い
    UAEは域内物流ハブとして、輸入→保管→再輸出が一般的。ROOを“形式上”満たすだけの加工(軽微な加工)を排除する規定が厳しくなりやすい。
  • グローバル部材の比率が高い(自動車・機械・電機ほど顕著)
    「どこまで第三国部材が許容されるか」「付加価値基準か関税分類変更か」「累積(カムレーション)をどう扱うか」が収益を左右する。

企業側の準備(いまからできる)

  • HSコードとBOM(部材表)を“EPA利用前提”で棚卸し
  • 製造工程のどこを「原産性を作る工程」にするか(日本/第三国/UAE)を設計
  • サプライヤーから原産地証明に必要な情報が取れるかを確認(ここが最大のボトルネックになりがち)

5. “論点の深掘り”③:サービス貿易は「進出のしやすさ」と「人の移動」が肝

第5回でサービス貿易が議題化されています。
UAEは現地拠点・地域統括(RHQ)・物流・金融・プロフェッショナルサービスのニーズが厚い一方、参入形態やライセンス、職種ごとの規制など“実務の壁”が残りやすい市場です。

ビジネスで効く観点は大きく2つ。

  • 市場アクセス(何ができるか/できないか)
    例:拠点形態、出資比率、提供できるサービス範囲、分野別の許認可など。
  • 「人の移動」実務(短期出張・駐在・プロジェクト要員)
    サービス章や関連規定が整備されると、プロジェクト型ビジネス(建設、プラント、IT導入、保守運用、コンサル)が回しやすくなる可能性があります。

6. “論点の深掘り”④:政府調達が入った意味——UAEの大型案件に“正面から”挑む章

第5回の公式概要で「政府調達」が明示されました。
政府調達章が入る協定は、企業側から見ると次の効能が期待されます(※一般論)。

  • 入札情報の透明性(公告、仕様、評価基準)
  • 内外無差別(または一定の待遇)
  • 不服申立て手続(レビュー)
  • 電子調達・標準化

UAEはエネルギー転換・インフラ・先端産業で大型案件が動きやすい国です。ここに調達ルールが入ると、商社・ゼネコン・プラント・IT・エンジニアリングなどの企業にとっては「営業の土台」が変わります。

逆に言うと、政府調達は国内制度・政策目的と直結するため、交渉が難航しやすい“ حساس(センシティブ)”領域でもあります。
ここがテーブルに乗った時点で、交渉は“締結後に効くルール作り”へ比重が移っている可能性が高い。


7. “論点の深掘り”⑤:競争政策・知的財産は「協業・投資」をやりやすくするインフラ

第5回で競争政策と知的財産が議題とされています。
この2つは、関税のように数字で効き目が見えにくい一方で、実務では効きます。

競争政策(独禁・公正競争)

  • 代理店・販売網・ジョイントベンチャーの設計
  • 特定の取引慣行が“後から問題化”するリスク低減
  • 透明性・協力枠組み(当局間協力)があると、紛争時の打ち手が増える

知的財産(IP)

  • ブランド・商標・意匠・特許の保護は、消費財・機械・ソフトウェア・コンテンツなど広範に影響
  • 共同開発・ライセンス・技術移転の交渉がしやすくなる(期待)

8. “横串論点”:デジタル貿易・税関手続・持続可能性は「運用コスト」を左右する

交渉は第3回でデジタル貿易、第4回で持続可能な開発にも触れています。
また、税関手続・貿易円滑化は初期から継続的に議題です。

  • デジタル貿易:データ移転、電子契約、越境EC、ソースコード等(協定次第で影響)
  • 税関・貿易円滑化:AEO、事前教示、迅速通関、書類電子化など
  • 持続可能性:環境・労働・透明性(ESG調達・輸出管理とも接続し得る)

この領域は、単なる輸出入だけでなく、現地運営(拠点・サプライチェーン)コストに直結します。


9. 「次の節目」は何か:第6回会合の先にある“山場”を先読みする

確定している次の節目は、外務省発表のとおり第6回会合の日程調整です。

一方で、交渉実務として多くのEPAで起きる“山場”は、だいたい次です(※一般的な見立て)。

  1. 市場アクセス(関税・サービス)の“オファー”が具体化
  2. 章ごとの文言が固まり、「章のクローズ(実質合意)」が増える
  3. 例外規定や移行期間などを詰めてパッケージ合意
  4. 法務レビュー(リーガルスクラブ)→署名→国内手続

UAE側は、対日CEPAが「advanced stages(進んだ段階)」にある旨を述べています(UAE国営WAM報道)。
ただし、これは政治的メッセージでもあるため、企業側としては「公式に何が確定したか(=日程、論点、章の範囲)」と切り分けて追うのが安全です。


10. 日本企業がいま打てる「具体アクション」チェックリスト

最後に、交渉の進捗を“待つ”のではなく、ビジネス側が先に整えておける項目を整理します。

輸出型(メーカー/商社)

  • 対UAEの重点品目をHSで棚卸し(関税・規制・認証とセットで)
  • 原産地規則を満たすためのBOM・工程情報の収集体制づくり
  • UAEがGCC共通関税(原則5%)であることを踏まえ、関税より通関・在庫・再輸出の運用設計で勝ち筋を作る

進出型(サービス/プロジェクト)

  • 「提供したいサービス」と「必要な許認可・ライセンス」を分解し、ボトルネックを可視化
  • 人員の移動(短期出張・長期駐在・施工要員)の制約を洗い出し、必要なら現地パートナー戦略を再設計

技術・ブランドを扱う企業(IP集約型)

  • UAEでの商標・意匠・特許の“現状”を棚卸し(登録漏れがあると後で高くつく)
  • 共同開発・ライセンス契約のひな形を見直し(準拠法、紛争解決、ノウハウ保護)

公共・準公共案件を狙う企業

  • UAEの調達制度・発注主体・入札ポータルを整理し、案件探索のKPIを持つ
  • 「政府調達章が入る可能性」を前提に、社内の入札コンプラ・証跡管理を整備

まとめ:第5回会合は「関税交渉」から「市場の取り方」を決める交渉へ

第5回会合で明示された「政府調達・競争政策・知財」は、企業の勝ち筋に直結する“深い章”です。
UAEはCEPAを加速度的に広げており、日本企業にとっては「UAE市場」だけでなく、「UAEをハブにした中東・アフリカ・南アジアへの展開」の競争条件にも波及し得ます。

次の公式節目は第6回会合の日程ですが、ビジネスの準備はもう始められます。特に、原産地(ROO)・通関運用・調達参入・IP整備は、協定ができてから動くと間に合わない領域です。


日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選 Part 2:その1

仕向国(税関)
タイ


適用協定:
日タイEPA

対象商品(HS):
潤滑油 (2710)

否認理由
第三国製品をタイで充填のみ (加工不足)

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日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:その10

仕向国(税関)
オーストラリア


適用協定:
JAEPA 日オーストラリア EPA

対象商品(HS):
使い捨て手袋 (4015)

否認理由
マレーシア産ラテックス
→CTH不可

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日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:その9

仕向国(税関)
オーストラリア


適用協定:
JAEPA 日オーストラリア EPA

対象商品(HS):
両面接着テープ (3919)

否認理由
貿易書類に輸出日とCO日付が不整合

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日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:その8

仕向国(税関)
ポーランド


適用協定:
日EU EPA

対象商品(HS):
繊維製カーテン (6303)

否認理由
主要生地がASEAN原産で累積不可

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日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:その7

仕向国(税関)
オランダ


適用協定:
日EU EPA

対象商品(HS):
自転車フレーム (8714)

否認理由
RVC55 %基準に達せず

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日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:その5

仕向国(税関)
イタリア


適用協定:
日EU EPA

対象商品(HS):
紳士用上衣 (6203)

否認理由
台湾製生地
→日本で縫製のみ=PSR未充足

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日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:その4

仕向国(税関)
フランス


適用協定:
日EU EPA

対象商品(HS):
抹茶入り飲料 (2101)

否認理由
非原産砂糖比率が許容値(10 %)超

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日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:その2 電子発給された原産地証明書の形式不備

対タイ向けRCEP利用貨物
RCEP協定に基づき、日本の商工会議所が発給したPDF形式の電子原産地証明書を利用して食品や機械部品をタイへ輸出したところ、タイの税関で証明書の適用を否認される事案が複数発生しました。


原因:
輸入国税関における電子証明書の受け入れ体制が未整備であった、あるいは特定の形式(紙媒体の原本を求めるなど)を要求されたことによります。

教訓:
EPAで電子証明書が認められていても、相手国の運用実態を輸入者を通じて確認することが不可欠。

ロジスティックのアドバイス:
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